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2014年4月の8件の記事

2014/04/30

安倍首相夫人の同性愛者パレード参加に驚く

「安倍首相夫人、都内のLGBTパレードに参加」という記事に驚きました。http://www.afpbb.com/articles/-/3013704?ctm_campaign=nowon
 私は旧約聖書のレビ記20章13節 「女と寝るように男と寝るのは、ふたりとも憎むべきことをしたので、必ず殺されなければならない。その血は彼らに帰することになるであろう」という西洋文明規範を尊重するので、そちらの立場に共鳴するということは絶対ないです。
 同性愛者が孤立した少数者と思ってない。かなりの数がいますから。外国では小選挙区では雌雄を決するキャスティングボードを握って、権利拡大政策がとられていることをむしろ警戒している。

2014/04/29

入手資料整理135

資料集めだけで今日は終わり。

10469辻雄一郎「児童ポルノとわいせつ規制に関する若干の憲法学的考察」『駿河台法学』23巻2号2010年(ネット公開)
10470江泉芳信「インターネット環境における児童ポルノ規制-アメリカ合衆国における議論を中心に-」『早稲田大学社会安全政策研究所紀要』3 2011年(ネット公開)
10471橋本裕蔵「チャイルドポルノ規制と猥褻物頒布罪の故意」『放送大学年報』14号 1996(ネット公開)
10472加藤隆之「アメリカ合衆国における児童ポルノ規制の新たな取組み-バンダリング規制の合憲性に関するwilliams判決を素材として-」『亜細亜法学』45(2)2011年(ネット公開)
10473安達光治「書評 性表現の刑事規制-アメリカ合衆国における規制の歴史的考察 三島聡著」『犯罪社会学研究』 (35) 2010年(ネット公開)
10474大林啓吾「所持規制をめぐる憲法問題-児童ポルノの単純所持規制を素材として-」『千葉大学法学論集』28巻3号 2014年(ネット公開)
10475梶原健佑「ヘイト・スピーチと「表現」の境界」『九大法学』94 2007年(ネット公開)
10476サミュエル・マーミン、釜田泰介訳「プライバシーの権利 : アメリカ憲法における最近の動向」『同志社法学』28(2)1976(ネット公開)
10477青柳幸一「子どもの人権とマスメディアの自由」『横浜経営研究』6(4)1986(ネット公開)
10478★★★馬屋原成男「ポルノ解放と猥せつ罪のレーゾンテーダー(一)『法学論集) 83, 1971(ネット公開) スカート短くなった歴史に言及
★★★馬屋原成男「ポルノ解放と猥せつ罪のレーゾンテーダー(二)」『法学論集』9 1972年(ネット公開) 好色出版物に許容的な傾向の契機となった1970年大統領諮問委員会報告書や1969年ストーリー判決に言及
10479島岡まな「刑法一七五条及び児童ポルノ禁止法と表現の自由 : フランス刑法から学ぶこ」と 『法学研究』84(9)2011年(ネット公開)
10480花見常幸「「下品な」テレビ・ラジオ放送と第一修正 : ACTION FOR CHILDREN'S TELEVISION v. F.C.C., 58 F. 3d 654(D.C.Cir. 1995), cert, denied, 116 S. Ct. 701(1996).」『創価法学) 26(1) 1996(ネット公開)
10481花見常幸「見解に基づく表現規制とレモン・テストの終焉 : 表現の自由保障と政教分離原則との相克の一側面」Viewpoint-Discrimination against Speech and Demise of Lemon Test : An Aspect of Conflict between the Free Speech Principle and the Principle of Separation of Church and State『創価法学) 26(1) 1996(ネット公開)
10482軽部恵子「国連女性差別撤廃条約の実施状況に関する日本政府第6回報告と日本のNGO」『桃山法学』(16) 2010(ネット公開)
10483西垣真知子「子どもの性的保護と刑事規制 : 児童ポルノ単純所持規制条例の意義と課題 」  Child Sexual Abuses and Criminal Law : Reactions by local Governments against "Child Abuse Images"『 龍谷大学大学院法学研究』15号2013(ネット公開)

