公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

無料ブログはココログ

ニュース(豪州・韓国等)

意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

Reference Sites

« 入手資料整理189 | トップページ | 非嫡出子相続分差別違憲判決の対抗措置ということなら反対はしない »

2016/06/19

地方公営企業職員の争議行為及び争議付随行為に対してどのような責任追及ができるか(下書)その2

その1 http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2016/05/post-d28c.html
目次
(Ⅱ)争議行為それ自体、もしくは争議行為に際して付随して行われた犯罪構成要件該当行為は刑事責任を免れない
一 争議行為禁止の合憲性をめぐる判例の変遷
(一)第一期 三鷹事件判決から檜山丸事件判決
1.三鷹事件最大判昭30・6・22刑集9-8-1189
2.国鉄檜山丸事件最二小判昭38・3・15刑集17-2-23 
(二)第二期 全逓東京中郵事件判決から全司法仙台事件・都教組事件
1.全逓東京中郵事件最大判昭41・10・26刑集20-8-901
(1)判旨
(2)特色
A合憲としつつも労働基本権を制限するための条件をかなり絞っている
B違法性二元論
C可罰的違法論
(3)悪影響
2.都教組勤評事件 最大判昭44・4・2刑集23-5-305
(1)判旨
(2)二重の絞り論
3.全司法仙台事件 最大判昭44・4・2刑集23-5-685
(1)判旨
(2)趣旨反対結論同意意見
    (今回ここまで)
(Ⅱ)争議行為それ自体、もしくは争議行為に際して付随して行われた行為が犯罪構成要件該当行為であれば刑事責任を免れない
一 争議行為禁止の合憲性をめぐる判例の変遷
 エグゼクティブなら周知の事柄であり説明不要だろうが平場の議論なので段取として一応コメントしたうえで本論に入りたい。
 国公法・地公法・旧公労法等により、公務員や公企体等職員の争議行為を禁止していることと、憲法28条の労働基本権保障との関係での最高裁判所の判断は、合憲としている点では一貫している。
 ただし禁止・制限の制約原理を何に求めるか、制約の根拠・条件について、顕著な判例の変遷があり、第一期(全面的合憲)、第二期(限定的合憲)、第三期(全面的合憲)と段階を区分して説明するのが通例である。
 私は従来、掘り下げることがあまりなかった、第二期から第三期への転換期となる国鉄久留米駅事件方式(東京中郵判決を判例変更せず、可罰的違法論を実質的に排除した段階)の判例の意義が重要であると考えるので、転換期の判例についても解説する。
 ただ本稿は実務目的のため、立法の沿革や合憲論議の詳細には踏み込まず。労働刑事事件に絞って取り上げ、民事事件(懲戒処分取消訴訟)は別途取り上げることとする。

                                                            
(一)第一期 三鷹事件判決から檜山丸事件判決まで
1.三鷹事件最大判昭30・6・22刑集9-8-1189
「日本国有鉄道職員が公労法一七条により争議行為を禁止されても、憲法二八条に違反しない」とした。
2.国鉄檜山丸事件最二小判昭38・3・15刑集17-2-23
 公労法違反の争議行為が罰則に触れる場合、犯罪の成否について、公共企業体等の職員は、労働組合法一条二項(刑事免責)を適用されないとし、組合員が職場集会の指令点検、指導のため当局の制止を振り切り青函航路車両船檜山丸に乗船したことについて、艦船侵入罪(刑法130条)の成立を認めている。
「公労法一七条一項によれば、公共企業体等の職員は、同盟罷業、怠業その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができないと規定されている。そして、国家の経済と国民の福祉に対する公共企業体等の企業の重要性にかんがみ、その職員が一般の勤労者と違って右のような争議行為禁止の制限を受けても、これが憲法二八条に違反するものでないことは、すでに当裁判所の判例の趣旨とするところである〔昭和30年三鷹事件大法廷判決』。かように公共企業体等の職員は、争議行為を禁止され争議権自体を否定されている以上、その争議行為について正当性の限界如何を論ずる余地はなく、したがつて労働組合法一条二項の適用はないものと解するのが相当である。」と判示した。
 
