都民ファースト・公明党の「子どもを受動喫煙から守る条例」案に強く反対
喫煙する親=児童虐待者と決めつけ新たに社会の敵をつくるような小池都民ファーストの政策は、糾弾されるべきだ。子供の権利の政治利用に反対する。
1. 親の監護教育権への干渉に反対する
子供の幸福を願うのは第一に親であって、どのような環境で育てるかは親の監護教育権の範疇であり、政府や自治体が干渉するのが間違いである。私は狭い家で父も祖母も喫煙する家庭で育ったが、タバコを買いに行ってヘビースモーカーの祖母に喜ばれたことはあれ、健康を害したという覚えはない。喫煙の健康への影響は教育だけで十分であり、仮にそれによって健康を害したとしても父や祖母を恨むことはない。努力義務で罰則がなくとも、親の監護教育権、家庭というもっとも安心できる場所、私的空間・プライバシーの領域を規制するのは、行き過ぎた。
受動喫煙がどの程度の問題か医学的なことは知らないが、少なくとも、当事者である子供の福祉のために絶対避けなければならないというものではないし、当事者である子供にとってとりかえしのない負担を課すものではないのであるから、子供の健康を守るという口実よりも親の監護教員権や私的自治のほうが重要な価値であり、政府・自治体の干渉はやりすぎで私はそれゆえに条例に強く反対する。
2. 家庭の私的自治への干渉に反対する
近代市民社会の基本原則、契約の自由、私的自治、自己責任である。嗜好品としての酒やたばこをどうたしなむかは、家庭の私的自治の領域であって、家庭という私的空間に官憲が踏み込んでくるようなことは行き過ぎて、プライバシーの侵害ともいえる。努力義務といっても努力していない家庭は攻撃の標的となる恐ろしい社会になるのではないか。
特にマイカーでの喫煙は、外から見られるので官憲が踏みこみやすく、単に嗜好品をたしなんでいるだけで、他人から今後告発され子供の虐待者とラベリングされる、そのようなリンチをする社会は恐ろしいと思う。
タバコは中毒になるので、そう簡単にやめられない人も多く、喫煙場所が限られているからつい車内で吸ってしまうことは当然あることで車内での禁止規定は行き過ぎた。
3.結婚し家庭を築く権利の侵害になる
結婚し家庭を築き子供を育てることは憲法13条の幸福追求権や24条1項の婚姻の自由という法益にかかわる国民の重要な権利であるが、このような条例が制定されることによって、結婚生活のために禁煙を強要される懸念がある。結婚とは相互扶助の共同体を形成することで、力づけ、感謝し合う、それは結婚以外に得難いものなのだ。結婚相手と喜びと苦労を分かち合うことにより、喜びは倍増し生活の苦労は軽減され、人生に困難があっても乗り越えられる。しかし喫煙者であるために結婚を断念するか、東京都のような条例のない他県に引っ越さざるを得なくなるのは大きな負担だ。
昭和時代より住宅事情がよくなったとはいえ、大きな家に住める人は子供と別の部屋で喫煙すればよいが、1間や2間の家庭なら子供のために禁煙を強要されることになるし、所得の低い人への差別を生む。
また喫煙習慣のある祖父母に子供をも預けられなくなるし、喫煙者のいる老父母のいる三世代家族では、老父母を追い出さなければならないのは悲劇である。父母や祖父母が子供や孫と暮らす権利という幸福追求の核心的権利の否定になると思う。
喫煙している親は、歩く児童虐待者とラベリングして社会の敵にしようとする、このような嫌煙ファッショのような条例は理念からして間違っていると考えるものである。
受動喫煙がどの程度の問題か医学的なことは知らないが、少なくとも、当事者である子供の福祉のために絶対避けなければならないというものではないし、当事者である子供にとってとりかえしのない負担を課すものではないのであるから、子供の健康を守るという口実よりも親の監護教員権や私的自治のほうが重要な価値であり、政府・自治体の干渉はやりすぎで私はそれゆえに条例に強く反対する。
2. 家庭の私的自治への干渉に反対する
近代市民社会の基本原則、契約の自由、私的自治、自己責任である。嗜好品としての酒やたばこをどうたしなむかは、家庭の私的自治の領域であって、家庭という私的空間に官憲が踏み込んでくるようなことは行き過ぎて、プライバシーの侵害ともいえる。努力義務といっても努力していない家庭は攻撃の標的となる恐ろしい社会になるのではないか。
特にマイカーでの喫煙は、外から見られるので官憲が踏みこみやすく、単に嗜好品をたしなんでいるだけで、他人から今後告発され子供の虐待者とラベリングされる、そのようなリンチをする社会は恐ろしいと思う。
タバコは中毒になるので、そう簡単にやめられない人も多く、喫煙場所が限られているからつい車内で吸ってしまうことは当然あることで車内での禁止規定は行き過ぎた。
3.結婚し家庭を築く権利の侵害になる
結婚し家庭を築き子供を育てることは憲法13条の幸福追求権や24条1項の婚姻の自由という法益にかかわる国民の重要な権利であるが、このような条例が制定されることによって、結婚生活のために禁煙を強要される懸念がある。結婚とは相互扶助の共同体を形成することで、力づけ、感謝し合う、それは結婚以外に得難いものなのだ。結婚相手と喜びと苦労を分かち合うことにより、喜びは倍増し生活の苦労は軽減され、人生に困難があっても乗り越えられる。しかし喫煙者であるために結婚を断念するか、東京都のような条例のない他県に引っ越さざるを得なくなるのは大きな負担だ。
昭和時代より住宅事情がよくなったとはいえ、大きな家に住める人は子供と別の部屋で喫煙すればよいが、1間や2間の家庭なら子供のために禁煙を強要されることになるし、所得の低い人への差別を生む。
また喫煙習慣のある祖父母に子供をも預けられなくなるし、喫煙者のいる老父母のいる三世代家族では、老父母を追い出さなければならないのは悲劇である。父母や祖父母が子供や孫と暮らす権利という幸福追求の核心的権利の否定になると思う。
喫煙している親は、歩く児童虐待者とラベリングして社会の敵にしようとする、このような嫌煙ファッショのような条例は理念からして間違っていると考えるものである。
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