10484豊田兼彦「児童ポルノを受領する行為の可罰性につい」Zur Straffreiheit der Annahme kinderpornographischer Schriften『近畿大学法科大学院論集』 4, 2008(ネット公開)

2014/04/27

児童ポルノ法改正単純所持処罰導入に反対(下書き) その1

 通常国会の終盤に向けて非常に心配しているのは、児童ポルノ法改定案が連休明けにも審議入りの動きである。 http://topics.jp.msn.com/entertainment/general/article.aspx?articleid=4169019

 私は児童ポルノ禁止法それ自体反対だが、単純所持処罰導入はなおさら反対であり、ここでは、技術的な議論ではなく大局的な見地から反対である基本的理由というか私の基本的哲学を述べる

 ○単純所持処罰に反対なのは1969年に猥褻フイルム単純所持処罰を合衆国憲法修正一条及び一四条に反し違憲との判決を下したスタンリー判決の思想が基本的に正しいと考えるため

 

 Stanley v. Georgia 394 U.S. 5571969 http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/394/557は猥褻物件(フイルム)の単純所持処罰を憲法上許容しないとした重要な意義のある判決と考える。左派のサーグッド・マーシャル判事による法廷意見(ウォーレン主席判事、ダグラス、ハーラン、フォータス各判事同調)は、私人がひとりで自宅でどのような本や映画をみようが自由であり、政府にどのような本や映画といった表現物を見るべきか指図する権限はない、表現物を見ることも修正一条(言論の自由・表現権)のコロラリーに含まれる、また政府は家庭内のプライバシーを侵害できないと判示し、未成年者の保護については言及していないが一般論としては正しい判断と考えられる。1969年の連邦最高裁は人権派(左派)過半数を超えており最もリベラルな陣容といえる。マーシャル判事は最左派といえる裁判官だが、アイゼンハワー任命の保守派ハーラン判事、左派ではあるが猥褻物件に必ずしも好意的でないウォーレン長官が法廷意見に加わっていることから安定感のある司法判断との印象を受けるのである。

 事案は、賭博開帳の嫌疑により被告人の家宅捜査をしていた捜査官がたまたま猥褻物件とされるフィルムを差し押さえた。猥褻フィルムの所持がジョージア州法違反として起訴され有罪とされたというものである。連邦最高裁は、全員一致で原判決破棄としたが判決理由は分かれ、ブラック判事とスチュアート判事(プレナン、ホワイト各判事同調)の結果的同意意見がある。

 法廷意見の要旨は大略次のとおり(三島聡『性表現の刑事規制』有斐閣173ページ以下を要約)。

●当裁判所の先例であるロス判決等が、規制することに重要な利益があると認めたのは、猥褻な物件の商業的流通であって、猥褻物件の個人的所持を禁ずる法律の憲法的意味合いを別途検討することを排除しない。

●情報や思想を受領する権利が修正一条によって保障されることは、今日では広く認められている。この権利は、当該表現の社会的価値の如何にかかわらず、われわれの自由な社会の基礎をなすものである。さらに単純所持を訴追した本事案では右の権利に加え、政府から個人のプライヴァシーを制約する場合まで及ばない。

●猥褻表現物規制法の単純所持以外の規定を支える根拠は、個人のプライヴァシーを制約する場合まで及ばない。修正一条に照らして。家にひとりでいる私人に対し、この本は読んでよろしい、この映画は見てよろしいと指図する権限は州にはない。

●修正一条の精神からみて、個人の思想の道徳的内容を州がコントロールする権限があると解することはできない。また、猥褻表現一般に思想的内容が欠いているとしても、所持の許容には影響しない。思想の伝達と単なる娯楽を区別することは非常に困難である。

●猥褻表現が性的逸脱や性的犯罪招く可能性に関しては、実証的根拠は乏しい。一般大衆への販売は、猥褻表現が子どもの手にわたる危険性や一般大衆の感受性・プライヴァシーほ侵害する危険性を常に孕んであるが、これらの危険性は本件(単純所持)には存在しない。

