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2017/07/25

四 男女取扱の平等以上に、ジェンダー論やマルクス主義フェミニズムの結婚観を公定化し、国民の私的自治を否定する立法目的は粉砕されるべきである  

(一)圧力団体の要求にこたえることが主たる立法目的になっている。

 

私の本音としては法制審議会委員で少数反対意見を述べた野田愛子氏(故人)のように、現行婚姻適齢の変更自体に反対である。婚姻適齢における男女別の取扱は男女の生理的な成熟度にあった規定であるからそれでいいという考え方である。

1996年法制審議会民法部会長の加藤一郎氏も自著で婚姻適齢の男女別の取り扱いは合理的な差別であり、憲法違反ではないとしていることである。

女子差別撤廃条約は何が平等かということは締約国の解釈に委ねられていることで、法改正を義務付けるものではないことから、変更の必要はない。

 このため1996年法制審議会答申された後も、婚姻適齢の改正は棚上げにされていたためだった。主たる理由は選択的夫婦別姓導入の民法改正案とパッケージになっていたため、夫婦別姓は日本会議が強く反対しているため日本会議と友好関係にある国会議員が相当数存在することによる政治力学で法改正されずにすんでいた。

ところが国民投票法が、投票年齢を18歳とする与野党の取引で成立し、それに合わせて、公職選挙法が改正され、成人年齢も引き下げられることとなった。

成人年齢を18歳に引き下げるため、この際、婚姻適齢も、夫婦別姓との抱き合わせから外して男女とも1996年答申のとおり男女とも18歳とし、未成年者の同意要件と、成人擬制も廃止しようというものである。

私は成人年齢引き下げも反対だが、与野党すべて賛同し、婚姻適齢についても安倍首相の秘蔵っ子である稲田朋美政調会長が2015年18歳でならすことで自民党内をまとめていることなので、ここにいたって、男女別の取り扱いに固執するのは得策でないと判断し、私のこの意見書では形式的男女平等とすることで妥協することとした。

形式的平等とするには次の3案が考えられる

(1) 英米型(アメリカ合衆国の大多数の州や、イギリス、カナダの主要州がそうであるようら男女とも16歳としたうえ、未成年者の同意要件や、成年擬制も維持する)。

(2) 変則型(東西統合後から2016年までのドイツの法制のように原則18歳としつつも、結婚相手が18歳以上なら、男女如何にかかわらず16歳以上で婚姻かと、未成年者の同意要件と成年擬制も維持する)

(3) 社会主義国型

旧ソ連や旧東独のように男女とも18歳とする例である

 

 

 婚姻適齢法制を男女平等とするには、政府の改正案である社会主義国型以外にも(1)や(2)の選択肢がある。(1)や(2)は、従来の女性が1617歳の婚姻資格を剥奪し彼女らの幸福追求権を否定することなく、法的な平等も達成でき、妊娠しても非嫡出子とすることなく法律婚ができることで無難な選択肢といえるのである。

筆者は(1)か(2)が望ましいと考えるが、(2)を修正案とした理由は、成年擬制を維持するが、その場合16歳と16歳の結婚が可能となる案より、現行法制でも問題のない18歳と16歳の結婚のほうが理解を得やすく、より現実性が高いと判断したためであって、(1)であってもさしつかえない。

しかし、政府案ははじめから18歳に揃える(3)が前提となっており、(1)や(2)の検討さえしないのは、古くから婚姻適齢を18歳に揃えることを主張してきた日弁連女性委員会やその他婦人団体などの意向どおりにしたいがためである。

要するにはじめに「加計ありき」ならぬ、はじめに「16・17歳女子婚姻資格剥奪ありき」なのである、圧力団体様の仰せの通り国民の権利を縮小しましょう

つまり圧力団体の意向に沿うことが立法目的になってしまっている。

女性団体は(1)、(2)は反対するだろう。結局男子の婚姻適齢を引き下げても、1617歳で結婚するのは女子であり、男性の稼得能力に依存する結婚形態となりやすく、それは性的分業を固定化し、男女役割分担の定型概念を促進するからよくない結婚であるとするためである。若い女性にとって結婚を幸福とすべきでないという価値観をとっているからである。

 

(二)婚姻適齢改正の底意はジェンダー論ないしマルクス主義フェミニズムの公定イデオロギー化である。

 

表向きの理由は、婚姻には男女とも高卒程度の社会的・経済的成熟を必要とするとい漠然不明確なものであるがこれが正当な理由となりえないことは既に述べたことなのでここで繰り返さない。

