公務員の争議行為を理由とする懲戒処分等の相場についての検討(4)
30 昭46の短時間のスト3件 全農林賃金闘争事件 東京地判平2・4・19判時1349号3頁 賃金の平均一万八千円基本賃金の大幅引き上げ等を要求
昭46・5・20 全国1180の職場で勤務時間に2分~29分食い込む職場集会
昭46・7・15 全国1070の職場で勤務時間に5分~60分食い込む職場集会
勤評反対
昭46・6・28 全国510の職場で、午後1時以降勤務時間に3分~17分食い込む職場集会
被処分者の処分理由等(行為の詳細については数名のみ記載)
減給1/10(5か月)
X1 全農林埼玉県本部書記長(埼玉食糧事務所業務部勤務・農林技官)
処分理由 5・20ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加、6・28ストライキの参加、7・15ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加
5・20ストライキ
4・20午後0時10分~35分頃関東農政局埼玉統計調査事務所事務室内で全農林の5・20スト方針、80%以上の批准投票を期待する。80%以下でもストに突入する等の演説を行った
5・20、8時30分頃~8時56分頃で埼玉食糧事務所東松山支所2階会議室において組合員22職場集会が開催された際、埼玉県本部書記長として終始これに参加し当日の勤務時間中2時間43分にわたり職務を放棄した。その間会議室への参集を呼びかけたほか集会で演説し指導的役割を果たした。
なお、当局は、X1に対し右集会の間、口頭と書面で解散命令を発し、他の組合員に口頭で職場復帰命令を伝えたが、職場に戻ったのは2名だけだった。
6・28ストライキ
午後0時30分頃~1時15分頃まで埼玉食糧事務所業務部事務室で食糧本所分会85名が参加して職場集会が実施され、埼玉県本部書記長として終始これに参加し、15分職務を放棄、勤評反対闘争の意義について演説し、指導的役割を果たした。
当局は、集会の間、食糧本所分会委員長に解散命令、各組合員に職場復帰命令を伝えたがいずれもしたがわなかった。
7・15ストライキ
処分理由 7・12埼玉労働会館で開かれた県本部傘下の分会、青婦部の代表者会議で7・15ストの戦術について提案を行った。
8時30分頃~8時58分頃まで埼玉食糧事務所熊谷支所熊谷出張所事務室において大里分会組合員48名が参加して職場集会が実施され、埼玉県本部書記長として終始これに参加し、1時間50分職務を放棄した。開会の挨拶に引き続き「本日の統一ストライキは大幅賃上げ獲得のためやむをえない手段であり、違法とは考えない、獅子町の業務命令の中に処分のことがあったが‥‥皆さんには絶対との心配はないからがんばろう」などと演説し、指導的役割を果たした。
当局は、集会の間大里分会委員長に解散命令を発し、組合員には庁内放送で職場復帰を呼びかけたが、いずれもこれに従わなかった。
減給1/10(5か月)
X2 全農林愛知県本部書記長(東海農政局名古屋統計調査出張所 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加、6・28ストライキへのあおり、そそのか、同ストへの参加、7・15ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加
減給1/10(5か月)
X3 全農林岡山県本部書記長(専従・中国四国農政局建設部所属 農林事務官)
5・20ストライキへのあおり、そそのかし、6・28ストライキへのあおり、そそのかし、7・15ストライキへのあおり、そそのかし
減給1/10(3か月)
X4 石川県本部執行委員 (北陸農政局計画部 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加、6・28ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加、7・15ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加
5・20ストライキ
X4自身の行為
8時30分から8時58分頃まで北陸農政局神野開拓建設事務所事務室にて石川県本部鳳至分会組合員20名が参加し職場集会が実施され、石川県本部執行委員として終始参加し、当日3時間25分職務を放棄した。開会及び閉会の挨拶をしたほか公務員の賃金問題等を演説し指導的役割を果たした。
X4及び石川県本部役員の指示及び意思連絡により行われた行為
石川県本部書記長は、4月7日~23日北陸農政局管内の出先4事業所で勤務時間15分~31分、事務室内で勤務時間中の職員に対し、5・20及び7・15ストの予定を告げ、スト批准投への働きかけを行った。
石川県本部会計長は、4月14日と15日に北陸農政局総務部等5か所で10分程度、5・20及び7・15スト実施の批准投票への働きかけを行った。
