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2016/08/27

地方公営企業職員の争議行為及び争議付随行為に対してどのような責任追及ができるか(下書)その7

目次
8.岩教組スト事件最一小判平元・12・18刑集43-13-1223
(1)あおり等の意義の判例の変遷
(2)一審・二審のあおり行為等限定論
(3)要旨
9.埼教組スト事件  最三小判平2・4・27刑集44・3・1
(五)まとめ (争議行為の合憲性をめぐる判例の変遷)
1.第二期の東京中郵事件判決(昭41・10・26)都教組勤評事件・全司法仙台判決「(昭44・4・2)の何が悪質だったか
(1)市民法秩序を超克する藤木英雄の可罰的違法性論をバックボーンにしていること
(2)争議行為を公務員労組の正当業務として認知したと理解され、争議行為を公然化させた
(3)判例変更は左傾化した司法部の是正として政治的に進められた
2.ターニングポイントになった久留米駅事件方式による違法性阻却基準の確立
(1)藤木英夫刑法学説の排除を目的とした久留米駅事件方式
(2)公労法適用企業における争議行為に参加しない組合員の権利ないし内部統制否認の法理の確立
3.第三期の判例と第二期の判例の違いについて
(1)労組法1条2項の刑事免責は適用されない
(2)可罰的違法性論の排除
(3)違法性二元論より違法性一元論への転回
(4)「三つの場合」のみ刑事制裁の対象とすることの否定
(5)「通常随伴行為不可罰論」を明確に否定
(6)刑罰最小限度論を否定
(7)内在的制約論の否定
8.岩教組スト事件最一小判平元・12・18刑集43-13-1223
 本件は岩教組のストライキに関する事件である。日教組は、昭和49年4月11日、全国規模で組織発足後初の全一日のストを実施したが、岩教組委員長である被告人は傘下の公立学校教職員をあおるなどしたとして、あおりの企ての罪及びあおりの罪(地公法61条4号、37条1項前段)により起訴された(このストライキにより岩手県下の公立小・中学校総数七六六校のうち、七四三校の教職員約六一〇〇名がこれに参加し、このため四七校で早退の措置が採られ、六五七校で自習の措置が採られた)。
 上告審は「あおりの企て」の意義を限定的に解して無罪とした原判決を破棄し、仙台高裁に差戻したものである
(1)公訴事実要旨
 被告人は、岩教組中央執行委員長であるが、傘下組合員である公立小・中学校教職員をして、公務員共闘統一闘争として、「賃金の大幅引上げ・五段階賃金粉砕、スト権奪還・処分阻止・撤回、インフレ阻止・年金・教育をはじめ国民的諸課題」の要求実現を目的とする同盟罷業を行わせるため、
(一)槇枝元文ら日教組本部役員及び岩教組本部役員らと共謀の上、昭和四九年三月二一日岩手県産業会館において岩教組第六回中央委員会を開催し、その席上、日教組第四四回臨時大会決定及び日教組第五回全国戦術会議の決定を確認し、これらをうけ、公務員共闘の統一闘争として、傘下組合員である公立小・中学校教職員をして、前記要求実現を目的として、同年四月一一日第一波全一日・同月一三日第二波早朝二時間の各同盟罷業を行わせること、組合員に対し同盟罷業実施体制確立のための説得慫慂活動を実施することなどを決定し、もって、地方公務員に対し同盟罷業の遂行をあおることを企て、
 (二) 
(1)槇枝元文ら日教組本部役員及び岩教組本部役員らと共謀の上、同年三月二九日日教組本部日教組本部が発した岩教組あて「春闘共闘戦術会議の決定をうけ公務員共闘は四月一一日第一波全一日ストを配置することを決定した、各組織は闘争体制確立に全力をあげよ」との電報指令をうけて、翌三〇日岩教組本部において、岩教組各支部長あて同本部名義の「春闘共闘、公務員共闘の戦術決定をうけ、日教組のストライキ配置は四月一一日全一日と正式決定した」との指令を発し、同年三月三〇日ごろから同年四月八日ころまでの間岩手県内において、傘下組合員である公立小・中学校教職員多数に対し、岩教組支部役員らを介し、右指令の趣旨を伝達し、(2)槇枝元文ら日教組本部役員及び岩教組本部役員らと共謀の上、同年四月九日日教組本部が発した「予定どおり全国戦術会議の決定にもとづきストライキに突入せよ」との電話指令をうけて、同日前記岩教組本部において、岩教組各支部長あてに「日教組教組電話指令」として右指令を伝達した上、同日ころから翌一〇日ごろまでの間岩手県内において、傘下組合員である公立小・中学校教職員多数に対し、岩教組支部役員らを介し、右指令の趣旨を伝達し、もって、地方公務員に対し、同年四月一一日の同盟罷業の遂行をあおったというものであって、その罰条は、地方公務員法六一条四号、三七条一項、刑法六〇条である。
