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2013年11月の3件の記事

2013/11/25

「安堂ロイド」の感想

 半沢直樹は興味ないので見なかったが、「安堂ロイド」は本田翼や桐谷美玲にひきつけられて見ている。キムタク主演ドラマを見たのはこれが2度目だが、それなりに凝ってつくられており面白い。もっともパラレルワールドは構造的存在としてたぶん無数にあると思うが、別の世界に移動することは困難だと思うし、未来から指令を出したりメールが届いたりするのはありえないと思う。ホーキング博士も時間を逆流されることはできないと言っていたような。また未来の歴史が決まっているということもないと思う。茂木健一郎が大好きな偶有性に賭けるということがないと世界は面白くなくなる。
 例えば 5対4の判決でもし、ロバーツ主席判事が、昨年オバマケアを合憲でなく違憲としていたなら、今年10月の連邦政府閉鎖騒ぎもなかったし、たった一人のちょっとした判断とかハプニングで世の中はかなり違った政治的展開になることがしばしばあるのだ。
 人間の自由意思すら虚構なのにアンドロイドが進化して自由意思をもつなどいうこともたぶんないだろう。
 なんで未来の警察が特に秘密を知っているわけでもない安堂麻陽を執拗に殺そうとするのかわからない。婚約者のために死ぬというのものも理解不能。天才科学者なら自己の生命のほうがよっぽど重要に思える。
 ロケ地はそれなりに良く選択されているように思う。エニグマ・エンジン・ソフト社だか、品川グランドセントラルタワーとネット情報にあるが、日本マイクロソフトの本社らしい。
 安堂の働いているオフィスはソフトドリンクが置かれているのが印象的で、飲み物をただで自由に飲めるシステムはマイクロソフトから始まった。自動販売機でコーヒーを買うと、コインをちゃりんと入れた瞬間に仕事への集中がとだえてしまうので、知識労働者に仕事に没頭してもらうために飲み物などをタダとしているシステムだ。

2013/11/17

入手資料整理124 

★重要度

10056★★★中嶋士元也「最高裁における『企業秩序論』」『季刊労働法』157号1992

 冒頭、労働法は実定法に根拠を有しない事柄が争われることが多いと述べたうえ、その典型が、昭和50年代に最高裁が案出した企業秩序論(富士重工事件、国労札幌地本事件など)であると言う。私は、企業秩序論の意義を、司法部が悪質なプロレイバー労働法学に対抗するものとして特に労働組合に個々の労働者の権利の総和を超える権能を認める団結法理を否認するために案出され判例法として高く評価する立場でこれからことを起こす。企業秩序論なくして職場規律維持は不可能なのである。
 プロレイバー系の雑誌にもかかかわらず、比較的公正な論評であり、結論として目黒電報電話局事件がビラ配布に関しきれいな判旨となっていないことを批判するものの、最高裁の企業秩序論を仔細に検討すれば、「企業秩序・維持権限」の骨格(枠組)は法的常識から逸脱したものとはいえないとして一定の評価を与え、「労務指揮権」「施設管理権」について今日では異論はないとしている。
 この論文では企業秩序の内容範囲機能について以下の5点に整理し是非引用したい。
1.服務規定・懲戒規定設定権限
2.企業秩序維持権限にもとづく具体的指示命令権
(1)労務提供への規律機能
(イ)労働者の職務専念義務の発生
(ロ)他人の職務専念義務への妨害抑制義務
(2)労務履行に関する附随機能(信義則機能)
(3)秩序違反予防回復の機能
3.施設管理の機能
4.企業秩序違反の効果(懲戒機能)
5.その他の機能

