公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

無料ブログはココログ

ニュース(豪州・韓国等)

意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

Reference Sites

« 2016年4月 | トップページ | 2016年6月 »

2016年5月の12件の記事

2016/05/26

不愉快な政治ショー

 一億総活躍社会、ニッポン一億総活躍プランなんていうのは、社会民主主義、政策としては左翼政党そのものである。安倍政権によって日本の左傾化が推進されるというのは国民にとってこれほど不幸なことはない。
  安倍がアベノミクスを世界でもやれというのは傲慢だ。一応は保守政党といえるキャメロンやメルケルと対立するのも当然のこと。むしろお互い社会主義的ということで安倍はオバマと相性がいいのだろう。
 だいたい80年代反核運動の背後にはソ連が策動しているといわれたものだ。私は反核と叫ぶ原水禁とか原水協とか大嫌い。オバマも安倍も左翼なので仲良く広島訪問するのだと理解する。
 広島といえば、笠谷和比古の『歴史の虚像を衝く』2015年を読んだ。福島正則改易事件(無断で城郭を修築した)は本多正純の謀略とする従来の通説は間違いだと書かれていた。実際、広島城は櫓が40近くある鉄壁の要塞になっていた。むしろ本多や土井利勝など老中の面々は穏便におさめようとしたが政治的にはぬるい判断である。改易を断行されたのは将軍秀忠の攻撃的に出たためとされる

2016/05/19

トランプが異例の最高裁判事指名候補11人発表

  白人11人うち男性8人、いずれもブッシュが任命した連邦裁判所判事か共和党知事が任命した州裁判所判事で、フェデラリスト協会やヘリテージ財団から案内された候補と報道されており、保守派には安心できるニュースとなった。共和党支持者でもヒラリーに投票するという言っている層をけん制する意味があったと思う。
  最高裁判事は日本は定年制があるが、アメリカは終身任官なので、50代で任命されれば30年近く在任でき、社会への影響力は大統領をしのぐ実質司法国家である。
  ヒラリーが指名する候補よりはずっとましということで、大統領選はトランプが望ましいという結論となる。
  安倍政治は実質社会民主主義、ソシアルインクルージョンとかいってるから、どうしようもなく左翼だから、トランプのほうがずっとましといえる。
 

ニッポン一億総活躍プラン特に長時間労働是正大反対

自民党に送信

「週49時間以上働いている労働者の割合は、欧州諸国では1割であるが、我が国では2割となってる。このため、法規制の執行を強化する」「時間外労働時間について、欧州諸国に遜色のない水準を目指す。」とあるが、これは週48時間労働規制や、勤務時間の11時間インターバル規制のあるEU労働時間指令のようなものを構築する意図ありとみる。

 

この政策は営業の自由、契約の自由に反し、経済を停滞させる愚策だ。林=プレスコット説は時短が失われた10年の理由である。

 

 英国は、EUに加盟しながら、加盟国の義務であるユーロの導入や労働時間指令についてオプトアウト(適用除外)の権利を獲得し、 欧州大陸諸国と一線を画してきた。英国がリーマンショックまで16年景気拡大した理由は、EU労働時間指令をブレア政権が受容し1998年労働時間規則を制定したものの適用除外(オプト・アウト)を個々の労働者が選択できる制度のため、労働者の3割が法定労働時間適用除外にサインしており、事実上労働時間規制はないためだった。

 

このためEU15カ国において週48時間以上働いているフルタイム雇用者は5%以下であるが、イギリスはその数字が20%を超えている。つまり日本はイギリス並みの労働時間まで時短が進んでいるが、これ以上必要ない。知識労働者の長時間労働は当然であり働かない主義の社会をモデルとした政策はばかげている。

首相官邸に送信

 

ニッポン一億総活躍プラン特に、長時間労働是正の方針に反対である。

 

「週49時間以上働いている労働者の割合は、欧州諸国では1割であるが、我が国では2割となってる。このため、法規制の執行を強化する」「時間外労働時間について、欧州諸国に遜色のない水準を目指す。」とあるが、これは週48時間労働規制や、勤務時間の11時間インターバル規制のあるEU労働時間指令のようなものを構築する意図ありとみる。

 

この政策は営業の自由、契約の自由に反し、経済を停滞させる愚策だといわなければならない。林=プレスコット説は時短が失われた10年の理由であった。

 

 欧州のまねをしたら日本は駄目になる。

 

イギリスがリーマンショックまで16年景気拡大した理由は、欧州労働指令のEU労働時間指令をブレア政権が受容し1998年労働時間規則を制定したものの適用除外(オプト・アウト)を個々の労働者が選択できる制度をとっているので、労働者の3割が法定労働時間適用除外にサインしており、事実上労働時間規制はないためだった。イギリスは、EUに加盟しながら、本来、加盟国の義務であるユーロの導入や労働時間指令についてオプトアウト(適用除外)の権利を獲得し、 欧州大陸諸国と一線を画してきた。適用除外(オプト・アウト)制度をやっているからイギリスの経済は大陸と比較してまともであり、外国からの投資も呼び込んでいる。

 

このためEU15カ国において週48時間以上働いているフルタイム雇用者は5%以下であるが、イギリスはその数字が20%を超えている。つまり日本はイギリス並みの労働時間まで時短が進んでいるが、これ以上必要ない。知識労働者の長時間労働は当然でありこのうえ働かない主義の大陸欧州や南欧のような社会をモデルとして時短しようとするのは全くばかげている。

 

 

 (なおEU労働時間指令とは、1993年に制定され、2000年に改正された。指令は、1)24時間につき最低連続11時間の休息期間を付与、2)6時間を超える労働日につき休憩時間を付与(付与条件は加盟国の国内法や労使協定で規定)、3)7日毎に最低連続24時間の週休及び11時間(1日の休息期間)の休息期間を付与、4)1週間の労働時間について、時間外労働を含め、平均週48時間以内の上限を設定(算定期間は4カ月)、5)最低4週間の年次有給休暇を付与を規定する)

 

2016/05/15

地方公営企業職員の争議行為及び争議付随行為に対してどのような責任追及ができるか(下書)その1

 

目次 Ⅰ 刑事制裁はどのようなケースで可能か

    要旨

   (Ⅰ)争議行為を禁止するが、直接的な罰則がない地公労法

      (今回はここまで)

   (Ⅱ)争議行為に付随して行われた犯罪構成要件該当行為は刑事責任を免れない

   (Ⅲ)物理的に就労を妨害するピケッティングは業務妨害罪を構成する

 

 地公労法適用の地方公営企業等職員の争議行為及び争議行為に付随する行為につき、一般論としてどのような行為に対していかなる責任追及をどのようにして可能か、刑事制裁と懲戒処分の両面から検討するのが本稿の目的である。実務的には主として懲戒責任の追及になるが、刑事制裁もありうるので区別して取上げることとする。

 

Ⅰ 刑事制裁はどのようなケースで可能か

 

 要旨

 

