公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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2013年5月の9件の記事

2013/05/29

ひとまずほっとしているが、警戒をおこたらないようにする

 公務員制度改革は福田内閣の平成20年国家公務員制度改革基本法において、政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとするとして、順調にいけば平成24年度から、人事院が廃止されて、協約締結権付与の段取りで進められてきたが、大震災などで日程がずれただけでなく、労組が支援する民主党政権では、法案を提案したが、形式的に審議に入っただけで廃案となっている。
 この問題は、小泉内閣から引きずっている問題で、古くは、昭和30年代にILO87号条約批准問題で自民党は倉石忠雄元労相を窓口として社会党や総評と折衝していた事柄である。昭和41年のILO87号条約批准においては棚上げとされていたもので、50年以上くすぶっている問題だが、本日の日経「内閣人事局」来春設置めざす 自民が公務員制度改革提言http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS28038_Y3A520C1PP8000/という記事によると自民党行革推進本部は、労働基本権付与が「現状では国民の理解を得られてない」と指摘したということである。
 なお、棚上げということのようだが、ひとまずはほっとした。もちろん自律的労使関係制度なるものを前提として、復興のために国家公務員の給与引き下げに協力したのに見返りがないとして、労組も黙ってないだろうし、なお警戒したい。棚上げではなく、必要ないと言う方向での改革が出来れば一番よいが、なお猶予ができたので、私は職場改革問題に専心して取り組むこととしたい。
 まず面識のある範囲の敵を相手とする。職場改革もできないで、国政についてとやかくいうのもなんなので、
 ルターによればキリストは悪魔に対する悪魔だったという逆説的なことを言っている。真の悪人に嫌われる人間となれ。悪魔に対する悪魔となることこそ真の善行ということだ。キリストに倣って人間は悪魔になるべきだとの教えである。
 私には行動を起こしてないことに批判が相当ある。いいわけはしないが、戦争を仕掛けるチャンスをみすみす逃してきたことに忸怩たるものがある。しかし必ず悪魔になります。それが人生目的だから。戦争(論戦)を仕掛けて、きれいに勝つことを常に考えてますので、期待を裏切らないよう頑張ります。
 
 

2013/05/28

入手資料整理110(続)

前回の続き

労務災害補償法よりもUSスティールの任意労働災害救済制度のほうが早かった

 

 

しかし第一次世界大戦前の長時間労働、産業災害の多い時代を悪いものだとみるべきではないと思う。自由主義である以上それもありと私は考えるものである。

革新主義に否定的な立場からすると、アメリカでもっとも早く労働者災害補償法を制定したのは1911年のウィスコンシン州であるが、しかし、例えばU.スティールでは、1901年に労働組合を排除し、労働災害防止と安全運動、福利厚生施設、経済的慈恵政策、従業員持株=利潤分配制を積極的に展開していたのである。1908年に安全委員会を組織し事故調査と事故防止にあたったために、1910年には四年の43%に事故は減少した。1910年には任意労働災害救済制度を、1911年にはカーネギーの400万ドルの基金で年金と労働災害に対する補償制度をつくっていた。(平尾武久『増補アメリカ労務管理の史的構造』千倉書房1995 228頁以下)

労働組合のない企業のほうが、こうした福祉政策は先進的だったのである。

世界三大タイヤ会社グッドイヤー(オハイオ州アクロンを本拠とする)はすでに1909年に従業員の拠出金による共済組織の設立で健康や災害に対応していたが、実質的に会社の援助があった。1913年に労務部の下に従業員安全対策課が組織され、技師、製図工、検査官が配置され、すべての危険な機械類に安全装置の有無を検査する責任が課せられていた。1912年に社内報を発行し従業員との意思疎通を図るとともに、診療所を設け、事故や疾病に対応した。これらは旧型の福利厚生制度であるが、グッドイヤーはすでに1910年代から教育訓練を重視し、有給休暇、年金、従業員持株制などの新型の福利厚生制度を実施している。先進的な人事プログラム、工場管理により、大恐慌を切り抜ける耐久力のある企業となつた。(井藤正信「1910~20年代におけるグッドイヤーの労務政策と労使関係」平尾・伊藤・関口・森川『アメリカ大企業と労働者』北海道大学図書刊行会1998

 

2013/05/26

入手資料整理110

1-140 泉卓二 『アメリカ労務管理史論』ミネルヴァ書房1978

 

アメリカでは、人事管理が形成されたのが1920年代である(雇用部(人事部)の創設は1910年代)が、第一次世界大戦前の労働の特徴を長時間労働、産業災害の多さ、労働移動率の高さと著者は指摘している。著者はそれらを否定的に評価しているが、私はそうではないので意見を述べる。

 

