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2013/06/16

入手資料整理113

10004呉市教育委員会事件 最高裁平18・2・7第三小法廷判決  『判例タイムズ』1213号 2006.9.1

 行政財産の目的外使用に関する判例。本件は職員団体が広島県教研集会会場として学校施設の使用を申し出、校長が、職員会議を開いた上で支障がないと判断し口頭で了承されたが、その後呉市教委の指導があり、不当に使用を拒否されたとして損害賠償を求めた事案で、一審、二審とも職員団体が勝訴、最高裁は前年まで一回を除き会場として使用されていたこと、右翼団体の妨害もなかったとして、不許可処分が裁量権の逸脱したものであるとして上告を棄却したものであるが、行政財産の目的外使用不許可事件の司法審査基準を示しているため重要判例とみられる。
 
「地方公共団体の設置する公立学校は、地方自治法244条にいう『公の施設』であるが、これを構成する物的要素としての学校施設は同法238条4項にいう行政財産である。したがって公立学校施設をその設置目的である学校教育の目的に使用する場合には、同法244条の規律に服することになるが、これを設置目的である学校教育の目的に使用する場合には、同法238条4条4項に基づく許可が必要である。教育財産は教育委員会が管理するものとされているため(地教行法23条2号)上記の許可は本来教育委員会が行うこととなる。
 学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第23条34号)3条は、法律又は法律に基づく命令の規定に基づいて使用する場合及び管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合を例外として、学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除き、使用してはならない(1項)、上記の同意を与えるには、他の法令の規定を従わなければならないとしている(2項)。同意を与えるための「他の法令の規定」として、上記の地方自治法238条の4第4項は、その用途又は目的を妨げない限度において定めており、その趣旨を学校施設の場合に敷えんした学校教育法85条は、学校教育上支障のない限り、学校の施設を社会教育その他の公共のために、利用させることができると規程している。本件使用規則も、これらの法令の規定を受けて、市教委において使用規則も、これらの法令の規定を受けて、市教委において使用許可の方法、基準等を定めたものである。
(2)地方自治法238の4第4項、学校教育法85条の上記文言に加えて、学校施設は、一般公衆の共同使用を供することを目的とする道路や公民館等の施設とは異なり、本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され、それ以外の目的に使用すべきことを基本的に制限されている(学校施設令1条、3条)ことからすれば、学校教育の目的外使用を許可するか、否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられていると解するのが相当である。すなわち、学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らかであるが、そのような支障がないからといって、当然に許可しなければならないというものではなく、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可しないことをできるものである。学校教育上の支障とは、物理的支障に限らず、教育的配慮の観点から、児童、生徒に対し精神的悪影響を与え、学校の教育方針にももとることなる場合も含まれ、現在の具体的な支障だけでなく、将来における教育上の支障が生ずるおそれが明白に認められる場合も含まれる。また、管理者の裁量判断は、許可申請に係る使用の日時、場所、目的及び態様、使用者の範囲、使用の必要性の程度、許可をするに当たっての支障又は許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度、代替施設確保の困難性などの許可をしないことによる申請者の不都合又は英起用の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮してされるものであり、その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においてはその判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である。