 地公労法11条1項争議行為禁止違反に対して刑事罰則はなく、事業法にも業務の不取扱いそれ自体を構成要件的行為とする罰則はない。

 しかしながら、全逓名古屋中郵事件大法廷判決(最大判昭5254)は公労法が禁止する業務阻害、あおり等が刑法その他の罰則の構成要件に該当する場合は、労組法1条2項(刑事免責)の適用はなく、刑事法上違法と評価されると判示しているから、地公労法も別異に解釈する理由はない。

 また争議に際して付随的に行われた犯罪構成要件該当行為(例えば業務妨害罪、公務執行妨害、逮捕監禁罪、建造物侵入罪、不退去罪、損壊罪)の違法性阻却判断方式は、その行為が争議行為に際し付随して行われたという事実も含めて、行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものか判断される(国鉄久留米駅事件最大判昭48425、及び全逓名古屋中郵判決)とされているので、昭和40年代に席捲した可罰的違法論により無罪とされる傾向は是正されている。従って諸般の事情から社会的相当な行為として違法性が阻却される余地はなく刑事責任を免れることはできないと考える。

 

 

(Ⅰ)争議行為を禁止するが、直接的な罰則がない地公労法

 労組法1条2項は組合活動であって「正当なもの」について、正当行為に関する刑法35条の適用を認めている(刑事免責)。又、労組法8条は「同盟罷業その他の争議行為であって正当なもの」に関する損害賠償の免除(民事免責)を規定している。労働者が刑事責任を問われたり、労働者又は労働組合が労働契約不履行や不法行為を理由にして民事責任を追及されないことを民刑免責という。

 しかし公務員、行政執行法人の職員、地方公営企業職員は、以下の法規により争議行為を全面的に禁止され、合憲である以上、争議行為が正当な組合活動とはいえず、正当な争議行為もありえないから民刑免責は認められないし、不当労働行為制度の保護も認められないと解されている。

 なお、刑事免責が適用されないことは全逓名古屋中郵事件大法廷判決(最大判昭5245刑集313112が「公労法一七条一項に違反する争議行為が刑法その他の罰則の構成要件に該当する場合は、労組法一条二項の適用の適用はなく、他の特段の違法性阻却事由が存在しない限り、刑事法上これを違法と評価すべきもの」として確定的な判例となっていることである。

 

(争議行為禁止規定)

○国家公務員法98条2項(昭和41年改正前の98条5項)

「職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。」

○地方公務員法37条1項

「職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。

○行政執行法人の労働関係に関する法律(旧公共企業体等労働関係法*)17条1項

「職員及び組合は、行政執行法人に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおってはならない。」

 *旧公労法は組合活動をめぐって膨大な判例の蓄積があるが、三公社五現業の多くが民営化(国有林野事業は一般会計事業化)したため現在は行政執行法人職員適用の法律として名称も変更されている。

 

○地方公営企業等の労働関係に関する法律11条1項

「職員及び組合は、地方公営企業等に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおってはならない。」

 

 但し争議行為禁止違反について刑事罰則があるのは国公法及び地公法だけである。

○国家公務員法110条1項17号(昭和41年改正前の11017項)

「何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為を遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者」につき三年以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。」

○地方公務員法61条4号

「何人たるを問わず第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者」につき三年以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。」

いずれも、「あおり」等積極的に争議行為を指導した者に限定され、いわゆる単純参加者は処罰の対象とされていない。

 

 一方、旧公労法18条「解雇するものとする」、地公労法12条は争議行為禁止違反に対して「解雇することができる」と規定するが、争議行為禁止違反に対する直接の罰則はなく、違法争議行為に対する刑事制裁はそれぞれの事業法等の規制に委ねられている。

 しかし、公労法適用の三公社五現業の業務の不取扱いそれ自体を構成要件的行為としているのは、郵便法791項及び公衆電話通信法110条の二つだけなのである(臼井1977c)。

 地公労法適用の水道事業についていえば、水道法が、水道施設の操作による水の供給を妨害など多くについて罰則を設けているものの、業務の不取扱いそれ自体を構成要件的行為とする罰則はなく、従って水道局職員の争議行為それ自体につき事業法を根拠としては刑事責任を問うことはできない。

参考文献

 臼井滋夫
1977a「ピケッティングの正当性の限界」『法律のひろば』30巻4号
1977b 「五・四名古屋中郵事件大法廷判決について--公企体職員の違法争議行為と刑事罰」『警察学論集』30巻7号
1977c 「公務員等の争議行為をめぐる刑事判例の動向--名古屋中郵事件判決までの軌跡 」『法律のひろば」30巻8号
1977d「「可罰的違法性論」に対する批判的検討」『警察学論集』30巻7号1977

  藤木英雄
1967 『可罰的違法性の理論』有信堂高文社

 前田雅英
1984 「労働組合役員の他組合員に対する暴行,逮捕行為と実質的違法阻却事由(最判昭和50.8.27) 」『警察研究』55巻1号 

入手資料整理187

 そもそもヘイトスピーチ規制を安倍政権に依頼したのが舛添都知事だったので、ヘイトスピーチ規制反対に及び腰だったことは率直に言って反省している。ただ今年は自分が一番やりたいことをやるつもり。

110083  全日本検数協会名古屋支部解雇事件(全港湾名古屋支部全検分会事件)控訴審名古屋高判昭46・4・10 労民22-2-453 判タ261 裁判所ウェブサイト
 本件は、昭和40年11月13日時間外労働拒否が争議行為にあたると判示した。それが政治ストと認定されたため、正当性の限界を超えるとされたので、全港湾東海地方名古屋支部全検分会執行委員数名の解雇理由として是認した一審の判断を維持した判決(控訴棄却)である。
 時間外および休日労働の協定は昭和41年3月31日まで有効であり「時間外および休日労働が今日港湾の実状であり常態であることに鑑み、検数およびその他の業務がその必要を生じたときは同法第三二条、第三五条の各規定にかかわらず、時間外および休日労働に従事する。ただし従業員の健康および著しく福祉を害するものについては、この限りでない」とされていた。
 ところが、全港湾名古屋支部は「日韓強行採決の暴挙に対し厳重抗議するとともに、既定方針どおり戦え」の指示を発し、さらに名古屋支部は全検分会に対し「冬季一時金要求貫徹、不当処分反対、日韓条約反対のため‥‥11月13日全組合員は残業を拒否し、県民大会の統一行動に参加せよ」との指令を発した。分会幹部は名古屋支部執行委員長名義で「時間外及び休日労働に関する協定破棄通告書(一三日午後五時以降一四日始業時まで)」を全検協会に提出し、日韓条約批准阻止中央集会および引続き行なわれるデモに参加する時間外労働を拒否したのである。
 裁判所は「本件時間外就労拒否闘争は名を冬季一時金獲得、不当解雇反対および日韓条約粉砕に藉りながら、実は日韓条約反対の意思を政府、国会に対して表明することのみを目的とした争議行為である」と認め、「使用者によつては如何ともなし難い政治的要求を掲げて争議行為、特に就労拒否をすることは、少なくとも使用者に対する関係において右諸規定の保障する争議行為としての正当性の限界をこえるものと言わざるを得ない(最高裁昭和四一年一〇月二六日判決、刑集二〇巻八号九一三頁参照)。」としたのである。
 本件は争議権のある組合であるから、時間外労働拒否は政治目的でなければ合法的な争議行為ということができそうだ。しかし、この判例の理屈からすると、地方公営企業の組合が期間の定めのある三六協定を期間中に一方的に破棄する事態は政治ストでなくても争議行為それ自体が違法であることから、問題があると考える。

