鉄道会社等への苦情下準備 服装戦術(リボン・腕章・プレート・組合バッジ等)判例
最近はじめたTwitter https://twitter.com/kawanishimasahiで最も反応があったのが私鉄総連春闘ワッペン不快だとのメッセージであった。わたしの把握している範囲では2月の後半頃から東京メトロ・東武・京成・京急・東急が、少し遅れて2月下旬から京王でワッペン着用を見ている。各社とも3月15日の大手私鉄回答日あたりまで、乗務員・駅係員が着用していたとみられる。
これは例年のことだが、慣例化は望ましくない。今年は官製春闘ということもあり、赤色(直径7~8センチ目測)の目立つものだったのでより不快だった。 花粉症よりも不快だ。
もっともワッペンには「春闘」とはあるが「公共交通利用促進」という会社ぐるみと一見思わせる偽装的標語があるだけで、賃上げ等の要求項目が記されてないというのが巧妙だが、「春闘」が賃上げ要求を主とする闘争を意味することは間違いないから、組合活動を実行していることを意識しながら、その職務に従事していたものというべきであり、職務に専念せず職務と関係ない組合活動を行うことは、旅客公衆から不信感をもたれても仕方ないのである。
むろん私企業の労使関係に株主でもない住民が関与すべき事柄ではないが、ワッペンに書かれているようにまさしく公共交通事業だから旅客公衆の側から苦情をしてもよいはずである。
乗務員や駅係員は、その職務が旅客公衆の身体、財産の安全にかかわるものとして、特に強く要請される職場規律の保持を確保するためにも、業務と無関係な、徽章・腕章・服飾を禁止すべきであるし、特に東京メトロは、国と東京都が株主となっている特殊会社であるから、議会でとりあげてもよい問題なのである。
ワッペン等の服装戦術は一般に労働者の団結を示威し、使用者に対し心理的圧迫を加え、労働者の要求ないし主張を貫徹する争議行為的側面と、組合員相互間において連帯感を触発し、団結をより強固にし、使用者との交渉に当たって士気を鼓舞する組合活動的側面の双方を有するものと考えられるが、私鉄総連のそれは、旅客公衆の多くの人々に目に触れるので春闘への連帯呼びかけの宣伝効果は絶大だといえる。
むろん春闘に連帯する組織労働者の乗客はワッペンに賛同するかもしれないが、連合の組織率をみても組織労働者が乗客の大多数であるうるはずはなく、春闘に連帯したくない乗客にとっては、目障りで血圧の上がるものをみせつけられて、受忍を強いられている状況にある。この状況をなんとか打開したいと思う。
(なお、私鉄総連に加盟していない西武はコーポレ―トメッセージのワッペン、小田急は新ダイヤを宣伝するプレートを着用していたが、これは業務用だからもちろん問題はない)
いずれにせよ、Twitterで公言しているので、会社や議員に苦情は必ず出します。
そのための服装戦術判例研究ですが、以下の通りかなりの蓄積があります。ざっと要点だけ見ましたが、私の立場が有利であり、反論にあっても耐えられる準備は可能。将棋の評価値でいうと初めから1000点有利で、あとはどう詰めろをかけていくかを考えていくだけのように思えます。
もちろんその他の重要問題は山積しているが、できることから1つ1つやっていく。
明らかに私の立場が有利とはこういうことです。企業秩序論判例は抽象的危険説をとっているので、具体的に業務が阻害されていないから許容されるという考え方はとらないのである。それを禁止する理由として、例えば、業務を遂行しながら組合活動を意識して行っているのであり、職務に専念しない勤務態度は、旅客公衆の安全にかかわる職務遂行のあり方として不適切とみられ、会社に対して不信感をもたれるおそれがあるとか、業務と無関係な徽章や腕章等の着用を禁止するのは、能率的業務遂行のために必要であるとかそういう抽象的な理由で禁止を正当化できるのである。したがってそれができないということはない。
