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2016/03/21

入手資料整理181

 たしかに東京メトロの16春闘バッジは目立って非常に不愉快ですね。名札の下の直径6~7センチはある丸いやつ。安倍左翼政権や黒田日銀総裁が春闘を応援しているためか、前より着用している駅員が目立つわけです。ほかの私鉄でもやってますがJRのように所定の徽章以外の着用を就業規則で禁止し、職務専念義務違反に問うべきです。この点国鉄・JRは小さな国労バッチも禁止し処分してますから徹底しており賞賛してよいと思う。
 ただ自分の職場改革で今年は最後のチャンスで必ず成果を出したいので当面こちらに集中し手取り組みたいので、よそ様についてはその後に批判したいと思います
(今回のテーマは洗身入浴に関してと三六協定未締結時の職務命令についての仙台鉄道管理局事件判決と関連事件、手堅い季刊公企労研究の判例寸評など)
10910 三菱重工長崎造船所事件(長崎地判平元・2・10)判タ707号149頁
10911 古川陽二 労働時間の起算点・終了点 三菱重工業長崎造船所事件『季刊労働法』137号193頁1985
10912 中窪裕也 始終業時刻の意味と労基法上の労働時間 三菱重工業長崎造船所事件和60重要判例解説』205頁
10913 新谷真人 更衣、入浴などの行為と労働時間 三菱重工長崎造船所事件『季刊労働法』152号158頁1989年
10914 柳澤旭 労働時間の概念 三菱重工長崎造船所事件『労働判例百選』<第6版>〔別冊ジュリスト134〕1995
10915 三菱重工業長崎造船所事件(福岡高判平7・4・20)労判681号
10916 三菱重工業長崎造船所(一次訴訟・組合側上告)事件(最一小判平12・3・9)判タ1029号164頁
10917 浜村彰「始終業時の作業服の着脱等と労働基準法上の労働時間-三菱重工業長崎造船所事件・平成12年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊1202〕2001/6 
10918 三菱重工長崎造船所事件(第一事件)(長崎地判昭60・6・26)判タ572号70頁
10919★国鉄池袋・蒲田電車区洗身入浴事件(東京地判昭63・2・24)判タ676号97頁
10920 新谷真人 勤務時間内の入浴と賃金カット 国鉄池袋・蒲田電車区事件『季刊労働法』148号180頁1988年
10921 田村眞 法的効力のある労使慣行が成立するための条件(東京地判昭63・2・24評釈)昭和63年度主要民事判例解説判タ706号
10922 荒木尚志 勤務時間内洗身入浴慣行の法的効力-国鉄池袋電車区・蒲田電車区事件 昭和63年度重要判例解説1989
10923★国鉄中国支社事件上告審(最一小判昭49・2・28)民集28-1-66、判タ307号182頁
10924  高木龍一郎 労働判例研究 三菱重工長崎造船所事件『法学』〔東北大学〕53巻5号1989
10925 加茂善仁 「判例研究 労働時間の規制と労働義務並びに賃金」『経営法曹』102号1993
10926 ★★春闘仙台駅(仙台鉄道管理局)事件上告審(最二小判昭48・5・25)刑集27-5-1115、判タ297号342頁
 はじめに要所だけのべる。
「労働基準法の適用を受ける者に対する職務命令が、同法所定の労働時間の制限を超えて就労することをもその内容としており、かつ、その者の就労が右制限を超えたからといつて、そのために職務の執行が具体的権限を欠いて違法となるものではなく、これに対して暴行脅迫を加えたときは公務執行妨害罪の成立を妨げない」である。
 労働基準法に違反する就労時間の業務であっても、具体的権限が消滅し違法なものとなるわけではない。現実に国鉄は、組合がストライキを構えた場合、三六協定未締結でも列車を運行するため職務命令をしているし、従って、労働基準法違反の労働時間の業務であるということを口実として、非組合員や正当な業務を行っている労働者に有形力を行使して妨害することは違法である。