第一次世界大戦前の労働時間

108頁が参考になる

製造業における週労働時間の賃金労働者の分布

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週48時間以下

 
 

週48~ 54時間

 
 

週54時間

 
 

55~60時間

 
 

60時間以上

 
 

1909

 
 

7.9%

 
 

7.3%

 
 

15.4%

 
 

30.2%

 
 

39.2%

 
 

1914

 
 

11.8%

 
 

13.5%

 
 

25.8%

 
 

22.0%

 
 

26.9%

 
 

1919

 
 

48.7%

 
 

16.5%

 
 

9%

 
 

13.8%

 
 

12.0%

 
 

1921

 
 

51.5%

 
 

18.2%

 
 

7.8%

 
 

12.6%

 
 

9.9%

 

出所H.A.Mills and R.E.Mongomery,LaborsProgress and some Basic LaborProbiems,1938,p470.

1909年にアメリカ製造業労働者の三割が週72時間以上働き、四割が週60時間以上働き、七割が55時間以上働いていた。特に鉄鋼業が長時間労働だった。

1909年溶鉱炉部門では週72時間以上が82.6%、製鋼と圧延工場で20.6%、ピッツバーグ近郊のカーネギー製鋼会社三大工場1万7千人のうち、78.63%が12時間労働制であった。1907~1908年に溶鉱炉部門では労働者の60%が週平均84時間(引用者註休日なし1日12時間労働)働いていた。

 

産業災害

ホフマンによると、1908年の推計によれば毎年3~3.5万人の労働者が死亡し、そのうち約50%が作業中の事故によるものだった。1913年のアメリカ合衆国の勤労者は、男3076万人、女702万人と推定されるが、産業災害による死亡者数は約2.5万人、40週間以上の重傷者は約70万人といわれる。

労働者災害補償法はドイツでは1884年、イギリスでは1897年に制定されたが、アメリカでは慣習法で処理されていた。もとより、慣習法でも雇主は安全に関する合理的な施策を義務づけかるものである。しかし、実際には被害者の過失や普通の水準の危険状態などの理由で賠償責任を負わない例が多かった。

かくして、安全問題の世論の高まりにより、1911年にはカリフォルニア、イリノイ、マサチューセッツなど10州が労働者災害補償法を制定し、以後1935年までにアーカンソーとミシシッピーの各州を除いて制定された。

 

労働移動率

1913~1914年の労働移動率は約193%、1917~1919年は約407%に達した。フォード自動車会社では1912年10月から1年間で平均1.3万人の労働者を維持するために5.4万人を採用しなければならなかった。

 

以上は引用(言い換えあり)で、ここから私の見解を述べる。

第一次世界大戦後、労働時間が短くなっていく理由

(1)1917年の労働時間規制立法合憲判決である。

 20世紀初期からの革新主義の風潮から、若干の州において婦人や危険業務従事者の労働時間規制が立法化されたが、連邦最高裁は、有名な1905年のロックナー対ニューヨーク判決で、契約の自由の侵害として労働時間規制立法を(製パン・菓子業において1日10時間、週60時間労働に規制する州法)違憲とした。ただし、この判例が最終的に判例変更されたのは1937年であるが、1917年のバンディング対オレゴン判決BUNTINGv.STATEOFOREGON,243U.S.426(1917) http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=243&invol=426は立法目的が健康の維持という正当なものと認定され、労働時間規制立法を合憲としているので労働時間規制違憲を維持した期間は短かったのである。これは工場労働において原則として一日10時間を上限する労働時間を定め、13時間までは例外的に割増し賃金の支払いにより働かせてもよいとするオレゴン州法について、ロックナー判決に言及せず、5対3で合憲判断とした判決だった。

 マッケナ法廷意見は、欧州など外国における平均労働時間に関する統計に依拠してこの州法を支持した。

 オーストラリア8時間

 イギリス9時間

 アメリカ合衆国9時間45分

 デンマーク9時間45分

 ノルウェー10時間

 スウェーデン、フランス、スイス10時間30分

 ドイツ10時間15分

 ベルギー、イタリア、オーストリア11時間

 ロシア12時間

 

 この統計はハーバートロースクールのフランクファーター教授(後にFDRのスピーチライターから、連邦最高裁判事)が書いた上告趣意書で用意されたものである。(ウィリアム・H・レーンクィスト著根本猛訳『アメリカ合衆国最高裁』心交社1992年 242頁)

 1916年に鉄道労働者の8時間労働を規定したアダムソン法も1917年に合憲判決が下されている。(ウィルソン対ニュウ判決Wilson v. New, 243 U.S. 332 (1917) http://supreme.justia.com/us/243/332/case.htm)

