公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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2016/03/27

入手資料整理182

10965★★石津廣司「企業秩序論-最高裁判決の検討を中心に」『季刊公企労研究』58号1984年 記述の仕方がわかりやすい
10966国鉄国府津運転所事件横浜地裁小田原支部判昭63・6・7労判519号
(入浴は私的な行為で労務の提供ではないとして、賃金カットを是認した例)
10967野川忍「企業秩序と懲戒権の到達点」『季刊労働法』177号
10968北海道教委事件一審 札幌地判昭54・5・10判タ394号、労判323号
本件は下記の懲戒処分につき裁量権の範囲を超え違法である判示。なお、控訴審では人事委員会採決で取り消された停職一月と、減給六月に加え、北教組三役の免職処分が酷に過ぎるとして裁量権を逸脱し違法としたが、それ以外の処分は是認している。
○昭和41年10月21日争議行為
組合の指令は、一斉に年休請求権を行使して、午後の授業開始時より勤務時間終了まで要求貫徹集会を行うこと。夜間定時制は始業一時限の授業終了時まで。
当局の処分の方針 単純参加者-原則として戒告、昭和41・5・13統一行動により職場離脱し、訓告、懲戒処分を受けたにもかかわらず、参加したものは原則停職一月、管理職で参加した者は停職三月
ただし反省の情を示した者は戒告を訓告に、停職一月は減給六月に
(停職三月3人、停職一月182人、減給六月198人、戒告2353人)
コメント 半日ストの場合、単純参加者でも戒告処分は決して厳しくない。昭和45~46年の林野庁営林署の4時間ストは単純参加でも減給処分である。
○昭和42年10月26日争議行為
組合の指令は、早朝1時間の一斉年休権を行使し、市町村単位で要求貫徹集会を行うこと。
当局の処分の方針 当日のストのみ参加した者は訓告、昭和41・10・21争議行為で訓告・戒告を受けた者は戒告、減給以上用の処分を受けた者は減給六月、管理職の参加は停職三月
(停職三月3人、減給六月178人、戒告3885人)
○昭和43年10月8日争議行為
早朝1時間同盟罷業
当局の処分、北教組三役は免職3人、中執は停職六月6人、停職三月7人、支部役員減給六月55人
10969菊池高志「懲戒機能の意義と時機を失して行われた懲戒処分 ネスレ日本懲戒解雇事件『法律時報』80巻1号
10970全林野広島営林署分会事件上告審最三小判昭63・3・20 判タ634号
昭和46年4月23日全国72営林署で約4時間のストライキがあり、その単純参加者に対する減給一月10分の1の懲戒処分を是認する原判決を支持し、上告棄却。
10971★山口浩一郎「公務員の争議行為と懲戒処分-現業国家公務員の場合を中心に-」『ジュリスト』472号1971
10972白井泰四郎「電電新会社と労使関係の原則-争議行為制限の特別法は必要なし」『季刊公企労研究』55号1984
10973★北海道教育委員会事件控訴審 札幌高判昭60・6・25判時1159号、労判456号
10975★小貫芳信「公務員の争議行為と懲戒処分-北教組マンモス訴訟の最高裁判決をめぐって」『警察学論集』46巻1号
10976★「三公社の労働事情 〈国鉄〉昭和五八年の労働問題『季刊公企労研究』58号1984
職場規律総点検では、勤務時間内入浴、ブラ勤、ワッペン着用が問題となったが、勤務時間内入浴については、国労は慣行として定着している権利だと主張し、三日間の順法闘争(3月15-17日)を実施、当局に団交申し入れを行った。この間当局は勤務時間内入浴を禁止する業務命令に従わない者に対する賃金カットや処分を通告していたが、4月20日以降交渉に入った。6月16日当局は「リーワーク・ノーペイ」の原則から有給の入浴時間名を容認することはないとの基本見解を示し何回か交渉。
