争議権は人権であるという異常な思想(3)下書き
1 労働基本権は近代市民法秩序、近代的所有権を否認する(続)
プロレイバー労働基本権思想を端的にいうならば、労働団体に他者の財産権・所有権・経営権・個人の労働力処分(雇用契約)の自由といった市民法上の基本的権利に干渉し、制限的条件を課し、侵害する権利を付与しようとするものである。労働団体は最大限の威圧・示威行動を他者に向けて行使できるだけでなく、事実上恐喝・脅迫・暴行・逮捕・監禁、物理的閉鎖等の実力行使や強制も権利とする傾向の思想である。
暴力を事実上容認し市民刑法規範を敵視し否認するところに特徴のある思想といえる。
(1)プロレーバーは組合の行為であれば市民刑法規範では暴力犯罪とされる実力行使であっても免責されると言う。人殺し・傷害も処罰されないという学者もいた。
昭和20年労働組合法一条二項は「刑法35条〔法令又は正当な業務による行為は、罰しない〕の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって、前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。」とする刑事免責を規定する。
この規定は労働組合の「正当な行為」であれば、たとえ殺人・傷害であれ罰せられることがないと解釈される余地のあるものであった。戦場での殺人が刑法35条が適用され殺人罪にならないのと同様に争議行為も正当業務で殺人罪にならないという理屈である。 そこで昭和24年労働組合法改正で「但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない」という但書が付加された。
その事情について吾妻光俊は次のように語っている。「労組法一条二項が、暴力行使はこの限りにあらずなんて、わざわざいったのか‥‥事実、争議行為なら人を殺してもいい、けがをしてもいい、そういうことをいう学者もいたし、弁護士さんもいたんです。あれは、昭和二十二・三年です‥‥ある弁護士さんがいったことには、人殺しでも傷害でも暴行でも強迫でも、労働組合が勝つための手段は全部一条二項だと。正当業務だと。こういうんですから、すごいことをいう人があるもんだと思って私は口をつぐみました。‥‥ともかく、終戦後そういう考え方はあった‥‥争議というレッテルさえはれば、本来なら許されないはずのものが許されるという気分はあった」*1 実名こそ明らかしてないが、殺人も正当業務という学者・弁護士がいたとのこと。暴力に好意的なことから労働法学者の主張はうさんくさいという心証が強いのだ。
問題は但書の「暴力の行使」とは何を指すかである。
行政当局の見解は、昭和24・4・13法務庁検務局長発検事総長、検事長、検事正宛通牒が「一、労働組合法第一条第二項は、いかなる暴力犯罪(例えば,殺人、傷害、暴行、略取、強盗等)をも処罰から免かれしめるように解釈することはできない。二、暴力犯罪に限らず、すべて他人またはその家族の身体、自由または財物に対して、直接に有形の侵害を加える行為(例えば放火,逮捕、監禁、監禁、交通に危険を及ぼすような鉄道施設・標識の損壊、建造物損壊、器物損壊等)または行為の性質上当然の結果としてかかる侵害を生じせしめる行為(略)現行刑罰法規に該当する限りこれを処罰から免かれしめるように解釈することはできない。」*2とする。
ビケッティングについては昭和29・11・6労働省発第41号、労働事務次官発都道府県知事宛「労働関係における不法な実力の行使の防止について」において、「工場事業場に正当に出入しようとする者に対しては、暴行、脅迫にわたることはもとより、一般に、バリケード、厳重なスクラムや坐り込み等により、物理的に出入口を閉鎖したり、説得又は団結力の誇示の範囲を越えた多衆の威嚇や甚だしい嫌がらせ等によってこれを阻止する如きピケットは正当ではない」「ストライキが制度として認められているのは、労務の提供の拒否としてであって、これに随伴する行為は一般的に、特に禁止されてもいないが、別段制度として是認されているものではない」「通路の物理的閉鎖は暴力の行使と同様に評価すべきであって到底これを正当というわけにはいかない」。また「労働組合の統制力は、原則として、当該労働組合の組合員以外に及ばないものであるから、組合員以外の従業員に対しては、当該行為についての理解と協力を要請し得るに止まり、その正当な就労を妨げることはできない」とする。厚労省法令等データサービス参照PDF http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2082V291106041.pdf)
世界の現代における労使関係法の水準からみると、昭和29年11月労働次官通達は、英米で違法としているマスピケッティング(大量動員ピケ)に許容的なこと、他の事業所の組合員のピケ参加を違法とする英法との比較、英米では組合員であってもスト決議にストに参加しない権利を定めていることなどと比較して、それでもかなり労働組合に有利な性格を有しており、疑問がある。しかし労働次官通達は、ストを破る労働者に対して実力行使を正当化するプロレイバー学説を排除した点と、非組合員には組合の統制が及ばないとした点で一定の意義を認めることができる。この行政解釈を真っ向から否定し実力行使を容認しようとするのがプロレイバー労働法学である。
