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2015/09/06

入手資料整理175

 マタハラ事業者名初公表とか児童ポルノ単純所持初検挙とかおもしろくないニュースが続きますが、それはともかく評判のフライデーを買い、少し驚きましたが、恋愛禁止のAKBと違って、元ミスキャンパスの女性キャスターが男と遊んでも普通なんじゃないかと。

今回も夫婦別姓反対論の材料集め

10870所功 「続類従未収本『三善氏系図』考「続類従」『塙保己一記念論文集』温故学会1971年

11世紀における非血縁養子の事例をあつめているのでその部分だけ読んだ。
三善為康 (算博士。『朝野群載』や『二中歴』の著者として知られる1049~1139)、越中国射水郡の豪族射水氏の出身で18歳のとき上洛して算博士三好為長に師事したうえ、猶子(養子)となった。著者によれば三好行康も為康の猶子だった。

三好為長についてはウィキに曽我良成氏の著作の引用がある。

記・史・諸道博士などの家側でも家職を継ぐ子供がいない場合、もしくは子供にその能力がない場合には優秀な養子を迎えることで家名の存続を図ろうとする動きがあった。後継者を確保したい師匠=養父(三善為長)と中央に出仕したい弟子=養子(射水→三善為康)の思惑の合致が縁組の要因と考えられている(曽我良成「官司請負制下の実務官人と家業の継承」(初出:『古代文化』第37巻第12号(古代学協会、1985年12月)/改題所収:「実務官人の〈家〉と家業の継承」曽我『王朝国家政務の研究』(2012年、吉川弘文館

10871曽我良成『王朝国家政務の研究』吉川弘文館2012
引用は終章の要約だけでも十分か。

10872西別府元日「王臣家牒の成立と王臣家の動向について」『歴史学研究 』476号

10873浅見公子「イギリスにおける妻の財産上の地位(一)」『北大法学論集)12(3)1962 伝統的なコモンロー夫婦体主義と、エクイティ上の権利、1870年既婚婦人財産法以下の展開。夫婦別産制の原則になったのは1935年である。ここではコモンロー一体主義についてのみ引用する。 ブラックストーンの英法釈義では、「婚姻によって、夫と妻は法律上一人となる。すなわち、婦人の存在または法律上の存在そのものは、婚姻中、停止されるか、または少なくとも夫のそれに合体され、統合される。夫の翼、保護、そして庇護のもとに、彼女
はあらゆることを行う‥‥covertbaronすなわちbaronまたは領主(lord)であるかの彼女の夫の保護と勢力のもとにあると言われる。そして婚姻中の妻の状態は、そのカバチュアとよばれる。」460頁
ダイシーによれば「婚姻というものは、とにかくカバチュアの間、妻の財産上諸権利を夫むに譲り渡すことであった」「彼女の財産のほとんどが、婚姻の時に彼女が所有していたと、婚姻後、彼女の手に入ったものとを問わず、彼がのぞむならば絶対的に彼自身のものになった」461頁
13世紀からのコモンロー一体主義の根拠はなにか、著者は解説してないが、これは私の考えだが、やはりキリスト教の結婚観によるものだろう。
 例えば、文献学的に疑う余地のない真正パウロ書簡であるコリント前書には、すべての男のかしらはキリストであり、女のかしらは男であり、キリストのかしらは神である」「男き神のかたちであり神の輝きであるから、かしらにものをかぶるべきではない。また女は男の輝きである。なぜなら男は女から出たのではなく、女が男から出たのである。また、男は女のために造られたのではなく、女が男のために造られたのである」とある。
 秘跡神学では、結婚は花婿キリストと花嫁教会の一致とされるため神聖なのである。花嫁は教会に擬せられ尊重されているが、教会はキリストに従うのであり、指導者はキリストであることはいうまでもない。
 日本国憲法にある両性の本質的平等などいうのは20世紀の思想である。イギリスで言えば夫婦別産制が確立した1935年以降のことで比較的新しい思想である。

