公務員の争議行為を理由とする懲戒処分等の相場についての検討(6)
38(10708)北海道教育委員会(北教組43年一斉休暇闘争)事件 札幌地判平2.12.26 労判578号40頁
原告34名のうち当初3人が減給1/10(3か月)その余の原告は戒告だったが審査請求の採決により3人も戒告に修正採決
処分理由は、北教組の統制のもとに昭和43年10月8日一斉休暇闘争(勤務場所を離脱し、正常な運営を阻害した)または、 宿日直勤務命令を受けながら従事しなかった。第一回自主教育研究釧路大会(教研集会)または第18次合同教研全道集会に参加するため職免の承認に得られなかったにもかかかわらず、勤務場所を離脱した。
39(10709)北海道教育委員会人勧スト事件 札幌地判昭54.5.10判タ394号145頁
同判決は戒告~免職の懲戒処分を取り消すものである。
「‥‥その時期・頻度、職務放棄時間、放棄の方法は年一回、短時間、単純不作為の形態であり、さらに行われた時期等を勘案すると‥‥児童生徒への影響を考慮し、比較的小さな規模で行われた結果と認められ‥‥北海道教育委員会が懲戒権を濫用し結果である‥‥」
昭和41・10・21の争議行為(一斉に休暇を請求し要求闘争 定時制は1時限の終了時までその他は午後授業開始から勤務時間終了まで)
昭和42.10.26の争議行為(早朝勤務1時間について休暇請求をして職場を離脱し市町村単位で要求貫徹集会を行う)
昭和43.10・8の争議行為(早朝勤務1時間について休暇請求をして職場を離脱する)
。本件懲戒処分は次のような原則で行われた
昭和41・10・21争議行為
争議行為に参加した者は原則として戒告
(昭和41・5.13に行なわれた北教組統一行動に参加するため勤務場所を離脱し、訓告あるいは懲戒処分を受けたにむもかかわらず再び前記争議行為に参加した者は原則として停職一月)
管理職の地位にありながら参加した者は停職三月
事後は反省の情を示した者は、戒告にあたる者を訓告、停職一月にあたる者は減給六月
(被処分者 北教組組合員(小中高校・特殊学校)2737人、高教組組合員1559人、合計4296人)
昭和42.10.26争議行為
争議行為に参加した者は原則として訓告
(昭和41.10.21争議行為に訓告もしくは戒告を受けた者は戒、減給以上の処分を受けた者は減給六月』
管理職の地位にありながら参加した者は停職三月
(被処分者 北教組組合員4073人)
昭和43.10.8争議行為
北教組三役3人 免職
北教組中執委員13人 停職
北教組支部役員55人 減給
★★★ 40(10710)福教組北九州支部事件 福岡地判昭60.12.26 労判468号16頁
(控訴審 福岡高判平3・12・26、上告審最一小判平5.4.8)
人事院勧告完全実施を要求する昭和43~46年5回にわたる争議行為に対する北九州市教育委員会による単純参加者で戒告から減給一月、組合役職者で最大停職三月の懲戒処分に懲戒権の濫用はなく適法とする。最高裁も原判決を維持し上告を棄却している。
昭和43・10.8争議行為(早朝勤務時間1時間の休暇をとらせ要求貫徹の集会を実施)
(福教組は、組合員の92%にあたる1万8262人が統一実力行使に参加した。)
昭和44.7.10争議行為(早朝30分勤務時間カット)
(福教組は組合員の95.55%にあたる1万8659人が統一実力行使に参加した。)
当局側の対応
○文部省 昭和44年6月25日初等中等教育局長名で、各都道府県・指定都市教育委員会教育長あて通達を発し、日教組の七・一〇闘争の計画について、教職員がかかる違法行為を行うことによって、学校教育の正常な運営を妨げることがないよう十分指導するとともに、当日の服務の実態把握を的確に行うとともに、あえて非違をおかすものについては厳正な措置をとるよう要請した。
○北九州市教委 7月7日、教育長名で小・中・養護学校長宛前記、局長通達を添付したした通達を発し、日教組の七・一〇闘争の計画について、公立学校教職員が職務を放棄することは、地公法に禁止されている違法行為であり、教職員がこのような違法行為に参加することがないよえう所属職員の指導及び服務の監督に万全の措置を講ずるよう指示した。
