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2016/06/19

入手資料整理189

10093 動労尾久事件最三小決昭49・7・16 刑集28-5-216
柴田孝夫調査官解説
 本件はマスピケ事犯である。動労中央本部は当局の合理化に反対し全国8拠点で昭和38年12月13日19時を基準とする、勤務時間2時間の職場集会(事実上のスト)を指令した。被告人動労本部中央執行委員らは、約350人のピケ隊を組織し、上野発黒磯行525列車(11両編成で乗客約1200人が乗っていた)の尾久駅入構を待ち受け、ホーム一杯に押しかけ、約150人を線路上に降ろして列車の前方軌道上にスクラムを組んで、うずくまることなどし、また乗務員を職場大会に参加させるためその腕を抱えるなどして強いて下車させ、20時頃から20時44分頃までの間列車の発進を不能ならしめた。
 一審は、威力業務妨害罪、共同正犯(刑法234条233条60条)S被告人懲役四月執行猶予二年、他の2名は罰金5千円。東京中郵判決の趣旨に沿い「公労法一七条違反の争議行為であっても、その刑事上の責任については労組法一条二項の適用がある」「当該争議行為が同条第一項の目的を達成するものであって、かつ、単なる罷業又は怠業の不作為が存在するにとどまり、暴力その他の不当性を伴わない場合には、刑事制裁の対象とならない」という基準で違法性を判断し、 所属組合員に対するピケのついて「些細な実力的行動をも許さずとまで解すべきでないことは弁護人のいうとおり(であるが)、本件ピケは(中略)、すでに列車の運行を開始し、有機的な運転管制に服して線区に入り、多数の乗客を乗せた通勤列車を運転中の機関車乗務員に対してなされるものであるから、その時期、場所、方法、態様において制約を受け」るものであるとし、「説得にもかかわらず組合員が就労せんとする場合には、団結による威の域を超えた物理的な力で、就労を妨害することは許されない。」のであるから、「機関車の側方に於いて、その進行を妨げない程度の間隔をおいて集合し、車外から運転室の乗務員に対し団結の示威を背景として職場集会への参加を呼びかける程度」が適法の限界であり、本件は「労組法一条二項所定の正当な組合活動に該当しない」と判示した。
 控訴審も一審の判断をほぼ全面的に是認した。
 最高裁は決定で棄却。ただし一審の違法性判断とは異なり、久留米駅事件方式の違法性判断基準を採用している。
(決旨)
「‥ 右列車の乗務員が前記動力車労働組合所属の組合員であることを考慮しても、被告人らの本件所為は、法秩序全体の見地(‥‥四八年四月二五日大法廷判決‥‥)からとうてい許容しがたい不法な威力の行使による業務の妨害であるというべく、これにつき威力業務妨害罪の成立を認めた第一、二審判決の結論は、相当である。」
10093永井敏雄調査官解説 日教組スト事件最一小平元.12.18 刑集43-13-882
10094  永井敏雄調査官解説 岩教組スト事件 最一小平元.12.18 刑集43-13-1223
10095 永井敏雄調査官解説 埼教組スト事件  最三小平2.4.17刑集44-3-1
10096産経新聞H28・6・17 都職員「公用車は片道。せめてもの抵抗」」

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