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2015/04/12

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に反対する

 本条例案は大阪市域以外でも対象となるということで、他地域の住民であっても黙っておれない。

 本条例案は集団誹謗表現一般を規制するものでなく「人種又は民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人の属する集団」に対するものと限定のうえ、人種又は民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人の属する集団を社会から排除すること。 特定人等の権利又は自由を制限すること。特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおるという類型について対象としている。用心深く起草されていることはわかるが、人種や民族を主題とする表現内容の規制であることにかわりなく、表現権の侵害の疑いの強い条例として危機感を持っている。

 外国人住民及び少数民族の処遇や権利の拡大(例えば外国人参政権)等については政治的議論の多い問題であり、人種や民族をトピックとする政治的表現を萎縮させる効果は甚大であると考える。

 脅迫的言辞でないものまで標的にされる危険性はないのか。

 特に本条例案の起草は橋下市長が、いわゆる在日特権を批判する特定の政治団体に対する嫌悪感からはじまっており、その団体の活動以外であっても在日特権に関する批判という特定の政治的表現、特定の政策テーマに関する表現活動を標的にして潰そうとする恣意的な意図によるものとはいえないのか。

 むろん少数民族や外国人住民の正当な権利を擁護する行政それ自体は良いとしても、表現権とりわけ政治的表現については日本国民の憲法上の権利としては核心的に重要な価値と認識しているので、日本国民の権利を狭めることとなる本条例には強く反対だ。。

 しかも私はアメリカびいきで、表現内容、主題にもとづく着目した規制を許さない連邦最高裁の表現権理論を支持するため憎悪表現、集団誹謗表現規制立法には強く反対なのである。表現権の現代的到達点ともいうべきもっとも高く評価されるべき判例は1992年のR.A.V. v. City of St. Paul, Minnesota判決である。スカリア判事法廷意見は社会的に嫌悪される見解をその嫌悪感を理由に禁止することを禁じることが修正一条の根本原理という従来の連邦最高裁の見解をふまえ、人種等の憎悪に基づく表現領域を規制すること自体が違憲であるとし、セントポール市の憎悪表現規制市条例を文面上違憲としたものである。さらに暴力的ビデオ・ゲームを未成年に販売することを禁止した州法を違憲とした2011年のBrown v. Entertainment Merchants Association (formerly titled as Schwarzenegger v. Entertainment Merchants Association) のスカリア法廷意見は、保護されない言論とされる新たなカテゴリーをバランシングによって創設することを求める政府側の主張を斥け、長い禁止の伝統を欠くような保護されない言論を新設することはないとした。この法廷意見が覆されない限り、合衆国では、立法府が低価値であるとする、あるいは政治的な理由で保護されない表現領域が新た立法化されることはない。国連の委員会が何といおうが、そんなものは関係ない。

結局合衆国ではユダヤ系住民の多い街であっても鉤十字を掲げたデモ行進の規制は憲法違反であり、焼かれた十字架も脅迫にならない限り憲法理論では容認されるものである。

 人々は多くの見解のなかから何が正解なのかを判断する。特定の主題、見解の表明を禁止することは、率直にものが言えなくなるばかりか精神的自由の枯渇と深刻な事態と受け止める。

 我が国は人種差別撤廃条約第四条(a)(b)を留保し、アメリカ合衆国も同様であるが、人種差別撤廃条約第四条(a)が規定する「人種差別の煽動処罰」は表現の自由を侵害するものとして憲法学者の多くが否定的であるはずだ。

 

 

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