公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2016年3月の11件の記事

2016/03/31

4月5日のウィスコンシン予備選は、テッド・クルーズがリード

  反トランプ、クルーズ支援の政治資金団体(スーパーPAC)「Make America Awesome」が選挙広告にトランプの妻メラニアのヌード写真を使ったことに腹を立てたトランプの陰謀とクルーズは言っているが、ナショナル・エンクワイアーにテッド・クルーズが五人の女性と不倫という記事が出たという。ナショナル・エクワイアーの購読者はほぼトランプ支持層と重なるというが、乙武クンじゃあるまいし、いくらなんでもそれはないだろ。保守的なユタ州でトランプが最下位だったのは、妻のヌード写真がきいたとトランプ陣営はみているようで、不倫記事はその仕返しらしい。
にもかかわらず、ウィスコンシンの世論調査はクルーズがリードしている。http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/wi/wisconsin_republican_presidential_primary-3763.htmlニューヨークやニュージャージーはトランプが勝つとしても、終盤のカリフォルニアで決戦にもちこめるチャンスがまだクルーズに残っているのではないか。。
  トランプに「あの顔を見てみろ。だれが投票するだろうか」と侮辱された元ヒューレットパッカードCEOのカーリー・フィオリーナがクルーズ支持を表明し陣営についている。彼女は早い時期にクルーズ支持を表明した論功で副大統領か閣僚起用を狙っているのかもしれないが、国民に飽きられているヒラリーに対抗するうえで利用価値はありそうだ。

2016/03/27

入手資料整理182

10965★★石津廣司「企業秩序論-最高裁判決の検討を中心に」『季刊公企労研究』58号1984年 記述の仕方がわかりやすい
10966国鉄国府津運転所事件横浜地裁小田原支部判昭63・6・7労判519号
(入浴は私的な行為で労務の提供ではないとして、賃金カットを是認した例)
10967野川忍「企業秩序と懲戒権の到達点」『季刊労働法』177号
10968北海道教委事件一審 札幌地判昭54・5・10判タ394号、労判323号
本件は下記の懲戒処分につき裁量権の範囲を超え違法である判示。なお、控訴審では人事委員会採決で取り消された停職一月と、減給六月に加え、北教組三役の免職処分が酷に過ぎるとして裁量権を逸脱し違法としたが、それ以外の処分は是認している。
○昭和41年10月21日争議行為
組合の指令は、一斉に年休請求権を行使して、午後の授業開始時より勤務時間終了まで要求貫徹集会を行うこと。夜間定時制は始業一時限の授業終了時まで。
当局の処分の方針 単純参加者-原則として戒告、昭和41・5・13統一行動により職場離脱し、訓告、懲戒処分を受けたにもかかわらず、参加したものは原則停職一月、管理職で参加した者は停職三月
ただし反省の情を示した者は戒告を訓告に、停職一月は減給六月に
(停職三月3人、停職一月182人、減給六月198人、戒告2353人)
コメント 半日ストの場合、単純参加者でも戒告処分は決して厳しくない。昭和45~46年の林野庁営林署の4時間ストは単純参加でも減給処分である。
○昭和42年10月26日争議行為
組合の指令は、早朝1時間の一斉年休権を行使し、市町村単位で要求貫徹集会を行うこと。
当局の処分の方針 当日のストのみ参加した者は訓告、昭和41・10・21争議行為で訓告・戒告を受けた者は戒告、減給以上用の処分を受けた者は減給六月、管理職の参加は停職三月
(停職三月3人、減給六月178人、戒告3885人)
○昭和43年10月8日争議行為
早朝1時間同盟罷業
当局の処分、北教組三役は免職3人、中執は停職六月6人、停職三月7人、支部役員減給六月55人
10969菊池高志「懲戒機能の意義と時機を失して行われた懲戒処分 ネスレ日本懲戒解雇事件『法律時報』80巻1号
10970全林野広島営林署分会事件上告審最三小判昭63・3・20 判タ634号
昭和46年4月23日全国72営林署で約4時間のストライキがあり、その単純参加者に対する減給一月10分の1の懲戒処分を是認する原判決を支持し、上告棄却。
10971★山口浩一郎「公務員の争議行為と懲戒処分-現業国家公務員の場合を中心に-」『ジュリスト』472号1971
10972白井泰四郎「電電新会社と労使関係の原則-争議行為制限の特別法は必要なし」『季刊公企労研究』55号1984
10973★北海道教育委員会事件控訴審 札幌高判昭60・6・25判時1159号、労判456号
10975★小貫芳信「公務員の争議行為と懲戒処分-北教組マンモス訴訟の最高裁判決をめぐって」『警察学論集』46巻1号
10976★「三公社の労働事情 〈国鉄〉昭和五八年の労働問題『季刊公企労研究』58号1984
職場規律総点検では、勤務時間内入浴、ブラ勤、ワッペン着用が問題となったが、勤務時間内入浴については、国労は慣行として定着している権利だと主張し、三日間の順法闘争(3月15-17日)を実施、当局に団交申し入れを行った。この間当局は勤務時間内入浴を禁止する業務命令に従わない者に対する賃金カットや処分を通告していたが、4月20日以降交渉に入った。6月16日当局は「リーワーク・ノーペイ」の原則から有給の入浴時間名を容認することはないとの基本見解を示し何回か交渉。
その他鹿児島局の組合による「業務管理」問題。
10977三井正信「企業の社会的権力コントロールと労働法」『日本労働法学雑誌』107号2005
10978★久保裕「全林野広島営林署懲戒処分事件-昭和51年4月21日広島地裁判決」『季刊公企労研究』27号 総理府人事局参事官による解説
10979判例寸評 ★★国労新得駅事件控訴審判決 札幌高判昭51・3・4
公労法17条1項は一切の争議行為を禁止しており、たとえ組合がスト決議をしても、それは右条項に反し違法であり、右違法決議は組合員に関する法的拘束力はなく、組合員は右決議にしたがう義務もない
五稜郭駅順法闘争事件第一審判決 函館地判昭51・3・22
動労帯広支部傷害等被告事件第一審判決 釧路地裁帯広支部判昭51.3.25
★★動労糸崎駅事件上告審決定 最高裁昭51・4・1『季刊公企労研究』26 1975
10980判例寸評 ★全逓神田郵便局事件 東京地判昭49・5・27 赤地に白く「全逓神田支部」と染め抜いた幅10センチの腕章着用の取り外し命令を無視等による減給一月10分の1の懲戒処分を是認 本件の特徴は、郵便局について私法上の労働契約関係でなく公法的規制を受けるとしているが、他の判例との整合性が問題である。★動労香椎機関区証人威迫事件第一審判決 福岡地判昭49・8・27 本件は動労組合員の鉄労組合員に対する吊し上げ事件であるが、強談威迫行為に該当する基準を示した「これが社会的に法認できる軽微な反法行為であるとか、手段、目的等において社会的に容認される限度を超えないなどということができない‥‥」とする。国労札幌駅等ロッカービラ貼り事件控訴審判決 札幌高判昭49・8・28。国労鹿ノ谷駅職場離脱事件控訴審判決 札幌高判昭49・8・28
10981 判例寸評 全林野旭川地本第一審判決 旭川地裁昭50・7・17 国労吹田第一機関区事件 大阪地判昭50・7・17、★★国労和歌山駅事件控訴審判決 大阪高判昭50・9・1 公労法17条は国鉄職員に一切の争議行為を禁止しており、組合が違法なスト決議をし、組合員に対し統制権を理由に当該ストへの産化を求めることも違法であり、組合員にスト参加の義務はなく、就労の意思をもって出務している場合には受忍義務はない。
10982★★松浦繁(東京地裁判事補)「岩教組事件大法廷判決について-最高裁判例の系譜を見て-」ピケッティング判例について要領よくまとめられている。
10983菅野和夫「アメリカにおける公務員ストの活況」『季刊公企労研究』29号1976
10984★★鈴木義男「労働基準法所定の労働時間を超えて勤務中の国鉄職員に対する暴行と公務執行妨害罪の成否」『季刊公企労研究』16号1973
10985判例寸評 国労青函地本リボン闘争控訴審判決札幌高判昭48・5・29 解説詳しい 全逓浅草郵便局事件第一審判決 東京地判昭48・7・12 いわゆるヤミ慣行休息を否定
10986松津節子(法務省訴務局付検事)「全逓向日町郵便局事件二審判決」『季刊公企労研究』29号1976 組合休暇に関する判例
10987判例寸評 動労香椎機関区証人威迫事件第二審判決 福岡高判昭51・9・22、★動労甲府ビラ貼り事件刑事第一審判決 甲府地判昭51・9・28、宮原操車場事件控訴審判決 大阪高判昭51・10・5『季刊公企労研究』28号1976
10988判例寸評 動労岡山気動車区監禁事件第一審判決 岡山地判昭51・4・30、★電電山形局反戦事件第一審判決 山形地判昭51・5・31、★全逓都城郵便局事件最高裁判決 最一小昭51・6・3、★東北電電ビルビラ貼り事件第一審判決 仙台地判昭51・7・21『季刊公企労研究』27号1976

