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2013/03/24

争議権は人権であるという異常な思想(1)下書き

1 戦後プロレイバー労働法学の何が悪質であるか

 およそ私は日弁連をはじめとして法律家を嫌悪し信用してないが、とくに労働法学者を嫌悪する。
 我が国の思想状況で世界的にみても極めて悪質なもの一つに戦後プロレイバー労働法学があるからである。これは戦闘的・階級的な労働組合運動を支援し、労働基本権を確立するための理論であるが、イデオロギー的偏向が顕著なのである。
 蓼沼謙一(一橋大)の『戦後労働法学の思い出』労働開発研究会2010年で学会の仲間内として記されているメンツ(思想性に濃淡こそあれプロレイバーとみてよい)を挙げると、第一世代として吾妻光俊(一橋大)、団藤重光(東大・最高裁判事)、有泉亨(東大)、松岡三郎(明大)、沼田稲次郎(学芸大・都立大)、野村平爾(早大)、峯村光郎(慶大)、熊倉武(静岡大)、色川幸太郎(弁護士・最高裁判事)、後藤清(和歌山大)、石井照久(東大)など。一・五世代として林迪廣(九大)の諸氏。
 第二世代として蓼沼自身のほか久保敬治(神戸大)、三島宗彦(金沢大・立命館大)、正田彬(慶大・上智大)、青木宗也(法大)、阿久沢亀夫(慶大)、日外喜八郎(岡山大)、木村慎一(阪大)、楢崎二郎(学芸大)、荒木誠之(九大)、瀬元美知男(成蹊大)、萩原清彦(成蹊大)、横井芳弘(中大)、片岡曻(京大)、佐藤進(金沢大・日本女子大)、島田信義(早大)、外尾健一(東北大)、本多淳亮(大阪市立大)、秋田成就(法大)、窪田隼人(立命館大・京都学園大)、近藤正三(島根大・岡山商大)、角田豊(同志社大)、安屋和人(関西学院大)、宮島尚史(学習院大)といった諸氏であるが、今日でもこうした系統の弟子筋に当たるプロレイバーが労働法学者の多数を占めるとみてよいだろう。 
 私は個人主義的自由主義を信奉するから、プロレイバーはイデオロギー上の明確な敵である。

 上記の諸氏の著書をすべて読んでいるわけではないが、かれらの主張は社会的基本権により近代市民法原理による法秩序は質的に転換されたと説き、労働基本権が他者の財産権・所有権を制約し、労働の自由(個人の雇用契約・労働力取引の自由)の侵害を正当化する権利として強調し、労働組合に不当な権力を付与しようとする傾向があり、この思想は、近代市民革命期の人権・自由主義理念とは正反対のものであり、まさに市民法秩序を否定し、組合の恐喝、威圧力を増大させる理論を説き、企業秩序を混乱させ大きな害毒と被害をもたらした元凶なのである。
  例えば片岡曻・大沼邦宏『労働団体法』青林書院1991年 p263は経営内(企業施設内)組合活動の受認義務説(この主張は昭和54年最高裁国労札幌地本判決で明確に否定されている)の根拠としてつぎのようにいう。
「労働組合は‥‥‥労働力の取引過程の取引過程に介入し‥‥企業の内部にまで踏み込んで集団的な規制力を及ぼそうとする‥‥それは不可避的に使用者の取引を制約することになるし‥‥市民法上の権利や自由を侵害せざるをえないのであってそれゆえ現実に久しく違法評価を受けてきたのである‥‥にもかかわらず、むしろ、それを歴史的かつ社会的所与としつつ、生存権の理念に基づいて団結権に高度の法価値を認め、積極的な法的保護を与えることを意味している。要するに団結権(広義)は、その性格上、団結活動と対立する使用者の権利の自由の譲歩なくしてありえないものである」と説き「かくして、団結権(広義)は『市民法上の諸権利に対抗しそれを制約するあらたな権利として登場してきたものであり、それを基本権として憲法上保障することじたい、全法体系を貫く価値観の転換をともなわずにはいない‥‥』(籾井常喜『組合活動の法理』からの引用)ということができよう」と述べ、団結権(広義)とは他者の市民法の諸権利を制約する権利、全法体系の価値観の転換をともなうものである断言している。
 それゆえ、組合活動のため使用者の所有権、施設管理権は侵害されて当然であり、無許可組合活動が容認されるという理屈になるわけであるが、非常に厚かましく傲慢な思想である。
 1793年フランス人権宣言第4条は「自由」の定義と権利の限界を次のように定義する。
「他人を害しないすべてのことをなしうることにある。したがって、各人の自然的諸権利の行使は、社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない」。
 従って、かれらの主張する他人の権利を侵害(制約)する権利なるものが人権、基本権であると称するのは論理矛盾である。労働基本権なるものが、人権に値しないのは明白だろう。 
 それは近代市民社会(自由企業体制=資本主義)の核心的価値たる、所有権・財産権・自由な取引(営業)・私的自治・自己責任に敵対する思想だといわなければならない。
 