 正当な理由がないのに1617歳女子の婚姻資格を剥奪する底意は、結局、男性の稼得能力に依存する結婚生活は、ジェンダー論に反し許されないというものだろう、そういう人たちの幸福追求権は、否定して、ジェンダー論ないしマルクス主義フェミニズムの公定イデオロギー化しようというものである。

そして、旧ソ連や、旧東独と同じ、婚姻適齢を18歳とすることにより日本の社会主義化が促進するということである。

 

 

 

(三)法的平等の達成とジォンダー論やマルクス主義フェミニズムの公定化は違う

 

男女共同参画者社会の実現として性的役割分担の定型概念の明確な否定、女性活躍推進、一億総活躍、男性中心の働き方改革、イクメン推進、待機児童ゼロ政策、安倍政権の根幹となる政策がほぼマルクス主義フェミニスト、唯物論的家族史観の主張に沿ったものであると考えるが、女性の法的権利、義務を同じにする男女平等と、ジォンダー論やマルクス主義フェミニズムの結婚観を公定化することとは別の問題だということを認識すべきである。

アメリカ合衆国の多くの州は婚姻適齢に男女平等になっているが、だからといってジェンダー論や唯物史観的家族史観を公定化しているわけではないのである。

そしてアメリカ人の多くが保守的なクリスチャンであり、次に引用する新約聖書のとおり妻は夫に従うべきという価値観の婚姻を理想として実践しているはずである。

パウロが教えるように「男の頭はキリスト、女の頭は男、そしてキリストの頭は神である」(第一コリント113節)「男は神のかたちであり栄光であるから、かしらに物をかぶるべきでない。女はまた男の光栄である。というのは、男が女から出て来たのではなく、女が男から出て来たのだし、男が女のために造られたのではなく、女が男のために造られたのだから」(第一コリント1179節)「婦人たちは教会で黙っていなさい。婦人たちに語ることが許されていません。律法も言っているように、婦人たちは従う者でありなさい」(第一コリント1434節)

「妻は自分の夫に対して主に対するように(従え)。キリストが教会の頭であるのと同様、男が女の頭なのだ。キリストはまた(教会という)身体の救済者でもあるけれども、教会がキリストに従うようにして、妻はあらゆることについて夫に従え」(エぺゾ書52225節田川健三訳) 「女たちよ、男たちに従え。それが主にあってふさわしいことである。男たちよ、女たちを愛せ。そして女たちに対してきつく対応してはならない」(コロサイ書31820節)

もちろんフェミニスト神学もあり新約聖書の家庭訓を古代の道徳として価値相対化するリベラルな教会もあるだろうが、結局、州政府に重婚など規制する権限はあっても、婚姻における夫婦倫理、家族道徳は公序良俗に反しない限り、私的自治の領域というべきであり宗教の自由が保障されている以上、政府が干渉しえない領域といえる。

従って家族法が法的に男女平等の取り扱いになったからといって伝統的な結婚観・夫婦倫理を捨てる必要などないし、それは政府に宗教を阿片として国民に棄教させる権限などないのと同じことである。

要するに、ジェンダー論の性的役割分担の定型概念を破棄しなければならないという思想についていかに安倍首相が推奨しようと国民は私的自治にもとづいてそせれに従う必要はないし、それは法の下の平等が求めている以上のことがらなのである。

従って、伝統的な性的分業による婚姻であれ、それが、結婚としての価値を否定される理由はなく、伝統的な性的分業(夫が主として稼ぎ、妻が家を守る)の夫婦であれ、それより今風の進歩先な夫婦であれ、相互に扶助協力義務を有する夫婦(民法752条)として価値は同じであり、どちらにせよ、幸福追求に不可欠な結婚し家庭を築き子供を育てる権利が否定される理由はない。

従って、1617歳で結婚する女性が男性側の稼得能力に依存し、性的役割分担を固定化するので好ましくないとして、婚姻資格を剥奪するのは不当なものと言いうるのである。

従って18歳に揃える政府案は大きな難点があり、特定のイデオロギー的立場に偏ったものとして非難されるべきである。

 

(三)ジェンダー論の過ち-婚姻家族の破壊

 

政府がジェンダー論の観点から政策を進めていることから、あたかも唯物論的家族史観のように、夫婦は伝統的性的分業が破棄されていくのが当然の進歩みたいに思っている人が多くみかけるがとんでもない。

明治民法ではなく慣習として日本の「家」の構造を理論化しているのが厳密な手義で定評のある社会人類学の大御所清水昭俊[197019721973]である。1960年代の出雲地方のフィールドワークに基づく業績である。

