(入手資料整理148)
できるだけ事例を多く収集し、処分の相場を検討するシリーズ
33(10701) 鳥取県智頭町職員組合事件 鳥取地判平25・9・25 出所-TKC法律情報データベース
始業時から20分の抗議集会
事案は大略して次のとおりである。
智頭町当局は、平成21年11月5日労使交渉で、給与カットを11月までで廃止して、5月人勧及び8月人勧を実施する案を提案したが合意出来なかった。
11月12日に第2回労使交渉を行うこととなっていたが、町長は、冒頭の発言で交渉の打ち切りを伝え、席を立ち、他の幹部も退席させた。組合側は交渉拒否は不当労働行為になる旨指摘した。
同日、智頭町職員労働組合役員が自治労鳥取県本部を通じて自治労中央本部に第2回労使交渉での町長の言動を連絡したところ、自治労中央本部は同日、職員組合及び現業組合に対し、「11月13日朝の始業時から29分間の抗議集会を行え」との指示をした。
同日、職員組合及び現業組合の70名は集会を開き、翌日交渉打ち切りに対する抗議集会を行うことを決議した。
当日、始業時の8時30分から、8時50分頃まで、智頭町総合センター大集会室で抗議集会を行った。職員約130名のうち約70名が参加した。
減給1/10 (1か月) 1人 職員組合執行委員長
戒告 5人 職員組合執行副委員長4人、職員組合書記長1人
鳥取地裁は、戒告処分のうち1人(執行副委員長)の処分取消請求を認容した。その理由は、町立の福祉施設の業務に従事しながら単にタイムカードを打刻しなかっただけで、抗議集会に参加していないため、裁量権の逸脱・濫用と判断された。それ余の懲戒処分取消請求は棄却している。
34(10771) 北教組札幌市支部事件 札幌地判平20・7・7 判例地方自治311号
昭和52年2月17日 午後3時行動開始のストライキ(大通西6丁目の会場へ向かう)
(争議行為参加者の処分中止を目的とする。全道で2万5751人、組合員の88%が参加)
昭和52年4月15日 早朝2時間のストライキ(単純職務放棄)
(大幅な賃上げ、労働時間の短縮、主任制度反対を目的とする、全道で2万5614人、組合員の89%が参加)
いずれのストライキに対しても、当局は事前に、争議行為は違法であり、争議が実施された場合は、参加者全員に対して厳正な措置をとる旨通知している。
本件の原告13人のうち5人が組合役員に対して、減給2か月又は1か月又は戒告
スト参加者全員に対して戒告処分
35(10703) 熊本県教委(市町村立小・中・高校)人勧スト事件 熊本地判平4・11・26 判タ814号173頁 平成57年12月16日 勤務開始時より2時間(定時制は、終了時1時間)勤務放棄
(人事院勧告の凍結撤回・完全実施を目指す 熊本県下では、管理職を除く教職員総数1万4千500人のうち約4450人(教職員総数の約3割)が参加した。
原告387名のうち379名が2時間、8人が1時間の勤務放棄を行った。
熊本県教委は、1時間以上職務を放棄した者及び30分以上1時間未満の職務放棄者で、昭和53年以降文書訓告もしくは懲戒処分を受けた者は戒告処分をなすという基準のもとに原告らに処分を行った。
事前の警告・指示
昭和57年12月13日瀬戸山三男文部大臣[当時・第一次中曽根内閣]は、報道機関に対し「日教組等は人事院勧告の凍結撤回・完全実施を目指して一二月一六日以降二波にわたるストライキを行おうとしているが、公務員である教職員は目的のいかんを問わずストライキ等の争議行為を行うことは法律で禁じられているのであり、これに反することは次代を担う児童・生徒に対して師表となって育成するとしい職責の職責を忘れたもので国民を裏切るものであるとしたうえで、教職員各位に対しては誤った闘争に参加しないように、また、各教育委員会に対しては違法行為防止のための指導を徹底するとともに、違法行為が行われた場合は厳正な措置をもっ責任の所在を明らかにするように、各要望する。」旨の談話を発表。
」
12月13日熊本県教育長は報道機関に対し「日本教職員組合は、公務員共闘の統一闘争の一環として『人事院勧告凍結撤回・人事院勧告の完全実施』を目指し、きたる一二月一六日及び一二月下旬に二波にわたるストライキを実施しようとしております。公立学校教職員の争議行為は、その目的いかんを問わず法律で厳に禁止されているところであり、また、次代を担う国民の育成という職責の重要性に鑑み、このような行為は断じて許されないことであります。教職員各位においては、児童・生徒に与える影響の大きさにあらためて思いをいたし、保護者及び県民のの信頼と期待を裏切ることのないよう切に自重を望みます。万一、違法行為が行われた場合は、法に基づいて厳正な措置をとる所存であります。」との談話を発表し、右談話を熊本県下むの県立学校長及び各教育事務所長に伝達し、それぞれ所属教職員に対してその趣旨の徹底を図るようえ指示し、県立学校長及び市町村立小・中学校は、右指示に基づき、14日~15日に右談話を配布または掲示、または読み上げる等の方法で同談話の周知徹底を図るとともに、併せてストライキ当日の勤務時間の割り振り、日課の変更はないので、所定の勤務時刻までに出勤するよう指示した。
