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2013年6月の13件の記事

2013/06/30

入手資料整理116

地方自治法244条2項を争点とする事件
10017 東京都体育館使用承認取消事件 東京高裁平3・1・21決定 判例地方自治87号
平成2年11月1日に日教組が翌年の教研集会全国集会無全体会の会場として東京体育館メインアリーナの使用承認をした後、右翼団体の妨害により混乱ないし施設の一般利用者及び近隣住民の被害を生じるおそれを理由とした承認取消し処分につき執行停止申し立てを認容した例。

10018  同性愛者団体府中青年の家利用申込不承認事件 東京地裁平6・3・30判決 判タ859号

平成2年2月、動くゲイとレズビアンの会は、東京都府中市是政にある府中青年の家(東京都の条例により設置され、利用にあたっては教育委員会の承認を要する)において勉強会合宿を行った際、他の利用者から嫌がらせを受けたため、青年の家に対し善処を求め、更に5月にも宿泊使用すべく申込みをし、館長及び都教育長担当課長と交渉を重ねたが、教育委員会は最終的に東京都青年の家条例八条一号(「秩序を乱すおそれがある」)、及び二号(「管理上支障がある」)に該当するとして利用不承認処分とした。なお、青年の家は一室に複数の利用者が宿泊する形態であった。
 具体的理由は、「施設にはそれぞれ設置目的があり、また使用上のルールがある。青年の家は、『青年の健全な育成を図る』目的で設置されていることから、男女間の規律は厳格に守られるべきである。この点から青年の家では、いかなる場合でも男女が同室で宿泊するところを認めていない。‥‥異性愛者の場合と同様、複数の同性愛者を同室に宿泊することを認めるわけにはいかない。浴室においても同様である」というものであったが、
動くゲイとレズビアンの会は、不承認無処分が憲法21条、26条から導かれる施設利用権を違法に侵害しているその他の主張により損害賠償を請求した。
 判決は、「同性愛者が青年の家における同室宿泊が拒否された場合、同性愛者は青年の家に全く宿泊することができなくなる。なぜなら、男女の場合には同室宿泊を拒否されても、通常、別々の部屋に分かれて宿泊することができるのに対し‥‥男女の場合に比較して著しく不利益であり、同性愛者が青年の家の利用権を奪われるのに等しい」‥‥性的行為がなされる可能性を施設利用の承認不承認にあたって考慮することは相当としながら、都教育委員会は性的行為がなされる具体的可能性があるかの判断をしていないし、具体的な可能性も認め難いとして条約解釈の適用を誤った違法な処分とした。さらに、都教育委員会は安易に「同性愛者」と「男女」を同列に取り扱って、一般的原則である男女別室宿泊の原則をそのまま同性愛者にもあてはめ、使用申込を不承認としたものであって、都教育委員会にも職務を行うにつき過失があったものといわざるをえないとして損害賠償を認めた。
 わかりにくい判決である。東京都教育庁担当課長は、団体側の弁護士に対して、「まじめな団体だといってるけど本当は何をしている団体か分かりませんよね」「何のために青年の家を利用するか疑わしいですよね」「同性愛者がいっしょにいるというだけで、子供たちは悪い影響を受けますよ」などと発言していたが、初めからこの利用申し込み者を軽蔑し、偏った見方をしていたようにも思える。これは過失があったと指弾される心証を与えている。裁判所は教育委員会が、性的行為が行われるという具体的可能性もないのに、誤った予断にもとづいて不承認の判断を行ったという見解のようだ。

入手資料整理115

地方自治法244条2項を争点とする事件

10012 北九州市公民館使用不許可事件 福岡地裁小倉支部 昭59・3.26判決 判時1477号

 原告は北九州市の日本共産党に所属する市議会議員であるが、同党はかねてより同和地区住民の大多数で組織された自主的運動体である解同と対立し、従って解同と緊密な連けいの下で行われてきた被告(北九州市)の同和行政に批判的立場を貫いてきたが、原告が市政報告会開催のため市立公民館を申し込んだところ、北九州市は報告会の目的が同市の同和行政批判であることを理由に拒否したため、使用拒否の違法性から慰謝料等の損害賠償を求めたもので、判決は請求を認容した。結論は妥当だが表現内容にもとずく拒否もありうるとしている点で判決理由に疑問がある。

10013 熊本県立劇場使用不許可事件 熊本地裁平5・4.23判決

 熊本県波野村はオウム真理教信者を住民として認めず、転入届を不受理とする取り扱いを続けてきたことは全国的なニュースとなり一般にも広く知られているが、波野村の転入届不受理を人権侵害であるとして、これをやめさせる目的の市民の会による「人権尊重を求めるシンポジウム」の熊本県立劇場使用不許可事件(甲事件)と「オウム真理教徒の住民票受理を求める市民集会」の熊本県立劇場使用不許可事件(乙事件)が併合され審理された。原告ら8名は「人権尊重を求めるシンポジウム」を平成3年3月23日に行うべく県立劇場会議室の使用許可申請をしたところ平成3年2月8日に熊本県知事は右翼団体が集会を妨害する活動に出ることが予想され不許可としたため、同処分の取消し訴訟を提起し、地裁では同処分が取り消されたが、県知事が控訴し高裁は訴え却下の判決をした。そこで原告らが同処分が違憲・違法であるとして損害賠償請求訴訟を提起した。(甲事件)また原告らは「オウム真理教徒の住民票受理を求める市民集会」を同年6月23日に開催すべく県立劇場の使用許可申請をしたところ熊本県知事は、前記処分が地裁で取り消されていることもあって一旦使用許可をしたが、一転して同年5月21日に同じく右翼団体の実力による妨害活動が予想されるとして許可処分を取消したため、原告らは違憲・違法として損害賠償請求訴訟を提起した(乙事件) (甲事件)は原告の請求を認容したが、乙事件については、たとえ警察に警備を要請しても右翼団体が実力による妨害活動が阻止できるか否かが不明であり、仮に街宣活動が行われれば県立劇場のその他の催し(オペラ「カルメン」、定期演奏会)に著しい支障が生じることは明らとして、不許可処分を適法とした。  敵対団体の妨害活動を理由とする不許可処分は違法とする判決が多いが、これは珍しいケースである。地裁の判断は県立劇場の性格に着目した。県立劇場は公民館等の施設とは異なり音楽、舞踊、演劇のための施設で、言論集会について熊本市内に代替施設が存在し、他の利用者も同一日時に使用する状況において、第三者の妨害による管理上の支障がある場合は、施設の目的も社会的役割の観点からも検討することが許されるとする。そのうえで、当日県立劇場ではコンサートホールの演奏会と演劇ホールでオペラ上演があり、右翼団体の入場を阻止することは極めて困難で、不測の事態が生じる恐れがあり、喧噪状態により演奏会、オペラ上演に著しい支障が生じることは明らかで、不許可処分はやむをえないとしている。  なお、この集会は11月に福祉会館で右翼団体の妨害もなく行われたが、半年近く先送りになっている。  この判例では芸術文化を目的とするホールと、言論集会のパブリックフォーラムとを分けるという考え方を示したといえる。

10014 熊本県立劇場使用不許可事件 熊本地裁平3.4.8判決 判タ765号

 本件は県立劇場大会議室における「人権尊重を求めるシンポジウム」の使用不許可処分の取り消しが認められた事例である。

10015 静岡県婦人会館使用不許可事件 静岡地裁平4.3.12 判例地方自治102号   

本件は、昭和63年10月6日及び10日「天皇制を考える討論会」を使用目的として静岡県婦人会館の使用承認を10月1日に申請したが、原告らは1日「緊急集会天皇制を考える」と題するちらし配布したことから新聞報道されて、同月7日、本件会館の担当者は、静岡県県民生活局婦人課長の指示で使用承認できないことを伝えた。その後折衝も行われたが、使用不許可とされたため、同月22日、29日県評会館で同趣旨の集会を開いたが右翼の宣伝車一台による街頭演説にとどまり混乱はなかった。11月22日の県文化会館の集会も混乱はなかったことをふまえ、本件婦人会館は、婦人団体が優先して使用されていたが、広く一般に使用が許されており、これまで不許可の例がないことなどから、本件討論会を不適当と認める理由がないとして国家賠償法上違法であると判決した。

 

10016 上尾福祉会館組合幹部合同葬使用拒否事件 最高裁第二小法廷平8・3・15判決 判タ906号 

 本件は平成元年12月2日JR総連総務部長が帰宅途中殺害された。JR総連は故人の追悼のため翌年2月1日、2日に上尾市福祉会館大ホールにて合同葬の使用許可申請をした。週刊現代2006年8月7日発売号などによると、殺害された旧動労幹部は革マル派の活動家で、対立するセクトである革労協に襲撃された。当時新聞記事でもそのような報道がなされた。   館長(専決権者)は上告人に反対する者らが合同葬を妨害して混乱が生じることが懸念され、結婚式場その他の施設の利用にも支障があるとの結論に達し、市長の了解を得て12月26日不許可処分としたため、これを違憲・違法として損害賠償訴訟を提起したものである。なお、合同葬は日比谷公会堂に会場を移して行われたが妨害行為はなかった。また本件福祉会館では元市長の市民葬を除き、一般の葬儀で使用されたことはなかった。  一審は不許可処分を違法としたが、二審は適法と判決した。上告審判決は英米法の理論である「敵意ある聴衆の理論」にふれ、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する者らが、もこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争をおこすおそれだけを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られるべきところ、本件に特別な事情は認められないとした。また大ホールとその他の施設の出入口を異にすること、合同葬の本件会館使用は設置目的に反するものでなく、結婚式等の祝儀を優先する確固たる方針もなかったとして、本件不許可処分を違法としている。  

非嫡出子の相続格差について最高裁弁論を前に判例変更に強く反対する声明(川西正彦)

 

本日の産経新聞で、7月10日非嫡出子の相続格差について最高裁大法廷で弁論が開かれ、今秋に判例変更判決の可能性が報道されている。  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130630-00000090-san-soci
 私は、判例変更には絶対反対であり、強い危機感をもつので簡単に意見を述べる。

(要約)民法900条4号ただし書は非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の二分の一としているが、1996年法制審議会答申は日弁連や婦人団体などフェミニストのつきあげに迎合するかたちで、選択的夫婦別姓や、女子婚姻年齢引き上げなどとパッケージで、嫡出子と非嫡出子の相続分を同等とすると答申しながら、夫婦別姓に反対論が多いため17年棚上げされ法改正されてないが、非嫡出子の相続分は学説においても顕著なものではなかったことから、フェミニストが強く主張する婚姻年齢の男女差解消の口実として加えられたものと考えられる。もし、判例変更されるなら、訴訟当事者がイデオロギー的立場でなくても実質的にフェミニストや左翼陣営の大勝利を意味する。保守派にとてはきわめて不愉快な状況をもたらすだろう。
 嫡妻が嫡妻として遇され、嫡出子が嫡出子として遇されなければ婚姻家族、法律婚は意味をなさなくなる。それが秩序の根幹である。社会に混乱をもたらす判決は避けてください。

