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2013/09/04

ざけんな竹崎博允最高裁-民法900条4号但書・非嫡出子(婚外子)相続分規定違憲の決定は最悪の「裁判官立法」だと思う

 民法900条4号ただし書の非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とする規定を違憲とする最高裁決定に憤慨している。http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20130904-00000213-fnn-soci(本心をいうと私は壮年の国民の一人として、15年以上前から最高裁が違憲判断の可能性が指摘されながら、これを阻止するために目立った活動も行なわず、無力であったことを悔やむし、婚姻制度という社会構造の根幹にかかわる重要な問題でありながら、このような事態にいたってしまったことをみすみす見過ごしてきたことについて、申し訳ない。ご先祖さまに懺悔したい気持ちでいっぱいだ。)
 婚姻家族保護の観点、被相続人とその配偶者が居住していた不動産について、配偶者(寡婦)の居住の保護をどうするか。非嫡出子の死後認知による相続人の不利益といった問題点が多いにもかかわらず、選挙で選ばれてもいない裁判官が独善的に社会変革を促す立法行為ともいえる本日の決定は甚だ疑問である。
 
 しかも全員一致で反対意見が一人もいないという。法律婚制度を敵視する裁判官ばっかりなのか。婚姻制度を守る。日本的家制度を守るといった思想のある人が一人もいなかったということか。僅差であれは裁判官の構成を換えて、判例変更ということもありうるが、予測されていたとはいえショックだ。竹﨑博允長官は麻生首相の指名ということだが、なんでこんなのを指名したんだよ。
 竹崎博允はウォーレンコートの全員一致判決ブラウン判決を気取っているのかい。アメリカで人種差別は社会を引き裂くような深刻さがあったから、それも良しとしてもよいだろう。しかし、非嫡出子相続分を改正しなければ社会が引き裂かれるというような問題ではない。何が平等かというのは、司法審査基準をどうするかテクニックの問題でいかようにも理屈はつくのであり、今回の決定が正義とは全く思わない。。
 谷垣法務大臣や菅官房長官は竹崎のいいなりになって早速法改正を進めますと記者会見しているが、軽すぎる。そもそもこの問題は1996年法制審議会答申により、選択的夫婦別姓、再婚禁止期間の短縮、女子法定婚姻年齢の引き上げという、日弁連女性委員会、フェミニスト、婦人団体がかねてから主張していた法改正案に、まぎれるかたちにいわばオマケのように提案されていたのであった。
 私は、女子の婚姻年齢を16歳から18歳に引き上げることによって当時年間三千件のカップルが法律婚できない不利益(16・17歳女子の結婚)がある問題について、これを進めようとするフェミニスト弁護士が、批判をかわすために、仮に子供ができて結婚できなくも非嫡出子相続分格差も同時になくすので、問題はなくなると主張していたので、民法900条4号但書の改正は、女子婚姻年齢改正のための手段として付け足されたものではないかと思っているが、フェミニストの一方的な主張に依存している1996年法制審議会答申は、評判が悪いのは当然で、国民の一般の意識とはかなりずれがある、まともな国会議員が法改正に慎重になるのは当然のことであり、これを止めていたのは、国会議員の良識にもとづくものとして高く評価されるべきものなのである。
 実際、高市早苗自民党政調会長は、自身のホームページで「‥‥個人商店で、夫婦と息子の3人が力を合わせて働き、やっと店構えを大きくしたものの、不幸にして夫が急死した場合を考えてみましょう。一家の主たる財産の形成に全く寄与していない婚外子が実子と同一の相続権を持ったとしたら、生業の継続が困難になるケースも想定できる上、財産形成に貢献した正妻や実子の心情を考えると複雑なものがあります。法務省の官僚が自民党の法務部会で配布した法改正の必要性を説明する資料には、『平成8年当時に婚外子の相続分に差異を設けていたフランスとドイツは、法改正によって差異を解消した』旨が紹介されていました。 国立国会図書館の社会労働調査室が作成した資料によると、平成20年時点の婚外子の割合は、日本が2・11%であるのに対して、フランスは52・56%、ドイツは32・07%です。婚外子が圧倒的に多い国を理想として同様の法改正をしようとする着想自体が、私には理解できません。」https://www.sanae.gr.jp/column_details437.htmlと法改正に懐疑的な意見を述べていますが、こちらのほうが正論でしょう。
 国会議員が法改正に慎重だったのは相当な理由があるのであり、しかも婚姻制度という社会構造と秩序の根幹、国柄にもかかわる重要な問題である。
 こういう事柄は、国会議員が問題を処理すべき事柄であって、裁判官が日弁連女性委員会ら法曹界の身内のメンツをたてるために勝手に立法行為をやっていいものではないはずである。
 法務省はこれと絡めて、法定婚姻年齢まで改正しちゃったら、さらに大変な問題になる。「非嫡出子(婚外子)相続分民法900条4号ただし書違憲判決後に恐れる事態」参照http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-210d.html日弁連などは勢いを得て、その次は夫婦別姓、その次は戸籍制度廃止をたくらむにちがいない。

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コメント

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