清水は日本の「家」において家長と主婦という地位は必須の構成であること。家長と主婦は必ず夫婦であること。次代の家長と主婦を確保することで永続が保障されると、その構造を解明している。

家長と主婦の性的分業を前提としているのであって、そうするとジェンダー論は日本的「家」の否定になる。

清水昭俊は、さらに婚姻家族を定義して「これは家内的生活が主として夫婦間の性的分業によって営まれる家と定義され、核家族や拡大家族はこれに含まれる」[清水1987 97頁]としており、夫婦間の性的分業によって営まれない家内的生活は人類学的には婚姻家族とはいえないのであるから、ジェンダー論は婚姻家族を否定する恐るべき思想というべきである。

したがって婚姻家族を否認するイデオロギー的立場を立法目的とすることは偏向している。この民法改正案には反対せざるをえない。

ドイツの歴史人類学者ミッテラウアーによると、民族学や歴史学の知見では、性的分業に一定の規則性が存在するが、性的分業は人類学的な不変定数ではなく、変化はある。しかし、どんな文化にも男女別の正規の仕事という考え方があり、一定の活動は高度の規則性をもって女性か男性に振り当てられるとする。原理的には性的分業は生殖と後継者の生存に結びついていることは否定できないともいう。

具体的には224の種族社会から、次の活動の75%以上の比率でもっぱら女性が行う。穀粒挽き、水運び、煮物、燃料や食べられる植物の採集、衣料の製造と修繕、肉や魚の保存、焼き物作り、織布及びマットや籠の製造である。

一方、男性の仕事としては、放牧業84%、魚取り86%、伐採92%、罠づくり95%、鉱山石割業95%、狩猟98%である。

性的分業の変化は、農村家内工業が発展した18世紀にみられた。女性の家内労働とされていたものが男性手工業になった。一方、利益の高い紡ぎ労働に妻をあて、男性が食事を準備し、ジャガイモの皮をむく分業の形態も生じた。農業は男女共同でなされるが男性が鉱夫や運送業で働くときは、農業は女性が引き受けた。[ミッテラウアー1994 317頁以下]

そのように性的分業の変化はありうるとしても人類学では婚姻家族は性的分業で成り立っていると定義しているのである。

性的分業は社会的経済的条件で変化しても、性的分業自体が否定される理由はないジェンダー論を立法目的とするのは行き過ぎだといわなければならない。

民法はジェンダー論者や、マルクス主義フェミニストの社会改革の道具ではないからでる。

もし、男性の稼得能力に依存する結婚生活が、彼女にとって最善の無利益とは役立たないと証明することは不可能である。他者から人生の選択を否定される理由もないのである

20172月堀北真希が仕事と家庭が両立できるほど器用でないとして、女優をやめ、家庭婦人になると宣言した。それは安倍首相の女性活躍推進に逆らい、ジェンダー論に反しているが、だからといって、山本・堀北夫婦の結婚生活の私的自治に政府から介入される理由はないのであって、それと同じことである。

 

 

(五)マルクス主義フェミニズムの過ち-神聖な私有財産の否定、個別家政の廃棄、家族死滅論

 

女性活躍推進、一億総活躍、男性中心の働き方改革、イクメン推進、待機児童ゼロ政策、安倍政権の根幹となる政策がことごとくマルクス主義フェミニストの主張に沿ったものであると考えるが、今回の婚姻適齢改正政府案も古くからそれ以前よりマルクス主義フェミニストの主張にもとづいている。1617歳女子と、求婚する男性に対する敵意というのは、男性が稼ぎ、女性が家を守る、男性に隷属す型の結婚だからよくないというものであり、マルキストのいう古典的一婦一婦制に対する嫌悪感にもとづくといえるが、そのイデオロギーは正しくない。したがって、政府案に反対なのである。

その理由について述べる。

 

1 父権制の攻撃とは私有財産制の攻撃である

 

 エンゲルス『家族・私有財産・国家の起源』岩波書店1960戸塚訳は次のようにいう。

「原始社会には生産力や技術からみて、集団的土地所有と集団労働が必要不可欠であり、生産物も共同で所有していたから、貧富の差はさほどなかった。生産力の発展によって、より多くの生産物が蓄積されるようになると、その生産物を財産とする私的所有が生まれてくる。