2016/03/26

乙武洋匡元東京都教育委員「5人と不倫」報道の感想

 乙武氏の本も読んでないし、嫌いなタイプ、思想的にも反対だし、もちろん参院選で投票することはありえない。わざわざデートのためにチュニジアまで行ける結構なご身分だなとの感想をもった。
 しかし今回の事件は精神医学的にいえばきわめて健全との心証を受けた。つまり性器性交を志向しており、リア充な人生を送っているということだ。
 われわれ素人童貞のもてない男は、性器性交を志向してない。多形倒錯様固着傾向が強く、はじめから代償充足しか可能性がないので変態的興味しかもてなくいることと比較すればきわめて健全だといえる。
 それでも同情すべき点はあるかもしれない。妻が責任を感じており反省したというのは、自家発電もできないし乳も揉めない不自由な夫を十分ケアしてなかったという反省と解釈した。
 たぶん選挙は圧倒的知名度で楽勝だろう。世間ではかれが権力志向であっても警戒しないし、今回の騒ぎで悪材料は出尽くした。バッシングしている著名人は少数にすぎずこたえてない。すでにやくみつる氏は障害者を「同一線上で扱っていいのか」と擁護論が展開されている。

2016/03/23

アリゾナの結果にがっかり

安倍が推進している同一労働同一賃金に反対だ。これはEUの協約自治の発達した国の政策でしょEUなんてろくなことがないわけで、テロにやられるは経済は斜陽化している。政府が産業別組合の肩代わりをして賃金政策に介入してろくなことない。この点アメリカのほうがましだと思います。
22日の予備選結果はアリゾナがトランプ47.1%、クルーズ24.7% 、ケーシック10.0% 、ユタがクルーズ69.2% 、ケーシック16.9% 、トランプ14.0%7、共和党の金城湯池で圧勝したのはよかった、このあとクルーズかケーシックが勝てそうな州がどれほどあるのかが問題だ。