なおプロレーバーがよく引用する、大成観光リボン闘争事件最三小判昭57・4・13の伊藤正己補足意見の調整的アプローチ、使用者の業務を具体的に阻害しない行動は職務専念義務に違背しないという組合寄りの見解は、あくまでも伊藤判事単独の少数意見にすぎず、中川チームの一審判決の論理構成を批判するものとして重宝されているにすぎず、先例となる多数意見ではないのだから、ワッペン闘争を擁護する決め手にはならないと考える。
服装戦術判例
〇服装戦術許容
●服装戦術を正当な組合活動と認めない
△服装戦術を正当な組合活動と認めないが処分を無効とする
または服装戦術は違法だが違法性を軽微なものとする
〇全逓灘郵便局事件 神戸地判昭42・4・6
(勤務時間中に「さあ!団結で大巾賃上げをかちとろう」と記載したリボン及び「全逓、灘郵便局支部」と記載した腕章を着用することは、就業規則に違反せず、訓告処分を違法無効とし、慰謝料請求も許容する。控訴)
●青葉学園事件 東京地判昭44・6・5
(私立中・高等学校の教師による授業中のリボン着用、生徒あての文書配布等を理由としてした懲戒免職を有効とする)
〇ノースウエスト航空事件 東京地判昭44・11・11
(スト終了就労申入れの際組合員らが腕章を着用し、使用者の取りはずし要求に応じなかったとしても、特段の事情が認められないかぎり、右就労申入れが債務の本旨に従わない履行の提供とはならないと判示)
〇目黒電報電話局事件 東京地判昭45・4・13
(勤務時間中に「ベトナム侵略反対、米軍立川基地拡張阻止」と記載したプレートを着用したことは就業規則で禁止する政治活動には当たらず、取外し命令不服従を理由とする戒告処分を無効とする。控訴)。
〇目黒電報電話局事件 東京高判昭47・5・10
(控訴棄却、「ベトナム侵略反対・米軍立川基地拡張阻止」なるプレートを着用して執務することは禁止された政治活動にあたらないと判示、控訴人上告)
〇国労青函地本リボン闘争事件 函館地判昭47年・5・19
(制服の左胸に「大巾賃上げを斗いとろう、16万5千人合理化粉砕」と書いたリボンを着用することは、職務専念義務・服務規程に違反しないとし、訓告処分を無効とし、慰藉料請求も許容。控訴)
●ノースウエスト航空事件 東京高判昭47・12・21
(腕章着用が職務専念義務違反と判示)
△中部日本放送リボン闘争解雇事件 名古屋地判昭47・12・22
(就業時間中、社内及び取引先において、リボン、腕章、はちまき等を着用したことは、懲戒事由に該当するが、懲戒解雇は苛酷にすぎ解雇権の濫用とした。控訴)
●国労青函地本リボン闘争事件 札幌高判昭48・.5・29
(制服の左胸に「大巾賃上げを斗いとろう、16万5千人合理化粉砕」と書いたリボンを着用したことは、職務専念義務に違反し、鉄道営業法第22条及び国鉄の服装に関する定めに違反し違法であり、取り外し命令に従わない職員の訓告処分を適法と判示。上告)
●神田郵便局腕章事件 東京地判昭49・5・27
(勤務中に赤地に白く「全逓神田支部」と染め抜いた腕章を着用した行為は就業規則に違反し、職務専念義務に違反する。取外し命令を拒否したことを理由としてされた郵便課窓口係から同課通常係への担務変更命令が適法としたうえで、担務変更命令を無視して職務放棄をしたことによる減給処分を適法と判示)
● 大成観光リボン闘争事件 東京地判昭50・3・11
(中川幹郎チームの判決として著名。花形から垂らした幅約2.5センチメートル、長さ約6ないし11センチメートルの白の布地に「要求貫徹」等の文字を記載したリボンを上衣の左胸部に着用した行為は、争議行為としても、その他の組合活動としても正当な行為に当たらないとして救済命令を取り消し、組合幹部に対する減給・けん責処分を是認。被告控訴。)
△中部日本放送リボン闘争解雇事件 名古屋高判昭50・10・2