石川県本部組合員は5月17日朝「喰える賃上げ要求で5・20統一行動に結集しましょう」と記載した、5月19日朝「国公労働者の団結で5・20統一行動を!成功させよう」と記載した石川県本部及び石川県国公共闘会議名義のビラを金沢合同庁舎玄関前で、登庁する職員に対して配布した。
6・28ストライキ
X4自身の行為
6月25日10時より10時10分頃まで北陸農政局二子山開拓建設事務所事務室において、勤務中の職員に対し、勤評反対のため闘う態勢を盛り上げるよう働きかけた。
6月28日午後0時31分頃~1時15分頃まで北陸農政局河北潟干拓建設事務所事務室内において河北潟分会組合員37名が参加して職場集会が実施され、石川県本部執行委員として終始これに参加し、当日53分職務を放棄し、開会及び閉会の宣言と勤評反対闘争の意義について演説し指導的役割を果たした。
7・15ストライキ
X4自身の行為
7月15日8時30分頃~9時18分頃まで北陸農政局能登土地改良調査事務所会議室において、鳳至分会組合員ら約60名が参加して職場集会が実施され、石川県本部書記長として終始参加し、当日3時間14分にわたり職務を放棄した、開会及び閉会の挨拶のほか、メッセージ朗読、賃金闘争の意義等を演説し、指導的役割を果たした。
X4及び石川県本部役員の指示及び意思連絡により行われた行為
石川県本部副執行委員長は、7月12日に石川食糧事務所大聖寺支所事務室で午後3時40分~4時10分、14日同じく津幡支所事務室において午後5時~6時30分ね勤務中の組合員に対し7・15スト参加を働きかけた。
石川県本部会計課長は、7月14日石川食糧事務所津幡支所事務室において、10時45分~11時15分勤務中の職員に対し、賃金闘争の経過を説明し、7・15スト参加を働きかけた。
石川県県本部組合員による7月13日朝に「7・15は‥‥第二波統一行動日です、全員参加で成功させよう!」14日朝「賃上げと労働基本権をかちとろう!」「なかまのみなさん!一人残らず参加しましょう!」などと記載したビラを金沢合同庁舎玄関前において配布した。
減給1/10(3か月)
京都府本部執行委員(近畿農政局構造改善部勤務 農林事務官)
処分理由 5・20ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加、6・28ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加、7・15ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加
京都府本部執行委員 (近畿農政局統計調査部勤務 農林事務官)
処分理由 5・20ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加、6・28ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加、7・15ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加
減給1/10(2か月)
全農林東京都本部水産本庁分会書記長 (水産庁官房総務課勤務 農林事務官(
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
5・20ストライキ
午前8時48分~9時13分頃まで農林省本庁舎6階食糧庁中央会議室前廊下において食糧本庁分会及び水産本庁分会組合員約170名が参加して勤務時間に食い込む職場集会が実施された際、赤腕章を着用して参加し、当日14分職務を放棄した。この間「団結がんばろう」のシュプレヒコールの音頭をとるなど指導的役割を果たした。
6・28ストライキ
午後0時38分頃~1時14分頃まで、農林省本庁舎8階水産庁第一会議室前廊下において水産本庁分会組合員ら約80名が参加して勤務時間に食い込む職場集会が実施され、当日15分職務を放棄した。この間赤腕章を着用し集会の進行役として開会を宣言し、発言者を紹介し「団結がんばろう」のシュプレヒコールの音頭をとるなど指導的役割を果たした。7
7・15ストライキ
午前8時56分~9時39分頃まで農林省本庁舎8階水産庁第一会議室前廊下において水産本庁分会組合員約180名が参加して勤務時間に食い込む職場集会が実施された際、赤腕章を着用して参加し、当日40分職務を放棄した。この間開会を宣言し、発言者を紹介し、激励電報及び決議文を朗読するなど指導的役割を果たした。
減給1/10(2か月)
全農林東京都本部食糧本庁分会書記長(食糧庁業務部勤務 農林事務官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林愛知県本部執行委員 (東海農政局統計調査部 農林事務官)
処分理由 5・20ストライキへのあおり、そそのかし、6・28ストライキへのあおり、そそのかし、 7・15ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加