(10703―2) 熊本人勧スト処分取消訴訟控訴審 福岡高判平10・11・26 判タ1026号191頁 前記熊本地判平4・11・26 判タ814号173頁の控訴審(処分取消請求を棄却)「‥‥本件ストライキが、全体として平穏に実施されたとしても地公法に反する争議行為であることに変わりはなく、職務専念義務に反するものである‥‥自習課題を児童・生徒に与えたりするなどの対策を講じ‥‥弊害の防止に努めたこと、高校では、当日県下一斉テストが予定されており‥‥実施が二時間遅れたが、無事終了したこと、定時制高校では、すでに冬休みに入っていたため、生徒への直接的な支障はなかったこと‥‥児童・生徒又はその父母らによる批判は格別なかったことが認められる。しかし、職員による本件ストライキにより、学校教育の正常な運営が阻害され、公立学校の児童・生徒が短時間とはいえ教育を受ける権利を侵害されたことは明らかであり、外見上の支障がみられないからといって‥‥教育上の影響がなかったとはいえない‥‥‥控訴人らは、本件ストライキが違法であることは承知しており、事前にその旨の警告も受けているのであるから、昇給延伸及びそれに伴う不利益を受けたことをもって、本件処分が著しく苛酷であると認めることはできない。‥‥」
なお、本件ストライキ当日には公務員共闘の各単産で同一目的のストが実施されたが、日教組については参加組合員中約四万六千人が懲戒処分を受けている。
(10703-3)熊本県教委事件上告審 最二小判平12・12・15 労判803号5頁 上告棄却
36(10704)新潟県教育委員会(新潟県高教組)人勧スト訴訟 新潟地判平8・3・19 判タ919号137頁昭和57年12月16日 早朝2時間(定時制-始業時から1時間)
昭和58年10月7日 早朝2時間(定時制-始業時から1時間)
新潟高教組執行部に対して、減給1/10(3か月)~戒告処分
37(10705)熊本地方貯金局事件 熊本地判昭和63・7・18 労判523号27頁
H 全逓熊本地方貯金局支部支部長(郵政事務官)減給1/10(6か月)
(1)ストライキの前日である昭和50年11月29日午後0時35分ころから局玄関
前広場広場において、全逓組合員約500名が無許可集会を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視してあいさつを行った後、「それでは解散する。スト権奪還の決意をこめて団結ガンバローを三唱する。」と述べ、シュプレヒコールの音頭をとり、同組合員らに唱和させた。
(2)昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。
I全逓熊本地方貯金局支部副支部長(郵政事務官)減給1/10(5か月)
(1)昭和50年11月25日午後0時19分頃から、局第二貯金課事務室において、全逓組合員約60名が無許可集会を行った際‥‥「二六日からのストライキは堂々と打抜く。」と述べた後、ストライキの実施日について周知させるとともに、ストライキ突入に際しては組合の指示に従うよう要求し、さらに、スト署名をしていない者については粘り強く説得する旨を述べた。
(2)昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。
Y 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)
(1)昭和50年11月25日午後0時20分頃から、局第六貯金課事務室において、全逓組合員約50名が無許可集会を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視して、ストライキの実施日について周知させるとともに、ストライキの意向調査に対しては組合の指示に従う旨回答することを要求し、さらに、今回のストライキは自分たちの責任で行い、スト不参加者については個人指導する旨などを述べた。
(2)同月二七日午後〇時二分ころから局第六貯金課事務室において、全逓組合約30数名が集団で押しかけた際‥‥局第六貯金課長Yの解散命令を無視して、同課長に対し、今回のストライキに不当なことがあれば容赦しないなどと抗議した。
(3)同日午後課長4時55分頃から局業務課長席付近において、全逓組合員約6、70名が局業務課長Mに対し集団で抗議を行った際‥‥同勝ち用の命令を無視し、進行管理会議へ赴く同課長の通行を妨害した。
(4)昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。
K 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)
(1)昭和50年11月25日午後0時20分頃から、局振替課事務室において、全逓組合員約3、40名が無許可集会を行った際‥‥ストライキ意向調査に対してはストライキに参加する旨回答すること。ストライキ不参加者対策及び全逓組合員以外にも呼びかけることょ要求するなどした。
