地方公営企業職員の争議行為及び争議付随行為に対してどのような責任追及ができるか(下書)その14
4.日本専売公社山形工場事件 最一小昭和56.4.9 民集35-3-477頁 判タ442号
昭和44年4月17日専売公社山形工場包装課職員(全専売仙台地方部山形支部包装分会組合員)が全専売本部指令に基づき、午前8時から11時10分(3時間10分)巻上げたばこ(ハイライト・わかば)の20本入箱詰等の担当業務につかず(部分スト)、農協会館での集会に参加したことにつき、公労法17条1項、日本専売公社就業規則68条1号に違反し、日本専売公社法24条1項に該当するとしてスト参加者を戒告処分に処したことが懲戒権の濫用に当たるかが争われ、最高裁は、公労法17条1項は公社職員に限って適用されないと解する理由はなく、懲戒処分を有効とした原判決を是認し、上告を棄却したものである。
本件は、ストの企画、実践、指導者でない、単純不就労組合員に対する懲戒処分を有効としたという点で意味がある判例といえる。原判決の仙台高裁判決は実務上参考になるところを多く述べており有用である。
昭和44年4月17日専売公社山形工場包装課職員(全専売仙台地方部山形支部包装分会組合員)が全専売本部指令に基づき、午前8時から11時10分(3時間10分)巻上げたばこ(ハイライト・わかば)の20本入箱詰等の担当業務につかず(部分スト)、農協会館での集会に参加したことにつき、公労法17条1項、日本専売公社就業規則68条1号に違反し、日本専売公社法24条1項に該当するとしてスト参加者を戒告処分に処したことが懲戒権の濫用に当たるかが争われ、最高裁は、公労法17条1項は公社職員に限って適用されないと解する理由はなく、懲戒処分を有効とした原判決を是認し、上告を棄却したものである。
本件は、ストの企画、実践、指導者でない、単純不就労組合員に対する懲戒処分を有効としたという点で意味がある判例といえる。原判決の仙台高裁判決は実務上参考になるところを多く述べており有用である。
一審山形地裁昭和47.11.27判決は、全逓東京中郵判決を基礎として、専売公社の事業については憲法28条の趣旨から公労法17条1項(争議行為禁止)が適用されないとし、懲戒処分を無効とした。
(1)二審仙台高判昭53・3・31
昭和52・5・4名古屋中郵大法廷判決の趣旨に従って、公労法17条1項は合憲であり、公者職員に適用することは憲法に違反せず、昭和52・12・20神戸税関事件第三小法廷判決に基づいて戒告処分についても濫用はなく有効として、一審判決を取り消した。懲戒処分の効力について次のようににいう。
「‥‥本件争議行為は、参加者こそ山形工場包装部門という公社の全製造現場からいえば小規模で小数の労働者がした三時間一〇分という単純な不就労行為であり、その影響による包装の滞貨も三日位で解消したというものであるが、本部と本社間で行われていた専売職員全体の賃上げ交渉が四月一五日に物わかれに終り、本部が公労委に調停を申請しようとする段階において、公労協第一波ストライキとして本部中央闘争の指示において行われたいわゆる部分ストライキであり、その規模、態様からいって公労法一七条において禁止する争議行為に該当することは明らかというべきである。専売職員については、公労法第一七条の禁止する争議行為を解釈上長期かつ大規模で、現実にたばこの供給に重大な支障をもたらすおそれにのあるもの、少なくとも財政にもたらすおそれのある態様のものに限定すべき であるとする被控訴人らの主張は採用できない。」
「‥‥公労協統一第一波ストライキに 関する準備指令がだされ、山形工場などにおいて部分ストライキが計画されたのち、再三にわ たり本部および山形支部に対し公労法第一七条に違反する争議行為をしないよう警告し、同月一五日頃には被控訴人ら山形支部の組合員個人宛にも業務の正常な運営を阻害する行為に参加することを禁止し、万一参加した場合には、就業規則等にもとづき単純参加者といえども厳重な処分をする旨の業務命令を庁内の掲示、放送さらには組合員の家庭に対する郵送によつて徹底したことに加えて、本件争議行為中にも、山形支部執行委員長宛に、開催中の集会が職場の 秩序を乱し業務の正常な運営を妨げるものであるからただちに解散し、職員を職場に復帰させ るよう再三通告したのにもかかわらず、本件争議行為がスト指令どおり行なわれたという事実 が認められる(警告に従わなかつたこと自体は被控訴人らも争っていない)のであるから、被 控訴人らのこのような警告違反の行為が、日本専売公社職員就業規則第六八条第一号に定める 「社内で暴行・強迫等の乱暴を働き、または風紀、秩序等をみだした者」という要件に該当するとして公社が同条の懲戒処分の対象としたことに違法な点はないというべきである。