2016/03/21

入手資料整理181

 たしかに東京メトロの16春闘バッジは目立って非常に不愉快ですね。名札の下の直径6~7センチはある丸いやつ。安倍左翼政権や黒田日銀総裁が春闘を応援しているためか、前より着用している駅員が目立つわけです。ほかの私鉄でもやってますがJRのように所定の徽章以外の着用を就業規則で禁止し、職務専念義務違反に問うべきです。この点国鉄・JRは小さな国労バッチも禁止し処分してますから徹底しており賞賛してよいと思う。
 ただ自分の職場改革で今年は最後のチャンスで必ず成果を出したいので当面こちらに集中し手取り組みたいので、よそ様についてはその後に批判したいと思います
(今回のテーマは洗身入浴に関してと三六協定未締結時の職務命令についての仙台鉄道管理局事件判決と関連事件、手堅い季刊公企労研究の判例寸評など)
10910 三菱重工長崎造船所事件(長崎地判平元・2・10)判タ707号149頁
10911 古川陽二 労働時間の起算点・終了点 三菱重工業長崎造船所事件『季刊労働法』137号193頁1985
10912 中窪裕也 始終業時刻の意味と労基法上の労働時間 三菱重工業長崎造船所事件和60重要判例解説』205頁
10913 新谷真人 更衣、入浴などの行為と労働時間 三菱重工長崎造船所事件『季刊労働法』152号158頁1989年
10914 柳澤旭 労働時間の概念 三菱重工長崎造船所事件『労働判例百選』<第6版>〔別冊ジュリスト134〕1995
10915 三菱重工業長崎造船所事件(福岡高判平7・4・20)労判681号
10916 三菱重工業長崎造船所(一次訴訟・組合側上告)事件(最一小判平12・3・9)判タ1029号164頁
10917 浜村彰「始終業時の作業服の着脱等と労働基準法上の労働時間-三菱重工業長崎造船所事件・平成12年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊1202〕2001/6 
10918 三菱重工長崎造船所事件(第一事件)(長崎地判昭60・6・26)判タ572号70頁
10919★国鉄池袋・蒲田電車区洗身入浴事件(東京地判昭63・2・24)判タ676号97頁
10920 新谷真人 勤務時間内の入浴と賃金カット 国鉄池袋・蒲田電車区事件『季刊労働法』148号180頁1988年
10921 田村眞 法的効力のある労使慣行が成立するための条件(東京地判昭63・2・24評釈)昭和63年度主要民事判例解説判タ706号
10922 荒木尚志 勤務時間内洗身入浴慣行の法的効力-国鉄池袋電車区・蒲田電車区事件 昭和63年度重要判例解説1989
10923★国鉄中国支社事件上告審(最一小判昭49・2・28)民集28-1-66、判タ307号182頁
10924  高木龍一郎 労働判例研究 三菱重工長崎造船所事件『法学』〔東北大学〕53巻5号1989
10925 加茂善仁 「判例研究 労働時間の規制と労働義務並びに賃金」『経営法曹』102号1993
10926 ★★春闘仙台駅(仙台鉄道管理局)事件上告審(最二小判昭48・5・25)刑集27-5-1115、判タ297号342頁
 はじめに要所だけのべる。
「労働基準法の適用を受ける者に対する職務命令が、同法所定の労働時間の制限を超えて就労することをもその内容としており、かつ、その者の就労が右制限を超えたからといつて、そのために職務の執行が具体的権限を欠いて違法となるものではなく、これに対して暴行脅迫を加えたときは公務執行妨害罪の成立を妨げない」である。
 労働基準法に違反する就労時間の業務であっても、具体的権限が消滅し違法なものとなるわけではない。現実に国鉄は、組合がストライキを構えた場合、三六協定未締結でも列車を運行するため職務命令をしているし、従って、労働基準法違反の労働時間の業務であるということを口実として、非組合員や正当な業務を行っている労働者に有形力を行使して妨害することは違法である。
 私の考えだがこの判決は、労働基準法違反の職務命令による職務行為であっても有効であることを示し具体的権限は労働基準法の時間規制で消滅するものではないこと。職員は労働基準法違反の職務命令であっても原則従うべき性格のものであることを示したといえるのではないか。
   *
 本件は公務執行妨害傷害被告事件は、調査官解説にも登載された重要判例であるがその意味は、本件事件当時(昭和39年春闘)、国鉄当局と国労、動労との間で三六協定を締結されていなかった状況で、八時間を超える労働についての職務命令と非組合員に対する業務阻害の適法性が争われたことによる。
 被告人は全電通宮城県支部執行委員、総評宮城県オルグで、上部機関である公労協の昭和39年4月11日の要請により国労仙台地本、動労仙台地本のストライキ準備態勢を支援するため、遵法闘争支援、乗務員への説得活動支援のために仙台駅構内に動員された者である。。
 4月14日国鉄仙台鉄道管理局は組合活動や半日ストに対処するため非組合員を召集し春闘対策本部を設置した。
 被害者Aも召集された1人で、総務部労働課に勤務し、対策本部長の指揮下に駅構内の警戒、組合員の行動の監視、違法行為の阻止、排除、本部長の命令の伝達等の任務を課せられていた。4月15日午前6時から右職務に従事し、午後2時40分になって、国労組合員による列車車体のビラ貼り行為が始まり、当局によるビラ剥がしも始まったので、Aも国鉄総裁によって禁止されているビラ貼り行為を違法なものとして、これを阻止、排除すべく、ビラ剥がし行為に加わったところ、2時45分頃3番ホームの青森発仙台止まりの「あけぼの」号ビラ剥がし行為に従事中、国労仙台地本副委員長と口論になり、その後、支援組合員が激しく抗議、30名ほどに取り囲まれてもなお強引にビラ剥がしを続行したことから、被告人は、非組合員Aの右顔面を右手拳で強打し、全治6日間の下唇粘膜下出血及び粘膜挫創の傷害を負わせ、同人の職務執行を妨害した件につき公務執行妨害罪が成立するかが争点になった。
 一審判決は、午前6時からの勤務といっても45分の休憩があるため、午後2時45分は八時間を超えない範囲にあり、国鉄当局は具体的権限を有し、ビラ貼りは違法であるとして、公務執行妨害罪と傷害罪の観念的競合を認めた。
 ところが二審仙台高裁判決は、被害者Aに労働基準法上の休憩時間は与えられておらず、八時間の労働時間は、本件暴行時間の約40分前の午後2時に終了していたと認めるのが相当であるとし、労働基準法32条1項は、強行規定であり、たとえ相手方の同意、承諾にもとづいても、許容されることはないから、重大な違法性を帯有していたというべき命令部分をもってして、Yの職務行為に対し、公務執行妨害罪の保護法益たるに値する適法性を付与しないとして、公務執行妨害罪の成立を否定し、傷害罪の成立のみを認めた。
 これに対して検察官が上告し、最高裁は原判決を破棄して自判し、公務執行妨害罪と傷害罪の観念的競合を認めた。