なるほど末広巌太郎によれば但書の趣旨について「立法者のいい分は旧法と実質的にはたいして変わらないというのである。ただ一部もしくはもしくは弁護士などのあいだで労働組合の正当な行為を非常にひろく解釈して組合の行為であればなにをしても罰せられぬという主張をしたものがあったので、この意見をおさえるために、注意規定として但書を伏した」*3とされるのである。
従って、そもそも注意規定にすぎないから、空文に等しいのであって、解釈学的に論じることが間違いと行政解釈を批判するのである。
例えば窪田隼人(立命館大・京都学園大)によれば「労働組合の正当な行為の価値判断にたって、この価値基準からはずれる『暴力の行使』は、正当なものとはみなされない、という注意規定にすぎず、組合の正当行為を制限し例外を設ける意味で、暴力の行使は正当行為とはされないという但書ではない」とする。それゆえ「暴力犯罪といわれるものでも、刑法三五条と関係では正当な実力の行使として考えられる余地があるとみるのが、同条の趣旨でなければならない」とする。*4
労働組合は暴力犯罪とされることを行っても正当な実力の行使として免責されうるという主張である。
つまり労働組合の団体行動を「『力の行使』ないし『実力の行使』を正当なものと不当なものとにわけ、正当ならざる実力の行使は刑法三五条の適用があるというのが労組法一条二項本文の趣旨である」として「市民刑法では暴力の行使であっても、労働法規範上の正当化理由がはたらくかぎり刑法上の違法性を有しない」とするのである。
とはいえ窪田隼人は殺人や放火は団体行動で容認はしない。ただしそれは市民法規範に基づいて「刑法上殺人罪や放火罪に該当するから許されないのではなく」「労働法の世界でも容認しがたいから正当化保障の枠外に置かれる。」と述べ、労使関係に市民刑法規範を通用させてはならないことを重ねて強調するのである。
(2)強制力は暴力でないから容認されるという野村平爾の詭弁
次に第一世代のプロレーバー労働法学者野村平爾(早大)であるが、この人は労働次官通達を批判して、「ピケッティングの正当性は、労働組合という階級的な労働者の団結体が持つところの、労働者に対する強制力として是認される」‥‥スト破り労働者に対しては「説得の限界をこえていても、防衛的な意味を持つをもつスクラム」は正当‥‥ピケの対象による区分は「スト破りであればいいのであって、それがストライキを行っている組合に所属する組合員であろうと、ストライキ中に脱退した脱退組合員であろうと、未組織労働者であろうと区別はない」と言う。*5
このように、プロレーバーは労働組合の集団意思によって個人の意思は制圧されなければならないと説き、労働組合に強制力を付与し、労働の自由を否定し、就労阻止の実力行使を是認するのである。
野村平爾は強制力としてのスクラム容認論を展開しているが、強制力は暴力でないので労組法第一条二項但書に反しないという理屈だが詭弁のように思える。
「団体の持つ強制力が、いわゆるリンチに達することは国家の刑罰権と衝突する意味で承認されなくても、団体がその利益をまもるために防衛的な強制力を用いるのは禁ぜらるべきではない。労働運動史の上にあらわれた、なぐったり傷つけたりすることは、とうてい承認できないが、スクラムによって利益の侵害者に対し、これを阻止し、出来れば味方の陣営に加えようとするのは、正にこのような状態なのである。労組法第一条二項但書‥‥の意味も、このような状態に適合するものとして考うべきではないだろうか。強制力=暴力ということではない」*6
殴ったり傷つけたりするリンチはそのままでは支持できないが、防衛的な強制力は認められて当然という言い回しは、限りなくリンチ容認論に接近している。
野村平爾は就労権とピケット権の対立という構造すら認めないのだ。「個別労働者の労働市場における競争が労働者の地位を引き下げていること、労働者の生存の利益を担保するものは団結の力だという自覚が、団結の強制を必然ならしめる」*7
労働者階級の利益のためには労働者間の競争を否定し団結に加わらなければならない。沼田稲次郎は、組合が労働力統制を排他的独占して使用者と対等というが、組合員でもない者も従わない者は強制されなければならないというのは傲慢なものである。競争は否定されなければならないという。自由で開かれた市場にアクセスする権利と競争環境なくして自由主義経済は成り立たない。そうすると談合による営業制限に加わらない企業はやっつけてよい、カルテルから脱落する企業はやっつけてよいと言っているのと同じ。前近代のツンフト強制による営業独占と同じ発想である。近代市民的自由の核心的価値(取引の自由)の否認だといわなければならない。