ちなみ に同就業規則第五条は、職員は、法令および諸規程を守り互に人格を尊重し、かつ上長の職務 の命令に従い、秩序を正しくして就業しなければならないと規定しているのであり、右の規 定と前示第六八条一号を対照すれば、本件のように上司からの再三の警告に反して行動したこ とが秩序を乱したことに該当すると解されても止むを得ないというべきである。
被控訴人らは、本件争議行為は労働者が団結して集団としてその労務の提供を拒否し、使 用者の指揮命令を排除して正常な企業秩序の維持運行を阻害する組織的団体的行為であるとこ ろ、争議に入った場合は、懲戒制度が機能する平等の使用者の正常な業務、企業秩序の確立を 保障する基礎が失われるとともに、平常時の個別的労働関係を規律する個別的制裁である懲戒 処分は争議行為に親しまないから、かりに争議行為が違法であるとしても争議行為に参加した ことを懲戒処分の対象とすることはできないと主張するが、労働者の争議行為が懲戒権を排除 し得るのは、その争議行為が目的および態様において正当とみなされる場合に限られるのであって、本件争議行為のように違法な争議行為の場合は、これを組成した個々の労働者の行為が 個別的労働関係上の規制を受けることは当然と考えられるから、被控訴人らの主張は採用でき ない。
また、公労法第一八条は、同法第一七条違反の争議行為禁止の規定に違反した者は解雇さ れるものとし、公社就業規則(‥)によると、右違反者については、公社においては右規則第五五条の免職の規定の対象者として取り扱い、懲戒処分の対象として 明文の規定をもうけていないことが明らかであるが、公労法第一八条は違法な争議行為を行 なつた者に対し、これを経営から排除し得ることを規定したにとどまるものであっつて、同条 が存在することが、解雇にまでいたらない不利益を職員に与えることを禁止していると解す ることはできないから、公労法第一七条に違反した職員に対し公社法に定める懲戒をなし得 ることは明らかである。そのほか、被控訴人らの本件争議行為が懲戒処分の対象とならない という被控訴人らの主張は採用し難い。
昭和52・5・4名古屋中郵大法廷判決の趣旨に従って、公労法17条1項は合憲であり、公者職員に適用することは憲法に違反せず、昭和52・12・20神戸税関事件第三小法廷判決に基づいて戒告処分についても濫用はなく有効として、一審判決を取り消した。懲戒処分の効力について次のようににいう。
「‥‥本件争議行為は、参加者こそ山形工場包装部門という公社の全製造現場からいえば小規模で小数の労働者がした三時間一〇分という単純な不就労行為であり、その影響による包装の滞貨も三日位で解消したというものであるが、本部と本社間で行われていた専売職員全体の賃上げ交渉が四月一五日に物わかれに終り、本部が公労委に調停を申請しようとする段階において、公労協第一波ストライキとして本部中央闘争の指示において行われたいわゆる部分ストライキであり、その規模、態様からいって公労法一七条において禁止する争議行為に該当することは明らかというべきである。専売職員については、公労法第一七条の禁止する争議行為を解釈上長期かつ大規模で、現実にたばこの供給に重大な支障をもたらすおそれにのあるもの、少なくとも財政にもたらすおそれのある態様のものに限定すべき であるとする被控訴人らの主張は採用できない。」
