貴公俊は軽微な処分で大目にみてやって
とにかく相撲協会の処分厳しすぎる。伊之助のケースも1回こっきり胸をさわった云々程度で半年の停職は酷に思えた。有効期限切れの無免許運転にしても公務員なら免職にはならないと思う。くわしい経緯は知らないが廃業されたのは気の毒。昔はリンカーンコンチネンタルを乗り回すのが横綱のステータスだったのに車も運転できないなんて。
そもそも相撲取りは相撲で結果的に相手にけがを負わせたとしても、刑法35条の正当な業務行為であるから違法性が阻却されるのだし、スボーツ庁や文部省のようなきれいごとはいいたくない。
我が国でも昭和48年の久留米駅事件判決以前は、可罰的違法性論が有力だったので暴力にかなり許容的な社会だった。藤木英雄東大教授の刑法学説(可罰的違法性論)によって構成要件の縮小解釈を打ち出したことが、司法判断に影響を及ぼし、特に労働事件で犯罪構成要件の判断を縮小したり構成要件を曲解する傾向、外形的には構成要件に該当する行為があっても被害が軽微であるとか、許容されている限界を逸脱していないなどとして、刑事罰の対象としないおかしな判決が下されたものだ。
世間一般も体育会系の上下関係を肯定し、野球部のけつバットのしごきは根性を注入するので良いというのが普通の認識だった。
私は、可罰的違法性論にはもちろん批判的な見方だが、だからといってあらゆる暴力を根絶するというも極論であり、貴乃花親方は暴力だからいけないというきれいごとはいわず、有望で人気力士でもある弟子をかばうべきだった。
今回は貴ノ岩事件とは違う、貴乃花親方をさしおいて、弟弟子でもないのに日馬富士が勝手に説教をたれ殴ったのは越権行為、今回は付け人の監督者は関取であり、体育会系の上下関係ではしばしばありうること。
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