公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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2015年2月の5件の記事

2015/02/27

ショックだが頑張る

 今月は不快なニュースがあった。夫婦別姓の憲法判断、最高裁第三小法廷が大法廷に回付と云うニュース、ショックで死にそうだ。三津五郎じゃないが、膵臓癌を宣告されたようなショックに立ちなおれない。保守陣営、日本会議はどうするんだろう。夫婦同姓は梅謙次郎の業績、民法の父の大業績を冒涜することは絶対許さないぞ。それから田母神事務所横領事件。都知事選では田母神さんに入れたのにとても残念だ。前回の選挙でも比例は次世代の党に入れたのにとても残念である。
 抵抗のため頑張ることをここで宣言いたします。

2015/02/22

入手資料整理150 購入雑誌整理6

1-27 筒井美紀「日教組における批准投票制度の確立過程-1960年代前半におけるストライキ拡充の模索」『日本労働社会学会年報』25号2014年
この論文によると国労や動労が公然とストの表現を用いたのは、1961年春闘以降である。公労協単産では一人一票投票というストライキ批准投票を実施していることにより半日/一日ストを打てる闘争力を有していたが、日教組は組織強化と闘争力を高めるてこ入れとして、また総評内での発言力を高めるため、1965年に批准投票制度を確立させた云々などと述べられている。

1-28宮島尚史『争議対抗手段の法理』労働法学出版1978年
1-29三井正信『基本労働法Ⅲ』成文堂2014年
1-30慶谷淑夫『公労法論』官業労働研究所1966年
1-31日経連労働法研究会『変革期の就業規則 実務からみた問題点と規定例』日経連出版部1998年
1-32田中二郎『新版行政法中巻全訂第二版』弘文堂1986年
1-33小西國友・渡辺章・中島士元也『労働関係法第5版』有斐閣2007年
1-34足立基浩『イギリスに学ぶ商店街再生計画』ミネルヴァ書房2013年
1-35中島士元也『労働関係法の解釈基準(上)』信山社1991年
1-36原龍之助『公物営造物法新版』有斐閣1974年
1-37野川忍『わかりやすい労働契約法第2版』商事法務2012年
1-38慶谷淑夫『就業規則のつくり方・運用の仕方』日経連弘報部1986年
1-39慶谷淑夫『労使関係の基礎知識-地方公共団体の管理監督者のために』ぎょうせい1978
 昭和51年にはストライキでは東京都では春闘4回3.17、3.30、4.14、4.20~4.21、5.26次官通達反対闘争6.8。健福統一闘争8.4、賃金確定闘争10.15、11.4~9ストがあったことかずが書かれている。ぎょうせい
1-40慶谷淑夫『公務員のための勤務管理の基礎知識』ぎょうせい1987
1-41神山欣治『労働刑法提要』立花書房1954
1-42日経連賃金労務管理部編『新しい労働時間管理』日経連広報部1989
1-43エリック・ブライシュ/明戸・池田ほか訳『ヘイトスピーチ』明石書房2014
1-44カーンフロイント/松岡三郎訳『イギリス労働法の基礎理論』日本評論新社1957
10715広島県高教組事件 広島地判平17・2・9 出所TKCデータベース
 組合の定期大会を高校の体育館で開催する使用許可申請に対する校長の不許可処分は不当労働行為に該当しないとする。
10716野村達朗「アメリカにおける旧労働史学の歴史」『アメリカ経済史研究』2 2003

「当時(19世紀末期をさす)の大学ではイギリス輸入の俗流化された古典経済学が支配的であり,学生たちは次のように教えられていた。富の不平等が進歩への刺激を生み出す。競争は「最大多数の最大幸福」を実現するための唯一の方法である。 賃金は仕事を求めて競争する労働者の数に依存する。労働者全体に支払われる「賃金基金」は一定であり、ストライキは賃金の総額を増大させることは出来ず、労働者の団結は労働者全体にとって何の効果をもたなし、有害無益な行動でしかない」
 私は19世紀の考え方で良いと思う。ピケティブームは異常だ。富の不平等は当たり前であり、進歩への刺戟を生み出すものととて肯定的に受け止めるべきである。
 

36『日本歴史』772 2012-9

鈴木勇一郎「小林一三の郊外開発」

 健全で清潔な中産階級のユートピアをつくったという「小林神話」を若干修正する趣旨のもので原武史などの阪急沿線論を批判する。
 宝塚新温泉が開業した当時(明治45年)には料理店などが二百数十軒あり芸妓も50人いて花街的要素があった。大正以降家族を基礎とした郊外開発に方針をを変えていったのだとする。
 南海の淡輪遊園は「汽車ホテル」が呼び物だったが、ダブルベッドが置かれており、男女の逢引きの場を事実上提供していたように、当時の郊外遊園地にはそういう猥雑な雰囲気があった。 

石畑匡基「秀吉死後の政局と大谷吉継の豊臣政権復帰」

 慶長4年の有名七将による石田三成襲撃事件で、三成が家康の屋敷に逃げ込んで助けを求めたというのは昨年の大河ドラマでも演じられた有名なエピソードだが、近年笠谷和比古氏が、三成は伏見城内にある自分の屋敷「治部少丸」に立て籠もったのであって、川を隔てた向島にあった家康屋敷ではないと通説を否定しており、光成準治氏も「助けを求めるどころか家康に対して軍事計画を計画していた」とするが、著者も同様の考えのようである。
 大谷吉継については、もともと家康を支持していたが、宇喜多騒動の家康の裁断に不満を持ち、嫌うようになったことが、西軍に与した理由とする。

37 『ジュリスト』 1449 2011.4.1
「ロバーツ・コートと選挙運動資金規制(3・完)――Citizens United v. FEC, 130 S.Ct. 876(2010) 」 法廷意見等の翻訳あり

 シチズン ユナイテッド対連邦選挙管理委員会判決は、5対4の評決で、法人や労働組合がその一般財源から「選挙運動のためのコミュニケーション」(electioneering communications)に独自支出を行うことや、候補者の当選・落選を明示的に呼び掛ける言論を禁ずる選挙運動改革法を、違憲と判断したものである。当該判決により24州での政治資金規正法が改正を余儀なくされた。 Citizens United判決はリバタリアン的立場をとったものと理解されている。選んだ。独自支出は文字通り候補者とは独立して企業が行うものであるから、これによって選挙の腐敗もしくは腐敗の外観が生じることはない。むしろ支出規制は法人の政治的言論を制約することになるので許されないという理路である。(金澤 孝憲法の実務と理論の関係についての一考察『早稻田法學』』88 ( 3 ) , 2013 ネット公開参照)

ケネディ法廷意見「‥‥もし裁判所がこのような規制を合憲とするならば、政府はいかなる場合においても、特定の声を沈黙させることによって<表現を抑圧することがで きるということになるであろう。441条bの目的と 効果は,ある存在物の発話に政府が疑いの目を向けた場合に、その存在物を沈黙させるところにある。
 表現は 民主主義の不可欠のメカニズムである。 というのも表現は公職者の人民に対する説明 責任を維持する手段だからである。市民が尋ね、 聞き、話し、合意に到達するために情報を利用する権利は、開かれた自己統治の前提条件であり, それを守るために不可欠な手段でであり、それを守るめに必要な手段である。
 これらの理由から、政治表現は、意図的であれ、不注意からであれ、政治表現を抑圧しようとする立法に優位する。政治表現に負荷をかける立法は、「厳格審査に服し」<
政府の側が、かかる規制が「やむにやまれぬ利益を促進し、その利益を達成する ためにぴったりと適合している」ことを立証しなければならない。
 政府の権力に対する不信を前提に、修正1条は、 特定の主題や観点を冷遇しようとする試みに抵抗する。さらに,表現者を区別し、ある表現者の表現は許容するが、ある表現者の表現は許容しないといった規制は,禁止されている。検閲の手段として、これらのカテゴリーは、相互に関連してい る。表現者が誰であるかに基づた表現の規制は, ほとんどの場合、表現の内容を管理しようとする 手段であるにすぎない。
 さらに,政府が法によって特定の表現者のみを 好意的に扱えば,政府は憲法上の誤りを犯すこと になるであろう。ある人から表現する権利を奪い、 それを他の人に与えることによって、表現者が自らの声に向けられる価値、声望そして尊敬を確立 するために励もうと表現を利用する権利は、不利 に取り扱われた人や階級から,政府によって、奪 いとられることになる。このような手段によって, いかなる表現や表現者が考慮に値するかについて、公衆が自ら決定する権利と特権を、政府は公衆から奪いとれない。修正1条は,表現と表現者、そしてそれらから流れ出る思想を保護しているのである。
 政治表現の文脈において,特定の塑ましくない 表現者に対して政府が制約をくわえられるといっ た主:張には、いかなる基礎も存在しない。歴史的 に考えても、理論的に考えても,わわれわは、このような結論にいたる。」
 、
ケネディ判事は、レーガン任命の穏健な保守派で任官当初は小物とみなされていたがが、重要判決で最高裁をリードするケースが多く、すでに重量級の名裁判官と評価してよい。同性愛者に関する事件については意見がかなり異なるものの、その他の多くの司法判断について私はほぼ同意見でである。例えば、公立学校卒業式の祈祷合憲、星条旗焼き捨て処罰違憲、憎悪表現規制条例違憲、バーチャル児童ポルノ規制違憲、オバマケア違憲(反対意見)。
さすがにヘイトスピーチ規制を違憲とする国だけあって、政治的表現の規制に対しては断固とした態度である。私はこのような意味での司法積極主義を否定しないが、我が国の最高裁は特定の立場に利する社会政策の実行のために司法積極主義をやろうとする傾向について疑問を呈したい。