(2)ストライキの前日である昭和50年11月29日午後0時35分ころから局玄関
前広場広場において、全逓組合員約500名が無許可集会を行った際‥‥局管理課長Kが、あいさつを行っていた原告Hのところへ解散命令に赴いたところ、同課長の進行を妨害し、さらに同課長が「H君解散させなさい」と命令したのに対し、「H君とは何かK君」と抗議した
(3)昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。
。
I 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)
(1)昭和50年11月25日午後0時20分頃から、局第五貯金課事務室において、全逓組合員約60数名が無許可集会を行った際‥‥ストライキの実施日について周知させるとともに、ストライキには全員が参加すること。闘争委員会の指導に従うこと及び全逓組合員以外にも呼びかけることょ要求するなどした。
(2)
昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。
I 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)
(1)昭和50年11月25日午後0時19分頃から、局第二貯金課事務室において、全逓組合員約60名が無許可集会を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視して、ストライキの意向調査に対しては組合の指導に従いストライキに参加する旨の回答をすることを要求した。
(2) 昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。
H 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)
(1)昭和50年11月25日午後0時24分頃から、局第三貯金課事務室において、全
逓組合員約5、60名が無許可集会を行った際‥‥ストライキの意義を十分認識し、部外者にも今回のストライキが正しいということを理解してもらうべく努力することを要求するなどした。
求した。
(2)ストライキの前日である昭和50年11月29日午後0時1分頃から、局第三課事務室において、全逓組合員約15名が無許可集会を行った際‥‥ストライキ当日における組合員の集会場所などを指示した。
(3) 昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライ
キに参加し、みだりに勤務を欠いた。
N 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)
(1)昭和50年11月25日午後0時20分頃から、局第四貯金課事務室において、全
逓組合員約5、60名が無許可集会を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視してストライキの実施日を周知させるとともに「各人決意を新たに、一糸乱れず目的を勝取るまでがっばってもらいたい。ストライキ意向調査に対してははっきりと組合の指示に従う旨回答するよう要求する。ストライキ不参加者に対してはストライキ参加を説得する。」と述べた。
(2)同月27日午後4時55分頃から局業務課長席において、全逓組合員約6、70名が局業務課長Mに対し集団で抗議を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視して終始この抗議に参加した。
(3) 昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライ
キに参加し、みだりに勤務を欠いた。
H 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)
(1)昭和50年11月25日午後0時17分頃から同会計課技工室において、同原告が主宰して全逓組合員約20名が無許可集会を行った際‥‥ストライキの実施日について周知させるとともに、ストライキの全員参加を呼びかけ、さらに局管理者の解散命令に対し、「あんた達こそ出て行きなさい」と反発した。」
(2)同月27日午後4時55分頃から局業務課長席において、全逓組合員約6、70名が局業務課長Mに対し集団で抗議を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視して、同課長に対し「おまえは横着だぞ」などと抗議した。
(3) 昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライ
キに参加し、みだりに勤務を欠いた。
O 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)