(二)第二期 全逓東京中郵事件判決から全司法仙台事件・都教組事件等
(左傾化した司法による相対的合憲論、可罰的違法論によって刑事罰からの解放を目論む)
 
1.全逓東京中郵事件最大判昭41・10・26刑集20-8-901
 
 昭和33年春闘において被告人全逓役員8名が従業員多数に「勤務時間内食いこみ職場大会」に参加するよう説得した結果、38名が応じ2時間40分から6時間職場を離脱し郵便物の取扱いをしなかったことが、郵便法71条1項の罪の教唆罪に当たるとされ公訴を提起した事件で、一審無罪、控訴審は檜山丸事件判決を引用し一審を破棄したが、大法廷は8対4で破棄差戻しの判決を下した。
 (1)判旨
 公共企業体等職員の争議行為を禁止した公労法17条1項は憲法に違反しないが、公労法17条1項に違反する争議行為にも労組法1条2項(刑事免責)が適用される。公共企業体等の職員のする争議行為について労組法の適用1条2項の適用を否定し正当性の限界のいかんを論ずる余地がないとした第二小法廷の判例〔檜山丸事件〕は、変更すべきものと認める。
  理由は「関係法令の制定改廃の経過に徴すると‥‥憲法の保障する労働基本権を尊重し、これに対する制限は必要やむをえない最小限度にとどめるべきであるという見地から‥‥刑事制裁は、正当性の限界を超えないかぎり、これを課さない趣旨であると解するのが相当である‥‥。争議行為禁止の違反に対する制裁としては解雇と損害賠償とが定められているが、その違反が違法だというのはこれらの民事責任を免れないとの意味である‥‥。
 したがって、争議行為が‥‥政治的目的のために行われた場合とか暴力を伴う場合とか社会の通念に照らして不当に長期に及ぶときのように国民生活に重大な障害をもたらす場合のような不当性を伴わないかぎり〔いわゆる三つの場合〕刑事制裁の対象とならない。」とした。
(2)特色
 特徴を要約すれば次の三点に要約できる。
A合憲としつつも労働基本権を制限するための条件をかなり絞っている
 「『公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない』とする憲法一五条を根拠として、公務員に対して右の労働基本権をすべて否定するようなことは許されない。ただ、公務員またはこれに準ずる者については、後に述べるように、その担当する職務の内容」に応じて、私企業における労働者と異なる制約を内包しているにとどまると解すべきである。」とし、公共企業体職員が労働基本権を制限する根拠として「国民生活全体の利益の保障」の内在的制約を掲げ、労働基本権を制限するための四条件として(1)労働基本権の制限は、合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならないこと、(2)労働基本件の制限は、当該職務の停廃が国民生活に重大な障害をもたらすおそれのあるものについて必要やむを得ない場合に限り考慮すべきこと、(3)労働基本件権の制限違反に刑事罰罰課することしについては、慎重でなければならないこと。(4)労働基本権の制限する場合には代償措置が必要であることを指摘した(永井敏雄埼教組事件調査官解説)。
B違法性二元論
 多数意見は「憲法上の正当性を画する基準として民事上の違法と刑事上の違法を区別する違法性二元論の立場」をとる(臼井1977b)。
  そして刑事制裁の対象となるのはいわゆる三つの場合に絞られるとした。
C可罰的違法性論
臼井滋夫最高検検事は本判決をこう要約する。
「公労法の違法はその強さにおいて、解雇、損害賠償などの法的効果に結びつくものの、刑罰法規の予定する違法の程度に達してないと解するかぎり‥‥公労法17条1項はその合憲性を保ちうる」(臼井1976)
 中野次雄調査官解説は次のように要約する。
 多数意見は「公労法17条1項に違反して争議行為をしても、そのことのゆえをもって刑罰を科せられるべきではなく、したがってその行為がなんらかの刑罰法規に触れても違法性を阻却すると解すべきだと判示した。これは藤木英雄東大教授が説いた行為の違法性の相対性の考え方によっている。」
 つまり全逓東京中郵判決は、刑事制裁の対象となる争議行為を三つの場合①政治スト、②暴力を伴う、③長期に及ぶなど国民生活に重大な支障をもたらす場合に限定しているのであり、違法性の強弱・程度違法性阻却の問題としてとらえる考え方を示している。