以下判決の抜粋

三、時間外就労拒否について
(一) (略)
(1) 昭和四〇年六月当時控訴人名古屋支部従業員の一部は全検分会の組合員であり、他の一部は申請外全日検労働組合名古屋の組合員であり、更に他の一部はいずれの組合にも属しておらず、右いずれの組合員数も過半数に達していなかつたが、右二組合の組合員数を合算すると優に過半数を占めていたところ、被控訴人は同年五月二四日右全日検労組名古屋の代表者たる執行委員長P25と、また同年六月
六日全検分会組合員の代表者たる全港湾名古屋支部執行委員長P26と、それぞれ同年四月一日付書面による時間外労働・休日労働に関する協定を締結すると同時に、同年五月二四日付書面による賃金協定および昭和四〇年度賃金協定に関する覚書を締結、交換した上、同年六月九日所轄労働基準監督署長に対し労働基準法第三六条に基づく協定(三六協定)の届出をした。
 右時間外労働・休日労働に関する協定書には、同条に基づく協定である旨の前文に続き「時間外および休日労働が今日港湾の実状であり常態であることに鑑み、検数およびその他の業務がその必要を生じたときは同法第三二条、第三五条の各規定にかかわらず、時間外および休日労働に従事する。ただし従業員の健康および著しく福祉を害するものについては、この限りでない」旨ならびに該協定の有効期間を昭和四一年三月三一日までと定める旨の記載が存し、右賃金協定書には一箇月の時間外勤務時間を五〇時間とし、それに満たない者に対して不足時間に応じ時間外保障手当を支給する旨、および時間外労働に対する報酬額に関する規定が設けられ、また右覚書には各支部において時間外労働協定を締結した後は理由なく時間外勤務を拒否することができない旨、および理由なく時間外勤務を拒否することが屡々に及んだ場合には時間外保障手当の支給を停止することができる旨が記載されている。
(2) 同年一一月一三日午前中に開催された前記執行委員には控訴人P1を除く控訴人ら全員が出席し前記指令につき討議した結果、右指令に従い同日午後五時以後の時間外就労予定者は同時刻以後の残業を拒否すること、ならびに全分会員は同時刻集合の上午後六時名古屋市東別院広場で開かれる愛知県民会議主催の日韓条約批准阻止中央集会および引続き行なわれるデモに参加することを闘争方針として決定し、組合員(前記四日市、P14の各港勤務者を除く)の投票を求めた結果投票者の八九・六%の賛成を得たので、組合掲示板に前記全港湾名古屋支部よりの指令を記載した掲示と並べて日韓条約粉砕のスト権が確立した旨を掲示し、控訴人P15および同P16は同日前記P18課長心得に対し「時間外及び休日労働に関する協定破棄通告書(一三日午後五時以降一四日始業時まで)」を提出したが、同人から理由を付してほしいと要請されたので、更に全港湾名古屋支部執行委員長名義の「冬季一時金要求、不当処分撤回、日韓条約批准反対」の三要求を理由として記載した時間外拒否通告書を提出し、また控訴人P1を除く控訴人らは手分けをして各分会員にスト指令のビラを配布した上、同日午後五時過ぎ、参集した組合員を指揮して名古屋市内のデモに参加した。
(3) その結果同日時間外就労をすべき者五九名中四二名が時間外就労を拒否したので、被控訴人は急拠管理職者を動員し、主席検数員一八名およびハツチ検数員数名分の穴埋めをし、ハツチ検数員五名分については相手方(被控訴人が荷主から検数の依頼を受けたときは船主。船主から検数の依頼を受けたときは荷主。)の依頼する他の検数業者にその検数を依頼し(通称ダブリ検数)、その他のハツチ検数員の不足分は「かけもち」や非組合員の協力を得て急場をしのいだが、作業上混乱を生じ、後日得意先から抗議を受け、信用を失墜した。
(4) 分会執行委員会は右時間外就労拒否(残業スト)の目的として前記のとおり冬季一時金、不当解雇撤回、日韓条約粉砕の三要求の貫徹を掲げたが、当時冬季一時金については全港湾本部へ申し入れをしただけで、未だ被控訴人の回答を得ていなかつたから、闘争に突入する段階に至つていなかつたものであり、不当解雇反対の闘争はすでに繰返されていて、右の時点においてあらためて争議に持ち込む必要性はなく、前記のとおり全港湾本部からの指令は日韓条約粉砕のみを目的とし、分会内部でのスト賛否投票も同一目的についてのみ実施され、時間外就労拒否の主要目的は名古屋市内で開催される日韓条約批准阻止のための統一行動に参加することにあつたと認められ、分会幹部による前記時間外就労拒否通告書の提出も被控訴人の職制に促されて右三要求を記載したにとどまるから、これをもつて被控訴人に三事項につき要求または抗議をしたものと認めることはできず、その他本件全疏明によつても分会が当日被控訴人に対し右三事項につき(冬季一時金、不当解雇反対のみならず、日韓条約粉砕についても)要求または抗議をした事実を認めえない。
したがつて右時間外就労拒否闘争は専ら政府および国会に対し日韓条約批准反対の意思を表明し、これを阻止するための示威に参加することを目的としてなされたものと認めるほかない。
(二) 三六協定の拘束力について
 控訴人らは労働基準法第三六条に基づき労使間に締結される協定は本来使用者に対し免責的効果を付与するのみであつて、労働者に対し時間外就労を義務づける拘束力を有するものではない旨主張する。しかし、本件においては労使間に前記各協定が締結されたほか前記覚書が交換され、従業員は昭和四〇年度においては右各協定に基づく時間外就労の義務を負うことを承認したのであるから、右の主張は採用の限りでない。
(三) 本件三六協定の効力について
 前記認定のとおり一事業場たる被控訴人名古屋支部の労働者が二個の労働組合の組合員と未組織労働者とに三分され、各組合の組合員数がいずれも全労働者の過半数を占めるに至つていないが、両組合の組合員数を合算すれば過半数を占める場合において、使用者が各組合の代表者と相次いで同一期間内に適用すべき同一内容の時間外労働に関する協定を締結したときは、労働基準法第三六条所定の協定に関する労働者側当事者に関する要件を充足したものと解すべきである。
 また同条所定の協定は必ずしも一個の協定書により締結される必要はなく、数個の協定書を合一して労働基準法施行規則第一六条所定の要件を充足するときは、右各法条に基づく有効な協定が存すると解するのを相当とするところ、前記認定の時間外労働・休日労働に関する協定および賃金協定中の各協定条項を併せてみるときは、右規則第一六条所定要件中労働者数に関する事項を除きその余の要件を充足していると解することができ、右規則中労働者数に関する事項については、右各協定の趣旨上右各協定が被控訴人名古屋支部の全従業員に効力を及ぼすものとして締結されたことは明らかであり、その数は各協定当事者において了知していたものと認めるべきであるから、右各協定書が労働者数に関する記載のみを欠くことを理由としてそのいわゆる三六協定としての効力を否定すべきものと解すべきではない。
(四) 政治ストの効力について
 前記認定のとおり、本件時間外就労拒否闘争は名を冬季一時金獲得、不当解雇反対および日韓条約粉砕に藉りながら、実は日韓条約反対の意思を政府、国会に対して表明することのみを目的とした争議行為であると認められる。憲法第二八条および労働組合法の諸条項は、使用者対被用者という関係に立つ者の間において経済上の弱者である労働者の地位を向上させることを目的として労働基本権を保障しており、また現実の政治・経済・社会機構のもとにおいて労働者がその経済的地位の向上を図るにあたつては、単に対使用者との交渉においてのみこれを求めても十分に目的を達成し難いことがあるから、労働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な政治活動や社会運動を行なうことを妨げられるものではない。しかしながら、右は使用者に対する関係においては労働契約上の義務と相対的に判断することを要し、使用者によつては如何ともなし難い政治的要求を掲げて争議行為、特に就労拒否をすることは、少なくとも使用者に対する関係において右諸規定の保障する争議行為としての正当性の限界をこえるものと言わざるを得ない(最高裁昭和四一年一〇月二六日判決、刑集二〇巻八号九一三頁参照)。この点に関する控訴人らの主張は当裁判所の採用し難いところである。また控訴人らは一時的政治ストは憲法第二一条の保障する表現の自由の行使として正当性を有する旨主張するが、同条は労働者が政治的見解を表明するために使用者に損害を及ぼす手段を用いることまでをも保障した規定であると解する余地はない。
(五) 違法争議に対する組合役員の責任について
 労働争議が労働組合法の保障を受けえない違法なものであるときは、これに参加した組合員の組合活動としての正当性は否定され、参画した組合員は執行機関を構成する役員であると否とを問わず、違法な行動につき民事上の責任を追及されるべきである。この点は民法上、法人が意思表示をする場合はもちろん、理事が不法行為をする場合とも場合を異にするから、控訴人らの民法を論拠とする法人責任論および機関責任論は妥当でない。