 アダムソン法以降、時短が他の産業分野に拡大したため、大戦前夜において平均労働時間は1日九時間強であったのが、1920年における週労働時間は、47.4~51時間で、1日平均8時間~8時間半になったともいう。(長沼秀世・新川健三郎『アメリカ現代史』岩波書店1971 21頁)。

()科学的管理の進展である

 鉄鋼業の日曜労働(休日なし)二交替12時間労働制(週平均84時間労働)は1910年頃まで一般的だったが、USスティールでは1910年代から、過度労働による生産能率低下から労働時間緩和に向かった。最終的には1920年代にフーバー商務長官やハーディング大統領の政治的要請で、12時間労働制は廃止される。USスティールでは1923年に12時間労働制を廃止し、ゲーリー工場では8時間労働制を採用する。ウィリアム ルクテンバーグ著古川・矢島訳『アメリカ一九一四‐三二―繁栄と凋落の検証』音羽書房鶴見書店2004 219頁)

()20年代の繁栄により従業員福祉重視政策を組合不在企業がとった

1920年代は「アメリカ的生活様式の生まれた時代」といわれ自動車、家電が普及しし、「ジャズ・エイジ」という大衆文化が広がった「繁栄の10年」だった。1919年の鉄鋼ストの敗北があり経営者は労働組合を否認した。1921年には連邦最高裁は反労働組合判決を相次いで下し、営業行為も財産権であるとして、労働争議差止命令を維持、ピケッティングも厳格に規制できる判断を下した。経営者もアメリカンプランという、オープンショップ運動、ウェルフェアキャピタリズムを展開して、労働組合の組織化を効果的に抑止したため、労働組合の組織率は、1920年に175%であったものが、1930年に93%にまで低下したのである。(水町勇一郎『集団の再生-アメリカ労働法制の歴史と理論』有斐閣2005 53頁。

 アメリカ経済は1921年から1929年に年平均6%の成長を果たした、経済成長の要因の一つに科学的経営理論の導入と技術革新がある。1914年の産業の電力化率は30%であったものが1929年に70%に達した。労働者にはかつてない高額賃金が払われ、購買力は7年間で22%上昇しただけでなく、労働時間も短くなった。

 1926年にヘンリー・フォードは週5日制を定め、インターナショナル・ハーベスターは年間2週間の有給休暇という驚異的な新制度を発表した(ルクテンバーグ前掲書219頁)。

 

 

2013/05/23

入手資料整理109

1-138田島司郎『アメリカ労務管理形成史』ミネルヴァ書房1981(古書)

労働組合が衰退した1920年代の反労働組合・組合否認型労務管理として、オープンショップ運動、ウェルフェアキャピタリズム(厚生資本主義)、従業員代表制について論じている基本的な書物。今日アメリカ合衆国の労働組合組織率(2011年の民間部門の組合組織率が6.9%)と低いのは、1920年大の企業の反組合経営の遺産によるところは結構大きい。
 オープンショップ運動とは、職業と労働諸条件の選択の自由は個々人の不可侵の権利であるがゆえに職種職能別組合のクローズドショップを拒否する実質的には組合否認運動である。
 ウェルフェアキャピタリズムも、組合組織化を抑止し団体交渉を否認するために、フレンジ・ベネフィットプログラムとして疾病傷害給付制、死亡手当、団体保険(生命保険・健康障害保険)年金(老齢年金、疾病年金)有給休暇、付加手当、貯金制度、利潤分配制、従業員持ち株制度、厚生福利プログラムとして食堂・キャフェテリア、病院、医療制度、施設、ロッカールーム、社内報道、住宅、リクリエーション、YMCAサービス、移民対象英語教室、提案制度を行うことにより、職務への献身、企業への忠誠の心理的環境を醸成し、ストライキによる賃上げという組合活動の意識を希薄化させるもので、洗練された反組合主義とも言える。経営家族主義にも近い。
 今日でも組合不在企業が、従業員フレンドリーな政策を実施するのも、この時代の遺産を継承しているからである。

1-139平尾武久『増補アメリカ労務管理の史的構造』千倉書房1995(古書)

中西部鉄鋼業、18世紀末期から1920年代にかけて(大恐慌で産業別組合が台頭するまで)、中西部鉄鋼業は組合のない時代を経験した。組合のない経営がどのような労務管理で実現したのか専門的に書かれている。

2013/05/22

入手資料整理108

10000 谷本義高 「アメリカにおける労働協約の法的効力」(一)『同志社法学』44巻1号〔※ネット公開〕

10001『日刊ゲンダイ』2013年5/16号(5/15)「米国には育休制度そのものがない「育児休業3年」の安倍政策、それで働く女性が喜ぶと思ったらアホ」 良く出来た記事だ。

10002朝日新聞2013・5・21政権奪還に新聞利用?米保守の富豪が経営難8紙買収検討 リベラル派市民・社員ら反発http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201305200621.html