 専門家は非嫡出子の相続分の格差撤廃は、婚姻家族保護の観点、被相続人とその配偶者が居住していた不動産について、配偶者(寡婦)の居住の保護をどうするか。非嫡出子の死後認知による相続人の不利益といった問題点が多いと指摘している。
 婚姻家族は社会秩序の根幹であり、我が国は法律婚制度が定着していることから社会が安定しているのに、その価値を大きく後退させる司法判断がなされるならば、それはワースト判決といわなければならない。嫡妻・嫡出子が重んじられなければ婚姻家族は維持できなくなるのではないか。
 我が国は社会不安が高まることがなく相対的に安定した社会で、犯罪が多発することなく安心して住める国なのは、家族が曲がりなりにも健全で、シングルマザー問題が外国ほど深刻ではないということがある。私はスターリン時代のソ連の事実婚社会、フランスやスウェーデンのように法律婚があまり意味なさなくなった社会が良いとはとても思えない。
 つまり、明治・大正時代は内縁関係が多く、足入れ婚の悲劇も少なくなかった。しかし今日では、経過的内縁関係が若干あるにせよ、国民は結婚といえば入籍(法律婚)という考え方が定着し、ほとんどの人が法律婚=結婚と認識し、法律婚制度は外国と比較してよく定着している。足入れ婚の悲劇も今日では全くきかなくなった。日本は法律婚制度の成功例といえるのである。それが社会安定の根本にある。その価値を台無しにするような司法判断、法改正は絶対反対なのである。 
 そもそも、法律婚をなくし事実婚社会が望ましいなどというのはスターリン時代のソ連がそうだったように共産主義者の思想ではないか。最高裁は日本をスターリン時代のソ連と同じにしたいのか。フェミニストは判例変更がなされたなら、次は、非嫡出子の相続分差別をなくしたことを口実として、女子法定年齢を18歳に引き上げ、16・17歳女子の法律婚資格をはく奪にかかるだろうし(当ブログ「福島瑞穂の女子法定婚姻年齢引上げ問題について16・17歳女子に冷淡な見解」参照   http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-323d.html)、さらに戸籍制度の廃止をもくろむこととなるだろう、もし今年、判例変更がなされるなら、我が国の家族制度が解体していく、社会の左傾化を促す大きな転換点となりうるゆえに強い危機感を持つ。
 裁判官は坂道を転げ落ちるような冒険をしないでほしい。民法900条4号ただし書の合憲判断維持を強く要望する。

2013/06/23

入手資料整理114

 施設管理権問題の解決は30年以上の課題である。30年積もりに積もった問題の解決を図りたいと思う。いつやるか今でしょと思いつつのびのびになっていた事柄である。
 昭和54年国労札幌地本判決を指導判例とするところの私企業(国鉄などの公共企業を含む)における企業秩序定立維持権と結びついた施設管理権についてはかなり研究した。それに地公労法の争議行為禁止、民法の信義則(雇用契約の基本)に地方公務員法や条例を絡め、官公庁の庁舎管理権も含めて攻める作戦だが、最初の3つは文句なしに圧勝するが、最後の公法上の問題の詰めが不十分なところがあったので、それを補修するために私のテーマ(労務管理・労働問題)とは直接関係ない市民会館などの使用不許可事件などめぼしい行政財産使用不許可事件などの判例をかき集めてきた。
 つまりこういうことである。地方自治法238条4第4項にいう行政財産の目的外使用の許可・不許可は、裁量権の濫用とみなされない限り、管理者に裁量権があるとされている。なお、地方自治法244条2項は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないとしているが、下級審判例では目的外使用については同項の適用がないという解釈がある。
 しかし、地方自治法244条2項を厳格に解釈する判例も少なくないのである。それは公会堂・公民館など行政財産のなかでも一般公衆の共同使用に供されるの公共用物の使用不許可事件である。市民会館や公民館は学校施設や水道局の庁舎とは法的性質が異なるとみられる。つまり、一般公衆の利用それ自体が目的外使用ではないのである。敵対団体の妨害の想定などによる許可申請の不許可処分事件は違法と判決されることが少なくない。
 私の見解では集会の表現内容に着目した不許可は違憲判断でばっさり斬ってもよいと思う。しかし、それは市民会館や公民館というのが、そもそも一般公衆に開かれた公共用物であるためである。表現権といっても合理的な時・場所・態様の規制は受ける。一般的な官公庁の庁舎においては、職員であれ一般公衆であれ、集会、演説、オルグ(勧誘)活動、募金・署名活動、商行為、ビラ貼り、ビラ配り等や、その庁舎の本来業務と直接無関係な目的の公衆の立入りなどを目的外使用として合理的な規制があってしかるべきである。とくに業務に影響があるものは当然なのであって、この違いがわからない人もいそうなので一応説明する必要があると感じたからである。以下のような判例が参考になるだろう。

 10009広島県能美町事件 広島地裁昭50.11.25判決 判時817号
 行政財産の使用不許可処分判例。原告は部落解放同盟の支部結成大会を行うため、住民の集会利用等を予定して町が建設した公民館の使用許可申請をなしたが、町長は不許可とした。広島地裁はこの不許可処分が集会の自由を規定する憲法21条に違反すると判示した。他方、公民館不許可処分抗議集会について小学校の使用不許可処分は適法とされた。これは学校施設の設置目的からして本件使用は目的外使用でありこのような場合、その使用の諾否については原則として管理者の裁量に委ねられているとしており、本件については裁量権の濫用はなかったとする。。
 判例時報の解説によると、会館と小学校では施設の法的性質の違いがあると指摘する。本件会館は行政財産のなかでも一般公衆の共同使用に供されるの公共用物であるのに対し、小学校は地方自治体の公共に供される公用物である(地方自治法238条3項)、前者は「許可使用」と解され、公共の安全等の見地から使用を制限することはできるが、許可するか否かは一定の範囲で拘束されるのに対し、後者は、一般人には許されない特別の使用をなし得べき権限を設定する「特許使用」と解され(田中次郎『新版行政法(下)Ⅰ234以下)、それは管理者の自由裁量である。

 
 10010泉佐野市民会館使用不許可事件 最高裁第三小法廷平7.3.7判決 民集49巻3号687頁 判タ876号
 
 本件は昭和59年6月3日市立市民会館における「関西新空港反対全国決起集会」開催の使用申請に対する市長(総務部長の専決処分)の不許可処分を認め、憲法21条(集会の自由)、地方自治法244条2項(正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない)同3項(住民の利用について不当な差別的扱いをとてはならない)に違反しないと判示した。
 不許可理由は、泉佐野市条例の「公の秩序をみだすおそれがある場合」という規定によるものであった。
 最高裁は、単に危険な事態を生じるという蓋然性があるというだけでは足りず、明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であるとし、そう解する限り、泉佐野市条例は憲法、地方自治法に違反しないとした。
 当時、集会の実質上の主催者である中核派が、関西新空港の建設に反対し、実力で阻止する闘争方針により、連続爆破や放火といった違法行為について自ら犯行声明を出し、機関紙において本件集会がこれらの事件の延長線上にある旨を強調し、デモ行進では本件集会が山場であることが横断幕で明示され、本件不許可処分のされた当時、大阪中之島公会堂で第四インターの主催する集会に乱入し多数の負傷者や逮捕者を出し、機関紙において革マル派や第四インター等に対する報復を呼びかけていた(「すべての第四インター分子は断罪と報復の対象である。絶対に等価以上の報復をたたきつけてやらなくてはならない‥‥」など)。この事実関係から本件集会が会館で開かれたなら、会館内とその付近で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、結果、職員、通行人、付近住民に身体・財産の侵害される事態を客観的事実により具体的に予見されたとして、この事情の下では、憲法、地方自治法に違反しないと判示した。
 私が思うに、市民会館は別途検討するアメリカの表現権判例におけるパブリックフォーラム論のパブリックフォーラムにあたるから、集会の表現内容に着目した不許可なら違憲判断をとるべきである。また市が主催者を嫌悪していたことが理由であるとしても、憲法、地方自治法にも反すると考える。
 しかし判決は、集会目的や実質的な主催者である中核派という団体の性格を理由とする不許可処分ではないと言っている。
 とはいえ、明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見されたというのは本当なのだろうか。上告人らは、会館が許可されなかったため、市内野出町の海浜に変更して集会を行っているが、別段混乱は生じておらず、デモも公安委員会が認めている。したがって私は判決に疑問なしとしない。
 
 10011鹿児島県立大島北高校目的外使用不許可事件 福岡高裁宮崎支部昭60.3.29判決 判タ574号
 
 本件は現鹿児島県奄美市に所在する県立高校施設の校長による目的外使用不許可処分を、合憲、適法とし、控訴棄却としたものであるが、判例タイムズの解説によると学校施設の目的外使用の法律関係についてアメリカの表現権判例におけるパブリックフォーラム論を踏まえ、学校施設はセミ・パブリックフォーラムとする思想を受け容れた点でスマートな新判例であり、目的外使用の法律関係について丁寧に検討していることから、上出来の判決といえる。
 事案は教職員組合が主任制反対闘争に関連してミュージカル公演(カチューシャ劇団の「ああ野麦峠」)を企画し県立高校体育館の使用申請をしたところ、校長が学校教育に支障があるとの理由で使用不許可処分とした。教職員組合は憲法21条、地方自治法244条3項等に違反するとして損害賠償を請求したものであるが、判決は学校施設は本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置されたもので、一般公衆の集合、表現活動の利用のために設置された公会堂、公民館等の公の施設と異なるが、本来使用目的のほかに、社会教育法、スポーツ振興法の趣旨、慣行上、副次的に集合活動の場とされてきたことに照らし、全く住民が学校施設の目的外使用につき、憲法21条に基づく権利がないとはいいきれないとしながら、「本来の使用目的である学校教育上に支障がある場合にまで、その使用を要求する憲法上の権利を有しないというべきであり、また管理者は右施設の本来の使用目的である学校教育上の目的に支障が全く存在しないことが明らかな場合など特段の事情がない限り、集会、表現活動のゆえをもって右施設を使用させることを義務づけられるものではないというべきである。」とし、本件ミュージカル公演は学校教育の目的上明らかに支障がないとはいえないので、不許可処分は憲法に違反しないと述べ、裁量権の濫用にもあたらず、不許可処分を適法としている。なお公演は学校施設が不許可のため野外で行われた。
 
