松本伊代線路立ち入り事件について思ったこと
「書類送検された松本伊代と早見優、2人は鉄道ファンの見せしめにされた!?」という記事がありますが、線路立ち入りといえば、昭和三八年一二月の動労の全国七拠点の二時間スト(マスピケ事犯)の判例を研究したことがありますが、覆面とアノラックを着用した動労組合員が尾久とか、糸崎とか、鳥栖といった拠点で軌道上にスクラム組んだり、列車を止めているわけです。
当時の毎日新聞みましたが一面に大きな写真があって尾久駅で動労組合員が黒磯行き普通列車の進行方向に蹲って発車を止めていて、ホームでは支援者や政治家が拍手を送っているという今から思えば異様な光景がみられますが、動労本部中央執行委員らは、約350人のピケ隊を組織し、上野発黒磯行525列車(11両編成で乗客約1200人が乗っていた)の尾久駅入構を待ち受け、ホーム一杯に押しかけ、約150人を線路上に降ろして列車の前方軌道上にスクラムを組んで、うずくまることなどし、また乗務員を職場大会に参加させるためその腕を抱えるなどして強いて下車させ、20時頃から20時44分頃までの間列車の発進を不能ならしめたのである。通勤時間帯であり乗客にとってはたまったものじゃない。
一審は、威力業務妨害罪、共同正犯(刑法234条233条60条)S被告人懲役四月執行猶予二年、他の2名は罰金5千円。二審、最高裁も有罪である。
ところが、糸崎と鳥栖は同様に列車を止めているのに、一審無罪でした。二審では久留米駅事件方式をとって、有罪になりましたが、鳥栖駅事件では、長崎発京都行き急行玄海、佐世保発大阪ゆき急行平戸を止めてます。
一審無罪だったのは藤木英雄東大教授の「可罰的違法性」の理論の影響のためでする。違法であっても労働基本権の行使として処罰するに値しない行為にしてしまう理論です。この理論のおかげで労働組合はあるていどの有形力の行使ができる特権が与えられたのでした。私は悪い理論だと思います。これは昭和四八年の久留米駅事件判決で実質否定されましたが、とにかく線路内でスクラム組んで列車を止めても無罪とした時代があるんです。昭和四〇年代はしょっちゅう鉄道ストがあったから、線路を歩いて通勤することもあった。
そうすると、松本伊代の線路立ち入りなんてものは悪質なものではありませんから、国労や動労がマスピケで列車を止めていた時代にくらべれば、たわいない事件のように思えます。これこそ可罰的違法性の理論を適用してもよさそうです。
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もっとも私が思うに、憲法は幸福追求の権利と職業選択の自由を保障している以上、専業主婦になろうと出家しようとそれは自由と思えるが、それを許さない全体主義的風潮が問題だ。
投稿: megan rapinoe jersey | 2020/09/11 17:32