コーク兄弟がトリビューン社の8紙、ロサンゼルスタイムズ、シカゴトリビューン、ボルチモアサン、オーランドセンチネイル、ハートフォードクーランなどの買収を検討していることから左翼市民が反対のデモをしているという、アメリカでは四月下旬に報道されていた後追い記事。
 是非とも買収してください。コーク兄弟は2人ともフォーブス長者番付6位タイ。兄弟あわせて680億ドルも資産があるから広告収入減で経営が苦しい新聞社にとってはもっとも良い買い手のはず。特にリベラルな論調で知られるロサンゼルスタイムズは発行部数で全米4位、大統領なら目を通しているといわれる主要紙なので影響力大。コーク兄弟は、自由市場、温暖化科学否定論者なので、非常に面白いと思う。

10003 毎日新聞2013・5・22「育休」首相のこだわり「3歳児神話のこだわり」http://senkyo.mainichi.jp/news/20130522ddm001010040000c.html
 冗談かと思ったら本気らしい。安倍首相は「3年間抱っこし放題」と言って得意になっているというから、こりゃやばいわ。即、行動を起こさないとだめだな。こんな馬鹿げた政策の独走を許したら国民の恥だ。安倍はノーマルじゃない考えにとりつかれている。

2013/05/20

入手資料整理107

1-137寺村武 平尾武久編著『現代企業の管理と人事』中央経済社1995(古書)
約20年前の本であるが、寺村武の「第8章女性労働」179頁にこうある。労働省の『働く女性の実情』(1993年)「1人平均産前産後休業日数」産前38.5日(多胎52.4日)、産後58.1日(多胎58.8日)で、10年前(つまり1983年)と比較して産前はほとんど代わらないが、産後は10日ほど伸び8週間余となったと説明している。
 つまり日本では1993年に産前産後休業は平均して11週である。1983年は9週だった。
『ワーキングマザー』誌のキャロス・エバンスCEOによれば仕事を持つ母親は、米国では平均で出産後11週で職場に復帰するという。 日本と1993年の水準と同じである。『日刊ゲンダイ』2013年5/16号(5/15)「米国には育休制度そのものがない「育児休業3年」の安倍政策、それで働く女性が喜ぶと思ったらアホ」という記事で経済ジャーナリスと名リスト栗原昇氏は、出産後10週程度で即時復帰が世界の常識と言っているが、1983年の日本が9週であるとすれば、世界の常識が10週というのもうなづける。
 そうすると、アメリカでは連邦法では、法定有給休暇もなく、複合目的休暇制度無給12週の家族医療休暇だけ(適用対象者は50人以上の被用者を雇用する企業で、12か月以上1250時間以上勤務した者である。2000年のレポートでは私企業部門の82.2%が適用を免れている。使用者は出産、里子の受け入れ、子・配偶者・親の重大な疾病、本人の重大な疾病のために1年間に12週の無給休暇を被用者が取得することを認めなければならないとするもの)しかないといっても、それで十分だともいえるのである。
 そもそも従業員福祉に政府が干渉するのがまちがい。たとえばマイクロソフトではソフトドリンクは無料で飲める。クァルコムは夜食やクリーニングが提供され、グーグルに至っては社内食堂が無料だが、生産性が高いから、それができるのであって、生産性の低い企業に福祉を無理強いするのが間違いというのと同じ。
 1年半の育児休業でも長すぎるのに3年にしたいなんて安倍は馬鹿じゃないか。公務員は3年だが、長すぎるからやめるよう意見書を出す。
 TPP推進なら、アメリカ並に無給12週にしろ。ビジネスで女性がばりばり働く環境にするというなら、それが当然だ。自民党は世界で最も投資しやすい環境にするなんて夢みたいな公約があったら、だったら育児休業制度はコストを強要するから廃止すべきなのだ。

 

本日は組合の新入職員歓迎会

 5月10日に分会の新入職員歓迎会と称する飲み会をやっていたが、今日は全水道東水労全体の歓迎会で全水道会館で行われるもので、分会役員に連れて行かれた。
 新入職員は、周囲の圧力に過剰同調しやすいから、断れないのかもしれないが、全労協系(社民党系)だから左翼思想に染められるのではないかと危惧する。
 

2013/05/19

育児休業制度3歳まで延長するという安倍政権の政策に強く反対(下書き1)

はじめに

 

 