●われわれは、猥褻表現のたんなる個人的所持を犯罪とすることを修正一条、修正十四条が禁じていると解する。

 私人がひとりで自宅で本を読んだり、映画やテレビをみたりしてくつろいだり、あるいはネットを、あるいは写真やその他の映像を見て楽しむことは自由であって、政府がこの領域に干渉すること許されるべきではない。ひとりでほっておいてもらう権利いわゆるプライヴァシーの権利は、現代人にとってまさにブランダイス判事が述べたとおり人権(人格的自律)の核心にあるものといえるのである。

 そして近代個人主義的自由の核心といえる価値、フランス人権宣言第四条「第四条自由は、他人を妨げない限りにおいて すべてのことができる」という原理原則に立てば、たんに本や映像、写真を見て楽しむことはそれ自体、それが商業的流通を法律で禁止されている物件であれ。他者の権利を侵害するものでない以上自由であるというべきである。そのような思想から私はスタンリー判決を全面的に支持するものであり、多くのリベラルな人士も同意見と考える。

 他者の権利を侵害していないということでは賭博や麻薬所持、売春は同一の問題ともいえる。むろん私は、「被害者なき犯罪の非犯罪化」というリベラルな刑事政策に基本的に賛成であるが、性表現物の規制に特に強く反対する理由は次のような意味である。

 

 ○性欲(淫欲)は人間性の重要な一部分であり、ポルノを敵視すること自体反対である

 

 性欲(淫欲)を敵視する思想の由来は、古代ヘレニズムの思想である。ストア派などの禁欲主義に由来するものと考える。正統的なキリスト教は急進的禁欲主義を主張したグノーシス派を異端として排斥し、正当にも真正パウロ書簡であるコリント後書を根拠として、ふしだらな行為を避けるための(同毒療法としての)結婚を正当化し、家庭訓ジャンルを含む偽(第二)パウロ書簡を聖書正典として加えたことにより、結婚、家庭の価値を消極的ながらも肯定したことから、たんに禁欲的なセクトから脱皮し世界宗教へ発展したのである。

 むろんヒエロニムスなどの古代教父はストア派などの禁欲思想の影響を強く受けており、快楽追求敵視思想は流入している。大グレゴリウスは「喜びは罪である」とした。性的喜びは罪であるという思想や、ジャンセニストのような禁欲主義一派も存在するのである。

 しかしながら、キリスト教的性道徳をストア主義、ヒエロニムス的、ジャンセニズム的に解釈するのは過ちである。結婚の意義を子供をつくることに求めるのはストア派など異教的思想であってキリスト教本来のものではない。よりキリスト教的な思想とは例えば、13世紀初期のパリ大学教授であるオーベルニュのギヨームが同毒療法(コリント前書に由来)としての結婚の意義を強調したことである。「若くて美しい女と結婚することは望ましい。なぜならば美人を見ても氷のようでいられるから」。さらに12世紀は結婚を秘蹟とする神学が進展したことにより、夫婦の義務として結婚相手の性的欲求に応じることも夫婦倫理とされた。12世紀の神学者で中世最大の教師ぺトルス・ロンバルトゥスの合意主義的婚姻理論を教皇アレクサンデル三世が採用して、古典カノン法が成立した。合意主義というのは、親が反対しようが、挙式なくとも当事者の合意と二人の証人さえいれば婚姻は成立するというものであって、男女の自己決定が全てなのである。これは事実上の恋愛結婚推奨であった。近代友愛結婚は中世のカノン法に由来する。恋愛結婚の事実上の推奨は、エロスの解放の淵源が、古典カノン法と中世神学にあることいえるのである。

中世の神学者が毒(淫欲)をもって毒(淫欲)を制するための結婚の意義を強調し、相手の求めに応じる夫婦生活の義務を強調することは人間の性欲(淫欲)は抑制しがたいものであるから、風穴を開けておいたといえるというのが私の解釈だ。