38『日本歴史』800 2015.-1
村瀬信一「政権密約の「嘘」と真実」
 戦後の政権密約としては、(1)鳩山一郎と吉田茂との間で公職追放解除の暁には政権を譲るというもので実行された。(2)岸伸介首相・大野伴睦副総裁・河野一郎総務会長・佐藤蔵相の4者で安保改定に協力し、岸後継を大野とする密約だが、情勢の変化で反故になった。3つめは福田と大平が三木おろしで共闘、ポスト三木を福田とするが、党務は大平に委ね、総裁任期を3年から2年とするというもの。大平は2年後は話あえばよいということで政権を譲る確約まで押してなかったが、福田が再選を目指したため40日抗争が勃発する。
佐々木隆「首相を辞めさせた天皇は昭和帝だけではない」
 近代日本で天皇に不信任されて辞めた首相は昭和4年の田中義一が唯一の事例とされていたが、明治30年の第二次松方正義内閣も天皇の指示で退陣したのだと言い、このことは平成9年の論文その他で発表していることだが、なぜか学会は無視しているのだという。
遠藤慶太「古儀と復古」
 平成25年の伊勢神宮の式年遷宮について「常若」という理念が語られていたのを耳にしたが、著者によれば儀式帳や古典に用例はなく、比較的最近の解釈だという。しいていえば現代にふさわしい啓蒙のためと述べ、著者は「嘘」とまで言ってないが、そう解釈してもよいのでは。
39『日本歴史』799 2014-12
黒羽亮太「観隆寺殿-忘れられた平安時代天皇陵の発見」
 『本朝世紀』に一度だけ登場する観隆寺殿とは三条の陵(一条以降の天皇は火葬の御遺骨を寺院に納め、陵は寺院の名をもって呼称するのだという)というのが結論。
 観隆寺は 1750年の国学者による京都の再現図で金閣の南辺、船岡山の西に記されているが、江戸時代にはすでに忘れ去られており、所在地は正確なものとはいいにくいとのこと
40『労働法律旬報』1830 2014-12下
特集フランスにおける労働契約の終了(前編)
島田陽一「フランスの解雇法制」翻訳にあたって」
 フランスでは日本のように違法解雇が無効とされ、地位の確認係争中の補償金を発生させるものではなく、違法解雇は無効ではないが解雇補償金を発生させるというものである。41 『労働法律旬報』1833 2015-2上
42『労働法律旬報』1829 2014-12上
特集 日本の男女賃金格差を縮小するために
43『日本歴史』774 2012-11
44『労働法律旬報』1828 2014-11下
田端博邦「長時間労働をほんとうになくすことができるか」
 労働者全体の平均1700時間はかなり時短がすすんでいるとみられるが、フルタイム労働者は総務省の労働力調査では2200~2300時間が平均的なもので残業は恒常的なものであると分析。休日数は増えたが1日あたりの労働時間は増えているとする。しかし、工場労働からサービス業に労働力がシフトし、顧客第一主義が浸透している今日では長時間労働は避けられないとみるべきである。
 私はそもそも反市民法的な働き過ぎ防止という発想が間違いだと思う。我が国では外国のように職務記述書で仕事の範囲を厳密に確定したり、ジョブローテーションがあって同じ仕事ばかりをやっているわけではないので人に仕事がついてくるだけでなく、市民法的発想では、仕事に熱心なことは喜ばれることで悪いことではないし、金のかかるレジャーより仕事のほうがずっと楽しいということもある。そもそも日本的な雇用保障の仕組みでは恒常的な残業は避けられないので、時短の発想はもうやめたほうがよい。
 休暇を強制してもまじめな人はリカバリーでその分サービス残業で取り返すことになるから、かえって長時間労働になるだけ。ハードワークだけがとりえの人に仕事をとりあげると鬱病になるだけだ。

45『労働法律旬報』1732 2010-11下
藤内和公『ドイツ従業員代表制度と法』の補足
46『労働法律旬報』1827 2014-11上
47『労働法律旬報』1737 2011-2上
48『労働法律旬報』1776 2012-9下
特集職場のパワーハラスメント
49『労働法律旬報』1641 2007-2上
西谷敏「労働時間・労働契約の法政策とと政治-2006年12月労政審答申とその後」
島田陽一「今後の労働時間法制のあり方」
50『労働法律旬報』1777 2012-10上
山﨑文夫「セクハラと罪刑法定主義」
特集高速バス事故はなぜ 原因と対策を考える。


2015/02/15

公務員の争議行為を理由とする懲戒処分等の相場についての検討(6)

38(10708)北海道教育委員会(北教組43年一斉休暇闘争)事件 札幌地判平2.12.26 労判578号40頁
原告34名のうち当初3人が減給1/10(3か月)その余の原告は戒告だったが審査請求の採決により3人も戒告に修正採決
 処分理由は、北教組の統制のもとに昭和43年10月8日一斉休暇闘争(勤務場所を離脱し、正常な運営を阻害した)または、 宿日直勤務命令を受けながら従事しなかった。第一回自主教育研究釧路大会(教研集会)または第18次合同教研全道集会に参加するため職免の承認に得られなかったにもかかかわらず、勤務場所を離脱した。

39(10709)北海道教育委員会人勧スト事件 札幌地判昭54.5.10判タ394号145頁 
同判決は戒告~免職の懲戒処分を取り消すものである。
「‥‥その時期・頻度、職務放棄時間、放棄の方法は年一回、短時間、単純不作為の形態であり、さらに行われた時期等を勘案すると‥‥児童生徒への影響を考慮し、比較的小さな規模で行われた結果と認められ‥‥北海道教育委員会が懲戒権を濫用し結果である‥‥」
昭和41・10・21の争議行為(一斉に休暇を請求し要求闘争 定時制は1時限の終了時までその他は午後授業開始から勤務時間終了まで)
昭和42.10.26の争議行為(早朝勤務1時間について休暇請求をして職場を離脱し市町村単位で要求貫徹集会を行う)
昭和43.10・8の争議行為(早朝勤務1時間について休暇請求をして職場を離脱する)
。本件懲戒処分は次のような原則で行われた

昭和41・10・21争議行為
争議行為に参加した者は原則として戒告
(昭和41・5.13に行なわれた北教組統一行動に参加するため勤務場所を離脱し、訓告あるいは懲戒処分を受けたにむもかかわらず再び前記争議行為に参加した者は原則として停職一月)
 管理職の地位にありながら参加した者は停職三月
 事後は反省の情を示した者は、戒告にあたる者を訓告、停職一月にあたる者は減給六月
(被処分者 北教組組合員(小中高校・特殊学校)2737人、高教組組合員1559人、合計4296人)

昭和42.10.26争議行為
争議行為に参加した者は原則として訓告
(昭和41.10.21争議行為に訓告もしくは戒告を受けた者は戒、減給以上の処分を受けた者は減給六月』
 管理職の地位にありながら参加した者は停職三月
(被処分者 北教組組合員4073人)

昭和43.10.8争議行為
 北教組三役3人 免職
 北教組中執委員13人 停職
 北教組支部役員55人 減給

★★★ 40(10710)福教組北九州支部事件 福岡地判昭60.12.26 労判468号16頁
(控訴審 福岡高判平3・12・26、上告審最一小判平5.4.8)

人事院勧告完全実施を要求する昭和43~46年5回にわたる争議行為に対する北九州市教育委員会による単純参加者で戒告から減給一月、組合役職者で最大停職三月の懲戒処分に懲戒権の濫用はなく適法とする。最高裁も原判決を維持し上告を棄却している。