(3)教職員の職員団体は、教職員の構成員とするとはいえ、その勤務条件の維持改善を図ることを目的とするものであって、学校における教育活動を直説目的とするものではないから、職員団体にとって使用の必要性が大きいからといって、管理者において職員団体の活動のためにする学校施設の使用を受忍し、許容しなければならない義務を負うものではないし、使用を許さないことが学校施設につき管理者が有する裁量権の逸脱又は濫用であると認められるような場合を除いては、その使用不許可が違法となるものではない。また、従前、同一目的での使用許可申請を物理的支障のない限り許可してきたという運用があったとしても、そのことから直ちに、従前と異なる取扱をすることが、裁量権の濫用となるものでもない。もっとも、従前の許可の運用は、使用目的の相当性やこれと異なる取扱いの動機の不当性を推認することがあったり、比例原則ないし平等原則の観点から、裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となったりすることは否定できない。 (4) 以上の見地に立って、本件を検討するに、原審の過去に確定した前記事実関係等の下において、以下の点を指摘することができる。
ア 教育研究集会は被上告人の労働運動として側面も強く有するものの、その教育研究活動の一環として、教育現場において日々生起する教育実践上の問題点について、各教師ないし学校単位の研究や取組の成果が発表‥‥その結果が、教育現場に還元させる場ともなっているというのであって、教員らによる自主的的研修としての側面をも有しているところ、その側面に関する限りは、自主的で自律的な研修を奨励する教育公務員特例法19条、20条の趣旨にかなうものというべきである。被上告人が本件集会の第48次教育研究集会まで1回を除いてすべて学校施設を会場として使用してきており、広島県においては本件を除いてすべて学校施設の使用が許可されなかったことがなかったのも‥‥上記のような側面に着目した結果とみることができる。‥‥
イ 過去‥‥右翼団体の街宣車が来て街宣活動を行ったことがあつたというのであるから、抽象的には街宣活動のおそれがあったといわざるを得ず‥‥学校施設周辺で騒じょう状態が生じたり、学校教育施設としてふさわしくない混乱が生じたりする具体的なおそれが認められるときには、それを考慮して不許可とすることも学校施設管理者の裁量判断としてあり得るところである。しかしながら、本件不許可処分の時点で‥‥具体的な妨害のあったことは認められず‥‥生徒の登校は予定させていなかったことからすると、仮に妨害行動がされても、生徒に対する影響は間接的なものにとどまる可能性が高かったということができる。
ウ 被上告人の教育研究集会の要綱などの刊行物に学習指導要領や文部省の是正指導に対して批判的な内容の記載が存在することは認められるが、いずれも抽象的な表現にとどまり、本件集会において具体的どのような討議がされるかし不明であるし‥‥自主的研修の側面を排除し、又はこれを大きくしのぐほどに中心的な討議内容になるものとは認められないのであって、本件集会をもって人事院規則14-7所定の政治的行為当たるということはできず‥‥教育上の悪影響が生じるという評価を合理的なものということはできない。
エ ‥‥多くの教科に関する教育道具や備品が備わっている学校施設を利用することの必要性が高いことは明らかであり‥‥他の公共施設を利用する場合とで‥‥利便性に大きな差異があることは否定できない。
オ 本件不許可処分は、校長が、職員会議を開いた上、支障がないとして、いつたんは口頭で使用を許可する意思を表示した後に、上記のとおり、右翼団体における妨害行動のおそれが具体的なものではなかったにもかかわらず、市教委が、過去の右翼団体の妨害行動を例に挙げて使用させない方向に指導し、自らも不許可処分をするに至ったというものであり、しかも、その処分は、県教委等の教育委員会被上告人との緊張関係との対立の激化を背景として行われたものであった。
(5)上記の諸点その他の前記事実関係等を考慮すると、本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き、児童生徒に教育上悪影響を与え、学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由で行われた本件不許可処分は、重視すべきでない考慮要素を重視するなど、考慮した事項に対する評価気が明らかに合理性を欠いており、他方考慮すべき事項を十分考慮されておらず、その結果社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができる。そうすると、原審の採る立証責任論等は是認することができないものの、本件不許可処分が裁量権の逸脱したものであるとした原審の判断は、結論において是認することができる。‥‥」
10005大河原眞美「正義へのアクセス障害 アーミッシュ裁判からの事例」『判例タイムズ』1213号 2006.9.1
10006神奈川県東部漁港事務所事件 東京高裁平22・9.15(公共空地及び水面の一部占用不許可取消請求事件)『判例タイムズ』1359号 2012.1.15
10007河添恵子「買収して姿を変えたい中国企業」『夕刊フジ』13‐6.15(発売14日)アメリカ豚肉生産大手で世界最大規模の養豚業者であるスミスフィールドを中国企業が公開買い付けすることを発表、買収額71億ドルとなるが、この問題についてレポートした記事。
10008欧州初女性も徴兵 ノルウェー『東京新聞』13-6.16朝刊   パパ・クォータとか取締役会40%クォーター制とかばかげたことをやっているノルウェーですが、女性も徴兵は支持してもいいですよ。ただ記事を読むと抜け道もあるようです。

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