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2013/09/08

非嫡出子相続分規定違憲決定は悪しき「裁判官立法」として非難されるべきものなので、法改正は最小限にとどめ、もうこれ以上の家族法の変更を欲しない旨の政府・与党への要望の下書きその三

 
 今日のグッドニュースはオーストラリアの労働党から自由党保守連合への政権交代ですな。私は豪州自由党の反労働組合政策を 使用者と労働者が個別的協定 (individual agreements) (オーストラリア職場協定 (Australian. Workplace Agreement, AWA)) 高く評価するため。ようやく調子が出てきた。飯を食ってからまた書きます。

 
  
 決定理由の批判

 
 1、法の下の平等について緩やかな合理性審査という判断基準(原則合憲性を推定)を踏襲しているのに強引に違憲判断に持ち込んでいる。


 
 決定は、憲法14条1項の適合性の判断基準について、昭和39年5月27日大法廷判決等の判断基準を変更していない。法の下の平等とは、事柄の性質に応じて合理的な根拠に基づくもので限り、法的な差別取扱いを禁止するというものである。合理的な根拠が認められれば、立法府の判断を尊重し合憲とする緩やかな合理性審査である。
 「相続制度は,家族というものをどのように考えるかということと密接に関係しているのであって,その国における婚姻ないし親子関係に対する規律,国民の意識等を離れてこれを定めることはできない。これらを総合的に考慮した上で,相続制度をどのように定めるかは,立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。・・・・立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても,そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には,当該区別は,憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である。」と述べているが、判断基準を変えていない。かつて、合憲判決の反対意見では厳格な合理性審査という中間審査基準を導入し非嫡出子差別を違憲とすべきというものであるが、中間審査基準をとるとは言っていないのである。ここまでを読む限り違憲という結論に結びつかない。
 緩やかな司法審査基準では、よほどのことがないかぎり合憲とされるべきものだからである。合理的根拠は法律婚制度の保護という大義があるのでそれだけで十分である。法律婚制度がよく定着していることにより、我が国は外国のようにシングルマザー等の問題が深刻でない。このことは社会に安定性をもたらしている。家族が道徳や社会規範、生活様式、マナー、文化、あるいは家業の継承において技術・技能を次世代に伝える基本的な単位であり、法律婚制度を保護することは、政府にとって重要な利益である。もうそれだけで十分な根拠であり。加えてこの決定でも言及している「家督相続は廃止されたものの,相続財産は嫡出の子孫に承継させたいとする気風」という大多数の国民の家族観もを合理的根拠に加えてもよい。
 ところが、大法廷決定は合理的根拠は失われたというである。スターリン時代のソ連のように事実婚社会に移行することを国是とする。あるいは未開社会の対偶婚社会、ナヤール族のような一妻多夫婚(集団乱婚)社会に移行し、夫や父の確認できない社会に移行したととするならば、婚姻家族、法律婚制度を保護する意味は全くなくなる。しかし、日本はそのような劇的な変化には至っていない。むしろ、事実認識としては明治大正時代は内縁関係が少なくなく、昭和30年代ころまでは足入れ婚の悲劇といわれたように、嫁が家風になじむかみきわめた上で入籍させるという経過的内縁関係が少なくなかったことを考えると、今日では芸能マスコミですら入籍をもってはじめて結婚と報道し、結婚=入籍(法律婚)当然という観念が、国民によく浸透しており、このことは嫡出でない子どもの割合が2・2%(平成23年)にすぎないという。外国とくに独仏スウェーデンのような事実婚が拡大した国々とは著しく状況が異なり法律婚制度はよく定着しているという認識が妥当であろう。
 にもかかわらず、大法廷決定は強引に法律婚の保護というこれまでの判例が合理的根拠としたものが失われたとするのである。 
 大法廷決定は「・・昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向,我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化,諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘,嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化,更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば,家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。そして,法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったいう,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。以上を総合すれば,遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべき」と言う。
 
 合理的根拠を失った理由として、大法廷決定は明らかに裁判官の主観的判断と思える「家族形態の多様化」「国民の意識の変化」に加えて、「諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘,嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化,更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等」を挙げている。憲法判断を変更し、法律を叩き潰す根拠としては大雑把に思える。なにか空気を読んだら合理的根拠を失ったというべきだみたいな、説得力のない物言いだ。これらについて逐一検討してみよう(つづく)
 
 
 

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コメント

あの魔女みたいな邪悪な顔をしたギラードのやつ、いつの間にか辞任してたんだね

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