「原判決によれば、右Aに対し発せられた本件職務命令は、昭和三九年四月一五日午前六時から仙台駅構内において組合員の行動の監視、違法行為の阻止および排除等の任務に従事すべきことを内容とし、執務時間についてはあらかじめ制限を付さない趣旨のものであつたというのであり、これによれば、右命令が同人に対し、前記の職務に従事すべき労働関係上の義務を課するものであるとともに、その反面、右職務を執行する権限をも付与する性質のものであることが明らかである。一方、労働基準法三二条一項は、就労時間の点で労働者を保護することを目的とし、また、もつぱら使用者対労働者間の労働関係について使用者を規制の対象とする強行規定であるが、右の目的と関わりのない、労働者とその職務執行の相手方その他の第三者との間の法律関係にただちに影響を及ぼすような性質のものではない。してみると、本件職務命令に右強行規定の違反があつたとしても、その法意にかんがみ、その違反は、右命令のうち前記Aに対して就労を拘束的に義務付ける部分の効力に影響を及ぼし得るにとどまり、職務執行の権限を付与する性質の部分についての効力にまで消長をきたすべき理由はないと解するのが相当であつて、本件における右Aの職務行為は、その与えられた具体的権限に基づいて行われたものであると認めるのに十分である。
 そして、右Aの行為自体は、列車車体にほしいままに貼付されたビラを取りはがして原状を回復するというものであつて、もとより日本国有鉄道の本来の正当な事業活動に属し、作業の方法、態様においても特段の違法不当な点は認められないのであるから、右が適法な公務の執行というべきものであることは疑いの余地がない。
 すなわち、本件のように、法令により公務に従事する者とみなされる日本国有鉄道職員であつて労働基準法の適用を受ける者に対する職務命令が、同法所定の労働時間の制限を超えて就労することをもその内容としており、かつ、その者の就労が右制限を超えたからといつて、そのために職務の執行が具体的権限を欠いて違法となるものではなく、これに対して暴行脅迫を加えたときは公務執行妨害罪の成立を妨げないと解ずるのが相当である。
 そうすると、これと異なる見地に立ち、被告人の本件所為につき公務執行妨害罪の成立を認めなかつた原判決は、法令の解釈適用を誤り、ひいて事実を誤認するにいたつたものであつて、これが判決に影響することはいうまでもなく、かつ、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。 」
秩序を重んじる石田和外コート末期のまともな判決。
10927大谷実ほか 仙台鉄道管理局事件評釈『法学セミナー』227号1974
10928江藤孝 労働基準法所定の労働時間の制限を超える公務の執行が適法とされた事例 判タ301号80頁
10929光岡正博 「勤務時間外の行為と公務執行妨害罪の成否」仙台鉄道管理局事件『季刊労働法』90号1989年
10930春闘仙台駅事件一審(仙台地判昭41・1・8刑集27-5-1148
10931春闘仙台駅事件二審(仙台高判昭44/4・1刑集27-5-1170
10932公務執行妨害・建物侵入被告事件 熊本地判昭36・11・15下級裁判所刑事裁判例集3-11・12-1096
10933★国鉄倉敷信号所事件 岡山地判昭50・1・17刑事裁判資料228号187頁
10934江藤孝「ビラはがしと公務-春闘仙台駅事件-」仙台高裁昭和四四年四月一日続刑法判例百選
10935判例寸評 南福岡電車区威力業務妨害被告事件福岡高判昭51・10・13、★新潟市職事件控訴審判決東京高判昭51・10・19、福岡中央郵便局事件控訴審判決福岡高判昭51・11・10、阪神急行自動車ビラ貼り事件控訴審判決大阪高判昭和51.11.19、南福岡電車区傷害被告事件第一審判決昭51・12・13 『季刊公企労研究』31号1977年
(新潟市職事件について)
昭和49年4月春闘のスト中止を警告する掲示物を汚損する行為が、軽犯罪法1条33号に該当するとした判決だから、問題となった市長名義の掲示物は「職員の皆さん、明一一日及び一三日のストは明らかに法律で禁止された争議行為であります。市職員労働組合に対しては、かかる行為を中止するよう厳重にに警告しました。職員の皆さんは、かかる行為が市の正常なな業務の運営を阻害し、延いては市民の信頼に背くものであることを深く自覚し、このような違法行為に絶対に産化することなく、所属長の指示に従い勤務につくことを命じます」
10936桑原正宏「米国公務員スト権学説と立法・判例-テーラー論文とモブレイ論文」『季刊公企労研究』31号1977年
10937判例寸評 戸塚郵便局ビラ貼り事件第一審判決横浜地判昭和52・2・22、動労帯広運転区事件控訴審判決札幌高判昭52・2・23、足立税務署事件第一審判決東京地判昭52・2・24、玉造駅事件控訴審判決大阪高判昭52・3・22判決、名古屋中郵事件上告審判決 季刊公企労研究』31号1977年
10936香城敏麿「全逓名古屋中央郵便局事件最高裁判決について」『季刊公企労研究』32号1977
10937判例寸評 静岡市教組事件控訴審判決東京高判昭52・3・15、公務員の日宇技巧委に関する判例の推移を比較的簡潔にまとめている。動労北陸地本事件(一斉休暇闘争)金沢地裁昭和52・6・10、豊橋郵便局事件上告審判決(政治活動)最高裁昭52・7・15、全建労リボン着用事件第一審判決東京地判昭52・7・25 『季刊公企労研究』32号1977年
10938判例寸評 ★国労倉敷駅春闘事件第一審判決 岡山地判昭50・1・17
 本件は、春闘仙台駅事件最高裁判決が示した見解を踏襲し、いわゆる三六協定務締結の状態において時間外労働の業務命令が下された場合右命令は労基法に違反するが、だからといって右命令に基づく業務が刑法234条の業務に該当しないというものではないことを判示した。
10939高木龍一郎「イギリスにおける就労請求権」『東北学院大学論集法律学』58号2001年
10940 臼井滋夫「名古屋中郵事件最高裁大法廷判決について」『季刊公企労研究』33号1977
 著名な判例であるがそもそもどういう事件だったか。公訴事実の要旨は、
「昭和三三年春闘の際、全逓中央本部・同愛知地区本部の幹部であった被告人らは、全逓中央本部からの指令に基づき。二時間の勤務時間内職場大会の実施を決定し、
①被告人ら四名は、他の四名と共謀のうえ、同年三月二〇日早朝、名古屋中央郵便局局舎内において、集配課外務員多数に対し、職場を放棄して右職場大会に参加するように説得慫慂して郵便局の取扱いをしないことを教唆し、この教唆に基づきMら九名の外務員をして職場を放棄させ、約一時間にわたり、同人らの担当する第一号郵便物(速達書留郵便、普通郵便)の配達をさせず〔郵便法違反教唆〕、
②被告人ら四名は、前記①の目的で、局側の監視員の制止を排して、多数のピケ隊員と共に同郵便局長の管理する同郵便局舎内に故なく侵入し〔建造物侵入〕