 先月、安倍晋三首相は子供が1歳半になるまで認められている育児休業を3歳まで延ばすという方針を決めたというニュースがあり[i]、どこにお金があるのか知らないが休業中の給付金を月給の五割以上とする方針という報道もある。よくわからないのは財界に自主的導入を促したというだけの報道もあり、法改正をしてさらに所得保障を厚くするのか具体策が不明なことがある。しかしすでに多くのメディアが批判的に報道している。特に『日刊ゲンダイ』2013年5/16号(5/15)「米国には育休制度そのものがない「育児休業3年」の安倍政策、それで働く女性が喜ぶと思ったらアホ」は電車の中で読みましたが良く出来た記事で感心した。私は育児休業それ自体に反対であり3歳まで延長なんてもってのほかと思う。反フェミニズムを看板にしている以上安倍バッシングに乗り遅れないように反対意見を記したい。

内容を整理したうえで、政府や自民党などに反対意見を上申する予定。これはその下書きである。

 

諸外国と比較して次世代育成支援対策と称し過剰に女性の雇用に政府が干渉する制度があるのに、さらに育休3歳延長は行き過ぎである。一部の報道によると月給の五割の給付金により所得保障するというが、そのような法改正には断固反対だ。

最低賃金を上げたいとか、育児休業3年とか、左翼体質丸出しの安倍政権の政策に非常に不快感をもっている。(総選挙は自民党に入れてますが積極的な支持ではない)。

これは民主党の子ども手当より筋の悪い愚策なので撤回すべきです。つまり、女性が働いている職場は必ずしも長期雇用、終身雇用を前提としている職場ではない。従って結婚や出産を機会に退職し、子育てに専念するケースは少なくないはずで、子ども手当なら離職した女性であれ、継続雇用の女性であれ現金が支給され平等な給付になるが、育休を取得した両親だけが所得保障としての事実上の不労所得が入るような制度は、離職した女性、専業主婦に対する差別的クラス立法といえる。たちが悪いのは、長期雇用の職場にいる恵まれている階層だけの利益になることである。

ところで私は、東京都水道局勤務ぺいぺいの平社員でありますが、経験上申し上げますと、公務員は法律で育休が3歳まで認められている。

保育所が定員オーバーで入所待ちだったり、配偶者が病気や亡くなったなどの特別な事情がない場合でも勝手に取り放題であり、しかも育児休暇明けで勤務時間の短縮措置があるうえ、第二子、第三子と産んで一年出てきたと思ったらまた妊娠して長期の休暇に入る、万年育休状態の人もいるわけです。

私の経験を語れば、育休を取ったことでの不利益処分は違法なだけでなく、上役はクレームを懼れて保身のためか出産女性はほとんど女王様状態、必要以上に厚遇しようとします。妊娠出産期休暇だけでなく、夏休み職免5日間や有給休暇20日も全部消化させるために、出産予定日の3ヶ月ぐらい前から休みに入ります。労働不能状態ではないのに休むわけです。民間も公務員のような制度を導入すると弊害は大きいと考えるので反対します。

弊害とは私の経験では事実上、休業のコストは他の勤務者に転嫁されることになります。年度途中で休みに入ると代替勤務者は用意されないし、用意された場合でも退職後のやる気のない再雇用者であったり、実質自分が一人分のコストの七割以上吸収して仕事をしました。その時はある事情で経常業務でない特命の仕事もかかえていたので、二人分の仕事をこなしていくため、毎日遅くまで残るし、明るいうちに帰るということが殆どないだけでなく、夏休みも1日も取りません。私事で恐縮ですが実は自分の父が脳梗塞から認知症となり見舞いに行ったりしたかったのですが、育休のしわよせのおかげで忙しくほとんど父に何もすることができなかったのは残念です。(何年も前のことなので迷惑がかからないのでいいますが、ついでにいうと父は亡くなりましたが、通常東京都では一週間の忌引きが可能だが、私は仕事が多忙で実質半日しか休みませんでした。月曜の夕方に亡くなったが、火曜・水曜と出勤、木曜の通夜の日も2時頃まで仕事してます。金曜日の告別式は丸1日休みましたが、日曜日に出勤して金曜の分を取り戻したので、実質半日だけです。)

もちろん民法の1条2項にある雇用契約も信義則に基づき、誠実に履行すべきもの、人手が足りないことなどから業務の遅滞を放棄できないので、休んでいる人の分もカバーするのは、雇用契約の信義則、誠実労働義務から当然のことだから、ひとことも不平も言わず働きました。

周囲がやる気のない人ばかりの職場で自分だけ粉骨砕身働いていることはよくわかっているはずなのに、しかし上司からひとことの労いの言葉もないし、さんざん休みまくった育休女性が育休明けで本局に栄転御礼のためか上司に挨拶に来たときも、尻ぬぐいをしてやったのに私に挨拶すらなく威張ってました。だいだい本局に栄転する人は世話になりましたのひと言の挨拶もしないで転勤しますね。私みたいに何の権限もない虫けら同然の人間に挨拶してもなんの意味がないという合理的な考えだと思います。