 さらに、私的所有物を、確実なわが子に継がせるために、夫は妻を自分の家屋に住まわせる嫁入婚とし、夫婦と子どもと奴隷で構成される社会的単位としての家族が生まれた。財産所有者は夫だったから、家長が奴隷を支配するように妻も子どもも隷属する家父長制家族として成立した。世界史的女性の敗北である。そして家父長どうし奴隷の反乱防止と相互の利害調整のために、法と軍隊をそなえて国家を作りあげる。家族・私有財産・国家は、こうして歴史的に誕生した。」

 嫁入婚と家父長制家族の成立を「世界史的女性の敗北」と称しており、逆に嫁入婚と家父長制家族に打撃を加えていくことにより、「世界史的女性の敗北」の歴史を覆せば事実上社会主義革命の展望が開かれることという筋書きである。

 エンゲルスは、父権制や家長が妻や子どもを支配隷属させる婚姻家族を非難するのであるが、しかしながら人類学的にいって高度な文明を発達させたのは父系・準父系の社会構造であり、母系社会は私有財産制が発達しないため生産性が低く未開社会にとどまるのである。従ってエンゲルスの見解は明らかに反文明思想なのである。

 社会主義思想とは逆に、私有財産を神聖視するのが、近代の自由主義経済であり、幸福の追求権とは財産の獲得、享有が主要な1つとする思想がある。

 合衆国最高裁で極保守派といわれたDavid Josiah Brewer判事(任1889~1908)の1891年のイェール大学の講演は次のとおり。

「イヴが禁断の果実さえ欲して占有をした、その記録に残る最初の時代から、財産の観念とその占有権の神聖さとは、一度も人類から離れたことはなかったのである。理想的人間性についていかなる空想が存在しえようとも‥‥歴史の夜明けから現代の時代にいたるまで、現実の人間の経験は、占有の喜びと一緒になった獲得の欲求が、人間活動の現実的な動機となっていることを明らかにしている。独立宣言の断定的な表現のなかで、幸福の追求は譲渡することのできない権利の1つであると断言されているとき、財産の獲得、占有、及び享有は、人間の政府が禁ずることができず、それが破壊することのない事柄であることが意味されているのである。‥‥永遠の正義の要請は、合法的に取得され合法的に保有されたいかなる私的財産も公衆の健康、道徳あるいは福祉の利益のために、補償なく略奪されあるいは破壊されることを禁ずるものである」[ギャロウェイ1994 89]

私はブリュワー判事のこの見解を支持するゆえエンゲルスには反対である。

 

2.エンゲルスが婚姻家族を「妻の公然もしくは隠然たる家内奴隷制」と非難するのは反文明思想である。

 

エンゲルスは、母系制社会の往古の共産主義社会では、妻にゆだねられた家政の処理は、男子による食糧の調達と同様公的な産業であったとし、一夫一婦的個別家族とともに、家政の処理は、私的労役となり、妻は社会的生産から閉め出されることになったとし、夫が「稼ぎ手」で「家族の扶養者」であるという事実男性にしての地位を与え、妻は夫に依存し彼の財産の一部になったとする。

これを「妻の公然もしくは隠然たる家内奴隷制」などと呼び、古典的一夫一婦制と定義しそれは社会主義変革によって克服されるとする。[江守五夫1973

しかし、男性による女性の支配は、文明理念の基本である。聖書では男性は神の像としてつくられたのであり、人間の尊厳とか人権などというのも、男性(人間)が神の像としてつくられたからとする神話に、もとづくフィクションである。それ自体傲慢な思想かもしれないが、本来、尊厳というのは男性に帰属するものである。

女は男の肋骨からつくられ、すなわち神は『人ひとりなるはよからず。我かれにかなう助者を彼のためにつくらん』と云いたもうたのである。

これまでも引用したとおり男性が女性を支配するというはパウロが教えるところであり、コリント前書11章で、男性が頭であり、女性は男性に従うべきものとし、その他の場所でも同様のことが繰り返されている。

清教徒であり近代個人主義的友愛結婚の提唱者であるミルトンは『闘士サムソン』1671年で次のようにいう。

「女性の精神的天稟は急いでつくられたため未完成のままであり、判断力は乏しく、能力は最善のものを理解し尊重するほど高くなく、又選択にあたってはしばしば悪いものを愛しないではいられないように低劣である‥‥」

「女が男のためにつくられたもので、そして男が女のためにつくられたものでないということを知らないものが誰があろう」

『失楽園』1667年も男性が女性を支配しなければならないことを強調している

「‥‥彼等の性がちがうように、両人は対等でなかった。すなわち彼(アダム)は思索と勇気ある行為をするためにつくられており、彼女(イーヴ)はやさしさと甘美な魅力の美のためにつくられていた。彼は神のためにのみ、彼女は彼をとおして神のためにつくすようにつくられていた。」