(1)あおり等の意義の判例の変遷
 地公法は37条1項前段で、地方公務員が争議行為をすることを禁じているが、同法61条4号はその遂行の共謀、そそのかし、あおり又はこれらの行為の企てのみを処罰の対象としており、このような規制の方法は国公法も同じである(同法98条2項前段、110条1項17号)。
 これらの法条にいう「あおり」とは「違法行為を実行させる目的をもって、他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、またはすでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激をあたえること」をいい(全農林警職法(本省)事件大法廷判決、岩教組学力調査事件大法廷判決)、「あおりの企て」とは、「右のごとき違法行為の‥‥あおり行為の遂行を計画準備することであって、違法行為の危険性が具体的に生じたと認めうる状態に達したもの」をいう(全農林警職法(本省)事件大法廷判決)。
 「あおり」の意義を限定する考え方は判例変更された都教組事件判決や全司法仙台事件判決にみられる「通常随伴行為不可罰論」にみることができる。これは全逓東京中郵事件の「刑罰最小限度論」に発展させたもので、公務員の一切の争議行為を禁止し、その遂行のあおり等の行為をすべて処罰する趣旨だとすれば、限度を超えて争議行為を禁止して、違憲の疑いを免れないとしたうえ、労働基本権を尊重している憲法の趣旨と調和しうるよう解釈するときは必要やむを得ない限度を越えて争議行為を禁止し、必要最小限度を越えて刑罰の対象としているものとして、違憲の疑いを免れないとしたうえ、労働基本権を尊重している憲法の趣旨と調和するように解釈するときは、あおり行為等の対象となる争議行為について強度の違法性が必要であり、かつ、あおり行為等についても、争議行為に通常随伴する行為を除く、違法性の強いものであることを要すると解すべきであるとし、いわゆる「二重のしぼり論」による限定解釈を行った。
 この「通常随伴行為不可罰論について」全農林警職法判決は「一般に争議行為が争議指導者の指令により開始され、打ち切られる現実を無視するばかりでなく、‥‥このように不正確な限定解釈は、かえって犯罪構成要件の保障機能を失わせることになり、その明確性を要請する憲法三一条に違反する疑いすら存する」と批判し、岩教組学力調査事件は「労働組合という組織体における通常の意思決定手続に基づいて決定、遂行される違法な争議行為については、実際上、当該組合の何人に対しても個人的な責任を問うことができないということに帰着するのであって、とうてい容認できるものですることのできないところといわなければならない。」と厳しく批判され、明確に「刑罰最小限度論」、「通常随伴行為不可罰論」は排斥されたのである。
 
(2)一審・二審のあおり行為等限定論
 
 一審判決(盛岡地判昭57・6・11刑集43-13-1326)は事実認定及び構成要件のあてはめ問題で被告を無罪とした。判旨は地方公務員61条4号にいう「あおり」「あおりの企て」等は、それ自体 、それ自体で客観的にみて、同法の禁止する争議行為の実行に対し、現実に影響を及ぼすおそれのあるもの、すなわち、それ自体において真に争議の原動力となり、現実にその実行を誘発する危険があると認められる真剣さないし迫力を有するものであることを要し、また、組合幹部の地位にある者が関与したというでは足りず、その者が当該扇動行為に対し現実に原動力になるような役割を果たすことを要すると、あおり行為等を限定的に解釈したうえ、県教組委員長の行為が「あおり」「あおりの企て」に当たらないとした〔金谷暁論文参照〕。
 二審(仙台高判昭61・10・24高刑集39-4-397)は日教組のストライキ実施の方針、指示に基づき、県教組中央委員会においてスト突入体制確立のための方針案を決定したことが、組織上、規約上スト決行に不可欠なものとはいえず、またスト決行に直接働きかけ、その原動力となす役割を果したものとはいえないとして、地方公務員法61条4号の「あおりの企て」には当らないとされた事例。控訴を棄却して一審判決を維持した。
(3)要旨

 「‥‥地方公務員法六一条四号所定のあおりの企ての罪の成否につき、検討する。