10057★高橋善隆「アメリカ民主党の支持基盤とその変容:エスニック・マイノリティー、労働組合、南部問題」『跡見学園女子大学人文学フォーラム』 11号  2013(ネット公開)
 リパブリカン・シュプレマシー(1896年体制)において南部は民主党の強固な支持基盤で反共和党だった。しかしニューディ-ル連合の亀裂が1948年大統領選挙がみられ、公民権運動に対する反発だけでなく、1947年のタフトハートレー法の労働権規定により南部諸州が組合加入を雇用の条件とすることを禁止することにより、ノンユニオン戦略が展開され、南部が次第に労働組合の政治的影響力に乏しい地域となっていったことなどから、必ずしも民主党の牙城とはいえなくなっていった。それでも、ケネディとジョンソンは南部で6州を獲得していたが、1968年民主党大統領候補ハンフリーは、南部ではテキサスしか勝てなかったのである。1994年の中間選挙で下院における民主党優位が崩れ、共和党優位となったの南部の民主党離れや80年代以降共和党系諸団体が、草の根の保守層を覚醒させた結果であるといったようなことが書かれている。また著者はクリントン政権の評価について議会が共和党優位だったこともあり共和党さえなしえなかった「就労促進型の福祉削減と財政再建」という中道右派政策が実現したとする。
 ここから私の意見だが、今日では、市場志向の経済を主張するのは共和党かリバタリアンであるが、アメリカの歴史において、階級立法に反対し、政府の補助金や規制を批判しレッセフェール的主張をしていたのはもともとはジャクソニアンデモクラシー、民主党だったのである。ロックナー判決の起草者ぺッカムは民主党員だ。今の民主党と18世紀のそれとは違うのである。
 問題は来年の中間選挙だが、オバマケアが失敗すれば面白そう。反労働組合の労働権州は増加した。労働権は南部が中心だったが、近年共和党知事州のインディアナやミシガンが加わった。しかし、一方で知事は共和党でも大統領は民主とする分割投票の州も少なくないのである。著者もいうようにヒスパニックの人口増加は民主党に今後有利な要因になる。バージニアでは首都近郊で民主支持の新住民が増えたため大統領も知事も民主党を選択した。もっとも先週のバージニア知事選挙は、共和党候補は民主党の選挙資金の10分の一の割には善戦したという評価を、テレビの解説で聴いた。南部諸州の多くは今後も共和党大統領を支持するだろうが、中西部激戦州(オハイオやアイオワ)やコロラド、バージニア、フロリダなどが民主党にもっていかれると共和党候補は勝てなくなってしまう懸念がある。
10058安川哲夫「『スペクテーター』における社会と家族と教育」『金沢大学大学教育開放センター紀要』10号 1990-03-31 (ネット公開)初期のジャーナリズム 18世紀イギリス社会史
10059 樋口陽一「『職業の自由』とその制限をめぐって-薬事法違憲判決の法理」判タ№325 1975 営業の自由論争に言及。
10060矢島基美「『営業の自由』についての覚書」『上智法学論集』38巻3号1995(ネット公開)
10061鎌井敏和「ケンブリッジ・プラトニスト文献ノート1」『大妻女子大学文学部紀要』17号 1985 17世紀中葉より半世紀ケンブリッジを拠点として活躍した思想家の一群をいう。ピューリタ二ズムの硬化した教条主義、権威主義に反対した。「主の灯」としての「理性」重視の態度は近代主義に通じるところがある。我が国の思想史がドイツに偏っており、ケンブリッジ・ブラト二ストの研究者は少ない。
10062警職法反対闘争国労名古屋地本事件第一審判決 名古屋地裁昭37.7.7判決 判時311号 公共企業体職員の争議行為に刑事免責の適用があるか否かが争われ、適用はないとした下級審判例
10063堀部政男「マンスフィールド卿(その3)」『法学セミナー』1970/9
10064★明治乳業福岡工場事件高裁判決 福岡高裁55.3.281.12.7判決(ビラ配り)・国労大分地本南延岡駅事件 福岡高裁宮崎支部昭55.5.30判決(神棚その他)・★全逓大槌郵便局事件 仙台高裁昭55.3.18判決(ビラ貼、建造物侵入) 判時979号
10065★エホバの証人剣道履修拒否事件上告審判決 最二小平8.3.8判決(信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した、高専学生にな対する原級留置処分及び退学処分ほを違法とした判決)
10066花見忠「公労法違反の争議行為と刑事責任」判時462 昭和41年の全逓中郵事件に関して
10067★高柳英喜「「アメリカにおけめ公務労使関係再訪」『季刊労働法』230号2010
10068★★★全逓横浜郵便局ピケ事件差戻後控訴審判決 東京高裁昭47.10.20判決 判時689号
10069行政法制研究会「重要法令関係慣用後の解説135皇室典範」判時1477号
10070桑原昌宏 「官公労働者の争訟手続論」『龍谷法学』4巻4号1972
10071★大阪市立港区民センター事件 大阪高裁昭63.9.16決定 判時13054 本件は昭和62年10月の沖縄国体で日の丸を引き下ろす等して器物破産罪で起訴されたものを支援する集会の使用許可取消処分むについての効力停止申し立てが認容されたもの。
10072★★熊本県立劇場事件 熊本地裁平5.4.23判決 判時1477
10073熊本県教組事件 熊本地裁平4.11.26判決 判時1477
10074高橋保「争議行為と暴力の行使」『創価法学』5巻1.2号1975(ネット公開)http://hdl.handle.net/10911/2205
10075富田哲「子の氏の確定方法-ドイツにおける嫡出子・非嫡出子という分類の撤廃」『行政社会論集』
18(1)0, 2005
10076高橋義人「パブリックフォーラムとしての公共空間における位置情報と匿名性」『琉大法学』88号2012(ネット公開)
10077蓼沼謙一「争議権の保障といわゆる刑事免責」『一橋大学研究年報-法学研究』1号1957(ネット公開)
10078坂本重雄「公務員労働者権の法的構成」?日本労働法学会誌』34 1969
10079西原治夫・中山和久「「公務員法と?あおり罪?」沼田稲次郎「団結権思想の検討」長谷川正安「憲法判例からみた労働基本権」?法律時報) 40(8) 1968
10080★佐教組事件第一審判決 佐賀地裁昭37.8.27判決 判時310号 石川達三の小説「人間の壁」のテーマを提供した有名な公務員争議
10081垂水克己「法定適正手続条項確立の社会的由来」『駒澤大学法学部研究紀要』23/1965(ネット公開)110082佐藤敬二「アメリカ労働法における中間団体としての労働組合」『立命館大学人文科学研究所紀要』  (81)2002 アメリカでストライキを行っても労働組合が勝つのが困難な、法制度上の最大の要因は「恒久的代替者」が認められているためと説明。   
10083三枝有「可罰的違法性に関する一考察」『中京大学大学院生法学研究論集』 3, 1983
10084藤永幸治「全逓東京中郵事件に対する東京高裁判決(昭和四二・九・六)について」『法律のひろば』20(11)1967