「‥‥公労協統一第一波ストライキに 関する準備指令がだされ、山形工場などにおいて部分ストライキが計画されたのち、再三にわ たり本部および山形支部に対し公労法第一七条に違反する争議行為をしないよう警告し、同月一五日頃には被控訴人ら山形支部の組合員個人宛にも業務の正常な運営を阻害する行為に参加することを禁止し、万一参加した場合には、就業規則等にもとづき単純参加者といえども厳重な処分をする旨の業務命令を庁内の掲示、放送さらには組合員の家庭に対する郵送によつて徹底したことに加えて、本件争議行為中にも、山形支部執行委員長宛に、開催中の集会が職場の 秩序を乱し業務の正常な運営を妨げるものであるからただちに解散し、職員を職場に復帰させ るよう再三通告したのにもかかわらず、本件争議行為がスト指令どおり行なわれたという事実 が認められる(警告に従わなかつたこと自体は被控訴人らも争っていない)のであるから、被 控訴人らのこのような警告違反の行為が、日本専売公社職員就業規則第六八条第一号に定める 「社内で暴行・強迫等の乱暴を働き、または風紀、秩序等をみだした者」という要件に該当するとして公社が同条の懲戒処分の対象としたことに違法な点はないというべきである。ちなみ に同就業規則第五条は、職員は、法令および諸規程を守り互に人格を尊重し、かつ上長の職務 の命令に従い、秩序を正しくして就業しなければならないと規定しているのであり、右の規 定と前示第六八条一号を対照すれば、本件のように上司からの再三の警告に反して行動したこ とが秩序を乱したことに該当すると解されても止むを得ないというべきである。
被控訴人らは、本件争議行為は労働者が団結して集団としてその労務の提供を拒否し、使 用者の指揮命令を排除して正常な企業秩序の維持運行を阻害する組織的団体的行為であるとこ ろ、争議に入った場合は、懲戒制度が機能する平等の使用者の正常な業務、企業秩序の確立を 保障する基礎が失われるとともに、平常時の個別的労働関係を規律する個別的制裁である懲戒 処分は争議行為に親しまないから、かりに争議行為が違法であるとしても争議行為に参加した ことを懲戒処分の対象とすることはできないと主張するが、労働者の争議行為が懲戒権を排除 し得るのは、その争議行為が目的および態様において正当とみなされる場合に限られるのであって、本件争議行為のように違法な争議行為の場合は、これを組成した個々の労働者の行為が 個別的労働関係上の規制を受けることは当然と考えられるから、被控訴人らの主張は採用でき ない。
また、公労法第一八条は、同法第一七条違反の争議行為禁止の規定に違反した者は解雇さ れるものとし、公社就業規則(‥)によると、右違反者については、公社においては右規則第五五条の免職の規定の対象者として取り扱い、懲戒処分の対象として 明文の規定をもうけていないことが明らかであるが、公労法第一八条は違法な争議行為を行 なつた者に対し、これを経営から排除し得ることを規定したにとどまるものであっつて、同条 が存在することが、解雇にまでいたらない不利益を職員に与えることを禁止していると解す ることはできないから、公労法第一七条に違反した職員に対し公社法に定める懲戒をなし得 ることは明らかである。そのほか、被控訴人らの本件争議行為が懲戒処分の対象とならない という被控訴人らの主張は採用し難い。
四 最後に本件懲戒処分懲戒権の濫用にあたるかどうかを検討する。
本件懲戒処分である戒告処分が‥‥定期昇給、昇格、特別加給等の賃金上の不利益のほか、賃金を基礎として算出す退職手当、退職一時金、退職年金等の共済組合の長期給付、出産費、配偶者出産費等の同短期給付、業務災害における災害補償等の算定に影響を及ぼす不利益処分であることは当事者間に争いがなく‥‥Mについては.本件争議行為による賃金カット額は八一三円であるのに対し、戒告による昇給延伸による不利益は昭和四五年ーケ年において金一〇五円であることが認められるなど、一般に宗祇行為による賃金カットよりも戒告処分に伴う経済的不利益ははるかに大きく、しかも昇給延伸に伴なう不利益は、公社に勧務している期間回復し難いところから、その制裁は決して軽微とはいいがたいものであり、被控訴人らは三時間一〇分の単純不就労という本件争議行為の態様と処分の不利益が均衡を失しているという不満のほか、昭和四一年以前と昭和四八年以降においては、争議行為自体は反覆されているのにもかかわらず、単純参加者については懲戒処分がなされていないことから同種稀行為者との不平等感を有し、あわせて前示のようにのように公社側自体専売職員の争議権は解放されるべきであるという姿勢を公言しながら、 