 この考え方は15世紀以降の神学において埋め合わせのある価値があるならば性的快楽追求も是認するという見解になっていく。

 奇しくも、合衆国連邦最高裁は猥褻性の判断基準を整理したメモアール判決Memoirs v. Massachusetts, 383 U.S. 413 (1966)において、カトリック教徒であるブレナン判事による法廷意見は猥褻表現の定義三要件のひとつとして「埋め合わせする社会的価値のまったくないこと」を挙げたのは、まさにキリスト教的伝統に由来する価値観だったのである。

 結論としていえば、なるほど大グレゴリウスは快楽追究を罪とした。しかし埋め合わせのある価値があれば、それも免責されるというものなのである。

 以上の私の見解に対して、キリスト教は処女性を重視するのではとの疑問がぶつけられるかも知れないが。処女性を重視するのは地中海世界の地域的文化にすぎない。アルプス以北、北西ヨーロッパにおいては、若者や娘が家を出て奉公人として働くライフサイクルサーヴァントの慣習があり、日本の「ヨバイ」のような婚前交渉の土俗文化が存在し、結婚に際して処女性は重視されない。キリスト教文化圏のかなり広範な領域が婚前交渉許容の基層文化のうえに成り立っている。

 ポルノに嫌悪感を持つ人々の感受性それ自体は批判しない。しかし、古代ローマ帝国の主要都市に神殿売春あり、中世まで欧州のあらゆる都市で娼婦が多数存在した。たいへん安価に買春が可能だったにもかかわらず、都市では集団強姦が多発した。中世の学者は性欲は抑制し難いと正しく認識していた。淫欲がアダムの罪により人間の経験に入った以上そこから逃れることはできないのであるから、それは人間性の重要な一部分と認識すべきである。アウグスティヌスが「意思せずとも勃起する」と悩んだようにそれは本来コントロール不可能なものである。近代社会は、中世に比べればはるかに人々に性的禁欲を強要する社会となっている。とりわけ現代日本である。晩婚化が進み、生涯未婚率が上昇し、有史以来これほど性的禁欲が強要される時代はないのである。とくに日本の場合、伝統的に性的快楽追究を害悪とする文化はないにもかかわらず、ポルノ規制に躍起になるという理由はないはずだ。

 

○性的表現物は性欲の代償充足として機能し社会的に有用である

 これだけ性的禁欲が強要されている時代、なにかによって代償充足されなければならない。そのひとつがポルノを含む性的表現物である。脳はリアルで実体験できなくても、想像で有る程度満足できるものとなっている。性的表現物は性犯罪などの抑止に役立っているということは多くの実証的研究で明らかなことである。ポルノがなければ多くの社会的に有為な人材が、痴漢やセクハラで捕まってしまい、それは社会的にも損失となるのである。

 ポルノがなければ、われわれの社会はより暴力的で、若い女性が夜道を安全に歩くこともできなくなる。ポルノは敵視するのでなく社会的安定のために有用なもの。百歩ゆずるとしても必要悪と認識すべきである。

 1920年代まで女性の正装はマキシといわれるくるぶしが隠れるロングスカートであった。戦間期にスカートがひざ下丈のフラッパーが流行したが、それは不良娘が着用するものと白眼視されていた。しかし今日ではそれは標準となり、ミニスカートなど、より解放的、性的魅力をそそるファッションがあたりまえとなっている。女性の服装は約8090年間で急激に解放的もしくはユニセックスなものとなり、男性中心だった職場にも女性が参入し、日常的に性的刺戟の強い環境になっているにもかかわらず、男性だけは性的禁欲を強要されるというのは不公平である。そのような意味でもポルノの代償充足としての存在意義が認められる。

 

1990年オズボーン判決をどう評価すべきか

以上の私のポルノ擁護論に対し、当然児童ポルノ禁止法改正推進者からは次のような反論があると思う。

なるほど、1969年スタンリー判決は猥褻物件の単純所持を憲法上擁護した判例である。しかし、連邦最高裁は1990年オズボーン判決Osborne v. Ohio, 495 U.S. 103 (1990),http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/495/103において、チャイルドポルノの単純処罰所持を合憲としている。猥褻物件と児童ポルノは別問題のはずと指摘されるであろう。