 特に松田二郎裁判官の補足意見は「公労法上違法であるとしても、争議行為として正当な範囲内と認められるかぎり、右の違法性は、刑罰法規一般の予定する違法性、すなわち過罰的違法性の程度には達していないものと解すべきである」などと、違法争議行為でも、正当性を論ずる余地があるという労働組合を増長させる見解を示し、これは、一種の違法性段階論を基盤とする可罰的違法論にあり、藤木刑法学説の影響とみられる。
 可罰的違法性論は一般的には「構成要件に該当すると認められる行為のうち、当該行為の予想する可罰的程度に達しない行為は犯罪でないとし刑事責任を否定する見解」、「違法性の相対性・段階性を前提とする理論」(岡野1974) とされるが、労働法理念の正当化のために労働争議ならある程度の有形力行使の違法性阻却はなされて当然だとの悪しき風潮をもたらした。もとを辿ればそれは藤木英雄東大教授の悪質な刑法学説だといわなければならない。
 もっとも、東京中郵事件は単純不作為の同盟罷業(ウォーキングアウト)にすぎず、積極的な業務阻害行為はなかったから、過罰的違法性論を採用しやすい事案だったとはいえる。
 しかしながら中郵判決多数意見の思想の基盤にある藤木学説というものはその程度のものではない、ある程度の積極的な業務阻害、就労妨害を是認し、市民法的法益は侵害されて当然とするものであって、事実上、階級的でミリバントな労働運動を支援する学説だった。
 昭和30年代から40年代にかけて主として下級審においてスクラムや実力ピケを正当な行為として無罪とする判決が続出たのも、可罰的違法性論が司法判断に影響を及ぼし、犯罪構成要件の判断を縮小したり構成要件を曲解する傾向、外形的には構成要件に該当する行為があっても被害が軽微であるとか、許容されている限界を逸脱していないなどとして、刑事罰の対象としない判断を助長したためである。 
 藤木教授は労働刑法での違法性概念について「労働権の保障の結果それと矛盾する限度で財産権に対する保障が後退するのは当然のこと」「通常の一般市民間でなされた場合に威力ないし脅迫にあたる行為であっても、労働争議という実力闘争の場において常態を逸脱しない‥‥程度の行為については‥‥威力あるいは脅迫にあたらないとして構成要件該当性を否認することにより問題を処理することが許されよう」と述べたわけである。(藤木1967 81頁)私はこのように市民法秩序の軽視する理論は全く反対である。
 また藤木教授はピケッティングについて、「組合員であって争議から脱落した者は‥‥統制力の行使として、緊急の場合、スクラムによる絶対阻止が許される」「組合の組織の防衛をはかる目的で、会社のために就労しようとする者を‥‥強力な威力行使によって、その通行の最終的な阻止を試みることは‥‥場合によっては合法」としてスクラム阻止を容認している(藤木1967 181頁以下)。
 結局、東京中郵判決は司法を左傾化させた悪質な学説を思想の基盤にしているため、筋の悪い判断と評価せざるをえないのである。
 (3)悪影響
 本判決は、争議権の保障・制約=労働基本権の保障・制約という前提に立っており(臼井1976)社会に与えた影響は大きかった。争議行為の民事免責を否定しているとはいえ、適用を認めた労組法1条2項は「団体交渉その他の行為であって‥‥正当なもの」と規定し、刑法35条の適用があるという形式をとっている。刑法35条は法令または正当業務行為の違法性阻却を認めた規定である。したがって禁止とされている争議行為であっても公共企業体等労組の正当業務行為として認知されたように理解された。
 労働側弁護士の新井章が争議行為の「権利性」を確認した判決と評しているとおりである(新井1975 119頁以下)
 労働組合や職員団体は41年の中郵判決及び44年の都教組事件・全司法事件判決を錦の御旗として、公然と争議行為を行うようになり、スト権奪還をするようになった。
 それまでは勤務時間内職場集会、時間内くい込み行動、順法闘争、安全闘争など称し争議行為という言葉を避けていたが、ストライキとしてこれらの行動を行うようになったのである(高島1979)。
2.都教組勤評事件 最大判昭44・4・2刑集23-5-305
 都教組幹部は、東京都教育委員長が文部省の企図する勤務評定規則案を上程する動きに出たため、これに反対する日教組の行動方針にもとづき、組合員に対して昭和33年4月23日に一斉に休暇届を提出し、勤務評定反対行動をとるよう指令した。組合員約2万4千人は、この指令に従った行動を行った。組合幹部らによる指令の配布伝達行為は地方公務員法違反として起訴された。一審無罪、控訴審地方公務員違反(あおり)罪、大法廷は9対5で破棄無罪。
(1)判旨
       