いずれにせよ、スクラム適法と言う野村平爾はミリバントな組合に武器を与えるための学説である。大きな害毒といえるだろう。昭和30年代から40年代にはプロレイバー労働法学に影響を受けた、実力行使を容認する下級審判例も少なくないからである。裁判所がプロレイバー法学の影響から脱する傾向が明確になったのは石田和外コート末期の昭和48年久留米駅事件判決以降である。
(3)先進国の雇傭法では労働組合に暴力犯罪なみの強制力を付与する国などないはず
今日、まともな国家ではプロレーバー労働法学者の学説のようにピケッティングに労働組合に暴力犯罪なみ強制力を付与するという法制をとる国家はたぶんない。
ここでは、イギリスのみ言及しておこう
英国におけるピケッティング規制の範囲であるが、小宮文人はメージャー政権の1992年法(1980以降の雇用法を進展させたもので)のピケッティングについて次のような説明をしている。
そもそもピケッティングは、コモンロー上、不法行為を構成する。その理由はピケッティングを成功させるためには契約破棄の誘致又は違法手段による営業妨害が必要だからであると述べ、また不法妨害(ニューサンス)、脅迫、不法侵害(トレスパス)に該当する場合がある。
1992年法220条は次の場合に、ピケッティングを不法行為責任から免責する。つまり、そもそも不法行為だが、次の範囲で制定法で免責という意味での適法性である。
免責される範囲は、「労働争議(219条で規定する範囲に限定)の企図または推進のため、その者の職場またはその付近、その者が失業しており、かつその最後雇用が争議行為に関連して終了せしめられ、または、その終了が争議行為の原因の1つとなった場合には、その元の職場またはその付近、その者がある一定の場所で労働しないか、または、その者が通常労働している場所がピケッティングの参加が不可能な場合には、その者がそこを起点として労働している、あるいは、その者の労働を管理しているなんらかの使用者の不動産において、または、その者が労働組合の幹部である場合は、その者が付き添いかつ代表してる組合員の職場または元の職場その付近で、平和に情報を得または伝えあるいは平和的に他人に労働するようまたは労働しないよう説得するだけの目的で参集すること。」*8
つまり、その事業所に通常働いている労働者、解雇された労働者の元職場がビケッティングに参加してもよいが、他の事業所からのフライングピケットは違法なのである。また大量動員ピケも違法であり、より具体的には行為準則で示され、一般に1つの出入り口に6人以上のピケットを置くべきではないとしている。行為準則はそれ自体法的拘束力はないとされる。
しかし訴訟上考慮されるのであり、1984~85年の炭坑ストライキの Thomasv.N.U.M(S.Wales Area)[1985]ICR886(Ch.D1)で行為準則で定められている人数より多いピケットを組織することを差止めた。*9 違法ピケッティングからの使用者の救済として、使用者は違法なピケッティングが、その不動産の外側で行われたと確信する場合、その行為が1992年法219条および220条の範囲外の場合には、高等法院に差止を求めるか、選択的または一緒に、損害賠償訴訟を行うことができ、さらに、公道を妨害し、人身または財産の危険を生じせしめるときには、警察に訴えることができる。ピケッティングは場合によっては刑事責任を生じさせる。(241条)
サッチャー政権1980年雇用法行為準則が翻訳されているので一部を引用すると次の通りである。
「平和的に情報を得または伝播し人を説得することは、合法的ピケッティングの唯一の目的である。例えば、暴力的、脅迫的、妨害的行為を伴うピケッティングは違法である。ピケッティング参加者はできるだけ説得的に自己の行為について説明しなければならない。他の者を説明を聞くようにおしとどめ、強制し、自分達が求めている通り行動するよう要求してはなない。人がどうしてもピケットラインを越えようとする場合には、それを認めなければならない。
何者かに脅威を与えもしくは威嚇し、または何者かが職場に入ることを妨げるピケッティングは刑事罰の対象になる。規則に従わないピケッティングによって、その利益が損なわれる使用者または労働者は、民事上の法的救済を受けることができる。彼はこの行為に責任を有する者を相手どって損害賠償を求めることができるし、裁判所に違法はピケッティングの差止命令を求めることもできる。」*10
就労者の権利を明確にしており、就労者の意思に反する妨害は刑事罰の対象になることを明確にしているのである。
