入手資料整理180
1-105『歴史評論』636 2003 特集姓のゆくえ
富田哲「ドイツにおける夫婦別姓の導入」/柳谷慶子「日本近世の姓と姓観念」/折井美耶子「明治民法制定までの妻と氏」/飯沼賢司「日本における夫婦別姓の特異性/加藤美穂子中国・韓国の夫妻・親の姓/星野澄子「現代社会の夫婦別姓と名前」
10903森明子「ヨーロッパ家族史研究における「家族」概念をめぐって・ミッテラウアーを中心として」『歴史人類』18 1990
10904小池誠「序言 「家社会」とは何か (特集 アジアの家社会)」『アジア遊学 』74 2005
著者は「明治民法下のような家制度はなくなっても、世代を超えた縦のつながりに基づく家意識は、完全に日本社会から消えたわけではない」というが、現実には縦のつながりを意識していない人はほとんどいないと思う。
日本の社会学では、日本の「家」の特殊性を強調する傾向が強かったが、レヴィ=ストロースの「家社会」の研究により、日本の「家」に類似するような社会制度は世界各地に存在していることがわかってきた。レヴィ=ストロースは次のように「家」を定義する。「物質的および非物質的財から構成される財産を保有する法人であり、この法人は現実の系あるいは想像上の系にそって、名前、財産、称号を伝えることを通して永続する。この連続性は親族関係または姻族関係の言葉において、たいていはその双方の言葉において表現されている限り正当なものとみなされる」。家は成員権が出自規則によって明確に定められているクラン、リニィジより家はある程度融通性があると説明されている。
人類学者が特殊ではないと言う以上、川島武宣みたいに「家」イデオロギーを否定的なものと見なす必要などない。
10905波平恵美子「日本の家社会」『アジア遊学 』74 2005
核家族を中心に考えると、人は二つの種類の家族の成員となる。両親の子と生まれ、結婚するまでのファミリー・オブ・オリエンテーションと、結婚して独立して家庭を営むファミリー・オブ・プリクエーションとである。
白川村の大家族制度は、当時膨大な労働力を要した養蚕を大規模を行い現金収入を得るために一時期特殊なかたちで発達したものと言っている。それはそうかもしれないが家族は変貌するとの見解だが、やや安易ではなかろうか。
10906秀村研二「チプ、門中と父系意識の変化」『アジア遊学 』74 2005
10907森明子「オーストリア農村の家 家の『自立』と人の『自立』」『アジア遊学 』74 2005
10908住谷一彦「オーストリア・ネッケルマルクト村の調査ノート」『歴史民族学ノート』未来社 1983
10909ミッテラウアー,ミヒャエル、 ジーダー,ラインハルトミッテラウアー『ヨーロッパ家族社会史―家父長制からパートナー関係へ』名古屋大学出版会 1993」
« 1億総活躍政策の不快 | トップページ | 民法750条・夫婦同氏(夫婦同姓)制は合憲とされるべきである 下書きその4(選択的夫婦別氏・夫婦別姓絶対反対) »
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- 入手資料整理192(2019.01.13)
- 入手資料整理191 (2016.10.02)
- 『ハーバードの心理学講義』を読んで(2016.08.02)
- 入手資料整理190(2016.07.17)
- 入手資料整理189(2016.06.19)
« 1億総活躍政策の不快 | トップページ | 民法750条・夫婦同氏(夫婦同姓)制は合憲とされるべきである 下書きその4(選択的夫婦別氏・夫婦別姓絶対反対) »


コメント