その他鹿児島局の組合による「業務管理」問題。
10977三井正信「企業の社会的権力コントロールと労働法」『日本労働法学雑誌』107号2005
10978★久保裕「全林野広島営林署懲戒処分事件-昭和51年4月21日広島地裁判決」『季刊公企労研究』27号 総理府人事局参事官による解説
10979判例寸評 ★★国労新得駅事件控訴審判決 札幌高判昭51・3・4
公労法17条1項は一切の争議行為を禁止しており、たとえ組合がスト決議をしても、それは右条項に反し違法であり、右違法決議は組合員に関する法的拘束力はなく、組合員は右決議にしたがう義務もない
五稜郭駅順法闘争事件第一審判決 函館地判昭51・3・22
動労帯広支部傷害等被告事件第一審判決 釧路地裁帯広支部判昭51.3.25
★★動労糸崎駅事件上告審決定 最高裁昭51・4・1『季刊公企労研究』26 1975
10980判例寸評 ★全逓神田郵便局事件 東京地判昭49・5・27 赤地に白く「全逓神田支部」と染め抜いた幅10センチの腕章着用の取り外し命令を無視等による減給一月10分の1の懲戒処分を是認 本件の特徴は、郵便局について私法上の労働契約関係でなく公法的規制を受けるとしているが、他の判例との整合性が問題である。★動労香椎機関区証人威迫事件第一審判決 福岡地判昭49・8・27 本件は動労組合員の鉄労組合員に対する吊し上げ事件であるが、強談威迫行為に該当する基準を示した「これが社会的に法認できる軽微な反法行為であるとか、手段、目的等において社会的に容認される限度を超えないなどということができない‥‥」とする。国労札幌駅等ロッカービラ貼り事件控訴審判決 札幌高判昭49・8・28。国労鹿ノ谷駅職場離脱事件控訴審判決 札幌高判昭49・8・28
10981 判例寸評 全林野旭川地本第一審判決 旭川地裁昭50・7・17 国労吹田第一機関区事件 大阪地判昭50・7・17、★★国労和歌山駅事件控訴審判決 大阪高判昭50・9・1 公労法17条は国鉄職員に一切の争議行為を禁止しており、組合が違法なスト決議をし、組合員に対し統制権を理由に当該ストへの産化を求めることも違法であり、組合員にスト参加の義務はなく、就労の意思をもって出務している場合には受忍義務はない。
10982★★松浦繁(東京地裁判事補)「岩教組事件大法廷判決について-最高裁判例の系譜を見て-」ピケッティング判例について要領よくまとめられている。
10983菅野和夫「アメリカにおける公務員ストの活況」『季刊公企労研究』29号1976
10984★★鈴木義男「労働基準法所定の労働時間を超えて勤務中の国鉄職員に対する暴行と公務執行妨害罪の成否」『季刊公企労研究』16号1973
10985判例寸評 国労青函地本リボン闘争控訴審判決札幌高判昭48・5・29 解説詳しい 全逓浅草郵便局事件第一審判決 東京地判昭48・7・12 いわゆるヤミ慣行休息を否定
10986松津節子(法務省訴務局付検事)「全逓向日町郵便局事件二審判決」『季刊公企労研究』29号1976 組合休暇に関する判例
10987判例寸評 動労香椎機関区証人威迫事件第二審判決 福岡高判昭51・9・22、★動労甲府ビラ貼り事件刑事第一審判決 甲府地判昭51・9・28、宮原操車場事件控訴審判決 大阪高判昭51・10・5『季刊公企労研究』28号1976
10988判例寸評 動労岡山気動車区監禁事件第一審判決 岡山地判昭51・4・30、★電電山形局反戦事件第一審判決 山形地判昭51・5・31、★全逓都城郵便局事件最高裁判決 最一小昭51・6・3、★東北電電ビルビラ貼り事件第一審判決 仙台地判昭51・7・21『季刊公企労研究』27号1976

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