本件懲戒処分を維持していることの不当性を強調していることが明らかであるが‥‥公社側は、昭和四一年までは公労法一七条違反の争議行為に対し指導的役割を果たした者についてのみ懲戒処分を行ない、単純参加者については賃金上の差別を伴わない訓告または厳重注意の内部的措置を講じていたが、違法な争議行為を防止し得なかったので、昭和四二年から単純参加者に対しても懲戒処分を行うこととし、本件争議行為についても参加者にに対し、一律に、懲戒処分としてはもっとも軽い戒告処分を選択したこと、また‥‥交渉が決裂したとみるべき段階ではなかつたのに、被控訴人は、公労協統一ストというスケジュール闢争の一環として、しかもスト権奪還という政治目的もかねて‥‥公社側の再三の警告を無視して本件争議行為におよんだ とい違法性を高度のものと評価する態度があったことが認められる。このような当事者双方方の主張を懲戒処分の適否の判定の基準、すなわち.裁判所が懲戒処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場にたって懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかな る処分を選択すべきであったかを判断し、.その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずベきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量量権を濫用したと認められる場合に限り遑法であると判断すべき基準(最高裁判所第三小法廷昭和五二年一二月二〇日判決など)にてらして検討すると、前示し被控訴人らの主張の諸事情によっては、いまだ、懲戒権である公社が本件懲戒処分を賦課した当時、社会観念上著しく妥当を欠くと認められるほど裁量権を濫用したとは認め難いといわざるを得ず、懲戒権濫用の主張もしたがって採用し難いということになる。」
(2)上告審判決抜粋
上告棄却
「公共企業体等労働関係法一七条一項の規定が憲法二八条に違反するものでないことは当裁判所の判例であり(当裁判所‥‥五二年五月四日大法廷判決・刑集三一巻三号一八二頁)また、右規定を日本専売公社職員に適用する場合に限ってこれを異別に解すべき理由がないことも、右の判例に照らして明らかである。」
(3)谷口正孝裁判官の補足意見。
私も、公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)の適用をうける三公社、五現業の職員の労働基本権とその制約については、多数意見の引用する当裁判所大法廷判決の判示する基本的見解に従うべきものであり、公労法一七条一項が右職員及び組合の争議行為を禁止したことをもつて憲法二八条に違反するものではないとした結論については賛成する。
なお、専売公社の職員及び組合については、専売事業の公共性の特質にかんがみ、その正常な運営の確保と専売職員の労働基本権の保障とを調和させた立法政策が望まれることは理解できないわけではないが、そのことは立法政策の問題であって、特に、専売公社のみを他の公社等と区別して同公社職員及び組合について公労法一七条を適用することが憲法二八条に違反するとまで断ずることはできない。
次に、公労法は、同法一七条一項に違反する行為の効果について、直接これを定める規定として同法一八条の規定を設けているのであるが、同条による解雇は、当該職員の行為を企業秩序維持の立場から個別的な違法行為としてとらえてされる懲戒処分とは異なり、むしろ争議行為の禁止に実効をもたせるための分限上の処置に類似する特別の措置とみるべきであろう。この解雇の性質について、私は前記大法廷判決に示された団藤裁判官、環裁判官の各意見に賛成するものである。
