公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

無料ブログはココログ

ニュース(豪州・韓国等)

意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

Reference Sites

« 昭和52.12.20神戸税関事件最高裁第三小法廷判決(民集31-7-1101)の意義について | トップページ | 入手整理資料129 »

2014/03/02

入手資料整理128

10374-4近石康宏「地公法六一条における「あおり」及び「あおりの企て」について--「日教組4.11地公法違反事件」各地裁判決を中心として-上--下-」『警察学論集』38巻10号1985 同38巻11号1985
10374-5小津博司「刑事判例研究223争議行為に関し地方公務員法違反の罪が成立するとされた事例〔最一小平元・一二・一八 判時一三三二・二七地方公務員法違反被告事件破棄差戻〕『警察学論集』43巻5号
10376-1渡部尚「刑事判例研究179地方公務員法六一条四号にいう「あおり」「あおりの企て」の意義〔浦和地裁昭和六〇・六・二七、判時一一六二・二〇。、地方公務員法違反被告事件、有罪・控訴〕
10376-2六車明「刑事判例研究213地方公務員法「あおり」罪の成立を認め「あおりの企て」罪の成立を否定した事例〔東京高判昭六三・五・一〇判時一二七八・五八地方公務員法違反被告事件、控訴棄却、弁上告〕『警察学論集』42巻3号
「あおり」の解釈
 地方公務員法六一条四号所定の「あおり」とは、同法三七条一項前段に定める違法行為を遂行させる目的をもって、他人に対しその行為を遂行する決意を生じさせるような、または既に生じている決意を決意を助長するような勢いのある刺激を与えることをいい、この「あおり」は、将来における抽象的、不確定的な違法行為の遂行についてでなく、具体的、現実的な違法行為に直接結びつき、違法行為遂行の具体的危険を生じさせるおそれのあるそれをさす。
10377★西谷敏「便宜供与の法的性格と大阪市労使関係条例」『法律時報』85巻5号
プロレーバーの2012.7大阪市労使関係条例批判
10378★神田誠司「ガバナンス・フォーカス大阪市は再生できるか-改革のカギは情報公開と市民の理解」『ガバナンス』51号2007年 何が問題だったか新聞記者による解説。
10379★井上祐司「刑法違法論の帰趨-東京中郵事件最高裁判決を契機に」判タ199号 1967
 従前の政府解釈を否定し、事実上公務員の争議行為を刑事制裁から解放したワースト判決昭和東京中郵判決(のちに判例変更)の違法観念の検討である。反対意見を批判し、補足意見を評価する内容だが難解。
 東京中郵判決は、公労法17条の争議行為の全面的禁止は、憲法28条と調和して存在するためには公労法の禁止の意味を同法18条の解雇という違法効果の限度にとどむべきであり、刑罰法規との関係については改めて争議行為の正当性の有無を論ずることができるとしたものだと説明。一方反対意見(奥野健一、草鹿浅之介、石田和外)は、違法の観念はすべての法域を通じて一義的に決せられるべきであるから、違法な行為が刑法上違法性を欠くということは理論上ありえないとするもので、反対意見が拠っている学説としては牧野英一『刑法総論』昭和27年231、232頁を挙げている。その後フォイエルバッハからはじまってドイツ学説が検討され、ベーリングの説く「規範類型なしの規範説」こそ構成要件該当性と違法性の分離を保障したとする。「「可罰性即違法」という原生的違法観が、ビルディング、ベーリングを通じて逆転せしめられ、「可罰性の前提としての違法」という観念に移行した」などと説明。
 そのような思考がなぜ生まれたかについて藤木英雄を引用。
 私は、藤木英雄の『可罰的違法性の理論』こそ、東京中郵判決を支えた理論と思うが、藤木は19世紀末から始まる社会秩序の変化「「田園的社会構造」から「工業化・都市化された社会構造」の変化、‥‥過密化する交通諸手段、社会関係の緊張に基づく治安問題や一連の社会政策立法、行政取締規定の発生など、これら一連の社会関係の変化‥‥特別刑法、治安刑法の厖大な領域の発生、これに伴って刑事刑法の内容転化-個人の自由とそれへの干渉から個人を守るという立場から社会利益の保全ー-‥‥右のような社会関係の変化は、ある程度の法益侵害を日常化し、従ってこの法益侵害について一々刑事責任を追及し、法益侵害を排除しようとすれば、単に危険企業や高速度交通機関にとどまらず、いっさいの社会活動は停止しなければならない。複雑に入りくんだ社会関係のもとでは、社会的利益追及行為は必然的に一定の程度の他人の法益侵害の上に成り立つ‥‥」
 したがって単純な法益侵害の上に犯罪概念、違法の観念を組み立てててきた理論は反省を迫られるとするのである。
 しかし藤木理論のおかげで、昭和30年代後半から40年代にかけて、労働組合による構成要件該当行為、例えば人身を拘束し腕をとって連行するような行為を逮捕罪とせず無罪としてきた。可罰性違法理論=労働組合による暴力容認のような風潮がはびこったのである。団体主義による法益侵害の日常化した社会だから暴力もある程度かまわないというものであった。ふつうの人がやったなら逮捕罪で有罪になるところが、労働組合はそうならないなどという理論は到底支持することはできないのである。
 私は市民刑法(個人の自由とそれへの干渉から個人を守るという立場)を変える必要はないと考える。というより、藤木教授のいう19世紀末から20世紀の工業化都市化した社会と今日では産業構造も変化しており、この理論も再考せざるをえないと思う。

10380 井上祐司「可罰違法性の問題」『法律のひろば』20巻8号1967年
10381 村上尚文「東京中央郵便局事件に対する最高裁判決について」『法律のひろば』20巻1号 1967
10382京教組勤評反対斗争事件第一審判決(あおり概念の限定解釈による無罪) 京都地裁43.2.22判決 判時520
10383和教組勤評反対斗争事件控訴審判決(あおり概念の限定解釈による無罪)大阪高裁43.3.39判決 判時521
10384藤永幸治・村上尚文「最近の公安労働刑事事件の裁判例の傾向と問題点」『法律のひろば』20-8 1967
摩周丸事件41.11.30、全林野猪苗代分会事件41.11.23などを解説。
10385★★向井哲次郎 全農林警職法判決の調査官解説 最高裁判所判例解説刑事篇昭和48年305頁
10386★国労久留米駅事件上告審判決 判時699号
10387柴田雄一郎「平成一七年における地方公共団体の勤務時間・休暇等に関する調査の結果について」『地方公務員月報』平成18年1月号
10388国労東三条駅事件の第一審判決 新潟地裁39.10.26 判時390号
10389大教組勤評反対闘争事件の第一審判決 大阪地裁39.3.30 判時385号
10390★全司法仙台事件福島地裁判決38.3.27下刑集5巻3.4号 309頁
10391和教組事件和歌山地裁判決38.10.25下刑集5巻9.10号5 910頁
10392★国・中労委(JR東海〔大一両・掲示物撤去第1〕〕事件東京高裁平19.8.28判決 労判948〔2008.301〕

« 昭和52.12.20神戸税関事件最高裁第三小法廷判決(民集31-7-1101)の意義について | トップページ | 入手整理資料129 »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 入手資料整理128:

« 昭和52.12.20神戸税関事件最高裁第三小法廷判決(民集31-7-1101)の意義について | トップページ | 入手整理資料129 »

最近のトラックバック

2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28