 1 本件公訴事実(一)のあおりの企ての罪につき、第一審判決は、被告人が岩教組本部役員及び日教組本部役員らと共謀の上、岩教組第六回中央委員会において、傘下組合員をして同盟罷業を行わせることを決定した点を含め、公訴事実記載の外形的な事実の存在は、おおむねこれを認めたものの、傘下組合員をして同盟罷業を行わせることを決定したことがあおりの企てに該当するか否かを明言せず、同委員会において決定された具体的な取り組みの内容は、いまだあおりの企てには該当しないとの判断を示して、あおりの企ての罪の成立を否定した。
 また、原判決は、前記公訴事実中、岩教組第六回中央委員会において傘下組合員をして同盟罷業を行わせることを決定した旨の部分については、それ自体が訴因の内容とされていたか否かにつき疑問があるとした上、‥‥同委員会において傘下組合員をして同盟罷業を行わせることが決定されたものとは認定できず‥‥いまだあおりの企てには該当しないとして、結論において第一審判決の判断を支持した。
 2 そこで、本件公訴事実(一)の記載中、岩教組第六回中央委員会において傘下組合員をして同盟罷業を行わせることを決定した旨の部分が訴因の内容とされていたか否かにつき検討すると、その記載自体に照らして、右部分はあおりの企ての訴因として最も重要な部分を構成しているものと解される上‥‥右部分が訴因ではなく単なる事実経過にすぎないとの趣旨はうかがわれないのであって、右部分が訴因の内容をなしていたことは明らかであり、この点に疑問があるとする原判断は、失当である。
 3 また、岩教組第六回中央委員会の意義につき検討すると‥‥被告人は、岩教組の中央執行委員長の職にあり、昭和四九年春の日教組指令による同盟能業に向けて準備活動を重ねてきた、同盟能業が二〇日ほど後に迫ってきた時期の第六回中央委員において同盟能業の日が一部変更されたことなどを確認した上で七四春闘は日教組指令によって闘うこととして同盟業実施体制確立のため各種会議・集会の開催などの具体的な取り組みを行うことを決定したものであって、右決定は、指令の伝達などによって同盟能業の遂行をあおるための体制を維持、継続する作用を有し、一連の経過にも照らせば、まさに同盟能業のあおり行為の遂行を計画準備する為であって、同盟能業発生の危険性が具体的に生じたと認め得る状態に達したものであると認められ、地方公務員六一条四号にいうあおりの企ての罪を構成するものというべきである(最高裁昭和四三年(あ)第二七八〇同四八年四月二五日大法廷判決・刑集二七巻四号五四七頁参照)。いわゆる岩手県教組事件判決(最高裁昭和四四年(あ)第一二七五号同五一年五月二一日大法廷判決・刑集三〇巻五号一一七八頁)は、地方公務員法六一条四号の合憲性を説示するに当たり、「これら共謀等の行為は、争議行為の原動力をなすもの、換言すれば、全体としての争議行為の中でもそれなくしては右の争議行為が成立しえないという意味においていわばその中核的地位を占める」旨を説示しているが、右説示は、同号に定める共謀等の行為全体を争議行為そのものと対比した場合において、前者が後者にとって一般に不可欠の性質を有する点を指摘したものであり、共謀等の行為が同時に又は順を追って併存する場合において、争議行為に対して原動力となる共謀等の行為が一つ存在すれば、そのゆえに他の共謀等の行為の原動力性が否定されるなどという趣旨を含むものではなく、原判決があおりの企てに当たるためには、当該行為が原動力性を有する唯一の行為であることを要するかのようにいう点は、失当である。‥‥」
 永井敏夫調査官解説の要所は、原判決は岩教組第六回中央委員会が同盟罷業を行うことの可否が再提案され、討議可決されたものではないとしているのに対し、創設的な決定でなく、確認的な決定であっても「指令の伝達などによって同盟能業の遂行をあおるための体制を維持、継続する作用を有する」本件のような行為は、「あおりの企て」に該当する判示したこと。
 また岩教組学力調査事件大法廷判決の「原動力」の意義を敷衍し、原判決が、あおりの企てに当たるためには、当該行為が原動力性を有する唯一の行為であることを要するかのようにいう点は、失当とし、争議行為過程で中核的な地位を占めるものだけに限定する解釈を排斥したことである。
9.埼教組スト事件  最三小判平2・4・27刑集44・3・1