(1)昭和50年11月25日午後0時20分頃から第五貯金課事務室において、同原告が主宰して全逓組合員約60数名が無許可集会を行った際‥‥局管理者の解散命令を無視して、「ストライキ権について我々は無いものをくれと言っているのではない。二七間奪われたものを返してくれと言っているのである。」「ストライキ権対策については官側に負けないよう我々も頑張っていきたい。」などと述べた。
(2)昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライ
キに参加し、みだりに勤務を欠いた。
A 全逓熊本地方貯金局支部執行委員(郵政事務官)減給1/10(3か月)
(1)昭和50年11月25日午後0時20分頃から局振替課事務室において、同原告が主宰して全逓組合員約3、40数名が無許可集会を行った際‥‥局振替課長Sが解散命令を発するため、Kのところへ赴こうとしたところ、同課長の通行を妨害し、さらに局管理者の解散命令を無視して、「我々は団結してストを打ち抜こう。」と述べた。
(2)昭和49年4月13日(4時間)、同50年12月1日(8時間)違法ストライキに参加し、みだりに勤務を欠いた。
適用法条 公労法17条1項後段、国公法98条1項、99条に違反し、国公法82条1号、3号に該当する。なお、当局は就労意思確認を全員に対し行い、就労意思を表明しない職員に業務命令を発出している。
(10705)長崎県職組事件 長崎地判昭55・9・8 判時996号115頁
シリーズ3の29と同じであるがここでは、処分者の具体的違法行為を記載する。本件は始業時から1時間のストの事例
(一)A 停職三月
同原告は、本件争議行為当時、県職組執行委員長として組合業務に専従していたものであうるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員長として、本件争議行為に際し、本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、
(ア)昭和41年9月初旬執行委員会を開催し、県職組第24回定期大会に提案する「10月21日始業時より1時間の争議行為を行う」旨の執行部案を決定した。
(イ)同年9月20日から23日まで開催された県職組第24回定期大会において、同大会に対し「10月21日始業時より1時間の争議行為を行う」旨の提案をし可決を求めた。
(ウ)同年9月下旬に自治労第15回定期大会及び県職組第24回定期大会の決定事項に基づき、「閣議決定時の戦術行使についての一票投票実施について(指令)と題する指令を各支部長及び直轄分会長宛に発し、自治労大会及び県職組大会における争議行為実施を決定するとともに、実力行使批准投票用紙を送付してこれを慫慂した。
(エ)同年9月25日から10月20日までの間本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の記事を登載した県職組機関紙「県職ながさき」を数回にわたり発刊し、県庁正門等において県職員に対し自ら配付し、あるいは所属組合員をして配付せしめた。
(2)10月21日朝県庁本庁でピケッティングをした
(二) М 減給1/10(1カ月)
同原告は、本件争議行為当時、県職組副執行委員長として組合業務に専従していちた者であるが、
(1)県職組本部役員たる副執行委員長として、本件争議行為に際し、同本部役員であるその他の原告らと共謀のえうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月20日午後3時20分頃、佐世保渉外労務管理事務所において、県職員に翌21日の争議行為実施指令を伝達し争議行為参加を指示した。
(3)10月19日午後1時10分頃から20分頃まで右同所において県職員に対し、本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝活動をし、かつ10月18日午前10時ころ県庁本庁の社会課及び児童家庭課に同趣旨の記事を登載した自治労長崎機関紙「自治労長崎」を配付した。
(4)10月21日朝県北開発振興局でピケッティングをした。
(三) М 減給1/10(1か月)
同原告は、本件争議行為当時、総務部統計課に勤務し、県職組の会計一切を掌理する者であるが、
(1)県職組本部役員たる会計として本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)10月20日午前9時頃から9時3分頃まで西彼杵福祉事務所大瀬戸分室で、同月午前10時50分頃には大瀬戸保健所で、県職員に対し翌21日の争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝活動をした。
(4)10月21日朝大瀬戸保健所でピケッティングをした。
(四)H 減給1/10(2か月)
同原告は、本件争議行為当時、県職組執行委員兼長崎支部長として組合業務に専従していた者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)県職組長崎支部役員とともに県職組本部から送付された実力行使のための批准投票用紙を県職員に配付して賛否の投票をさせた。