全農林愛知県本部東海農政局分会副執行委員長 (東海農政局構造改善部農産普及課、農産係長 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加、6・28ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加、7・15ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加
全農林愛知県本部執行委員 (東海農政局統計調査部勤務 農林技官)
5・20ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加、6・28ストライキへのあおり、そそのかし、7・15ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加
全農林岡山県本部執行委員 (岡山食糧事務所勝山支所 農林技官)゜
5・20ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加、7・15ストライキへのあおり、そそのかし、同ストへの参加
減給1/10(1か月)
東京本部統計本省分会書記長(本省農林経済局統計調査部勤務 農林事務官)
5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
5・20ストライキ
全農林東京都本部統計本省分会は、農林省農林経済局統計調査部に勤務する職員で構成され、本件スト当時約390名である。5・20午前8時45分から同9時13分頃まで、農林省本庁舎2階中央廊下において、統計本省分会組合員ら約260名が参加して、勤務時間に食い込む職場集会が実施され、これに参加13分職務を放棄した。
6・28ストライキ
午後0時20分頃から1時15分頃まで本庁舎2階農林経済局統計課東側事務室において統計本省分会組合員約320名が参加して勤務時間に食い込む職場集会が実施され、これに参加し15分職務を放棄した。
7・15ストライキ
午前8時45分頃から9時42分頃まで本庁2階中央廊下において、統計分会組合員約335名が参加し、勤務時間に食い込む職場集会が実施され、これに参加し、ストライキの意義、今後の労働組合の闘いの展望等について演説し指導的役割果たし43分職務を放棄した。
減給1/10(1か月)
全農林東京都本部官房分会書記長 (大臣官房経理課勤務 農林事務官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林北海道本部帯広支部帯広南分会書記長 (帯広統計調査事務所勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
減給1/10(1か月)
全農林北海道本部日胆支部日高西部分会執行委員長 (新冠種畜牧場飼料課 農林技官) 以下原告Eと記す
処分理由 7・15ストライキへのあおり、そそのかし、同ストライキへの参加
日胆支部日高西部分会の組合員は約95名である。同分会は、全農林中央執行委員長の指令に従って、ストライキ実施のための準備活動を行ってきたが、農林省当局は、日高西部分会の原告Eに対し警告書を手渡し、その他の組合役員に対しても警告を行い、組合員に対しても「職員の皆さんへ」と題する新冠種畜牧場長名義の文書を掲示して違法な職場集会に参加することがないよう警告した。
原告Eは、7・15ストライキに先立ち、昭和46年7月12日午後6時頃から、新冠種畜牧場旧庁舎宿直室において日高西部分会執行委員会を開催して分会の意思統一を図り、また、翌一三日午前、同分会書記長Nをして、新冠種畜牧場一階事務室において勤務中の組合員に対し、7・15ストライキ実施指令及び実施要領の記載された日高西部分会名義のビラへを配布させた。
日高西部分会は、各警告にもかかわらず昭和46年7月15日8時30分頃から9時12分頃まで新冠種畜牧場の施設内において、分会組合員約58名が参加して、勤務時間に食い込む職場集会を実施し、原告Eは分会執行委員長として「団結」と染め抜いた赤鉢巻を締めて参加し、48分間職務を放棄した。その間、開会の挨拶を行い、組合員からの質疑に応答し、当局の圧力に屈することなく最後まで集会を進めようと述べるなどして集会の指導的役割を果たした。
なおストライキの最中、農林省当局は、これに参加していた組合員らに対して、口頭で解散命令及び職場復帰命令を伝えたが組合員らは、これに従わなかった。
減給1/10(1か月)
全農林北海道本部札幌支部余市分会執行委員長(北海道水産研究所 農林技官)
処分理由 6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林埼玉県本部食糧本所分会書記長 (埼玉食糧事務所検査部勤務 農林技官)