そうだとすると、公労法一七条一項の規定に違反したこと自体を理由として、直ちに懲戒の事由とすることは許されないものといわざるをえない。しかしながら、そのことは、職員が争議行為に伴い事実上使用者の業務上の管理を離れて組合の管理に服したことをもつて、労働契約関係の適法な一時的消滅とみることを理由づけるものではなく、労働者の争議行為が使用者の懲戒権を排除できるのは、その争議行為が目的及び態様において正当と認められる場合に限られるというべきである。従つて、職員及び組合の争議行為が公労法一七条一項によつて禁止されている以上、争議行為を組成した個々の職員の行為が労働契約上の義務違背となり、個別的労働関係上の規制を受け、当該職員の行為が企業秩序に違反すると認められる場合、懲戒処分の事由となることは避け難いことといわざるをえない」
上告棄却
「公共企業体等労働関係法一七条一項の規定が憲法二八条に違反するものでないことは当裁判所の判例であり(当裁判所‥‥五二年五月四日大法廷判決・刑集三一巻三号一八二頁)また、右規定を日本専売公社職員に適用する場合に限ってこれを異別に解すべき理由がないことも、右の判例に照らして明らかである。」
(3)谷口正孝裁判官の補足意見。
私も、公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)の適用をうける三公社、五現業の職員の労働基本権とその制約については、多数意見の引用する当裁判所大法廷判決の判示する基本的見解に従うべきものであり、公労法一七条一項が右職員及び組合の争議行為を禁止したことをもつて憲法二八条に違反するものではないとした結論については賛成する。
なお、専売公社の職員及び組合については、専売事業の公共性の特質にかんがみ、その正常な運営の確保と専売職員の労働基本権の保障とを調和させた立法政策が望まれることは理解できないわけではないが、そのことは立法政策の問題であって、特に、専売公社のみを他の公社等と区別して同公社職員及び組合について公労法一七条を適用することが憲法二八条に違反するとまで断ずることはできない。
次に、公労法は、同法一七条一項に違反する行為の効果について、直接これを定める規定として同法一八条の規定を設けているのであるが、同条による解雇は、当該職員の行為を企業秩序維持の立場から個別的な違法行為としてとらえてされる懲戒処分とは異なり、むしろ争議行為の禁止に実効をもたせるための分限上の処置に類似する特別の措置とみるべきであろう。この解雇の性質について、私は前記大法廷判決に示された団藤裁判官、環裁判官の各意見に賛成するものである。
そうだとすると、公労法一七条一項の規定に違反したこと自体を理由として、直ちに懲戒の事由とすることは許されないものといわざるをえない。しかしながら、そのことは、職員が争議行為に伴い事実上使用者の業務上の管理を離れて組合の管理に服したことをもつて、労働契約関係の適法な一時的消滅とみることを理由づけるものではなく、労働者の争議行為が使用者の懲戒権を排除できるのは、その争議行為が目的及び態様において正当と認められる場合に限られるというべきである。従つて、職員及び組合の争議行為が公労法一七条一項によつて禁止されている以上、争議行為を組成した個々の職員の行為が労働契約上の義務違背となり、個別的労働関係上の規制を受け、当該職員の行為が企業秩序に違反すると認められる場合、懲戒処分の事由となることは避け難いことといわざるをえない」
5.佐教組懲戒処分取消請求事件最一小判昭63・1・21
最高裁は昭和52年に国公法違反の争議行為、昭和53年に公労法違反の争議行為に対する懲戒処分を適法とする判断を下しているが、本件は地公法37条1項に違反する争議行為が行われた場合、懲戒事由を定めた地公法29条1項に一項によって懲戒処分は免れないとし、争議行為=懲戒処分を直結する判断を示した。また懲戒処分の対象を違法性の強い争議行為に限定する上告人らの主張は一蹴したのであって、これも重要な指導判例と考える。[蔦川1989]
懲戒処分について「それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したものと認められる場合でない限り違法とならない」という神戸税関事件最高裁判決を引用し地方公務員事件にもこの基本論を採用している。