 私の考えだがこの判決は、労働基準法違反の職務命令による職務行為であっても有効であることを示し具体的権限は労働基準法の時間規制で消滅するものではないこと。職員は労働基準法違反の職務命令であっても原則従うべき性格のものであることを示したといえるのではないか。
   *
 本件は公務執行妨害傷害被告事件は、調査官解説にも登載された重要判例であるがその意味は、本件事件当時(昭和39年春闘)、国鉄当局と国労、動労との間で三六協定を締結されていなかった状況で、八時間を超える労働についての職務命令と非組合員に対する業務阻害の適法性が争われたことによる。
 被告人は全電通宮城県支部執行委員、総評宮城県オルグで、上部機関である公労協の昭和39年4月11日の要請により国労仙台地本、動労仙台地本のストライキ準備態勢を支援するため、遵法闘争支援、乗務員への説得活動支援のために仙台駅構内に動員された者である。。
 4月14日国鉄仙台鉄道管理局は組合活動や半日ストに対処するため非組合員を召集し春闘対策本部を設置した。
 被害者Aも召集された1人で、総務部労働課に勤務し、対策本部長の指揮下に駅構内の警戒、組合員の行動の監視、違法行為の阻止、排除、本部長の命令の伝達等の任務を課せられていた。4月15日午前6時から右職務に従事し、午後2時40分になって、国労組合員による列車車体のビラ貼り行為が始まり、当局によるビラ剥がしも始まったので、Aも国鉄総裁によって禁止されているビラ貼り行為を違法なものとして、これを阻止、排除すべく、ビラ剥がし行為に加わったところ、2時45分頃3番ホームの青森発仙台止まりの「あけぼの」号ビラ剥がし行為に従事中、国労仙台地本副委員長と口論になり、その後、支援組合員が激しく抗議、30名ほどに取り囲まれてもなお強引にビラ剥がしを続行したことから、被告人は、非組合員Aの右顔面を右手拳で強打し、全治6日間の下唇粘膜下出血及び粘膜挫創の傷害を負わせ、同人の職務執行を妨害した件につき公務執行妨害罪が成立するかが争点になった。
 一審判決は、午前6時からの勤務といっても45分の休憩があるため、午後2時45分は八時間を超えない範囲にあり、国鉄当局は具体的権限を有し、ビラ貼りは違法であるとして、公務執行妨害罪と傷害罪の観念的競合を認めた。
 ところが二審仙台高裁判決は、被害者Aに労働基準法上の休憩時間は与えられておらず、八時間の労働時間は、本件暴行時間の約40分前の午後2時に終了していたと認めるのが相当であるとし、労働基準法32条1項は、強行規定であり、たとえ相手方の同意、承諾にもとづいても、許容されることはないから、重大な違法性を帯有していたというべき命令部分をもってして、Yの職務行為に対し、公務執行妨害罪の保護法益たるに値する適法性を付与しないとして、公務執行妨害罪の成立を否定し、傷害罪の成立のみを認めた。
 これに対して検察官が上告し、最高裁は原判決を破棄して自判し、公務執行妨害罪と傷害罪の観念的競合を認めた。
「原判決によれば、右Aに対し発せられた本件職務命令は、昭和三九年四月一五日午前六時から仙台駅構内において組合員の行動の監視、違法行為の阻止および排除等の任務に従事すべきことを内容とし、執務時間についてはあらかじめ制限を付さない趣旨のものであつたというのであり、これによれば、右命令が同人に対し、前記の職務に従事すべき労働関係上の義務を課するものであるとともに、その反面、右職務を執行する権限をも付与する性質のものであることが明らかである。一方、労働基準法三二条一項は、就労時間の点で労働者を保護することを目的とし、また、もつぱら使用者対労働者間の労働関係について使用者を規制の対象とする強行規定であるが、右の目的と関わりのない、労働者とその職務執行の相手方その他の第三者との間の法律関係にただちに影響を及ぼすような性質のものではない。してみると、本件職務命令に右強行規定の違反があつたとしても、その法意にかんがみ、その違反は、右命令のうち前記Aに対して就労を拘束的に義務付ける部分の効力に影響を及ぼし得るにとどまり、職務執行の権限を付与する性質の部分についての効力にまで消長をきたすべき理由はないと解するのが相当であつて、本件における右Aの職務行為は、その与えられた具体的権限に基づいて行われたものであると認めるのに十分である。