 労働法学とは悪質なものであるし信用できない。そもそも戦後労働法学は私有財産制の否定である生産管理闘争合法論から始まったという性格からそれは当然のことなのである。
 わが国では終戦直後から昭和24年の労働組合法改正以前、「生産管理闘争」のような経営権を否定する悪質な争議行為がさかんに行われたが、末広厳太郎の合法論により赤い進駐軍経済科学局(ESS)労働課が黙認したことが混乱に拍車をかけた。しかし進駐軍の地方軍政部は昭和23年5月、生産管理の中心に共産主義分子がいることに注目し、非合法化の勧告を行った。山田鋼業事件最高裁大法廷昭和25年11月15日最高裁判所刑事判例集4巻11号2257頁は生産管理について「わが国現行の法律秩序は私有財産制度を基幹として成り立つており、企業の利益と損失とは資本家に帰する。従つて企業の経営、生産行程の指揮命令は、資本家又はその代理人たる経営担当者の権限に属する。勞働者が所論のように企業者と並んで企業の担当者であるとしても、その故に当然に勞働者が企業の使用収益権を有するのでもなく、経営権に対する権限を有するのでもない。従つて労働者側が企業者側の私有財産の基幹を搖がすような争議手段は許されない」と判示したが、今日ではあたりまえの論理をかれらは否定していたのである。

(註) プロレイバー労働法学が害毒というのは、実際、私が重大な被害を受けているということでもある。東京都水道局に長年勤務しているが、毎年、大衆行動と称するスケジュール化された職場闘争が組まれている。
 勤務時間内事務室内において所長要請行動、書記長会議報告、部会報告、中央委員報告等と称する頭上報告と呼ばれる演説行為、オルグ演説等が行われ、当局がそれを容認してきたために職務への専念を妨げる騒々しい威圧的、恐喝的、敵対的、虐待的環境で長年仕事をしてきた。これは重大な被害である。 
 このような組合活動は地方自治法上の庁舎管理権(行政財産の目的外利用)、昭和54年以降判例で確立されている企業秩序定立維持権にもとづく施設管理権の発動によって、中止命令を発し懲戒処分に付することが可能だが、それはやらない。
 態様だけでなく演説内容においてもストライキや大衆行動と称する決起集会への参加、超過勤務拒否闘争等の争議行為を慫慂・使唆する内容であるから地公労法11条違反としても中止命令が可能であるはずだが、もちろんそれはやらないし、管理職は、頭上報告等組合活動が、正常な業務運営を阻害するとは口が腐っても言わなかった。
 ながら条例以前のことであるが局長級の支所長は、頭上報告は聞きたい人がいるから認めるんだと明確に述べた。職務専念義務の否定である。副支所長(部長級)は組合の闘争課題を記したステッカーが目に入って職務に集中できないという苦情を述べたところ、そういう考えは間違いであり、ステッカーをみても気にならず仕事ができるよう思想を変えなさいと内心の自由を否定した。ある営業所長は、演説の騒音が気になるなら、宿直室で仕事をしてもらうしかない、私はあなたにどこで仕事をするか、極端なことをいえば喫茶店で仕事せよと命ずることもできるからと言った。さらに、力関係で頭上報告は認めざるを得ないと言った。
 またある副支所長級は、受忍義務があるので勤務時間中の組合活動は認めざるをえないと言った。明らかに、判例で否定されているプロレイバー学説の影響を受けている。
 私が思うに、頭上報告者はたんに就業時間中であるから、労務提供義務、職務専念義務に反しているだけでなく、実際に声を張り上げ、こちらに注目せよなどと言っているのであるから、他者の職務への専念を妨げる、少なくとも気を散らして、職務への集中を妨げる行為を行っており、正常な業務運営を阻害するものともいえるし、少なくとも企業秩序を乱すもの行為であるといえる。
 民法第一条二項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」とあるが、これは我が国に限らずどのような国でもおなじことである。忠実労働義務とか誠実労働義務というものは社会主義のソ連にもあった。世の東西を問わず同じである。
 職務専念義務は、一般私企業でも基本的には同じことであり、相当な技術と注意力をもって職務に専念することが、勤務時間中求められるのである。 雇用契約における使用者・労働者それぞれの債務は、互いに依存する相関的債務であるから、使用者が職務専念を求める以上、労働者は、聴きたくもないアジ演説によって、顧客との電話のやりとりを妨害されたり、相当な注意力をもって職務に専念すべきところ、業務に集中できない環境の是正を要求することは不当でないし、それに応じることが信義則であると考える。
 たんなる騒音ではない。違法行為である争議行為の慫慂や、非組合員は利敵行為だというような私自身に対する攻撃も許容されているからね怒りがこみあげるし、その後味の悪さは、仕事の能率に明らかに影響する。
 使用者が職務専念義務と職務の精励を求め、労働者はそれに答える義務がある以上、職務に専念できない敵対的職場環境にさらしたままて、それを受忍せよというのは信義則に反するものと考える。
 したがって管理職の態度は雇用の相関的債務としての性格、市民法原理を無視し、法外的な力関係に従えというだけなのは、管理職本来の職務を放棄しているに等しいが、そのような労務管理は、東京都の管理職が判例法理を無視しプロレイバー労働法学の受忍義務説を信奉している状況によって起きているといってもよい。
 したがって、明らかにこのように不愉快で敵対的、虐待ともいえる職場環境で仕事をさせられたということで私はプロレイバー労働法学の被害者といえる。
 もっとも近年では組合が勤務時間内所長要請行動等を自粛している。それに平成14年のながら条例(「「職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例」)による有給組合活動の批判とその改正により勤務時間内の組合活動の職務専念義務免除基準の改正されたことである。
 これは「石原三羽ガラス」と呼ばれる保守系議員、古賀俊昭都議の代表質問、土屋たかゆき都議による一般質問において厳しく追及したことにより当局が重い腰を上げて実現した。
 もっとも、所長要請行動も頭上報告もながら条例改正以前から職免として認められたものでは全くない。いわゆるヤミ慣行が広範に黙認されていたのであるが、東京都はながら条例により有給で組合活動をしていると都議会から厳しく指弾されたために、それまで野放図に勤務時間中に行われていた組合活動(とくに所長席に集団でおしかけ団交するスタイル)を組合側がある程度の範囲で自粛していかざるをえなくなったのである。
 また平成16年3月17日の都議会の公営企業委員会
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kouei/d3080073.htmlで後藤雄一都議(無所属・前回の選挙で落選)が東京都水道局北部支所の所長要請行動で机に穴を開けたと言う事件や頭上報告等について追及したことがも重要である。
 しかし、その後、就業規則で無許可演説行為の禁止規程が設けられたわけではない。都議が質問によって局長からやめさせると言質をとった頭上報告や構内での勤務時間内組合集会もおこなわれ、繰り返せば処分を示唆するような意味のある警告は発していないので、事実上、賃金カットはされても中止命令されていない。問題の本質は何も解決していないのである。