 被告人は、埼教組中央執行委員長であったものであるが、昭和四九年春、日教組及び埼教組関係役員らと共謀の上、同年三月二九日に開催された埼教組第五回拡大戦術会議において、傘下の各支部、市町村教職員組合役員らに対し、「日教組からスト決行日を四月一一日全一日に決定するという指令が来たのでストの決行日が正式に決まった。埼教組もBの統一ストの中でストライキを成功裡に行わなければならない。」などと申し向けるとともに、右同盟罷業に際して組合員のとるべき行動を指示し、さらに同年三月二九日ころから同年四月一〇日ころまでの間、右会議参加者らを介し、傘下の組合員多数に対し、右指令及び指示の趣旨を伝達した。一審浦和地判昭60・6・27あおりの罪(地公法61条4号)罰金10万円の有罪判決、検察(量刑不当)・弁護側双方が控訴、二審東京高判昭63・5・10判時1278は棄却、上告審も棄却、原判決の判断は正当とした。
 (園部逸夫裁判官の反対意見)
 「私は、地方公務員法三七条一項、六一条四号の規定と憲法二八条等との関係に関する法理論については、多数意見と見解を異にしており、東京中郵事件判決(‥四一年一〇月二六日大法廷判決‥‥)を継承した都教組事件判決(‥‥四四年四月二日大法廷判決‥‥)のとる見解の基調に従うものである。すなわち、多数意見が引用する近時の当審判例のように、財政民主主義等の理由から直ちに公務員の団体交渉権及び争議権が憲法上当然に保陣されているものでないとの結論を導くのは、いささか性急な理論構成というべきであり、公務員も含めた勤労者に対する憲法上の労働基本権の保障が国民一般の憲法上の諸利益の享受と対立する関係にある場合には、両者の均衡と調和という観点から、具体的な事案に応じ、可能な範囲において、合理的な解釈を施すことが必要である。そして、本件における地方公務員の争議禁止規定及びこれに関連する処罰規定についても、当面は、右のような憲法解釈の見地から、いわゆる制限解釈を施して適用することが望ましいと考えるのである。
 ところで、本件で問題となる争議行為は、埼教組傘下の教職員により埼玉県全域の公立小・中学校で全一日にわたって実施された同盟罷業であり、必ずしも小規模のものであるとはいえないが、他方、その目的は、主として賃金の大幅引上げの点にあったものと認められること、右同盟罷業がいわゆる単純不作為にとどまるものであって、暴力の行使などの行き過ぎた行為を伴わないものであったこと、学校教育という職務は一定の弾力性を有するものであるから、右同盟罷業によって年間計画の実施に一日間の空白をもたらしたことが、直ちに国民生活に重大な支障を及ぼすこととなったとまではいえないこと等の諸点を考慮すると、右同盟罷業が強度の違法性を帯びたものであったとは認められない。また、被告人は、同組合の中央執行委員長という立場において、関係役員らとともに右同盟罷業に関する指令及び指示を傘下の組合員に伝達したにとどまるものであって、その行為は、同組合の行う同盟罷業に通常随伴して行われる程度のものであったと認められ、被告人のあおりの態様が格別強度の違法性を帯びていたとの形跡もない。」
 同判事は退官後皇室法の専門家として女系皇位継承を推進する立場で活躍しているが、この人は、労働基本権尊重の立場から日教組の全一日のストを支持し無罪とすべきとの反対意見を記しているとおり左翼体質の人物であることは明白である。 
 
(五)まとめ (争議行為の合憲性をめぐる判例の変遷)
1.第二期の東京中郵事件判決(昭41・10・26)都教組勤評事件・全司法仙台判決(昭44・4・2)の何が悪質だったか
 この三判決を一口でいえば、「可罰的違法性論」といえる。
東京中郵判決について云えば刑罰最小限度論や「争議行為が‥‥政治的目的のために行われた場合とか暴力を伴う場合とか社会の通念に照らして不当に長期に及ぶときのように国民生活に重大な障害をもたらす場合のような不当性を伴わないかぎり〔いわゆる三つの場合〕刑事制裁の対象とならない。」としている点。可罰的違法性なしと判断される範疇を広く取っており、可罰的違法性論なのである。
 都教組判決や全司法仙台判決にみられる、すべての公務員にいっさいの争議行為を禁止するものではなく、組合の幹部として闘争指令、趣旨伝達等争議行為に通常随伴する行為は刑事罰をもってのぞむことは許されない。違法性の強い争議行為でなければ刑事罰は許されないとしている点もそうである。
(1)市民法秩序を超克する藤木英雄の可罰的違法性論をバックボーンにしていること
 
 この三判決は、藤木英雄東大教授の可罰的違法性論という悪質な学説に依拠している。たとえ違法(犯罪構成要件に当たる)であっても、労働争議においては労組の正当業務として社会的相当性のあるとして可罰的違法なし(無罪)とする理論で、藤木の学説では争議行為の刑事免責の範囲は消極的限度にどどまるものではなく、組織労働者にある程度の積極的な業務阻害、有形力の行使を是認するものである。端的にいえば違法であっても処罰とされない権利を拡大し、階級的ミリバントな労働運動を後押しするものである。