懲戒処分について「それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したものと認められる場合でない限り違法とならない」という神戸税関事件最高裁判決を引用し地方公務員事件にもこの基本論を採用している。
事案は石川達三の小説『人間の壁』のモデルとなった大きな反響を呼んだ佐教組事件の行政罰の是非をめぐるもので、佐賀県教組が定員削減反対、昇給・昇格の完全実施等を目的として昭和32年2月14日から3日間、いわゆる3・3・4割休暇闘争を実施した。佐賀県教委は、佐教組役員9名に対し闘争を企て、遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおる等の行為に及んだのは、地公法37条1項後段に違反するとして、停職一月~六月の懲戒処分に付したが、その懲戒処分取消請求訴訟である。
(1)一審佐賀地判昭46・8・10判タ286
本件は懲戒処分取消請求訴訟で、一審は地公法37条1項につき都教組勤評事件大法廷判決昭44・4・28の限定解釈(公務員の争議行為の制限規定は国民生活全体の保護を目的とするものであり、争議行為のうちきわめて短時間の同盟罷業の如きは必ずしも右規定に違反するとはいえず、また右規定に違反する争議期間中にには職員団体の本来の目的逸脱、暴力、不当長期にわたるように、違法性の強いものとその他弱いものがあり、これに対するあおり行為も争議行為に通常随伴するものとそうでないものとがあって、刑事罰の対象となるものは違法性の強い争議行為につき争議行為に通常随伴しないあおり行為に限定される-判タ286解説)の立場に立ち、本件休暇闘争は、人事委員会が代償措置の機能を充分に果たしてない状態のもとで実施され、その教育に与えた影響もかならずしも重大であるとはいえないので、地公法三七条一項で禁止している争議行為に該当しないと判示し、本件懲戒処分を取り消した。
(2)二審福岡高判昭58・5・27
全農林警職法事件大法廷判決昭48・4・25、岩教組学力調査大法廷判決昭51・5・21が、都教組事件などで示された争議行為の限定解釈を排斥し、争議行為全面一律禁止が合憲である旨判示したのを受けて、地公法37条1項は一切の地方公務員の争議行為を禁止しており、そのように解しても憲法28条に違反しないとするのが最高裁判例で確立されているから、特段の理由がない限りこれに従う義務があるところ、人事委員会が争議行為禁止の代償措置としての機能を喪失している場合には地方公務員がその正常な運営を要求して相当な範囲を逸脱しない手段態様で争議行為に出たとしても違法ではないが、当時の県財政の状況から、人事委員会の勧告が実施されなかったことをもって代償機能を果たしていなかったと断定できないとしたうえで、次のように懲戒処分を有効であるとした。
「(一)地公法三七条一項に後段の「企て」「共謀」「そそのかし」「あおる」等の行為は、当該争議行為に不可欠か、通常随伴するものである限り、正当な組合活動であると評価され、懲戒処分の対象とされないとか、争議行為を懲戒処分の対象とすることは、必要な限度を越える不利益であって、憲法二八条に違反するとかの主張については、地公法三七条が一切の争議行為を禁止していると解する前記最高裁判所の確立した判例に従う限り、到底これを採用することはできない。
(二)争議行為に参加した組合員又はこれを企画指導した組合幹部の行為は、個別労働関係の当事者としての労働者の行為につき個別責任を追及することを本質とする地公法二九条一項の懲戒規定の対象にならないとの主張については、争議行為が集団的行為であるからといって、その集団性の故に争議行為の参加者個人としての行為の側面が当然に失われるものではないから、組合決定に基づく争議行為といっても、それが違法なものであるときには、組合自体の責任を生ずることがあるのは勿論、当然違法行為者自身においても個人責任を免れないものといわなければならない。‥‥