 
 以上は要約であるが、この判決で関心のある部分のみ引用する。
 
「(一)地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用を供するために設置した公の施設につき、住民がその目的に適う公の施設としてこれを利用することを正当な理由なく拒んではならない(地方自治法244条)。
 しかしながら、公の施設をその目的外に使用する場合は、施設管理権の使用許可が必要であり、それは行政財産たる公の施設の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるのである(地方自治法238条の4第4項)。
 そして、このような公の施設ないし行政財産の目的外使用の一般的原則は、その施設ないし財産の一である学校施設の目的外使用についても、特段の定めがない限り当嵌るといわなければならない。
 (中略)
 (三)学校施設の目的外使用に関しては、学校教育法八五条に「学校教育法八五条に「学校教育上支障がない限り、‥‥学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。」の旨の規定があるが、これはとくに前示行政財産の目的外使用一般を律する地方自治法二三八条の四第四項を学校施設の目的外使用一般を律する地方自治法二三八条の四第四項を学校施設の目的外使用に敷衍したもので、両規定は同一の趣旨を定めたものにわかならない。(中略)
 (五)県教委が公立学校施設の目的外使用許可基準等について定めた管理規則は、地方教育行政法三三条一項に基づき適法に制定されたものであるが、同管理規則は次のように定めている。
 「第八条 次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがある場合においては、校長は、施設、設備の利用の許可を与えてはならない。
 (1)学校教育上支障があるとき。
 (2)公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するとき。
 (3)もっぱら私的営利を目的とするとき。
 (4)施設、設備を損傷する等、その管理上支障があるとき。
 (5)その他校長において支障があるとき。
 右管理規則八条も学校施設の目的外使用について前示地方自治法二三八条の四第四項、政令三条、学校教育法八五条、社会教育法四四条一項、スポーツ振興法一三条一項等の趣旨を踏えて学校施設の第一次管理権者である県教委がその目的外使用基準を定めその基準内において校長にその利用許可権限について授権とたものであるというべきである。
 二「学校教育上の支障」について
 ‥‥「学校教育上支障がない」とは、単に施設が狭隘であるなどの物理的支障に限らず、教育上の配慮から広く児童、生徒に対し精神的悪影響を与え当該学校の教育方針に悖るような場合もこれに当たるべきである。
 そして、「学校教育上の支障」は、単に現在の具体的な支障の存否だけでなく将来における支障が生じる虞れが明白な場合も含むと解するのが相当である。
 (二)本件公演実施と学校教育上の支障
 ‥‥かくして控訴人組合及び鹿児島県教職員組合と県教委との間に激しい対立が生じ、右両組合員多数が鹿児島県教育庁内等で連日座り込みやデモを行い、ストライキによる反対闘争を行ない、右給与条例成立後は、従前どおり主任の職員会議における選出、一年交替制の確立、主任中心の学校運営の排除を目標とする活動をするとともに、主任手当支給対象者に対し主任手当金を両組合に拠出することを決め、その誓約書を提出させる主任手当拠出闘争に積極的に取組み、その結果鹿児島県立高校の主任手当受給者のうち控訴人組合への拠出者が、昭和五三年七三・六%、昭和五四年七五店・五%に達したが‥‥右拠出闘争から脱落した者もあるし、非組合員でも右拠出に応じたものがいた。控訴人組合は昭和五四年度の具体的闘争目標の一つとして、主任制の空洞化のための主任手当の完全拠出を実現させるため組織をあげて積極的な説得活動をすること及び累積した拠出金を公立学校の体育教材の購入及び不足する学校施設の改善の資金として寄附すること、及び右拠出金をもって本件公演を実施することを掲げていた。本件公演の宣伝用パンフレットにも、「主催者のあいさつ」の表題で「主任手当は、ごく一部の先生にしか支給されず、学校の仕事をみんなで公平に分担しあい協力し合っている先生がたにとっては非常に不公平な手当てであり、先生がたの和が乱れるもととなります。ほとんど大部分の先生方がたがこの主任手当に反対し、主任手当は、支給されても受けとらず、教育を向上させるための資金になるよう寄附されています。」との記載があり、この資金を役立てるため本件公演を計画したとの趣旨が併せて記載されているし、本件公演の際の主催者である控訴人組合の挨拶でも同旨のことが述べられていた。
 以上の事実を考え併せると、本件カチューシャ公演が主任制形骸化闘争としてなされた主任手当拠出運動の一環であり‥‥右闘争の教育宣伝を行い、もって主任制度の終局的廃止を目指したものであって、本件公演の会場として本件学校施設の使用を許可することは主任制度をめぐる前示深刻な紛争に一石を投じ、校長らと控訴人組合員のみならず、教職員間の対立、緊張を一層昂め、紛争が激化増大して学校運営に支障をきたし、ひいて児童生徒に対する学校教育上に支障を与える蓋然性が高かったと推認するのが相当であり‥‥適法な処分である。
 (中略)
 第三 裁量権濫用の検討
 ‥‥
 一 地方自治法二三八条の四第四項、学校教育法八五条は前示のとおり、「用途又は目的を妨げない限度」ないし「学校教育上支障のない限り」その「使用の許可」ができ「利用させる」ことが「できる」ことを定めたものであって、右学校教育上の支障があれば利用許可ができないことは明らかであるが、その支障がないからといって直ちに利用許可を管理権者に義務づけたものではなく、その場合でもなお行政財産たる学校施設の目的用途と当該目的外使用の目的、態様などの関係において合理的、合目的的裁量判断により利用を許可しないこともできる趣旨であると考える。(中略)
 そして本件利用不許可処分は‥‥本件公演が学校教育上支障がある場合ないしその虞れがある場合に該り、かつそのように校長が判断してなされたものであって‥‥とくに恣意的な害意をもってなされたものであるなどの特段の事情は認められないから、前示合理的、合目的的裁量判断の枠内にあり、これがせ裁量権の濫用に当たるとは認められず‥‥
 二 控訴人らは本件公演が主任制形骸化闘争の一環として行われたものとすれば、それは組合活動であり‥‥憲法二八条の団結権、地方公務員法五二条の職員団体結成の自由に基づき結成されたものであるから、その正当な団結権教化と経済的地位の向上を目指した団体活動を嫌い、これを尊重せずに学校施設の利用不許可処分をしたのは裁量権の濫用である旨主張するが、そもそも行政財産たる学校施設は本来の学校教育の目的にしようすべきものであり、前示限度でこれを目的外に使用することを許可する場合の法律関係は、私法上の賃貸借などの貸借関係たる性質を帯有するものにほかならないから、特別の事情がない限り賃貸主になろうとするものに賃借人が自己の団結権の保障を根拠に貸借契約の締結を強制することができないことは明らかである。
 したがって、第三者の行なう本件公演の学校教育の目的外使用の許可申請と団結権の保障とは無関係であって、控訴人の団結件の保障の故をもって本件学校施設利用不許可処分が処分権の濫用になるという控訴人の主張は採用できない。」
 
 つまりこの判決は、学校施設は副次的に集合活動の場でもありうることを否定しないが、本件ミュージカル公演は、組合による主任手当の拠出を資金として行なわれ、主任制形骸化闘争の教育宣伝を目的とし、教職員間の対立、緊張を一層昂め、紛争が激化増大して学校運営に支障をきたす蓋然性が高かったがゆえに不許可処分は適法であり、団結権侵害にも当たらないとしている。 
 
 
  
  (つづく)

2013/06/16

入手資料整理113

10004呉市教育委員会事件 最高裁平18・2・7第三小法廷判決  『判例タイムズ』1213号 2006.9.1

 行政財産の目的外使用に関する判例。本件は職員団体が広島県教研集会会場として学校施設の使用を申し出、校長が、職員会議を開いた上で支障がないと判断し口頭で了承されたが、その後呉市教委の指導があり、不当に使用を拒否されたとして損害賠償を求めた事案で、一審、二審とも職員団体が勝訴、最高裁は前年まで一回を除き会場として使用されていたこと、右翼団体の妨害もなかったとして、不許可処分が裁量権の逸脱したものであるとして上告を棄却したものであるが、行政財産の目的外使用不許可事件の司法審査基準を示しているため重要判例とみられる。
 
「地方公共団体の設置する公立学校は、地方自治法244条にいう『公の施設』であるが、これを構成する物的要素としての学校施設は同法238条4項にいう行政財産である。したがって公立学校施設をその設置目的である学校教育の目的に使用する場合には、同法244条の規律に服することになるが、これを設置目的である学校教育の目的に使用する場合には、同法238条4条4項に基づく許可が必要である。教育財産は教育委員会が管理するものとされているため(地教行法23条2号)上記の許可は本来教育委員会が行うこととなる。
 学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第23条34号)3条は、法律又は法律に基づく命令の規定に基づいて使用する場合及び管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合を例外として、学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除き、使用してはならない(1項)、上記の同意を与えるには、他の法令の規定を従わなければならないとしている(2項)。同意を与えるための「他の法令の規定」として、上記の地方自治法238条の4第4項は、その用途又は目的を妨げない限度において定めており、その趣旨を学校施設の場合に敷えんした学校教育法85条は、学校教育上支障のない限り、学校の施設を社会教育その他の公共のために、利用させることができると規程している。本件使用規則も、これらの法令の規定を受けて、市教委において使用規則も、これらの法令の規定を受けて、市教委において使用許可の方法、基準等を定めたものである。
(2)地方自治法238の4第4項、学校教育法85条の上記文言に加えて、学校施設は、一般公衆の共同使用を供することを目的とする道路や公民館等の施設とは異なり、本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され、それ以外の目的に使用すべきことを基本的に制限されている(学校施設令1条、3条)ことからすれば、学校教育の目的外使用を許可するか、否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられていると解するのが相当である。すなわち、学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らかであるが、そのような支障がないからといって、当然に許可しなければならないというものではなく、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可しないことをできるものである。学校教育上の支障とは、物理的支障に限らず、教育的配慮の観点から、児童、生徒に対し精神的悪影響を与え、学校の教育方針にももとることなる場合も含まれ、現在の具体的な支障だけでなく、将来における教育上の支障が生ずるおそれが明白に認められる場合も含まれる。また、管理者の裁量判断は、許可申請に係る使用の日時、場所、目的及び態様、使用者の範囲、使用の必要性の程度、許可をするに当たっての支障又は許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度、代替施設確保の困難性などの許可をしないことによる申請者の不都合又は英起用の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮してされるものであり、その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においてはその判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である。
(3)教職員の職員団体は、教職員の構成員とするとはいえ、その勤務条件の維持改善を図ることを目的とするものであって、学校における教育活動を直説目的とするものではないから、職員団体にとって使用の必要性が大きいからといって、管理者において職員団体の活動のためにする学校施設の使用を受忍し、許容しなければならない義務を負うものではないし、使用を許さないことが学校施設につき管理者が有する裁量権の逸脱又は濫用であると認められるような場合を除いては、その使用不許可が違法となるものではない。また、従前、同一目的での使用許可申請を物理的支障のない限り許可してきたという運用があったとしても、そのことから直ちに、従前と異なる取扱をすることが、裁量権の濫用となるものでもない。もっとも、従前の許可の運用は、使用目的の相当性やこれと異なる取扱いの動機の不当性を推認することがあったり、比例原則ないし平等原則の観点から、裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となったりすることは否定できない。 (4) 以上の見地に立って、本件を検討するに、原審の過去に確定した前記事実関係等の下において、以下の点を指摘することができる。
ア 教育研究集会は被上告人の労働運動として側面も強く有するものの、その教育研究活動の一環として、教育現場において日々生起する教育実践上の問題点について、各教師ないし学校単位の研究や取組の成果が発表‥‥その結果が、教育現場に還元させる場ともなっているというのであって、教員らによる自主的的研修としての側面をも有しているところ、その側面に関する限りは、自主的で自律的な研修を奨励する教育公務員特例法19条、20条の趣旨にかなうものというべきである。被上告人が本件集会の第48次教育研究集会まで1回を除いてすべて学校施設を会場として使用してきており、広島県においては本件を除いてすべて学校施設の使用が許可されなかったことがなかったのも‥‥上記のような側面に着目した結果とみることができる。‥‥
イ 過去‥‥右翼団体の街宣車が来て街宣活動を行ったことがあつたというのであるから、抽象的には街宣活動のおそれがあったといわざるを得ず‥‥学校施設周辺で騒じょう状態が生じたり、学校教育施設としてふさわしくない混乱が生じたりする具体的なおそれが認められるときには、それを考慮して不許可とすることも学校施設管理者の裁量判断としてあり得るところである。しかしながら、本件不許可処分の時点で‥‥具体的な妨害のあったことは認められず‥‥生徒の登校は予定させていなかったことからすると、仮に妨害行動がされても、生徒に対する影響は間接的なものにとどまる可能性が高かったということができる。
ウ 被上告人の教育研究集会の要綱などの刊行物に学習指導要領や文部省の是正指導に対して批判的な内容の記載が存在することは認められるが、いずれも抽象的な表現にとどまり、本件集会において具体的どのような討議がされるかし不明であるし‥‥自主的研修の側面を排除し、又はこれを大きくしのぐほどに中心的な討議内容になるものとは認められないのであって、本件集会をもって人事院規則14-7所定の政治的行為当たるということはできず‥‥教育上の悪影響が生じるという評価を合理的なものということはできない。
エ ‥‥多くの教科に関する教育道具や備品が備わっている学校施設を利用することの必要性が高いことは明らかであり‥‥他の公共施設を利用する場合とで‥‥利便性に大きな差異があることは否定できない。
オ 本件不許可処分は、校長が、職員会議を開いた上、支障がないとして、いつたんは口頭で使用を許可する意思を表示した後に、上記のとおり、右翼団体における妨害行動のおそれが具体的なものではなかったにもかかわらず、市教委が、過去の右翼団体の妨害行動を例に挙げて使用させない方向に指導し、自らも不許可処分をするに至ったというものであり、しかも、その処分は、県教委等の教育委員会被上告人との緊張関係との対立の激化を背景として行われたものであった。
(5)上記の諸点その他の前記事実関係等を考慮すると、本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き、児童生徒に教育上悪影響を与え、学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由で行われた本件不許可処分は、重視すべきでない考慮要素を重視するなど、考慮した事項に対する評価気が明らかに合理性を欠いており、他方考慮すべき事項を十分考慮されておらず、その結果社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができる。そうすると、原審の採る立証責任論等は是認することができないものの、本件不許可処分が裁量権の逸脱したものであるとした原審の判断は、結論において是認することができる。‥‥」
10005大河原眞美「正義へのアクセス障害 アーミッシュ裁判からの事例」『判例タイムズ』1213号 2006.9.1
10006神奈川県東部漁港事務所事件 東京高裁平22・9.15(公共空地及び水面の一部占用不許可取消請求事件)『判例タイムズ』1359号 2012.1.15
10007河添恵子「買収して姿を変えたい中国企業」『夕刊フジ』13‐6.15(発売14日)アメリカ豚肉生産大手で世界最大規模の養豚業者であるスミスフィールドを中国企業が公開買い付けすることを発表、買収額71億ドルとなるが、この問題についてレポートした記事。
10008欧州初女性も徴兵 ノルウェー『東京新聞』13-6.16朝刊   パパ・クォータとか取締役会40%クォーター制とかばかげたことをやっているノルウェーですが、女性も徴兵は支持してもいいですよ。ただ記事を読むと抜け道もあるようです。