また7月7日福教組北九州支部長に対し、7月10日に予定されている統一行動を行わないよう文書で強く警告するとともに、教職員な各人に対しても、7月7日、文書をもって日教組及び福教組が7月10日に予定している違法行為に参加しないよう警告し、更に7月8日各校長をして職務命令書を交付させ、「七月一〇日は定められた勤務時刻に出勤し命ぜられている職務を遂行するよう」との職務命令を発せしめた・
昭和44.11.13争議行為(早朝勤務時間1時間30分カット)
闘争目的は人事院勧告の5月1日実施をかちとる。最低賃上げ幅を四〇〇〇円とする。期末手当を最低0.2か月分とする。等
(福教組の93.64%にあたる1万8233人が統一実力行使に参加)
昭和46.5.20争議行為(早朝30分勤務時間カット)
(福教組の81.7%にあたる1万4929人が統一実力行使に参加)
昭和46年7.15争議行為(早朝30分スト)
(福教組組合員総数の88.18%にあたる1万6373人が統一実力行使に参加)
判決は次のとおり
「‥‥被告(北九州市教委)は本件各処分に際し、単純参加一回につき戒告、二回につき減給一月を原則とし、離脱期間の短いことを軽減事由とし、組合役職者等指導的地位にあること(本部役員、支部三役)を加重事由としてこれに修正を加える懲戒基準の下に処分を行ったが、本件各処分を受けた原告のうち、単純参加者として最高処分は減給一月で、組合役職者としてのそれは停職三月であり、従来の処分、他の任命者の処分、他府県の処分に比しかなり重いといえる面の存すること、しかもこれらの処分には、すべて昇給延伸を伴うものであること。また、以前の争議行為なおいては処分の対象の範囲が主に指導的立場の組合幹部に限定してたなされ、本件のように単純参加者を含めた大量処分がなされることは異例に属することは認められるが‥‥本件各処分は未だ社会観念上著しく裁量権の範囲を逸脱し妥当性を欠いた苛酷な処分であるともいい難い。‥‥福教組北九州支部の組織を破壊する意図を有していたという時事も認めることはできない。‥‥懲戒権を濫用した違法な処分であるとすることはでき
ず、‥‥各処分の取消しを求める原告らの各請求はいずれも理由はない‥‥」
41(10711)大分県教組人勧スト処分訴訟 大分地判平5.1.19 判時1457号36頁
(控訴審-福岡高判平12.10.6)
人勧完全実施を要求する昭和58年10月8日勤務時間内最高2時間(定時制1時間)スト
原告1003人 戒告~減給 なお、本件は9年ぶり(49.4.1統一スト)のスト参加者全員処分である。
(一審判決は、本件懲戒処分を違憲とした判決)
「各所属学校長、教頭は、本件ストライキに先立ち‥‥争議行為を行った者に対しては厳正な措置をもって臨む旨伝達するとともに、本件ストライキは違法であるから、これに参加せず、当日は平常どおり勤務するよう職務命令書を交付して、職務命令を発した。
しかるに、右原告らはも右職務命令に違反して本件ストライキに参加し‥‥勤務時間中に職場を離脱して、職務を放棄した。
右原告らの行為は、争議行為を禁止した地方公務員法第三十七条一項に違反し、同法三五条(職務に専念する義務)、三二条(職務上の命令に従う義務)に違反するもので、同法二九条一項一号ないし三号に該当されている。」
本件懲戒処分の背景について原告の主張
「昭和五八年七月の大分県議会で、自民党及び自民クラブは、昭和五七年一二月一六日の人事院勧告ス処分をめぐり県教委を追及した。その理由は、(1)他県に比較して処分時期が遅れたこと、(2)県教委が従来県議会に対し「文書訓告者が違法ストを重ねた場合は、懲戒処分の強い姿勢で臨む」と言明していたにもむかかわらず、軽い処分に止めたことの二点てあり、高野教育委員長の答弁を不満として議会が中断し、空転が続くという異常事態が起こった。
同月一九日高野教育委員長は、混乱の責任をとって県議会議長に辞意を表明し、議長あっせんという形式の政治的圧力を受け入れて、同日午後七時からの議会で同委員長が「今後重ねてストを行ったものき従前より厳しい措置で対処する」旨を言明することでようやく混乱を収拾した。」
42(10712)北海道教育委員会(北教組事件)札幌地判平7.11.13 出所TKC法律情報データベース 単純労務職員の昭和52年2.17の午後1時間35分~2時間15分の職場離脱と同年4.15の早朝2時間ストへの単純参加の事例(本件は地労委の懲戒処分を取消する救済命令を違法とする救済命令取消し訴訟。