サッチヤー政権時、1984~85年の炭坑ストライキと並んで、大規模な警察介入のあったワッピング争議(熟練印刷工組合と半熟練組合等のスト)、これはに大衆紙のサン及びニュースオブザワールド(日曜紙)及び高級紙のタイムズ及びサンデータイムズ(日曜紙)を発行するニューズ・インターナショナルが、フリート街から、ロンドン東部ドックランド再開発地区のワッピングの新社屋移転(現在は又別の場所に移転している)に伴う、ストに参加した6000人の印刷工らが即時解雇されたうえ、新規に雇傭した代替労働同社によって業務が行われたという争議だが、労働組合はワッピングの新社屋で印刷された新聞を配送するトラックをはじめ新社屋に出入りする者の入構を大量動員ピケッテイングで封じ込めようとした。新社屋のほか配送業務を委託されたTNT社の新聞配送所でピケが行われただけでなく、、連日50~200人のデモ、水曜と土曜にワッピング周辺で行進や大集会にが行われた。
これについては新聞社だけでなく配送会社、関連会社より違法ピケッテッングによる不法妨害などの差止を求めて提訴し認められた。また損害賠償請求も併せて行われた。
召喚令状は配送のTNT社の被用者(トラックドライバー)及びその他の労働者で原告と雇用契約を結んでいる者に対する「雇用契約を破棄せよ」との「脅し」の中止を求め、原告の事業所に物品を供給するのを妨げるために、被告の組合員を「扇動」したり、「脅し」たり「励まし」たり「援助」したり、経済的支援を行うことを一切禁じ、ピケッティングを行う場合にはピケッター自身の職場で6人以下の要員で行うことを命じた。
高等法院の7月31日の差止を認める判決は、「ワッピングにおけるピケッティングと毎日行われるデモはハイウェイの不法妨害であり、被告は公的ニューサンスの責任を問われるべきである。またワッピングでの週2回の行進と大衆集会はコントロールを失った時は不法妨害に当たり、労働者のバス輸送や追加警備の費用のために損害を被った原告は、この責任を被告に問うことができる。また原告の従業員の中にはピケッティングやデモにより深刻な脅迫を受けて離職したものであり、これらの行為は脅迫の不法行為を含んでいる」と判示、「ワッピングでピケッティングに参加しているものは、平和的に情報を得よう、あるいは交換しようとするためにのみそこにいるのではなく、また、労働の提供をしないようにと説得するためにのみそこにいるともみとめられない。ワッピングでは暴力を伴うピケッティングがおこなわれている」という原告の主張が認められ、ピケッティングに伴う「脅し」(intimidation)や契約違反誘因(Inducement)の存在が認定された。
裁判官は大量動員ピケッティングに差止め命令を出した。「デモを含みピケットは6人以下とする。ワッピングへの道路上でのピケッティング及びデモの組織の禁止、フリートン街グレイズイン通りとブーブリー通りの旧社屋前でのピケットも六人以下に限る」としたが、行進と集会については平和的である限りピケッティングとみなさないとした。*11
このようにイギリスではサッチャー政権時には大量動員ピケは差止命令が発出されていて、ピケは代替労働者によって破られ、新聞を休刊させることもできなかった。 マスピケッティングやデモの逮捕者はのべ1370名に及んだ。1986年末までに警察の費用は530万ポンドがスト取締に使われ、15万労働日というロンドン警察の3分の2の警察力を投入したのである。印刷工組合は敗北し世論の同情もなく労働組合退潮の潮目となる事件であったといえる。
またワッピング争議の2年後、サッチャー政権の労働改革の総仕上げとなった1988年雇用法は、労働組合の団体的権利に対して、組合員個人の権利(自由)を擁護するかたちで裁判所、労働審判所あるいは労働組合関係に関して一定の公的事務を行う認証官等が労働組合の内部事項に国家が介入を行いうる途を大幅に開放しただけでなく、労働組合員により不当に懲戒されない権利が規定された。これは批判者が「スト破りの権利章典scab,s charter」と呼んだものだが労働改革の一つの到達点を示すものである。
1988年雇用法はストライキを実施しようとする組合が1984年労組法および88年雇用法の規定している厳しい投票実施要件を適正にクリヤーして多数の賛成を取得し、ストライキに入ろうとするとき、そのストライキに参加することを拒否する組合員がいても、彼らを統制違反として制裁の対象としてはいけないとした。この立法の思想は、そもそもストライキは組合員にとっては収入が減少し、成りゆき次第では職業を失いかねない危険なものである。したがって、それに参加するか、しないかの決定権は労働組合によりも組合員にあると考えるべきである。つまり労働組合の団結する権利よりも個人の自由な決定権が優越的価値をもつものだというものだ。
イギリスの労働組合は、統制違反の著しい組合員に対してしばしば反則金(1000ポンドぐらい)を課したり組合員の地位に伴う一定の権利や利益の享受を一時的に剥奪し、著しい統制違反に対しては除名処分も行う。もちろん、スト指令が制定法上、労組規約上、あるいはコモンロー上違法とされる場合にはそのストライキに参加したことを理由に制裁できないことは1971年労使関係法以来確率されていた法理であるが、1988年雇用法はストライキがあらゆる点で適法であっても、それへの参加、不参加は個人の自由な決定に委ねられるべきだとしたことである。
