刑法176条・177条改正反対 その2
自民党に出した600文字以内のバージョン
松島法相の政策である強姦罪について親告罪の見直しと、同意であっても強姦とみなすいわゆる「法定強姦罪」を13歳未満とする(刑法176条・177条)規定を見直し年齢の引き上げる方針に反対である。
刑法以前の定律例第260条は、12歳以下との同意性交を違法としていることから一貫して同じで変える必要など全くない。成熟した女子、土俗的にいえば赤い腰巻をした娘と合意性交は犯罪と考えるべきではない。
先進的な立法も13歳を基準としているからである。
近年米国では法定強姦罪年齢が、特に良家の娘の貞操を守るというバターナリズムよって、近代になって18歳等高い年齢を設定する方向で法改正されたことが批判され、改革されている。1974年のミシガン州法改正が強姦罪見直しのモデルとされているが、第一級性行為罪(性的挿入)は13歳未満とされている。[1]最も先進的な性犯罪法のモデルとなっている1974年ミシガン州第一級性行為罪は、我が刑法とほぼ同じことである。
松島法相は、強姦より強盗の罪が重いはおかしいという議論をしているが近代市民法の基本原理が所有権、財産権。契約の自由であるから、強盗の罪が重くて不自然だとは全然思わない。しかも強姦は我が国では減少している。
註(1)斉藤豊治「アメリカにおける性刑法の改革」『大阪商業大学論集』5(1)200
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