 そして、右Aの行為自体は、列車車体にほしいままに貼付されたビラを取りはがして原状を回復するというものであつて、もとより日本国有鉄道の本来の正当な事業活動に属し、作業の方法、態様においても特段の違法不当な点は認められないのであるから、右が適法な公務の執行というべきものであることは疑いの余地がない。
 すなわち、本件のように、法令により公務に従事する者とみなされる日本国有鉄道職員であつて労働基準法の適用を受ける者に対する職務命令が、同法所定の労働時間の制限を超えて就労することをもその内容としており、かつ、その者の就労が右制限を超えたからといつて、そのために職務の執行が具体的権限を欠いて違法となるものではなく、これに対して暴行脅迫を加えたときは公務執行妨害罪の成立を妨げないと解ずるのが相当である。
 そうすると、これと異なる見地に立ち、被告人の本件所為につき公務執行妨害罪の成立を認めなかつた原判決は、法令の解釈適用を誤り、ひいて事実を誤認するにいたつたものであつて、これが判決に影響することはいうまでもなく、かつ、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。 」
秩序を重んじる石田和外コート末期のまともな判決。
10927大谷実ほか 仙台鉄道管理局事件評釈『法学セミナー』227号1974
10928江藤孝 労働基準法所定の労働時間の制限を超える公務の執行が適法とされた事例 判タ301号80頁
10929光岡正博 「勤務時間外の行為と公務執行妨害罪の成否」仙台鉄道管理局事件『季刊労働法』90号1989年
10930春闘仙台駅事件一審(仙台地判昭41・1・8刑集27-5-1148
10931春闘仙台駅事件二審(仙台高判昭44/4・1刑集27-5-1170
10932公務執行妨害・建物侵入被告事件 熊本地判昭36・11・15下級裁判所刑事裁判例集3-11・12-1096
10933★国鉄倉敷信号所事件 岡山地判昭50・1・17刑事裁判資料228号187頁
10934江藤孝「ビラはがしと公務-春闘仙台駅事件-」仙台高裁昭和四四年四月一日続刑法判例百選
10935判例寸評 南福岡電車区威力業務妨害被告事件福岡高判昭51・10・13、★新潟市職事件控訴審判決東京高判昭51・10・19、福岡中央郵便局事件控訴審判決福岡高判昭51・11・10、阪神急行自動車ビラ貼り事件控訴審判決大阪高判昭和51.11.19、南福岡電車区傷害被告事件第一審判決昭51・12・13 『季刊公企労研究』31号1977年
(新潟市職事件について)
昭和49年4月春闘のスト中止を警告する掲示物を汚損する行為が、軽犯罪法1条33号に該当するとした判決だから、問題となった市長名義の掲示物は「職員の皆さん、明一一日及び一三日のストは明らかに法律で禁止された争議行為であります。市職員労働組合に対しては、かかる行為を中止するよう厳重にに警告しました。職員の皆さんは、かかる行為が市の正常なな業務の運営を阻害し、延いては市民の信頼に背くものであることを深く自覚し、このような違法行為に絶対に産化することなく、所属長の指示に従い勤務につくことを命じます」
10936桑原正宏「米国公務員スト権学説と立法・判例-テーラー論文とモブレイ論文」『季刊公企労研究』31号1977年
10937判例寸評 戸塚郵便局ビラ貼り事件第一審判決横浜地判昭和52・2・22、動労帯広運転区事件控訴審判決札幌高判昭52・2・23、足立税務署事件第一審判決東京地判昭52・2・24、玉造駅事件控訴審判決大阪高判昭52・3・22判決、名古屋中郵事件上告審判決 季刊公企労研究』31号1977年
10936香城敏麿「全逓名古屋中央郵便局事件最高裁判決について」『季刊公企労研究』32号1977
10937判例寸評 静岡市教組事件控訴審判決東京高判昭52・3・15、公務員の日宇技巧委に関する判例の推移を比較的簡潔にまとめている。動労北陸地本事件(一斉休暇闘争)金沢地裁昭和52・6・10、豊橋郵便局事件上告審判決(政治活動)最高裁昭52・7・15、全建労リボン着用事件第一審判決東京地判昭52・7・25 『季刊公企労研究』32号1977年
10938判例寸評 ★国労倉敷駅春闘事件第一審判決 岡山地判昭50・1・17