2013/11/10

入手資料整理123

 11月5日の産経「婚外子も相続平等 自民が民法改正案了承し今国会成立へ」http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131105/stt13110523250011-n1.htm 情けないことだが、平成20年の国籍法違憲判決より以前から、こういう流れは十分予測されていたにもかかわらず、反撃が保守陣営からなされていなかったこと、我が国における保守派の政治的インフラ(シンクタンクなど)の弱さを痛感するとともに、国民の一人として痛恨の極みである。つまり今日の概念とは異なるとはいえ庶子は嫡子の半分という規定は大宝令以来1300年の我が国の法文化だから、伊勢神宮の式年遷宮と同じくらい古い伝統なのである。1300年守られていたものをつぶしてしまったわけだから、神様に申し開きできないことだからだ。保守派の国会議員は増えているが、アメリカのようにヘリテージ財団その他のシンクタンクや、Federalist Societyのよえな保守派法曹団体など、リベラル派に対抗するだけの陣容を具えていることからすればやはり、日本の政治的インフラは弱すぎると思う。
 法の下の平等について最高裁がこれまで違憲判決が比較的少なかったことから警戒感を怠っていたと思う。昭和48年尊属殺重罰規定違憲判決はわかる。いかに娘による実父殺人とはいえ、継続的に性的虐待を受け、近親姦による子供を産まされ、何回も妊娠中絶を強いられ、結婚も許されないというようなケースで、最低無期懲役で執行猶予が得られないのは厳しすぎるんじゃないかというのは人情として理解できるから。しかし今回の違憲判断というのは相続制度という国会の立法裁量権に干渉して、司法部自らが社会変革を促すというものだから、われわれが選挙で選んだ国会議員のメンツをつぶしているものだから容認できないのである。
 もうこれ以上の敗北感を味わいたくない。親族法や戸籍制度など日弁連やノイジーマイノリティが騒いで法改正することにもちろん反対だが、最高裁や法務当局にも不信感を持たざるをえず、悪しき司法積極主義も常に監視を怠るべきでない。私自身も猛省して今後は勉強し積極的に行動していきたいと考えている。ということで、まずは整理整頓ということで机の近くにたまった雑多な書類を整理する。