(就業時間中、社内及び取引先において、リボン、腕章、はちまき等を着用したことは、懲戒事由に該当するが、懲戒解雇は合理的裁量の限度を超えて、過酷な処分であり無効とした。上告)
●全逓灘郵便局事件 大阪高判昭51・1・30
(勤務時間中に「さあ!団結で大巾賃上げをかちとろう」と記載したリボン及び「全逓、灘郵便局支部」と記載した腕章を着用したことは就業規則に違反し、取外し命令に対する不服従を理由とする訓告処分を適法と判示。確定)
●神田郵便局腕章事件 東京高判昭51・2・25
(棄却。腕章取りはずし命令に従わないことを理由とした郵便課窓口係から通常係への担務変更命令に従わず職務を放棄した郵便局職員に対する減給処分が適法とする。確定)
●大成観光リボン闘争事件 東京高判昭52・8・9
(棄却。花形から垂らした幅約2.5センチメートル、長さ6ないし11センチメートルの白の布地に「要求貫徹」等の文字を記載したリボンを就業時間中に上衣の左胸部に着用した行為がいわゆる組合活動の面においても、争議行為の面においても違法とする。控訴人上告)
●目黒電報電話局事件 最三小判昭52・12・13
(破棄自判、日本電信電話公社の職員が勤務時間中に「ベトナム侵略反対、米軍立川基地拡張阻止」と記載したプレートを着用してこれを職場の同僚に訴えかけることは、日本電信電話公社法34条2項所定の職務専念義務に違反し、局所内の秩序風紀の維持を目的とする日本電信電話公社の就業規則の政治活動禁止規定に違反する。)。
●大成観光リボン闘争事件 最三小判昭57・4・13
(ホテル内において就業時間中に組合員たる従業員が各自「要求貫徹」等と記入したリボンを着用するというリボン闘争を実施した場合において‥‥判示のような事情があるときは、右リボン闘争は、就業時間中の組合活動であって、労働組合の正当な行為にあたらない。
●東急電鉄自動車部淡島営業所事件 東京地判昭60・8・26
(「狭山差別裁判粉砕」等と記載した縦10センチメートル、横14センチメートルの硬質プラスチック製のプレートを制服の左胸部に着用してした就労申入れを拒否した会社の措置につき、右就労申入れは、債務の本旨に従った労務の提供であると解することはできず、不就労時間中の賃金請求を棄却)
△国鉄鹿児島自動車営業所事件 鹿児島地判昭63・6・27
(勤務中はバッチを外すべきことを命じうるが、7・8月という暑さの中、10日間もの間長時間にわたり広さ1200平方メートルの営業所構内の降灰除去作業を1人で行わせたことにつき、右作業命令は、組合員バッチの離脱命令に従わなかったことに対して懲罰的に発せられたもので、業務命令権行使の濫用であって違法とし慰謝料も認める。控訴)
△国鉄鹿児島自動車営業所事件 福岡高裁宮崎支判平元・9・18
(棄却。上告)。
△延岡学園事件 宮崎地裁延岡支部平元・11・27
(本件リボン闘争は、勤務規定に違反し、組合活動としても違法であるといわざるを得ない。 しかしながら、本件リボンの形状及び記載文言は無用な煽情的・刺激的効果を与えないようにかなり配慮されたものであると認められること、その着用時間は一時間半程度の短時間に過ぎず、職場の秩序規律及び生徒の心情に対する影響の度合いはかなり低かったといえること等総合考慮すると、本件リボン闘争の違法性の程度はかなり低いものであったというべきである。)
○本荘保線区国労ベルト事件 秋田地判平2・12・14
(羽越本線出戸駅信号場構内で作業を行っていた国労組合員が、上着を脱いだ状態で、バックルに国労マークの入ったベルトを着用していたところ、ベルトを取り外すよう命じ就業規則の書き写し等を内容とする教育訓練を命じた事案であるが、本件ベルトの着用は、広い意味における組合活動としての一面があることは否定できないけれども、具体的な主義主張を表示するものではなく、単に国労組合員であることを表示するものに過ぎず、ベルトの着用は、就業規則三条の職務専念義務に違反するものではないとしたうえで、本件教育訓練はしごきであって、正当な業務命令の裁量の範囲を明らかに逸脱した違法があるとし、20万円の慰謝料を認めた)