単純労務職員H(根室市臨時職員・根室市立根室西高校の事務生)
単純労務職員T(北海道函館盲学校の寮母)いずれも戒告処分
なお、北海道教育委員会は、上記各ストライキに参加したことを理由として、各市町村教委の内申に基づいて、52年9月12日~53年2月10日の5回にわたって、停職2ヶ月11名、減給1ヶ月~2ヶ月が184名、戒告が2万5695名の北教組組合員を懲戒処分とした。
昭和52年2月17日 午後3時に職場を離脱し、市町村単位の要求貫徹集会に参加する争議行為
(2万5751人が参加、組合員の88.28%)
戒告処分を受けたHは午後3時から午後4時35分までの1時間35分、Tは午後1時45分から礦午後4時までの2時間15分の職場離脱)
昭和52年4月15日 早朝2時間スト
Hは午前8時から午前10時まで2時間、Tは午前6時45分から8時45分職場離脱
(10713)全気象東北支部仙台分会事件 最三小判平6.3.2判タ817号163頁
シリーズ4の31と同じ
43(10714)12.福岡県職労(43.44.46闘争)事件 福岡地判昭63.3.15判例地方自治49号23頁(1)昭和43年10月8日 始業時より1時間のスト(公務員共闘全国統一行動)
約2900人が参加した。
(2)昭和44年11月13日 始業時より1時間のスト(人事院勧告完全実施、安保条約破棄を要求、佐藤首相訪米抗議の公務員共闘・自治労統一行動)約4300人が参加した。
(3)昭和46年7月15日 始業時より1時間のスト(公務員共闘・自治労の人事院勧告4月実施要求統一行動)約3600人が参加
昭和43.44.46年に福岡県職労による人事院勧告完全実施等を要求する一時間の時限ストに対して、(1)については44年2月17日付、(2)については昭和45年1月1日付、(3)については昭和46年9月23日付、争議行為の決定・指導・参加等を理由とし、参加の態様に応じ停職(六月~一月)、減給(1/10 1ヶ月)・戒告の懲戒処分を行った。争議行為の協議決定、争議行為の参加を呼びかけたり、ピケを張った組合員が多数処分されている。原告は211名。なお単純参加者20名の戒告処分を裁量権の濫用とする組合側の主張は認めていないが、管理職の作成した報告書がない戒告処分2名については懲戒処分の取消し請求を認容している。
[昭和43.10.8争議行為の事前の警告]
被告は、一〇月七日総務部長名をもって、本庁各課長及び各出先機関の長あてに、前記ストライキ〔昭和四三年一〇月八日勤務時間開始時刻から一時間のストライキ〕に参加することは違法行為であるので、所属職員にかかることがないよう十分指導するよう通達するとともに、所属長から所属職員に対し、一〇月八日午前八時三〇分までに出勤して、職務に従事するよう職務命令を発するよう指示した。右通達及び指示に基づき、各所属長は、各所属職員に対し、右趣旨を伝達するとともに、前記の職務命令を発した。
44.全商工事件 東京地裁昭61.3.25判決 判時 1189号
(昭和44年通産省職員で組織する全商工が人事院勧告完全実施を要求する国公共闘、公務員共闘の配置する統一行動に参加し、一支部二八分会において勤務時間に29分食い込む(*但し出勤簿整理時間内)職場大会を実施。全商工本部・支部・分会役員原告八名を含む37人に戒告処分、85人に訓告、6300人に厳重注意)
*当時、通産省の勤務開始時刻は原則午前八時三〇分であるが、本省など大都市部においすては大臣訓令により開始時刻を遅らせる措置をとっており、大部分の者が午前九時一五分とされ、九時三〇分まで出勤簿整理時間とされ、その時刻に出勤簿を押せば遅刻扱いにならないとの取扱いが定着していた。
通産省本省での争議行為
[事前の警告]