それはともかく、出産はあくまでも私事です。他人の私事のためにコストが転嫁される制度というのはおかしいです。公務員は公益のために働いているはずですが、特定の人の私事に仕えるために子分のように働かされている感がつよく、勤労倫理を崩壊させると思います。まじめに働く人がばかをみる制度といえます。

出産女性は、次世代育成支援のため他者にコスト.転嫁特権を有しているのと同じです。こんな制度を民間にも普及させるのは馬鹿げている。また経済自由主義の立場から非常に良くない政策なので反対意見を述べたいと思います。

 

 

(要旨)

 

一般論として最低賃金を上げることは雇用を抑制し、育休制度強化も女性の雇用を抑制する要因となる。つまり最低賃金を上げるとか、育休3歳という安倍政策は雇用を減らす政策です。そのしわよせは中間よりも低所得層になると思います。安倍がこんなことをやるなら菅直人のほうがましだったと嫌みもいいたくなる。

大竹文雄阪大教授(労働経済学)によると、企業にとってみれば、育児休業中の企業負担社会保険料の分だけ、男性労働者より質が高い女性労働者でないとそのコストに見合わない。結果的には、企業は女性労働者の採用数を減らすか、質の高い人だけを取ることになる。その結果、女性全体の雇用量は低下する[ii]。従業員30人未満の企業においては女性の採用を抑制する効果があるとの実証的なデータ[iii]もあり、育児休業に批判的な労働経済学者の見解を無視しないでください。女性全体にとって不利益であり、労働者一般にとっても結局コストを転嫁されて著しい不利益となるだろう。これは特定の人々だけに便宜と特典を与える悪しきクラス立法である。

 公務員はすでに育児休暇制度で3歳まで取れるが、その弊害は著しく、事実上他の職員がコストを吸収するかたちで成り立っているのである。民間も公務員並の働き方にさせられるのは世論が納得しないと思う。

 アメリカ合衆国では連邦法での法定休暇は無給12週の家族医療休暇法[iv]の複合目的休暇制度だけであり、平均して出産女性は11週で即時職場復帰する[v]。NOWのような女性団体も男性と同じ土俵で働くことを望んでおり、有給出産休暇などの法定には結局女性の採用を減らすなど不利益になるから反対しているのです。世界の常識も10~11週で即時復帰である[vi]。育休1年でも長過ぎるに3年はばかげているというほかない。産業競争力会議で議論すべきは、むしろグローバルスタンダードにあわせ育児休暇を廃止することである。

自由主義的な立場から反対というのは、そもそも育児休業制度は産業別の労使団体の協約自治が発達し労働協約の拡張適用で職種ごとの賃金や労働条件が決められ、個別企業の競争を排除しようとするコーポラティズムの欧州諸国ではじまった制度である。しかし我が国はそのような体制とは違って各企業の従業員福祉は企業の自主的措置とする自由企業体制なので本来なじまない制度と考えるからである。EUとて3ヶ月以上の育児休暇を各国に求めているだけ[vii]、3年はやり過ぎ感が強い。

しかもTPPの環太平洋地域では突出して日本が次世代支援育成と称して出産女性の保護のために過剰に政府介入を行っており、安倍首相はTPP推進というが、それなら、女性も男性と同じ土俵で働き、母性保護も性差別[viii]とする米国の考え方に合わせるべきである。アメリカでは無給12週なのに、日本が3年五割の所得保障となると違いが大きすぎて、公務員の育休制度のように不利益処分を違法とするならば、これが参入障壁とされる可能性もあるのではないか。外資を呼び込む経済戦略からみてもマイナスの効果でしかない。

 少子化対策だからこれも成長戦略だというのは強弁である。ドイツは1986年から育児休業制度を開始しているが、2009年に合計特殊出生率1.34で、日本より低く世界最低である。育児休暇制度が少子化対策として有効であるという証拠などないのだ。一方、無給12週の休暇しか法定されてないアメリカが2006年に2.10と高い合計特殊出生率である。[ix]

 むしろ逆効果かもしれない。平均初婚年齢と未婚率が低くなれば出生率は高くなるのだ。平均初婚年齢を低下させるのは若い女性が雇用され収入を得ることである。これは持参金果といって賃金経済学では常識であるが、育児休業により女性の長期継続雇用を保護すると、若い女性の新規採用は抑制されるので、平均初婚年齢を上げる効果をもたらすと推定できるからだ。