したがってオズボーン判決の解釈と評価が児童ポルノ問題を検討する鍵となる重要な事柄なので、これは次回に論述することとする

 

 (つづく)

2014/04/26

TPP交渉報道を見て思った事

 オバマが交渉をせかしたのはやはり苦戦が伝えられる中間選挙に向けて手柄にしたいという思惑だと思った。今年の中間選挙は共和党有利と報道http://jp.reuters.com/article/jpUSpolitics/idJPTYEA2905O20140310されており、上院選挙のある州で共和党の支持率が12ポイント高く、共和党が6議席純増で過半数をとれる可能性は60%、上下両院とも共和党が過半数となる公算というのを3月にテレビで見た覚えがある。ただ上院選挙のある州で豚農家の多いノースカロライナなどがあり、豚の関税を下げれは、オバマにとっては一応得点になり、そうなれば接戦になるというもくろみだと思う。
 私は、別にアメリカ社会の左傾化を望まないので、せっかく共和党有利でオバマはレイムダック化の公算なのに選挙に協力するためにTPPを急ぐこともないのではというのが率直な感想だ。
 

2014/04/20

入手資料整理134

10454フレデリック・ジュオン・デ・ロングレイ著有地亨訳「フランス家族の成立過程」」『法政研究』34(1)1967
10455鋤本豊博「地方公務員法違反の争議行為の可罰性(下)-埼玉県教組同盟罷業事件最高裁判決を契機に-」『北大法学論集』44(6)1994
10456堀部政男「英米の法律家-人とその思想マンスフィールド卿」『法学セミナー』1970・8
10457天川潤次郎「イギリス経済衰退の精神的原因について」『經濟學論究』 36(1) 1982(ネット公開)
 イギリスは産業革命により先進工業国であったのになぜ、ドイツやアメリカに追い越され衰退したのか。いわゆるイギリス病の原因を探った論文である。
ホブソン曰く、イギリス企業家のアマチュア崇拝と科学技術の軽視を指摘、「イギリスの責任ある経営陣が工業の専門的知識を欠如する「アマチュア」であるためドイツ、アメリカと抗争できない」とする。ドイツは科学のエキスパートを雇い、アメリカでは会社社長が高度のビジネス教育を受けていることとの違いがあるという
アーノルド曰く、「イギリスの工場ではすべて「実地の経験にもとづく大ざっぱなやり方、いわゆる目のこ勘定方式が踏襲せられ、また「試行錯誤方式」が行なわれていて、精密機械にもとづく科学技術が殆どない」という。
 これはイギリスに限ることなく、日本でもアメリカでもみられたことであるが、職制が生産工程を掌握せず、クラフトユニオンに直接請負させていた時代があった。鉄鋼王カーネギーは1890年代にクラフトユニオンではなく、非組合の職制によって技術指導でができるようにして、組合のない工場に移行させたのである。しかしイギリスでは経営陣がアマチュアなため、生産工程を掌握し、クローズドショップで労働市場を規制していた労働組合が強くなったと推測できる。
10458鷹巣信孝「所有権の内在的制約・外在的制約・政策的制約(一) : 憲法29条と民法206条・207条『佐賀大学経済論集』31 (5)1999(ネット公開)(二)31(6)1999、(三)32(1)1999、(四・完)32(2)1999
フランス民法544条「所有権は、法律または規則によって禁じられる使用を行なわない限り、最も絶対的な仕方で物を収益し、かつ処分する権利である」
民法206条所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
大日本国憲法第27条日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ2 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル

10459永井敏雄「公務員等の争議行為禁止規定と憲法判断-名古屋中郵事件上告審判決を機会に-」『法律のひろば』30(8)1977
10460ニュース&アナリシス「放射能物質検出で“水パニック”適正基準なく水質も計測できず」『週刊ダイヤモンド』2011.4.9
10461副島隆彦の警鐘レポート実録「三代続けば名家も滅びる」すぐさま「相続税」を廃止せよ『フラッシュ』2013.8.13
10462 鷹巣信孝「職業選択の自由・営業の自由・財産の自由の区別・連関性(一)『佐賀大学経済論集』32(2) 1999(ネット公開)、(二)32(3)1999.(三)32(4)1999、(四・完)32(5)2000
10463 レミィ・フィリップ著 吉田克己訳「ベル・エポック期のフランス民法学-プラニオル」『北大法学論集』52(5)2002(ネット公開)
10464「国際労働運動の暦 1994年イギリス炭鉱スト サッチャー改革と激突」『国際労働運動』(前進社)415号 2011・3
10465松江郵便局事件 国鉄檜山丸事件の各上告審判決 最高裁38.5.15判決 判時330
10466★甲斐素直 研究ノート「ロックナー時代: ホワイト第九代及びタフト第一〇代長官の時代」The Rochner Era : The Period of White, the 9th Chief Justice, and Taft, the 10th Chief Justice『日本法学』79(3)2014(ネット公開) コッパーズ対カンザス、ハマー対ディゲンハート、アトキンズ対児童病院などのロックナー時代の判例を手短かに解説したもの
10467★甲斐素直 研究ノート「第14修正と裁判所ーウェイト第7代長官及びフラー第8代長官の時代ー」『日本法学』79(2)2013 (ネット公開) マン対イリノイ、プレッシー対ファーガソン、ポロック対農民貸付信託会社、合衆国対E.C.ナイト会社、ロックナー対ニューヨーク、アデア対合衆国等の判例を手短に解説。
10468 ★藤井樹也「暴力的ビデオ・ゲームの規制と表現の自由 : その後のアメリカ連邦最高裁判所」Regulation of Violent Video Games and Freedom of Speech : The Latest Ruling of the U.S. Supreme Court『成蹊法学』 (75) 2011 
(ネット公開) 暴力的ビデオ・ゲームの18歳未満の者に販売、レンタルすることを禁止するカリフォルニア州法が合衆国憲法修正1条に反し違憲として叩き潰した2011年Brown v. EMA判決http://www.law.cornell.edu/supct/html/08-1448.ZS.htmlの論評である 連邦最高裁は7対2で違憲判決を下した。法廷意見はレーガン任命の保守派であるスカリア判事が執筆した。
 修正1条の保護を受けない言論としては猥褻、扇動、闘争的言辞等があるが、動物虐待描写物の頒布等を処罰する連邦法の合憲性が問題とされたUnited States v. Stevens, 559 U.S. 460, 130 S.Ct. 1577 (2010)は、保護されない言論とされる新たなカテゴリーをバランシングによって創設することを求める政府側の主張を斥け、長い禁止の伝統を欠くような保護されない言論を新設することはできないとしたが、本件もこの判断に妥当するとした点で、表現の自由にとって重要な判決のように思える。
 スカリア判事は、暴力的表現物への子供のアクセスを制限する伝統はないとしており、例えばグリム童話、ギリシャ神話に暴力的表現があるとする。したがって本件は厳格審査を適用し、暴力的ビデオ・ゲームと害悪の直接の因果関係がないこと、テレビ等の媒体が規制されないことなども違憲判断の理由としている。保守派アリート判事の結果的同意意見(ロバーツ同調)は、法廷意見のような踏み込んだ判決理由を嫌って「漠然不明確」により違憲でよいとの判断であった。反対は保守派のトーマスと左派のプライヤーである。法廷意見は、保守派のスカリア、中道のケネディ、左派のギンズバーグ、ソトマイヨル、ケーガンの保守・左派連合で構成された点、星条旗焼き捨て処罰を違憲とした1989年のジョンソン判決と類似していると思った。

2014/04/19

入手資料整理133

10444 森田陽子「育児休業法の規制的側面-労働需要への影響に関する試論」『日本労働研究雑誌』№536 2005(ネット公開)
 結論として1995年改正育児休業法の影響として、新たに適用された5~29人規模の事業所において、女性の新規雇用が抑制されたこと。35~44歳女性の新規雇用特に転職者の雇用が抑制された。過去1年間就業していなかった女性の就職が難しくなったと負の効果を指摘している。育児休業法の受益者は一部の社会階層の女性にすぎないのであって、不利益かを蒙る階層の女性も少ないと判断できる。
 私が思うに、平成17年からは、常用雇用者301人以上の事業主に次世代育成のための行動計画の作成が義務付けられたが、自由企業体制に反する政策だといわなければならない。本来企業は株主の利益のためにあるという株主主権論に立つならば、企業に余計な社会的責任、コストをかけているあり方といえる。

