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2015/10/07

下書き 婚入配偶者の婚家帰属の立証(i2)

「家」の成員交替の規則(清水昭俊説) (略)

日本の「家」の歴史的経緯(略)


近世史の大藤修によれば
「日本の家は単なる個々人の集合体ではなく、個々人を超越し、個々人を折々の質料とする。形式的・永続的な機構としての性格をもつ。そして、それ自体の社会的機能(家業=家職)、それ自体の名(家名=屋号)、それ自体の名誉(家名・家柄)、それ自体の象徴(家紋)、それ自体の財産(家産)、それ自体の先祖、それ自体のしきたり(家風・家法)を有し、折々の代表者(家長)を有した」(『新体系日本史2 法社会史』水林 彪, 新田 一郎, 大津 透, 大藤 修編 山川出版 2001 大藤修 「幕臣体制の成立と法」283頁)とする。 このような集合体は世界的に類例のない特徴のあるものとてある。シナの宗族は日本の「家」のように家業・家職を継承するものではない。小槻氏の官務世襲は、11世紀末からだが、小槻氏は壬生家と大宮家に分かれ、大宮家は戦国時代に断絶するが、壬生家は江戸時代まで家職を継承していたから実に700年以上、そんなことをいってしまえば摂関家はざっと1000年ということになるだろうがこのような歴史は外国に類例を見出すむことができず思いつかないのである。
 とはいえ「家」は戦後民法改正で大打撃をうけた。しかし 社会人類学の大御所清水昭俊(国立民族博物館名誉教授)によれば農村において、「「家」は一個の自律的経営体であり、土地を所有し用益する主体であり、その所有・保有にかかる土地の経営は経営体としての統一的意思の下に行われ、家成員はそれを分担して担う集団を構成している。」(「<家>の内的構造と村落共同体-<家>制度・その1-」『民族学研究』35巻3号1970)としているがいうまでもないことである。

 清水昭俊は日本の「家」を次のように定義した。
「家は家族というよりもむしろ出自集団、それも分節リネジ体系における最末端分節としてのリネジ団体に類比的である」『家・身体・社会』弘文堂1987年
 つまり「分節リネジ体系における最末端分節としてのリネジ団体」が「家」である。リネジは「系族」とか「世系」などとも訳される。
 夫婦別氏推進論者は現行法では、氏に親権・扶養・相続の権利や義務を結び付けておらず、そのような意味で家名を表象するものではないから、もはや家名ではない主張するが、婚入配偶者は「家」の成員であり、一代一夫婦の系譜の連続が「家」であるから、氏は「家」=「最末端分節としてのリネジ団体」名として国民の大多数が認識し、そのような秩序、構造にある以上、その「リネジ団体」の成員である夫婦が同一氏を冠称することは、社会的標識として妥当なものである。(続く)
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