処分理由 6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林石川県本部農政本局分会執行委員長(北陸農政局金沢施工調査事務所勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林岡山県本部勝間田分会副執行委員長(岡山食糧事務所勝間田支所勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林香川県本部木田分会執行委員長(香川食糧事務所木田支所勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林熊本県本部二の丸分会書記長(九州農政局統計調査部勤務 農林事務官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林熊本県本部熊本食糧分会書記長(熊本食糧事務所熊本支所勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
戒告
全農林宮城県本部農政本局分会書記次長(東北農政局構造改善部勤務 農林技官)
以下原告Mと記す。
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
宮城県本部農政本局分会は、農林省東北農政局(統計調査部を除く)及び仙台施工調査事務所に勤務する職員で構成され、当時の組合員数は369名である。
農政本局分会は、全農林中央執行委員長の指令に従って、ストライキ実施のための準備活動を行ってきたが、農林省当局は、それぞれ同分会の役員に対して、口頭または書面による事前警告を行うとともに、組合員に対しても、「職員の皆さんへ」と題する文書を読み上げ、又は、庁舎内に掲示するなどして、違法な職場集会に尊家かることないよう警告し、併せてストライキ当日は出勤簿整理時間を認めない旨を告知した。
農政本局分会は、右の各警告にもかかわらず本件、各ストライキを実施した。
なお、右ストライキの最中にも、農林省当局は、口頭又は放送によわり、再三にわたり、解散警告及び職場復帰命令を発したが、これらに参加した組合員らはこれに従わなかった。
5・20ストライキ
昭和46年5月20日午前8時30分頃から8時54分頃まで、東北農政局七回第六会議室において分会組合員ら約215名が参加して勤務時間内の職場集会が実施された際、原告Mは、終始参加し、25分にわたり職務を放棄した。
6・28ストライキ
昭和46年6月28日午後0時35分頃から同1時14分頃まで東北農政局7階農政部事務室において、分会組合員約250名が参加して、勤務時間に食い込む職場集会が実施された際、原告Mは終始参加し、15分にわたり職務を放棄した。
その間、勤評反対闘争の戦術について説明を行うなどして、集会の指導的役割を果たした。む
7・15ストライキ
昭和46年7月15日午前8時42分頃から同9時25分頃まで、東北農政局農政部事務室において、組合員ら215名が参加して勤務時間内の職場集会が実施された際、原告Mは、終始参加し55分間職務を放棄した。その間、決議文の朗読を行うなどして、集会の指導的役割を果たした。
戒告
全農林宮城県本部岩沼分会書記長(宮城食糧事務所岩沼支部勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林宮城県本部仙台分会書記長(宮城食糧事務所仙台支所勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林宮城県本部食糧分会書記長(宮城県食糧事務所検査部勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
戒告
全農林宮城県本部統計本所分会書記長(東北農政局統計調査部勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加
昭和46年5月20日午前8時30分頃から同8時55分頃まで、東北農政局庁舎7階第5会議室において分会組合員70名が参加して、勤務時間内職場集会が実施された際、終始参加し、25分にわたって職務を放棄した。その間、開会を宣言し、決議文朗読を提案するなどして指導的役割を果たした。
戒告
全農林埼玉県本部食糧岩槻分会書記長(埼玉食糧事務所岩槻支所勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
愛知県県本部東海農政局分会執行委員(東海農政局建設部勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
5・20ストライキ
昭和46年5月20日午前8時30分頃から同8時57分ころまで名古屋農林総合庁舎玄関ホールにおいて、農政局分会組合員約300名が参加して勤務時間内の職場集会が実施され、28分職務を放棄した。その間、東海農政局総務部総務管理官Nが農政局分会執行委員長に対して解散警告文書を交付しようとした際、同人の前に立ち塞がってこれを妨害した。
6・28ストライキ
