公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2014/07/13

入手資料整理139

10518 山田寿一「ジェレミイ・ベンサムの思想に関する考察」中央学院大学論叢15-2 (ネット公開)
スコラ主義者にとって公益とは秩序的統一体であるがベンサムは個人利益の数量的集成とみなした。ベンサムの思想がシドニー・ウェッブに影響を与えたと著者は記している。結論的にはかれの思想は社会の成員の生存を保障するような法律は認めてないので社会主義に直結しないということのようだ。個人の利己主義が社会の公益と合致しうるという思想は、アダム・スミスやマンドヴィルと同じだが、「悪徳」の自然作用を認めるマンデヴィルとは違ってかれは「悪徳」を敵視し、議会制民主主義による解決を求めていると書かれている。したがって今日の通俗的民主主義の基本思想がこの人であるということがわかる。私は「悪徳」容認のマンデヴィルの方を好む。
 
10519 二神真美 「アパラチアの虚構-アメリカの風土文化と住民運動」NUCB journal of economics and information science 47(2)2013(ネット公開』
 アメリカの経済停滞カウンティ(貧困・後進地帯)として、アパラチア、南部農村地域、オザーク地域、ミシシッピデルタ地域、メキシコ国境地帯などを挙げている。「純血アメリカ人の原型」とか「ヒルビリー」的アパラチア像は「神話」である。しかしもうひとつの「貧困・後進地域」オザーク高原地域からは、世界最大の小売業ウォルマートが出現したように、「貧困・後進地帯」はある意味で純粋素朴であり本物のアメリカがあるように思える。

10520 安川哲夫「『スペクテーター』における社会と家族と教育」金沢大学大学教育開放センター紀要 10 1990(ネット公開)
 イギリス人のモラルや生活様式に与えた影響では聖書に次ぐ重要な文献とされるのが18世紀初期に刊行された『スペクテーター』である。
イギリスでは1695年出版免許令で事前検閲が撤廃され、様々な新聞や雑誌が次々と出版された。人々はコーヒーハウスで読んだ。
 私は近代個人主義的友愛結婚の源流を12世紀の古典カノン法の代に始まると考えるので、近代起源とするストーンやエンゲルスの見解を疑問視しているが、『スペクテーター』はまさに近代友愛的結婚の価値観の提示者でもあったと著者は述べる。149号「幸せな結婚とは、二人の人物が出会い、財産や美という条件を考慮することなく、またそれを無視することもなく、自らが相手を選択することにある」とし財産を目的とした打算的な結婚を批判している。「家庭生活の中心におかれているは、夫と妻、親と子の相互の愛情と尊敬に基づいて確立された感情的な生活である。これは秩序づけられた家族の基礎を司祭の権威の継承者としての家長が行う家庭祈祷(family Prayer)と教義問答書の教育に求めたピューリタンの家庭像とは一線を画している」と説明する。
 現代日本の家族観と大きな隔たりはないように思える。

10521 中野善教「タフトハートレー法とわが労働法との比較」『経営者』2(10) 1948

 まず、アメリカの全国労使関係法の立法目的は州際通商の増進であり、我が国の労組法の団結権保障、団体交渉権の保護とは性格が異なっている。

10522 中村英樹「公法研究 日の丸焼き捨てと象徴的表現行為 : 沖縄国体日の丸旗焼却事件控訴審判決」法政研究 63(1) 1996
10523小野清一郎「労働争議におけるピケッティングの正当性の限界」(威力業務妨害罪との関係) 警察研究.31(7)1960
10524★★★神山欣二「ピケッティングの正当性の限界」『警察学論集』17号1950
非組合員に対するピケッティングの判例としていずれも昭和23年~25年の判例だが仁丹体温計山形工場事件、朝日新聞小倉支店事件、国鉄松山機関区事件、旭化成延岡工場事件、特殊歯輪製作所事件を挙げいずれもくわしく説明している論文。
10525★神山欣二「平和的「ピケッティング」の限界」(上)『警察学論集』5(4)1952
英米法に関する内容
10526神山欣二「平和的「ピケッティング」の限界」(下)『警察学論集』5(6)1952だかん゛、
10527★神山欣二「英法における平和的ピケッティングについて」『警察研究』27(2)1956
10528★新田勇「イギリス法におけるピケッティングの規制」『警察論集』37(3)1966
10529★★★★臼井滋夫「ピケッティングの正当性の限界」『法律のひろば』30(4)1977
 著者は全逓名古屋中郵事件にかかわった最高検察庁検事なので安全な論文だが、岩教組判決の後、全逓名古屋中郵判決の前に書かれたものである。