しかもそれだけにはとどまらなかった。①ストライキ指令のみだけでなく、②ストライキの支援、支持行動の指示に従わないこと、③ストライキに反対の表明をしたこと、④ストライキに対する不支持を表明すること、⑤労組役員が労組規約にら違反していると主張し続けること、⑥労働協約に違反したストライキであると主張すること、⑦執行部が法定の投票要件に従ってないと主張することなど19種類の行為を揚げて制裁理由としてはいけないこととした。つまり、指令に反しストライキを途中でやめてスト脱落者を励まし支援しても制裁の対象とならないというものである。*12
我が国では団体の統制権の侵害として反発を受けそうな政策だか、これが先進国の労使関係法の水準である。先頃葬儀がなされたサッチャーの業績である。
なお、1988年雇用法は事前に投票が必要なストライキを「労務の集団的停止」と定義し、任意の職務、時間外労働の禁止もストライキ投票に付さなければならないとしているが、ピケット権というものは「ストライキ」の定義から外れるものとみてよい。制定法がストライキに参加しない権利を擁護しているのであり、この脈絡においても、ピケッティングの態様にはおのづと限界があるとみてよい。
先進国の水準では、このように、就労に関する個人の自己決定、労働力処分(取引)の自由を、争議行為から保護するものになっている。それに比べると我が国は、昭和29年の労働次官通達でマスピケを是認しているそのことをもってしても野蛮であり、労働法学者は暴力犯罪となりうる行為も免責されうる、労働組合は強制力があるなどという野蛮な理論をふりかざす有害な思想をまき散らしてきた。それが法学だと称しているがそんなのがまともな法学であるはずはない。
*1吾妻光俊〔講苑〕中郵事件の最高裁判決について」『中央労働時報』66巻12号(447号
*2窪田隼人「労組法一条二項但書の『暴力の行使」について」『団結活動の法理-野村平爾教授還暦記念論文集』日本評論社1962年
*3末広厳太郎『労働組合法の解説』20頁
*4窪田隼人前掲論文
*5野村平爾「ピケッティングの正当性の限界」『早稲田法学』31巻3.4号1956『日本労働法の形成過程と理論』岩波書店1957年所収
*6野村平爾『日本労働法の形成過程と理論』岩波書店1957年155頁
*7前掲書156頁
*8小宮文人『現代イギリス雇用法-その歴史的展開と政策的特徴』信山社出版2006年
*9古川 陽二「イギリス炭鉱ストの一断面(外国労働法研究)」『日本労働法学会誌』(通号 69) 1987.05
*10小島弘信「海外労働事情 イギリス 雇用法の成立とその周辺-二つの行為準則と労働界の反応を中心として」『日本労働協会雑誌』22巻11号 1980.11
*11ワッピング争議に関して家田愛子「ワッピング争議と法的諸問題の検討(1) : 一九八六年タイムズ新聞社争議にもたらした,イギリス八〇年代改正労使関係法の効果の一考察」名古屋大學法政論集. v.168, 1997 「ワッピング争議と法的諸問題の検討(2)完 : 一九八六年タイムズ新聞社争議にもたらした,イギリス八〇年代改正労使関係法の効果の一考察」名古屋大學法政論集. v.169, 1997,〔※ネット公開〕
*12渡辺章「イギリスの労働法制とその変遷(講苑)」『中央労働時報』804号 1990
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相変わらず壇上台から見下ろした様な、実際の業務にも役立たない屁理屈で武装した御妄言の数々、誠に頭が下がりますな(笑)。
私はぺいぺいのヒラだからどうのこうの…なんて開き直りも、結局は自分の職務上等で何等社会人として人間性や社会性すら研鑽を怠って来たツケを他人に責任転嫁しているだけに過ぎませんが。
投稿: トップ癌 | 2013/04/21 22:03
理論武装してるだけだが、あっていない理由
ここまで超越したアスペ公務員は初めてみました。
守秘義務違反 > 主義・主張する不良職員 = グレーゾーン
公務員だって一般的な真面目な人も多数存在しています。
このブログはある意味この作者川西が
アンチテーゼを演出していた作品ものと認識していましたが、
6年みても結論をださない、ただの愚痴ブログと結果がでました。
また、色々な情報も人類や文明の心理を付いておらず、突っ込む点が大杉て
その内容に対し永年、炎上しています。
農業高校出ではまず勉強してください。
猪瀬氏の作品はプロットの選出が秀逸なので平和がテーマでもあります、
勉強してください。
一見切り込んだテーマのようですが、愚痴だけでしたね、
物書きとしては底辺ですね。まるめて捨てる作品でした。
投稿: アマゾン レビュー ☆ | 2013/04/21 23:53
俺の人生三百年 (熊久保勅夫著)って東北サファリグループ代表の本を読んで思ったんだけど、
ブログ内で労組に文句垂れては愚痴ってる(歪んだ趣味か!?w)だけのあんたが、何故に公務員の座にしがみ付き続けてる訳かい!?
職場内で下らない小競り合いばっかしてちゃ、仲間は出来ないし就いて来ないのはあんたも御承知の筈だよな?
