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2013/03/31

入手資料整理103 同性婚禁止、結婚防衛法の連邦最高裁審理について

  年度末に桜吹雪はあまり記憶がないが今年は冬が寒くて四年ぶりに風邪もひいたしこたえた。
  9983読売2013.3.25夕刊「大阪市の職員調査「不当」府労委認定「組合への支配介入」
  9984読売2013.3.29「パナソニック大坪会長辞任へ」
  9985読売2013.3.29「福岡高裁セブン元店主逆転敗訴 値引き制限」
  9986読売2013.3.29ワシントン発「「同性婚の税優遇なし」違憲判断へ」
  9987産経2013.3.29ワシントン発「連邦最高裁 米同性婚 審理が佳境 メディアは「容認の可能性」http://sankei.jp.msn.com/world/news/130328/amr13032822090003-n1.htm
 
  関連
  「米最高裁で同性婚訴訟の審理始まる、全米が注目」http://www.cnn.co.jp/usa/35030043.html
  「米最高裁、明確な結論出さぬ構え―加州の同性婚禁止法を審理」http://jp.wsj.com/article/SB10001424127887324559504578385433795912830.html http://edition.cnn.com/2013/03/26/politics/same-sex-marriage-court/?hpt=us_c1 http://edition.cnn.com/2013/03/26/politics/five-things-same-sex-court?iref=obinsite
  3/26と3/27連邦最高裁で口頭弁論があり、たぶん開廷期末に判決が下される(6月末か7月初めとABCナイトラインのモラン記者は言っていた)  アメリカ合衆国では、州によって婚姻法が異なるが、9つの州で同性婚が可能で、30の州で結婚の定義を男女間のものとして同性婚を禁止している。読売も産経も少しわかりにくい記事だ。
  わかりにくいのは州憲法の事案と連邦法の2つの事件が係属していためで、一つは2008年カリフォルニアでプロポジション8により52%の州民の支持で可決した結婚を男女間に限定する州憲法の修正条項の合憲性であり、約半年前に州裁判所は同性カップルにも認められなければならないとした。
  もう一つが、1996年に成立した同性婚カップルの配偶者控除や相続税の優遇を否定する連邦法「結婚防衛法」の合憲性である。
  連邦法は、決定票となるとみられるケネディ判事(レーガン任命穏健保守)が州権を侵害していると述べたため、違憲判断が予想されている。
  一方、加州のプロポジション8については80分の口頭弁論では明確な予想はできないと報道である。鍵となるケネディ判事が平等保護条項の判断は回避したい意向のようで、他の州に影響を及ぼす判決は出したくないらしい。報道によるとカリフォルニアではプロポジション8が結局つぶされ、同性婚が支持者が勝つ。それは遺憾なことである。つまり同性愛禁止立法の連邦法は叩き潰す、州法については州の判断にまかすということになると、同性愛者にとって前進となることが予想されており、非常に心配している。
 
  私なら、同性婚を禁止する州憲法は、合衆国憲法の平等保護条項に反しないので合憲、同性婚禁止連邦法も合憲とする。
  結婚し家庭を築くことが基本的権利であることは1967年のラビング対バージニア判決で確立していることであり異論はない。(1923年のマイヤー判決でも傍論で示唆されていた)。これはバージニア州の異人種間結婚禁止法を違憲としたもので黒人と白人の男女の結婚を妨げることが平等保護条項に反するとされた。 修正第14条の趣旨からそれは当然のものとし受け容れることができる。
 
  なぜならば結婚は幸福追求の核心的価値として、秩序ある自由であり、われわれ同胞の良識と伝統に基づいた価値と認めるからである。カードーゾ判事は1938年のパルコ対コネティカット判決で、合衆国憲法における基本的権利とは何か次のように説明している「それら権利が否定されたなら自由も正義も存在しないだろうという信念」「秩序ある自由というまさに精髄」「基本的と位置づけられるほど、われわれ同胞の伝統と良識に基づいている正義の大原則」「他のほとんどの自由の基盤であり、また欠くことのできない条件」。結婚の自由はそれに値する。
   しかし一方で連邦最高裁はReynolds v. United States - 98 U.S. 145 (1878)でモルモン教徒の重婚罪処罰を支持した。 レイノルズはそれが可能であれば一夫多妻制を実践する教会の男性メンバーとして彼の宗教的義務であると主張していたが、、連邦最高裁は「宗教的信念に基づくという理由で、(重罪禁止法を犯す)実践を行ってもよいのであろうか。これを認めることは国法よりも宗教的原理が優越すること になる」として宗教的信念に基づく行為も他の動機に基づく行為と同様に州のポリス・パワーによる制約に服するとした。
  重婚が権利として認められないのは当然である。それは西洋文明の脈絡からいっても公序良俗に反し、「秩序ある自由というまさに精髄」「基本的と位置づけられるほど、われわれ同胞の伝統と良識に基づいている正義の大原則」とはいえないからである。
で「同性婚」もそれと同じ脈絡で権利として認めるわけにはいかない。
 繰り返すが黒人と白人の男女の結婚を禁止する州法は平等保護条項に反するというラビング判決は認める。なぜならば結婚相手が異性であるからだ。異性たる結婚相手が黒人であれ白人であれそれは自由であるべきだし、政府が干渉すべきではない。しかし、そもそも結婚の定義に値しない同性婚なるものを、1967年ラビング判決と同列に論じることが間違いなのだ。
 同性愛に対する軽蔑ないし嫌悪をむき出しにしていた、かつてのホワイト判事やバーガー最高裁長官のような人物が少ない点今の最高裁は少し心配している。もし同性婚を禁止する結婚防衛立法が平等保護条項に反し憲法違反とすれば、大変な騒ぎとなるだろう。伝統的な結婚の定義が覆るので、重婚罪も違憲としなければならないかもしれない。社会秩序を乱すこととなる。そのような判決を望まないのである。
 ただ報道で予測されているのは平等保護条項の判断回避である。それは最悪のものではないが、私なら、同性婚を禁止する連邦法も州憲法も合憲として決着をつけたい。
 