地方公務員法37条、61条4号は憲法に違反しない。しかし、被告人らが組合の幹部としてした闘争指令の配布、趣旨伝達等、争議行為に通常随伴する行為については、地方公務員法61条所定の刑事罰をもってのぞむことは許されない。
 その理由は 
「これらの規定(地公法37条、61条4号)が、文字どおりに、すべての地方公務員の一切の争議行為を禁止し、これらの争議行為の遂行を共謀し、そそのかし、あおる等の行為をすべて処罰すると解すべきとすれば、それは、公務員の労働基本権を保障した憲法法の趣旨に反し,必要やむをえない限度をこえて争謎行為を禁止し、かつ、必要最小限度にとどめなければならないとの要請を無視し, その限度をこえて刑罰の対象としているものとして、これらの規定は、いずれも、違憲の疑を免れないであろう。しかし…地公法61条4号は、争議行為をした地方公務員全体を処罰の対象とすることなく、違法な争議行為のあおり行為等をした者にかぎって、これを処則することにしているのである…ただ、それは争議行為自体が違法性の強いものであること前提とし、そのような違法なあおり行為等であってはじめて,刑事罰をもってのぞむ違法性を認めようとする趣旨と解すべきである。」
(2)二重の絞り論
      
 争議行為に許容的な全逓東京中郵判決と軌を一にし、その論理をさらに推し進めた。その象徴が14名中7名の裁判官による「あおり行為等」の意義につき「二重の絞りの論」である(多数意見を構成してはいないが有力な見解として示された)。
「二重の絞り」とは「あおり行為等」の目的となる争議行為につき
①政治目的など職員団体の本来の目的を逸脱してなされるとか、暴力その他これに類する不当な圧力を伴うとか、社会通念に反して不当に長期に及ぶなど国民生活に重大な支障を及ぼすとか等違法性の強いもの
②あおり行為それ自体においても、争議行為に通常随伴する行為のごときは除外され、それ以外の違法性の強いもの
 という二重制限的要件がなければ刑事制裁できないというものである。なり強い違法性のある争議行為、態様でないと刑事制裁は不可能にする趣旨である。