10874久留島京子「市民社会の成立と女性論-メアリー・アステル」『史學研究』185, 1989
 アステルとは1666年生まれの女性である。著者によればフェミニズムは18世紀末のウルストンクラフトを始祖とする。アステルはそれ以前の古い時代の女性で男権社会を否定しないが女性に教育が必要だと説いた点で先駆的とされるのである。
 近代市民社会成立期というのはコモンロー夫婦一体主義時代でもあるが男権社会だった。著者が引用するダニエル・デフォーの1724年「ロクサーナ」と言う作品はわりやすいので使いたいと思う。
「結婚契約の本質そのものが、自由、財産、権威その他一切を男に委ねることにほかならない。結婚してしまえば、女は単なる女中にすぎない、つまり奴隷である。」
 財をたくわえて独立の生活ができたのも結婚していない時だけ。娼婦や愛人のほうが自由な人間であった。 山本和平訳「世界文学全集10」集英社1981 379頁
 17世紀プロテスタントは、男は頭、女は身体、神は男性による女性の支配を神聖な秩序として定め給うたと牧師は説教した。当然のことである。
 プロテスタントの万人祭司の理念とは、家庭も一つの小さな教会であり、家長たる夫が小さな教区の主教であるということ、市民社会は男性に求心力のある家族を前提として成立したものであると私は考える。
 我が国の場合、男尊女卑等儒教思想を伝統としているが、これは不平等な調和という思想であり、西洋のすべて男性による女性の支配のトーンが強い男権社会と意味合いが違う。次の脇田晴子論文のように鎌倉中期の『沙石集』のように夫権は強大だったが、室町時代以降「家」的組織では「家内のことを職掌とする妻の地位は高かった。嫁の地位が低いのであって、家父長の妻たる姑の地位は一家を総覧する地位にあった」
10875脇田晴子「歴史のなかの結婚・婚姻」『歴史読本』2010.10. 55巻 10号 通巻856号
 著者は夫婦が同居する家族は12世紀以降と言っているが、次の栗原弘の研究を読む限り信じがたい。
 室町時代は、公家・武家・商工業者・農業者・芸能者のなかに「家」的組織が整備され、現在の会社や企業に代わる単位が「家」だったという。
1-62栗原弘『平安前期の家族と親族』校倉書房2008

10876小笠原敬承斎「結婚にまつわるしきたり その起源と意味」『歴史読本』2010.10. 55巻 10号 通巻856号
 「小笠原流の伝書には、花嫁が輿に乗って実家を出るのだが、そのさいは門火が焚かれていたことが記されている」
「嫁入りは惣別死にたるもののまねをするなり。さて輿もしとみよりよせ白物を着せて出すなり。さて輿出て候えば門火など焼くこと肝要なり。ことごとく皆かえらぬ事を本とつかまつり候」
 著者は明言はてないが白無垢=死装束という解釈でよさそうだ。門火については歴史民族学の観点からも検討したい。

10877梅村恵子「飛鳥奈良時代の結婚 葛木連戸主和気広虫」『歴史読本』2010.10. 55巻 10号 通巻856号
戸令二七先姧条「先ず姧してむ、後に娶きて妻妾と為らば、赦に会うと雖も、猶し離て」と婚前婚外交渉は決して認めないという条文が設けられている。しかしこれは日本の基層文化に合致しない。先進国のシナとは異なるのである。
 日本の文化は「マグハヒ(目合)、ミアヒ(御合)、マク(婚)、トツグ(嫁継)など男女の交際や結婚をあらわすことばはいずれも性交の意を原議としているように、男女の交際は即肉体関係に結びついていた」この説明はわかりやすく使いたい。
 そこで問題となる県犬養橘宿禰三千代と藤原不比等の結婚である。
 県犬養宿禰三千代は出仕し天武12年(683)ころ敏達天皇曽孫の美努王と結婚し葛城王(橘諸兄)佐為王(橘佐為)、牟漏女王を生んだ。
 ところが持統八年(694)美努王が大宰府率に赴任する際に三千代は同行せず、飛鳥に残ったが不比等と再婚した。
 三千代は阿閉皇女(元明)付きの女官で持統上皇の信任厚く、不比等にとって有益な結婚だった。現代では夫が単身赴任で別居しても結婚は継続し、間男に妻を奪われるということは考えにくいが、この時代はさほど問題なかったと考えられている。
 戸令二七先姧条に違反する姦通と思われるが、なんらお咎めはなかった。石田純一が「不倫は文化でしょ」というのある意味正しいともいえるのである。

10876 桃裕行『上代学制の研究』畝傍史学叢書1947

ふるい本だが、筆者の関心である、博士家の世襲家業化と、非血縁養子の事例検索にとってまず読むべきものなのでピックアップする。

310頁から352頁がさしあたり関心の範囲である。
311頁「大宝養老令によって定められた大学寮の制度はともかくも人材主義の上に立つもので、教官の選衡についても大体実力本位で、氏の貴賤に左右されなかったが、平安中期以降になると、一定の官職の世襲が起こると共に、大学寮に於いても、学科(「道」)」毎に、教官(「博士」)となる氏族が一定せられ、遂にそれらの氏族毎に家学が形成されるに至った」