2013/06/12

入手資料整理112

10002 アベノミクス「成長戦略の目玉」というけれど、女子社員の「3年育休つてどうなんだろうね」『週刊現代』2013・6・22号

 14日に閣議決定されるという成長戦略だが、これは中小企業から特に不評のようだ。発売中なので引用はしないがそれなりによい記事なので保存する。

10003 インタビュー「日本人口学会長 安蔵伸治 育児支援より最大の課題は未婚・晩婚化」『東京新聞』2013・6・12朝刊
 少子化対策の課題は育児支援でなく、未婚・晩婚化とズバリ。それがまともな人口学者の見解だ。私は50過ぎなので統計学上生涯未婚者にカウントされている。要するに政策としては、育休とかではなく、生涯未婚率の上昇をくいとめ平均初婚年齢を下げる政策が必要ということ。余談ですが、山田昌弘・白川桃子共著「『婚活』時代」2008年によると美容院で髪をセットし、GAPでデート用のカジュアル一式を店員に頼んでそろえておくこともしないようじゃ結婚は無理と書かれている。アメリカ企業と流通に興味があるので店は知ってますが商品自体興味がない。美容院はありえない。ということは初めから結婚は無理だったということ。
 

2013/06/09

新労働協約、庁内管理規程等就業規則改正等の提案(下書き) その1  

 これは苦情ではなく、建設的提案である。長年お世話になってきたので恩に報いたいと言う意味もある。提案が実現すれば、企業風土を良くすることができ、世間一般からも高く評価されると思う。

 

1 平成14年ながら条例改正で問題は解決していない

 

東京都水道局における労務管理は、多くの問題があり、それらを包括的に解決するために労働協約、就業規則(改正)の新提案、警告書の交付、懲戒処分基準の改正(その多くは組合への提案を行うべきものである)等を提案したい。 

その全ての問題について精査し包括的な提案を提示するところまでにいたってない。

しかし、さしあたり重要な問題、勤務時間内の頭上報告、昼休み執務室内職場集会に中止命令が発出されないこと。業務の正常な運営を妨げる行為の容認(例えば昼当番拒否闘争)、施設管理権・庁舎管理権が発動されない問題。争議行為の警告のありかたのルーズさ、組合が一方的破棄できる三六協定によって当局が事実上争議行為を容認している問題等について私はもはや我慢の限界に達しているので問題を絞ったうえで提案を行いたい。

 

冒頭申し上げたいのは、東京都水道局庁内管理規程http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10117421.html・東京都庁内管理規則http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010033001.htmlが庁舎構内における無許可演説・集会行為、腕章・はちまき・ゼッケン・旗・幟・プラカード・拡声器の着用又は持ち込み、集会・演説を明文で禁止しておらず、実際、庁舎構内の無許可集会について監視・警告・解散命令などを行なっていないことである。

国や他の自治体と比較しても明らかにルーズであり、無許可演説集会行為の禁止は、まともな企業なら労働協約や就業規則で定めていることで、労務管理上大きな欠陥といえる。

 

執務室内集会の具体例は後述するが、第二本庁舎と新宿NSビルの間にある屋根つきの空間(庁舎構内-公開空地)にて車両で乗り込み幟や組合旗を立てて組合員が占拠し、都労連や全水道東水労の集会が頻繁に行われていることについて、知らない都庁の管理職はいなはずである。

一般市民が都庁の政策に関して街宣行動を行う場合、道路使用許可をとって近くの道路・歩道で行われている[i]、又、当局主催または共催のイベント(例えば拉致被害者救済の集会)については議事堂前広場で行われることも知っているが、それを別として、第二庁舎前の公開空地を含め庁舎構内で、一般市民による集会・街宣・デモは認められてないと思う。ホームレスが雨をしのぐために寝泊まりした場合には排除されるのであるから、構内は組合だけが特別に集会・示威行為利用を事実上認められている実態がある。3割動員の集会は組合委員長に中止の申し入れをしているというかもしれないが、それは意味のある警告ではなく、繰り返し行われているのに中止・解散命令を発出しないし、監視すら行われず、庁内管理規程違反として懲戒処分も行われていないから、事実上、それは形骸化した名分でしかなく容認していることと同じである。

これについては、当局の以下のような反論を想定している。

2割動員は有給休暇、3割動員は賃金カットとしており、有給組合活動ではないから、地方公務員法の55条の2第六項「職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。」に違反しない。

組合集会は、庁舎構内の目的外利用であるが、庁舎構内の利用を認めるか否かは、当局の政策判断の問題であなたから非難されるいわれはない。

しかし、問題は集会の内容が、正当な組合活動と評価されないということである。これらの都労連や全水道東水労の決起集会等は、たんに団体交渉の経過報告なのではなく、ストライキを構えて、闘争課題を確認し組合員の闘争への意思統一、決意を固めることを目的として行われ、鯨波や団結頑張ろう三唱といった示威行為がなされるのである。

集会の内容が地方公務員法37条1項[ii]や地公労法11条1項[iii]の禁止する争議行為の慫慂行為である、そそのかしやあおりにあたるのであるから、そのような集会を実質容認していることは、当局が違法行為を助長しているとの批判を受けなければならないと思う。監視もメモもとってないから、内容について関知しないというかもしれないが、そのような責任のがれは通用しない。

「唆し(そそのかし)」とは国家公務員法111条の判例であるが、最高裁によれば所定の行為を実行させる目的をもって、公務員に対し、その行為を実行する決意を生じさせるに足りる慫慂行為をすることを意味すると解するのが相当とされている(最決昭53・5・31外国省機密漏洩事件-刑集32-3-457)[iv]

「あおり」とは国家公務員法旧98条5項に関するものであるが、最高裁によれば所定の「違法行為を実行させる目的をもって、他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、またはすでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えること」(最判昭48・4・25全農林警職法事件-刑集27-4-547)とされている。

 なお、昭和40年代に公務員の争議行為について、違法性の強い行為と、そうでない争議行為を分け、前者のみに刑事罰が適用されるとした争議行為に好意的な判例(限定的合憲説)が相次いだ時期があった。昭和41年東京中郵判決、昭和44年都教組判決、昭和44年全司法仙台判決であるが、その流れをつくったワースト判決として佐教組事件第一審判決 佐賀地裁昭37.8.27『判例時報』310号が挙げられる。

「地方公務員の争議行為を一切禁止するならば、住民の利益を不当に重視し、地方公務員の勤労者としての利益を軽視することになって、かえって公共の福祉に反する場合が生じるから、かかる法規があるとすれば、それは憲法二十八条に違反するものというほかはない。」と述べていたのである。

周知のことだが、あえて引用すれば、判例は変更されており、最判昭48・4・25全農林警職法事件-刑集27-4-547において、国家公務員法は公務員の争議行為のうち違法性の強いものとと弱いものを区別し、違法とされる争議行為についても違法性の強いものと弱いものに区別したうえ、刑事制裁を科せられるのはそのうち違法性の強い争議行為に限るものとし、あるいは、あおり行為等につき、争議行為の企画、共謀、説得、慫慂、指令等を争議行為にいわゆる通常随伴するものとして争議行為自体と同一視し、これを刑事制裁から除く趣旨ではないとして、争議行為一律禁止合憲論に戻っている。岩教組判決や名古屋中郵判決等を引用するのは周知のことでもあり蛇足となるので省略する。

ゆえに、判例により否定された違法性の弱い争議行為という観点に立ってこれらの集会を是認するのはコンプライアンスに反するといえる。

 

 このような集会を実質容認し、争議行為を助長していることから、東京都はいまだに、判例変更された限定合憲説に固執しているのではないかと疑いを持つものである。その証拠に庁内管理規則に演説集会の禁止がないのである。

 正当でない組合活動を行うことも、正当でない組合活動を許可し違法行為を助長することも、公務員にふさわしくないものであり、都民の信頼に応えたものとはいえない。

 

それだけでなく、悪質な態様の示威行為すら容認されている実態は問題だ。大きな闘争時、例えば平成16年にたまたま自分が本庁に出張している時間に全水道東水労の第二本庁舎前における業務手当闘争に関する集会(終了時間)と遭遇した事例を述べると、組合旗を掲げ、はちまきなどを着用した組合員多数が、第二庁舎内に集団で隊列をなして侵入しているところを見ている。正面玄関の受付嬢はただ苦々しく見ているだけで、東京都の管理職が監視や警告を発出している様子はいっさいなかった。

厚生労働省の入っている中央合同庁舎五号館の規則によれば 旗、のぼり、プラカード、拡声器、宣伝カー等を合同庁舎において所持し、若しくは使用し、又は合同庁舎に持ち込もうとする者を禁止できると明文で規定しているhttp://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6

旗・のぼり等の持ち込み禁止は、秋田県・岐阜県・愛媛県・高知県・鹿児島県の規則にもある。また愛知県の規則では管理責任者が定める規模以上の集団で庁内に入ることを禁止し、横浜市では旗等の禁止のほか、集団で庁舎に入ることを禁止しており、明らかに東京都はルーズである。

 

周知のとおり、大阪市では平成17年にヤミ専従問題が表面化したことから、以降、市政改革が進められ、健全な労使関係の構築として、ながら条例改正にともなう時間内組合活動の適正化、交渉協議事項の整理、便宜供与の見直しなどが行われただけでなく、平成20年3月28日にチェック・オフ廃止条例も可決された。さらに、平成24年7月27日には労使関係適正化条例が可決された。「第12条 労働組合等の組合活動に関する便宜の供与は行わないものとする」とされるが、その意味は無給職免、その他就業時間外であれ組合の会議室などの利用をいっさい認めないということである。 

大阪市の改革が評価できるのは、日本エヌ・シー・アール事件東京高裁昭和52年7月14日判決『労働判例』NO.281の組合活動は原則として就業時間外に事業場外においてなすべきことを明確に述べた考え方に近い[v]こと。組合は使用者から独立した別個の存在であるから、それは当然のことである。有名な中川判決の大成観光(ホテルオークラ)事件東京地裁昭和50311日判決『労働判例』221号の傍論ではあるが「鯨波(シユプレヒコール)を挙げ、握り拳を突き上げてする集団示威もそうであるが、本来労働組合が自己の負担及び利益においてその時間及び場所を設営しておこなうべきものであつて、このことは負担及び利益の帰属関係からして当然の事理に属する。」と言う観点にも合致している。