3.全司法仙台事件 最大判昭44・4・2刑集23-5-685
 事案は、昭和35年6月4日全国税労組中央執行委員長で税務署職員であった○○が、全司法労組仙台支部が岸内閣による新安保条約、国会での強行採決に反対するため、仙台高裁前広場に於いて勤務時間にくいこむ職場集会を開催するにあたり、裁判所職員でなく、かつまた裁判所職員の団体に関係ない○○(全国税労組委員、税務職員)、裁判所職員であり、同支部執行委員長の職にあった○○らと共謀のうえ、同支部分会役員に対し、その職場大会の参加協力を要求し、または裁判所職員に対しその職場大会に参加するよう慫慂・使唆した。原判決は限定解釈しつつこの点について有罪とした。大法廷は上告棄却(多数意見13(趣旨反対結論は同意5)、反対意見1)。
(1)判 旨
 国家公務員法98条5項((昭和40改正前現98条2項)110条1項17条は憲法に違反しないとしたが、都教組勤評事件と同様、刑罰に処すことは限定的なものでなければ合憲でないとし、14名中6名の裁判官が「二重の絞り論」をとった。
 刑罰に処せる争議行為とは「暴力その他これに類する不当な圧力を伴うとか、社会通念に反して不当に長期に及ぶなど国民生活に重大な支障を及ぼすとか等違法性の強いものであることのほか、あおり行為等が争議行為に通常随伴するものと認められるものでないことを要するものと解すべきである。」とする。
 ただし本件は政治目的の争議行為であったことから違法性が強いとされ、第三者と共謀したことが争議行為に通常随伴する行為と認めることはできないゆえに、原判決の有罪を是認したのである。
 都教組事件と、全司法事件により非現業公務員にも争議行為に許容的判断が示され、司法判断は著しく左傾化した。
(2)趣旨反対結論同意意見
 奥野健一、草鹿浅之介、石田和外(長官)、下村三郎、松本正雄各裁判官は多数意見を批判し「要するに、「あおり」の概念を、強度の違法性を帯びるものに限定したり‥‥または「あおり」の対象となった争議行為が違法性の強いもの、ないし刑事罰をもってのぞむべき違法性のあるものである場合に限り、その「あおり」行為が可罰性を帯びるのであるというが如き限定解釈は、法の明文に反する一種の立法であり、法解釈の域を逸脱したものといわざるを得ない。」とする。
 この考え方が四年後に多数派となり第三期の判例変更をもたらすことになる。
(参考文献)
臼井滋夫
1976「地方公務員の争議行為禁止と刑事罰-全逓中郵事件判決以降の判例の系
譜から見た岩教組事件判決の意義」『法律のひろば』29巻8号
1977a「ピケッティングの正当性の限界」『法律のひろば』30巻4号
1977b 「五・四名古屋中郵事件大法廷判決について-公企体職員の違法争議行
為と刑事罰」『警察学論集』30巻7号
1977c 「公務員等の争議行為をめぐる刑事判例の動向--名古屋中郵事件判決
までの軌跡 」『法律のひろば」30巻8号
1977d「「可罰的違法性論」に対する批判的検討」『警察学論集』30巻7号
 香城敏麿
名古屋中郵事件調査官解説『最高裁判所判例解説刑事篇昭和52年』
 高島良一
 1979「公企体関係労働判例の一〇年を顧みて」『季刊公企労研究』40号
 中野次雄
東京中郵事件調査官解説『最高裁判所判例解説刑事篇昭和41年』
永井敏雄
日教組スト事件調査官解説『最高裁判所判例解説刑事篇平成元年』
岩教組スト事件調査官解説『最高裁判所判例解説刑事篇平成元年』
埼教組スト事件調査官解説『最高裁判所判例解説刑事篇平成二年』
中村秀次
2010「刑法総論に関する裁判例資料-違法性及び違法性阻却-」『熊本ロージ
ャーナル』4号2010年」
  藤木英雄
1957「労働争議行為と違法性」『 総合判例研究叢書/(5)刑法 -- 総論/刑
法(8)』
1967 『可罰的違法性の理論』有信堂高文社
 前田雅英
1984 「労働組合役員の他組合員に対する暴行,逮捕行為と実質的違法阻却事
由(最判昭和50.8.27) 」『警察研究』55巻1号 
 横井芳弘
1976「労働事件にみる村上コートの思想と論理」『労働法律旬報』908号

 

« 入手資料整理189 | トップページ | 非嫡出子相続分差別違憲判決の対抗措置ということなら反対はしない »

労働」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 入手資料整理189 | トップページ | 非嫡出子相続分差別違憲判決の対抗措置ということなら反対はしない »

最近のトラックバック

2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28