1.紀伝道

 紀伝道における世襲氏族は、菅原・大江両氏はよく知られているけれども、藤原氏の日野流(北家内麿-真夏流)式家、南家も世襲氏族である。世襲を確立したのは

日野流(北家内麿-真夏流)が広業(任文章博士寛弘5年(1008))、資業(任文章博士寛仁元年(1017))兄弟。
式家が明衡(任文章博士治暦二年(1066))
南家が実範 (任文章博士天喜元年(1053))とされているがこれについてはもう少し説明が必要で
 
関連して10877仁木夏実「藤原永範考」大谷大学研究年報57 2005で補足すると

儒者には二つの昇進ルートがあり
(1)儒者弁(弁官)から参議、納言職にいたる
(2)少内記、大内記を経て、式部少輔・大輔や文章博士など式部省関連の官を昇進し、極官が公卿

 (1)が日野流であり実光(任右大弁大治5年1130)のころに儒者弁を家業化した。他の藤原氏博士家よりも高い家格に位置する。
 藤原永範は南家藤原氏博士家で初めて公卿になったケースで、後白河、二条、高倉三代の侍読を勤めた。著者によると鳥羽院の願文、呪願文が多くが永範の手によるものであり、院の愛顧により順調に昇進したのだという。後白河の東宮学士に就任したの、南家出身の少納言入道信西の推薦による抜擢人事とされる。

この論文に歴代東宮学士(侍読)の一覧表がついているので引用する。

朱雀 大江維時・藤原元方(南家)
村上 大江維時・紀在昌
冷泉 藤原敏通・大江斉光
円融 大江斉光
花山 菅原輔正・藤原惟成(北家魚名流)
一条 藤原忠輔(北家山蔭流)・高階成忠・藤原広業(日野広業流)
後一条 大江挙周
後朱雀 藤原広業(日野広業流)・藤原義忠(式家)・平定親
後冷泉 大江挙周・藤原義忠(式家)
後三条 藤原実政(日野広業流)・平定親・藤原明衡(式家)・大江匡房
白河  藤原実政(日野広業流)・大江匡房
堀河  大江匡房・藤原正家(日野広業流)・藤原敦宗(日野資業流)
鳥羽  藤原俊信(日野広業流)・菅原在良
崇徳  藤原敦光(式家)・藤原資光(日野資業流)
近衛  藤原顕業(日野広業流)・藤原俊経(日野広業流)
後白河 藤原永範(南家)
二条  藤原範兼(南家)・藤原俊憲(南家)・藤原永範(南家)
六条  (未詳)
高倉  藤原永範(南家)・藤原兼光(日野広業流)・藤原俊経(日野広業流)
安徳  藤原光範(南家)・藤原親経(日野広業流)
後鳥羽 藤原光範(南家)・藤原親経(日野広業流)
土御門 (未詳)
順徳  藤原範時(南家)・藤原頼範(南家)

2.明経道(大学博士助教直講)

仁和以降の大学教官には、善淵氏、中原氏、山辺氏、秦氏、八多氏、依知秦氏、滋善氏、津守氏、六人部氏、時原氏、宗丘氏、賀茂氏、賀陽氏、惟宗氏、大江氏、安倍氏が歴任しているが、後朱雀天皇のころから中原・清原氏に固定化される

3.明法道(明法博士)
 一条朝の惟宗允亮が『政事要略』を編纂した(長保4年1002)ことで知られ優れた人物だったが、惟宗氏はもとは始皇帝の子孫とされ秦公と云い元慶年間に惟宗朝臣を賜ったが独占的世襲氏族となったわけではない。甘南備保資が(寛仁三年1019任明法博士)に大江に改姓した事情は不明。
 小野道風の来孫にあたる有隣(大治二年1127任明法博士)は、外祖父菅原有真の養子となり菅原姓を名乗ったが、後に小野姓に戻っている。
 法家の世襲氏族としては坂上・中原氏であるが、中原氏には坂上流中原氏といって坂上でもあり中原でもあるという家系のほか、坂上とは関係ない中原氏もある。中原資清はじめ菅原氏を称していた。
 
