民法731条改正、737条及び757条の廃止に強く反対し、修正案を提案する 提案理由 概略
1. 婚姻適齢を18歳とするのが世界的趨勢という説明は全く虚偽であり、国民をだましている
(1)16歳原則の立法例
英国、アメリカ合衆国の三分の二以上の州、カナダ主要州は男女とも16歳が親・保護者の同意要件のもとで婚姻適齢である。[註・スコットランドは同意要件なし、アメリカ合衆国各州の女子の婚姻適齢基準はコモン・ローと同じ12歳から13歳、14歳、15歳、16歳、17歳、18歳と多様であり、オハイオ州のように日本と同じ男18歳、女16歳というケースもあるが、統一婚姻・離婚法モデルの男女とも16歳基準が大多数である。17歳・18歳を原則とする州も少数あるが、その場合でも16歳は裁判上の承認等補充要件規程で婚姻可能としている場合が多い。また27州が婚姻適齢未満でも年齢に制限なく補充要件規程で婚姻が可能であり、17歳の婚姻可能性を全面的に否定する州はない。なおオーストラリアも裁判所の許可と同意要件のもとで16歳で婚姻可能である]
(2)統一婚姻・離婚法モデルが16歳原則で、婚姻適齢未満でも補充要件で救えるものとしている
米国には私法統一運動があり1970年代の統一婚姻・離婚法の婚姻適齢法制モデルが、親の同意要件のもとで男女とも16歳を婚姻適齢としたうえ、16歳未満でも裁判上の承認等補充要件規程により婚姻可能とする条文となっている。[村井衡平論文参照]、婚姻の自由が重視されているが、これはLoving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967)が「結婚の自由は、自由な人間が幸福を追求するのに不可欠で重要な個人の権利の一つとして、長らく認められてきた。結婚は『人間の基礎的な市民的権利』の一つである‥‥」と宣言した影響とみられる。米国では今日でも16歳原則がスタンダードであることに変わりない。
(3)アメリカ合衆国にも婚姻による成年擬制制度がある
アメリカでは1971年の憲法修正26条1項で「18歳以上の合衆国市民の投票権は、合衆国または州により、年齢を理由として剥奪、制約されない」と定められているが、成人年齢は統一化されてない。
米国の成人年齢は45州が18歳、コロラド、ミネソタ、ミシシッピが21歳、アラバマ、ネブラスカが19歳である。コモン・ローの21歳を墨守している州もあり、選挙年齢と成人年齢が違っていても別によいわけである。
もちろん婚姻適齢と選挙権は別の問題であり、すでに述べたように米国では16歳を婚姻適齢とする州が三分の二以上を占めるが、16歳未満でも要件補充規定で裁判所の承認等により未成年者でも結婚は可能としている州が多い。
米国の各州法では我が国の成年擬制と同じ未成年解放制度があるのである。
婚姻、妊娠、親となること、親と別居し自活していること、軍隊への従事等を理由として原則として成年として扱うのである。(原則としてというのは刑法上の成年とはみなさないこと、選挙権、アルコール、タバコ、小火器の所持、その他健康・安全に関する規則では成年とみなされないという意味)。[永水裕子2017]
したがって、米国の立法例からみて成人を18歳に下げても婚姻による成年擬制があって当然よいのである。
(4)近年活発になった児童婚撲滅団体のロビー活動に迎合するのは間違いである
もっとも近年ヒューマンライツウォッチ等の児童婚撲滅運動が各州の婚姻適齢法制を攻撃し成果を収めていることは事実である。18歳未満の婚姻可能性を否定するのは、ソ連・東独等社会主義国モデルであるが、近年では児童婚反対団体の政治目標となっている。
ニューヨーク州は従前では14歳で婚姻可能な法制だったが、クォモ知事が篭絡され、2017年6月婚姻適齢を17歳に引上げている。またテキサス州も最近16歳未満の婚姻を認めない法改正を行った。
しかし、2017年3月ニューハンプシャー州は州議会が婚姻適齢引上げを否決し、ニュージャージー州はクリスティー知事の拒否権行使で婚姻適齢引上げを阻止しており、こちらが良識的対応である。児童婚撲滅論者は婚姻の自由や幸福追求権を無視しており、結婚を妨げることこそ人権擁護だという主張に強い反感をもつ。我が国には詐欺的強制的結婚は社会問題ではないのだから児童婚撲滅論者に迎合するのは間違いである。
2. 平均初婚年齢の上昇や未成年者の結婚が少数であることは法改正の理由にならない。