昭和43・10.8争議行為(早朝勤務時間1時間の休暇をとらせ要求貫徹の集会を実施)
(福教組は、組合員の92%にあたる1万8262人が統一実力行使に参加した。)

昭和44.7.10争議行為(早朝30分勤務時間カット)
(福教組は組合員の95.55%にあたる1万8659人が統一実力行使に参加した。)
当局側の対応
○文部省 昭和44年6月25日初等中等教育局長名で、各都道府県・指定都市教育委員会教育長あて通達を発し、日教組の七・一〇闘争の計画について、教職員がかかる違法行為を行うことによって、学校教育の正常な運営を妨げることがないよう十分指導するとともに、当日の服務の実態把握を的確に行うとともに、あえて非違をおかすものについては厳正な措置をとるよう要請した。
 
 ○北九州市教委 7月7日、教育長名で小・中・養護学校長宛前記、局長通達を添付したした通達を発し、日教組の七・一〇闘争の計画について、公立学校教職員が職務を放棄することは、地公法に禁止されている違法行為であり、教職員がこのような違法行為に参加することがないよえう所属職員の指導及び服務の監督に万全の措置を講ずるよう指示した。
 また7月7日福教組北九州支部長に対し、7月10日に予定されている統一行動を行わないよう文書で強く警告するとともに、教職員な各人に対しても、7月7日、文書をもって日教組及び福教組が7月10日に予定している違法行為に参加しないよう警告し、更に7月8日各校長をして職務命令書を交付させ、「七月一〇日は定められた勤務時刻に出勤し命ぜられている職務を遂行するよう」との職務命令を発せしめた・

昭和44.11.13争議行為(早朝勤務時間1時間30分カット)
 闘争目的は人事院勧告の5月1日実施をかちとる。最低賃上げ幅を四〇〇〇円とする。期末手当を最低0.2か月分とする。等
(福教組の93.64%にあたる1万8233人が統一実力行使に参加)

昭和46.5.20争議行為(早朝30分勤務時間カット)
(福教組の81.7%にあたる1万4929人が統一実力行使に参加)

昭和46年7.15争議行為(早朝30分スト)
(福教組組合員総数の88.18%にあたる1万6373人が統一実力行使に参加)

判決は次のとおり

「‥‥被告(北九州市教委)は本件各処分に際し、単純参加一回につき戒告、二回につき減給一月を原則とし、離脱期間の短いことを軽減事由とし、組合役職者等指導的地位にあること(本部役員、支部三役)を加重事由としてこれに修正を加える懲戒基準の下に処分を行ったが、本件各処分を受けた原告のうち、単純参加者として最高処分は減給一月で、組合役職者としてのそれは停職三月であり、従来の処分、他の任命者の処分、他府県の処分に比しかなり重いといえる面の存すること、しかもこれらの処分には、すべて昇給延伸を伴うものであること。また、以前の争議行為なおいては処分の対象の範囲が主に指導的立場の組合幹部に限定してたなされ、本件のように単純参加者を含めた大量処分がなされることは異例に属することは認められるが‥‥本件各処分は未だ社会観念上著しく裁量権の範囲を逸脱し妥当性を欠いた苛酷な処分であるともいい難い。‥‥福教組北九州支部の組織を破壊する意図を有していたという時事も認めることはできない。‥‥懲戒権を濫用した違法な処分であるとすることはでき
ず、‥‥各処分の取消しを求める原告らの各請求はいずれも理由はない‥‥」

41(10711)大分県教組人勧スト処分訴訟 大分地判平5.1.19 判時1457号36頁
(控訴審-福岡高判平12.10.6)
人勧完全実施を要求する昭和58年10月8日勤務時間内最高2時間(定時制1時間)スト
原告1003人 戒告~減給 なお、本件は9年ぶり(49.4.1統一スト)のスト参加者全員処分である。

(一審判決は、本件懲戒処分を違憲とした判決)

 「各所属学校長、教頭は、本件ストライキに先立ち‥‥争議行為を行った者に対しては厳正な措置をもって臨む旨伝達するとともに、本件ストライキは違法であるから、これに参加せず、当日は平常どおり勤務するよう職務命令書を交付して、職務命令を発した。
 しかるに、右原告らはも右職務命令に違反して本件ストライキに参加し‥‥勤務時間中に職場を離脱して、職務を放棄した。
 右原告らの行為は、争議行為を禁止した地方公務員法第三十七条一項に違反し、同法三五条(職務に専念する義務)、三二条(職務上の命令に従う義務)に違反するもので、同法二九条一項一号ないし三号に該当されている。」
本件懲戒処分の背景について原告の主張
 「昭和五八年七月の大分県議会で、自民党及び自民クラブは、昭和五七年一二月一六日の人事院勧告ス処分をめぐり県教委を追及した。その理由は、(1)他県に比較して処分時期が遅れたこと、(2)県教委が従来県議会に対し「文書訓告者が違法ストを重ねた場合は、懲戒処分の強い姿勢で臨む」と言明していたにもむかかわらず、軽い処分に止めたことの二点てあり、高野教育委員長の答弁を不満として議会が中断し、空転が続くという異常事態が起こった。
 同月一九日高野教育委員長は、混乱の責任をとって県議会議長に辞意を表明し、議長あっせんという形式の政治的圧力を受け入れて、同日午後七時からの議会で同委員長が「今後重ねてストを行ったものき従前より厳しい措置で対処する」旨を言明することでようやく混乱を収拾した。」
 
42(10712)北海道教育委員会(北教組事件)札幌地判平7.11.13 出所TKC法律情報データベース 単純労務職員の昭和52年2.17の午後1時間35分~2時間15分の職場離脱と同年4.15の早朝2時間ストへの単純参加の事例(本件は地労委の懲戒処分を取消する救済命令を違法とする救済命令取消し訴訟。
単純労務職員H(根室市臨時職員・根室市立根室西高校の事務生)
単純労務職員T(北海道函館盲学校の寮母)いずれも戒告処分

 なお、北海道教育委員会は、上記各ストライキに参加したことを理由として、各市町村教委の内申に基づいて、52年9月12日~53年2月10日の5回にわたって、停職2ヶ月11名、減給1ヶ月~2ヶ月が184名、戒告が2万5695名の北教組組合員を懲戒処分とした。

昭和52年2月17日 午後3時に職場を離脱し、市町村単位の要求貫徹集会に参加する争議行為
(2万5751人が参加、組合員の88.28%)
 戒告処分を受けたHは午後3時から午後4時35分までの1時間35分、Tは午後1時45分から礦午後4時までの2時間15分の職場離脱)

昭和52年4月15日 早朝2時間スト
 Hは午前8時から午前10時まで2時間、Tは午前6時45分から8時45分職場離脱

(10713)全気象東北支部仙台分会事件 最三小判平6.3.2判タ817号163頁
シリーズ4の31と同じ

43(10714)12.福岡県職労(43.44.46闘争)事件 福岡地判昭63.3.15判例地方自治49号23頁(1)昭和43年10月8日 始業時より1時間のスト(公務員共闘全国統一行動)
 約2900人が参加した。

(2)昭和44年11月13日 始業時より1時間のスト(人事院勧告完全実施、安保条約破棄を要求、佐藤首相訪米抗議の公務員共闘・自治労統一行動)約4300人が参加した。

(3)昭和46年7月15日 始業時より1時間のスト(公務員共闘・自治労の人事院勧告4月実施要求統一行動)約3600人が参加

 昭和43.44.46年に福岡県職労による人事院勧告完全実施等を要求する一時間の時限ストに対して、(1)については44年2月17日付、(2)については昭和45年1月1日付、(3)については昭和46年9月23日付、争議行為の決定・指導・参加等を理由とし、参加の態様に応じ停職(六月~一月)、減給(1/10 1ヶ月)・戒告の懲戒処分を行った。争議行為の協議決定、争議行為の参加を呼びかけたり、ピケを張った組合員が多数処分されている。原告は211名。なお単純参加者20名の戒告処分を裁量権の濫用とする組合側の主張は認めていないが、管理職の作成した報告書がない戒告処分2名については懲戒処分の取消し請求を認容している。

[昭和43.10.8争議行為の事前の警告]
 被告は、一〇月七日総務部長名をもって、本庁各課長及び各出先機関の長あてに、前記ストライキ〔昭和四三年一〇月八日勤務時間開始時刻から一時間のストライキ〕に参加することは違法行為であるので、所属職員にかかることがないよう十分指導するよう通達するとともに、所属長から所属職員に対し、一〇月八日午前八時三〇分までに出勤して、職務に従事するよう職務命令を発するよう指示した。右通達及び指示に基づき、各所属長は、各所属職員に対し、右趣旨を伝達するとともに、前記の職務命令を発した。