通産省大臣官房のM秘書課長は同年一〇月二一日、全商工のM執行副委員長及びI書記長なに対し、‥‥一一月一三日に予定している勤務時間内食い込み早朝職場大会は違法であるとして‥‥勤務時間内に食い込んで行われた場合には、厳重に処分せざるを得ない旨通告した。更に、当局は、同年一〇月二三日付付けで、「職員の皆さんへ」と題する次官文書を通産省の職員全員に配布した。次官文書には、勤務時間に食い込む職場大会手は明らかに国公法で禁止された争議行為であり、「このような司法な職場大会には絶対に参加しないようにしてください。」「職員の給与の改善については、当局としても出来る限り努力しております。職員の皆様の自重を切望してやみません。」との記載があった。これとは別に総理府総務長官が同日付けで‥‥公務員共闘の統一ストライキについて、公務員はいかなる場合も争議行為をしてはならないから、‥‥ストライキ宣言を発することは遺憾であるとし‥‥自重を求める談話及び公務員共闘議長に対する同旨の警告書を発していた。通産省当局は、右談話及び警告書についても職員らに周知させるとともに、全商工のI書記長にもそれらの写しを交付しはて自重を求めた。‥‥その後全商工は、同年一一月七日、大平通産大臣と交渉して‥‥大平通産大臣は、人事院勧告の完全実施には努力するが、時間内食い込みの職場大会はしないよう要望した。以上のほか当局はもM秘書課長において、同月一一日に全商工幹部に対し、翌一二日には全商工本部のM副委員長とI書記長に対し、それぞれ同月一三日の職場大会は必ず勤務時間内に終わるよう要望し、同月一二日には再び同旨の次官文書を作成し、各庁舎に掲示してその趣旨を職員らに周知させた。また内閣官房長官は、同日、公務員は法律によって一切の争議行為を禁止されているから、違法なストライ的は行わないよう、関係組合員の自省自戒を要望する旨の談話を発表し、右談話は一般報道機関を通じて広く報道された。
[当日の解散命令]
‥‥大臣訓令所定の勤務開始時刻である午前九時一五分近くになっても、職場大会は終了する様子がみられなかった。‥‥当局ではT官房審議官が、午前九時一四分ころ、被告事務次官名によるI本省支部執行委員長あての解散命令書を携えて庁舎内から中庭に赴こうとしたが、中庭の入口付近に待機していた三四名の組合員らに中庭に入ることを拒まれ、やむを得ず引き返した。そこで、午前九時一六分ころU人事専門職が、官房長室から中庭に向けて設置した拡声器により「ただいま九時一五分を過ぎ勤務時間です。本省支部委員長に対し、事務次官より解散命令が出されています。組合が現在開催している職場大会は違法であり、かつ勤務時間中における中庭の使用は許可していないからただちに解散しなさい。」との放送を二度繰り返したが、組合は無視‥‥更に、午前九時一八分ころ、官房室から就業命令を記載した懸垂幕を垂らして大会参加者に対し就業命令が発せられたことを明示するとともに、U人事専門職が拡声器で「大会に参加している職員に対し、事務次官より就業命令が出されています。皆さんの参加している職場大会は違法であるから、直ちに解散し就業しなさい。」との放送を二度繰り返した。
東京通産局の争議行為
[事前の警告]
当局は、同年一〇月二二日、S総務部長が東京通産局分会のI事務局長及びH事務局次長に対し、「職場大会は勤務開始時刻まで終わらせるよう組合の良識ある行動を期待する。もし違法な職場大会が行われるようであれば、主催者はもとより単純参加者も法に照らして処分せざるを得ない」旨伝達した。‥‥翌二三日には、各課において職員に対し、本省から送付されてきた‥‥「職員の皆さんへ」と題する事務次官文書を配布し、同月二九日には‥‥総理府総務長官談話の写しを各課に配布してた職員に回覧させた。しかし、東京通産局分会は、組織的に次官文書の返上運動を行い‥‥
[当日の解散命令]
当局は、これが庁舎管理者の許可を受けないで行われていることから、東京通産局長名の解散命令書を作成し、午前九時ころ、I総務課長及びT会計課長が、これを原告Aに手交するため、本局庁舎九階の局長室から東側の廊下を通って大会場に赴こうとしたが、廊下の途中で分会の組合員七、八名からなるピケ隊に阻止され、命令の趣旨を説明して通行を求めても阻止を解かなかったため、やむなく引き返した。更に、勤務時間開始時刻で゜ある午前九時一五分になってもね本件職場集会が続行されていたので、K総務部長が、I、Tの各課長と課長補佐二名を伴って、右解散命令書を原告青山に手交するため大会場に赴こうとしたが、前同様ピケ隊阻止された。さのころK海水課長補佐は、局長の命により就業命令を記載したプラカードを携えて大会場に赴こうとしたが、やはりピケ隊に阻止されたため、その場でプラカードを高く掲げて大会場の方向に示した。
45.人事院(全日本国立医療労組)事件東京地裁平11.4.15判決 労判761号