16・17歳女子の結婚は90年代に年間約3000人いたが、2015年には1357人まで減少している。また我国の女子平均初婚年齢は2015年に29・4歳、東京都は30・5歳であることから婚姻適齢引上げが妥当とする民法学者が少なくないが、平均初婚年齢や未婚率は、社会的、経済的、文化的諸状況で変位する変数であるが、高度産業社会だから必然的に晩婚化するものではないことは、人口学や歴史民勢学の知見で明らかである。
例えばユタ州は女子平均初婚年齢22歳と若く、白人女性のユタ州の出生率が 2.45(2002年)と50州で最も高い。そのように先進国でも初婚年齢が相対的に低く出生率の高い場合があるから、社会の複雑化・高度化を口実として婚姻適齢を引上げるというのは論理性が全くない。
婚姻適齢法制は、婚姻適応能力のある年齢を制定法で定める理念的なものであって、平均初婚年齢の変動がどうであれ変更する理由とはならないし、全体からみて少数だからといって、憲法13条の幸福追求権、人格的利益、憲法24条1項の婚姻の自由と密接に関連する法的利益である結婚し相互扶助の共同体である家庭を築き、子供を育てる権利が否定されてよいというものではない。
3. 16・17歳女子の婚姻資格剥奪ありきの法改正は圧力団体のメンツを重んじているだけにすぎない
男女取扱いの差異をなくし形式的平等を達成することが正当な立法目的であるとしても、16・17歳女子の権利剥奪をせずともその達成は可能である。男子の適齢を16歳に引き下げる、または2016年までのドイツの法制のように男女とも原則18歳とするが、配偶者の一方は18歳未満16歳以上なら特例で婚姻適齢とする案がありうる。
しかし全く検討されないのは、昭和時代から日弁連女性委員会や女性団体が18歳への引上げを主張していた経緯から圧力団体のメンツが重視されたからだろう。
国民の憲法13条、24条にかかわる法的利益よりも圧力団体のメンツや利害を圧倒的に重視する法改正として糾弾に値する。
後述のとおり表向きの法改正理由に論理性が全くないことから、隠れた真の立法目的は男性社会を敵視してきた女性エリートや女性団体が、たんに男性への敵意、復讐心から、女性が最も美しく肉体が輝く当該年齢の女性に求婚し、結婚する権利を政治力により奪い取ることにより留飲を下げるというものではないか。
あるいは、結婚より経済的自立、教育的平等を重視する価値観から、学業より家庭を選択(優先)する若い女性を軽蔑する。あるいは早婚女性の予断と偏見によるイメージ、高校を中退した16・17歳の虞犯女子や性的乱交傾向のある女子が良い相手と巡り会って落ち着くという結婚の在り方を軽蔑する鼻持ちならない差別意識が底意にあるのではないか。
あるいは、婚姻家族の性的分業を否定するジェンダー論やマルクス主義フェミニズムのイデオロギー的立場から、未成年で結婚する彼女らはどうせ、配偶者の男性の稼得能力に依存するので男女役割分担の定型概念を助長し好ましくないから、権利を剥奪したいという敵意にもとづくものと考えられる。
いずれも正当な立法目的とはならない。家庭での分業は私的自治にかかわるもので政府が干渉すべき事柄でない。堀北真希が女優をやめて家庭婦人に収まると宣言しようと、天才棋士藤井聡太四段の母が専業主婦であろうと、政府や社会から非難されるいわれはないことと同じである。民法改正を非伝統的な夫婦の分業や家族の在り方に規格化しようとする全体主義の道具としてはならない。
4. 1996年法制審議会民法部会答申の法改正趣旨に正当性は全くない
(1)婚姻の自由の抑制を露骨に示す「男女の社会的・経済的成熟度に重きを置いて定める」という立法趣旨に正当性はない
今回の政府案は成人年齢引下げに便乗するものだが、下敷きになっているのは棚上げにされてきた1996法制審議会の「民法一部改正案要綱」である。
法制審議会は、16・17歳女子の婚姻資格剥奪に疑問を呈し、法改正に反対を表明した野田愛子氏(女性初の高裁判事)[1993要旨で引用]のように家裁での実務経験が豊富で実情をよく知っている法律家の賢明な見解を全く無視しており、日弁連その他女性団体のいいなりになったものと考える。
法改正趣旨は「社会生活が複雑化・高度化した現時点でみれば、婚姻適齢は、男女の社会的・経済的成熟度に重きを置いて定めるのが相当」という取ってつけたような口実だが、漠然不明確のみならず露骨に婚姻の自由を抑制する意図があり、憲法24条1項の婚姻の自由の理念に抵触するので正当な立法目的とはいえない。
法制審議会の法律家は「結婚は自由でなければならぬ」Matrimonia debent esse libera(Marriages ought to be free)という法諺を知らないのか。
