司法部による勝手な立法行為は許されない(非嫡出子相続分)
週刊現代は「モロゾフの子」断定報道、東スポは懐疑的だがミキティーがモロゾフを再びコーチにオファーしたらスケート連盟は大揉めになるなどと解説している。
私としては「別れても好きな人」なのかなと勝手に想像したりしますが、話題としては面白いが大局的にはこの事件は重要な問題ではない。深刻なのは10日に最高裁で弁論が開かれるhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130708-00000086-san-soci非嫡出子相続分の判例変更問題だ。
婚姻家族の価値の重要性は次のような意味である。結婚し家庭を築くことが、幸福追求の核心的価値というだけでなく、婚姻家族が、習俗、礼儀、道徳を維持し次の世代につたえる核となる存在だからだ。それだけではない。その人が能力を発揮する土台となるのは文化資本であり、それは家が伝えているものだからである。さらに日本的家制度は、世界的に類例のない家職、家業を継承するのに有利なシステムでもある。我が国に老舗が多く残っているのもそのためだ。
日本の法律婚制度は、届出だけで容易、離婚も比較的容易でリベラルな制度であり、大多数の国民がこの制度を当然のものと思い、実際にほとんど入籍しているのであって、世界的に成功例である。曲がりなりにも家族的価値が維持され日本が道義を重んじる国家たりうるのは、法律婚制度の安定性によって担保されているといってよいのである。
嫡出子も非嫡出子も同権とするのは、法律婚制度を壊し、戸籍を廃止し、国柄を変革してしまうたくらみである。
法制審議会答申が立法化されないのは、日本会議などの保守勢力が夫婦別姓に抵抗し、それとパッケージとなっている民法改正が進捗しないためだが、端的にいえば国会議員が健全だったからである。法律家の多くは、法律婚制度を破壊したい、日本的家制度を潰したい、戸籍を廃止したい。ソ連のスターリン時代の事実婚社会にしたい、子どもは社会が育て革命の戦士にすべきなどと思っているのかもしれないが、一般の国民はそう思ってない。
明らかに、法制審議会答申と国民の意識に乖離があり、それはどぶ板選挙をしている国会議員が肌で感じているからこそ、答申は立法化されてないのである。
ところが、今回違憲判決の可能性が高いという。それは国会が日弁連のいうことをきかないから、司法部が勝手に立法行為を行って解決するというのと同然である。
法律婚制度は社会秩序の根幹にかかわることで、フランスのように日本も事実婚社会にしてしまってよいのか、そういう重大な事柄は、やはり、選挙で選ばれた立法府の仕事であるはずだ。
司法部が違憲判決を下して、事実上の法改正行為を行って社会変革を行うなどということは、悪しき司法積極主義であって許されない。
« 入手資料整理118 | トップページ | 非嫡出子(婚外子)相続分民法900条4号ただし書違憲判決後に恐れる事態 »
「民法改正問題」カテゴリの記事
- 国会議員への意見具申 民法731条改正(女子婚姻適齢引上げ)、737条及び757条の廃止に強く反対し、修正案を提案する 要旨(2018.02.03)
- 決定版・ 国会議員への意見具申 民法731条改正(女子婚姻適齢引上げ)、737条及び757条の廃止に強く反対し、修正案を提案する(2018.01.20)
- そもそも成人年齢引下げも反対だ(2017.09.30)
- 民法731条改正、737条及び757条の廃止に強く反対し、修正案を提案する 提案理由 概略(2017.09.24)
« 入手資料整理118 | トップページ | 非嫡出子(婚外子)相続分民法900条4号ただし書違憲判決後に恐れる事態 »
コメント