③被告人らのうち二名は、他の二十数名と共謀のうえ、勤務中の同局小鼓郵便課主事Tの両腕をとり腰部を押す等の暴行を加えて室外に連れ出し、同人の職務の執行を妨害した〔公務執行妨害〕
③について、第一審判決は、室外に連れ出そうとしたTが公務執行の意思を放棄して職場大会に参加する意思でこれに応じた疑いがあるとして、公務執行妨害罪の成立を否定し、郵便法違反幇助、建造物侵入罪両罪の成立のみを認めた。上告審もこの判断を維持しており、そうすると、公務執行の意思を持ち、表明しているか否かは意味を持つ。
10941判例寸評 大村郵便局事件控訴審判決福岡高判昭52・6・7、浅草郵便局ヤミ休息事件控訴審判決東京高判昭52・7・19、国労尼崎駅事件上告審判決最一小昭52・1・20、久留米駅事件差戻審判決福岡高判昭52・10・25『季刊公企労研究』33号1977
10942高島良一「公労法一七条一項に関する見解-名古屋中郵事件最高裁判決を顧みて」『季刊公企労研究』34号1978
10943玉田勝也「目黒電報電話局プレート着用事件上告審判決について」『季刊公企労研究』34号1978
10944玉田勝也「専売公社山形工場事件第二審判決について」『季刊公企労研究』35号1978
10945判例寸評 安城郵便局事件控訴審判決 名古屋高判昭53・2・23判決『季刊公季労研究』35号1978、第二次名古屋中郵事件上告審判決最二小昭53・3・3 、「本件で最も注目されるのは、被告人が立ち塞がり、押し返し、スクラムを組むなどした行為を公労法一七条一項に違反する争議行為そのものと言い切った点」久留米駅事件方式はとっていない。国労松山駅事件上告審判決最二小判昭53・3・3線路上のピケッティング事犯だが「国鉄の業務は公務執行妨害罪の対象になるのと同時に業務妨害罪の対象にもなる」先例として目尾鉱業所事件最二小判昭35・11・18、摩周丸事件最高大判昭41・11・30、京都府職労組事件控訴審判決大阪高判昭53・3・22、大鎚郵便局ビラ貼り事件盛岡地判昭53・3・22
10946判例寸評 丸子郵便局事件第一審判決(長野地判昭52・10・13)本件は、受忍義務説が否定される以前の下級審判例であるがね庁舎が本来の設置目的以外に利用されるおそれのあるときは、庁舎管理権に基づき、組合活動としては鉢巻、腕章を着用した者の庁舎内入構を阻止し、集会を不許可とするも許されると判示。福岡市職組事件第一審判決福岡地判市52・11・29 重大な判例違反との論評、神戸税関事件上告審判決最三小昭52・12・20、東京都教組勤務評定行政事件上告審判決最二小昭52・12・23、動労小牛田事件控訴審判決仙台高判昭53・1・30 可罰的違法性論の簡潔な批判がのべられている。『季刊公企労研究』34号1978
10947 「公務執行妨害罪における「職務ヲ執行スルニ当リ」の意義-長田電報局事件上告審判決-」最一小判昭53・6・29『季刊公企労研究』37号1978
10948 徳島専売職場反戦員事件上告審判決最一小昭53・5・22 本件は専売公社徳島地方局舎内取締規定に基づいて、同公社徳島工場に勤務する者が同僚の懲戒処分の撤回を求めて、同地方局に赴き正当に発せられた立入禁止の警告を無視してその建物内に侵入(建造物侵入)、その際、退去を求める等の職務に従事していた同地方局職員に暴行を加えた(公務執行妨害)事案で両罪とも有罪とし原判決に対し、被告人が上告したが最高裁は上告を棄却したというもの。★全林野四六春闘事件第一審判決東京地判昭53・7・14、本件は昭和46年春闘①4月23日全国72営林署で4時間の、②4月30日全国20営林署で4時間の、③5月20日全国21営林署で2時間50分の④5月8日林野庁所属の屋久島生産材運搬船景山丸廃船反対のための鹿児島分会所属船員の4時間のストライキを企画、決定あるいは指導、実施させた組合三役を公労法一八条解雇、中執委員12名を停職10日ないし8月を是認。処分をしないで放置することの戒めについて言及しているところが良い「公労法の適用を受ける国営企業、公共企業体において、職員により争議が行われた場合その事業及び国民に対する影響を直ちに測定できる企業体とそうでない企業体があるのまであり、後者の企業体にあって、個々の争議の影響が物理的に測定し難いとの理由で争議関係者に処分をせずあるいは重くない処分のまま放置することは、ひとしく公労法の適用下にありながら一部の企業体の職員についてだけ法により禁ぜられた争議行為の続発を容認することにつながらおそれがあるしし、またその積み重ねがいつしか重大な影響の発生へと発展しかねないとも限らないのである」   
全逓東北地本上告審判決、動労甲府ビラ貼り事件刑事控訴審判決東京高判昭和53・7・19、1
10949★★吉村徳則「北九州交通労組事件控訴審判決」『季刊公企労研究』36号1978年
10950判例寸評 新鶴見機関区事件第一審判決横浜地判昭53・3・17 札幌市労連判決の評価が参考になる。沖縄全軍労ハチマキ事件控訴審判決福岡高裁那覇支部判昭53・4・13、長田電報局事件上告審判決最一小判昭53・6・29、動労南延岡機関区事件上告審判決最一小昭53・6・29
10951栗田啓二「鹿児島機関区起訴休職事件判決について」『季刊公企労研究』22号1975
10952香城敏麿「アメリカにおける公務員労働関係立法の動向」『季刊公企労研究』23号1975
10953石川吉右衛門「公労法争議行為に関する規定の改正私論」補論
この言い回しは参考になる。
「法律家の端くれとして、組合による違法ストが行われ、これに対して当局側は十分の法的措置を講じえないという事態は看過し得ない許りでなく」
10954齊藤健「損害賠償請求事件-昭和50年7月15日東京地裁判決」動労甲府事件の解説
10955★平本喜禄「動労田端機関区傷害事件-昭和50年5月26日東京高裁判決-」『季刊公企労研究』25号1975
10956松浦繁「リボン闘争は違法であるとして灘郵便局事件二審判決」『季刊公企労研究』26号1972
10957下井隆史「昭和五八年における公労法適用下の労働関係をめぐる主要判例とその問題点」『季刊公企労研究』58号1984年
10958北海道教育委員会事件上告審最一小判平4・9・24労判615号6頁
10959土屋たかゆき「石原都知事の足元で横行するヤミ専従-「ながら条例」の悪慣習を撃つ『正論』平成12年11月号
10960関西電力事件上告審最一小昭58・9・8判タ510号97頁
10961関西電力事件一審神戸地裁尼崎支部判昭49・2・8労判199号50頁
10962国鉄中国支社事件広島高判昭45・9・29判タ254号178頁
10963梶村晃「福岡県の"組合活動禁止条例=ながら条例" 反対闘争」『労働法律旬報』651号1967年
10964小西國友「就業規則論の再検討」(中の二)『季刊公企労研究』58号1984