10445有泉亨 「物語労働法第九話 労働法体系の確立」『法学セミナー』1972.2 タフ・ヴェイル判決、1906労働争議法、オスボーン判決、1913労働組合法

10446中島陽子「反差止命令法以後のレーバー・インジャンクション-ニューヨーク市の場合」『法学新報』68(1)1961

10447和田肇「西ドイツ労働契約における忠実義務と配慮義務-4-」『名古屋大学法政論集』101 1984

10448丸山惠也「地域経済と産業クラスターの構築」『東邦学誌』32(2)2003(ネット公開)
10449 山本博「全逓東京中郵事件と労働基本権」『労働法律旬報』1471/1472 2000
10450 渡辺裕「労働者の労働提供義務と使用者の労働指揮権との関係」『信州大学経済学論集』11 1977

10451 高島良一「労働法律関係と労働契約(三)」『独協法学』22 1985
10452 三上章「ラルフ・カドワースの『庶民院での説教-1647年3月31日』ラルフ・カドワースの説教とケンブリッジ・プラトン学派の精神-」『北星論集』(文)45(1)(ネット公開)
 ケンブリッジプラトニズムとは理性を「主の灯火」(箴言20:27)として重視するもので、「自然の光」は聖書の啓示と一致するという立場で、心の内なる改革とそこから生まれるよい行いの大切さを説く。
 「『偽教養』とは「神殿の外に立っている清潔で行儀よくみえる女」のようなものである。そのようなものを、向こうみずの大衆は誤って教養と呼んでいるのである。救いに至る者たちは真の教養の中に入ることを欲するのであれば、神殿の境内にこなければならない。

 明らかに女性蔑視思想であるが。著者はキニク派、ストア派に特有の女性蔑視思想と解説している。
10453楠井敏朗「法人資本主義の展開と変質(1)-20世紀アメリカ資本主義の発展構造-」『横浜経営研究』17(3)1996(ネット公開) ニューディールについて概

2014/04/13

新発見はササイ先生の高低アクセントくらいしかなかった

 9日の小保方不服申し立て記者会見は、ワイドショーを録画でとってたので要所は見ました。翌日の日刊スポーツも買いました。髪型、服装、化粧、おじぎの角度まで完璧だったとかかれてました。翌日のCX「とくだね」では、ファッションチェックの専門家が登場し、「フェミニン」とか「初めて彼氏の母親に会うときに最適な服装・化粧」とか言ってました。どうすれば人に好感をもたせるかツボを心得ている人だと思った。ネットでは「STAP細胞はあります」のイントネーションに自信を感じるというものがあった。しかしながら、きょうのバンキシャでも科学者がコメントしていたように、科学者コミュニティで受け容れられない反論だったようである。事情聴取が十分でないとか言ってましたが、素人考えながらこの会見で捏造・改ざんと調査委員会が断定したことが覆るとは思えない。懲戒解雇でもしかたないのではと思った。
 ただ、小保方博士が正しいことを言っているとおもったのは、ササイ先生の高低アクセントである。質問の記者は平板に高低のない言い方でササイ先生といっていたが、小保方さんは頭高型でササイ先生のことですかと聞き返していた。ササを甲高くやわらかく発音するアクセントで、たぶん神戸では普通なのだと思う。親近感を感じる高低アクセントで、発音の仕方は明らかに小保方さんが正しいと思った。