 藤木教授は労働刑法での違法性概念について「労働権の保障の結果それと矛盾する限度で財産権に対する保障が後退するのは当然のこと」「通常の一般市民間でなされた場合に威力ないし脅迫にあたる行為であっても、労働争議という実力闘争の場において常態を逸脱しない‥‥程度の行為については‥‥威力あるいは脅迫にあたらないとして構成要件該当性を否認することにより問題を処理することが許されよう」と述べたわけである。(藤木1967 81頁)市民法秩序を軽視する理論である。争議行為の限界を消極的限度にとどまるとしている最高裁判例を突破し、市民法と労働法のぶつかり合う矛盾を労働法優位に改変とていこうとする志向性を有している。
 また藤木教授はピケッティングについて、「組合員であって争議から脱落した者は‥‥統制力の行使として、緊急の場合、スクラムによる絶対阻止が許される」「組合の組織の防衛をはかる目的で、会社のために就労しようとする者を‥‥強力な威力行使によって、その通行の最終的な阻止を試みることは‥‥場合によっては合法」としてスクラム阻止を容認している(藤木1967 181頁以下)。
 この学説と中郵判決の刑事免責適用を根拠に、争議行為を明文で禁止されているはずの公労法適用職場において、積極的業務阻害であっても、可罰的違法性を欠くとして無罪とする下級審判例が相次ぎ、大きな混乱をもたらした。例えば国労尼崎駅事件神戸地判昭41.12.16判決逆ピケを張った鉄道公安職員に体当たりし負傷者を出したにもかかわらず、正当防衛、渦巻きデモや坐り込みにより電車の発進を阻止した行為を正当な争議行為として無罪、実力ピケを無罪としたものとして動労糸崎駅事件判決島地裁尾道支部昭43.2.26刑事裁判資料201号183頁、国労岡山操車場駅・糸崎駅事件判決広島地裁尾道支部判昭43.6.10判タ225号、動労鳥栖駅事件判決佐賀地判昭45・5・14、国労東和歌山駅事件判決和歌山地判昭46.4.26刑事裁判資料201号81頁、国労松山駅事件判決松山地判昭43.7.10刑集32巻2号191頁、同じく高松高判判決昭46.3.26刑集32巻2号204頁。
 
(2)争議行為を公務員労組の正当業務として認知したと理解され、争議行為を公然化させた
 (労組法1条2項適用は争議行為が「正当業務」して認知されたと理解された)
 東京中郵判決は争議権の保障・制約=労働基本権の保障・制約という前提に立っており(臼井1976)社会に与えた影響は大きかった。争議行為の民事免責を否定しているとはいえ、適用を認めた労組法1条2項は「団体交渉その他の行為であって‥‥正当なもの」と規定し、刑法35条の適用があるという形式をとっている。刑法35条は法令または正当業務行為の違法性阻却を認めた規定である。したがって禁止とされている争議行為であっても公共企業体等労組の正当業務行為として認知されたように理解された。
 公務員の組合は41年の中郵判決及び44年の都教組事件・全司法事件判決を錦の御旗として、公然と争議行為を行うようになり、スト権奪還を標榜するようになった。
 それまでは勤務時間内職場集会、時間内くい込み行動、順法闘争、安全闘争など称し争議行為という言葉を避けていたが、ストライキとしてこれらの行動を公然と行うようになったのである(高島1979)。
(3)判例変更は左傾化した司法部の是正として政治的に進められた
 東京中郵判決は当時の田中角栄幹事長ら自民党筋から強い非難があり、昭和42年から『全貌』『経済往来』『週刊時事』が労働公安事件での偏向裁判を非難し、その要因として「容共団体」とされる青法協等の影響力が指摘され、裁判所非難が高まる。
   昭和44年の横田正俊最高裁長官退官に伴う、陪席判事石田和外の長官指名は木村篤太郎元司法大臣の推薦を佐藤首相が受けてのものであった。、司法部左翼偏向の是正にリーダーシップのとれる人物としての起用だった。もっとも都教組判決・全司法仙台判決は石田コートの大法廷判決だが、当時は中郵判決反対派が少数であり長官は少数意見に回った。
   同年自民党を刺激する事件がおき、裁判所非難はピークに達する。平賀書簡問題により長沼ナイキ訴訟を担当する札幌地裁の福島重雄裁判長が青法協会員で、自衛隊違憲判決を下す見込みであることが明るみになった。
石田和外長官は政治的中立の名のもとに、「容共団体」青法協会員の任官拒否、46年には青法協に所属していた宮本康昭判事補の再任を拒否するなど辣腕を振い、いわゆる「ブルーパージ」を行った。