44.全商工事件 東京地裁昭61.3.25判決 判時 1189号
(昭和44年通産省職員で組織する全商工が人事院勧告完全実施を要求する国公共闘、公務員共闘の配置する統一行動に参加し、一支部二八分会において勤務時間に29分食い込む(*但し出勤簿整理時間内)職場大会を実施。全商工本部・支部・分会役員原告八名を含む37人に戒告処分、85人に訓告、6300人に厳重注意)
 *当時、通産省の勤務開始時刻は原則午前八時三〇分であるが、本省など大都市部においすては大臣訓令により開始時刻を遅らせる措置をとっており、大部分の者が午前九時一五分とされ、九時三〇分まで出勤簿整理時間とされ、その時刻に出勤簿を押せば遅刻扱いにならないとの取扱いが定着していた。

通産省本省での争議行為

[事前の警告]
 通産省大臣官房のM秘書課長は同年一〇月二一日、全商工のM執行副委員長及びI書記長なに対し、‥‥一一月一三日に予定している勤務時間内食い込み早朝職場大会は違法であるとして‥‥勤務時間内に食い込んで行われた場合には、厳重に処分せざるを得ない旨通告した。更に、当局は、同年一〇月二三日付付けで、「職員の皆さんへ」と題する次官文書を通産省の職員全員に配布した。次官文書には、勤務時間に食い込む職場大会手は明らかに国公法で禁止された争議行為であり、「このような司法な職場大会には絶対に参加しないようにしてください。」「職員の給与の改善については、当局としても出来る限り努力しております。職員の皆様の自重を切望してやみません。」との記載があった。これとは別に総理府総務長官が同日付けで‥‥公務員共闘の統一ストライキについて、公務員はいかなる場合も争議行為をしてはならないから、‥‥ストライキ宣言を発することは遺憾であるとし‥‥自重を求める談話及び公務員共闘議長に対する同旨の警告書を発していた。通産省当局は、右談話及び警告書についても職員らに周知させるとともに、全商工のI書記長にもそれらの写しを交付しはて自重を求めた。‥‥その後全商工は、同年一一月七日、大平通産大臣と交渉して‥‥大平通産大臣は、人事院勧告の完全実施には努力するが、時間内食い込みの職場大会はしないよう要望した。以上のほか当局はもM秘書課長において、同月一一日に全商工幹部に対し、翌一二日には全商工本部のM副委員長とI書記長に対し、それぞれ同月一三日の職場大会は必ず勤務時間内に終わるよう要望し、同月一二日には再び同旨の次官文書を作成し、各庁舎に掲示してその趣旨を職員らに周知させた。また内閣官房長官は、同日、公務員は法律によって一切の争議行為を禁止されているから、違法なストライ的は行わないよう、関係組合員の自省自戒を要望する旨の談話を発表し、右談話は一般報道機関を通じて広く報道された。
[当日の解散命令]
 ‥‥大臣訓令所定の勤務開始時刻である午前九時一五分近くになっても、職場大会は終了する様子がみられなかった。‥‥当局ではT官房審議官が、午前九時一四分ころ、被告事務次官名によるI本省支部執行委員長あての解散命令書を携えて庁舎内から中庭に赴こうとしたが、中庭の入口付近に待機していた三四名の組合員らに中庭に入ることを拒まれ、やむを得ず引き返した。そこで、午前九時一六分ころU人事専門職が、官房長室から中庭に向けて設置した拡声器により「ただいま九時一五分を過ぎ勤務時間です。本省支部委員長に対し、事務次官より解散命令が出されています。組合が現在開催している職場大会は違法であり、かつ勤務時間中における中庭の使用は許可していないからただちに解散しなさい。」との放送を二度繰り返したが、組合は無視‥‥更に、午前九時一八分ころ、官房室から就業命令を記載した懸垂幕を垂らして大会参加者に対し就業命令が発せられたことを明示するとともに、U人事専門職が拡声器で「大会に参加している職員に対し、事務次官より就業命令が出されています。皆さんの参加している職場大会は違法であるから、直ちに解散し就業しなさい。」との放送を二度繰り返した。

東京通産局の争議行為

[事前の警告]
 当局は、同年一〇月二二日、S総務部長が東京通産局分会のI事務局長及びH事務局次長に対し、「職場大会は勤務開始時刻まで終わらせるよう組合の良識ある行動を期待する。もし違法な職場大会が行われるようであれば、主催者はもとより単純参加者も法に照らして処分せざるを得ない」旨伝達した。‥‥翌二三日には、各課において職員に対し、本省から送付されてきた‥‥「職員の皆さんへ」と題する事務次官文書を配布し、同月二九日には‥‥総理府総務長官談話の写しを各課に配布してた職員に回覧させた。しかし、東京通産局分会は、組織的に次官文書の返上運動を行い‥‥
[当日の解散命令]
 当局は、これが庁舎管理者の許可を受けないで行われていることから、東京通産局長名の解散命令書を作成し、午前九時ころ、I総務課長及びT会計課長が、これを原告Aに手交するため、本局庁舎九階の局長室から東側の廊下を通って大会場に赴こうとしたが、廊下の途中で分会の組合員七、八名からなるピケ隊に阻止され、命令の趣旨を説明して通行を求めても阻止を解かなかったため、やむなく引き返した。更に、勤務時間開始時刻で゜ある午前九時一五分になってもね本件職場集会が続行されていたので、K総務部長が、I、Tの各課長と課長補佐二名を伴って、右解散命令書を原告青山に手交するため大会場に赴こうとしたが、前同様ピケ隊阻止された。さのころK海水課長補佐は、局長の命により就業命令を記載したプラカードを携えて大会場に赴こうとしたが、やはりピケ隊に阻止されたため、その場でプラカードを高く掲げて大会場の方向に示した。

45.人事院(全日本国立医療労組)事件東京地裁平11.4.15判決 労判761号
(平成三年全日本国立医療労組(全医労が)昭和40年に人事院が行った判定が20年たっても実現されていないとして、看護婦増員5000名等の早期実現を要求し、全国で二万五千名が参加した勤務時間に最大27分食い込む職場大会の実施につき、積極的に関与し指導的な役割を果たした組合員の戒告処分を是認)
(本省における警告)
 厚生省保健医療局管理課調査官H及び同調査官Mは、平成三年一一月五日、全医労本部の書記長M、同書記次長Wに対し、全医労が一三日に予定している時間内職場大会につき中止を勧告し、同月八日に厚生本省から全医労本部に対し、各施設から全医労各支部に対し、それぞれ警告をする旨予告した。
 厚生省保健医療局は、平成三年一一月八日、同局長名義の全医労医院長あて「全医労が一一月一三日に計画している時間内職場大会は違法なものである。もし違法な争議行為が行われたときには、関係法令に基づき厳正な措置をとらざるを得ないので、自重を強く要望する。」旨の警告書を用意した。前記調査官Hは、前記書記長Mに対し、右警告書を発出するから受取りにきてくれるよう電話連絡をしたところ、受取りを拒否されたので、右警告書を読み上げた上、郵送する旨伝え、同日、全医労本部あてに右警告書を配達証明・速達郵便で差し出したが、全医労はその受領を拒否した。また、国立病院、国立療養所等の二四二施設は、それぞれ各施設は、それぞれ各施設の全医労支部に同様の警告を行った
(全医労南福岡支部の争議行為)
‥‥南福岡病院においては、同病院長名義の南福岡支部支部長庶あての「貴支部は、来る一一月一三日に勤務時間内職場集会を計画している模様であるが、いうまでもなく、国家公務員子は、いかなる場合においても争議行為を行うことを許されず、このような違法行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし若しくはあおってはならないこととなっている、当局は、貴支部が違法は争議行為を行った場合には、関係法令に基づき厳正な措置をとらざるを得ないので、違法行為が行われないよう貴支部の自重を強く要望する旨の警告書を用意し、同病院庶務課長Sが、同月一一日、南福岡病院応援室において、南福岡支部書記長K及び同書記次長Iに右警告書を交付しようとしたが、両名が受領を拒否したので、警告書を読み上げて警告した。
(全医労西多賀支部の争議行為)
[*当時の西多賀病院は現在の独立行政法人国立病院仙台西多賀病院]
[事前の警告]
 西多賀病院は、同病院長名義の西多賀支部支部長あての「貴支部は、一一月一三日に勤務時間内職場集会を計画している模様であるが、国家公務員は、いかなる場合においても争議行為を行うことを許されず、このような違法行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし若しくはあおってはならないこととされている、当局は、貴支部が違法は争議行為を行った場合には、厳正な措置をとらざるを得ないので、違法行為が行われないよう貴支部の自重を強く要望する」旨の警告書を用意して、西多賀病院庶務課長T及び会計課長Kの両名が、同月八日、西多賀病院中央材料室において、西多賀支部副支部長Yにに同警告書を交付しようとしたが、同人は右警告書の受領を拒否した。
 西多賀病院は、同月一二日、同病院長名義の職員あての「全医労西多賀支部は来る一一月一三日早朝時間内職場集会を計画している模様であります。すでに承知のとおり、勤務時間内職場は国家公務員法で禁止された争議行為であります。このような違法行為には、絶対に参加しないようにしてください。もし、これに参加した場合には、関係法令に照らし、必要な措置をとらざるをえないので、皆さんの良識ある行動を望んでやみません。。」と記載しこの書面を、西多賀病院内の四か所の掲示板に掲出‥‥。
[当日の解散命令等]
 西多賀病院の事務部長Sは大会参加者に対し、勤務時間前の同日午前八時一八分及び一九分に、構内の向け許可使用を理由に解散命令を発し、勤務時間に入った午前八時三〇分、三一分及び三六分の三回にわたり、本件職場大会は時間内の職場大会で違法であるとの理由による解散命令及び就業命令を発したが、大会参加はこれを無視‥‥