(平成三年全日本国立医療労組(全医労が)昭和40年に人事院が行った判定が20年たっても実現されていないとして、看護婦増員5000名等の早期実現を要求し、全国で二万五千名が参加した勤務時間に最大27分食い込む職場大会の実施につき、積極的に関与し指導的な役割を果たした組合員の戒告処分を是認)
(本省における警告)
厚生省保健医療局管理課調査官H及び同調査官Mは、平成三年一一月五日、全医労本部の書記長M、同書記次長Wに対し、全医労が一三日に予定している時間内職場大会につき中止を勧告し、同月八日に厚生本省から全医労本部に対し、各施設から全医労各支部に対し、それぞれ警告をする旨予告した。
厚生省保健医療局は、平成三年一一月八日、同局長名義の全医労医院長あて「全医労が一一月一三日に計画している時間内職場大会は違法なものである。もし違法な争議行為が行われたときには、関係法令に基づき厳正な措置をとらざるを得ないので、自重を強く要望する。」旨の警告書を用意した。前記調査官Hは、前記書記長Mに対し、右警告書を発出するから受取りにきてくれるよう電話連絡をしたところ、受取りを拒否されたので、右警告書を読み上げた上、郵送する旨伝え、同日、全医労本部あてに右警告書を配達証明・速達郵便で差し出したが、全医労はその受領を拒否した。また、国立病院、国立療養所等の二四二施設は、それぞれ各施設は、それぞれ各施設の全医労支部に同様の警告を行った
(全医労南福岡支部の争議行為)
‥‥南福岡病院においては、同病院長名義の南福岡支部支部長庶あての「貴支部は、来る一一月一三日に勤務時間内職場集会を計画している模様であるが、いうまでもなく、国家公務員子は、いかなる場合においても争議行為を行うことを許されず、このような違法行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし若しくはあおってはならないこととなっている、当局は、貴支部が違法は争議行為を行った場合には、関係法令に基づき厳正な措置をとらざるを得ないので、違法行為が行われないよう貴支部の自重を強く要望する旨の警告書を用意し、同病院庶務課長Sが、同月一一日、南福岡病院応援室において、南福岡支部書記長K及び同書記次長Iに右警告書を交付しようとしたが、両名が受領を拒否したので、警告書を読み上げて警告した。
(全医労西多賀支部の争議行為)
[*当時の西多賀病院は現在の独立行政法人国立病院仙台西多賀病院]
[事前の警告]
西多賀病院は、同病院長名義の西多賀支部支部長あての「貴支部は、一一月一三日に勤務時間内職場集会を計画している模様であるが、国家公務員は、いかなる場合においても争議行為を行うことを許されず、このような違法行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし若しくはあおってはならないこととされている、当局は、貴支部が違法は争議行為を行った場合には、厳正な措置をとらざるを得ないので、違法行為が行われないよう貴支部の自重を強く要望する」旨の警告書を用意して、西多賀病院庶務課長T及び会計課長Kの両名が、同月八日、西多賀病院中央材料室において、西多賀支部副支部長Yにに同警告書を交付しようとしたが、同人は右警告書の受領を拒否した。
西多賀病院は、同月一二日、同病院長名義の職員あての「全医労西多賀支部は来る一一月一三日早朝時間内職場集会を計画している模様であります。すでに承知のとおり、勤務時間内職場は国家公務員法で禁止された争議行為であります。このような違法行為には、絶対に参加しないようにしてください。もし、これに参加した場合には、関係法令に照らし、必要な措置をとらざるをえないので、皆さんの良識ある行動を望んでやみません。。」と記載しこの書面を、西多賀病院内の四か所の掲示板に掲出‥‥。
[当日の解散命令等]
西多賀病院の事務部長Sは大会参加者に対し、勤務時間前の同日午前八時一八分及び一九分に、構内の向け許可使用を理由に解散命令を発し、勤務時間に入った午前八時三〇分、三一分及び三六分の三回にわたり、本件職場大会は時間内の職場大会で違法であるとの理由による解散命令及び就業命令を発したが、大会参加はこれを無視‥‥
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