 アベノミクスは円安・株価上昇をもたらし好調であり、政権支持率も円安と株価に比例しているといわける。しかしそれは安倍政権がプロビジネスな政策(規制緩和)をやるだろうという期待含みによるものだといわれている。従って、経済成長の軌道にのせるにはパラダイム転換を伴う人々の行動を変えるような規制改革が必要だ。労働改革は、雇傭契約の自由、私的自治という、自由主義経済、フリーエンタープライズ体制本来の政策に転換することこそ(例えば労働基準法のオーバーホール、刑事罰規定廃止など)求められているのである。ところが、産業競争力会議の議論で提言されるだろうと報道されているのは、裁量労働制の職種拡大のような小幅な規制緩和とか、準正社員制度などにとどまっており、インパクトに乏しいうえに、育休強化のような企業にコストを要請するようなプロビジネスでない政策をやるようでは期待は尻つぼみになりかねないと思う。

 女性票をとりこむためのアドバルンだとしたらこれほどの愚策はない。

 


[i] 働く女性に手厚い支援 首相「育児休業3年」表明http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1804W_Y3A410C1EA1000/

[ii] 大竹文雄「視点 雇用政策に経済学的発想を」(『労働統計調査月報』1999年2月号)PDFhttp://www.iser.osaka-u.ac.jp/~ohtake/paper/siten.pdf

[iii]脇坂明「仕事と家庭両立支援制度の分析」猪木・大竹編『雇用政策の経済分析』東京大学出版会2001年

[iv]中窪裕也「アメリカにおける「仕事と家庭」の法状況-一九九三年家族・医療休暇法を中心に 山口・菅野・中島・渡邊編『安西愈先生古稀記念論文集-経営と労働法務の理論と実務』中央経済社2010参照

 

クリントン政権の1993年に成立した家族・医療休暇法は12週のマルチパーパス(複合目的)の無給休暇。

適用対象者は50人以上の被用者を雇用する企業で、12か月以上1250時間以上勤務した者である。2000年のレポートでは私企業部門の82.2%が適用を免れている。使用者は出産、里子の受け入れ、子・配偶者・親の重大な疾病、本人の重大な疾病のために1年間に12週の無給休暇を被用者が取得することを認めなければならないとするものであるが、この法案は9年にわたって議論され、父ブッシュ大統領が二度拒否権を行使し法案成立を阻止したように根強い反対意見もあった。そもそも従業員福祉は個別企業の労務政策として行うのがフリーエンタープライズであって、政府は干渉すべきものという信念にもとづくものだろう。制度利用者のもっとも多い事由は本人の疾病や傷害で52.4%、出産は7.9%、育児は11.5%にすぎず、親の世話13%よりも低い。なお連邦法は無給であるが、いくつかの州で一時的労働不能保険制度、企業の自主的措置、労使交渉で休暇期間中の所得保障がある場合もある。

 

[v]ロイター通信の記事-ペイリン副大統領候補の登場、米国では「母親論争」も過熱http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-33601120080904 『ワーキングマザー』氏CEOのインタビューでそう言っている。

[vi]『日刊ゲンダイ』2013年5/16号(5/15)「米国には育休制度そのものがない「育児休業3年」の安倍政策、それで働く女性が喜ぶと思ったらアホ」経済ジャーナリスト栗原昇氏は、出産後10週程度で即時復帰が世界の常識と述べている。

[vii]山崎隆志.「主要国における仕事と育児の両立支援策―出産・育児・看護休暇を中心に―」(「少子化・高齢化とその対策 総合調査報告書(国立. 国会図書館))〔※ネット公開〕.

[viii] アメリカ合衆国ではそもそも法定有給休暇制度がないだけでなく、連邦法の1978年の妊娠差別禁止法は妊娠・出産を一時的労働不能状況とみなし、疾病や傷害で一時的に労働不能な者と同等処遇をもって平等とする考え方で女性を特別扱いにするものではない。

また合衆国公民権法タイトル7の性差別禁止規定の判例理論ですが、鉛の被曝を避けるための胎児保護ポリシー(間接的母性保護)を性差別と断定し違法とした全米自動車労組対ジョンソンコントロールズ事件判決 AUTOMOBILE WORKERS v. JOHNSON CONTROLS, INC., 499 U.S. 187 (1991) http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=499&invol=187は、を取り上げたいと思います。この判例は我が国ではあまり紹介されていないが、根本猛(「アメリカ法にみる母性保護と男女平等」『法経論集』静岡大学法経短期大学部67・68号1992年http://hdl.handle.net/10297/4906)によると公民権法が制定された「1964年以来、最も重要な性差別事件」判決と評されているとのことです。これほどの重要判決が我が国で無視されてしまっているのはいかがなものだろうか。

