民法731条改正、737条及び757条の廃止に強く反対し、修正案を提案する
国会議員へ
民法731条改正、737条及び757条の廃止に強く反対し、修正案を提案する
川西 正彦
(東京都水道局勤務57歳)
成人年齢18歳引下げに伴う関連法案として、政府は民法731条を改正するとし、1996年法制審議会答申「民法改正案要綱」のとおり法定婚姻適齢を現行の男18歳・女16歳から男女とも18歳として新成人年齢と一致させる。また未成年者の婚姻の父母の同意(737条)と、未成年者の婚姻による成人擬制(753条)を廃止する方針であるが、強く異を唱え反対する。
私の修正案は、当事者の一方が18歳以上であれば、他方は18歳未満16歳以上で結婚できるように修正し、737条と753条も維持することを提案するものである。
本音を言えば法改正それ自体反対である、しかし、男女別の取扱いの差異に固執するのは得策でないと考え、取扱いの差異をなくして平等を達成しつつ、古より婚姻に相応しい年齢とされてきた16歳・17歳女子の婚姻資格剥奪を避ける修正案を提案するものである。
結婚し家庭を築き子供を育てる権利、婚姻の自由は、憲法二四条や一三条と密接な関連のある法的利益であり、安易に剥奪されるべきものではない。
外国の立法例では、イングランドやアメリカ合衆国の32~33州、カナダの主要州が男女とも親の同意要件のもとで婚姻適齢を16歳と定めている。合衆国においても我が国の成年擬制と同様の未成年解放制度があるので婚姻適齢は男女共16歳でもよいと思うが、成年擬制との関連で反対論がより少ないと想定する、男女を問わず当事者の一方が新成人年齢の18歳なら、他方は16歳の結婚を認め、従前の16・17歳女子の婚姻資格を喪失させない2016年までのドイツの法制を修正案のモデルとして採用した。
川西正彦の修正案
民法731条修正案
婚姻するには当事者の一方が十六歳に達し、他方が十八歳に達していることを要する。
(男女取扱いの差異をなくしたうえ、16・17歳女子の婚姻資格をはく奪する蛮行を避ける無難な法案である)
737条(廃止せず維持)
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする
修正案提案理由の詳細は、特設サイト(姉妹ブログ)を開設しましたので、そちらをご覧ください。
川西正彦のこれが正論だ 民法731条改正、737条及び757条の廃止に強く反対し、修正案を提案する
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投稿: Otelfus | 2017/09/23 10:04