生活や既得権の為なら、組織のチームワークを乱す愚かな考え方を悔い改めて、組織以外の場所(東京都にしても迷惑極まりないだろ!)で
自分の歪んだ性根を叩き治す知恵を学んだらどうだい!?
やかましい、大きなお世話だ!!と己の心の殻に閉じ籠っても、周りから見たら、何でもかんでも労組や組織のせいにするあんたの本性は腐っててさ、腹立たしいんだよ。
熊久保社長の話を読んだら無論そう思うがな。
頭を使って知恵を出せ
知恵が出せ無ければ、身体を使って汗を流せ
汗が流せない者は、東北サファリグループから去れ
(熊久保勅夫・東北サファリグループ代表)
投稿: オホーツクの牙 | 2013/04/22 15:46
職員ハンドブックより
5 職員の服務(義務). 5.1 服務の宣誓; 5.2 法令・条例等及び上司の命令に従う義務. 5.2.1 職務上の命令. 5.3 信用失墜行為の禁止; 5.4 守秘義務
川西自身の都民からの、クレーム伝票を所長に切ってもらいます。
内容は、上記の違反です。皆さまじゃんじゃん、抗議・意見をしてあげて下さい。
所長は女で、意見は伝票として残してくれるそうです。
中野営業所 中野営業所長(担当) 03-5925-2921
投稿: 川西は、職員ハンドブック 読み直せ | 2013/04/22 17:34
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投稿: Pharme495 | 2013/04/24 13:59
Yahoo!ブログ
むかし日本に国鉄があった(田川正則)
(シリーズその4)僕の国鉄の人生は「耐え難きを耐え 忍び難きを 忍び」
13/4/23 07:55(1|0)
そうそう
「セノ・ハチ」とか「鉄道暗号?」・・・何でもかんでも呆け防止対策でお約束をしてしまいます。
それでも
一番最後?・・・つまり天国に行く「切符」手に入った頃には「!!・・・!!」のレべルの記事を投稿しますので最期までこのブログを見てくださいね。
さて、今日はおやくそくのひとつ・・・準備出来次第を横において「ボケ対策第4弾」です。
・・・
正式名は
<(シリーズその4)僕の国鉄の人生は「耐え難きを耐え 忍び難きを 忍び」>です。
国鉄という巨大官庁で生き方の1番は、道教の庚申講「見ざる、聞かざる、言わざる」という“仲間どうし”の掟で助けあうことです。・・・・これが組織の底流にあるように思います。普通の言葉で「旨くやろうよ」です。
武士の鑑だる論語に「礼にあらざるものを見るなかれ、聞くなかれ、言うなかれ、行うなかれ」というくだりもあります。これに仏教の影響下で定着し・・・世界にも広まっていったようです。
”眠るが如くの猫=寝ながら耳のレーダーを動かし、鼻のソーナーを効かし、たまには薄目を開ける・・・でも眠るが如し”が出世する職員のようです。・・・猫の語源=寝る子=ネコ
老子的に言えば「道可道 非常道=偉そうな人はほんとは偉くないのだ?」のバマンガマンで寡黙、沈黙を守るのです。
~インドの3猿=ガマンガマンの猿~
~眠り猫=寝る子=武士社会のモデル=猫はガマンガマンだから可愛い?~
~帝王学“貞観政要僕”:僕のような下層階級が読むと身を滅ぼす危険な本~
<この本を読むと忠臣蔵の本質が少しは理解>
僕は国鉄入社してから要領が悪いのです。父譲りの寡黙?、酒嫌い、遊び苦手・・・国鉄で3大出世は「マージャン」、「酒」、「ゴルフ」・・・後は上司の趣味に合わせる。そこで無理やり覚えたのが「鉄道写真」です。入社間もない・・・と言うことは職群は「3」・・・兵隊の階級で云えば二等兵ですから「国鉄パス」は入社時に渡される「自社管内」のみ、見習い国鉄職員?の三等兵は自宅と職場だけの本当の通勤パス。
機関助士から=4職=広島局の「隣接局=岡山、米子、四国、門司の各局」、機関士の7職群も若手のころはまだまだ隣接局まで。
・・・
しかしそれでは鉄道写真・・・カメラと三脚を持って全国を歩かません。あの布原の3重連はナッパ服でしたから行けました。
ともかく、書いたもには無いのですが、口頭で全国の運輸関係の労働組合は「アウンの呼吸」?で相互利用を認めていたのです。国鉄職員は認められていない他の管理局も無料利用、私鉄・公益の地下鉄・バスも無料、高野山などのケーブルも無料・・・職員の後ろから付いてくる家族も無料・・・逆に私鉄の社員も同じ扱いを便乗していたのです。これに応ぜず追随しなかったのは名君=佐伯勇社長が睨みを利かせていた近鉄だけ。
僕の直ぐ隣が佐伯さんのお墓です。
・・・
以前も書きましたが、国鉄(JR?)という組織は鉄道大好きの職員は歓迎されません。マニアという視点で仕事をするツラが=安全・安定問題に影響すると疑われていたかもしれません。資格を取る昇格試験挑戦にも批判的・・・つまり本来の危険な仕事に手を抜いているのではないかという考え方があるのです。