(四)‥‥地公法二九条一項によれば、懲戒処分として戒告、減給、停職及び免職の四種類が定められているが、そのいずれを選択するかは、懲戒権者たる控訴人の裁量に委ねられているものであって‥‥それが社会観念上著しく妥当性を欠き裁量権を濫用したと認められるものでない限り、違法とはならないものと解すべきである(最高裁判所第三小法定昭和五二年一二月二〇日判決‥‥)。」
「‥‥本件処分は、いささか重きに失する感じを免れないが‥‥社会観念上著しく妥当性を欠くほど重きに過ぎるとまでは認められない」
全農林警職法事件大法廷判決昭48・4・25、岩教組学力調査大法廷判決昭51・5・21が、都教組事件などで示された争議行為の限定解釈を排斥し、争議行為全面一律禁止が合憲である旨判示したのを受けて、地公法37条1項は一切の地方公務員の争議行為を禁止しており、そのように解しても憲法28条に違反しないとするのが最高裁判例で確立されているから、特段の理由がない限りこれに従う義務があるところ、人事委員会が争議行為禁止の代償措置としての機能を喪失している場合には地方公務員がその正常な運営を要求して相当な範囲を逸脱しない手段態様で争議行為に出たとしても違法ではないが、当時の県財政の状況から、人事委員会の勧告が実施されなかったことをもって代償機能を果たしていなかったと断定できないとしたうえで、次のように懲戒処分を有効であるとした。
「(一)地公法三七条一項に後段の「企て」「共謀」「そそのかし」「あおる」等の行為は、当該争議行為に不可欠か、通常随伴するものである限り、正当な組合活動であると評価され、懲戒処分の対象とされないとか、争議行為を懲戒処分の対象とすることは、必要な限度を越える不利益であって、憲法二八条に違反するとかの主張については、地公法三七条が一切の争議行為を禁止していると解する前記最高裁判所の確立した判例に従う限り、到底これを採用することはできない。
(二)争議行為に参加した組合員又はこれを企画指導した組合幹部の行為は、個別労働関係の当事者としての労働者の行為につき個別責任を追及することを本質とする地公法二九条一項の懲戒規定の対象にならないとの主張については、争議行為が集団的行為であるからといって、その集団性の故に争議行為の参加者個人としての行為の側面が当然に失われるものではないから、組合決定に基づく争議行為といっても、それが違法なものであるときには、組合自体の責任を生ずることがあるのは勿論、当然違法行為者自身においても個人責任を免れないものといわなければならない。‥‥
(四)‥‥地公法二九条一項によれば、懲戒処分として戒告、減給、停職及び免職の四種類が定められているが、そのいずれを選択するかは、懲戒権者たる控訴人の裁量に委ねられているものであって‥‥それが社会観念上著しく妥当性を欠き裁量権を濫用したと認められるものでない限り、違法とはならないものと解すべきである(最高裁判所第三小法定昭和五二年一二月二〇日判決‥‥)。」
「‥‥本件処分は、いささか重きに失する感じを免れないが‥‥社会観念上著しく妥当性を欠くほど重きに過ぎるとまでは認められない」
(2)上告審判決抜粋
上告棄却
「 地方公務員法三七条一項の規定が憲法二八条の規定に違反するものでないことは、当裁判所の判例(‥‥五一年五月二一日大法廷判決・刑集三〇巻五号一一七八頁)とするところであり、これと同旨の原審の判断は正当である‥‥‥(中略)‥‥
地方公務員が争議行為を行つた場合には、地方公務員法三七条一項の規定に違反するものとして同法二九条一項の規定による懲戒処分の対象とされることを免れないものと解すべきであり、同項の規定の適用に当たり、同法三七条一項の規定により禁止される争議行為とそうでないものとの区別を設け、更に、右規定に違反し違法とされる争議行為に違法性の強いものと弱いものとの区別を立てて、右規定違反として同法二九条一項の規定により懲戒処分をすることができるのはそのうち違法性の強い争議行為に限るべきものと解することはできない(前掲大法廷判決及び最高裁‥‥五二年一二月一〇日第三小法廷判決・民集三一巻七号一一〇一頁参照)。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。‥‥