2015/02/11

公務員の争議行為を理由とする懲戒処分等の相場についての検討(5)

(入手資料整理148)

 できるだけ事例を多く収集し、処分の相場を検討するシリーズ

33(10701) 鳥取県智頭町職員組合事件 鳥取地判平25・9・25 出所-TKC法律情報データベース

 始業時から20分の抗議集会

 事案は大略して次のとおりである。
 智頭町当局は、平成21年11月5日労使交渉で、給与カットを11月までで廃止して、5月人勧及び8月人勧を実施する案を提案したが合意出来なかった。
 11月12日に第2回労使交渉を行うこととなっていたが、町長は、冒頭の発言で交渉の打ち切りを伝え、席を立ち、他の幹部も退席させた。組合側は交渉拒否は不当労働行為になる旨指摘した。
 同日、智頭町職員労働組合役員が自治労鳥取県本部を通じて自治労中央本部に第2回労使交渉での町長の言動を連絡したところ、自治労中央本部は同日、職員組合及び現業組合に対し、「11月13日朝の始業時から29分間の抗議集会を行え」との指示をした。
 同日、職員組合及び現業組合の70名は集会を開き、翌日交渉打ち切りに対する抗議集会を行うことを決議した。
 当日、始業時の8時30分から、8時50分頃まで、智頭町総合センター大集会室で抗議集会を行った。職員約130名のうち約70名が参加した。

 減給1/10 (1か月) 1人 職員組合執行委員長

 戒告 5人 職員組合執行副委員長4人、職員組合書記長1人

 鳥取地裁は、戒告処分のうち1人(執行副委員長)の処分取消請求を認容した。その理由は、町立の福祉施設の業務に従事しながら単にタイムカードを打刻しなかっただけで、抗議集会に参加していないため、裁量権の逸脱・濫用と判断された。それ余の懲戒処分取消請求は棄却している。
 
34(10771) 北教組札幌市支部事件 札幌地判平20・7・7 判例地方自治311号
昭和52年2月17日 午後3時行動開始のストライキ(大通西6丁目の会場へ向かう)
(争議行為参加者の処分中止を目的とする。全道で2万5751人、組合員の88%が参加)

昭和52年4月15日 早朝2時間のストライキ(単純職務放棄)
(大幅な賃上げ、労働時間の短縮、主任制度反対を目的とする、全道で2万5614人、組合員の89%が参加)

いずれのストライキに対しても、当局は事前に、争議行為は違法であり、争議が実施された場合は、参加者全員に対して厳正な措置をとる旨通知している。

本件の原告13人のうち5人が組合役員に対して、減給2か月又は1か月又は戒告

スト参加者全員に対して戒告処分

35(10703) 熊本県教委(市町村立小・中・高校)人勧スト事件 熊本地判平4・11・26 判タ814号173頁 平成57年12月16日 勤務開始時より2時間(定時制は、終了時1時間)勤務放棄
(人事院勧告の凍結撤回・完全実施を目指す 熊本県下では、管理職を除く教職員総数1万4千500人のうち約4450人(教職員総数の約3割)が参加した。

 原告387名のうち379名が2時間、8人が1時間の勤務放棄を行った。

 熊本県教委は、1時間以上職務を放棄した者及び30分以上1時間未満の職務放棄者で、昭和53年以降文書訓告もしくは懲戒処分を受けた者は戒告処分をなすという基準のもとに原告らに処分を行った。
 
 事前の警告・指示

 昭和57年12月13日瀬戸山三男文部大臣[当時・第一次中曽根内閣]は、報道機関に対し「日教組等は人事院勧告の凍結撤回・完全実施を目指して一二月一六日以降二波にわたるストライキを行おうとしているが、公務員である教職員は目的のいかんを問わずストライキ等の争議行為を行うことは法律で禁じられているのであり、これに反することは次代を担う児童・生徒に対して師表となって育成するとしい職責の職責を忘れたもので国民を裏切るものであるとしたうえで、教職員各位に対しては誤った闘争に参加しないように、また、各教育委員会に対しては違法行為防止のための指導を徹底するとともに、違法行為が行われた場合は厳正な措置をもっ責任の所在を明らかにするように、各要望する。」旨の談話を発表。

 12月13日熊本県教育長は報道機関に対し「日本教職員組合は、公務員共闘の統一闘争の一環として『人事院勧告凍結撤回・人事院勧告の完全実施』を目指し、きたる一二月一六日及び一二月下旬に二波にわたるストライキを実施しようとしております。公立学校教職員の争議行為は、その目的いかんを問わず法律で厳に禁止されているところであり、また、次代を担う国民の育成という職責の重要性に鑑み、このような行為は断じて許されないことであります。教職員各位においては、児童・生徒に与える影響の大きさにあらためて思いをいたし、保護者及び県民のの信頼と期待を裏切ることのないよう切に自重を望みます。万一、違法行為が行われた場合は、法に基づいて厳正な措置をとる所存であります。」との談話を発表し、右談話を熊本県下むの県立学校長及び各教育事務所長に伝達し、それぞれ所属教職員に対してその趣旨の徹底を図るようえ指示し、県立学校長及び市町村立小・中学校は、右指示に基づき、14日~15日に右談話を配布または掲示、または読み上げる等の方法で同談話の周知徹底を図るとともに、併せてストライキ当日の勤務時間の割り振り、日課の変更はないので、所定の勤務時刻までに出勤するよう指示した。

(10703―2) 熊本人勧スト処分取消訴訟控訴審 福岡高判平10・11・26 判タ1026号191頁 前記熊本地判平4・11・26 判タ814号173頁の控訴審(処分取消請求を棄却)「‥‥本件ストライキが、全体として平穏に実施されたとしても地公法に反する争議行為であることに変わりはなく、職務専念義務に反するものである‥‥自習課題を児童・生徒に与えたりするなどの対策を講じ‥‥弊害の防止に努めたこと、高校では、当日県下一斉テストが予定されており‥‥実施が二時間遅れたが、無事終了したこと、定時制高校では、すでに冬休みに入っていたため、生徒への直接的な支障はなかったこと‥‥児童・生徒又はその父母らによる批判は格別なかったことが認められる。しかし、職員による本件ストライキにより、学校教育の正常な運営が阻害され、公立学校の児童・生徒が短時間とはいえ教育を受ける権利を侵害されたことは明らかであり、外見上の支障がみられないからといって‥‥教育上の影響がなかったとはいえない‥‥‥控訴人らは、本件ストライキが違法であることは承知しており、事前にその旨の警告も受けているのであるから、昇給延伸及びそれに伴う不利益を受けたことをもって、本件処分が著しく苛酷であると認めることはできない。‥‥」

 なお、本件ストライキ当日には公務員共闘の各単産で同一目的のストが実施されたが、日教組については参加組合員中約四万六千人が懲戒処分を受けている。

10703-3)熊本県教委事件上告審 最二小判平12・12・15 労判803号5頁 上告棄却

36(10704)新潟県教育委員会(新潟県高教組)人勧スト訴訟 新潟地判平8・3・19 判タ919号137頁昭和57年12月16日 早朝2時間(定時制-始業時から1時間)
昭和58年10月7日  早朝2時間(定時制-始業時から1時間)

