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2015/05/24

入手資料整理161

(テーマ ながら条例 職務専念義務免除)

10798高槻市職免期間給与支給損害賠償請求住民訴訟事件 大阪地判平22・10・16判例地方自治344号

 本件は高槻市の職員らが、勤務時間中に職員団体や労働組合のための活動を行い、また部落解放同盟等の集会に参加するにあたり有給の職務専念義務の免除を受けた事に対し、住民が、当該支給は違法として高槻市長に対し、不当利得返還義務として給与相当額及び利息の支払い請求を求めたものであるが、裁判所は、職免自体は地方公務員法30条、35条の趣旨に反したとはいえず違法とはいえないとしたものの、「…職員が、勤務時間中に職務を離れて行う職員団体のための活動(地方公務員55条8項の適法な交渉を除く)又は労働組合のための活動(労働組合法7条3号ただし書の適法な協講又は交渉を除く)について、勤務しないことの承認をすることができるものとすることは、給与の根本取則について定める地方公務員法24条1項の趣旨に反し、高槻市長に与えられた裁量権の範囲を超え、これを濫用したものとして違法になるといわざるを得ない。」「部落解放同盟等の集会に参加するために行われたた本件職務免除は、‥‥地方公務員法30条、35条に反しており、本件承認は同法24条1項の趣旨に反して、‥‥違法になるというべきである。」としたうえで、高槻市長は「財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反したというべきはである」人事課長の地位にあった者にに対し、地方自治法243条の2第1項の賠償責任を負う」と判示した。

10799池田俊雄「判例解説 職務専念義務免除期間の給与等支給に係る損害賠償等請求住民訴訟事件 : 高槻市[大阪地裁平成21.10.6判決] 『判例地方自治』(352) 2012

10800佐々木泉顕・小山裕 「はんれい最前線 「ながら条例」に「ノーワーク・ノーペイ」の風当たり : 組合活動等を理由とする職務専念義務の免除は、法に定められた場合以外は違法 : 裁判所[大阪地裁平成22.10.16判決]」判例地方自治348号2011年

10801怠る事実の違法確認等請求事件 大阪地判平25・4・24 裁判所ウェブサイト     公営企業である市自動車運送事業において、労働組合に所属する職員が、他の職員に勤務を行わせてその勤務時間中に労働組合活動を行っていた時間に対応する給与を受領したこと及び管理者が職員に対し勤務時間中に労働組合活動を行うために職務専念義務の免除をしてその時問に対応する給与等を支払い、職員らがこれを受領したことについて、不当利得又は不法行為が成立し、その返還請求又は損害賠償請求したことが違法であるとして、地方自治法242条の2第1項3号又は4号に基づく請求が一部認容された事例。

10802高槻市水道事業職員有給職免損害賠償請求事件 大阪高裁平22.5.27 裁判所ウェブサイト

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