(3)10月20日午後他の長崎支部役員とともに、県職組長崎支部名義ののビラにより、県職員に対し翌12日断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為を参加を指示した。
(4)10月19日県庁本庁県庁本庁文化広報課において、県職員に対し10月21日の争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝活動をした。
(4)10月21日朝県庁本庁でピケッティングをした。
(五) Y 減給1/10(1か月)
同原告は、本件争議行為当時、県職組執行委員としてと組合業務に専従しているものであるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月19日午前11時43分頃から同46分頃まで、20日午前10時30分頃から同40分ころまではいずれも島原県税事務所で、19日午後2時25分頃から同35分頃までは島原職業訓練所で、同日午後4時50分頃、20日午前9時50分ころから10時10分頃までは南高来福祉事務所で、同日11時頃から11時10分頃までは島原耕地事務所で、いずれも県職員に対し本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝をした。
(3)10月21日朝島原県税事務所でピケッティングをした。
(六) S 減給1/10(1か月)
同原告は、本件争議行為当時、県職組執行委員兼長崎支部書記長として組合業務に専従する者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)県職組長崎支部役員とともに、県職組本部から送付された争議行為のための批准投票用紙を県職員に配付して賛否の投票をさせた。
(3)10月20日午後他の長崎支部役員ととも、県職組長崎支部名義のビラにより、県職員に対し翌21日は断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為参加を指示した。争議行為のための批准投票用紙を県職員に配付した。
(4)10月19日午後9時頃長崎職業訓練所で、20日午前9時頃は中央児童相談所で、いずれも県職員に対し本県争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝活動をし、かつ同日午後5時頃頃県庁本庁北門において退庁する県職員に対し同趣旨の記事を登載した総評・公務員共闘のビラ及び長崎職工M員共闘のビラを配布した。
(5)10月21日朝長崎土木事務所でピケッティングをした。
(七) O 減給1/10(1ヶ月)
原告は、本件争議行為当時、民生労働部保健課に勤務し県職組執行委員をしていた者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(八) N 減給1/10(1ヶ月)
同原告は、本件争議行為当時、衛生部予防課に勤務し、県職組執行委員をしていた者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)10月17日午前10時50分頃から12時50分頃までは整肢療育園で、同日午後2時頃から2時30分頃までは諫早保健所で、18日午後2時30分から3時頃までは諫早県税事務所で、19日午後1時頃から2時頃までは松浦保健所で、20日午前10時30分頃から11時15分頃までは平戸種畜場で、いずれも県職員に対し本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝活動をした。
(九)T 減給1/10(1ヶ月)
同原告は、本件争議行為当時、農林部農地開拓課に勤務し、県職組執行委員をらしていた者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)同日壱岐支庁でピケッティングをした。
(十) K 減給1/10(1ヶ月)
同原告は、本件争議行為当時、長崎県税事務所総務課に勤務し、県職組執行委員をしていた者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)10月17日午後4時頃島原耕地事務所で、18日には島原種畜場で、いずれも県職員に対し本件争議行為をに参加することを呼びかける趣旨の宣伝活動をした。
(4)10月21日県北福祉事務所でピケッティングをした。
(十一) N 減給1/10(1か月)
同原告は、本件争議行為当時、綜合農林総合センター環境部に勤務し、県職組執行委員をしはていた者であるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(一二)T 減給1/10(1ヶ月)
同原告は、本件争議行為当時、諫早家畜保健衛生保健所に勤務し、県職組執行委員をしてきた者でるが、
