松島法相が推進する刑法176条・177条改正による同意性交でも強姦とみなす年齢引き上げ絶対反対
女性活躍法案も反対だがきょうはこの問題ではなく別の問題を取り上げる。
報道によると松島法相は30日の記者会見で、有識者検討会を今月にも立ち上げ(12人のうち8人が女性)、強姦罪につい親告罪の見直しと、同意であっても強姦とみなすいわゆる「法定強姦罪」を13歳未満とする(刑法176条・177条)規定を見直し年齢の引き上げを検討するというニュースhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140930-00000530-san-sociがあるが、私はもちろん大反対だ。
刑法以前の定律例第260条「十二年以下ノ幼女ヲ姦スモノハ和ト雖モ強ト同ク論スル」により、12歳以下との同意性交を違法としていることから一貫して同じでありこれを変える必要など全くない。
養老令の女子婚姻適齢が数えの13歳、持統女帝の結婚年齢も13歳である(唐の永徽令も同じ)。教会法は成年期を満20歳と定められているが、これと別に成熟年齢があり男子14歳、女子12歳であり、未成熟者の7歳以下を幼児と区別するのである[1]。1918年成文の教会法典では婚姻適齢を男子16歳、女子14歳としているが、古くから教会法は、ローマ法を継受し男子14歳、女子12歳を婚姻適齢とし、将来の婚姻約束は7歳から可能としたのである。(コモンローも教会法と全く同じ14-12歳である)。教会法学者はローマ法の婚姻適齢をさらに緩和した。婚姻適齢未満でも成熟に達していれば婚姻適齢とみなすとしたのである。生理学的成熟(初潮・精通)ではなく、同衾に耐えられる大人っぽさであり心理学的成熟を含む概念とされる。
合意性交でも処罰する法定強姦罪はイギリスでは13世紀の制定法で、12歳未満であったが、16世紀に10歳に引き下げられ、その後13歳に引き上げられ、1885年に16歳となったとされる[2]。
要するに日本の養老令(大宝令も同じと考える)と唐永徽令が数えの13歳、ローマ法・教会法・コモンローいずれも12歳が女子の成熟年齢とみなしていたから古今東西同じことであり、それが世界基準だ。成熟した女子、土俗的にいえば赤い腰巻をした娘と合意性交は犯罪と考えるべきではないのである。
ローマ法や教会法は古いんじゃないのというかもしれないがそれは当たらない。
近年アメリカでは法定強姦罪(合意性交でも強姦とみなす)の年齢が、か弱き女性を保護する、特に良家の娘の貞操を守るというバターナリズムよって、近代になって18歳等高い年齢を設定する方向で法改正されたこと[4]が批判され、法定強姦罪は改革されている。1974年のミシガン州法改正が強姦罪見直しのモデルとされているが、第一級性行為罪(他人に対する性的挿入)は13歳未満とされている。ただし13歳以上16歳未満については、親族や被害者の通学する学校の教師が性行為を行った場合市は第一級性行為罪とされるのである[iv]アメリカで最も先進的な性犯罪法のモデルとなっている1974年ミシガン州の法定強姦罪に相当する第一級性行為罪を13歳未満としていることからすれば、我が刑法177条とほぼ同じことであり、教会法やコモン・ローの成熟年齢と大きな隔たりはない、我が刑法は先進立法と合致し、現代にも通用するのである。
松島法相は、強姦より強盗の罪が重いはおかしいという議論をしているが近代市民法の基本原理が所有権、財産権。契約の自由であるから、強盗の罪が重くて不自然だとは全然思わない。しかも強姦は我が国では減少しており、性欲を人間性の重要な一部分として重視する立場なので厳罰化には反対である。
女性の特殊生理的感覚や、ラディカルフェミニストの男性の性欲敵視思想に乗って刑法を改正するのは筋の悪い法改正と考える。
註(1)ルネ・メッツ著 久保正幡・桑原武夫訳『教会法』ドン・ボスコ社1962年 107頁
(2)中村秀次「アメリカにおける Statutory Rape Laws をめぐる平等保護論争とフェミニスト法学」『 熊本法学』 57 1988
(3) 例えば、マイケルM判決Michael M. v. Superior Court of Sonoma County, 450 U.S. 464 (1981)で問題になったカリフォルニア州法は1850年に10歳未満の法定強姦罪を制定し、1889年に14歳となり、1897年に16歳、1913年に18歳に引き上げられた。州によっては21歳にまで引き上げられた。(中村前掲論文)
(4)斉藤豊治「アメリカにおける性刑法の改革」『大阪商業大学論集』5(1)200
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