婚姻の自由とは社会的地位や経済的条件を婚姻障碍としないという含意がある。本文の第五章附属論文の西洋法制史を参照されたい。従って社会的・経済的成熟という要件など無視してよいというのが本来の婚姻の自由なのである。
文明史的にいえば、結婚する理由として新約聖書コリント前書7章2節・9節の初期スコラ学者によって淫欲の治療薬remedium concupiscentiaeと公式化された教説が、婚姻の自由の神学的根拠である。情欲の緩和、性的放埓さ、姦淫を避けるための結婚、社会的に承認された性欲充足の手段としての結婚というだけで結婚してよいのである。
16世紀トレント公会議後の公式教導権に基づく文書である「ローマ公教要理」Catechismus Romanusでは男女が一つに結びつかなければならない理由として次の三つの理由を示している。第一の理由は、相互の扶助の場として夫婦の共同体への自然的欲求、第二の理由として子孫の繁殖への欲求、第三の理由として原罪に由来する情欲の緩和の手段を得るためである。[枝村茂1980]上記のうち1つの理由があれば結婚してよいことになっている。
法律家や女性団体は相互の扶助の場として夫婦の共同体への自然的欲求を軽視しすぎている。
夫婦の情緒的な依存関係、相手を共感的に理解し、力づけ、感謝し合う、それは結婚以外に得難いものなのだ。結婚相手と喜びと苦労を分かち合うことにより、喜びは倍増し生活の苦労は軽減され、人生に困難があっても乗り越えられる。そのような人間学的洞察からみても年少者であれ、否、未成年者こそ結婚の価値は高いものであるといえよう。
それが政府の勝手な口実「社会的経済的成熟に重きを置く」によって妨げられてはならない。
(2)幸福追求に不可欠な価値としての結婚は社会的・経済的条件によって否定されるべきではない
17世紀のミルトンによれば婚姻とは孤独な生活に対して人を慰め生きる力を与えるものであり、夫婦間の相愛関係・幸福な交わり(happy conversation)こそ婚姻の「もっとも主要な高貴な目的」である。[稲福日出夫1985]
ミルトンが近代個人主義友愛結婚の提唱者とされるが、結婚と幸福追求を結びつけたことから、幸福追求権の理念の法源の一つともいえる。
ミルトンの結婚観は鈴木繁夫[2004]がいうように率直にセックスによる性的欲求の充足も第一義的目的とするのである。それはコリント前書7:9の淫欲の治療薬としての結婚の意義からしても当然のことである。
ミルトンは「アダムとエバの夫婦関係に神が意図したような、「適切な楽しい交わり(カンヴァセーション)を手に入れることこそが結婚の目的なのだと断定する。‥‥魂のレベルにおける深い知的な交流、ともかく一緒にいて楽しいという感情的交流、手を握りキスをし体を触れあい感じあう体感の疎通、そこから一歩進んだ性交のエクスタシーまでも含んだ広い意味をもつのが、「交わり」である。ミルトンは「適切に楽しい」交わりを、「肉体の結合」とわざわざ対比させ、交わりも結合もともに重要で、結婚の第一義だと説明している。」 愛情にはフィリア的要因と、エロス的要因があるが両方同程度の意味が含まれた洗練された結婚観といえるだろう。
一口でいえば結婚とはhappy conversation甘美な愛の巣をつくることを第一義とする価値観であるが、結婚の目的が、家系や財産の維持や親族の利害のためでもなく、子どもをつくることでもなく、当事者の心理的充足を第一義とする。現代人に広く普及した結婚観に通じている。
happy conversationは社会的・経済的成熟に達してないという勝手な口実で16・17歳女子の婚姻の権利と、求婚する男子の権利が否定されてはならない。だからこそ私は婚姻適齢引上げに反対なのである。
(3)高校教育修了程度の社会的・経済的成熟の要求という立法趣旨の非論理性
これは、法制審議会によるものであるが、これほど非論理的で恥ずかしい立法趣旨はない。なぜ結婚するために義務教育以上の義務を負わなければならないのか。これは女性団体が教育的社会的平等を主張していたため取ってつけた理由づけなのである。
囲碁のトップ棋士は中卒が通例である。なるほど井山裕太六冠は離婚したが中卒だから婚姻適応能力がなかったとでもいうのか。横綱稀勢の里は中卒だから結婚してはいけないのか。そんな馬鹿なことはないだろう。仮に高校が義務教育になったとしても学業と結婚生活の両立は可能である。16歳で結婚した三船美佳は横浜インターナショナルスクールを卒業している。