2016/03/17

22日のアリゾナが決戦に

ABCナイトラインをみたが、22日のアリゾナの予備選がトランプ対クルーズの決戦になると言っていた。
クルーズは今回、ミズーリで四割以上、ノースカロライナもそれに近い得票で善戦した。アイダホやオクラホマのような「ど田舎」では勝っている。しかしアリゾナはレッドステートではあるがハートランドとは雰囲気がちがうので予測できない。
  NHKBSの国際報道2016で大統領選序盤戦の解説で三浦瑠璃が登場し、アイオワでの善戦をみてルビオが有力とかいっていたが、意外なほど失速が早かった。クリスティーに攻撃されたり、トランプにチビだの小粒な候補でビーンビーンとかからかわれ気の毒に思う。

2016/03/14

オハイオはケーシックがリード

 オハイオの世論調査はFOXがケーシック5ポイントNBC/WSJ/Maristがケーシック6ポイントリード、CBSはタイ、     http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/oh/ohio_republican_presidential_primary-4077.html、フロリダ、イリノイ、ノースカロライナ、ミズーリいずれもトランプがリードしている。
 結局、オハイオでケーシックが負けない限り、15日のミニスーパーチューズデーでは決着がつかない。
 しかしABCニュースでルビオがトランプは残りの代議員の60パーセントとれれば勝つ、クルーズは75パーセントが必要だと言っていた。全体としてはやはりトランプが優勢といえる。
 大統領選挙が重要なのは連邦裁判所判事、全国労働関係委員会(NLRB)、労働長官の人事が左派か保守派で影響力が大きいからである。この点でクルーズかケーシックが大統領として望ましい。しかし現実には、もっともつまらない賞味期限切れの候補ヒラリーが大統領となる可能性が強くなってきた。
 