 大江広元について、頼朝の側近で鎌倉幕府の政所初代別当として著名な人物だが、旧姓中原である。著者によると広元は明経博士中原広季の四男で、紀伝道の家だったが、中原広元として明法博士に就任した。広季の実子なのか大江維光が実父の養子なのかわからないところがある。さらに広元は参議藤原光能の子で、母が中原広季に再嫁したので中原姓となり後に大江維光と父子契約したとの説もあるとする。
 ウィキでは『尊卑分脈』所収の「大江氏系図」には大江維光を実父、中原広季を養父とし、逆に『続群書類従』所収の「中原系図」では中原広季を実父、大江維光を養父としている

なお10878今江広道 「法家中原氏系図考証」『書陵部紀要』 (27) 1975 により補足すると。
 明法道についてはすぐれた著作のある惟宗氏が家学を継承できず、坂上・中原氏にとって替えられたのか不明な点が多い。つまり一条朝は家学の相承固定化のはしりで、医道の丹波・和気両氏、陰陽道の安倍・賀茂両氏で固定化されていくのに、惟宗氏だけれは、明法家として断絶してしまうのである。
 法家は室町幕府によって市中検断の権が武家の手に吸収されると活動範囲が狭くなり、明法道は室町初期に急速に衰退し、たんに宮廷儀礼上の必要から勢多家、堀河家など数家が存続するだけになる。

2.算道 算博士

 平安初期の算博士小槻宿禰今雄は近江栗太郡の人で、後に左京に貫し阿保朝臣姓を賜ったが、もとの小槻宿禰に戻る。一条天皇のころから三善氏があらわれ、小槻氏とともに世襲氏族となる。三善為康 (算博士。『朝野群載』や『二中歴』の著者として知られる1049~1139)、は越中国射水郡の豪族射水氏の出身で18歳のとき上洛して算博士三好為長に師事したうえ、猶子(養子)となったことはすでに所功氏の論文のところで述べたことである。

1-63田端泰子『日本中世女性史論』塙書房1994

 私は11世紀を日本的「家」制度成立の画期とする根拠として、異姓養子による家業継承が11世紀に多くの事例を見出すことができることを挙げたい。
 もっとも重要な事例と思えるのが大江広房であり、陸奥守橘以綱が実父であり大江匡房が橘氏から養子をとったのである。異姓養子であるが、娘を娶っており、今日でいう入婿、婿養子である。
天永2年(1111年)に本姓に復し橘氏長者であった父以綱の後を受け長者となる。
 著者によれば「貴族の二、三男は他家に入って財産相続するか僧になる以外に生活のすべはなかった‥‥貴族階級では家業=家職の成立とその相続の必要性が養子を制度化した‥‥古代社会に五位以上について詳しく規定されていた養子制度は、平安期に至り、他姓養子の要素を加えて、貴族層に定着する」と述べている。244頁 

1-64服藤早苗『家成立史の研究』 校倉書房1991
ざっと見て、278頁以下の「元服と家の成立過程」が参考になった。我が国の元服儀礼は、天皇とその周辺から政治的社会的地位の確立過程で出現し、それが日本的特色であったこと。位階は王権との距離をあらわし本来律令では臣君に仕えて忠をつくし功を積んでから授与されるものであった。野村忠夫『律令官人制の研究』によれば、この位階授与原理は8世紀には確実に遵守され、勅授すら21歳にほぼ蔭位どおりに授与され、祥瑞出現の特例でも20歳だった。
 
 つまり、元服と叙位は別であった。ところが平安時代になるとこの原則が破られる。とくに転換期となったのが関白基経の嫡男時平と、その弟の仲平・忠平の元服叙爵である。時平は仁和二年(886)正月二日仁寿殿において「天皇手ずから冠をとって」元服儀礼が行われると同時に正五位下に叙位がなされた。天皇神筆の位記には「名父の子、功臣の嫡」と叙位理由が記載され、こののち元服儀礼は父の功績、政治的社会的地位の父子継承表明の性格が濃厚なものとなるのである。
 以下むすびにかえての要約は引用したいと考える。

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コメント

>真正パウロ書簡であるコリント前書には、すべての男のかしらはキリストであり、女のかしらは男であり、キリストのかしらは神である」「男き神のかたちであり神の輝きであるから、かしらにものをかぶるべきではない。また女は男の輝きである。なぜなら男は女から出たのではなく、女が男から出たのである。また、男は女のために造られたのではなく、女が男のために造られたのである」とある。
 
 
全くですね
 
従ってフェミニストとは、言うなれば叛逆者、神の敵対者です
神に刃向かう者であり、サタンの仲間です
 
とは言え、嘗てエバが蛇すなわちサタンの誘惑に負けて禁断の果実を食べてしまったあの時以来、そもそも女というのは全員サタンのしもべなのでしょう

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