入手資料整理132
10434 辰村吉康 デイヴィド・フエルマン著「アメリカ合衆国憲法上の結社の権利」(David Fellman"The Consti-tutional Right of Association",1963) 」『法と政治』(20・2~4 )1969
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労働組合は、公の利益に反し、通商を妨げる違法な団体であり、コンスピラシー(cospiracyと考えられていたが、1842年Commonwealth v.Hunt(45 MAss(45 Mass.4 Metc.)111,1864)事件のShaw判事の判決以来、このような考え方が改められ」と説明しているが、ハント判決によって共謀罪がすたれたとしも、アメリカでは争議行為における営業妨害が財産権の侵害とみなされレイバー・インジャンクションの進展しており、このことが省略されている。
公の利益に反しというのは、公の利益でもある取引(営業)の自由を阻害し、勤勉さを奨励するコモンローのパブリックポリシーに反するとの由来によるものと考えられる。
公務員の組合参加問題につき「元来、アメリカの公務員には、使用者たる政府が団体交渉の当事者たとなり得ないという理由によって、団体交渉権が認められていない。つまり、公務員の給料、待遇はすべて、議会による法律によって規定されており。私的な交渉では、国民の代表者の意思を変更できないという理由からである。」という主権理論及び政治過程歪曲論を説明、さらに「公務員は、public servantであり、たえず人民に差別なく奉仕しなければならないという理由によって争議権も認められていない」とする。
私は、結社の自由を人権とみなす見解に反対である。そもそも、フランス革命は1791年のル・シャブリエ法の団結禁止立法で明らかなように中間団体否認論による、結社の自由の全面的否定だった。結社の自由は近代的人権理念とは本質的に相容れないのである。同職組合・職人組合等の中間団体による地域営業独占・入職規制が否定されなければ、労働の自由(自由な労働市場へのアクセス)、個人の自己決定・自己責任による契約の自由、取引の自由というい近代自由市場原理は確立できなかったからである。近代個人主義的自由主義とは本来そういうものだったし「反結社主義的個人主義」と次の木下論文が説明されている。ル・シャブリエ法は約90年間実効性を有しており、ざっくりいうと1970年代くらいまでは反団体主義の国家だった。
次の木下の論文によると、これに対し、英米をボランタリズムと多元主義による「親結社主義的個人主義」と対比して説明されている。しかし、英国にしても1870年まで労働組合は刑事共謀そのものであり非合法だった。民事共謀法理から解放されたのは1906年のことである。アメリカ合衆国にしても結社の自由を憲法上「言論の自由」を保障した修正1条により保障されることを初めて判示したのは、1958年のNAACP v.Alabama(367US449) なのであり、「思想・信条の唱導のために結社に加わる自由が、言論の自由を含む、修正14条のデュープロセス条項により保障された『自由』の不可分の部分をなす」としたのだが、これは、あくまで、個人の表現活動の延長線上にある「表現的結社の自由」と把握されているものである。
10435 木下智史「アメリカ合衆国における「結社」観」『立命館大学人文科学研究所紀要』 (80) 2002
10436 郵便局長のしたいわゆる組合休暇の不許可が不当労働行為にあたるとされた事例
最高裁第一小法廷昭51.6.3判決 判時817
10437 JR総連が、同連合会総務部長の合同葬を行なうため上尾市福祉会館使用許可申請したところ、右総務部長が内ゲバによって死亡したと報道されたことを理由として不許可とした処分が違法とされた例 浦和地裁平3.10.11判決 判タ783
10438花見忠「公労法違反の争議行為と刑事責任-全逓中央郵便局事件最高裁判決をめぎって- 判時562
10439 順天堂病院スト仮処分判決 東京地裁40.11.10判決 判時428
10440 福岡セクシャルハラスメント訴訟判決 福岡地裁平4.4.16判決 判タ783
10441 再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法七三三条を改廃しない国会議員の行為と国家賠償責任性の有無 最高裁第三小法廷平7.12.5判決
10442★ 古田佑紀 「団体の推薦候補者決定の事実を伝達するための演説を選挙運動のためにする演説と認めた例-いわゆる仙台市労連事件-」最高裁第一小法廷昭52.2.24判決 『法律のひろば』30-6 1977
10443★ 都教組勤評反対闘争事件の控訴審判決 東京高裁40.11.16判決 判時437
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コメント
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投稿: informative post | 2014/05/09 07:34
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