  重要なことは石田コートで内閣が任命する最高裁判事には、石田長官が推薦する秩序・公益重視の人物が充てられたということである。我が国の最高裁判事は70歳定年で頻繁に交替するため、次第に中郵判決反対派の判事が増加し、石田長官退官直前の昭和48年4月25日の労働三判決(全農林警職法判決・国労久留米駅事件判決等)の時期にようやく多数派を形成することができたのである。
  この路線で村上コートにおいて昭和51年岩教組学力調査判決、仕上げが藤林コートの昭和52年全逓名古屋中郵判決という非常に優秀な判決であった。これにより第二期の判例を覆し昭和40年代からつづいた裁判実務の混乱は収束される。
石田和外長官は退官後に英霊に応える会会長、元号法制化実現国民会議議長(今日の「日本会議」の前身の一つ)という経歴からみても保守派といえるが、最大の功績は労働事件の左傾化した司法判断の是正に道筋をつけたことにあると私は思う。
2.ターニングポイントとしての久留米駅事件方式による違法性阻却基準の確立
(1) 藤木英雄刑法学説の排除を目的とした久留米駅事件方式
 国労久留米駅事件最大判昭48・4・25は公労法違反の争議行為でも刑事免責が適用されるとした東京中郵判決を判例変更するものではないが、今日でも争議権が認められている私企業では指導判例であり、藤木英雄東大教授の可罰的違法性論を事実上排除するために、違法性推定機能を重視する、次のような違法性阻却判断基準を示したことで時代のターニングポイントとなる判例といえる。
【久留米駅事件方式】
「勤労者の組織的集団行動としての争議行為に際して行われた犯罪構成要件該当行為について、刑法上の違法性阻却事由の有無を判断するに当っては、その行為が争議行為に際して行われたものであるという事実をも含めて、当該行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に容れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否かを判定しなければならない。」
   実際、藤木学説を根拠として可罰的違法性を欠くとして無罪とした判例は130件あったが、久留米駅事件方式による違法性阻却判断基準により、他組合員への断続的暴行、逮捕行為を無罪とした原判決を破棄した日本鉄工所事件最二小判昭50・8・27 以降ほぼ完全に姿を消し、実務上可罰的違法論は消え去った[前田1984]。
久留米駅事件方式が、「争議行為に際して行われた行為」という範疇を提示したのは、朝日新聞西部本社事件最大判昭27・10。22、羽幌炭礦事件最大判昭33.5.28といった争議行為の限界を明らかにした指導判例が、正当な争議行為を消極的限度にとどまるものとしているにもかかわらず、可罰的違法性論の影響により、「争議行為に際して行われた」暴行や逮捕行為、積極的業務阻害行為にも刑事免責が適用される下級審判例の傾向があること、中郵判決の影響により争議行為を禁止された国鉄などでも物理的に就労を阻止するピケッティングをも刑事免責してしまう傾向を是正するためであったと考えられる。
中郵判決により公労法適用職場も含めて争議行為が正当業務とされる認知が広まっても、正当化される争議行為には限界があること再確認したともいえる。
「法秩序全体の見地」とは何か。私が思うにこれは労働法の論理で市民刑法の論理を覆すことはできないことを示す含みのある趣旨と理解する。 
   市民法的秩序を基本的に重視されなければならない。それは個人の権利(就労する権利、人身を拘束されない自由、財産権等)の侵害を労働法の論理で超克させないことである。
(2) 公労法適用企業における争議行為に参加しない組合員の権利ないし内部統制否認の法理の確立
 
 久留米駅事件は、信号所で既に就労している職員に対して、勤務を放棄し職場大会への参加を慫慂するための建造物侵入であったためこの論点には触れていないが、久留米駅
大法廷判決より前の全逓横浜中郵事件差戻後控訴審東京高判昭47・10・2が、中郵判決に従って勤務時間内2時間の職場大会それ自体を可罰的違法性なしとしながら、全逓組合員の就労を阻止するマスピケ事犯に対し威力業務妨害罪の成立を認め、その理由として、争議行為が禁止されている郵便局職員は、スト指令に拘束されないとする内部統制否認の法理を示した。