○本荘保線区国労ベルト事件 仙台高判秋田支部平4・12・25
(棄却。本件ベルトは、社会通念上その形状、意匠等の点で格別一般人に嫌悪感、不快感を与えたり、奇異な感を抱かせるようなものではなく、‥‥被控訴人に対して本件ベルトの着用を禁止する合理的理由は見い出し難い。上告)
●国鉄鹿児島自動車営業所事件 最三小判平5・6・11
(破棄自判。組合バッチ離脱命令に従わなかった労働者を本来の業務から外し、7・8月という暑さの中、10日間もの間長時間にわたり広さ1200平方メートルの営業所構内の火山灰除去作業を1人で行わせた業務命令につき、右作業が職場環境整備等のために必要な作業であり、従来も職員が必要に応じてこれを行うことがあったなどの事情の下においては、違法なものとはいえないとし、業務命令権の濫用に当たるとした原判決を破棄)
〇JR西日本国労広島地本事件 広島地判平5・10・12
(「国労の組合バッジは、縦約一・一センチメートル、横約一・三センチメートルの大きさであり、その表面には、黒地にレールマークが描かれNRUとローマ字が表示されていることが認められる。すると、右組合バッジは、いずれも小さく目立たないものであり、また、具体的な主義主張が表示されているものでもないから、その着用行為は、原告らの労働を誠実に履行すべき義務と支障なく両立し、被告の業務を具体的に阻害することのない行為であって、原告らの職務専念義務に違背するものではなく、更に、就業規則二三条‥‥が禁止する勤務時間中の組合活動にも該当しない」から、組合バッジ着用等を理由として夏季一時金の減率査定(5%カット)を行ったことが考課査定権の濫用に当たる)
△延岡学園事件 福岡高裁宮崎支判平5・10・20
(「本件リボン闘争は、勤務規定に違反するものであり、かつ、組合活動としても違法であるといわざるを得ず‥‥懲戒事由に該当する‥‥しかしながら、本件リボンの形状及び記載文言は無用な煽情的・刺激的効果を与えないようにかなり配慮されたものであると認められること、その着用時間は一時間半程度の短時間に過ぎず、職場の秩序規律及び生徒の心情に対する影響の度合いはかなり低かったといえることを考慮すると、本件リボン闘争の違法性の程度はあまり高くない‥‥」)
〇東洋シート警告書事件 東京地判平昭7・6・8
●西福岡自動車学校腕章事件 福岡地判平7・9・20
(自動車学校の労働組合員らがした腕章着用闘争につき、同闘争は、労働者の団結を示威し、使用者に対し心理的圧迫を加え、労働者の要求ないし主張を貫徹する争議行為的側面と、組合員相互間において連帯感を触発し、団結をより強固にし、使用者との交渉に当たって士気を鼓舞する組合活動的側面の双方を有するものであるが、業務を阻害しなくともその本来的な目的を達することができるから、特別な事情のない限り、本質的には争議行為ではなく組合活動であると解するのが相当であるとした上、就業時間中に組合活動を行うことはその具体的態様にかかわらず職務専念義務に反するもので、正当な組合活動ではないとして、腕章着用闘争を理由とする戒告処分は不当労働行為に当たらないとした)
●JR東海国労東京地本新幹線支部国労バッジ事件 東京地判平7・12・14
(組合バッヂを着用していた労働者に対して厳重注意や夏期手当の減額支給等の措置をしたため、不当労働行為であるとして東京都地労委が救済命令を発したので、原告JR東海がその取り消しを求めた事案において、再三の注意・指導を無視して組合バッヂを着用していた組合員等に対し厳重注意をしたことには何らの問題とされるところはなく、夏期手当の減額支給等の措置は、原告の裁量権の範囲を超えた措置であったということはできず、不当労働行為意思によるものとは認められないとして、救済命令を取り消した。)
