11月5日の産経「婚外子も相続平等 自民が民法改正案了承し今国会成立へ」http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131105/stt13110523250011-n1.htm 情けないことだが、平成20年の国籍法違憲判決より以前から、こういう流れは十分予測されていたにもかかわらず、反撃が保守陣営からなされていなかったこと、我が国における保守派の政治的インフラ(シンクタンクなど)の弱さを痛感するとともに、国民の一人として痛恨の極みである。つまり今日の概念とは異なるとはいえ庶子は嫡子の半分という規定は大宝令以来1300年の我が国の法文化だから、伊勢神宮の式年遷宮と同じくらい古い伝統なのである。1300年守られていたものをつぶしてしまったわけだから、神様に申し開きできないことだからだ。保守派の国会議員は増えているが、アメリカのようにヘリテージ財団その他のシンクタンクや、Federalist Societyのよえな保守派法曹団体など、リベラル派に対抗するだけの陣容を具えていることからすればやはり、日本の政治的インフラは弱すぎると思う。
法の下の平等について最高裁がこれまで違憲判決が比較的少なかったことから警戒感を怠っていたと思う。昭和48年尊属殺重罰規定違憲判決はわかる。いかに娘による実父殺人とはいえ、継続的に性的虐待を受け、近親姦による子供を産まされ、何回も妊娠中絶を強いられ、結婚も許されないというようなケースで、最低無期懲役で執行猶予が得られないのは厳しすぎるんじゃないかというのは人情として理解できるから。しかし今回の違憲判断というのは相続制度という国会の立法裁量権に干渉して、司法部自らが社会変革を促すというものだから、われわれが選挙で選んだ国会議員のメンツをつぶしているものだから容認できないのである。
もうこれ以上の敗北感を味わいたくない。親族法や戸籍制度など日弁連やノイジーマイノリティが騒いで法改正することにもちろん反対だが、最高裁や法務当局にも不信感を持たざるをえず、悪しき司法積極主義も常に監視を怠るべきでない。私自身も猛省して今後は勉強し積極的に行動していきたいと考えている。ということで、まずは整理整頓ということで机の近くにたまった雑多な書類を整理する。
10033 光文社事件控訴審判決 昭48・4・26判決判時708号
10034 深尾裕造「コモン・ローとは何か : 国民的法共同体の成立と法What is the Common Law? The Common Law of England as a Body of National Law23『法と政治』62巻1号Ⅱ 2001年
10035 日本大学法学部民事法・商事法研究会「『民法の成年年齢引下げについての中間報告書」に対する意見」『日本法学』75巻2号
(2009年1月の法務省民事局参事官室「民法の成年年齢の引き下げにつていの中間報告書」パブリックコメント)
日大法学部は健全との印象をもった、私も概ね賛同できるので要点を引用する。我が国において成年制度20歳は明治9年(1876)より140年間安定しており、あえて制度をいじる理由はない。第一期の安倍政権が、ねじれ国会で国民投票法を成立させるために、民主党の公約である選挙権18歳引き下げを受け入れることを方針とすることで妥協を図ったことは本当にまずいことであったと私は考えている。
結論 成年年齢を引下げるべきではないとの意見で一致。
○理由
今回の議論は、国民投票法の制定法に伴うものであり、私法上の必要性があってのものではなく、民法改正の理由は極めて薄弱である。‥‥むしろ、成人を迎えた者の精神的な者の未成熟、幼稚化が指摘されており‥‥教員の大半が実感しているところである。‥‥成人年齢は引き上げが検討されても良いくらいの社会的実態がある。‥‥むしろ成年年齢を引き下げた結果、両親が離婚した場合などを考えると、養育費の支払いが高校卒業までとなり‥‥大学への進学の費用が養育費の対象外となる結果、子に不利益を及ぼす可能性が高い。‥‥特に議論が出たのは、成年年齢に達して行為能力者となるタイミングを狙っての悪徳商法が見られ、大学内でもマルチ商法などの被害が見られる点である。そして、成年年齢の引き下げによって、これらの舞台が大学から高校に移行するのは、極めて大きな問題であるとの点で、当研究会の意見は一致した。‥‥また、成年年齢引下げの利点として、若者の意識改革、自立促進といったことが指摘されているが、成年年齢を引き下げただけで意識改革がなされたのか、その実効性は極めて疑問である‥‥
○提言
今回、国民投票法の制定に伴い、成年年齢の引下げが議論されているが、私法においては、満二〇歳の成年制度で長い間安定しており、これを引き下げることは混乱を生じるむだけではないかと思われる。‥‥立法趣旨についてきちんとした議論が全くなされてない状況において改正論議だけが先行かることは、法改正のあり方として、あまりにも拙速である。
○関連する民法上のその他の制度について