「イーヴは、その人(アダム)にいともうるわしい様子で次のように答えた。「私の創造者であるかたよ、あなたがお命じになることには、私は絶対服従です。神様はそのように命じていられます。神様があなたのおきてで、あなたが神のおきてです。それ以上何も知らないのが女のもっとも幸福な知識であり、女の美徳なのです」[西島正1954

楽園追放は男が神に従わず女に従ったことによる。この教訓は至福千年の道徳的教訓というべきものであって決して棄て去ることのできないものである。

東洋の儒家「男尊女卑」は陰陽学説による調和説であって男性が陽も、女性が陰とされ、陽の主導と統治的地位が保ち陰陽のバランスをとることが説かれる。「陰盛陽衰」は善くない状態である、ジェンダー論の跋扈は「陰盛陽衰」そのものである。

従ってエンゲルスの家父長制家族、婚姻家族の非難は文明の理念に逆らうもの、文明からの逸脱思想だといわなければならない。

 

3. 私有財産制の止揚によって真に人格的愛情による結婚が出現するという虚構

 

 マルクス主義では、「妻の公然もしくは隠然たる家内奴隷制」という古典的一夫一婦制を私有財産制の止揚によって真に夫婦平等で真に人格的愛情によって結合される一婦一婦制婚姻を出現させると説く。

 つまり私有財産のもとでは便宜結婚というものであって、個人的性愛所産ではないとするのである。しかし、すでにローマ以来の特に中世教会婚姻の合意主義婚姻理論が、親族の利害関係にとらわれない、個人主義的な恋愛の結実としての結婚を擁護していたこと。結婚を花婿キリストと花嫁教会を象徴するしるしとして秘跡とする12世紀の神学が夫婦愛を神聖化したことなどは、前章でくわしくふれたとおりであって共産主義体制にならなければ真に人格的愛情による結婚は出現しないという性質のものではない。この点でエンゲルスは歴史解釈を誤っているように思える。

 エンゲルスは私有財産制の止揚により、家族制度は解体すると説く。その中心的要素は、個別家政の廃棄による家族死滅論である。個別家族が経済的単位となることをやめ、私的家政は社会的産業にかわり、子供の扶養と教育は公的事項として社会が一様に面倒をみる体制になるのが理想とする共産主義である。[江守五夫1973]、安倍政権の待機児童ゼロなどもそうした社会主義的政策の一環だろう。

 (なお安倍政権は社会民主主義政権といってよい、最低賃金を上げ、政労使コーポラティズムで賃上げを要請したり労働時間規制を強化するやり方、既に労働時間規制は企業の活力なくすとの声もちらほら出ている。女性活躍推進政策にみられるようにジェンダー論やマルクス主義フェミニズムに迎合することがそうである。

 自由民主党は、保守合同で自由主義経済思想の自由党と、革新官僚の流れをくむ日本民主党が合併してできた政党だが、自由党はハイエクの研究者で『福祉国家亡国論』などの著作がある山本勝市が経済政策を立案したりしていたが[渡瀬裕哉2017]、この系統の政治家は現在では死滅している。安倍首相は岸信介がそうであったように革新官僚の流れを汲んでおりもともと社会主義に親和的なのである。

 日本の悲劇は自由主義、自由企業体制を主張し社会民主主義政策に反対する政治家が死滅してしまい、政治がオール左翼化してしまったことといえる)

しかし現実のソ連では個別家政の廃棄も家族死滅も実現していない、むしろ社会秩序維持のため家族を「社会の基礎的な細胞」として家族強化政策をとらざるをえなかった

 とはいえマルクス主義の攻撃の標的は婚姻家族そのものなのである。

マルクス主義フェミニズムは女性が無償の家事労働に携わる事実が、女性の不利な立場を説明しており、有償の賃労働と無償の家事労働の分割を前提とした資本主義社会は否定されなければならい。

(なおアナ―キストフェミニストは家父長制こそが撃たなければならない元凶であるとした。女性抑圧の原因は男性への依存にあり、とりわけ結婚と家族制度がその抑圧を生むと主張した。女性の経済的自立を性的自立とともに重視し、男女の知的心理学的区別も否定した。アナーキストフェミニストは結婚制度を改革することではなく廃止を求める思想である。