それでも僕は、コツコツ毎日のように論文を書いては、職場で発表していました。当然現場長は大喜び、現場長間の競争があるからです。国鉄は業務研究制度がシッカリしていて、管理局予選、本社発表を毎年のようにしておりました。
~第一回目の局長表彰~
一方、国鉄本社では発表する機会がありませんから「上司」に報告していました。「上司」は上司」で官僚ですから自分の実績とした更に上へ上への「上司」に僕の論文が報告として上がります。
僕には褒章は何も有りませんが応分に「彼(田川)は鉄道研究の変人なのだ」という評価で首にもならず、国会にも僕の論文が・・・です。最期の最期が「経営計画室」でした。。・・・陸大卒でもなく天保銭組(陛下からの恩師の銀時計)でもないのに軍隊なら参謀本部作戦課所属ですから、・・・先輩・同僚、後輩から「何で!」と驚かれたものです。
いま振り返っても。枕元にメモ帳と鉛筆、夢で研究した仕事を眼が覚めると直ぐに書いておくのです。国鉄の人生は「耐え難きを耐え 忍び難きを 忍び」でした。
最終回の次回
>国鉄の人生は「耐え難きを耐え 忍び難きを 忍び」
内容は、僕は警察官勉強?合同図上演習、国家スパイの臨時国家公安官の巻
<大げさですが>
ここのブログの主宰者と違って、上記の田川正則さんは立派だね。
投稿: 4・25に散った同胞に捧ぐ | 2013/04/25 04:37
(続き)最後の最期が「経営計画室」でした。。・・・陸大卒でもなく天保銭組(陛下からの恩師の銀時計)でもないのに軍隊なら参謀本部作戦課所属ですから、・・・先輩・同僚、後輩から「何で!」と驚かれたものです。
いま振り返っても。枕元にメモ帳と鉛筆、夢で研究した仕事を眼が覚めると直ぐに書いておくのです。国鉄の人生は「耐え難きを耐え 忍び難きを 忍び」でした。
最終回の次回
>国鉄の人生は「耐え難きを耐え 忍び難きを 忍び」
内容は、僕は警察官勉強?合同図上演習、国家スパイの臨時国家公安官の巻
~ゾルゲ~
<大げさですが>
田川正則さんのブログを見れば、正に川西正彦よりも遥かに立派だね。
投稿: 4・25に散った同胞に捧ぐ | 2013/04/25 04:48
GHQが確認したレジオン・ド・ヌール勲章等に叙されているアラビア語のコーラン
横田めぐみが帰国した翌年から偉大なる馬の骨様(金日正)等と毎年来日しこどもおじばがえりで
両親達や仏教系巨大新興宗教3代会長等に日本陸・海軍の歴史に無い中尉任官を騙る政治家等と土持ひのきしんに参加してから
昭和48年頃から55年頃まで(USA)アカデミー、グラミー、ボルショイ・バレー団等が脚本・音楽・演出等に関する知的財産権の確認を行い
行幸された数カ国の大里と2人の内裏(内親王皇后)と長王子と天皇・太子・長皇子・親王・内親王と王・王子や外国々家代表(提督、大統領、議長等)が
文化章(日・仏)、コンパニオン・オーナー(UK)、カール・マルクス章(制定各国)等と
ノーベル賞、ナイチンゲール記章、(USA)アカデミー賞、グラミー賞、オリンピック・メダル、ピューリッツァー賞等と
ご誕生、節句、冠、崩御等、発案成立、日清、日露、WW1、WW2、ベトナム等と同じ開戦記念通貨章と
朝鮮測量、室戸台風、立案成立、関東大震災、阪神・淡路大震災、御巣鷹山事故、仁川上陸、PKF、PKO等と同じ国際活動記念通貨章をブロードウェー作品と共に
糸屋、自と大里が内裏と共に夫々が共に叙/受賞した子供ミュージカル=ピーターパン=等に参加し
第38母屋に宿泊し96年晩秋頃まで定宿にしていた真相を100条委員会で追及する活動をしませんか。
昭和37年8月1日、若宮様.ご誕生の礼式に合せて日本時間午前零時から外国や占領下の日本内外の官庁や駐留施設(駐屯地等)に大使館、総領事館と
若宮・桃園・信濃守・太子家の飛地や第39代目太子に内裏と第41代目糸屋の飛地の井戸、館、プランテーション、アパート、ガス・油田・鉱山、倉庫や
外国や日本の国鉄、公団、私鉄の駅等から
一斉に日の丸が掲られ
BBC、バチカン放送、モスクワ放送、北京放送等やVOA、FEN、3大ネットワーク等のテレビ・ラジオ・有線放送会社から
占領下の沖縄を含む日本の全テレビ・ラジオ・有線放送会社から
一斉に君が代が1時間毎に24時間放送され
バチカンを始め外国の宗教施設や日本の神道、仏教、キリスト教等から新興宗教まで
君が代を斉唱し午前零時と午前6時から等と1時間の祈祷が行れ
百貨店等でも開店から閉店まで君が代が毎時零分に放送されたのを御存知ですか。
京都市内には皇族専用の火葬場が有のを御存知ですか。
昭和20年迄は日本の戸籍、旅券は国際標準で民族・身分欄が有ったのを覚ていますか。
=民族を明にしない国は極少数の筈です=
投稿: 関東取締出役 | 2013/04/28 15:51