新潟高教組執行部に対して、減給1/10(3か月)~戒告処分

37(10705)熊本地方貯金局事件 熊本地判昭和63・7・18 労判523号27頁

 H 全逓熊本地方貯金局支部支部長(郵政事務官)減給1/10(6か月)

(1)ストライキの前日である昭和50年11月29日午後0時35分ころから局玄関
前広場広場において、全逓組合員約500名が無許可集会を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視してあいさつを行った後、「それでは解散する。スト権奪還の決意をこめて団結ガンバローを三唱する。」と述べ、シュプレヒコールの音頭をとり、同組合員らに唱和させた。
(2)昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。

 I全逓熊本地方貯金局支部副支部長(郵政事務官)減給1/10(5か月)

(1)昭和50年11月25日午後0時19分頃から、局第二貯金課事務室において、全逓組合員約60名が無許可集会を行った際‥‥「二六日からのストライキは堂々と打抜く。」と述べた後、ストライキの実施日について周知させるとともに、ストライキ突入に際しては組合の指示に従うよう要求し、さらに、スト署名をしていない者については粘り強く説得する旨を述べた。
(2)昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。

 Y 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)

(1)昭和50年11月25日午後0時20分頃から、局第六貯金課事務室において、全逓組合員約50名が無許可集会を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視して、ストライキの実施日について周知させるとともに、ストライキの意向調査に対しては組合の指示に従う旨回答することを要求し、さらに、今回のストライキは自分たちの責任で行い、スト不参加者については個人指導する旨などを述べた。
(2)同月二七日午後〇時二分ころから局第六貯金課事務室において、全逓組合約30数名が集団で押しかけた際‥‥局第六貯金課長Yの解散命令を無視して、同課長に対し、今回のストライキに不当なことがあれば容赦しないなどと抗議した。
(3)同日午後課長4時55分頃から局業務課長席付近において、全逓組合員約6、70名が局業務課長Mに対し集団で抗議を行った際‥‥同勝ち用の命令を無視し、進行管理会議へ赴く同課長の通行を妨害した。
(4)昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。

 K 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)

(1)昭和50年11月25日午後0時20分頃から、局振替課事務室において、全逓組合員約3、40名が無許可集会を行った際‥‥ストライキ意向調査に対してはストライキに参加する旨回答すること。ストライキ不参加者対策及び全逓組合員以外にも呼びかけることょ要求するなどした。
(2)ストライキの前日である昭和50年11月29日午後0時35分ころから局玄関
前広場広場において、全逓組合員約500名が無許可集会を行った際‥‥局管理課長Kが、あいさつを行っていた原告Hのところへ解散命令に赴いたところ、同課長の進行を妨害し、さらに同課長が「H君解散させなさい」と命令したのに対し、「H君とは何かK君」と抗議した
(3)昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。

 I 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)

(1)昭和50年11月25日午後0時20分頃から、局第五貯金課事務室において、全逓組合員約60数名が無許可集会を行った際‥‥ストライキの実施日について周知させるとともに、ストライキには全員が参加すること。闘争委員会の指導に従うこと及び全逓組合員以外にも呼びかけることょ要求するなどした。
(2)
昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。

 I 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)

(1)昭和50年11月25日午後0時19分頃から、局第二貯金課事務室において、全逓組合員約60名が無許可集会を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視して、ストライキの意向調査に対しては組合の指導に従いストライキに参加する旨の回答をすることを要求した。
(2) 昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。

 H 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)

(1)昭和50年11月25日午後0時24分頃から、局第三貯金課事務室において、全
逓組合員約5、60名が無許可集会を行った際‥‥ストライキの意義を十分認識し、部外者にも今回のストライキが正しいということを理解してもらうべく努力することを要求するなどした。
求した。
(2)ストライキの前日である昭和50年11月29日午後0時1分頃から、局第三課事務室において、全逓組合員約15名が無許可集会を行った際‥‥ストライキ当日における組合員の集会場所などを指示した。
(3) 昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライ
キに参加し、みだりに勤務を欠いた。

 N 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)

(1)昭和50年11月25日午後0時20分頃から、局第四貯金課事務室において、全
逓組合員約5、60名が無許可集会を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視してストライキの実施日を周知させるとともに「各人決意を新たに、一糸乱れず目的を勝取るまでがっばってもらいたい。ストライキ意向調査に対してははっきりと組合の指示に従う旨回答するよう要求する。ストライキ不参加者に対してはストライキ参加を説得する。」と述べた。
(2)同月27日午後4時55分頃から局業務課長席において、全逓組合員約6、70名が局業務課長Mに対し集団で抗議を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視して終始この抗議に参加した。
(3) 昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライ
キに参加し、みだりに勤務を欠いた。

 H 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)

(1)昭和50年11月25日午後0時17分頃から同会計課技工室において、同原告が主宰して全逓組合員約20名が無許可集会を行った際‥‥ストライキの実施日について周知させるとともに、ストライキの全員参加を呼びかけ、さらに局管理者の解散命令に対し、「あんた達こそ出て行きなさい」と反発した。」
(2)同月27日午後4時55分頃から局業務課長席において、全逓組合員約6、70名が局業務課長Mに対し集団で抗議を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視して、同課長に対し「おまえは横着だぞ」などと抗議した。
(3) 昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライ
キに参加し、みだりに勤務を欠いた。

 O 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)

(1)昭和50年11月25日午後0時20分頃から第五貯金課事務室において、同原告が主宰して全逓組合員約60数名が無許可集会を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視して、「ストライキ権について我々は無いものをくれと言っているのではない。二七間奪われたものを返してくれと言っているのである。」「ストライキ権対策については官側に負けないよう我々も頑張っていきたい。」などと述べた。
(2)昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライ
キに参加し、みだりに勤務を欠いた。

 A  全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月) 

(1)昭和50年11月25日午後0時20分頃から局振替課事務室において、同原告が主宰して全逓組合員約3、40数名が無許可集会を行った際‥‥局振替課長Sが解散命令を発するため、Kのところへ赴こうとしたところ、同課長の通行を妨害し、さらに局管理者の解散命令を無視して、「我々は団結してストを打ち抜こう。」と述べた。
(2)昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。

 適用法条 公労法17条1項後段、国公法98条1項、99条に違反し、国公法82条1号、3号に該当する。なお、当局は就労意思確認を全員に対し行い、就労意思を表明しない職員に業務命令を発出している。

(10705)長崎県職組事件 長崎地判昭55・9・8 判時996号115頁
シリーズ3の29と同じであるがここでは、処分者の具体的違法行為を記載する。本件は始業時から1時間のストの事例

(一)A 停職三月

 同原告は、本件争議行為当時、県職組執行委員長として組合業務に専従していたものであうるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員長として、本件争議行為に際し、本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、
(ア)昭和41年9月初旬執行委員会を開催し、県職組第24回定期大会に提案する「10月21日始業時より1時間の争議行為を行う」旨の執行部案を決定した。
(イ)同年9月20日から23日まで開催された県職組第24回定期大会において、同大会に対し「10月21日始業時より1時間の争議行為を行う」旨の提案をし可決を求めた。
(ウ)同年9月下旬に自治労第15回定期大会及び県職組第24回定期大会の決定事項に基づき、「閣議決定時の戦術行使についての一票投票実施について(指令)と題する指令を各支部長及び直轄分会長宛に発し、自治労大会及び県職組大会における争議行為実施を決定するとともに、実力行使批准投票用紙を送付してこれを慫慂した。
(エ)同年9月25日から10月20日までの間本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の記事を登載した県職組機関紙「県職ながさき」を数回にわたり発刊し、県庁正門等において県職員に対し自ら配付し、あるいは所属組合員をして配付せしめた。
(2)10月21日朝県庁本庁でピケッティングをした

(二) М 減給1/10(1カ月)

 同原告は、本件争議行為当時、県職組副執行委員長として組合業務に専従していちた者であるが、
(1)県職組本部役員たる副執行委員長として、本件争議行為に際し、同本部役員であるその他の原告らと共謀のえうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月20日午後3時20分頃、佐世保渉外労務管理事務所において、県職員に翌21日の争議行為実施指令を伝達し争議行為参加を指示した。
(3)10月19日午後1時10分頃から20分頃まで右同所において県職員に対し、本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝活動をし、かつ10月18日午前10時ころ県庁本庁の社会課及び児童家庭課に同趣旨の記事を登載した自治労長崎機関紙「自治労長崎」を配付した。
(4)10月21日朝県北開発振興局でピケッティングをした。
  
(三) М 減給1/10(1か月)