11084 全日本検数協会名古屋支部解雇事件一審務名古屋地判昭43・10・21 判時541
10085 小西国友「政治スト-全日本検数協会名古屋支部事件」労働法の判例第二版1978(控訴審評釈)
10086 下井隆史「政治スト-全日本検数協会名古屋支部事件」労働判例百選第三版 1974(控訴審評釈)
10087 伊達隆英「抜打ちスト-全日本検数協会名古屋支部事件」労働判例百選第六版 1995(控訴審評釈)
10088 中山和久「政治ストと組合役員の解雇 全港湾名古屋支部全検分会事件 名古屋地裁昭43・10・21判」『季刊労働法71号』
10089 昭和38年動労鳥栖駅事件控訴審福岡高判昭49・5・25 判時770、判タ311 裁判所

2016/05/13

ヘイトスピーチ対策法 理念法でも反対

首相官邸宛てに送信

 

 安倍首相による「争点つぶし」という打算によってヘイトスピーチ対策法が、今国会成立の見込みと報道されている。修正協議で「著しく侮蔑」いう文言が入ったのは「ゴキブリ」と云わせないためらしいが、より危険な内容になった。私なんか「このタコ」とか侮蔑的な言葉で攻撃されることはしばしばあったがいちいち怒ったりしない。解釈が広がっていく可能性がある。

 法規制推進派は「禁止」文言がないのは不満だが、政府が「中立」の立場を変えることになったのが画期的と評価と云っているのを新聞で読んだ。

 逆に言えば政治的表現に「中立」であるべき政府が介入することになり、市民的自由の危機と認識している。人権教育を政府や自治体がやるということだが、結局税金で左翼団体の主張を宣伝することになり、今後ちょっとしたことでレイシストなどレッテル貼りが加速し、左翼団体の思う壺になることを懸念する。

 嫌いなものを嫌いといえない社会は恐ろしい。別に戦前のように日漢朝満蒙五族協和に反対する人がいてもいいのだ。こんな調子だと、大相撲の白鵬-正代で日本人力士を一方的に応援した国技館の観客ですらレイシストにされてしまう。

 私には、在特会など「行動する保守」の運動スタイル、演説の巧さ、ジャーナリズムが看過している問題を取り上げ抗議活動やデモでアピールするやり方が新鮮に映った。実際民主党政権で一気に進められるかと思われた外国人参政権反対のデモを見て感化されたし、心から怒っているのがわかるし、デモに参加している人も付和雷同しているわけでなく、労組の動員のような団体の指図で動いている人々でもない。純粋な政治活動であり、特定の団体や特定の政治的主張を狙い撃ちにするような立法は安倍政権の全体主義への傾斜を意味するものといえるだろう。

 

自民党あてに送信

 

修正協議で「著しく侮蔑」いう文言が入ったのは「ゴキブリ」と云わせないためらしいが、より危険な内容になった。私なんか「このタコ」とか侮蔑的な言葉で攻撃されることはしばしばあったがいちいち怒ったりしない。解釈が広がっていく可能性がある。

 法規制推進派は「禁止」文言がないのは不満だが、政府が「中立」の立場を変えることになったのが画期的と評価と云っているのを新聞で読んだ。

 逆に言えば政治的表現に「中立」であるべき政府が介入することになり、市民的自由の危機と認識している。人権教育を政府や自治体がやるということだが、結局税金で左翼団体の主張を宣伝することになり、今後ちょっとしたことでレイシストなどレッテル貼りが加速し、左翼団体の思う壺になることを懸念する。

 嫌いなものを嫌いといえない社会は恐ろしい。こんな調子だと、大相撲の白鵬-正代で日本人力士を一方的に応援した国技館の観客ですらレイシストにされてしまう。

 私には、在特会など「行動する保守」の運動スタイル、演説の巧さ、ジャーナリズムが看過している問題を取り上げ抗議活動やデモでアピールするやり方が新鮮に映った。特定の団体や特定の政治的主張を狙い撃ちにするような立法は安倍政権の全体主義への傾斜を意味するものといえるだろう。この問題とLGBTなどで自民党の対応に反対なので次の選挙は棄権したい。

 

 

 