昭和46年6月28日午後零時30分頃から1時13分頃まで、名古屋農林総合庁舎玄関ホールにおいて、農政局分会組合員約300名が参加して勤務時間に食い込む職場集会が実施され、鉢巻、赤腕章を着用して終始参加し、14分にわたり職務を放棄した。その間、前記総務管理官Nが解散警告文書を分会執行委員長に交付しようとした際、立ち塞がってこれを妨害した。
7・15ストライキ
昭和46年7月15日午前8時30分頃から同9時27分頃まで、名古屋農林総合庁舎玄関前広萩おいて、農政局分会組合員約300名が参加して勤務時間に食い込む職場集会が実施され、鉢巻、赤腕章を着用して終始参加し、58分にわたり職務を放棄した。その間、前記総務管理官Nが解散警告文書を分会執行委員長に交付しようとした際、立ち塞がってこれを妨害し、決議文を提案し朗読するなどして集会の指導的役割を果たした。
戒告
全農林石川県本部統計本所分会書記長(北陸農政局統計調査部勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林石川県本部青年部長(石川食糧事務所金沢支所勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林岡山県本部新見分会組合員(会計長)(中国四国農政局新見統計調査出張所)
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
5・20ストライキ
昭和46年5月20日午前8時30分頃から同8時58分頃まで岡山食糧事務所新見支所庁舎玄関前において20名前後が参加して勤務時間内の職場集会が実施された際、終始参加し33分にわたり職務を放棄した。その間、分会書記長とともに71年賃金闘争要求項目を交互に読み上げ、組合員に唱和させ、「春闘を勝ち取ろう」のシュプレヒコールの音頭をとるなどして、集会の実施に関し指導的な役割を果たした。
なお、右集会の間、新見支所長から分会役員に解散通告をするとともに、組合員に対して職場復帰命令を発したが、いずれも従わなかった。
6・28ストライキ
昭和46年6月28日午後零時50分頃から1時6分頃まで、中国四国農政局新見統計主張所事務室において、7名が参加して勤務時間に食い込む職場集会が実施され、6分間職務を放棄した。
7・15ストライキ
昭和46年7月15日午前8時50分頃から同9時27分頃まで、岡山食糧事務所新見支所庁舎玄関前において22名が参加して勤務時間に食い込む職場集会が実施され際、終始参加し、58分にわたり職務を放棄した。 なお、右集会の間、新見支所長から分会役員に解散通告をするとともに、組合員に対して職場復帰命令を発したが、いずれも従わなかった。
戒告
全農林香川県本部食糧本所分会執行委員長(香川食糧事務所業務部勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林香川県本部木田分会書記長(香川県食糧事務所木田支所勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林香川県本部三豊分会副執行委員長(香川県食糧事務所三豊支所勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林香川県本部三豊分会書記長(香川県食糧事務所三豊支所勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林熊本県本部上益城分会会計書記長(熊本県食糧事務所上益城支所勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
全農林熊本県本部上益城分会青年婦人部長(熊本県食糧事務所上益城支所勤務 農林技官)
処分理由 5・20ストライキへの参加、6・28ストライキへの参加、7・15ストライキへの参加
31 全気象東北支部仙台分会事件 昭和46・7・15公務員共闘第二波統一スト勤務時間に18分食い込む職場集会 最三小判平5・3・2 判時1457号148頁 基本賃金を平均18,000円引き上げる等の要求する勤務時間に18分食い込む職場紹介
仙台分会長執行委員長(Aと記す)に戒告処分 処分理由 職場集会の統括責任者として、企画、開催し、積極的に参加するとともにその継続推進を指導した。
全気象東北支部仙台分会は、仙台管区気象台に勤務する職員で組織され当時組合員は約180名であった。本件職場集会は、昭和46年7月15日、庁舎管理者の許可なく仙台気象台1郷庁舎正面玄関前を使用し午前8時30分頃から、同48分頃まで継続して勤務時間に食い込み約40名(うち8時30分より勤務の者21名)を集めて開催されたものであるが、その経過は次のとおりである。