むしろ、義務教育のみで学校教育を終える者こそ婚姻適齢の規定が意味をもつ可能性は高い。法改正の在り方が切実な意味をもつことになる。[滝沢聿代1994参照 要旨で引用]
(4)この立法趣旨では、憲法適合性に問題がある。
改正案は法律婚の権利を直接的に制限するものであるが、類似した事例として婚姻の直接的制限(民法733条1項の女性の再婚禁止期間)の憲法適合性が争われた再婚禁止期間違憲訴訟大法廷判決・最大判平27・12・16民集69-8-2427で加本牧子調査官解説[法曹時報69巻5号]が「『婚姻をするについての自由』の価値は憲法上も重要なものとして捉えられるべきであり、少なくとも憲法上保護されるべき人格的利益として位置付けられるべきもの」としているように、最高裁が初めて「婚姻の自由」が憲法上の権利であることを明らかにした。
同判決は、父性の推定の重複を避けるという立法目的の合理性を肯定したが、(実質的)合理的関連がないとされた100日以上の再婚禁止期間を違憲と判断した。
再婚禁止期間大法廷判決は憲法14条の平等原則の枠組みでの司法審査であるが24条1項の「婚姻の自由」の趣旨もかなり重視されている。
この点が憲法適合性審査に加味されたために、民法733条1項の再婚禁止期間女性差別についても、たんに憲法14条の法的平等の問題として、緩い合理的関連性のテストではなく、立法目的の合理性、および、目的と具体的手段との間に(実質的)合理的関連性を必要とする、いわゆる「厳格な合理性基準」をとったと思われる。[犬伏由子2016]
16・17歳女子の婚姻資格剥奪(男性側からは求婚し、結婚することのできる権利の縮小)は、再婚禁止期間と同様、婚姻について直接的な制約を課す、婚姻の自由を抑制する法改正なのであるから、再婚禁止期間違憲訴訟大法廷判決の示した判断基準に従えば憲法24条の婚姻の自由の趣旨に照らして「厳格な合理性基準」(中間審査基準)が適用されることを示唆しているとみてよいだろう。
しかし、今回の法改正の立法趣旨は、「厳格な合理性基準」中間審査基準に耐えるものでは全くない。詳しくは「要旨メインページ」を参照されたい。
結論として、16・17歳女子の婚姻資格剥奪(男性側からは求婚し、結婚する権利の縮小)は憲法13条、24条1項と密接な関連のある法的利益の侵害であり、憲法違反の疑いがある。
私の考えは、中間審査基準でも違憲となりうるが、判例から離れても、結婚し家庭を築き子供を育てる権利は、幸福追求に不可欠な核心的法的利益である。奴隷は人様の財産にすぎないので結婚の権利は否定されてもしかたない。しかし、自由人は未成年という口実でこの重要な権利が奪われてよいのか。もっと厳しく考えてもよいと思う。16・17歳女子は古より婚姻に相応しい年齢で当然婚姻適応能力があると考えられてきた[本文第三章(二)参照]。にもかかわらず、婚姻適応能力のないと者とされてしまうのである。
政治家は圧力団体のメンツを立てるため、与野党一致して権利剥奪の暴挙を強行することになるのだろう。票にも利権にもならない私のような意見は無視されて当然かもしれないが、16・17歳女子の婚姻資格を未成年者だからといって剥奪するには、それが当事者の福祉に反する。当事者にとって最善の利益にならない。当事者の将来にとってとりかえしのつかない負担を課すことが立証されなければならないと考える。しかしそれを証明することは不可能なのである。
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児童ポルノ犯罪が起こるたびに苛烈なロリコン批判が巻き起こるが、そもそも少女との結婚が出来ないからそういう犯罪に走るんだよね
昔みたいに10代前半くらいの少女との結婚が普通だったら、そういう犯罪は起きないと思うんだよね
結婚を禁止されるから、児童ポルノだの児童買春だのというもっとえげつないやり方で性欲を解消せざるを得なくなるわけで
配偶者という身分や扶養義務を伴う結婚という形なら女の人権も保障されるし、本来そっちを積極的に推奨するべきなんだよ
結婚を禁止した結果、児童ポルノだの児童買春だのという性的搾取が増えるという、誰のためにもならない結果になってるだけだよ
断言できるが、児童ポルノ・児童買春はこれからも絶対になくなることはない
ましてや女の婚姻年齢18歳引き上げなんてやったら、そういう犯罪はもっともっと増えるよ
フェミニズムによる男性弾圧・抑圧の結果、性犯罪が激増したスウェーデンの例などと同じ
抑え付けようとすればするほど「爆発」する
投稿: | 2017/11/23 11:08