大阪の水準と比較すると、大きく差がついた。明らかに東京都の改革は立ち後れており異常でもある。(つづく)

 


[i] 平成24年4月27日 頑張れ日本全国行動委員会(会長田母神俊雄氏)・草莽全国地方議員の会の「頑張れ、石原都知事! 守るぞ尖閣!緊急国民行動」の街宣活動がユーチューブで見ることができる。http://www.youtube.com/watch?v=9FkiBh5_zco

[ii] 「‥‥同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。」

[iii] 「職員及び組合は、地方公営企業等に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。」

[iv] 伊藤・小野・荘子編『注釈特別刑法第4巻』立花書房1988 770 河上和雄の解説

[v]同判決は「一般に事業場は、当然に使用者の管理に属し、労働者は、自己の労働力を使用者に委ねるために事業場に出入りを許され、就業時間中は使用者の指揮命令に従い労務に服する義務を負うものであり、労働組合は労働者が団結により経済的地位の向上を図ることを目的として自主的に結成加入した団体であって、使用者から独立した別個の存在である。従って、労働者の労働組合活動は原則として就業時間外にしかも事業所外においてなすべきであって、労働者が事業上内で労働組合活動をすることは使用者の承認のない限り当然には許されず、この理は労働組合運動が就業時間中の休憩時間に行われても、就業時間外に行われても変わりがないと解すべきである」と説いた。

2013/06/08

それでも新陳代謝の進まない投票行動との感想

 「総選挙」をみましたが、相変わらず常連のシノマリ、タカミナ、コジハルが固定ファンがいるのか速報からかなり票を伸ばして10位以内に入ったのは面白みにかけた。一度当選したらそう簡単に落ちない小選挙区みたい。
 峯岸みなみが髪を切ったのはやっぱり失敗じゃないか。

入手資料整理111

1-141 吉田和夫、奥林康司『現代の労務管理』ミネルヴァ書房 1991(古書)
 半分近くが労務管理の生成の歴史的経緯がかかれている。米英独日4カ国である。
1-142 新川健三郎『ニューディール』近藤出版社1973(古書)
1-143幡新大実『イギリス憲法Ⅰ憲政』東信堂2013
著者のイギリス債権法という本も持ってるが、権威書とはこういうものでとイロハから教えてくれるので親切な印象があったのでこれも買った。余談がやたらに多く堅苦しくない。
 百年戦争とは女系フランス王位継承権を主張したエドワード3世と、王位継承を男系男子に限るサリー法を主張したフィリップ6世との争いで、1800年まで、イングランドの君主はフランス王であると唱え続けた。現在でも、エリザベス2世はノルマンディー半島沖のガーンジー諸島とジャージー諸島を所有し、国内法上これらの島はフランスの一部なのであり、女王はフランスに君臨していると書かれている。なお、2011年10月28日に連合王国と女王を元首とする15カ国の首脳により、弟より姉を優先して王位継承者とすることで合意されており、ヘンリー8世の第三位王位継承法以来の原則変更と丁寧に解説しているが、問題点も指摘されている。キャサリン妃の第1子が性別にかかわらず、王位継承第三位となるということだ。
 イギリス国教会が女性司祭を認めていること。ダイアナ妃とキャサリン妃の結婚式で「死が二人を分かつまで汝に従います」という誓いの言葉が女性差別だなどとして使われなかったこと(産経2011.4.30)から、フェミニズムへの迎合と思われる。
 もとより我が国は、英国と国体はことなるから、それをまねする理由はもちろんない。

2013/06/06

「できそこない」「おかま」が差別表現で許せないという人への反論

 私の次のブログの「できそこない」「おかま」が差別表現だとの指弾を受けたが次のように反論する。・

 

問題のブログのタイトルは 

 伝統的役割分担夫婦のほうがセックスの回数が1.6倍というロイター記事の感想

 

 

「教育再生会議とか例によって安倍がくだらないことをやっておりますが、教育再生というからには、中学校・高校男子の家庭分野・家庭科履修の強制と、中学校の男も女も武道とダンスの必修をやめさせるのが先決である。男に家庭科やダンスをやらせるのは侮辱だ。時間の無駄である。

 「神の似姿」としてこの世に生を享けたのに、なんで「できそこない」である女のまねをやらされなければならないのか。おかまになれと言っているのと同じである

 しかし、実態としては性的役割分担定型概念の排除にはいたっていない。内閣府が昨年12月15日に発表した「男女共同参画社会に関する世論調査」(産経2012・12・16記事)によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」に賛成する人が、51・6%となり、平成21年の前回調査より10・3ポイント上昇した。

 行政や学校教育がフェミニズムに誘導しているにもかかわらず、民衆の基層の意識はまだ健全だとの心証をもった。

 1/31付ロイター記事「夫婦の性生活、「伝統的」家事の分担と関連=米研究」http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPTYE90U01U20130131によると「アメリカン・ソシオロジカル・レビュー」に掲載された論文によると。『男性が炊事洗濯や買い物、男性が庭仕事や車のメンテナンスといった、いわゆる伝統的な家事の分担をしている夫婦は、男性が炊事洗濯などを担当している夫婦に比べて、1カ月のセックスの回数が1.6倍に上る』

 フェミニストのいいなりになっていると中性化されて性行動の意欲すらなくなってしまいかねないということだろう。

 ところで、女子柔道の選手が団結して監督の指導方法について文句をいったということですが、女が団結したから監督が辞めさせられるというのは、よろしくない。女性でありながらあえて、接触スポーツで本来男性向きのスポーツに挑戦したのであるから、ジェンダーフリーの方針で良いはずだ。鉄拳制裁やしかり方も男と同じやり方で悪くないと思う。女性だからといって特別の方針をとるのは差別になる」。

  ブログは以上である。

 

 

 これは、男子に家庭科やダンス履修を強制する教育政策批判である。「できそこない」というのは、西洋文明における伝統的な規範的価値観、男性が「神の似姿」として創造され、女性が男性の肋骨から生まれたという創造論に基づく考えをさしているものでカギ括弧をしているので、含意している意味はわかる人にはわかる。直接的にはアルベルドゥス・マグヌス『動物論』からの引用である。「女性とは出来損ないの男性であり、男性に比べると欠点だらけの性質を持っている。だから内面は信用できない」ウタ・ランケ-ハイネマン著 高木昌史他訳 『カトリック教会と性の歴史』三交社1996 238~239からの引用である。同時代人より「あらゆる学問の道に神的な人であるので、現代の驚異と呼ぶにふさわしい」「非常に明るくて普遍的な全キリスト教世界のあらゆる哲学者の太陽」と称賛され、その知識の広さと活動の多様性において、世界史のなかでも最も偉大な人物の一人がアルベルトゥス・マグヌス(1206-80、列1931)、カトリックの聖人であり、全科的博士として尊称されている人物の引用であるから、これを引用するなというのは、神学の否定であり、良心の自由の否定である。よって応じられない。あらゆる思想は引用なのである。私は13世紀の神学者を尊敬するし大好きなのである。聖人でもあるのだ。その表明ができないということはありえない。

 

 思想の核心部分なので、変えられない。また「おかま」については、男性を女性化させるという意味を端的にわかりやすく、「できそこない」とついになって直截的表現で印象に残るようよう、表現したものと考えられ、他意はない。同性愛者では意味をなさないので、文脈から言って自然である。

 ダンスは女子のみの必修だったのになんで男にやらせるのか。男性を女性化させる、中性的に扱う教育こそ問題だという問題提議。家庭科については中等教育で男女に必修としている国家は少ないのである。男女とも選択ならまだよいが、家庭科を選択にすると、履修者が減って家政系の大学・短大の経営が成り立たなくなる既得権益保護という側面もある。ということである。

 「おかま」は上品でないかもしれないが、下品な表現も表現権のうちである。ブログだから、行政文書のような堅苦しいものをかけるわけない。ブログだから文学的表現もありうるので公文書とはちがう。

 もっといえば、女性も男性並に扱う機会均等には賛成だが、そのような意味での平等処遇はよいとしても、男性を女性のように処遇するというのはまさに「神の似姿」としての男子のこ券にかかわる問題だということを言っており。読む人が読めばわかることだ。

 

 

 さらに補足する。

 

 つまり、ミルトンの『失楽園』(4・297-301)

男は思索と勇気のために造られていた、

女は柔和さと美しく優雅な魅力のために。

男はただ神のために、女は男の内なる神のために。

男の美しく広い額と清らかな目は、絶対的支配を語っていた。(註1)

という男権主義は伝統的に流布されてきた思想で、それを否定する必要はないということだ。

 

 近代個人主義的友愛結婚の提唱者とされるミルトンですが、これは基本的に、西洋文明、ユダヤ・キリスト教の伝統に沿った性差別思想であり、男性の優越性の含意が看取できますから大筋で支持できます。ミルトンの性差別意識については批評者によって議論のあるところだが、フェミニストは上記の文脈をファロセントリスムの表明とみなしてますが、上記の見解は17世紀ならたぶん常識的なものです。

 しかし、自分は古典カノン法の理念を尊重するし、ミルトンが離婚論で批判する教皇アレクサンドル三世は法律と行政の天才、規範提示者と思ってますからミルトンとは思想的立場が違うので、次のような独身の中世の神学者の見解のほうを好む。

 

 全科博士・熟練博士と尊称され、ギリシャ・イスラムの学問を同化吸収し、同時代人から「あらゆる学問の道に神的な人であるので、現代の驚異と呼ぶにふさわしい」「非常に明るくて普遍的な全キリスト教世界のあらゆる哲学者の太陽」と称賛され、その知識の広さと活動の多様性において、世界史のなかでも最も偉大な人物の一人であるアルベルトゥス・マグヌス(1206-80、列聖1931)は『動物論』で次のように主張する。

「女性は男性よりも道徳には向いていない‥‥女性は気まぐれで好奇心が強い。女が一人の男と交わっているとき、彼女はできれば別の男と寝たいと思っている。女というのは誠を知らない。私の言うことを信じなさい。もしあなたが彼女を信用すると、あなたは失望するだろう。経験豊かな師の言葉を信じなさい。賢明な男ならば自分の計画や行動を妻にはわずかにさえ知らせないものだ。女性とは出来損ないの男性であり、男性に比べると欠点だらけの性質を持っている。だから内面は信用できない。自分で手の届かないものは、ごまかしや悪魔のような嘘で手に入れようとする。つまり短く言えば、毒蛇か角の生えた悪魔に用心するように、あなたはあらゆる女性に気をつけなければならない。もし私が女性について知っていることを言ってもよければ、世界中が驚くだろう‥‥女性は男性よりも賢明なのではなくずるがしこい(抜け目がない)のだ‥‥だから、悪い、自然に反した行動においては女性は男性より賢い、つまりずるがしこいのだ。彼女らの感情はあらゆる悪へ駆り立てる。それは理性が男性をあらゆる善に促すのと同じである。」(註2)

 さすがに全科博士は女の本質を見抜いていた。女を見たら毒蛇か角の生えた悪魔と思え。女はあらゆる悪を指向する傾向性がある。だから信用してはいけない。私はこの教えに忠実でありたいと思います。

 

 『創世記』ヤハウェ資料において、女は男の補助者として創られたが、彼の誘惑者となり彼を破滅に導いた。神は女に次のように宣告した。「私はあなたの産みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなおあなたの欲望はあなたの夫に向かい、彼はあなたを支配するであろう」〔『創世記』3・16〕。神自らが、妻に対する夫の権威を高めた。男性支配による社会的、法的、経済機構は神の認可にもとづく決定的な秩序という教えなのである。フェミニズムへの敵意は当然であり、有害思想、と考える。

 