2016/05/10

エラソーな物言いだ言う指摘はそのとおり

 九日発売の日刊ゲンダイによると、安倍が大型連休の外遊でイギリスを訪問し、キャメロンに向かって「英国はEUに残留することが望ましい」「世界にとって強いEUに英国がいるほうがよい」などとエラソーに語ったことに対するリアクションとしてデーリーテレグラフが安倍を酷評しているという。
 なるほどこれは厚かましい物言いだ。離脱するか否かはイギリスの国民が勝手に決めることで、局外にあるわが国が内政干渉すべきではないし、G7では常任理事国で核保有国の英国のほうが我が国より序列上位であって、安倍がキャメロンに指図できる立場とは思えない。
 先方も何様と思っているだろう。私は、離脱したほうが面白いと思う。

 小林節が参院選挙で出るというのは驚いた、反原発とか戦争法反対などの政策には同意できないのでたぶん投票することはないが、学者としては一流だろうが知名度がどうか、どの程度の票が集まるのか注目している。

2016/05/09

LGBT法案、理念法であれ反対だ

 たんに嫌みにすぎないが、自民党へ送信したもの

 政府や地方自治体にLGBTへの理解促進に向け取組ませるといる、自民党の議員立法案は結局、LGBT運動に都合が良いように、我々善良な国民を啓蒙させるなどという厚かましい政策と思えるので極めて不愉快だ。LGBT権利拡大の主張を政府や自治体が税金を使って宣伝するのはばかげている。そのうちLGBT権利拡大に反対する人間は政治的に好ましくないとして攻撃の対象になりかねない。

 懸念すべきは信教の自由への干渉である。同性愛を非難し、忌み嫌うのはユダヤ・キリスト教2500年の道徳、倫理観である。レビ記18:22「汝、女と寝るように男と寝てはいけない、これは憎むべきことである」レビ記20:13、ロマ書1:26~32などがその根拠となっている。

 過去30年間の連邦最高裁判決で最も立派な意見と思うのは1986年ハードウィック判決(男色行為処罰の州法を合憲とした。2003年に判例変更)バーガー長官補足意見で、もし被告人の主張を認めるなら我々は「至福千年の道徳的教訓を棄て去ることになる」というものだった。これは共和主義的憲法理論として高く評価されている。我国ではクリスチャンは少数とはいえ、聖書的価値や道徳を尊重する人々も決して稀というわけではない。聖書的価値が排斥され道徳的・倫理的基盤を浸食されるのは我慢ならない。

 首相官邸に送信したもの

 政府や地方自治体にLGBTへの理解促進に向け取り組ませるといる、自民党の議員立法案がとりまとめられたと連休前に報道され、旗振り役の稲田政調会長がLGBTのイベントに参加し演説したという。政府や自治体によって、LGBT運動に都合が良いように、我々善良な国民やノーマルな異性愛者多数者を啓蒙させるなどという厚かましい政策は極めて不愉快だ。 LGBT権利拡大の主張を政府や自治体が税金を使って宣伝するのはばかげている。そのうちLGBT権利拡大に反対する人間は政治的に好ましくないとして攻撃の対象になりかねない。
 懸念すべきは信教の自由への干渉である。同性愛を非難し、忌み嫌うのはユダヤ・キリスト教2500年の道徳、倫理観である。レビ記18:22「汝、女と寝るように男と寝てはいけない、これは憎むべきことである」レビ記20:13、ロマ書1:26~32などがその根拠となっている。
 過去30年間の連邦最高裁判決で最も印象に残るのはといえば1986年のバウワーズ対ハードウィック判決(男色行為処罰の州法を合憲とした。2003年に判例変更されたが)バーガー長官の補足意見で、もし被告人の主張(男色行為の権利)を認めるなら我々は「至福千年の道徳的教訓を棄てさることになる」から断じて容認しないというものだった。これは共和主義的憲法理論として高く評価されている。我が国はクリスチャンは少数とはいえ、聖書的価値や道徳を尊重する人々も決して稀というわけではない。聖書的価値が排斥され道徳的・倫理的基盤を浸食されるのは真正クリスチャンなら我慢ならないことであり、それゆえ私はLGBT法案を反対だ。
 

2016/05/04

入手資料整理186

(テーマ公務員の争議行為)

11066田上穣治「下級審裁判所の特異な傾向-違憲裁判の諸問題をめぐって-」『経済往来』196710月号

11067田辺正一「法廷闘争と左翼勢力-1自由法曹団・2青法協・3全司法の法廷闘争」同上

11068神山欣治「労働事件からみた戦後裁判-実刑がないという風潮について-」同上

11069深山喜一郎「郵政省職員の争議行為と国公法八二条の懲戒処分-都城郵便局懲戒処分事件」判時670号、判例評論162

11070花見忠「公労法一七条違反の争議行為と懲戒処分」判タ276 都城郵便局事件東京地判昭461112という争議行為を是認し懲戒処分を無効にした偏向した判決の評釈

判旨「公労法適用下の組合は、同法八条所定の事項につき団体交渉を行い、労働協約を締結するここしができ、憲法二八条、公労法三条、労組法七条一号。労調法七条、八条の一般原則により、団交における主張貫徹のため、争議行為を行うことができる‥‥組合及びその組合員は争議行為をしたことり故をもって不利益な取扱いを受けない」

11071★山口浩一郎「政治スト・同情ストと民事責任」『法律のひろば』30巻4号1977

まず七十七(しちじゅうしち)銀行事件第仙台地判昭45・5・29労民集21-3-689という偏向した判決の解説。これが政治ストを是認した唯一の下級審判例とされるのだが、判旨はたとえ違法行為であっても組合個人の責任を問い得ないというものであった。あまりにもプロレイバー学説に忠実な偏向した判断になっている。

「懲戒は個別的労働関係において遵守が期待される就業規則ないし服務規律違反について個別労働関係の主体たる地位においてその責任を問うものであるから、集団的労働関係にある労働組合の活動に参加した組合員の行為は、それが正当な組合活動であれば違法な行為(殺人、放火、暴力行為等その違法が明白かつ重大でももはや社会的に組合活動と評価できない行為をいうのではない)であっても、労働組合の行為として不可欠のものと認められるかぎり、これを組合員個人の行為として懲戒責任を問い得ないのである。‥‥このことは、組合幹部が機関活動として行う行為についても当然いえるのであって、組合幹部の故に使用者との関係で特別に重い企業秩序維持に対する責任を負うべき合理的根拠はなく、したがって、組合幹部がその権限と義務とに基づいて行なう行為、例えば争議行為の企画、提案大会における推進、争議中の指令、指揮等はたとえその争議行為が違法であっても、機関の活動として団体たる組合自身の行為と評価すべきものであるから、個人として使用者から懲戒責任を問われるべき性質のものではない」

次に、全日本検数協会事件名古屋高判昭46410労民集2222-2-453は、三六協定の一方的破棄し、時間外労働を拒否したが、その目的が、組合員を指揮して日韓条約批准阻止の統一行動に参加することだったというもので、正当な組合活動ではないとされた。この事件はもう少し調べてみたいと思う。

