12.16夫婦同氏制「合憲」最高裁判決の欺瞞作戦のような薄気味悪さ
に 12.16は非常に気が重かった。膵臓癌宣告を受けるような怖い日だった。マスコミの事前予想が出ておらず不透明だったからなおさらである、結果は癌宣告(違憲)にならず、一瞬ほっとしたものの、踏み込んだ憲法24条の判断枠組の提示されており、婚姻にかかわる法の国会の立法裁量について、実質的平等を考慮した「両性の本質的平等」に立脚したものでなければならないというふうに縛りをかけているので、カウンターパンチをくらったような判決内容だった。
すでに今回の判決は将来の違憲判決の布石が打たれているという論評が出ている(関田 真也:東洋経済オンラインhttp://toyokeizai.net/articles/-/97572?page=4)欺瞞作戦が仕組まれているような薄気味の悪い判決である。
つまり今後、夫婦別姓推進論者がゆさぶりをかけてくる可能性がある。
たとえばドイツのように原則夫婦同氏としつつも、夫婦どちらの姓を選択するか合意にいたらなかったときは、別姓のまま法律婚とし、初生子誕生までに決定しないときは、籤引で子供の姓を決めるというかたちで、事実上別姓を認めるような法改正を迫るというやり方だが、我が国は戸籍制度であるため、このやり方はなじまないとはいえ、夫婦同氏制を攻撃する口実を与えているのである。
八木秀次氏の夕刊フジ12.19(発行12.18)のコラムは「家族の価値を重視したおおむね妥当なもの」としている。同氏は90年代から夫婦別姓反対のオピニオンリーダーの一人であり、合憲判決にほっとしたものと思えるが、手放しで評価できる判決とは全くいえない。
私は憲法24条の「両性の本質的平等」云々は、「家」制度廃止と、妻の無能力規定の廃止で達成されていることであり、今回の判決のような憲法24条の判断枠組みについて踏み込むべきではなかったと思う。もし自分が裁判官なら結論に同意するが多数意見に一部反対する強硬な意見を書くことになる。
それはなぜかというと、社会人類学の大御所である清水昭俊[『家・身体・社会』1987 97頁]によれば婚姻家族とは「家内的生活が主として夫婦間の性的分業によって営まれる家」と定義していることである。裏返して言えば一口でいえばジェンダーフリーではもはや婚姻家族でないという人類学者の定義ということである。
つまり家長-主婦という地位構成、夫唱婦随というような性的役割分担、性的分業がなければ婚姻家族とはいえないのである。結婚を花婿キリストと花嫁教会の結合を象徴とする秘蹟神学も、教会はキリストに従うのだから夫唱婦随と同じことである。新教の万人祭司も家長が家庭という小さな教会の主教とするものである。日本の婿養子は家長継承予定者として婚家に迎えられるので、婚姻家族は性的分業が基本であるから、憲法24条の「両性の本質的平等」をつきつめてしまうと、婚姻家族が崩壊するという矛盾を内包しているからである。
一方、性的分業の否定による男女対等のパートナーシップというようなジェンダー論にもとづく男女共同参画等の政策が推進され、つまり婚姻家族を崩壊させる方向の政策が展開されている。
伝統的儒教の家族倫理、婦人道徳教育を喪失している我が国の現状では、婚姻家族の理念を支えているのは、民法の夫婦同氏制や戸籍という制度によるところが大きいため、選択的夫婦別姓は事実上婚姻家族の崩壊をまねくものといわなければならない。だから私は絶対反対なのである。
12.18東京新聞(朝刊)によれば17日の自民党の法務部会で「女性の活躍社会の中で、女性裁判官が三人全員違憲としていることを考えるべきだ」との意見が出たという。丸山和也部会長は、記者団に「世論調査でも賛否は半々近くなっている。もう一度抜本的に議論すべきだという意見が出たので、十分議論していきたい」といったというが、右派ではない谷垣幹事長ですら、総裁時代に夫婦別姓に反対し法改正しないことを選挙公約にしていたことから、政策転換となれば投票してきた有権者への裏切りになるだろう。
私は職場の労務管理改革について提言をまとめる予定で、地方公営企業と地方公共団体に関連する法律関係を研究していたが、夫婦別姓の問題が大きかったので一時中断した。これは再開することとする。しかし夫婦別姓について法改正の動きに懸念を抱いているため引き続き、最高裁判決の批判的検討を含め夫婦別姓反対論をまとめる作業を継続することとする。カウンターパンチをくらったが、癌宣告はなく延命したのでまだ頑張るということだ。
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