 本件は、春闘仙台駅事件最高裁判決が示した見解を踏襲し、いわゆる三六協定務締結の状態において時間外労働の業務命令が下された場合右命令は労基法に違反するが、だからといって右命令に基づく業務が刑法234条の業務に該当しないというものではないことを判示した。
10939高木龍一郎「イギリスにおける就労請求権」『東北学院大学論集法律学』58号2001年
10940 臼井滋夫「名古屋中郵事件最高裁大法廷判決について」『季刊公企労研究』33号1977
 著名な判例であるがそもそもどういう事件だったか。公訴事実の要旨は、
「昭和三三年春闘の際、全逓中央本部・同愛知地区本部の幹部であった被告人らは、全逓中央本部からの指令に基づき。二時間の勤務時間内職場大会の実施を決定し、
①被告人ら四名は、他の四名と共謀のうえ、同年三月二〇日早朝、名古屋中央郵便局局舎内において、集配課外務員多数に対し、職場を放棄して右職場大会に参加するように説得慫慂して郵便局の取扱いをしないことを教唆し、この教唆に基づきMら九名の外務員をして職場を放棄させ、約一時間にわたり、同人らの担当する第一号郵便物(速達書留郵便、普通郵便)の配達をさせず〔郵便法違反教唆〕、
②被告人ら四名は、前記①の目的で、局側の監視員の制止を排して、多数のピケ隊員と共に同郵便局長の管理する同郵便局舎内に故なく侵入し〔建造物侵入〕
③被告人らのうち二名は、他の二十数名と共謀のうえ、勤務中の同局小鼓郵便課主事Tの両腕をとり腰部を押す等の暴行を加えて室外に連れ出し、同人の職務の執行を妨害した〔公務執行妨害〕
③について、第一審判決は、室外に連れ出そうとしたTが公務執行の意思を放棄して職場大会に参加する意思でこれに応じた疑いがあるとして、公務執行妨害罪の成立を否定し、郵便法違反幇助、建造物侵入罪両罪の成立のみを認めた。上告審もこの判断を維持しており、そうすると、公務執行の意思を持ち、表明しているか否かは意味を持つ。
10941判例寸評 大村郵便局事件控訴審判決福岡高判昭52・6・7、浅草郵便局ヤミ休息事件控訴審判決東京高判昭52・7・19、国労尼崎駅事件上告審判決最一小昭52・1・20、久留米駅事件差戻審判決福岡高判昭52・10・25『季刊公企労研究』33号1977
10942高島良一「公労法一七条一項に関する見解-名古屋中郵事件最高裁判決を顧みて」『季刊公企労研究』34号1978
10943玉田勝也「目黒電報電話局プレート着用事件上告審判決について」『季刊公企労研究』34号1978
10944玉田勝也「専売公社山形工場事件第二審判決について」『季刊公企労研究』35号1978
10945判例寸評 安城郵便局事件控訴審判決 名古屋高判昭53・2・23判決『季刊公季労研究』35号1978、第二次名古屋中郵事件上告審判決最二小昭53・3・3 、「本件で最も注目されるのは、被告人が立ち塞がり、押し返し、スクラムを組むなどした行為を公労法一七条一項に違反する争議行為そのものと言い切った点」久留米駅事件方式はとっていない。国労松山駅事件上告審判決最二小判昭53・3・3線路上のピケッティング事犯だが「国鉄の業務は公務執行妨害罪の対象になるのと同時に業務妨害罪の対象にもなる」先例として目尾鉱業所事件最二小判昭35・11・18、摩周丸事件最高大判昭41・11・30、京都府職労組事件控訴審判決大阪高判昭53・3・22、大鎚郵便局ビラ貼り事件盛岡地判昭53・3・22
10946判例寸評 丸子郵便局事件第一審判決(長野地判昭52・10・13)本件は、受忍義務説が否定される以前の下級審判例であるがね庁舎が本来の設置目的以外に利用されるおそれのあるときは、庁舎管理権に基づき、組合活動としては鉢巻、腕章を着用した者の庁舎内入構を阻止し、集会を不許可とするも許されると判示。福岡市職組事件第一審判決福岡地判市52・11・29 重大な判例違反との論評、神戸税関事件上告審判決最三小昭52・12・20、東京都教組勤務評定行政事件上告審判決最二小昭52・12・23、動労小牛田事件控訴審判決仙台高判昭53・1・30 可罰的違法性論の簡潔な批判がのべられている。『季刊公企労研究』34号1978