 著者の見解では「三六協定には必ず有効期間の定めがなされていなければならず(労基則一六条)有効期間の定めのない三六協定は労働基準監督署では受理されない。したがって、期間の定めのある契約は、正当な事由なく一方的に解約できないという契約の一般法理からいっても、三六協定が免罰効果をもつため法的安定性が強く要求されるということからいっても破棄には正当の事由の存在が必要であり、政治的目的はこれに当たらない。」

11072慶谷淑夫「争議行為と年次有給休暇」同上

11073永井敏雄「ビラ貼り行為と建造物損壊罪の成否」同上

11074都政新報20141028「水道局汚職権事件 職場の「主」だった主任OB」

11075臼井滋夫「ロックアウトの正当性の要件・限界」『法律のひろば』28巻8号1975

11076臼井滋夫「可罰的違法性論による消極判決を破棄した2つの最高裁労働事件判決(最近の判例から)」『法律のひろば』29巻3号1976

11077★★臼井滋夫「地方公務員の争議行為禁止と刑事罰--全逓中郵事件判決以降の判例の系譜から見た岩教組事件判決の意義」『法律のひろば』29巻8号1976

11078★★臼井滋夫「五・四名古屋中郵事件大法廷判決について--公企体職員の違法争議行為と刑事罰」『警察学論集』30巻7号1977

11079★★臼井滋夫「「可罰的違法性論」に対する批判的検討」『警察学論集』30巻7号1977

11080★★臼井滋夫「ピケッティングの正当性の限界」『法律のひろば』30巻4号1977

11081★臼井滋夫「公務執行妨害罪の成立要件--長田電報局事件上告審判決(昭和53.6.29)」『法律のひろば』31101978

11082中野次雄 東京中郵事件大法廷判決調査官解説 『最高裁判所判例解説刑事篇昭和41年度』233

 

 

2016/05/03

入手資料整理185

(テーマは公務員の争議行為)

11041山口浩一郎「争議行為法の再定義」ジュリスト441号

 違法な争議行為が行われた場合、誰にいかなる法的責任が生ずるかついての個人責任否定説 私は当然反対である。

 

11042佐藤昭夫「公労法違反の争議行為とピケッティング-横浜郵便局事件-」ジュリスト482号

 

 昭和33年春闘において全逓横浜郵便局支部が全逓中央の指令に反し、勤務時間にくいこむ2時間の職場大会開催を違法行為であるとして拒否し幹部が総辞職した。このため臨時闘争司令部が組織され中央の指令を確認し、神奈川県地評の支援を要請、同地評傘下の組合員約200名が郵便局通用門前の道路上でピケを張り、局員の就労を妨げたため、郵便局長の要請で機動隊が出動し、ピケ隊が警告に応じず、実力で排除する引き抜きを行ったため、激しい揉み合いとなり、ピケ隊2名(神奈川県地方労働組合評議会事務局員兼日本共産党神奈川県委員会労働組合部委員の1名と日本鋼管川崎製鉄所労働組合員1名)が機動隊員に足蹴り等の暴行を働いたため公務執行妨害に問われた事件で、控訴審東京高裁41826日判決は、全逓のような国が経営する公共企業体の職員で組織される労働組合は公労法171項により争議行為が禁止されているのであるから、本件争議行為、したがってその手段たるピケッテイングが一般の企業と異なり、それ自体違法な行為であり、威力業務妨害罪を構成するという前提に立ち、警察官のピケ隊排除は現行犯たる威力業務妨害行為に対する鎮圧行為として適法であり有罪としたが、上告審判決は8対6で破棄差し戻しとした。

 その理由は原判決が公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為に対しては、労働組合一条二項[刑事免責]の適用がないと判示した(つまり「公共企業体等の職員は、争議行為を禁止され争議権自体を否定されている以上、その争議行為についての正当性の限界如何を論ずる余地はなく、したがって労働組合法一条項の適用はないものと解するのが相当である」)国鉄檜山丸事件最二小判昭38315刑集17-2-23判タ142号に依拠するものであるが、檜山丸事件判決は、東京中郵事件最大判昭41・10・26が公労法違反の争議行為にも労働組合法一条二項の適用がある解すべきと判例変更したため、ただちに本件ピケッティングを違法であるとした法令解釈は誤りとするものであるとした。

 プロレイバーの佐藤昭夫の解説は、札幌市労連事件(最三小判昭45・6・23乗客のいない車庫内で市電の進行を約30分阻止したピケッティングを正当とした)を中郵判決以来の労働基本権尊重の精神を反映したであり、地公労法違反の争議行為もすくなくとも刑事責任に関しては、一般民間労働者の場合と同一の法理によることを示したと評価したうえで、本判決は同判決の考え方を公労法関係でも大法廷として確認したものとし、ピケが適法になりうることを認めたものだとしている。

 しかしながら本件は差戻後控訴審東京高裁判決昭47・10・20労判822号において 中郵判決の枠組みに依拠して公企体職員の争議を可罰的違法性なしとしながら、本件ピッティングは相当限度を越えた違法があるとして威力業務妨害罪の成立を認め、2名にを禁固二年執行猶予一年と有罪を言い渡している。

 差戻後控訴審の中野次雄判事(後に大阪高裁長官)は単純不作為の罷業である全逓東京中郵事件では刑事免責されても、積極的な就労妨害は、刑事免責されないという解釈によって有罪判決を下したのである。札幌市労連事件最高裁判決の松本正雄反対意見の趣旨も踏まえており、最高裁がいずれ東京中郵判決を判例変更するだろうということを予見したうえでの判断とみられている。

 

 差戻後上告審最一小決昭49・7・4は、国労久留米駅事件最大判昭48・4・25刑集27-3-418を引用し上告を棄却しているのであって、全逓組合員が、郵便局の入口にピケッティングを張り、同局職員の入局を阻止して職務に就かせず、国の郵便局業務を妨害したときは、威力業務妨害罪が成立すること、公共企業体等職員の労働争議の際のピケッティングが違法であるとして、これを鎮圧排除しようとした警察官の実力行使に対してなされた暴行が公務執行妨害罪を構成することを判示したる

 地公労法適用職場において、ピケッティングを正当とした札幌市労連事件最高裁判決は、東京中郵事件大法廷判決が示した「公労法31項は公労法171項違反の禁止に違反する争議行為全体又は争議行為に随伴して生じる犯罪構成要件に該当する行為についての労組法1条2項(刑事免責)が適用を排除しないという解釈」(10404前田から引用)に依拠しているが、この判断は、全逓名古屋中郵事件大法廷判決昭5254によって判例変更されていること、更に久留米駅事件判決が可罰的違法論の安易な適用を実質否定する判断枠組みをとったことにより、実務的に可罰的違法性論による無罪という判決が消え去ることとなったため、実質先例としては否定されたものと解してよいと考える。

 

11043 前田雅英「労働組合役員の他組合員に対する暴行,逮捕行為と実質的違法阻却事由(最判昭和50.8.27) 」『警察研究』551号 1984年

 

日本鉄工所事件の評釈だが、可罰的違法性を欠くとして無罪 とした判例は130件あるというが、日本鉄工所労組事件以降、ほぼ完全に姿を消し、実務上可罰的違法論は消え去ったが、実質的に考察して構成要件に該当しないというかたちで無罪とした判例はこれ昭和50年代においてもあると説明。