 要するに社会主義者の戦略は、エンゲルスのいう個人主義経済の消滅による個別家政の廃棄、家族死滅のために、男性の稼得能力に依存し、妻が個別家政の担い手となる伝統的性的分業を

ほ攻撃し、そのような結婚のあり方男性の働き方にまで社会主義的変革をもたらしていくことであり、安倍政権の政策がほぼそれに近いことをやっている・

 これは歯止めをかけないと日本国の赤化は止まらないそれゆえ私は今回の政府案に反対なのである。

 

 

文献表(引用・参考)

 

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1997「グレトナ・グリーン英国随一の結婚式場(5)第三部描かれたグレトナ婚三」 中京大学文学部紀要 32([英文学科]特別号) 1

 

1999a「グレトナ・グリーン 英国随一の結婚式場(8)第二部 さまざまなエピソード(2)駆け落ちカップル()華麗なるスキャンダル」中京大学文学部紀要 34199 

 

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1984『米国教育課程関係判決例の研究』風間書房

 

佐藤哲也 

 

2012「近代教育思想の宗教的基層(1) : コトン・マザー『秩序ある家族』(1699)

 

The Religious Basis in Modern Educational Thought(1) : Cotton Mather, A Family Well-Ordered(1699) 宮城教育大学紀要 47号【ネット公開】 

 

佐藤要人

 

1993『江戸水茶屋風俗考』三樹書房 

 

柴田敏夫

 

1987「「コモン・ロー・マリッジ」略史」A Concise History of "Common Law Marriage"大東法学 14【ネット公開】

 

清水昭俊

 

1970<>の内的構造と村落共同体 : 出雲の<>制度・その一」『民族學研究』 35(3), 177-215, 1970

 

1972<>と親族 : 家成員交替過程 : 出雲の<>制度・その二」『民族學研究』 37(3), 186-213, 1972

 

1973<>と親族 : 家成員交替過程() : 出雲の<>制度・その二」『民族學研究』 38(1), 50-76, 1973

 

1985a「出自論の前線」『社会人類学年報』vol.11 1985

 

1985b「研究展望「日本の家」『民族學研究』50巻1号 1985 

 

1987『家・身体・社会 家族の社会人類学』弘文堂1987清

 

島津一郎

 

1974『妻の地位と離婚法』第42イギリスにおけるコモン・ロー婚の展開 有斐閣225

 

社本時子

 

1999『中世イギリスに生きたパストン家の女性たち-同家書簡集から』創元社

 

坂上敏子

 

1967「結婚-家族関係からの考察」大阪城南女子短期大学研究紀要 2【ネット公開】

 

澤村雅史

 

2017「聖書における結婚と独身新薬テキストを中心に」福音と世界724

 

鈴木繁夫

 

2004「交わりの拡張と創造性の縮小 : ミルトンの四離婚論をめぐる諸原理について」

 

The Uncreative Interaction : Milton in his Divorce Tracts言語文化論集 261

 

(名古屋大学)【ネット公開】

 

2013「性格不一致の離婚とその起源 : ミルトン離婚論と現代離婚観の宗教性」

 

Incompatibility as Sufficient Grounds for Divorce : Religiosity in Milton's Divorce Tracts and Current Ideas on the Subject言語文化論集 35(1)

 

苑田 亜矢

 

1997 1159年の教皇選挙と教皇庁上訴 : イングランド史からの一考察」

 

The Papal Schism of 1159 and the Appeal to Pope Alexander III from England

 

有明工業高等専門学校紀要 33

 

2000「一二世紀イングランドにおける教皇庁への上訴をめぐって--1164年のクラレンドン法第8条および1172年のアヴランシュの和約の再検討」法制史研究 (50)

 

薗部寿樹

 

2010『日本の村と宮座』高志書院

 

高橋友子

 

2008「第7章夫婦と親子」齊藤・山辺・藤内『イタリア都市社会史入門』昭和堂

 

高橋正明

 

2017 『ロバーツコートの立憲主義』大林啓吾・溜箭将之編 成文堂 第三章平等-ケネディ裁判官の影響力の増加

 

滝沢聿代

 

1994「民法改正要綱思案の問題点(上)」法律時報66巻12号1994年11月号72頁

 

滝澤聡子

 

200515世紀から17世紀におけるフランス貴族の結婚戦略 : 誘拐婚」人文論究551号【ネット公開】

 

田中和夫

 

1958「イギリスの婚姻法」比較法研究18号 25

 

田中通裕

 

1987「フランス親権法の発展 (1)<Article>L'evolution de la puissance paternelle en France (1) 法と政治 38(2)