2016/03/13

下書き 事業所内での洗身入浴についてその1

一般論として主として判例を参考として検討する。

 1 洗身入浴時間は労働基準法32条の労働時間に該当しない。

 

 三菱重工長崎造船所事件一審(長崎地判平元・210労判534号)控訴審(福岡高判平7.4.2労判681)上告審(最一小判平12・3・9労判778号、判タ1029号)

 

 昭和484月三菱重工長崎造船所は完全週休二日制実施に伴い勤怠把握方法を変更し、従業員に対し作業服や安全衛生保護具の着脱や洗身入浴等について所定時間外にするよう命じた。原告は3つの労働組合のうち最も少数派の組合員であるが、所定時間外に行うこととされた以下の行為が、労働基準法上の労働時間に該当すると主張し、賃金の支払を請求したものである。

①午前の始業時刻前に門より事業所に入って更衣所までの移動

②更衣所等で作業服・保護具を装着して準備体操場まで移動

③午前の終業時刻後、作業場・実施基準線から食堂への移動、控室で喫食のために作業服・保護具の一部を脱離する行為。

④午後の始業時刻前に食堂から作業場等に移動し、脱離した作業服・保護具等を再び装着する行為。

⑤午後の就業時刻後に作業場・実施基準線から更衣所に移動し、作業着・保護具を脱離する行為。

⑥洗身・入浴等を行い、その後通勤服を着用する。

⑦更衣所から門に移動し事業所より退出する。

 

 従来労働力提供の準備行為は本来の作業にあたらない行為として、労働時間として認めない下級審判例が多かったが、本件長崎地裁(平元・210労判534号)は原告の請求を一部認容しを労働基準法上の労働時間に該当するとして、就業規則規定の割増賃金の支払を命じる判決を下した。

その理由として「労務の提供のうちには本来の作業に当たらなくとも、法令、就業規則、または職務命令によって労働者が労務を提供を開始するに当たって義務づけられ、これを懈怠したときは不利益取扱いをうけることから、必要不可欠ないし不可分の準備行為とされているものも含まれるというべきである‥‥作業服及び安全衛生保護具等の装着は本来の作業を遂行するにあたり必要不可欠ないし不可分の準備行為といえるから、使用者の指揮監督下においてなされる労務の提供と解され、これに要する時間も労働基準法上の労働時間に含まれる」と判示した。

しかし「作業後の洗身については、労働安全衛生規則六二五条が、使用者に対し、身体又は被服の汚染を伴う業務に関し、洗身等の設備の設置を義務付けしているだけで、労働者に洗身入浴させることまでも義務付けるものではなく、また洗身入浴は一般に本来の作業を遂行するうえで密接不可分な行為ともいえないので、洗身入浴しなければ通勤が著しく困難といった特段の事情がない限り原則として洗身入浴は使用者の指揮監督下における労務の提供と解されず、これに要する時間は労働基準法上の労働時間には該当しないというべきである‥‥」とした。

 

 当事者双方からの控訴審福岡高裁判決(平7.4.2民集543950)は一審の判断を維持して控訴を棄却した。上告審(使用者側につき最一小判民集54巻3号801頁 、労判778号、判タ1029号)は、労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。」としたうえで、原審の判断は正当として当事者双方からの上告をいずれも棄却した。使用者側上告については「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」と判示、労働者側上告に対しては「実作業の終了後に事業所内の施設において洗身等を行うことを義務付けられてはおらず、特に洗身等をしなければ通勤が著しく困難であるとまではいえなかったというのであるから、上告人らの洗身等は、これに引き続いてされた通勤服の着用を含めて、被上告人の指揮命令下に置かれたものと評価することができず‥‥洗身等に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しない」と判示した。

 以下、簡単に筆者の見解を述べる。このように最高裁が重筋作業のある造船労働者ですら作業終了後の洗身行為を労働時間として認めない判断を示している以上、身体の汚染が想定される場合でも勤務時間内の洗身入浴は特段の事情がある場合を除いて容認しない方針が妥当というべきである。洗身入浴がシャワーのみであれ、浴槽につかる入浴であれ同じことと考える。また、労働安全衛生規則が身体又は被服の汚染を伴う業務に関し洗身等の設備の設置を義務付けている趣旨からすれば、事業所内の洗身入浴施設は、労働安全衛生上の施設であって職員の厚生施設とみなす必要はない。したがって作業による身体の汚染が認められない事務職は、宿直や泊り込みの残業でもない限り、たとえ所定時間外であっても、目的外使用として企業秩序、施設管理権の観点から便宜供与する必要はない。(次回は、国鉄池袋・蒲田電車区事件をとりあげる)

 

(評釈・参考)

地裁判決につき新谷眞人・季刊労働法152号1989/7、高木龍一郎・法学〔東北大学〕53巻5号198912、加茂善仁・経営法曹10219933、柳澤旭・労働判例百選<第6版>〔別冊ジュリスト134〕1995/5、労働者側上告最高裁判決につき土田道夫・労判786号、野田進・労働法律旬報1493号、浜村彰・平成12年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊1202〕2001/6