 この観点から古代教父の教えも当然引用したいです。まずスコットランド宗教改革戦争の理論的指導者で、カルヴァン派のスコットランド長老教会を誕生させたジョン・ノックス(150572)がジュネーブで1558年に匿名で刊行した『女たちの奇怪な統治に反対するラッパの最初の高鳴り』という著作ですが(註3)、これはイングランド女王メアリー・チューダーと、スコットランド摂政ギーズのメアリの統治に反対し、転覆する反乱のアジテーションという政治目的の文書ですが、宗教倫理的な事柄は古代教父を多く引用し、反フェミという観点でも優れた著作と思うので一部を引用したい。

 

 ラテン教父テルトゥリアヌスは女の服装に関する著作で女に対し「あなたは、あなた自身がエバであることを知らないのか。神の宣告は生きており、この種属に対して効力を持つ。この世にあって、あの罰もまた生きているのはしごく当然である。あなたは悪魔の港であり門である。あなたは神の律法の最初の違反者である‥‥」と語っている。

 

 東方教会最大の説教師で、コンスタンティノープル司教でもあったヨアンネス・クリュソストモス(聖人)は女に優先権を与えた男を叱って「男に悪しき助言を与える女をはねつけるのが男の役割である。男に有害な助言を与えた女の耳には、四六時中、エバに与えられた罪を聞かせてやらなければならない」又、神の宣告を引き合いに出し「‥‥あなたは神の許を離れ、あの悪しき動物と喜んで親しみ、その助言を受け入れようとしたゆえに、わたしはあなたを男に服させるのであり、あなたが男の支配を認めるようにと、わたしは明確に男をあなたの主に任じる。あなたは支配することはできないから。支配されることを学べ」又「たとえ男は堕落しているにせよ、男の上に立つ権威を女が奪い取ることは許されない」さらに「女性というものは短気で無鉄砲で、その貪欲さは地獄の底なし沼のよう、つまり飽くことを知らない」と教えております。

 

 アウグスティヌスは、「女はキリストに服するように男に服さなければならない。というのは、女は服すべき権威を体と肉から引き出せないので、肉が霊に服すように女は男に服さなければならない。現世の弱さと滅びのうちにある肉は霊にさからって欲望を燃やし求めるからであり、従って聖霊は女に対し肉が権威となりうるようなものを与えようとしない」と述べている。

 

 四大教父の一人、聖アンブロシウスは『六日間天地創造説』で「アダムはエバにだまされたのであり、エバがアダムにだまされたのではない。従って女が女らしい手軽さのために再び足をすべらせて堕落しないように、女が罪に誘い込んだ男を支配者として受け入れ認めるのが正しいことである。」又、「エペソ人への手紙」に触れ「女は主に向かうように夫に服従せよ。なぜなら男は女のかしら、キリストは教会のかしらで体の救い主であるからである。ところで教会はキリストに服しているのであるから、そのように女はあらゆることで夫に服さなければならない」

 

 

さらに続けて「女は自然法により、男に服するように命じられている。なぜならば、男は女の作成者で創始者であるから。すなわちキリストが教会のかしらであるように、男は女のかしらである。教会はキリストに始原を持つのだから、教会はキリストに服する。同じように女は男に始源を持つのだから女は服従すべきである」と教えている。

 私はこうした古代教父の教えに忠実でありたいと考えます。ゆえにフェミニズムへの敵意は当然のことです。

 

 なお「女は男に始源を持つ」というのは現代科学の成果と一見、矛盾するようだが結論は同じことである。私は発生生物学は全く素人だが、たぶんこうだろう。つまり胎児はテストステロンの分泌によってはじめて男性になる。原型が女で、その特殊型・進化型が男です。祖型類人猿が原型で、その特殊型・進化型がヒトである。生物学では後から出てきたものが高等なのです。時系列的問題は本質的なものではなく、後から出てきた男が原型の女より高等なのであって、後から出てきたヒトがサルを支配するべきなのであり、サルがヒトを支配したり平等を主張することは容認できないから、結局生物学の成果は、聖書や教父の見解を補強するものと理解できる。

 

 そんな私の解釈は全くくだらないものであるが、四世紀に教皇によって編まれたものとされる『使徒教憲』は決定的な意義を有するもので、これは12世紀にグラティアヌスの教令集の中に広く受け入れられ、現代に至るまで重要な意味を持つ。

 「われわれは、女性が教会で教えるという仕事をなすことを許さない。彼女らは祈り教師の教えを聞くのみでなければならない。なぜならわれわれの師である主イエスは、民衆と異教徒に教えるため、われわれに十二人の男性のみを遣わされたのであり、決して女性をお遣わしにならなかった。女性がいなかったというわけではないのに。というのも、主の母とその姉妹、マグダラのマリアやヤコブの母マリア、ラザロの姉のマルタとマリア、サロメ、その他がいたのだから、であるから、もし女性にふさわしい事がらであるなら、彼自身が女性をお呼びになったであろう。しかし男が女の頭であるなら、体の他の部分が頭を支配するのは適当ではない」第三巻、六(註4)

 これが正統的な教会の規範である。ところが1994年に英国国教会のジョージ・ケアリー・カンタベリー大主教は女性司祭の叙任を容認した。このため不満を持つ信徒がカトリックに改宗したということが報道されていましたが、非常に不愉快であるとともに女性司祭容認のリベラルな教派には幻滅しました。こうしたリベラルな教会はもはやグノーシス派やカタリ派のような異端に接近してしまったといわざるをえません。現代はフェミニストの攪乱によって混乱に陥っています。

 

(註1)滝沢正彦「『失楽園』の夫婦像-「人間」への成長としての原罪-」辻裕子,佐野弘子編 『神、男、そして女 : ミルトンの『失楽園』を読む  英宝社 1997 28頁

(註2)ウタ・ランケ-ハイネマン著 高木昌史他訳 『カトリック教会と性の歴史』三交社1996 238~239頁  

(註3)ジョン・ノックス著 飯島啓二訳「女たちの奇怪な統治に反対するラッパの最初の高鳴り」『宗教改革著作集第十巻カルヴァンとその周辺Ⅱ』教文館 1993

(註4)ウタ・ランケ-ハイネマン著 高木昌史他訳 『カトリック教会と性の歴史』三交社1996 178頁

 

2013/06/02

上申書 下書きⅠ修正 

 

Ⅰ はじめに(なぜ禁止命令請求とするのか)

 

突然のお手紙ですが、深刻かつ切実な事柄なので無礼をお許しください。

 これは苦情でも提案でもなく、明確な法令規則違反行為、民法の信義則に反する行為が行われているので禁止命令を請求するというものである。その理由をまず述べます。

 

 東京都水道局では職務規律、ルールについて個別職員の苦情や提案は認められなことが多い。たとえば営業時間中の組合集会の演説が職務の集中を散漫し業務の正常な運営を阻害していると言っても否認されるだけある。ただ組合旗の寄せ書きが事務室内にひろげてあるのは問題だという苦情について応じた管理職もいたが、苦情が言い争いになった場合、報復を受けることも少なくないという事実がある。(虐待的報復は多くの事例があるがここでは一例として平成15年の入浴に関する内規の解釈問題を註記するにとどめる[i])

 地公労法13条は苦情処理共同調整会議を設けることを義務づけており、この法律に従って水道局にも苦情処理制度はあるが、私はこれまで二回ほど規則の解釈について直属の上司に苦情を提出したが、いずれも団体交渉事項の範疇であるとして入り口のところで却下された。事実上、非組合員が個別に苦情を提出することはできないことになっている。 

もとより、労働基準法92条が、労組法にもとづく労働協約が、就業規則に優越する法規範と位置づけられていことから、労働条件は集団取引として、個別職員との交渉を排除するという趣旨は理解できるが、そもそも就業規則自体、他の企業ならあたりまえの無許可演説集会の禁止規程すら整備されてないだけでなく、職場のルールの解釈についてただすことができないことは強い不満である。

平成14年のながら条例(「職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例」)改正にともなう職免基準の改正、平成16年に後藤雄一都議が北部支所の勤務時間中の所長要請行動で机に穴を開けた事件や頭上報告の慣行について公営企業委員会で当局を追及したとき、職務規律の是正がある程度図られたのは事実であるが、それは条例改正や都議会での追及があってのことであり、内部から職場規律の是正をすることができないということが強い不満である。

水道局には提案制度もあるが、時期が限定されるだけでなく、内容が業務改善の範疇に限定され、労働協約の内容や、労働条件に関することは提案できないことになっている。労働条件の交渉は労働組合の独占権として、個別職員がいかに理不尽な扱いとされてもいかに深刻な事態にいたっても問題提起さえ許さない非常に抑圧的な体制といえる。

職務について不当な制限、妨害、圧力があっても放置されるだけであり、管理職と組合で仕切って、実際に苦労して働いている人の意見は聴かない聴けないという体制が、非常に悪い企業風土を醸成しているとあなたは考えないかもしれないが、客観的にはそのように評価できるのである。

なぜならば、雇用契約は本来、使用者・被用者一対一で、それぞれの債務は相関的債務である。民法の基本原則に信義則があり、誠実労働義務がある。相当な注意力と技術をもって職務に専念する義務がある以上、民法1条2項の信義則にもとづき、使用者側も、労働者から職務の専念、集中を妨げる行為があると苦情があればそれに応えることが信義則として当然あるはずだが、労働条件は集団取引を優先する方針から、個別職員の職務が妨害されようが、職員の職務を制限し、統制する組合の利益がすべてに優先するという結論になってしまうのである。

市民法の基本原則であるはずの民法の信義則も否定されてしまうという理不尽な実態について、あなたは当然と思うかもしれないが、私は非常に強い不満と怒りを持っている。

これに対して、アメリカの組合不在企業、先進企業の多くは直属の上長(職長)を飛び越えて、人事部や会社幹部に自由に苦情や意見を具申できるオープンドアーポリシーをとっている。ウォルマート、HP、グーグル、インテル等の超有名企業をはじめどこでもやっていることだ[ii]。従業員満足度の高い企業は大抵組合不在企業であるが、経営書ではパブリックス(スーパー)、ウォルグリーン(薬局チェーン)、SASインステイチュート(業務用ソフト)といった優良企業のオープンドアーポリシーが紹介されている。1920年にこれを最初にやった企業はIBMともリンカーンエレクトリックともいわれる。いずれも古参の代表的な組合不在企業だが、当初の目的は職長の専制から従業員を擁護することにより、会社への不満をなくし、労働組合の組織化を抑止することであった。今日では風通しの良い職場環境とすることにより、従業員にフレンドリーな政策として多くの企業が採用しているのである。したがって一般論として言えば、労働組合のない作業環境が、トップダウンでなく従業員の参加を促す経営になるので働きがいがあり、雇主と労働者双方のニーズに敏感な作業環境が形成される。(なおアメリカ合衆国の2012年の労働組合組織率[iii]11.3%だか、民間部門は6.6%にすぎないのは、従業員が組合不在のほうが働きやすいと認識しているためである[iv]。)

しかしあなたが、いかにエクセレントカンパニーのような職場環境を望むといっても、水道局は労働組合との長年の関係を重視し、オープンドアーポリシーをとらないから、直属の上長以外意見表明を許さないと言われるかもしれない。あるいは管理職は率先定時退庁が義務なので余計な仕事をしたくないといわれるかもしれないが、直属の上長に問題提起してもこれまでの経験則から否認される可能性が高いだけでなく、特定の三級事業所の課長が、他の事業所とは違った対応で改革を行うということは困難であり、事実上法令規則違反があっても現状追認という結論になりやすい。逆に報復を受けることが多いという過去の経験から、今回は非難を承知で部長クラスにも作為命令を求めるものとした。次の転勤先でも同じ問題がある蓋然性が高い以上、全局的な問題として解決を図っていただきたいとの趣旨である。これまでの経験では、所属長を越えた意見表明はすべて非難されている。組織の末端に責任を押し付けるためだと思うが、しかし地方公務員法55条11条は「職員は、職員団体に属していないという理由で、第一項に規定する事項(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項)に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。 」と規定していることから、意見を具申する行為それ自体が非違行為とされる理由はないのではないか。当局が非違行為といいつのるなら、あなたには地方公務員法は適用されないという理由を説明してもらいたい。