地方公務員に懲戒事由がある場合において懲戒権者が裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したものと認められる場合でない限り違法とならないものと解すべきである(前掲最高裁第三小法廷判決参照)。
本件についてみるに、原審の確定した事実関係に徴すると、本件休暇闘争を行つた佐賀県教職員組合の組合員の心情には酌むべき点が存するといわなければならないが、佐賀県は、当時、極度の財政逼迫状態にあり、赤字団体として地方財政再建促進特別措置法に則り財政の再建を行おうとしていたものであり、給与の遅払い、定数削減、定期昇給・昇格発令延伸、昇給差額放棄等の措置も、右のような財政事情のもとでやむなくとられたものであること、本件休暇闘争は三日間にわたり、三日間で県下小中学校の教職員の延べ約八割七分にも及ぶ約五二〇〇名が参加して行われたものであり、それが教科の進度に遅れを生じさせ、児童生徒に精神的な不安、動揺を与えたことは否定できないこと、上告人らはそれぞれ、佐賀県教職員組合の役員として、本件休暇闘争を企画し又はその遂行を指導推進したものであることなど原判示の諸事情を考慮すれば、本件懲戒処分はいまだ社会観念上著しく妥当を欠くものとまでは認められず、本件懲戒処分が懲戒権者にゆだねられた裁量権の範囲を超え、これを濫用したものということはできない。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。‥‥」
上告棄却
「 地方公務員法三七条一項の規定が憲法二八条の規定に違反するものでないことは、当裁判所の判例(‥‥五一年五月二一日大法廷判決・刑集三〇巻五号一一七八頁)とするところであり、これと同旨の原審の判断は正当である‥‥‥(中略)‥‥
地方公務員が争議行為を行つた場合には、地方公務員法三七条一項の規定に違反するものとして同法二九条一項の規定による懲戒処分の対象とされることを免れないものと解すべきであり、同項の規定の適用に当たり、同法三七条一項の規定により禁止される争議行為とそうでないものとの区別を設け、更に、右規定に違反し違法とされる争議行為に違法性の強いものと弱いものとの区別を立てて、右規定違反として同法二九条一項の規定により懲戒処分をすることができるのはそのうち違法性の強い争議行為に限るべきものと解することはできない(前掲大法廷判決及び最高裁‥‥五二年一二月一〇日第三小法廷判決・民集三一巻七号一一〇一頁参照)。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。‥‥
地方公務員に懲戒事由がある場合において懲戒権者が裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したものと認められる場合でない限り違法とならないものと解すべきである(前掲最高裁第三小法廷判決参照)。
本件についてみるに、原審の確定した事実関係に徴すると、本件休暇闘争を行つた佐賀県教職員組合の組合員の心情には酌むべき点が存するといわなければならないが、佐賀県は、当時、極度の財政逼迫状態にあり、赤字団体として地方財政再建促進特別措置法に則り財政の再建を行おうとしていたものであり、給与の遅払い、定数削減、定期昇給・昇格発令延伸、昇給差額放棄等の措置も、右のような財政事情のもとでやむなくとられたものであること、本件休暇闘争は三日間にわたり、三日間で県下小中学校の教職員の延べ約八割七分にも及ぶ約五二〇〇名が参加して行われたものであり、それが教科の進度に遅れを生じさせ、児童生徒に精神的な不安、動揺を与えたことは否定できないこと、上告人らはそれぞれ、佐賀県教職員組合の役員として、本件休暇闘争を企画し又はその遂行を指導推進したものであることなど原判示の諸事情を考慮すれば、本件懲戒処分はいまだ社会観念上著しく妥当を欠くものとまでは認められず、本件懲戒処分が懲戒権者にゆだねられた裁量権の範囲を超え、これを濫用したものということはできない。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。‥‥」
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