8時5分分会書記長開会の挨拶、同書記長の司会の下、東北支部副委員長演説、日本共産党来賓(仙台市議)の挨拶、8時11分分会執行委員長Aが演壇に立ち数分間にわたり当局の批判や、職場大会の成功をたたえる等の演説を行った。その後支部執行委員演説や、全気象中央執行委員長のメッセージ朗読、激励電報の披露、青年行動隊の結成と活動報告、8時30分から東北支部書記長の経過報告があったが、集会状況の現認のため姿を見せた管理者に対し、「不当な干渉はするな」「課長は帰れ」等のシュプレヒコールを行わせるなどした。
Aは、仙台管区気象台長に対し管理者が現認のため姿を見せたことを抗議をして、集会場に戻り、演壇に立って、抗議の内容、結果について報告、次いで東北支部執行委員が演壇に立ち要求書を読み上げ、「団結がんばろう」等と音頭をとってシュプレヒコールを行わせ、最後にAが8時48分が閉会宣言をした。
32 昭和44年11月13日国公共闘、公務員共闘統一行動7分から29分(いずれも出勤簿整理時間内)勤務時間に食い込む職場集会 全商工事件 東京地判昭61・3・25 判時1189号115頁
人事院勧告完全実施要求を目的とする争議行為
全商工本部、支部、分会役員を戒告処分
処分理由は以下のとおり
戒告
全商工中央執行委員長 (所属 工業技術院地質調査所)
処分理由 全商工労働組合中央執行委員長として昭和44年11月13日、当局の数度にわたる事前警告及び当日の解散命令を無視して、本省庁舎中庭で行われた勤務時間内職場大会を主催し、及び同大会に参加し、演説を行って同大会を指導した。
このことは、国家公務員法九八条二項の規定に違反し、同法八二条一号に該当するので、同条の規定により懲戒処分として戒告する。
全商工本省支部書記長(所属 大臣官房調査統計部)
処分理由 全商工労働組合本省支部執行委員長として昭和44年11月13日、当局の数度にわたる事前警告を無視して、本省庁舎中庭で行われた勤務時間内職場大会を司会し、及び同大会に参加し、演説を行って同大会を指導した。
このことは、国家公務員法九八条二項の規定に違反し、同法八二条一号に該当するので、同条の規定により懲戒処分として戒告する。
全商工本省支部執行副委員長(所属 大臣官房調査統計部)
処分理由 全商工労働組合本省支部副執行委員長として昭和44年11月13日、当局の数度にわたる事前警告を無視して、本省庁舎中庭で行われた勤務時間内職場大会に参加し、演説を行って同大会を指導した。
このことは、国家公務員法九八条二項の規定に違反し、同法八二条一号に該当するので、同条の規定により懲戒処分として戒告する。
全商工官房分会委員長(所属 大臣官房会計課)
処分理由 全商工労働組合本省支部官房分会委員長として昭和44年11月13日、当局の数度にわたる事前警告及び当日の就業命令を無視して、本省庁舎中庭で行われた勤務時間内職場大会に参加し、演説を行って同大会を指導した。
このことは、国家公務員法九八条二項の規定に違反し、同法八二条一号に該当するので、同条の規定により懲戒処分として戒告する。
全商工本省支部通商分会委員長(所属 通商局市場第2課)
処分理由 全商工労働組合本省支部通商分会委員長として昭和44年11月13日、当局の数度にわたる事前警告及び当日の就業命令を無視して、本省庁舎中庭で行われた勤務時間内職場大会に参加し、演説を行って同大会を指導した。
このことは、国家公務員法九八条二項の規定に違反し、同法八二条一号に該当するので、同条の規定により懲戒処分として戒告する。
全商工関東信越支部桐生繊維製品検査所分会執行委員長(所属 桐生繊維製品検査所)
処分理由 全商工労働組合関東信越支部桐生繊維製品検査所分会執行委員長として昭和44年11月13日、当局の数度にわたる事前警告を無視して、庁舎玄関前広場中庭で行われた勤務時間内職場大会に参加し、演説を行って同大会を指導した。
このことは、国家公務員法九八条二項の規定に違反し、同法八二条一号に該当するので、同条の規定により懲戒処分として戒告する。
(本件では、当日の解散命令と職場復帰命令はなされていない)
全商工関東信越支部東京通商産業局分会執行委員長(所属 東京通商産業局)
処分理由 全商工労働組合関東信越支部東京通商産業局分会執行委員長として昭和44年11月13日、当局の数度にわたる事前警告及び当日の解散命令及び就業命令を無視して、庁舎九階エレベータ前ホールで行われた勤務時間内職場大会を主催し、及び同大会に参加して同大会を指導した。
このことは、国家公務員法九八条二項の規定に違反し、同法八二条一号に該当するので、同条の規定により懲戒処分として戒告する。
全商工関東信越支部地質調査所分会委員長(所属 工業技術院地質調査所)
処分理由 全商工労働組合関東信越支部地質調査所分会委員長として昭和44年11月13日、当局の数度にわたる事前警告及び当日の解散命令及び就業命令を無視して、地質調査所河田町分室庁舎中庭で行われた勤務時間内職場大会を主催し、及び同大会に参加して同大会を指導した。
このことは、国家公務員法九八条二項の規定に違反し、同法八二条一号に該当するので、同条の規定により懲戒処分として戒告する。
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