 事案は大略次のとおりである。ジョンソンコントロールズ社はバッテリーの製造工程における鉛の被曝が胎児に有害なことを認識しつつも女性労働者を排除していなかったが、1979~83年までに妊娠した女性労働者のうち8人の血中の鉛が職業安全衛生局の基準を超えていたため、鉛を被曝する職種から女性を排除するに至ったところ、女性労働者より公民権タイトル7に違反する性差別であるという訴訟が提起され、ウィスコンシン東部地区の連邦地裁、第七巡回区連邦控訴裁判所は合法判決を下したが、連邦最高裁は結論については全員一致で、原判決を破棄した。ブラックマン判事が法廷意見を記しマーシャル、スティーブンス、オコーナー、スーター各判事が賛同した。ホワイト判事が結果的同意意見を記し、レーンキスト主席判事、ケネディ判事がその一部に賛同した。スカリア判事は単独で結果的同意意見を記している。

 ブラックマン判事による法廷意見は、「ジョンソンコントロールズのポリシーに偏見があることは明らかである。生殖能力のある男性は、特定の職種に就いて、その生殖能力を危険にさらすかどうかの選択の機会が与えられているのに、生殖能力のある女性にはない。‥‥被上訴人の胎児保護ポリシーは、女性に対する明示的な性差別にあたる。‥‥第一に、ジョンソンコントロールズのポリシーは、生殖能力の有無だけではなく、性と出産能力に基づいて、労働者を分類している。被上訴人は、その労働者のすべてのまだ妊娠していない子供を保護しようとしているわけではない。鉛の被曝には男性の生殖システムも衰弱させる効果があるという証拠が記録上あるにもかかわらずジョンソンコントロールズは、その女性労働者のこれから生まれてくる子孫にふりかかる危険のみに関心を示した。‥‥‥‥女性労働者にのみ生殖能力がないことの証明を要求しているのであるから、ジョンソンコントロールズのポリシーは文面上違法である。」そして最後に次のようにいう「女性の子孫を残す役割が彼女と家族にとって彼女の経済的役割よりも重要かどうかを決定するのは、個々の使用者にとって適切ではないのと同様、裁判所にとっても適切ではない。連邦議会はこの選択を彼女が決定すべきものとして女性に委ねたのである。」(翻訳前掲根本論文より)子どもをとるか仕事をとるかリスクを承知のうえで労働するか否かは個人の自己決定の領域との見解である。

 有名な1972年ロー対ウェード判決文起草者、ブラックマン判事の本領発揮ともいえる名判決である。

本判決の意義について私は次のように思う。第一に合衆国最高裁が間接的母性保護を性差別と断定し違法としたことは、女子差別撤廃条約第42が母性保護政策を差別とみなさないとしている見解と一線を画す性格のものとみてよい。米国は女子差別撤廃条約を批准していないのであって、それを国際的標準とみなすのは大きな誤りである。母性保護とは女性を厚遇もしくは排除する口実となるひとつの性差別思想であって普遍的価値でもなんでもない。最高裁判事にそのような思想的偏向がなかったことを評価してよいと思う。

 

[ix]労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較2009』69頁

2013/05/16

入手資料整理106

1-134岩根典夫『フランス貿易政策の思想史的研究』所書店(東大阪)1971(古書)
小著だが、55頁にわたってジャック・チュルゴの生涯・業績をコンパクトに説明している。かれの最大の業績は 1776年宣誓同業組合(ギルド)廃止勅令である。これは団結禁止法でもある。ギルドは絶滅させなければならないと国王ルイ16世に建言したが、陰謀で失脚したので財務総監は短い在任期間だったが改革派閣僚として多くの仕事を行った。自由主義のチャンピオンとはこの人のことだ。デールによると「18世紀においてチュルゴと云う名ほど人間に誇りを与えた名は外に見いださせない。歴史の他の時期においても、彼と同じ程度に英知と勇気を兼ね備えた人間を出すことは恐らく困難なことだろう」と云う高い評価である。親友のヴォルテールは云う「寛容な思想家、民衆の政治家、人民の幸をもたらすために真実を求めてやまず」。
1-135水町勇一郎『労働社会の変容と再生-フランス労働法制の歴史と理論』有斐閣2001(古書)
 高価だったが要点が書かれているので便利なので結局買うことにした。
1-136中西洋『日本における「社会政策」・「労働政策」研究』東京大学出版会1979(古書)英国の労働法制史にくわしい。
9996労働政策研究報告書 No.157 平成25年3月29日『現代先進諸国の労働協約システム―ドイツ・フランスの産業別協約』〔※ネット公開〕
9997秋田成就「イギリス労働協約の法的拘束力について」『社会労働研究』17 ( 3 )   1971
9998岡本裕樹「『契約は他人を害さない』ことの今日的意義(一)(二)(三)(四)(五)」『名古屋大學法政論集』  200,2004 203,2004204,2004 205,2004 208,2005 私法の相対効に関する研究。労働協約の規範的効力批判のため知識。〔※ネット公開〕
9999徳永清行(書評)「岩根典夫著フランス貿易政策の思想史的研究」『同志社商学』 23(2) 1971〔※ネット公開〕

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