 同原告は、本件争議行為当時、総務部統計課に勤務し、県職組の会計一切を掌理する者であるが、
(1)県職組本部役員たる会計として本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)10月20日午前9時頃から9時3分頃まで西彼杵福祉事務所大瀬戸分室で、同月午前10時50分頃には大瀬戸保健所で、県職員に対し翌21日の争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝活動をした。
(4)10月21日朝大瀬戸保健所でピケッティングをした。

(四)H 減給1/10(2か月)

 同原告は、本件争議行為当時、県職組執行委員兼長崎支部長として組合業務に専従していた者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)県職組長崎支部役員とともに県職組本部から送付された実力行使のための批准投票用紙を県職員に配付して賛否の投票をさせた。
(3)10月20日午後他の長崎支部役員とともに、県職組長崎支部名義ののビラにより、県職員に対し翌12日断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為を参加を指示した。
(4)10月19日県庁本庁県庁本庁文化広報課において、県職員に対し10月21日の争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝活動をした。
(4)10月21日朝県庁本庁でピケッティングをした。

(五) Y 減給1/10(1か月) 
 同原告は、本件争議行為当時、県職組執行委員としてと組合業務に専従しているものであるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月19日午前11時43分頃から同46分頃まで、20日午前10時30分頃から同40分ころまではいずれも島原県税事務所で、19日午後2時25分頃から同35分頃までは島原職業訓練所で、同日午後4時50分頃、20日午前9時50分ころから10時10分頃までは南高来福祉事務所で、同日11時頃から11時10分頃までは島原耕地事務所で、いずれも県職員に対し本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝をした。
(3)10月21日朝島原県税事務所でピケッティングをした。

(六) S 減給1/10(1か月)
 同原告は、本件争議行為当時、県職組執行委員兼長崎支部書記長として組合業務に専従する者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)県職組長崎支部役員とともに、県職組本部から送付された争議行為のための批准投票用紙を県職員に配付して賛否の投票をさせた。
(3)10月20日午後他の長崎支部役員ととも、県職組長崎支部名義のビラにより、県職員に対し翌21日は断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為参加を指示した。争議行為のための批准投票用紙を県職員に配付した。
(4)10月19日午後9時頃長崎職業訓練所で、20日午前9時頃は中央児童相談所で、いずれも県職員に対し本県争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝活動をし、かつ同日午後5時頃頃県庁本庁北門において退庁する県職員に対し同趣旨の記事を登載した総評・公務員共闘のビラ及び長崎職工M員共闘のビラを配布した。
(5)10月21日朝長崎土木事務所でピケッティングをした。

(七) O 減給1/10(1ヶ月)
 原告は、本件争議行為当時、民生労働部保健課に勤務し県職組執行委員をしていた者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。

(八) N 減給1/10(1ヶ月)
 同原告は、本件争議行為当時、衛生部予防課に勤務し、県職組執行委員をしていた者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)10月17日午前10時50分頃から12時50分頃までは整肢療育園で、同日午後2時頃から2時30分頃までは諫早保健所で、18日午後2時30分から3時頃までは諫早県税事務所で、19日午後1時頃から2時頃までは松浦保健所で、20日午前10時30分頃から11時15分頃までは平戸種畜場で、いずれも県職員に対し本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝活動をした。

(九)T 減給1/10(1ヶ月)
同原告は、本件争議行為当時、農林部農地開拓課に勤務し、県職組執行委員をらしていた者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)同日壱岐支庁でピケッティングをした。

(十) K 減給1/10(1ヶ月)
 同原告は、本件争議行為当時、長崎県税事務所総務課に勤務し、県職組執行委員をしていた者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)10月17日午後4時頃島原耕地事務所で、18日には島原種畜場で、いずれも県職員に対し本件争議行為をに参加することを呼びかける趣旨の宣伝活動をした。
(4)10月21日県北福祉事務所でピケッティングをした。

(十一) N 減給1/10(1か月)
 同原告は、本件争議行為当時、綜合農林総合センター環境部に勤務し、県職組執行委員をしはていた者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。

(一二)T 減給1/10(1ヶ月)
 同原告は、本件争議行為当時、諫早家畜保健衛生保健所に勤務し、県職組執行委員をしてきた者でるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
 (2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
 (3)10月18日午後二時頃から三時頃までせ大村保健所で、19日午後11時頃から午後1時25分頃まで、20六に拉致午後4時20分な頃から同21分頃まで及び同日午後4時40分頃から同43分頃までは五島支庁でせ、19日午後1時45分頃は五島福祉事務所で、同日午後3時頃からは五島種畜場で、いずれも県職員に対しむ本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝行動をした。
 (4)10月21日朝五島支庁でせピケッティングをした。
 
 (一三) T 停職1ヶ月
 同原告は、本県争議行為当時、県職組特別執行委員兼自治労長崎県本部執行委員長として組合業務に専従した者であるが、県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。

ここまでが、本部役員。以下支部役員
 
 (一四) Y 減給1/10(1ヶ月)
 同原告は、本県争議行為当時、長崎林業事務所に勤務し、県職組長崎支部副支部長をしていた者であるが、
 (1)県職組支部委員として本件争議行為に際し他の支部委員とともに県職組本部の指令によ基づいて、本部から送付された争議行為のための批准投票用紙を県職員に配付して賛否の投票をさせた。
 (2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
 (3)10月20日午後県職組長崎支部名義のビラにより、県職員に対し翌21日断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為参加を指示した。
 (4)10月18日午前8時30分頃県庁北門において登庁いる県職員に対し本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の記事を登載した県職組機関紙「県職ながさき」を配付した。
 (5)10月21日朝県庁本庁でピケッティングをした。
  
 (一五)Y 戒告
 同原告は、本件争議行為当時、企画部文化広報課に勤務し、県職組長崎支部副支部長をしていた者であるが、
 (1)(一四)(1)と同じ
 (2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
 (3)10月20日午後県職組長崎支部名義のビラにより、県職員に対し翌21日断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為参加を指示した。
 (4)10月14日、18日、19日の各午前8時30分から庁北門において登庁いる県職員に対し本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の記事を登載した県職組機関紙「県職ながさき」を、20日午後5時頃は、同所において退庁する県職員に対し同趣旨を登載した総評・公務員共闘のビラを配付した。
 (5)10月21日朝長崎職業訓練所でピケッティングをした。
 
 (一六) S 戒告
 同原告は本件争議行為当時、本件争議行為当時、出納局出納課に勤務し。県職組長崎支部執行委員をしていたものであるが、
 (1)(一四)(1)と同じ
 (2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
 (3)10月20日午後県職組長崎支部名義のビラにより、県職員に対し翌21日断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為参加を指示した。
 (4)10月14日、19日の各午前8時30分から庁北門において登庁いる県職員に対し本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の記事を登載した県職組機関紙「県職ながさき」を、20日午後5時頃、県庁正門で退庁する県職員に対し同趣旨を登載した総評・公務員共闘のビラを配付した。
 (5)10月21日朝長崎県税事務所でピケッティングをした。
 
 (一七) N 戒告
 同原告は、本件争議行為当時、長崎県税事務所直税課に勤務し、県職組長崎支部執行委員をしていた者であるが、
 (1)(一四)(1)と同じ
 (2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
 (3)10月20日午後県職組長崎支部名義のビラにより、県職員に対し翌21日断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為参加を指示した。
 
 (一八) T 戒告
 同原告は、本件争議行為当時、中央児童相談所判定指導課に勤務し、県職組長崎支部執行委員をしていた者である。
 (1)(一四)(1)と同じ
 (2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
 (3)10月20日午後県職組長崎支部名義のビラにより、県職員に対し翌21日断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為参加を指示した。
 (4)10月20日午前9時頃中央児童相談所において職員に対し翌21日の争議行為に参加することを呼びかける宣伝活動をした。
 (5)10月21日朝県庁本庁でピケッティングをした。
 
 (一九) K 減給1/10(1ヶ月)
 同原告は、本件争議行為当時西彼杵福祉事務所大瀬戸分室福祉課に勤務し、県職組大瀬戸支部長をしていた者であるが、
 (1)(一四)(1)と同じ
 (2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
 (4)10月20日午前9時頃西彼杵福祉事務所大瀬戸分室で、同日午前10時50分頃大瀬戸保健所でいずれも県職員に対し翌21日の争議行為に参加することを呼びかける宣伝活動をした。
 