 最高裁は実質的違法性阻却事由を理論として否定したことは一度もなく、久留米駅事件方式を実質的違法性判断という言い方をしている。

 光文社事件を軽微な事件と説明し、こちらの方も連行距離のみみれば不可罰という言い方をしている。

11044 前田雅英「いわゆるピケッティング等によって旅客列車の発進を一時不能ならしめる行為と威力業務妨害罪の成否(最決昭和49.7.16)  『警察研究』489号 1977

動労尾久駅事件の評釈

11045 保原喜志夫「地方公営企業の争議におけるピケの正当性--札幌市電スト事件」『季刊労働法』78号 204号 1970

 本件は、地公労法11条違反の争議行為であっても、労組法12項の適用があると判示した判例であるが52の判決である。地公労法違反の刑事事件はこれ以降ないため、明示的には判例変更されていないなどいうのは詭弁であって、全逓名古屋中郵事件大法廷判決で、公労法171項違反の争議行為は労組法12項は適用されないとしていることから、今日では先例としての意味をもたないものと理解してよい。名古屋中郵判決は国労久留米駅事件方式を補強する意味もあるから、威力業務妨害罪とみなしてよい事案なのである。

 判旨はピケの目的について争議脱落組合員の就業を阻止して、組合の団結がみだされ同盟罷業の実行性が失われるのを防ぐため」としているが、検察側上告理由はつぎのように反論している。地方公営企業の職員は地公労法11条により争議行為を禁じられているから。本件スト指令は違法であり、組合員を拘束しない。従って、市当局の業務命令は適法であり、職員はこれに服従する義務を負う。それゆえこれらの者を一般民間労組における争議脱落者と同視することはできない。

 この論点は、松本正雄裁判官の反対意見でも「本件争議行為は、地方公営企業労働関係法上の地方公営企業に対するものであるから、職員の争議行為は禁止せられた違法な行為であって、これに違反した職員は解雇せられることがある(同法一二条)のである。したがつて、争議から脱落し、業務に従事しようとする組合員個人の自由意思は特に尊重せられてしかるべきである。自らの意思で争議行為に参加しない組合員個人の意思および行動の自由までを実力をもつて拘束し、その就業を全く不可能にすることは、組合といえども許されるべきではない」と述べられ、この趣旨は以下の判例で組合の違法争議行為指令は組合員を拘束しないという内部統制否定の法理が示されている。

①全逓横浜中郵事件差戻後控訴審 東京高裁昭47.10.20判決 判時68951P 判タ283120P 労判164号29P 労働法律旬報822(差戻後上告審-最一小昭49.7.4決定棄却 判時748号26P)

 ②動労糸崎駅事件控訴審  広島高裁昭48.8.30判決 刑事裁判月報5巻8号1189P 判タ300号 労判184号(上告審-最一小昭51.4.1決定棄却 刑事裁判資料230号215P)

③国労岡山操車場駅・糸崎駅事件控訴審 広島高裁昭48.9.13判決 刑事裁判月報5-9-1958、判タ301号、労判187号、判時727号(上告審-データベースから発見できず)

④動労鳥栖駅事件控訴審 福岡高裁昭49・5・25判決 判タ311号97P 判時77011P(上告審-最三小昭50.11.21決定棄却 判時801101P)

⑤国労東和歌山駅事件控訴審 大阪高裁昭50.9.19判決 刑事裁判月報7巻9-10合併号826P(上告審-データベースから発見できず)

⑥国労広島地本事件上告審 最三小昭50・11・28判決 民集29巻10号1634P 判時時報798号3P、判タ30号201P 

 したがって札幌市労連判決は今日においては否定されているものと理解すべきである。

11046籾井常喜「組織決定に基づく休暇闘争の指令・指導と地公法六一条四号の煽動罪 都教組事件 東京高裁」『季刊労働法』60号 162号 1966

11047★片岡曻「公務員の争議行為と懲戒処分」『季刊労働法』73号 193号 1969

 

個人責任を否定する学説

争議行為について許容的な判決(のちに判例変更)の444.2都教組事件大法廷判決は「地方公務員の具体的行為が禁止の対象たる争議行為に該当するかどうかは、争議行為を禁止することによって保護しようとする法益と、労働基本権を尊重し保障することによって実現しようとする法益との比較較量により、両者の要請を適切に調整する見地から判断するが必要である。そして、その結果は、地方公務員の行為が地公法三七条一項の禁止する争議行為に該当し、しかも違法性の強い場合も勿論あるだろうが、争議行為の態様からいって、違法性の比較的弱い場合もあり、また実質的には、右条項にいう争議行為に該当しないと判断すべき場合もあるだろう‥‥‥地方公務員のする争議についてはそれが、違法な行為である場合に、公務員としての義務違反を理由として、当該職員を懲戒処分の対象者とし、またはその職員に民事上の責任を負わせることはもとよりありうるむべきところであるが、争議行為をしたことそのことを理由として刑事制裁を科することは、同法の認めないところ」と判示した。

 この判示より得られることは、片岡より引用「地方公務員の争議行為には、実質的に地公法三七条一項に禁止する争議行為に該当しない場合-したがって違法性のない場合-があり‥‥」「官公労働者の争議権の実質な確立の上に最初の発展段階を画した」と評価。もちろん私は反対である。

 

11048室井力「公務員の戒告と昇給延伸」『法学セミナー』1970年6月

11049蓼沼謙一「「正当」争議行為のいわゆる免責とくに民事免責の意味について」『季刊公企労研究』28号 8巻1号 1958

「正当」な争議行為については、労働者が刑事責任を問われたり、労働者又は労働組合が民事責任を追及されない。これを民刑免責という。

 法規により争議行為を全面的に禁止されている公務員、公共企業体等職員、地方公営企業体職員(国家公務員法98条5項、地方公務員法37条1項、公労法17条1項、地公労法11条1項)が挙げられ、これらの者の争議行為は、その目的手段における合法性を論ずるまでもなく、当然に違法であり刑事・民事の免責は認められない。という学説を批判。

 

10050 柳原瑛(自治省公務員第二課)「札幌市公平委員会採決とその問題点」『地方公務員月報』92号1971年3月

職務命令の記述が重要に思えた。10065も参照

「一般に上司の職務上の命令に対し、服従義務があるのは当然のことである。明らかに違法な命令の場合はこれを挙措しても違法性は生じないが、そうでない場合は、たとえ正当な命令が疑わしい場合であっても、一応合法の推定を受け、部下には命令の審査権はないから、それを拒否することは服従義務違反を構成する」したがって当局が組合を憚って業務命令をしないというのははじめから懲戒処分にしないことを意味している。

「職務専念義務違反の面からは、同義務の違反行為は、職務を怠ったという事実の発生によりただちに成立するのであり、違反行為の結果、正常な運営を阻害されたということは要件ではない」つまり決起集会の三割動員などの職場離脱による実害が小さいとしてもそれは問題ではない。

