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2016/01/30

近代市民法原理に反する暴挙 ドンキホーテ書類送検

 わが国の労働基準法は組合のない企業でも、所定時間外労働させるために従業員の過半数代表との協定を義務付けており、これは世界に類例のない制度で、28日にドンキホーテが違法残業で書類送検と報じられているが、今回の事件は従来のような残業代不払いではなく、労使協定で定めた三ヶ月120時間を超える労働をさせていたというにすぎない。槍玉にあげられた企業は気の毒に思える。http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201601/CK2016012902000132.html(東京新聞)
 ドンキホーテは営業時間が長く、品揃え豊富で便利な総合ディスカウントストアとして消費者に親しまれており、今回の摘発で喜んでいるなのは共産党などの左翼勢力であって一般市民の利益になるとはとても思えない。
 労働省も前世紀までは、こうした問題は労使自治にゆだね、労働基準法の時間外労働違反に関して積極的に動くことはなかった。積極的に摘発するようになったのは森内閣の坂口労相以来である。つまり労働基準法が実効性をもち悪法としての影響力を強くもつようになったのは比較的最近、失われた十年の後のことにすぎない。これは連合や共産党が不払い残業撲滅キャッペーンで突き上げたためであるが、近年ではワークライフバランスだの過労死防止政策として不払い残業でもないのに摘発するようになった
 日本が80年代にジャパンアズナンバーワンといわれ経済好調だったのは、労基法が建前だけで運用されていて実効性を伴わなかったことが幸いだったからであって、ドンキ書類送検のようなことが繰り返されれば、企業の活力は失われていくし、なによりも安倍のいう世界一ビジネスフレンドリーな国を目指すのに逆効果ということである。
 塩崎厚労大臣は全共闘世代で新宿高校の紛争でヘルメットをかぶって暴れたそうだが、やっていることは左翼の政策そのものだといわなければならない。
わたしの考えは、いわゆる労使協定に反する「違法残業」が悪なのではなく、そもそも労働基準法が社会主義的立法で近代市民法原理に反し悪法というものである。
近代市民法原理に反するといえば、労働協約の法認それ自体が、個人主義的な近代市民法の契約の「相対効」、意思自治、取引の自由に反するものである。
  実際今日でもコモンローは営業制限の法理に反し法的拘束力はないし、フランスでも民法の「相対効」に反し、労働協約は1919年まで無効だったのである。
 それがなぜ、法を捻じ曲げて合法にしたのか、それはジンツハイマーのようなドイツの反市民法労働法学だった。経営者団体も、ロシア革命に恐怖し、労働協約を認める譲歩により労働組合を体制内化したほうが無難だという政治的な判断にヨーロッパ諸国がなってしまったというににすぎない。
 つまり第一次世界大戦がなければかなり違った展開になったはずである。アメリカ合衆国でも全国労使関係法が合憲なのは、使用者に労働協約の締結を強要するものではなかったからである。
 契約の相対効の原則に反し、わが国の労基法は、組合がなくても過半数代表との協約に拘束されるのであって、これは反市民法的規定なのである。
 私にとって最も不快なことは、自己自身がかかわらず、同意もしていないのに第三者の指図による契約を強要されることである。
 佳子内親王殿下のように自分はICUに入学したいのに、第三者の意向で学習院というのはいやだというのと同じことである。
 自分はスクランブルエッグを注文したのに他人の意向で目玉焼きが出てきたら誰でも怒るのと同じようにこれほど不愉快なことはない。
 繁忙期なら月250~300時間ぐらい働いてもいいのに、第三者の協定により働く時間を拘束されるというのは、市民法原則に反するということであり、自由主義、自由市場の自由とはこのことをいうのである。実際オーストラリア自由党やニュージーランド国民党の過去の立法例では、時間外労働の賃率などは個別契約にまかせ自由というものである。
 わが国もそういう方向に変えていかなければ経済成長は望めない。
 アメリカでは過労死はないというのは、コモンローの解雇自由(随意契約)原則によるものと考えてよい。使用者はいかなる理由でも被用者を解雇できる。一方被用者はいつでも勝手に離職できる原則になっている。使用者が自由に解雇できるのと同じく被用者も勝手に離職できて労使対等という考え方である。したがって、過労死は自己責任、死ぬ前に離職する自由の権利を行使しない労働者の自己責任であるから、わが国のようにブラック企業と糾弾されることもない。
 規制や摘発で過労死をなくすという考えは間違いであり、規制をなくし私的自治、自己責任の原則に戻ることで問題を解決するのが正しい。
 1804年のナポレオン法典(民法典)も同じことである。というよりもナポレオン法典の理念をコモンローが継受したのである。ナポレオン法典は労働関係を個人の自由意思による役務賃貸借契約としている。
 1780条で「役務の提供は、時間でまたは一定の事業のためにしか義務づけられない。期間の定めなくなされる役務の賃貸借は、契約当事者の一方の意思により何時でも終了されうる」1781条で「給金の額、過年度の賃金の支払いおよび本年度に支払われた前払い金については使用者の申立が信用される」と規定するのみであり、報酬、労働条件等契約の内容については当事者の自由意志による合意に全面的に委ねられるもののされた。労働関係は契約関係とされ、意思自治、契約自由の原則の下に置かれた。
 
