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2015/10/04

下書き 婚入配偶者の婚家帰属の立証(1)

 夫婦別姓推進論者の法制史家井戸田博史は、現行法では、氏に親権・扶養・相続の権利や義務を結び付けておらず、家名を表象するものではないという。戦後民法改正により「家」が廃止されたのであるから、氏から「家」が払しょくされ、家名の性質はなくなった。氏は個人の同一性を表す「個人の呼称」となったと主張する(井戸田博史『『家』に探る苗字となまえ』雄山閣1986 34P)
 明治民法の「妻は婚姻二因リ夫の家に入ル」との条文もなくなったのである。また夫が妻の氏を名乗るあり方も「家」制度の婿養子、入夫婚姻の名残りにすぎないとする見解がある(滝沢聿代「選択的夫婦別氏制」『成城法学』43 1993)。(婿養子とは家督相続者として男性が他家に婚入するものであるが、今後、家制度は解体したのだからも家長予定者として迎える必要もなく、夫婦同氏の理由もないと主張される可能性がある。そうするとシナの「贅婿」のような、たんに添え物になってしまう危険性をはらんでいる。婿養子の贅婿化は男性の尊厳を著しく棄損するので重大問題である)。
 総じていえば、別姓推進論者は、夫婦同氏制度が家制度の残滓としてとらえ、家を完膚なきまで解体するために、夫婦別姓の導入を意図している。またさらにすすんで戸籍を廃止し、新しい身分登録制を導入することを意図するグループもある。
 
 しかしこれは、国民の一般的意識と著しくかい離するものである。一般的には、実定法上の家長ではなくても、日本的「家」慣行として、夫が家長、妻が主婦という地位ので継承されるものと認識しており、父から子に家を継ぐ実態もある。それは家督・家産、生業の基礎となる社会関係・権利などである。
 もちろん戦後の民法改正で、家督相続から分割相続となり、男性は公的な戸主権を喪失し非常に弱い立場となった事は勿論重大なことであり、日本的「家」慣行は著しく変質した。家長、長男の威信の失墜は著しい。
 もっとも大きな変化は嫡子単独相続の崩壊であった。
 小農民は、17世紀後期以降、幕藩領主が百姓経営維持のため分地を制限し、田畑、屋敷、家名、家業、祖先祭祀が一体となった単独相続が一般化した(大藤修「村と町」水林・大津ほか編『新体系日本史2 法社会史』山川出版社2001 305p)とされるのであるから、300年に満たないのであるが、武家の嫡子単独相続への移行は、鎌倉末期から南北朝にはじまり、室町期に一般化したとされ、貴族社会はやや早く財産の単独相続は13世紀中盤にはじまり、南北朝期に一般化したとされる(西谷正浩『日本中世の所有構造』塙書房2006年)。概ね14世紀とみてよい。つまり600年~700年の慣行の崩壊である。
 しかしながら単独相続と実定法上の家制度の崩壊によって、日本的「家」がなくなったわけでは全くないのである。(つづく)

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