過剰なコンプライアンス遵守の方針は企業風土を堅苦しくし、規制緩和されるべき悪法も少なくないので、元読売ジャイアンツGM清武氏のようにコンプライアンス違反を強調するやり方を私は好まないが、たんに苦情や提案では無視されて何も問題は解決しないから、法令規則違反問題としたのである。コンプライアンスに反するのでただちに禁止命令をとでもいわない限り、あなたがたは何もしないと踏んだからである。遵法精神にもとづくものであるから報復を逃れやすいしメリットがあると判断したためで、上司を貶める趣旨のもので全くないことをご理解ください。

これは公務員としての責任意識によるものでもある。法令違反を黙認できないし直ちに是正を求めるのは当然のことで、無視または否認の場合は、水道局長に部長以下への作為命令請求を行う。


[i] 参考 平成15年の入浴に関する内規の解釈問題

 

私は敵対的・虐待的な職場環境で多くの理不尽な仕打ちを受けているが、長文になるためこの事案だけを取り上げるものである。

 

 これは入浴に関する内規の解釈について苦情を述べたところ、平成15年に上司と言い争ったことなどを理由に強制配転、特別指導職員とされ、定期昇給停止処分とされている。

 

どういうことかというと、水道局では夜間工事など現場作業があるため、浴室を設置している庁舎が多い。しかしここで問題としたのは営業所の事務職員の勤務時間中の「入浴」である。 ほとんど毎日(宿直の時を除いて全日)16時半ころから20分かそれ以上浴室に入る事務職員(組合分会役員)がいた。私は労務提供義務のある勤務時間中の浴室入りは、職務専念義務違反であるの禁止するとともに、賃金カットを求めた。水道局では入浴に関する内規が昭和54年に定められており、上司に内規を閲覧させよと求めたところ、しぶしぶ一枚のコピーが提示され、それによると営業所事務職員の入浴は勤務時間中は禁止であるが、但書があり、「入浴」とは浴槽につかる「入湯」のことであるとし、シャワーについては※マークのついた但書で、勤務時間中であっても汚れた場合に、上司の許可を得て、シャワーを利用できると書かれていた。

 

 上司によると、問題の職員は入湯でなくシャワーだから全然問題はないと言うのである。しかし、内規の意味は、現場の作業で身体が汚れたとき事前に上司の許可を得た場合、例外的に勤務時間中のシャワー利用が許されると読める。この解釈が常識的なものと思える。その職員は事前に上司の許可を得ていないし、現場出張しないでいる日(身体が汚れることはない)も浴室に入っていたから、内規に反すると私は反論した。 上司は明確に否認し、勤務時間中のトイレと同じく汗も生理現象なので勤務時間中にシャワーのために離席自由であるという途方もない見解を述べ、内規を無視するだけでなく、身だしなみも大切であり、そのために勤務時間中もシャワーを浴びる必要があるという詭弁を繰り返した。上司は組合分会役員と接触を密にしているから、組合との共謀による内規の恣意的な解釈と思える。しかし、その職員は、定時退庁の直前に、シャワーで汗を流し、浴室の脱衣所でドライヤーをかけるのであるから、接客のための身だしなみではないことは明らかであり、その理由はとおらないと反論したところ、逆におまえこそ、シャワーもせず、汗臭くしており、お客に不快感を与えているとは許さないなどと攻撃してくるのである。おまえも勤務時間中に浴室に行けと、管理職でありながら労務提供義務違反、職務専念義務違反という非行を慫慂するのである。これは言語道断であるから憤慨するのは当然のことなのに、上司と大声で言い争いをしたことなどを理由に、不利益処分を受ける羽目になっている。

 

 その職員が浴室に入っている時間に、よくお客様から指名で電話がかかってきたのである。今浴室で裸になっているので、あとでこちらから電話させますと本当のことを言ったら、相手は怒りだして収拾がつかなくなるだろうから、用事があって席を外しておりませんとか言ってごまかしてきたが、所長が自信をもって、勤務時間中のシャワーとドライヤーは労務提供義務違反でないと言い切るなら、お客様にただいまシャワータイムなので後で電話させますと答えます。お客様に本当のことをいって悪いことはない。なんでそんなことを認めてるんだといわれたら、所長にかわってもらうから勤務時間中にシャワーを認めている理由を説明してくださいといったら、それはダメだというのである。結局、社会的常識にも反することは所長自身が認識しているのに、処世術として組合のいいなりになるという腐りきった根性が身についているのが東京都の管理職といえる。

 

 このように、苦情を述べても規則の解釈は組合側の都合でいかようにでもねじまげられてしまうのである。非組合員に規則の解釈は絶対にさせないという方針のようだ。

 

 この問題を蒸し返すことが目的ではないが、これは解釈というよりも、組合と暗黙の合意で、管理職はみだりに離席する職員がいても職務命令はしないという長年の職場慣行を前提としたものだと思う。大多数の職員は規律に違反するものと判断して勤務時間中に浴室に入ることはない。しかし実質離席しても管理職は組合をさしおいて、職員に仕事に戻れとさしずできない慣行があるのである。だから詭弁をいう。汗は小便と同じ生理現象だから、勤務時間中に小便で離席するのと同様、シャワーのために20分でも30分でも離席自由、職務専念義務違反にあたらないというこの時の上司の判断は妥当なものとは到底思えないにも拘わらず、それに反論したことで昇給停止、強制配転とした、支所長や職員部の判断はまさに非組合員への虐待行為といえるだろう。今でも怒りが収まらない。

 

[ii]オープン・ドアー・ポリシーはアメリカの非組合セクターで普及している。コダックでは1934~41年の社長であったラヴジョイによってオープン・ドアーとして知られる異議申し立て制を社内労使関係規程の核心にすえた。(ジャコービィ『会社荘園制』153頁以下)
 職長は従業員の苦情に対し親身に接し、不満の解決に善意と共感をもってあたることが基本とされた。その意味は職場の不満について注意を惹いたり、行動を起こすのに集団行動が必要でないことを明確にするためのもので、明らかに、当時台頭していた産業別組合による組織化阻止のための労務管理なのであり、実際、コダックは組織化を阻止してきた。
 のみならず、職長を迂回して苦情を部門管理者や工場管理者に直接苦情をもっていくことも許された。職長を飛び越えて苦情、異議、不満、提案なんでも上申し相談できるという制度である。風通しのよい企業風土に不可欠な制度といえよう。

 しかし、この制度を最初にはじめたのはコダックではない。ETHIKOSのアンドリュー・シンガーの記事http://www.ethikospublication.com/html/ibm.htmlによると、「伝説的な[IBMの初代社長]トーマス・ワトソン・シニアによって1920年に開始され、オープン・ドアは、本質的に、従業員の不満に対処するためのものである」と書かれている。1956年から1971年までIBMの会長だったトーマス・ワトソンJrは自伝でこう回想している。「オープンドアからの苦情のほとんどは、おそらく下の管理レベルで解決された可能性があります。しかし私はとにかく耳を傾け私は働く人間の問題について非常に多くのことを学んだ」と。IBMも組合不在企業である。

 さらにIBMと並んで古くからオープン・ドア・プログラムで定評のある組合不在企業としてクリーブランドに本社のある世界最大のアーク溶接機器、溶接材料メーカーのリンカーン・エレクトリック社がある。を挙げている。

 ネットで具体的にオープンドアー制度を公開している企業として、我が国の外資系企業として日本IBMがある。あらゆる意味で先進的な企業であるが見習うべきことも多い。

 社員が社員個人に影響を与えるマネジメントの決定やアクションに対して、調査を求めることができ、提起した社員が公正に扱われているかについて調査を実施し、必要に応じて是正措置が取られる。会社に対し、また社員の仕事満足度や作業効率に影響を及ぼす恐れのある問題について、会社がもうけた正式なプログラムを用いて社員自らがその問題を提起し、または通報するための全世界共通の制度もある。コンフィデンシリィ・スピーキングといってIBMの方針や施策に関する疑問、社内プロセスの問題、またはビジネス・コンダクト・ガイドライン(行動規範)違反が疑われるような事項について、社員は所定のプロセスにより問題を通報することができることになっている。

 

私はもう少しインフォーマルな制度でも良いと思うが、こうした風通しのよい企業風土と正反対なのが水道局といえるだろう。とくに所属長を飛び越えてスピークアップすることは激しい非難の対象となるのである。今回もそういうことになるだろう、おまえのようなぺいぺいの平など相手にしないと。しかし、良き経営者は組織の末端で何が起きどういう不都合が起きているのか、大小いかんにかかわらず情報を得たいと思うものではないでしょうか。例えばインテルの創業者アンディ・グローブは重度の心配性しかビジネスの世界では生き残れない、凶事の予言者、つまり会社にとって良くない情報を上げてくる人を大切にしなさいといいます。局長は職場訪問しており現場の事情もよく知っているというかもしれませんが、局長と面会できるのは職制によって選ばれた無難な人だけだし、事前に打ち合わせたとおりの無難な事業報告と発言をするだけで、お膳立てに乗って行動しているだけなのではないですか。

 

私が尊敬する経営者の一人がウォルマートの二代目CEОデビット・グラスです。かれが世界一の小売業にしたのです。かれは一日16時間働きましたが、全米各地から報告される提案や苦情もくまなくみているからです。

 

水道局は官僚主義的な組織ですが、先進的な企業の組織はフラット化し、権限移譲がすすんで、職位、職分に関係なく対等にものが言えるようになっているのではないですか。

 

先進的な企業では360度評価をやってます。上司だけでなく、同僚、部下、顧客が評価を行う制度だが、360度評価でもやっていれば多少ガス抜きができますが、それすらないから不満が募るだけです。

 

[iii] アメリカ合衆国労働省統計http://www.bls.gov/news.release/union2.nr0.htm

 

[iv] アメリカ合衆国の全国労使関係法では排他的交渉代表制がとられ、適正な交渉単位において3割以上の署名を得て組合代表選挙により過半数の労働者の支持を得た労働組合のみが団体交渉権を取得できるシステムであるが、交渉代表選挙にいたっても否決されることが多く、組合が承認されても協約が締結されないことも少なくないのである。すべての従業員が団体協約の受益者となるとはいえない。むしろ組合のある職場では組合就業規則により従業員の競争が排除され、業務遂行方法が統制されるが、若い人が能力を発揮し熟練するために良い環境とは言えない。これは、マキナックセンターのウィルソン博士 http://www.mackinac.org/article.aspx?ID=4293の見解だが、団体協約は横並びで競争を排除するので、より生産的でない従業員に手厚く所得を補償する一方、より生産的な労働者の賃金は抑制されます。先任権制度により、若い人の不利益もあるでしょう。実際、UAWの職場は横並びでレイオフされても手厚い所得保障があり、30年勤務で年金が支給されることが利益と考える人もいるでしょうが、昇進の機会に乏しい。組合不在の日系企業の工場では能力を発揮することによって昇進のチャンスがあります。何がその人の利益であるかは違う。組合のない職場のほうが作業環境がフレキシブルで、単位労働コストは低くなり、高い生産性とビジネスの成長を促すが、従業員も組合のない環境を選択しているのである。

2013/06/01

上申書 下書きⅠ

これは苦情でも提案でもなく、明確な法令規則違反行為、民法の信義則に反することがが行われているので禁止命令を請求するというものである。

 職務規律やルールについて苦情や提案は認められることは少なく、否認されるだけで、報復を受ける可能性が高いからである。地公労法13条は苦情処理共同調整会議を設けることを義務づけており、この法律に従って水道局にも苦情処理制度はあるが、私はこれまで二回ほど規則の解釈について直属の上司に苦情を提出したが、いずれも団体交渉事項の範疇であるとして入り口のところで却下された。労働基準法で就業規則より労働協約が優先されるためだろうが、事実上、非組合員が個別に苦情を提出することはできないことになっている。