10051菅野悠紀夫(自治省公務員第一課)「公務員の懲戒についての諸問題」『地方公務員月報』951971年6月

 都教組判決を受けてのもの。

 プロレイバー学説に掣肘されて企画指導した機関責任だけを問い、現場での争議行為指導者、率先助勢者等を懲戒処分の対象にしないというのはおかしいという問題意識があるため、自治省担当者の見解なので引用する。

 そもそも争議行為に懲戒責任を問えないという室井力説(「公務員の懲戒処分」ジュリスト472号)に反論して私企業の争議行為でも賛成しえないとして、「もともと労働者は労働契約によって労務の提供の義務を負っており、これは、争議行為が行われているときにおいても基本的にはその義務を免れることができない。ただ正当な争議行為の場合には刑事および民事上の責任を問いえないよう立法上措置されているだけである。

 したがって違法な争議行為が行われた場合には、刑事及び民事上の責任を問うことができ、また企業秩序に違反したとして懲戒に付すことも可能」

 争議行為が組合の統一的意思のもとに組織されていることから、争議行為が違法である場合であっても、当該争議行為が集団的性格を有するという事実に変わりはないのであるから個々の組合員の行為を法律的評価の対象とすることはできないというプロレイバー学説(室井前掲論文、「官公労働者の懲戒処分をめぐって」座談会)に対しては、「この主張の正当性についてはきわめて疑問である。なぜなら、地方公務員法第三七条一項の規定は、職員の争議行為を禁止しているのであって、この規定の趣旨は、団体的に行われる争議行為を組成する個々の職員の行為を違法のものと評価して、これを禁じていると解せざるをえないからである。この場合において、争議行為が事実上集団的性格を有するとしても、その集団的な行為を組成する職員の行為が存在するのであるから、争議行為が集団的性格をもつということを理由に、個々の職員の行為について、法律の規定に基づいて懲戒責任を問うことを妨げるべき理由は全くない。」この文章など使えるものが多い。ちなみに地公労法11条1項は「職員及び組合は、地方公営企業に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない‥‥」となっており同じことである。

 昭和46年の雰囲気が良く残っている論文だが、今日でも価値がある。

 

10052萩沢清彦「操業の事由」『ジュリスト』3001964

10053橋詰洋三「時間内・外職場大会」『季刊労働法』75

10054坂本重雄「争議調整制度」

10055宮内裕「争議行為の刑事免責と最高裁-ピケットを中心として-」『季刊労働法』29号1958

10056山本博「公労協労働組合の争議行為と民事責任-公労法一八条を中心として-」『季刊労働法』74号1969

10057花見忠「ビラ貼り行為の限界と刑事責任 全電通東海地本上告事件」『季刊労働法』611966

10058平野毅「時間外労働拒否と不当労働行為 東水労事件」『季刊労働法』61196610059峯村光郎「公労法一七条違反の争議行為と刑事免責 全逓中郵事件」」『季刊労働法』621966

10060佐伯千仭(さえき ちひろ)可罰的違法性の理論の擁護(下)」『法学セミナー』19705月号

 全逓中郵判決の可罰的違法の肝といえる論理は、単純不作為の罷業は債務不履行の問題で刑罰になじまないという説明、わが国には英米法の共謀罪の伝統がないので、理解できないことはないこの趣旨は全逓名古屋中郵判決でも生かされている。

 

10061広政順一「アメリカにおけるショップ制思想の変遷」『季刊労働法』291958

10062山本博「現行公務員法制の崩壊現象とその展望」『季刊労働法』80号 1971

10063有泉亨「物語労働法 第二話 団結権の法認」『法学セミナー』19705月号

10064有泉亨「物語労働法 第三話 争議行為の禁圧」『法学セミナー』19706月号

10065有吉保久(自治省公務員一課)「三六協定に基づく労働協約(就業規則)がある場合、第三者のための選挙運動を理由とする残業拒否が懲戒事由に該当するとした例」 横浜地裁川崎支部判昭45126の評釈『地方公務員月報』951971

「公務員の場合には、上司の職務命令を遵守することは法定の義務とされており(地方公務員法32)重大かつ明白な瑕疵がない限り職務命令は適法性の推定を受け、受命公務員を拘束するものと解されているのでこれらの説を受け容れる余地はない。むしろ三六協定が結ばれていない場合といえども使用者がそのことによって労働基準法の責を負うことはともかく、発せられた時間外の勤務は有効であり、当該命令を受けた職員を拘束するものと解されている。ただし、これに反する趣旨の判例東京地裁昭401227東京都水道局地位確認訴訟)、本誌昭和413月号所収もみられる。

10066「昭和四五年中における地方公務員の争議行為の概要」『地方公務員月報』921971

10067花田政道「裁判官の「政治的中立性」-裁判官の青法協加入問題について-」『法学セミナー』19706月 

日中高速鉄道の弁当比較

 大紀元で日本の新幹線の駅弁と、中国の高速鉄道の弁当を比較していたが、中国のほうが白飯の量が多く腹の足しになるという印象。         http://www.epochtimes.jp/2016/04/25562.html、日本は見栄え重視なので、飯の量が少なく若い人には物足らない

 夢のなかの話だが、最初は仕事をしている夢だったが、なぜか館林に出張となり、美人と風呂に入れるという怪しい店(ソープではない)に吸い込まれ、この美女で一万円なら安いと判断、黒服の男に金を払ったが、なぜか予約先客の男があらわれプレイが終了するまで待合で待つこととなり、着替えた時に財布の中身がすべて盗まれるというところで目が覚めた。ネットで調べると、盗難にあうのは逆夢で、吉夢とのことである。

2016/05/02

インディアナ厳しい情勢

  5月3日のインディアナ州予備選(総取方式)についてABCニュースを見たところ、テッド・クルーズの支持が崩れており、トランプに15ポイント差をつけられていると報道していた。選挙協力した穏健派のケーシック票がクルーズに流れずトランプに行っているようだ。非常にまずい情勢である。
保守派の論客ジョージ・ウィルは大統領はヒラリーでいいから共和党は上院選勝利に傾注すべきと言っているとか。
しかし私は家族・医療休暇を無給から有給にしようとしているヒラリーには反対だ。ケーシックかクルーズなら保守派の連邦裁判所判事とNLRB委員を指名してくれると思うので安心だが、トランプは保守でないとされているので信用してない。困ったことになったが、クルーズが敗北した場合はケーシックに望みをつなぎ、連邦裁判所判事とNLRB委員人事で取引ができるならこの際トランプとは思う。

つまりクルーズがインディアナで敗北してもカリフォルニアまで戦うつもりだろうが、トランプとは、銃規制反対、地球温暖化に懐疑的など政策で共通点もあるように思え、スカリア後任の最高裁判事にクルーズ自身を指名するという取引ができるなら撤退してもよいのではと思う。

« 2016年4月 | トップページ | 2016年6月 »

最近のトラックバック

2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28