「公共企業体等の職員および組合は公労法一七条一項により争議行為を禁止されているのであるから、組合自身も組合員もこれを行なつてはならない義務を負っているこというまでもない。それゆえ、組合としては組合員に対して同盟罷業への参加を強制することのできない筋合いのものであり、これを組合員の側からいえば、各組合員は、法に従うべきであるという建て前からも、また自らが解雇等の民事責任を負わないためにも、組合の指令にもかかわらず、同盟罷業に参加することなく就業する業務を負うとともに権利を有するものである。いいかえれば、公共企業体等の組合がたとえば同盟罷業の決議をしても、その決議は違法であって民間企業の組合の場合のように組合員に対し法的拘束力をもつものではなく、組合員としてはその決議に従わずに就業しても、特段の事由のないかぎり組合の統制に対する違反ないしはいわゆる裏切りの問題は生じないと解すべきである‥‥」
同様の見解は既に札幌市労連事件(札幌市電ピケット事件)最三小決昭45・6・23松本正雄最高裁判事の反対意見に示されていたことであるが、この論理を継承しマスピケ事犯に適用したのが東京高裁の中野次雄判事だった。先駆者として両裁判官の業績を高く評価したい。
 横浜中郵事件差戻後(第二次) 上告審最一小決昭49・7・4は、久留米駅事件方式による違法性阻却判断基準にもとづいて上告を棄却しているのであって、全逓組合員が、郵便局の入口にピケッティングを張り、同局職員の入局を阻止して職務に就かせず、国の郵便局業務を妨害したときは、威力業務妨害罪が成立すること、公共企業体等職員の労働争議の際のピケッティングが違法であるとして、これを鎮圧排除しようとした警察官の実力行使に対してなされた暴行が公務執行妨害罪を構成することして原判決を是認する決定を下している。
 したがって既にこの時点で、中野次雄判事の横浜中郵事件差戻後控訴審判決が示した内部統制否認の法理は、久留米駅事件方式が「法秩序全体の見地」により、労働法の論理によって、市民法的な個人の権利を侵害することを正当化させない含みのある基準をとっていることから実質確立されたといってもよい。
 同様に公労法適用職場の職員は、組合の統制権の行使として争議行為参加を促す勧誘説得を受忍する義務はないと内部統制を否定したものとして以下の判例がある。
●動労糸崎駅事件控訴審  広島高判昭48・8・30 判タ300、労判184
(上告審-最一小決昭51・4・1棄却 刑事裁判資料230)「一切の争議行為が少なくとも労働法上一般的に違法とされている国鉄においては、組合は組合員に対する統制権の行使を理由として、斯る違法な争議行為に参加することを強制することは許されず、組合員は右職場集会実施の組合本部指令に服従すべき義務はなく、従って、これに参加を促がす勧誘、説得を受忍すべき義務もないのである。」とする。
●国労岡山操車場駅・糸崎駅事件控訴審 広島高判昭48・9・13 判時727、判タ301
(上告審-データベースから発見できず)
●動労鳥栖駅事件控訴審 福岡高判昭49・5・25 判時770、判タ311
(上告審-最三小決昭50・11・21棄却 判時801)
●国労尼崎駅事件控訴審 大阪高判昭49・4・24判時743
●国労東和歌山駅事件控訴審 大阪高判昭50・9・19 刑事裁判月報7巻9-10合併号(上告審-データベースから発見できず)
 以上いずれも久留米駅事件方式による違法性阻却判断基準によりマスピケ事犯を無罪とした原判決を破棄として威力業務妨害罪等の成立を認めたものである。「法秩序全体の見地」から組合員個人の権利侵害の違法性を阻却できないという理解でよいと思う。
従って、違法争議行為の指令は、組合員を拘束しないという内部統制否定の法理を初めて言い出したのは、札幌市労連事件(札幌市電ピケット事件)最三小決昭45・6・23の松本正雄反対意見であるが、それを正当な論理としたのが久留米駅事件方式の成果といえるのである。
 なおこの論点について、純粋に組合の統制権が争点となった国労広島地本事件上告審 最三小判昭50・11・28民集29-10-1634 判時798は「公労法に違反して行われる争議行為とこれに対する組合員の協力義務関係について‥‥争議行為に対する直接の効力(争議行為の参加)については、これを組合員に強制することはできないと解すべきである。禁止違反の争議行為の実行に対して刑罰や解雇等の不利益な法的効果が結びつけられている場合に、その不利益を受忍すべきことを強いるのが不当であることはいうまでもなく、また、右のような不利益を受ける可能性がない場合でも、法律は公共の利益のために争議行為を禁止しているのであるから、組合員が一市民として法律の尊重遵守の立場をとることは是認されるべきであり、多数決によって違法行為の実行を強制されるいわれはない。‥‥」と判示しているので、内部統制否定の法理は確定的なものとして理解してよいと考える。
3.第三期の判例と第二期の判例の違いについて