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投稿: Pharmb108 | 2013/04/30 12:25
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投稿: Pharme132 | 2013/04/30 14:50
まず謝罪の前に、今回の一件の原因を私なりに分析いたしましたので、その報告をさせて頂きます。
この度は、世界的にも優秀な武装集団であるトルコ共和国サイドに、無礼な発言をお掛けしたことを、深く謝罪したいと思います。
まず謝罪の前に、なぜ私があのような言動をとってしまったのか?その経緯を説明させて頂きます。
事の発端は、イスタンプールが参戦して来た際、「あっ、そういう事なの。コイツラでもココに稼ぎに来れるの?」と思ってしまった事に始まりがあるのです。
そもそも世間的には、内戦民族とは教育レベルが低く境界線もフワフワしており内乱もお盛んであり、相手にならないと感じた所存であります。
日本の治安の中では、イスラム圏は結構危ないとウワサを聞いたこともあり、
さらに活動中、あんたらは、その経済レベルではあり得ないような いっちょ前の開発戦略というプレゼンをを出してきたので
攻撃的なモノを仕掛けておこうという、世界親善などいいやwになってしまいました。
しかし今回、私的には、「この民族なんかでも宗教発言は流石にタブーなんだぁ」という事が分かった事は大きな勉強となり、今後はギリで言い攻めたいのです。
それは、ニンマリと語りたくなることは、不可抗力だとしか言いようがなく、
まんざら、トルコ共和国なんかに対して、 「あの内戦好きな纏まりのない国家程なら、さぞかし鈍いだろうなw」という思いで、
それに伴い、NYタイムズの記者からもどーってことないという雰囲気がでたので、笑って軽快に話してしまいました。
勿論最終的には、「あらあら、東京がいいですねぇ。」と、IOCからなんとかお声が掛かるかなと腹をくくった所存です。
つまり、私自身では想定内的な発想からですが、 貴方らの僭越ながら宗教歴史を接触してしまったことは紛れもない事実であります。
しかし私自身、作家人という枠の中からは到底逸脱する気は難しいのです・・・。
よって、ここは一つIOCも寛大ですので、両成敗という事で、サラッと水に流して頂けないかと思っている次第であります。
要するに、今回の一件は日本とトルコの国民性の違いが生んだ問題であり、逆に私も、カルチャーショックを受けた被害者であるのです。
よって50:50という事で今日で終わりにしてもらいたいのです。
投稿: 世界の猪瀬 @Sekaino Inose 16時間前 | 2013/05/02 14:08
威張りすぎなところが似ている
http://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/KAIKEN/ASX/m20130502.ASX
投稿: 川西と猪瀬は似ている | 2013/05/04 15:28
Hello. And Bye.
投稿: XRumerTest | 2013/05/10 10:15
東京都水道局職員 川西正彦のブログ 都民の感想
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%B7%9D%E8%A5%BF%E6%AD%A3%E5%BD%A6%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%89%B9%E5%88%A4%E6%B4%BB%E5%8B%95&rs=1&aq=-1&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa
http://ttsearch.net/s2.cgi?k=%90%EC%90%BC%90%B3%95F&o=r
http://ttsearch.net/s2.cgi?k=%93%8C%8B%9E%93s%90%85%93%B9%8B%C7&o=r&v=415
投稿: 腐ったミカン箱の中の川西正彦 | 2013/05/11 23:51
結局 陶酔老 と同じ主張ですなw
腐った 官僚職 に対抗して、退職金目当てに 長居 して
永年 営業係 で 楽労主義 を貫いたのだけでしたね。
これを永世に語るテーマなのですか?
このログは永瀬に残し 川西 の言動であり。
堕落主義思想の言い訳です。
もっとも、彼はただの愚痴で描いただけでしょうがね?
あと卒業まで2年でしたっけ?
投稿: 一人 組合員活動 川西 | 2013/05/13 04:57
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投稿: Pharmb580 | 2013/05/16 18:59