 しかし一方で、勝手に離職することは許されないという法思想もあった。18世紀イギリスでは産業別の主従法あるいは産業別の団結禁止法により仕事を完成する前、あるいは契約期間満了前に、途中で離職、仕事を放棄することは、損害賠償、離脱相当期間の労働、懲治監での重労働といった処罰を定めていた。この点フランスではどうだったのかというと、アンシャンレジーム期の労働者手帳が1804年に復活したのである。労働者はこの制度が廃止される、1890年まで必ず労働者手帳を所持し、雇傭される場合には必ず前使用者から手帳に契約の義務を果たし離職している証明の記載がなければならなかった。これによって契約を遵守させていたのである。
 イギリスでは1886年に主従法が廃止されてはじめて、労働はマスター・サーバント関係でなく近代的な対等な雇傭契約を意味する使用者-被用者概念にとってかわられた。
が、勝手にやめることは使用者の不利益になるので、ストライキ対策のためにも予告義務の法理が案出された。予告義務の法理とは仕事をやめる前にある一定期間より前に退職を予告する義務である。
 しかしアメリカでは、イギリスのような予告義務の法理は採用されておらず、解雇自由・離職自由がもっとも合理的な考え方とされていたのである。
 わが国では、解雇通告を事前に行わなければならないことになっているが、被用者側に予告義務はなく、この点、数年前に教員が退職金が下がる前に駆け込み退職した事例でも処罰されることはなかったように、基本的に離職自由とかんがえてよいだろう
 だとすれば、過労死は結局自己責任の問題にすべきであって、今日のいわゆるブラック企業攻撃は、反市民法的なものとして批判されるべきである。。
私の考えは文明の原理原則を歪めることに反対なのである。物事は単純に割り切って考えるべきである。
 アダムとイヴは楽園を追放され、罰として男性は労働と死からのがれられず、女性には産みの苦しみが与えられた。だから女性が産褥死しても、それは神の宣告だから全然同情しない。たとえ自己の娘でも。蛇にそそのかされてりんごを食べた罰です。妊娠・出産によって不利益があるとしても全然同情しないそれも神の宣告だから、問題にする必要は全然ないという立場である。
 神律にさからうことは罪である。したがって男性が過労死したって神の宣告だから仕方がない。過労死撲滅とか言っている人が神律に反する傲岸不遜な考えである。
 私は福音派の言うような世俗的ヒューマニズムに反対なのである。

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コメント

>妊娠・出産によって不利益があるとしても全然同情しないそれも神の宣告だから、問題にする必要は全然ないという立場である。
 
全くそのとおり
クソフェミは「女性はキャリアと家庭の両立が困難」などとたわごとを言っているが、全くもって笑止千万
妊娠出産は女の宿業

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