10033 光文社事件控訴審判決 昭48・4・26判決判時708号
10034 深尾裕造「コモン・ローとは何か : 国民的法共同体の成立と法What is the Common Law? The Common Law of England as a Body of National Law23『法と政治』62巻1号Ⅱ 2001年
10035 日本大学法学部民事法・商事法研究会「『民法の成年年齢引下げについての中間報告書」に対する意見」『日本法学』75巻2号
(2009年1月の法務省民事局参事官室「民法の成年年齢の引き下げにつていの中間報告書」パブリックコメント)
日大法学部は健全との印象をもった、私も概ね賛同できるので要点を引用する。我が国において成年制度20歳は明治9年(1876)より140年間安定しており、あえて制度をいじる理由はない。第一期の安倍政権が、ねじれ国会で国民投票法を成立させるために、民主党の公約である選挙権18歳引き下げを受け入れることを方針とすることで妥協を図ったことは本当にまずいことであったと私は考えている。

結論 成年年齢を引下げるべきではないとの意見で一致。

○理由

今回の議論は、国民投票法の制定法に伴うものであり、私法上の必要性があってのものではなく、民法改正の理由は極めて薄弱である。‥‥むしろ、成人を迎えた者の精神的な者の未成熟、幼稚化が指摘されており‥‥教員の大半が実感しているところである。‥‥成人年齢は引き上げが検討されても良いくらいの社会的実態がある。‥‥むしろ成年年齢を引き下げた結果、両親が離婚した場合などを考えると、養育費の支払いが高校卒業までとなり‥‥大学への進学の費用が養育費の対象外となる結果、子に不利益を及ぼす可能性が高い。‥‥特に議論が出たのは、成年年齢に達して行為能力者となるタイミングを狙っての悪徳商法が見られ、大学内でもマルチ商法などの被害が見られる点である。そして、成年年齢の引き下げによって、これらの舞台が大学から高校に移行するのは、極めて大きな問題であるとの点で、当研究会の意見は一致した。‥‥また、成年年齢引下げの利点として、若者の意識改革、自立促進といったことが指摘されているが、成年年齢を引き下げただけで意識改革がなされたのか、その実効性は極めて疑問である‥‥

○提言

今回、国民投票法の制定に伴い、成年年齢の引下げが議論されているが、私法においては、満二〇歳の成年制度で長い間安定しており、これを引き下げることは混乱を生じるむだけではないかと思われる。‥‥立法趣旨についてきちんとした議論が全くなされてない状況において改正論議だけが先行かることは、法改正のあり方として、あまりにも拙速である。

○関連する民法上のその他の制度について
 今回の成年年齢引下げに関する議論は、国民投票法の制定に伴う副産物であり、養親の年齢、婚姻適齢について取り立てて、これを引き下げるべきという社会的要請があるわけではないから、別途、家族法改正の問題として検討すべきであねむという違憲が大勢を占めた。また、もし成年年齢を引き下げた場合でも、養親の年齢、婚姻適齢については、これを一致させる必要に乏しく、成年年齢と別に定めることに問題はないからも、これを合わせて変更する必要はないという点で研究会の意見は一致した。
 