10947 「公務執行妨害罪における「職務ヲ執行スルニ当リ」の意義-長田電報局事件上告審判決-」最一小判昭53・6・29『季刊公企労研究』37号1978
10948 徳島専売職場反戦員事件上告審判決最一小昭53・5・22 本件は専売公社徳島地方局舎内取締規定に基づいて、同公社徳島工場に勤務する者が同僚の懲戒処分の撤回を求めて、同地方局に赴き正当に発せられた立入禁止の警告を無視してその建物内に侵入(建造物侵入)、その際、退去を求める等の職務に従事していた同地方局職員に暴行を加えた(公務執行妨害)事案で両罪とも有罪とし原判決に対し、被告人が上告したが最高裁は上告を棄却したというもの。★全林野四六春闘事件第一審判決東京地判昭53・7・14、本件は昭和46年春闘①4月23日全国72営林署で4時間の、②4月30日全国20営林署で4時間の、③5月20日全国21営林署で2時間50分の④5月8日林野庁所属の屋久島生産材運搬船景山丸廃船反対のための鹿児島分会所属船員の4時間のストライキを企画、決定あるいは指導、実施させた組合三役を公労法一八条解雇、中執委員12名を停職10日ないし8月を是認。処分をしないで放置することの戒めについて言及しているところが良い「公労法の適用を受ける国営企業、公共企業体において、職員により争議が行われた場合その事業及び国民に対する影響を直ちに測定できる企業体とそうでない企業体があるのまであり、後者の企業体にあって、個々の争議の影響が物理的に測定し難いとの理由で争議関係者に処分をせずあるいは重くない処分のまま放置することは、ひとしく公労法の適用下にありながら一部の企業体の職員についてだけ法により禁ぜられた争議行為の続発を容認することにつながらおそれがあるしし、またその積み重ねがいつしか重大な影響の発生へと発展しかねないとも限らないのである」   
全逓東北地本上告審判決、動労甲府ビラ貼り事件刑事控訴審判決東京高判昭和53・7・19、1
10949★★吉村徳則「北九州交通労組事件控訴審判決」『季刊公企労研究』36号1978年
10950判例寸評 新鶴見機関区事件第一審判決横浜地判昭53・3・17 札幌市労連判決の評価が参考になる。沖縄全軍労ハチマキ事件控訴審判決福岡高裁那覇支部判昭53・4・13、長田電報局事件上告審判決最一小判昭53・6・29、動労南延岡機関区事件上告審判決最一小昭53・6・29
10951栗田啓二「鹿児島機関区起訴休職事件判決について」『季刊公企労研究』22号1975
10952香城敏麿「アメリカにおける公務員労働関係立法の動向」『季刊公企労研究』23号1975
10953石川吉右衛門「公労法争議行為に関する規定の改正私論」補論
この言い回しは参考になる。
「法律家の端くれとして、組合による違法ストが行われ、これに対して当局側は十分の法的措置を講じえないという事態は看過し得ない許りでなく」
10954齊藤健「損害賠償請求事件-昭和50年7月15日東京地裁判決」動労甲府事件の解説
10955★平本喜禄「動労田端機関区傷害事件-昭和50年5月26日東京高裁判決-」『季刊公企労研究』25号1975
10956松浦繁「リボン闘争は違法であるとして灘郵便局事件二審判決」『季刊公企労研究』26号1972
10957下井隆史「昭和五八年における公労法適用下の労働関係をめぐる主要判例とその問題点」『季刊公企労研究』58号1984年
10958北海道教育委員会事件上告審最一小判平4・9・24労判615号6頁
10959土屋たかゆき「石原都知事の足元で横行するヤミ専従-「ながら条例」の悪慣習を撃つ『正論』平成12年11月号
10960関西電力事件上告審最一小昭58・9・8判タ510号97頁
10961関西電力事件一審神戸地裁尼崎支部判昭49・2・8労判199号50頁
10962国鉄中国支社事件広島高判昭45・9・29判タ254号178頁
10963梶村晃「福岡県の"組合活動禁止条例=ながら条例" 反対闘争」『労働法律旬報』651号1967年
10964小西國友「就業規則論の再検討」(中の二)『季刊公企労研究』58号1984

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