 (二〇) H 減給1/10(1ヶ月)
 同被告は、本件争議行為当時、諫早耕地事務所業務課に勤務し、県職組諫早支部長をしていた者であるが、
 (1)(一四)(1)と同じ
 (2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
 (3)10月20日午後2時11分ころ東彼北高福祉事務所で、同日午後2時25分頃から35分頃まで諫早県税事務所で、同日午後2時40分頃から43分頃まで諫早林業事務所で、同日午後3時頃からは整肢寮育園で、同日午後諫早保健所及び繭検定所で、いずれも県職員に対し実施指令を伝達し本件争議行為への参加を指示した。
 (4)10月15日午後2時頃諫早耕地事務所で、19日午後2時25分頃か整肢療育園で、同日午後3時30分頃から40分頃まで及び20日午前11時30分頃から35分頃までは諫早保健所で、19日午後4時25分から30分頃まで及び20日午前10時3分頃から4分頃までは東彼北高福祉保健所で、20日午前10時5分頃から10分頃まで諫早林業事務所で、いずれも県職員に対し翌21日の争議行為に参加することを呼びかける宣伝活動をした。
 (5)10月21日朝諫早総合庁舎でピケッティングをした。
 
(二一)~(五一)までの処分者略す。

36(10706)昭和57年12月16日2時間、24日1時間スト 全農林人勧凍結スト訴訟 東京地判平元・10.31 判タ714号56頁
 人事院勧告の完全実施を闘争目標とする月間2波にわたる合計3時間のストの実施
 
 処分者
 
 S全農林副中央執行委員長 停職六月
  T全農林中央執行委員ら6人の中央執行委員に対して停職三月
 
  東京地裁判決に記されている最近の農林水産省のストライキと中央執行委員に対する懲戒処分例
  
(1) 昭和55年7月11日の1時間スト 中央執行委員に停職一月
(2) 昭和56年7月9日に1時間29分のスト  中央執行委員に停職二月
(3) 昭和57年2月18日1時間29分のスト  中央執行委員に停職二月
(4) 昭和59年4月26日1時間29分のスト  副中央執行委員長に停職三月、中央執行委員に停職二月
(5) 昭和60年4月25日2時間スト 副執行委員長に停職四月。中央執行委員に停職三月
(6) 昭和60年9月19日29分スト 副執行委員長に停職一月
   
37(10707)市職員給料表分離反対闘争 最一小判平2・2.22 判例地方自治76号30頁 (一審59・2.28判例地方自治6号、二審61.9.30) 昭和41年北九州市の事件 市職員労組本部執行委員-懲戒免職
 
 昭和41年3月市当局が現業職員と一般行政職員との給料表を分離する議案を市議会に上程したところ、市職労が態度を硬化、3月28日から4月28日まで、市役所本庁、清掃事務所、清掃工場等で、職場離脱、勤務時間内職場集会、座り込み、所属長に対する協議、つるし上げ、清掃車の不法持出し、清掃作業の怠業等の争議行為を行った。この間の職場離脱者数は延べ約1万8900人。持ち出された清掃車延べ約1200台、市政は麻痺し、特に屎尿やゴミの滞貨には市民の不満も募り、緊急処理のため、市は約7300万円を費やした。
  Xはも当時、教育委員会戸畑区役所に勤務し、
 (1)昭和41年3月31日から4月14日にかけて清掃車多数を不法に持ち出すなどした本件争議行為を企画、共謀、指導した。
 (2)3月31日戸畑清掃事務所福柳木車庫と同中原詰所に赴き、職員に対し「給料表の分断に反対し、ベア差額支払い要求を勝ち取るため‥‥本庁におしかけようと動員を呼び透け、職場離脱をあおり、そそのかし
 (3)4月1日、早朝から組合員約600人を指導して市役所本庁舎内に座り込み、喧噪にわたるなどして業務を阻害し、再三にわたる市長の退去命令を無視し、機動隊に不逮捕罪現行犯逮捕され罰金2500円の刑に処され
 (4)4月6日戸畑区役所裏庭で約120人を集めた勤務時間内集会で釈放御礼の挨拶をし「‥‥警察権力をはるかえして要求貫徹まで闘おう」と闘争継続を呼びかけた。
 以上の各行為は地公法30条、32条、33条、35条、37条1項に違反し、同法29条1項1号ないし3号の懲戒事由に該当すると判断。
  
 
 

2015/02/04

有給休暇5日消化義務付け絶対反対

 本日の日経を読みましたが、有給休暇5日消化義務付けを6日に始まる労政審議会にかけて今通常国会で労働基準法を改正するという。女性活躍法案といい、今回の改正案といいよくも筋の悪い政策が次々と出てくるものだ。
 昨日発売の日刊ゲンダイの言うように安倍はどうしようもなく「頭が悪い」。村木厚子のようなフェミニストを事務次官に据えたので大きな間違い。こんなことなら伊岐典子厚生労働省雇用均等児童家庭局長を左遷した民主党の長妻大臣時代のほうがよっぽどましだったというほかない。

 休暇を強制されるのは、出勤停止処分、ストライキの強要、もしくは左遷を連想させ非常に不快だ。そもそも、有給休暇をとらない人というのは、別に取りづらい雰囲気があるから遠慮して取らないというのではない。
 単純にいえば民法の信義則、誠実労働義務というものからである。業務に遅滞をもたらさないように、山積している仕事をかたずける必要のためであって、基本的にはそれ以上のものではない。市民法原理に即して勤勉で良心的な人が叩かれて、育休企業で仕事をしていない人がいばりくさる。こんな政策をやっていたら日本は衰退するだけである。
 しかも現代のように顧客第一主義、いくつもの仕事をこなして高業績が求められる時代において休む暇などありえないのである。
 そもそも、アメリカ合衆国には法定有給休暇などない。従業員福祉は基本的に個別企業の経営方針によるものであって、本来の自由企業体制では、政府が干渉すべき領域ではないということだ。
 
 もっともアメリカでは伝統的に労働組合組織化防止のため、温情主義的経営、特に1920年代にウェルフェア・キャピタリズムといわれる洗練された従業員福祉重視の企業経営が広がったことから、有給休暇というのが始まったのであり、本来法定化するような性格のものではないのである。
 
 欧州では義務付けしているというが、欧州の協約自治体制は社会民主主義であって、第一次大戦後、共産革命を恐れて、労働組合を体制内化するために、譲歩したものの延長線上にあり、私的自治、契約自由の本来の自由企業体制とは違うものである。休暇の強制は社会主義的な政策で、これほど反自由主義的なものはない。育児休業といい有給休暇義務付けといい、欧州の政策にろくなものはない、

 ジャパン・アズ・ナンバーワンといわれ国際競争力が強化された80年代日本の労務管理の特徴は、長時間労働、サービス残業、生産現場の高い労働密度、出向、配転などに見られる日本の民間企業の凄まじい働きぶりだった。
 当時日本人は年間300時間サービス残業はあたりまえで事実上コアタイムが8時間ある裁量労働制だったという言い方をしてよいと思う。しかも土曜日も働いていたのである。
 熱中して働くことができたし、周囲からのプレッシャーもあったから働かざるをえなかった。ワークライフバランスという働らかない主義、無責任が蔓延している今日から比べれば勤労者の士気も高かったと思う。

 日本の衰退は、時短政策が開始された1990年代以降の展開である。週休2日制の普及は、事実上25日の有給休暇の義務付けだった。

 1990年代の日本経済低迷「失われた10年」の要因については「時短」により,週当たりの雇用者平均労働時間が,バブル期前後で44時間から40時間に低下したこと,もう一つは,生産の効率性を図るTFP(total factor productivity)の成長率が,90年代の中ごろから低下したことであるという 林文夫教授とプレスコット教授による有力な学説がある。
 だから、失われた20年の要因も案外単純なものであると考える。90年代の時短政策、21世紀以降の「サービス残業規制政策」(連合など労働組合や共産党が不払い残業是正キャンペーンを行い(これは日経連が全ホワイトカラー裁量労働制を主張したことに対抗するものである)、それを背景として中基審が2000年11月に「労働時間短縮のための対策に対する建議」を行い、厚生労働省が「労働時間の短縮促進に関する臨時措置法」の改正を労政審に諮問し、森内閣の坂口力厚労相のもとで2001年2月に同法改正を閣議決定し、それまでは労使間の問題として政府が積極介入しなかったあり方をやめ、サービス残業は労働基準法違反で、悪質な企業は司法処分を辞さないという労働基準局長通達(基発339号)を出し、「サービス残業規制政策」が開始されたことの影響が、労働者の士気をそぎ、萎縮させたことの影響を引きずっていると思う)、独仏ですら時短がみなされたにもかかわらず、わが国では女性政策とからめたワークライフバランスの喧伝で働かない主義が蔓延したことである。

 経済低迷の原因は明白なのに性懲りもなく、今度は有給休暇消化義務付けという名の時短が進められる。
 安倍に忠告しておく、こんなばかげた政策をやっていたら、中国や韓国がましな国にみえる。将来的にもわが国の競争力は低下する。

 

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