(1)県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
(2)10月21日午前8時30分から9時30分まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)10月18日午後二時頃から三時頃までせ大村保健所で、19日午後11時頃から午後1時25分頃まで、20六に拉致午後4時20分な頃から同21分頃まで及び同日午後4時40分頃から同43分頃までは五島支庁でせ、19日午後1時45分頃は五島福祉事務所で、同日午後3時頃からは五島種畜場で、いずれも県職員に対しむ本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の宣伝行動をした。
(4)10月21日朝五島支庁でせピケッティングをした。
(一三) T 停職1ヶ月
同原告は、本県争議行為当時、県職組特別執行委員兼自治労長崎県本部執行委員長として組合業務に専従した者であるが、県職組本部役員たる執行委員として、本件争議行為に際し同本部役員であるその他の原告らと共謀のうえ、(一)(1)の(ア)(イ)(ウ)(エ)と同じ行為をした。
ここまでが、本部役員。以下支部役員
(一四) Y 減給1/10(1ヶ月)
同原告は、本県争議行為当時、長崎林業事務所に勤務し、県職組長崎支部副支部長をしていた者であるが、
(1)県職組支部委員として本件争議行為に際し他の支部委員とともに県職組本部の指令によ基づいて、本部から送付された争議行為のための批准投票用紙を県職員に配付して賛否の投票をさせた。
(2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)10月20日午後県職組長崎支部名義のビラにより、県職員に対し翌21日断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為参加を指示した。
(4)10月18日午前8時30分頃県庁北門において登庁いる県職員に対し本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の記事を登載した県職組機関紙「県職ながさき」を配付した。
(5)10月21日朝県庁本庁でピケッティングをした。
(一五)Y 戒告
同原告は、本件争議行為当時、企画部文化広報課に勤務し、県職組長崎支部副支部長をしていた者であるが、
(1)(一四)(1)と同じ
(2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)10月20日午後県職組長崎支部名義のビラにより、県職員に対し翌21日断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為参加を指示した。
(4)10月14日、18日、19日の各午前8時30分から庁北門において登庁いる県職員に対し本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の記事を登載した県職組機関紙「県職ながさき」を、20日午後5時頃は、同所において退庁する県職員に対し同趣旨を登載した総評・公務員共闘のビラを配付した。
(5)10月21日朝長崎職業訓練所でピケッティングをした。
(一六) S 戒告
同原告は本件争議行為当時、本件争議行為当時、出納局出納課に勤務し。県職組長崎支部執行委員をしていたものであるが、
(1)(一四)(1)と同じ
(2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)10月20日午後県職組長崎支部名義のビラにより、県職員に対し翌21日断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為参加を指示した。
(4)10月14日、19日の各午前8時30分から庁北門において登庁いる県職員に対し本件争議行為に参加することを呼びかける趣旨の記事を登載した県職組機関紙「県職ながさき」を、20日午後5時頃、県庁正門で退庁する県職員に対し同趣旨を登載した総評・公務員共闘のビラを配付した。
(5)10月21日朝長崎県税事務所でピケッティングをした。
(一七) N 戒告
同原告は、本件争議行為当時、長崎県税事務所直税課に勤務し、県職組長崎支部執行委員をしていた者であるが、
(1)(一四)(1)と同じ
(2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)10月20日午後県職組長崎支部名義のビラにより、県職員に対し翌21日断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為参加を指示した。
(一八) T 戒告
同原告は、本件争議行為当時、中央児童相談所判定指導課に勤務し、県職組長崎支部執行委員をしていた者である。
(1)(一四)(1)と同じ