 

田巻帝子

 

2017「「子供」の権利と能力-私法上の年齢設定-」山口直也編著『子供の法定年齢の非核法研究』成文堂所収

 

同性婚人権救済弁護団

 

2006『同姓婚だれもが自由に結婚する権利』明石書店

 

直江眞一

 

1990「『我々はイングランド法を変更することを欲せず』(Nolumus leges Anglie mutare)について」『法学』東北大 543

 

2014「アレクサンデル三世期における婚姻法 : 一一七七年六月三〇日付ファウンテン修道院長およびマギステル・ヴァカリウス宛教令をてがかりとして」法政研究. 81 (3」【ネット公開】

 

中川淳

 

1993「婚姻・離婚法改正の中間報告について」 ジュリスト1019

 

中川律

 

2008「合衆国の公教育における政府の権限とその限界(11920年代の連邦最高裁判例Meyer判決とPierce判決に関する考察」法学研究論集29【ネット公開】

 

2009「合衆国の公教育における政府権限の限界-ロックナー判決期の親の教育の自由判例/マイヤー判決とピアース判決に関する研究」憲法理論研究会編『憲法学の最先端』敬文堂所収

 

長澤順治

 

1997『ミルトンと急進思想 英国革命期の正統と異端』沖積舎

 

永水裕子

 

2017「米国における医療への同意年齢に関する考察」山口直也編著『子供の法定年齢の非核法研究』成文堂所収

 

西川健誠

 

2005「夫婦の交わり,神との交わり : 『楽園喪失』における夫婦愛と信仰()

 

Conjugal Union as a Holy Communion : Love and Faith in Paradise Lost' (Part II)

 

神戸外大論叢 56(2)【ネット公開】

 

2004「夫婦の交わり, 神との交わり : 『楽園喪失』における夫婦愛と信仰 ()'Conjugal Union as a Holy Communion : Love and Faith in Paradise Lost' (Part I) 神戸外大論叢 55(3)【ネット公開】

 

西島正

 

1954「ミルトンの女性觀」Milton's View of Woman紀要 3【ネット公開】

 

野田愛子

 

1993 「法制審議会民法部会身分法小委員会における婚姻・離婚法改正」の審議について」(上)」戸籍時報419 18

 

波多野敏

 

1990「フランス、アンシャン・レジームにおける結婚の約束と性関係」Promesses de mariage et relations sexuelles dans la France de l'Ancienne Regime京都学園法学 創刊号【ネット公開】

 

塙陽子

 

1993「カトリック教会婚姻不解消主義の生成と発展」『家族法の諸問題()』信山社

 

平井正穂

 

1958『ミルトン』研究社出版

 

平松紘・森本敦

 

1991「スコットランドの家族法」黒木三郎監修 『世界の家族法』 敬文堂所収

 

廣瀬隆司

 

1985「明治民法施行前における妻の法的地位」」愛知学院大学論叢. 法学研究2812

 

服藤早苗

 

1991『家成立史の研究』 校倉書房1991

 

JL・フランドラン/宮原信訳

 

1992『性の歴史』藤原書店

 

福地陽子

 

1956<論説>カトリツク教婚姻非解消主義の生成と發展<Article>THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE CATHOLIC PRECEPT AGAINST DIVORCE」法と政治 7(4)【ネット公開】

 

平井正穂

 

1958『ミルトン』研究社出版

 

不破勝敏夫

 

1984『私の家族法』 徳山大学総合経済研究所

 

船田享二

 

1971改版『ローマ法第四巻』岩波書店

 

ペイゲルス

 

1993『アダムとエバと蛇―「楽園神話」解釈の変遷』絹川・出村訳 ヨルダン社

 

2000『悪魔の起源』松田訳 青土社本田弘子

 

1986「英国婚姻法(主として離婚法)と裁判所」The English Family Law and the courts : Chiefly on the Divorce Act日本法政学会法政論叢 22【ネット公開】

 

松下晴彦

 

2004「グレトナ・グリーン「駆け落ち婚」の聖地」英米文化学会編『英文学と結婚-シェイクスピアからシリトーまで』彩流社所収

 

 

 

ミッテラウアー,ミヒャエル、 ジーダー,ラインハルト/若尾夫妻訳

 

1993『ヨーロッパ家族社会史』名古屋大学出版会

 

ミッテラウアー,ミヒャエル/若尾・服部・森・肥前・森訳

 

1994『歴史人類学の家族研究-ヨーロッパ比較家族史の方法』新曜社

 