 水道局の提案制度もあるが、時期が限定されるだけでなく、提案できるのは業務改善の範疇に限定され、労働協約の内容や、労働条件に関することは提案できないことになっている。労働条件の交渉は労働組合の独占権として、個別職員がいかに理不尽な扱いとされてもいかに深刻な事態にいたっても問題提起さえ許さない非常に抑圧的な体制といえる。

 これに対して、アメリカの組合不在企業、先進企業の多くは大抵オープンドアーポリシーをとっている。ウォルマート、HP、Google、インテルどこでもやってます。これを最初にやった企業はIBMともリンカーンエレクトリックともいわれる。いずれも組合不在企業である。職長の専制から従業員を守ることによって、不満を解消していくことにより労働組合の組織化を抑止する目的で初めた制度だが、直属の上長(職長)と飛び越えて、人事部や会社幹部に自由に苦情や意見を具申できる制度をいうのである。

例えば日本IBMでは社員が社員個人に影響を与えるマネジメントの決定やアクションに対して、調査を求めることができ、提起した社員が公正に扱われているかについて調査を実施し、必要に応じて是正措置が取られる。会社に対し、また社員の仕事満足度や作業効率に影響を及ぼす恐れのある問題について、会社がもうけた正式なプログラムを用いて社員自らがその問題を提起し、または通報するための全世界共通の制度もある。コンフィデンシリィ・スピーキングといってIBMの方針や施策に関する疑問、社内プロセスの問題、またはビジネス・コンダクト・ガイドライン(行動規範)違反が疑われるような事項について、社員は所定のプロセスにより問題を通報することができることになっている。

私はもう少しインフォーマルな制度でも良いと思うが、こうした風通しのよい企業風土と正反対なのが水道局といえるだろう。とくに所属長を飛び越えてスピークアップすることは激しい非難の対象となるのである。今回もそういうことになるだろう、おまえのようえなぺいぺいの平など相手にしないと。しかし、良き経営者は組織の末端で何が起きどういう不都合が起きているのか、大小いかんにかかわらず情報を得たいと思うものではないでしょうか。例えばインテルの創業者アンディ・グローブは重度の心配性しかビジネスの世界では生き残れない、凶事の予言者、つまり会社にとって良くない情報を上げてくる人を大切にしなさいといいます。局長は職場訪問しており現場の事情もよく知っているというかもしれませんが、局長と面会できるのは職制によって選ばれた無難な人だけだし、事前に打ち合わせたとおりの無難な事業報告と発言をするだけで、お膳立てに乗って行動しているだけなのではないですか。

私が尊敬する経営者の一人がウォルマートの二代目CEОデビット・グラスです。かれが世界一の小売業にしたのです。かれは一日16時間働きましたが、全米各地から報告される提案や苦情もくまなくみているからです。

水道局は官僚主義的な組織ですが、先進的な企業は組織はフラット化し、権限移譲がすすんで、職位、職分に関係なく対等にものが言えるようになっているのではないですか。

先進的な企業では360度評価をやってます。管理職も下っ端から評価されるシステムですが、360度評価でもやっていれば多少ガス抜きができますが、それすらないから不満が募るだけです。

直属の上長に問題提起してもこれまでの経験則から否認される可能性が高い。結局、横並びで特定の事業所だけ改革ができないことから、事実上法令規則違反があっても、どんなに無茶苦茶なことが行われても現状追認という結論になりやすい。逆に報復を受けた過去の経験(下記平成15年の入浴に関する内規の解釈問題参照)から、今回は部長クラスにも作為命令を求めるものとした。

悪法も多いので過剰なコンプライアンス遵守の方針を私は好まないが、たんに苦情や提案では無視されて何も問題は解決しないから、法令規則違反問題としたのである。遵法精神にもとづくものであるから報復を逃れやすいしメリットがあると判断したためで、上司を貶める趣旨のもので全くないことをご理解ください。

これは公務員としての責任意識によるものでもある。法令違反を黙認できないし直ちに是正を求めるのは当然のことで、無視または否認の場合は、水道局長に上申する。局長もたぶん虫けらに等しいぺいぺいである私は無視、知事部局も無視となるだろう。しかし、今月選挙のある都議会議員候補のなかには問題意識の高い方もおられるようであり、興味をもたれる方がおられるかもしれない、結局組織に自浄能力がない以上、議員や外部からの責任追及がなければなにも改善されないのではないか。できれば組織内で問題を円満に解決していきたいが、衝突コースに入ることは、これまでのいきさつからやむをえないとも考えるものである。

 

参考 平成15年の入浴に関する内規の解釈問題

 

私は敵対的・虐待的な職場環境で多くの理不尽な仕打ちを受けているが、長文になるためこの事案だけを取り上げるものである。

 これは入浴に関する内規の解釈について苦情を述べたところ、平成15年に上司と言い争ったことなどを理由に強制配転、特別指導職員とされ、定期昇給停止処分とされている。

どういうことかというと、水道局では夜間工事など現場作業があるため、浴室を設置している庁舎が多い。しかしここで問題としたのは営業所の事務職員の勤務時間中の「入浴」である。 ほとんど毎日(宿直の時を除いて全日)16時半ころから20分かそれ以上浴室に入る事務職員(組合分会役員)がいた。私は労務提供義務のある勤務時間中の浴室入りは、職務専念義務違反であるの禁止するとともに、賃金カットを求めた。水道局では入浴に関する内規が昭和54年に定められており、上司に内規を閲覧させよと求めたところ、しぶしぶ一枚のコピーが提示され、それによると営業所事務職員の入浴は勤務時間中は禁止であるが、但書きがあり、「入浴」とは浴槽につかる「入湯」のことであるとし、シャワーについては※の但書きで、勤務時間中であっても汚れた場合に、上司の許可を得て、シャワーを利用できると書かれていた。

 上司によると、問題の職員は入湯でなくシャワーだから全然問題はないと言うのである。しかし、内規の意味は、現場の作業で身体が汚れたとき事前に上司の許可を得た場合、例外的に勤務時間中のシャワー利用が許されると読める。この解釈が常識的なものと思える。その職員は事前に上司の許可を得ていないし、現場出張しないでいる日(身体が汚れることはない)も浴室に入っていたから、内規に反すると私は反論した。 上司は明確に否認し、勤務時間中のトイレと同じく汗も生理現象なので勤務時間中の自由なシャワー利用を認められるという途方もない見解を述べ、内規を無視するだけでなく、身だしなみも大切であり、そのために勤務時間中もシャワーを浴びる必要があるという詭弁を繰り返した。上司は組合分会役員と接触を密にしているから、組合との共謀による内規の恣意的な解釈と思える。しかし、その職員は、定時退庁の直前に、シャワーで汗を流し、浴室の脱衣所でドライヤーをかけるのであるから、接客のための身だしなみではないことは明らかであり、その理由はとおらないと反論したところ、逆におまえこそ、シャワーもせず、汗臭くしており、お客に不快感を与えているとは許さないなどと攻撃してくるのである。おまえも勤務時間中に浴室に行けと、管理職でありながら労務提供義務違反、職務専念義務違反という非行を慫慂するのである。これは言語道断であるから憤慨するのは当然のことなのに、上司と大声で言い争いをしたことなどを理由に、不利益処分を受ける羽目になっている。

 その職員が浴室に入っている時間に、よくお客様から指名で電話がかかってきたのである。今浴室で裸になっているので、あとでこちらから電話させますと本当のことを言ったら、客は怒って収拾がつかなくなるだろうから、用事があって席を外しておりませんとか言ってごまかしてきたが、所長が自信をもって、勤務時間中のシャワーとドライヤーは労務提供義務違反でないと言い切るなら、お客様にただいまシャワータイムなので後で電話させますと答えますといったら、それはダメだというのである。結局、詭弁であることは所長自身が認識しているのに、処世術として組合のいいなりになるという腐りきった根性が身についているのが東京都の管理職といえる。

 このように、苦情を述べても規則の解釈は組合側の都合でいかようにでもねじまげられてしまうのである。非組合員に規則の解釈は絶対にさせないという方針のようだ。

 この問題を蒸し返すことはしないが、これは解釈というよりも、組合と暗黙の合意で、管理職はみだりに離席する職員がいても職務命令はしないという長年の職場慣行を前提としたものだと思う。大多数の職員は規律に違反するものと判断して勤務時間中に浴室に入ることはない。しかし実質離席しても管理職は組合をさしおいて、職員に仕事に戻れとさしずできない慣行があるのである。だから詭弁をいう。汗は小便と同じ生理現象だから、勤務時間中のトイレと同様、シャワーのために20分でも30分でも離席自由、職務専念義務違反にあたらないというこの時の上司の判断をあなたは正しいと思いますか。

昨日の頭上報告

 東京都に目標管理制度(自己申告書と言っている)があり今年は早めで30日に提出していますが、例年のことながら労働組合では、二日間、昼休みに弁当を用意して、組合員に出席を促し労使確認事項の説明というたぶん口実だと思うが、記述内容を統制し、検閲を実施するためのミーティングを会議室でやってました、今年は5月23日と24日でした。
 指示されているのは、具体的な目標は3カ所書く欄があるが、1カ所だけでよい。具体的な職務や数値はかかず抽象的なことだけを書く。自由意見や能力開発の欄はかかないということのようです。また組合が検閲者となって役員に申告書は必ず提出する。昨年までは面接も拒否できるということでした。11月の中間報告の自己評価ではすべてBをつけるよう指示されるはずです。
 実際に1カ所だけちょろっとしかかいていない人が多いように思う。そうであっても主任に昇進している人もいるし、目標管理はほとんど意味をなしていないのが実態だと思う。今の人ではないが前の管理職に検閲や記述内容の統制は問題だと言ったら、しったこっとゃねえということでした。無責任です。
 もし、それが労使合意事項だとしたら、目標管理制度を形骸化し団結を分断する競争をなくすという組合の闘争に当局が加担していると思います。
 それはともかく、30日全水道東水労の中央委員会があり、勤務時間中の14時半前後所長のいる前で東水労ニュースが配られました。中央委員会については、火曜だったかファックスにより召集の指令をみているので私は事前にしってました。
 31日は8時45分頃から約15分、中央委員会報告の演説がありました。分会役員が司会をおこない、中央委員が報告、内容は、夏季一時金闘争の妥結内容で、条例通り1.9月分を6月28日に支給、夏休みの職免は5日と変わらないが、多摩国体(スポーツ祭東京2013)が秋に行われるという口実で取得期間を今年に限り7月から10月いっぱいとするということでした。再び司会の分会役員が同じことを繰り返し、全体として条例どおりの支給は不満だが、カットされてないのは組合の成果だというようなニュアンスでした。成績率については継続協議て秋口までの課題となること。総務省から要請されている地方公務員の国並7.8%給与カットについて当局に動きはないとか言ってました。動きがあったら報告するということでした。演説の間も来客や業者が出入りをしてました。なお、演説は30分未満で終了しており、賃金カットにはならないはず。
 私は例年のことながら都労連の方針に反対なので夏休みはとりません。とったことがあるのは9年前に、隣の女性が、1日もとらないのは悪いから取ってくれとかいうので1日とっただけです。
 ところで地方交付税削減と東京都は関係ないから、給与カットの動きが鈍いのでしょうか。だとすればすでに7.8%カットを決めている地方から反発を招くと思います。
 わたしは、給与が引き下げられるのを承知で自民党に投票してます。こんなに良い公務員はそういないと思います。給与が引き下げられるのを見越して、ドイツビールを飲むのをやめ、ベトナム製の安い発泡酒に切り替えてます。

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