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(1)労組法1条2項の刑事免責は適用されない
 東京中郵判決が公労法違反の争議行為でも労組法1条2項(刑事免責)を適用されるとしたが、名古屋中郵判決により否定された。これによって争議行為が正当業務として認知されることはなくなった。
(2)可罰的違法性論の排除
 東京中郵判決は「公労法17条1項に違反して争議行為をしても、そのことのゆえをもって刑罰を科せられるべきではなく、したがってその行為がなんらかの刑罰法規に触れても違法性を阻却すると解すべきだと判示した。これは藤木英雄東大教授が説いた行為の違法性の相対性の考え方によっている。」(調査官解説)が、名古屋中郵判決では「公労法一七条一項違反の争議行為が罰則の構成要件にあたる場合には、労組法一条二項の適用はなく、他の特段の違法性阻却理由がない限り、刑事法上これを違法とすべきである」「公労法一七条違反の争議行為にあたらず、これに付随して行われた犯罪構成要件該当行為の場合には、その行為が同条項違反の争議行為に際して行われたものである事実を含めて、行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、法秩序全体の見地から許容されるべきか否かを考察してその違法性阻却事由の有無を判断しなければならない。」(調査官解説)とし可罰的違法性論は明確に排除された。
 但し「争議行為が単なる労務不提供のような不作為を内容とするものであって、公労法一七条一項が存在しなければ正当な争議行為として処罰を受けないようなものである場合には、その単純参加者に限り、当該罰則による処罰を阻却される」とし刑事制裁対象の範囲を確定した。
(3) 違法性二元論より違法性一元論への転回
 第二期の判列は、「憲法上の正当性を画する基準として民事上の違法と刑事上の違法を区別する違法性二元論の立場」をとり「公労法の違法はその強さにおいて、解雇、損害賠償などの法的効果に結びつくものの、刑罰法規の予定する違法の程度に達してないと解するかぎり‥‥公労法17条1項はその合憲性を保ちうる」とするが(臼井1977b)この基本的立場に立脚した「相対的合憲論」を、第三期の判例により否定し、違法性一元論に転回した。
 つまり次の東京中郵判決の次の判断の否定
「‥憲法の保障する労働基本権を尊重し、これに対する制限は必要やむをえない最小限度にとどめるべきであるという見地から‥‥刑事制裁は、正当性の限界を超えないかぎり、これを課さない趣旨であると解するのが相当である‥‥。争議行為禁止の違反に対する制裁としては解雇と損害賠償とが定められているが、その違反が違法だというのはこれらの民事責任を免れないとの意味である」
 
(4) 「三つの場合」のみ刑事制裁の対象とすることの否定
 東京中郵判決は、刑事制裁の対象となる争議行為を「三つの場合①政治スト、②暴力を伴う、③長期に及ぶなど国民生活に重大な支障をもたらす場合に限定しているが、「三つの場合」は名古屋中郵判決で明確に排除された。
(5) 「通常随伴行為不可罰論」を明確に否定
 都教組勤評判決。全司法仙台判決は組合の幹部としてした闘争指令、趣旨伝達等、争議行為に通常随伴する行為に対しては刑事罰をもってのぞむことは許されないとしたが。
 全農林警職法判決と岩教組学力調査判決はこの判示を明確に排除した。
(6) 刑罰最小限度論の否定
 第二期の判決に共通していえる、労働基本権を尊重する趣旨で 必要の限度をこえて争議行為を禁止し、かつ刑罰は必要最小限度とするという判示は、第三期の判決は明確に否定。
 全農林警職法判決、岩教組学力調査判決は、都教組勤評判決、全司法仙台判決の国公法や地公法は争議行為のうち違法とされるものとされないものを区別し、さらに違法とされる争議行為についても違法性の強いものと弱いものを区別したうえ、刑事制裁を科されるのはそのうちの違法性の強い争議行為に限るものとする趣旨ではないとした。
(7)内在的制約論の否定
 労働基本権の制約原理について第二期の判例が「国民生活全体の利益の保障」という内在的制約論をとっていたのに対し、第三期の判例は制約原理を「勤労者を含む国民全体の共同利益」とする。
 要するに国民生活に重大な影響がなければ争議行為は正当業務といわんばかりの第二期と、ストライキをさせないことが国民の共同利益という第三期は意味合いが全然違う。
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