町井和朗

 

1995『権利章典とデュープロセス』学陽書房

 

村井衡平

 

1974「【資料】一婚姻・離婚法() : 一九七〇年八月六日公表第一次草案」神戸学院法学 523

 

メッツ,ルネ 

 

1962久保正幡・桑原武夫訳『教会法』ドン・ボスコ社

 

森道子

 

2011「「めでたし、結婚愛よ」 : ミルトンの妻像におけるオウィディウスの妻」

 

"Hail, Wedded Love"--Ovid's Wife in Milton's Images of Wife大手前大学論集 12【ネット公開】

 

守屋善輝

 

1973『英米法諺』中央大学出版部

 

山館香菜

 

2011「「自負と偏見」におけるリディア・ベネットのグレトナ・グリーン婚 : 物語への効果と役割」北星学園大学大学院論集 1【ネット公開】

 

Lydia Bennet's Gretna Green Marriage : Its Effects and Roles in Pride and Prejudice

 

山中永之佑

 

1957「明治期の逆縁婚Levirate Marriage of Meiji Era in Japan

 

法制史研究 (7)

 

吉田道也

 

1954「教会裁判所の民事裁判権の終末」The End of Civil Jurisdiction of the Ecclesiastical Court法政研究 22(1)【ネット公開】

 

吉中孝志

 

2002「アダムの肋骨とマーヴェルの庭(後編)The Rib of Adam and Marvell's 'The Garden' (Part III) 広島大学大学院文学研究科論集 62【ネット公開】

 

米沢広一

 

1984 「子ども、親、政府-アメリカの憲法理論を素材として-1- <Articles> Child, Parent and State神戸学院法学 152

 

1985a「子ども、親、政府-アメリカの憲法理論を素材として-2-Articles> Child, Parent and State (2) 神戸学院法学 153

 

1985b 「子ども,,政府--アメリカの憲法理論を素材として-3- <Articles> Child, Parent and State (3) 神戸学院法学 154

 

1989「家族と憲法(二)」法学雑誌(大阪市立大)361, 1

 

幸重 美津子

 

2003Milton's Bogyの向こう側 : ヴァージニア・ウルフのミルトン観についての一考察」

 

Virginia Woolf : When We Look Past Milton's Bogy英語英米文学論輯 : 京都女子大学大学院文学研究科研究紀要 2【ネット公開】

 

ウタ・ランケハイネマン/高木昌史ほか訳

 

 1996『カトリック教会と性の歴史』三交社

 

山内昇

 

2000「新約聖書の倫理 : 家庭訓(コロ 3 : 18-4 : 1)を中心としてNew Testament Ethics : The Haustafel in Colossians 3 : 18-4 : 1」紀要3 東京神学大学【ネット公開】

 

フレデリック・ジュオン・デ・ロングレイ/有地亨訳

 

1967「フランス家族の成立過程 : フレデリック・ジュオン・デ・ロングレイ著"Le precede de la formation de la famille francaise" : F. Jouon des Longrais」法政研究 34(1) 【ネット公開】

 

渡瀬裕哉

 

2017『トランプの黒幕』祥伝社

 

渡邊昭五

 

2004『梁塵秘抄にみる中世の黎明』岩田書院 2004

 

ウェブサイトからの引用

 

1 Pew Research CenterChild marriage is rare in the U.S., though this varies by stateNovember 1, 2016

 

2 ニュースの穴 女性の婚姻適齢が改正で18歳に引き上げへ 早ければ2021年にも施行 

 

2017-02-08

 

3 ニューヨークタイムズ記事「 Its Legal for 14-Year-Olds to Marry. Should It Be? By LISA W. FODERAROMARCH 13, 2017

 

4 CBSN.Y.2ch記事「 Advocates Call For End To N.Y. Law Allowing Children As Young As 14 To MarryFebruary 14, 2017 10:58 PM

 

5 WMUR-TV記事「NH House rejects bill to raise minimum marriage age to 18

 

Existing law allows 13-year-old girls, 14-year-old boys to marry with parental, court approval Updated: 10:56 PM EST Mar 9, 2017

 

6 PDF http://nownyc.org/wp-content/uploads/2016/02/Factsheet.pdf

 

7PDF「諸外国における成年年齢等の調査結果」ttp://www.moj.go.jp/content/000012471.pdf

 

ユタ州経済 近隣諸州より好調維持

 

http://blog.goo.ne.jp/numano_2004/e/eb4e275ac3ec0f8a79b4614e9309e147

 

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