10036 動労鳥栖駅事件 昭48・5・25福岡高裁判決
(上り急行列車「玄海」号「平戸」号の発を妨害する等のピケッティングにつき威力業務妨害罪の成立を認めた例)
10037大野平吉「再び可罰的違法性の理論について(一)」判タ228 1969
 我が国の可罰的違法性論とその批判
 可罰的違法性論特に東大の藤木教授の理論が一時流行し、組合活動を増長させた経緯から、批判的検討が必要である。
10038安養寺俊親(自治労副委員長) 「公務員制度審議会答申の内容について」『季刊労働法』 (90), 1973
10039特別座談会「公制審答申と労働基本権」有泉・蓼沼・沼田・山内 『季刊労働法』 (90), 1973
10040伊藤博文〈翻訳〉「合州国司法長官ジョン・D・アッシュクロフト対アメリカ自由人権協会他」愛知大学法学部法経論集 (167),, 2005-
10041村上敬一「郵政省庁舎管理規程(昭和40年11月20日公達第76号)6条に定める許可の性質(最判昭和57.10.7)」法曹時報 39(6),, 1987
(掲示物に関する昭和郵便局事件)
10042平出禾「可罰的違法性をめぐって」『法律のひろば』29(3), p50-61, 1976
光文社事件について控訴判決は「犯罪として処罰するに足りる実質的違法性がない」とし最高裁判決は本件所為は「刑法上の違法性」に欠けることはないとして、実質的違法性の有無を問題としないという理論構成上の違いを説明、スト権ストの損害賠償請求にも言及
10043 小林武「戸籍における婚外子差別記載の憲法問題(2・完)」『愛知大学法学部法経論集』 (168),, 2005
10044 小林武「戸籍続柄欄における非嫡出子(婚外子)区別記載の違憲性--とくに「法律上の争訟」性の具備および平等原則の侵害にかんする憲法学の観点からの意見書」『愛知大学法学部法経論集』 (167) 2005
10045梅津実「<論説>イギリス自由党はなぜ没落したか : 一九二〇年代初頭のH・H・アスキスとロイド・ジョージ」同志社法學 32(3/4), 1980(ネット公開)H・H・アスキスとロイド・ジョージという二人の自由党の領袖は下積みからコネもなく才能と雄弁だけで這い上がった似たタイプの政治家だったが、戦時下の軍事政策をめぐって対立し、党内に大きな亀裂をもたらした云々と書かれている。
10046武安将光「可罰的違法性論、多数暴力犯罪の処罰について」『ジュリスト』395 1968
10047「国家公務員法第111条にいう「そそのかし」の意義--外務省秘密漏洩事件控訴審判決(昭和51年7月20日東京高裁判決)について」『法律のひろば』 29(10) 1976
10048日本鉄工所事件 最二小昭50・8・27判決 判時792
10049動労糸崎駅事件 広島高裁昭48・8.30判決 判タ 300(列車を20分遅らせたピケッティングにつき威力業務妨害罪の成立を認めた例)
10050動労幹部解雇事件 東京地裁昭47・12・19判決 判時689
10051鹿児島県高教組事件 鹿児島地裁昭58.10.21判決 訴務月報30(4)(ミュージカル公演を目的とする学校施設の使用う許可申請に対する不許可処分を適法とした例)
10052昭和37年国労尼崎駅事件 大阪高裁昭49・4・24判決 判時743 (スクラムを組んで公安職員を押しまくった行為、線路上のピケットにより電車日本、約53分ないし45分遅らせた行為が有罪とされた例)
10053昭和37年国労岡山操車場・糸崎駅事件 広島高裁48・9・13判決 判時727(線路上のピケットにより列車4本をそれぞれ4、50分から1時間4、50無分遅らせた行為を有罪とした例)
10054松平光央「西欧文明、同性愛、バーガーコート--アメリカ連邦最高裁判所の同性愛処罰法合憲判決を中心に」『法律論叢』 60(2・3), p157-205, 1987-  既に判例変更されているが1986年のバウアーズ対ハードウィック判決(合憲)の解説である。同性愛処罰の歴史や、非犯罪化の動向についても比較的詳しく分析されている。特にバーガー補足意見の解説が良い。
10055平野晋「セクシャル・ハラスメント法入門」『国際商事法務』19巻12号1991 これは、著者がフェミニストでもなく労働法学者でもないから比較的客観的に論じているところが良い。他ではほとんど紹介されていない下級審判例に詳しく、1991年の論文なので、一九九三年のハリス対フォークリフト・システムズ事件判決、一九九八年のバーリントンインダストリーズ対エラース判決、ファラガ-対ボカレイトン市事件判決及びオンクル対サンドオウナー.オフショアサービス事件などの重要判例についてふれていないが、ハリス事件以降の展開を読む前提として読んでおくべき論文

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