  さらにいうならば、私は、西洋文明の規範を重んじる。とくにキリスト教は、結婚による男女の合衾の意義を、花嫁教会と花婿キリストの一致を象徴するものとて秘蹟とされるのである。したがって花嫁教会は、花婿キリストに従うのである。それは花嫁と花婿の聖なる結合であって、花婿と花婿、花嫁と花嫁の結合はありえないし、論理矛盾も甚だしい。
  そして、10世紀頃、婚姻は教会の霊的裁治権として教会裁判所の管轄となり、何が正当な婚姻かは教会裁判所が裁定した。今日においてもこの文明の規範提示者は、12世紀のグラティアヌスであり、合意主義婚姻理論を説いたロンバルトゥスと法律の天才教皇アレくサンデル三世といえるのだ。
  恋愛結婚の擁護者も教会だった。教会法は男女の当事者の合意により結婚が容易に可能だった。2人の証人さえいればよかった。近代個人主義的友愛結婚とロンバルトゥスとの隔たりはほとんどないのである。教会法は当事者の自己決定を重視するため自由なのである。それが西洋文明の根幹的価値となった。教会挙式はトレント公会議以降義務化されたのであって、古典カノン法はそうでなく挙式がなくても婚姻が成立する理論である。
  もっともフランスで、父母の結婚承諾を無視した教会婚姻法への不満から16世紀から世俗王権が婚姻法が制定したことをかわきりとして、プロテスタントは秘蹟であることを否定したこともあり、世俗権力が婚姻法を制定するようになる。
  しかし、もっとも古典カノン法の婚姻に忠実だったのはイギリスだった。婚姻と動産の遺言相続が教会裁判所、不動産相続は世俗裁判所の管轄権であった。宗教改革後も教会婚姻法(ロンバルトゥスや教皇アレクサンデル三世が説いた理論そのもの)が古き婚姻約束の法(コモンローマリッジ)として生ける法であったのであり、18世紀中葉まで、イングランドの法だったのだ。
  イギリスの庶民の伝統的な結婚は親の同意を要しない握手結婚だった。居酒屋で男女が握手し汝を妻とする汝を夫とすると約束し、コインを割って、片割れを双方受け取るだけでも教会裁判所で正当な結婚とされた。握手結婚ほどロマンチックなものはない。握手はローマ法、コインのやりとりはゲルマン法に由来するが、親の同意を要せず婚姻約束で結婚が成立するというのが古典カノン法の理論によるものである。イングランドでは18世紀中葉のハードウィック卿法(Lord Hardwicke's Marriage Act)1753年により、握手結婚を無効としたが、イングランド・スコットランドの協定で、イングランド人がスコットランドの法(なお古典カノン法だった)で結婚が可能だった。このため駆け落ちした男女は国境の手前の町、カーライルで四頭立ての馬車に乗り、自由な結婚を求めて、スコットランドの結婚媒介所に向かった(グレトナ・グリーン結婚)。
 つまり、自由の象徴は古典カノン法の婚姻であり、これほど意義のある価値は人類史上そうないことであるから、キリスト教の結婚モデルを無視した新奇な思想に与することは到底できないのである。
 近代の自由主義的価値観、意思自治や契約自由なども教会法の理論の影響があるされているから、因果関係でいえば、それを否定するのはわれわれの自由社会の基盤を崩すこととなるのである。肛門性交を禁止する州法を合憲とする1986年のバウアーズ対ハードウィック事件(2003年に判例変更)におけるバーガー最高裁長官の同意意見は「至福千年の道徳的教訓を棄て去ることはできない」というものだった。
 西洋文明の伝統無視は容認しがたいということだ。結婚は男女の結合であるから秘蹟である。男女の握手が結婚の象徴でそれはローマ以来の西洋文明の伝統だ。したがって同性婚を否定したいのである。

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その様なお考えが有るのなら、労組云々等と内に籠る形でブログに愚痴を吐くよりも、貴方の興味ある分野を有する大学や大学院の社会人課程にでも、若しも水道局からの援助が有るならば学ばれたら如何ですか!?

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