 ポイントは2つ、羽幌炭礦判決の「諸般の事情」の意味と、久留米駅事件方式の意義についての説明である。

 基本的なリーディングケースは、山田鋼業事件大法廷判決昭25.11.15刑集4.11.2257と朝日新聞西部支社事件大法廷判決昭27.10.22民集6.9.85であり、争議行為は労務提供拒否という不作為を本質とし、したがって、これに随伴する行為も消極的行為の限度にとどまるべきであり、それを越えて使用者側の業務を妨害するような意図及び方法での積極的な行為はされないとの見解が確立されるに至っている。
 羽幌炭礦事件大法廷判決昭33.5.28刑集12.8.1694は、犯罪の成否についての画期的判例で指導判例となっているが、「諸般の事情からみて正当な範囲を逸脱したものと認められる場合には‥‥」の「諸般の事情」について、労働力の提供拒否にとどまるか否かという基準では割り切らないことを意味するというプロレイバー解釈は誤りと指摘している。
 羽幌炭礦事件大法廷判決の「基本となる基準はあくまで労働力の提供拒否にとどまるか否かであり、ただ、争議行為に際して行われた個々の行為の正当性の有無の判断は、当該行為の具体的状況判断その他諸般の事情を総合的・全体的に評価してなされるべきものであるとの趣旨を表現したものであることは、判決理由の文脈それ自体からみても、この問題の実質に照らして考えても明らか」としている。
 次に重要な判例は典型的なマスピケ事犯である国労久留米駅事件大法廷判決昭48.4.25刑集27.3.418であるが、「法秩序全体の見から許容されべきものであるか否を判断しなければならない」」という判示が一般に可罰的違法性論による違法性阻却を困難にし組織労働者側に厳しい判決と評価される意味が素人にはわかりにくい。臼井氏は次のように云う
「同盟罷業自体の労働法上の合法・非合法の評価と、その目的達成のために行われた個々の付随的ないし補助的な行為についての違法性判断を意識的に区別して、違法性阻却事由の有無について刑法的評価のあり方を包括的・一般的な形で簡潔に表現したものと理解できる‥‥とはいえ両者は決して無縁のものでないから、当該同盟罷業が労働法上合法であるか否かという評価をも、個々の犯罪構成要件該当行為についての違法性阻却事由の存否という刑法上の判断に当たり当然に考慮に入れるものという趣旨」としこのことは名古屋中郵判決で検察側の主張のとおりなった。
 さらに久留米駅事件方式件の特色として次のようにいう
「実質的違法性論に立脚して違法性阻却事由の有無を判断すべきものとしつつ、犯罪構成要件ないし構成要件該当性における違法性推定機能を重視していることである。わけても労働争議の際の行為についても、一般原則のとおり犯罪構成要件該当性に刑法上の違法性を推定する機能を認め」たこと。私が言い換えれば、労働事件を特別視し、労働基本権思想にもとづき、犯罪構成要件該当性に当たる行為でも違法性阻却し実力ピケを合法としていた下級審の判断を否定する判断方式ということである。
 又「公労法17条1項に違反してなされた争議行為につき労組法1条1項の適用があるかどうかという問題について‥‥この問題に触れることなく、「諸般の事情」を考慮に入れたうえ「法秩序全体の見地」から違法性阻却事由の有無を判定すべきものとする立場を打ち出した。」。要するにこの問題は先送りされたが、昭和52年の名古屋中郵判決で決着したわけである。

 我が国は実定法上、マスピケを禁止しておらず、消極的団結権の明文化もない点で労働法は先進国の水準に達してないと考えるが、一般には久留米事件方式により労組の行き過ぎた行為の歯止めとなったと理解されている。

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