(2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)10月20日午後県職組長崎支部名義のビラにより、県職員に対し翌21日断固1時間の争議行為を実施する旨の決意を述べ、争議行為参加を指示した。
(4)10月20日午前9時頃中央児童相談所において職員に対し翌21日の争議行為に参加することを呼びかける宣伝活動をした。
(5)10月21日朝県庁本庁でピケッティングをした。
(一九) K 減給1/10(1ヶ月)
同原告は、本件争議行為当時西彼杵福祉事務所大瀬戸分室福祉課に勤務し、県職組大瀬戸支部長をしていた者であるが、
(1)(一四)(1)と同じ
(2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(4)10月20日午前9時頃西彼杵福祉事務所大瀬戸分室で、同日午前10時50分頃大瀬戸保健所でいずれも県職員に対し翌21日の争議行為に参加することを呼びかける宣伝活動をした。
(二〇) H 減給1/10(1ヶ月)
同被告は、本件争議行為当時、諫早耕地事務所業務課に勤務し、県職組諫早支部長をしていた者であるが、
(1)(一四)(1)と同じ
(2)10月21日午前8時30分から10時まで職務を放棄し、同盟罷業を行った。
(3)10月20日午後2時11分ころ東彼北高福祉事務所で、同日午後2時25分頃から35分頃まで諫早県税事務所で、同日午後2時40分頃から43分頃まで諫早林業事務所で、同日午後3時頃からは整肢寮育園で、同日午後諫早保健所及び繭検定所で、いずれも県職員に対し実施指令を伝達し本件争議行為への参加を指示した。
(4)10月15日午後2時頃諫早耕地事務所で、19日午後2時25分頃か整肢療育園で、同日午後3時30分頃から40分頃まで及び20日午前11時30分頃から35分頃までは諫早保健所で、19日午後4時25分から30分頃まで及び20日午前10時3分頃から4分頃までは東彼北高福祉保健所で、20日午前10時5分頃から10分頃まで諫早林業事務所で、いずれも県職員に対し翌21日の争議行為に参加することを呼びかける宣伝活動をした。
(5)10月21日朝諫早総合庁舎でピケッティングをした。
(二一)~(五一)までの処分者略す。
36(10706)昭和57年12月16日2時間、24日1時間スト 全農林人勧凍結スト訴訟 東京地判平元・10.31 判タ714号56頁
人事院勧告の完全実施を闘争目標とする月間2波にわたる合計3時間のストの実施
処分者
S全農林副中央執行委員長 停職六月
T全農林中央執行委員ら6人の中央執行委員に対して停職三月
東京地裁判決に記されている最近の農林水産省のストライキと中央執行委員に対する懲戒処分例
(1) 昭和55年7月11日の1時間スト 中央執行委員に停職一月
(2) 昭和56年7月9日に1時間29分のスト 中央執行委員に停職二月
(3) 昭和57年2月18日1時間29分のスト 中央執行委員に停職二月
(4) 昭和59年4月26日1時間29分のスト 副中央執行委員長に停職三月、中央執行委員に停職二月
(5) 昭和60年4月25日2時間スト 副執行委員長に停職四月。中央執行委員に停職三月
(6) 昭和60年9月19日29分スト 副執行委員長に停職一月
37(10707)市職員給料表分離反対闘争 最一小判平2・2.22 判例地方自治76号30頁 (一審59・2.28判例地方自治6号、二審61.9.30) 昭和41年北九州市の事件 市職員労組本部執行委員-懲戒免職
昭和41年3月市当局が現業職員と一般行政職員との給料表を分離する議案を市議会に上程したところ、市職労が態度を硬化、3月28日から4月28日まで、市役所本庁、清掃事務所、清掃工場等で、職場離脱、勤務時間内職場集会、座り込み、所属長に対する協議、つるし上げ、清掃車の不法持出し、清掃作業の怠業等の争議行為を行った。この間の職場離脱者数は延べ約1万8900人。持ち出された清掃車延べ約1200台、市政は麻痺し、特に屎尿やゴミの滞貨には市民の不満も募り、緊急処理のため、市は約7300万円を費やした。
Xはも当時、教育委員会戸畑区役所に勤務し、
(1)昭和41年3月31日から4月14日にかけて清掃車多数を不法に持ち出すなどした本件争議行為を企画、共謀、指導した。
(2)3月31日戸畑清掃事務所福柳木車庫と同中原詰所に赴き、職員に対し「給料表の分断に反対し、ベア差額支払い要求を勝ち取るため‥‥本庁におしかけようと動員を呼び透け、職場離脱をあおり、そそのかし
(3)4月1日、早朝から組合員約600人を指導して市役所本庁舎内に座り込み、喧噪にわたるなどして業務を阻害し、再三にわたる市長の退去命令を無視し、機動隊に不逮捕罪現行犯逮捕され罰金2500円の刑に処され
(4)4月6日戸畑区役所裏庭で約120人を集めた勤務時間内集会で釈放御礼の挨拶をし「‥‥警察権力をはるかえして要求貫徹まで闘おう」と闘争継続を呼びかけた。
以上の各行為は地公法30条、32条、33条、35条、37条1項に違反し、同法29条1項1号ないし3号の懲戒事由に該当すると判断。
最近のコメント