  
 

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コメント

Hello! daegdfd interesting daegdfd site! I'm really like it! Very, very daegdfd good!

所詮は公務員たる緩慢な悦楽を享受する公畜とは、川西正彦や労組に該当する者也。
北海道に於ける苛酷極まりない戦前の状況を少しは勉強為されて、視野を拡げ性根を悔恨し改められよ!!

北辺に斃れたタコ労働者
http://www.h2.dion.ne.jp/~cha2/essay/kaitaku/main.htm&ei=lc5xUdyNOormkAWqqoGwAw&ct=np&whp=3234

川西正彦の公共政策研究 = 緩慢な悦楽を享受する公畜の思想

6年掛けた集大成の答えはコレですね◇ヽ(・・*)_ 
川西正彦さんは自分さえよければいいエゴイズムに満ち溢れています。
この6年のヘドロのような愚痴は永遠に歴史に残るでしょう。
人類はこれを再びおかしてはいけません。
隣人や社会に対する愚痴は今後もこの人は治りませんね、
今世で社会に貢献した事はあるのですか?なければ
エーテル体に戻っても、また来世で同じ運命を辿るのです。

松永光弘のブログに出て来る寿司屋の大将と川西は似ている感じか。

松永光弘公式ブログ「またくるゆるさん」

私が経験した寿司屋での不快な出来事2
2011/10/13 11:39

長年、あるトレーニングジムに通っていた頃、
ジムで会うと寿司をご馳走してくれる人がいました。
その寿司屋ですが、ステーキもメニューにあり、時々ご馳走になっていました。
ある時、胃の調子が悪くて、ステーキを注文しなかったのです。
すると、店主から
「今日はステーキは?」
と聞かれたので、「ちょっと胃の調子が悪くて」
と答えたら、
「な~にお~(~o~)、肉二枚」と勝手に注文されました。
ご馳走してくれる人が何も言わなかったので、私も黙っていましたが、
おそらく、和牛のヒレ肉で、相当高価な品物だったと思います。
その店主は、寿司屋にいがちな、威勢のいいおやじと言う感じの人で、
ランチタイム終了の、14時になると、
大声で、「はいはい、休憩あがってよ~(~o~)」
と言います。
すると、5~6人いる職人さんが、一斉に二階に上がってしまいます。
私も飲食店主ですから、気持ちはわかりますが、せめて「ラストオーダー」
位は言ってもらわないと、食事の途中の人も、いますし、悪気無く、時間に気付かずに食べていた人もいると思います。
何と言ってもその店の職人の一人の質が悪くて、
私にご馳走してくれる人が、「この人、ステーキ屋をやっているんだよ」
と言うと、あからさまに見下した顔をします。
いつ行っても、同じ反応で、
明らかに、「我々の業態の方が格上」
と言う態度です。
格上、格下の問題では無く、こちらは、お客として来ている訳ですし、
心の中で何を思っていようが、
労いや、社交辞令の一つがあってもいいと思います。
私は「うちの店の方が何倍も、お客さんが入っているよ」
と言い返したい位でしたが、相手にはしません。
景気のいい頃は、それなりに、にぎやかで、繁盛していましたが、
最近、前を通ると、店内は静まり返り、
死んだような店になっています。

追伸
今、店の前を通りましたら、閉店していました。


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