入手資料整理132

10434 辰村吉康 デイヴィド・フエルマン著「アメリカ合衆国憲法上の結社の権利」(David Fellman"The Consti-tutional Right of Association",1963) 」『法と政治』(20・2~4 )1969
{
 労働組合は、公の利益に反し、通商を妨げる違法な団体であり、コンスピラシー(cospiracyと考えられていたが、1842年Commonwealth v.Hunt(45 MAss(45 Mass.4 Metc.)111,1864)事件のShaw判事の判決以来、このような考え方が改められ」と説明しているが、ハント判決によって共謀罪がすたれたとしも、アメリカでは争議行為における営業妨害が財産権の侵害とみなされレイバー・インジャンクションの進展しており、このことが省略されている。
 公の利益に反しというのは、公の利益でもある取引(営業)の自由を阻害し、勤勉さを奨励するコモンローのパブリックポリシーに反するとの由来によるものと考えられる。
 公務員の組合参加問題につき「元来、アメリカの公務員には、使用者たる政府が団体交渉の当事者たとなり得ないという理由によって、団体交渉権が認められていない。つまり、公務員の給料、待遇はすべて、議会による法律によって規定されており。私的な交渉では、国民の代表者の意思を変更できないという理由からである。」という主権理論及び政治過程歪曲論を説明、さらに「公務員は、public servantであり、たえず人民に差別なく奉仕しなければならないという理由によって争議権も認められていない」とする。
 私は、結社の自由を人権とみなす見解に反対である。そもそも、フランス革命は1791年のル・シャブリエ法の団結禁止立法で明らかなように中間団体否認論による、結社の自由の全面的否定だった。結社の自由は近代的人権理念とは本質的に相容れないのである。同職組合・職人組合等の中間団体による地域営業独占・入職規制が否定されなければ、労働の自由(自由な労働市場へのアクセス)、個人の自己決定・自己責任による契約の自由、取引の自由というい近代自由市場原理は確立できなかったからである。近代個人主義的自由主義とは本来そういうものだったし「反結社主義的個人主義」と次の木下論文が説明されている。ル・シャブリエ法は約90年間実効性を有しており、ざっくりいうと1970年代くらいまでは反団体主義の国家だった。
 次の木下の論文によると、これに対し、英米をボランタリズムと多元主義による「親結社主義的個人主義」と対比して説明されている。しかし、英国にしても1870年まで労働組合は刑事共謀そのものであり非合法だった。民事共謀法理から解放されたのは1906年のことである。アメリカ合衆国にしても結社の自由を憲法上「言論の自由」を保障した修正1条により保障されることを初めて判示したのは、1958年のNAACP v.Alabama(367US449) なのであり、「思想・信条の唱導のために結社に加わる自由が、言論の自由を含む、修正14条のデュープロセス条項により保障された『自由』の不可分の部分をなす」としたのだが、これは、あくまで、個人の表現活動の延長線上にある「表現的結社の自由」と把握されているものである。
10435 木下智史「アメリカ合衆国における「結社」観」『立命館大学人文科学研究所紀要』 (80) 2002
10436 郵便局長のしたいわゆる組合休暇の不許可が不当労働行為にあたるとされた事例
最高裁第一小法廷昭51.6.3判決 判時817
10437 JR総連が、同連合会総務部長の合同葬を行なうため上尾市福祉会館使用許可申請したところ、右総務部長が内ゲバによって死亡したと報道されたことを理由として不許可とした処分が違法とされた例 浦和地裁平3.10.11判決 判タ783
10438花見忠「公労法違反の争議行為と刑事責任-全逓中央郵便局事件最高裁判決をめぎって- 判時562
10439 順天堂病院スト仮処分判決 東京地裁40.11.10判決 判時428
10440 福岡セクシャルハラスメント訴訟判決 福岡地裁平4.4.16判決 判タ783
10441 再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法七三三条を改廃しない国会議員の行為と国家賠償責任性の有無 最高裁第三小法廷平7.12.5判決
10442★ 古田佑紀 「団体の推薦候補者決定の事実を伝達するための演説を選挙運動のためにする演説と認めた例-いわゆる仙台市労連事件-」最高裁第一小法廷昭52.2.24判決 『法律のひろば』30-6 1977
10443★ 都教組勤評反対闘争事件の控訴審判決 東京高裁40.11.16判決 判時437

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