今回の成年年齢引下げに関する議論は、国民投票法の制定に伴う副産物であり、養親の年齢、婚姻適齢について取り立てて、これを引き下げるべきという社会的要請があるわけではないから、別途、家族法改正の問題として検討すべきであねむという違憲が大勢を占めた。また、もし成年年齢を引き下げた場合でも、養親の年齢、婚姻適齢については、これを一致させる必要に乏しく、成年年齢と別に定めることに問題はないからも、これを合わせて変更する必要はないという点で研究会の意見は一致した。
10036 動労鳥栖駅事件 昭48・5・25福岡高裁判決
(上り急行列車「玄海」号「平戸」号の発を妨害する等のピケッティングにつき威力業務妨害罪の成立を認めた例)
10037大野平吉「再び可罰的違法性の理論について(一)」判タ228 1969
我が国の可罰的違法性論とその批判
可罰的違法性論特に東大の藤木教授の理論が一時流行し、組合活動を増長させた経緯から、批判的検討が必要である。
10038安養寺俊親(自治労副委員長) 「公務員制度審議会答申の内容について」『季刊労働法』 (90), 1973
10039特別座談会「公制審答申と労働基本権」有泉・蓼沼・沼田・山内 『季刊労働法』 (90), 1973
10040伊藤博文〈翻訳〉「合州国司法長官ジョン・D・アッシュクロフト対アメリカ自由人権協会他」愛知大学法学部法経論集 (167),, 2005-
10041村上敬一「郵政省庁舎管理規程(昭和40年11月20日公達第76号)6条に定める許可の性質(最判昭和57.10.7)」法曹時報 39(6),, 1987
(掲示物に関する昭和郵便局事件)
10042平出禾「可罰的違法性をめぐって」『法律のひろば』29(3), p50-61, 1976
光文社事件について控訴判決は「犯罪として処罰するに足りる実質的違法性がない」とし最高裁判決は本件所為は「刑法上の違法性」に欠けることはないとして、実質的違法性の有無を問題としないという理論構成上の違いを説明、スト権ストの損害賠償請求にも言及
10043 小林武「戸籍における婚外子差別記載の憲法問題(2・完)」『愛知大学法学部法経論集』 (168),, 2005
10044 小林武「戸籍続柄欄における非嫡出子(婚外子)区別記載の違憲性--とくに「法律上の争訟」性の具備および平等原則の侵害にかんする憲法学の観点からの意見書」『愛知大学法学部法経論集』 (167) 2005
10045梅津実「<論説>イギリス自由党はなぜ没落したか : 一九二〇年代初頭のH・H・アスキスとロイド・ジョージ」同志社法學 32(3/4), 1980(ネット公開)H・H・アスキスとロイド・ジョージという二人の自由党の領袖は下積みからコネもなく才能と雄弁だけで這い上がった似たタイプの政治家だったが、戦時下の軍事政策をめぐって対立し、党内に大きな亀裂をもたらした云々と書かれている。
10046武安将光「可罰的違法性論、多数暴力犯罪の処罰について」『ジュリスト』395 1968
10047「国家公務員法第111条にいう「そそのかし」の意義--外務省秘密漏洩事件控訴審判決(昭和51年7月20日東京高裁判決)について」『法律のひろば』 29(10) 1976
10048日本鉄工所事件 最二小昭50・8・27判決 判時792
10049動労糸崎駅事件 広島高裁昭48・8.30判決 判タ 300(列車を20分遅らせたピケッティングにつき威力業務妨害罪の成立を認めた例)
10050動労幹部解雇事件 東京地裁昭47・12・19判決 判時689
10051鹿児島県高教組事件 鹿児島地裁昭58.10.21判決 訴務月報30(4)(ミュージカル公演を目的とする学校施設の使用う許可申請に対する不許可処分を適法とした例)
10052昭和37年国労尼崎駅事件 大阪高裁昭49・4・24判決 判時743 (スクラムを組んで公安職員を押しまくった行為、線路上のピケットにより電車日本、約53分ないし45分遅らせた行為が有罪とされた例)
10053昭和37年国労岡山操車場・糸崎駅事件 広島高裁48・9・13判決 判時727(線路上のピケットにより列車4本をそれぞれ4、50分から1時間4、50無分遅らせた行為を有罪とした例)
10054松平光央「西欧文明、同性愛、バーガーコート--アメリカ連邦最高裁判所の同性愛処罰法合憲判決を中心に」『法律論叢』 60(2・3), p157-205, 1987- 既に判例変更されているが1986年のバウアーズ対ハードウィック判決(合憲)の解説である。同性愛処罰の歴史や、非犯罪化の動向についても比較的詳しく分析されている。特にバーガー補足意見の解説が良い。
10055平野晋「セクシャル・ハラスメント法入門」『国際商事法務』19巻12号1991 これは、著者がフェミニストでもなく労働法学者でもないから比較的客観的に論じているところが良い。他ではほとんど紹介されていない下級審判例に詳しく、1991年の論文なので、一九九三年のハリス対フォークリフト・システムズ事件判決、一九九八年のバーリントンインダストリーズ対エラース判決、ファラガ-対ボカレイトン市事件判決及びオンクル対サンドオウナー.オフショアサービス事件などの重要判例についてふれていないが、ハリス事件以降の展開を読む前提として読んでおくべき論文
最近のコメント