2016/03/10

で住みたい街一位恵比寿といえば

 吉祥寺を抜いて恵比寿が一位ということだが、意外ではない。NHKEテレでピースの綾部が、最初のデートは恵比寿の鍋屋がいいと言ってたよ。宮崎元代議士の不倫相手との最初のデートがウェスティンホテルでやっぱり恵比寿だった。もてる男は恵比寿を最初のデートとの場所としていることで明快である。
 私はガーデンプレイスができる前の恵比寿を知っているが、おしゃれな町ではなかったと思う、。若いころ西口のポルノ専門の恵比寿地球座で成人映画を何回か見たとかがあるが客層が自分も含めてくたびれた暗いやつばっかり、あとラーメン屋に入ったこと程度しか記憶にない。

2016/03/07

自民党のLGBT特命委員会に反対する

(首相官邸あてに出したもの)
 一億総活躍社会とは事実上の社会主義政策で、自民党の社民党化の加速を不快に思っている。特にLGBT差別の処罰も検討するという特命委員会は極めて不快だ。ノイジーマイノリティにかまう政策は左翼そのものといえる。
1   雇用判断や契約の自由を侵害する処罰規定などの法改正絶対反対
 近代自由主義、自由企業体制においては経営者の雇用判断についての政府の干渉は原則的には否定されるべきで、私は最低賃金制度にも同一労働同一賃金も反対だが、とくに雇用、昇進などの雇用主の裁量権を狭めるような法規制は絶対反対なのである。個別企業がLGBTに優しい方針が会社として得策だと考えるなら勝手にやればよいのであって、政府が音頭をとって規制すべき問題ではない。
 三菱樹脂事件最高裁判決を引くまでもなく憲法は、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由を保障し、企業者は、労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかは原則として自由であり、思想・信条で気に入らない人の採用を拒否できるのであるから、性的嗜好で気に入らない人を採用しなくてもよいはずである。
 住宅の賃貸でも同じことで、大家さんが好ましいと思う人、望ましい条件をつけて契約するのは当然のことで、嫌いな人と契約を強要させるのは全体主義社会だ。多少差別があっても絶対少数者ではないのであるから自助努力や彼らのコミュニティの協力で解決していくべき問題でかまう必要は全くない。
 
2 我が国には西洋文明と違ってもともと寛容な社会でさしたる問題はない
 私は、聖書を重んじ西洋文明規範を守るべきという立場で、世俗化の進んだ社会の結末としてのLGBT運動に反対である。
 旧約聖書のレビ記20章13節「女と寝るように男と寝るのは、ふたりとも憎むべきことをしたので、必ず殺されなければならない。その血は彼らに帰することになるであろう」要するに彼らは殺してよいというユダヤ・キリスト教を軸とする西洋文明2500年の規範は、同性愛の敵意である。しかし世俗化が進んだ結果、西欧では被害者なき犯罪として男色行為が非犯罪化され、米国では2003年になって男色行為を罰する州法が否定された。しかし我が国は文化的土台が異なり鶏姦を処罰するという発想はなく、尾木ママ、その他のおねえ芸能人が活躍しているように、かれらに敵意をもつこともないし元々寛容な文化であるから、反西洋文明規範としてのLGBT運動に追随する理由などない。
 90年代の村上正邦参院議員のように一喝してこんなのはだめだと云ってくれるまともな議員はいないのか。
(自民党に出したもの600字以内)
1  雇用判断や契約の自由を侵害する処罰規定必要なし
 近代自由主義、自由企業体制においては経営者の雇用判断についての政府の干渉は原則的には否定されるべきで、とくに雇用、昇進などの雇用主の裁量権を狭めるような法規制は絶対反対なのである。三菱樹脂事件最高裁判決を引くまでもなく憲法は、営業その他広く経済活動の自由を保障し、企業者は、労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかは原則として自由であり、思想・信条で気に入らない人の採用を拒否できるのであるから、性的嗜好で気に入らない人を採用しなくてもよいはずである。
 住宅の賃貸でも同じこと、嫌いな人と契約を強要させるのは全体主義社会だ。
 
2 我が国には西洋文明と違ってもともと寛容な社会でさしたる問題はない
 レビ記20章13節「女と寝るように男と寝るのは、ふたりとも憎むべきことをしたので、必ず殺されなければならない。」ユダヤ・キリスト教を軸とする西洋文明2500年の規範は、同性愛の敵意である。しかし我が国は文化的土台が異なり鶏姦を処罰するという発想はなく、尾木ママ、その他のおねえ芸能人が活躍しているように、かれらに敵意をもつこともないし元々寛容な文化であるから、反西洋文明規範としてのLGBT運動に追随する理由などない。

2016/03/06

クルーズ2州で勝つ

   自民党の社民党化が加速して絶望的状況だ。LGBT差別で処罰を検討する特命委員会を発足させたり、同一労働同一賃金制で我が国を欧州型の停滞社会にしようとしている。ほとんど社会主義者となった安倍の顔をニュースでみると気分が悪くなる。
 この点アメリカのほうが政治はまだ健全である。3月5日の党員集会・予備選でクルーズは2州で勝利した。カンザスで48%、メインでも46%で圧勝、ケンタッキーとルイジアナはトランプが勝ったがクルーズは2位で小差で善戦している。
 もっとも今回の勝利は小さな州にすぎず、コーク兄弟の地元のカンザスなど保守色が強く比較的勝ちやすい土地柄なので、それでもトランプ優勢はかわらないが、8日の予備選(ミシガンとミシシッピ)では、オハイオ州知事のケーシックがミシガン州で33%で首位という世論調査があって驚いている。http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/mi/michigan_republican_presidential_primary-3933.html。ロムニーのトランプ攻撃はそこそこ効いているのか。もし、15日のミニチューズデーでフロリダをトランプがとっても、オハイオをケーシックがとれば、ルビオが脱落、、トランプ、クルーズ、ケーシックでまだ続くという展開になってほしいというのが希望的観測である。

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