〇本荘保線区国労ベルト事件 最二小判平8・2・23
(棄却)
〇JR東日本神奈川国労バッチ事件 東京地判平9・8・7
(組合バッジ着用を理由とする厳重注意、訓告処分、夏季手当減額、業務外し等の不当労働行為とした神奈川県地方労働委員会の救済命令の取れ消し請求訴訟で、本件バッジ着用が、形式的には就業規則に抵触するが、リボン、ワッペンと異なり抗議意思や要求が表示されていたわけではなく、また特段の身体的・精神的活動を必要とするものでないため、労務提供義務の誠実な履行を妨げるおそれがなく、職務専念義務に違反しないこと、及び、本件処分や減額措置は組合員らが受ける不利益がきわめて大きいため国労に対する特別の意図があったとの疑いを払拭できず、原告が嫌悪する国労所属の本件組合員らに対する不利益な取扱いを通じて国労に打撃を与え、その勢力を減殺し、組織を弱体化させることを主たる動機として行ったものであり不当労働行為意思が認められるとして労委命令を相当とする)
〇神戸陸運事件 神戸地判平9・9・30
(本件腕章着用乗務行為は、労務を誠実に遂行する義務に違反するものでなく、正当な組合活動の範囲内の行為とし、腕章着用等を理由に乗務を拒否(労務受領拒否)したことを不当労働行為と認め、バックペイ等を命じた地労委の救済命令を適法とする)
●JR東海新幹線支部国労バッジ事件 東京高判平9・10・30
(棄却。勤務時間中に組合バッヂを着用する行為は、それが労働組合員であることを顕示して組合員相互間の組合意識を高め、使用者及び他の労働組合に所属する社員との対立を意識させ、注意力を職務に集中することを妨げるおそれがあるものであったと認められる等判示の事実関係の下においては、当該行為により職務の遂行が阻害される等の具体的な実害が発生しないとしても、企業秩序の維持に反するものであり、職務専念義務、勤務時間中の組合活動の禁止、服装の整正義務を定める就業規則の各規定に違反するとし、厳重注意や夏期手当の減額支給等の措置は不当労働行為に当たらないとした。上告)
●JR西日本国労広島地本事件 広島高判平10・4・30
(原判決を取消し,一部を除き請求を棄却。組合バッジを着用することは職務専念義務違反とならない例外に該当する場合とはいえないが,組合バッジの着用行為のみを減率の理由とした者以外の減率査定には合理性が認められ,裁量権の濫用とはいえないとした)
●延岡学園事件 宮崎地裁延岡地判平10・6・17
(本件リボン着用、生徒配布文書の配布、本件申入書の県当局への提出及び父兄等配布文書の配布行為を懲戒事由とする解雇は不当労働行為にあたらない)
●JR東海新幹線支部国労バッジ事件 最三小判平10・7・17
(棄却、国労バッジ着用に対する厳重注意および夏期手当の5%減額の措置を支配介入の不当労働行為に該当するという都労委の救済命令を取り消した原審判断を特に説示なしで認める)
△JR東日本神奈川国労バッチ事件 東京高判平11・2・24
(棄却、国労バッジ着用を理由とする863名に対し厳重注意、訓戒、55名に対し夏季手当55%減額の措置を不当労働行為とする。国労バッジの着用は、就業規則の服装整正規定違反、就業時間中の組合活動禁止規定違反、職務専念義務規定違反であり企業秩序を乱すものであるとし、取外し命令、懲戒、不利益処分を禁止するものではない。しかしながら「使用者の行為が従業員の就業規則違反を理由としてされたもので,一見合理的かつ正当といい得るような面があるとしても,それが労働組合に対する団結権の否認ないし労働組合に対する嫌悪の意図を決定的な動機として行われたものと認められるときには,その使用者の行為は,これを全体的にみて,当該労働組合に対する支配介入に当たるものというべきである」と述べ、「敵意と嫌悪感を露骨に示す言動を繰り返し」バッジ取外しの指示・指導等は「執拗かつ臓烈なもので,平和的な説得の域を大きく逸脱するものであり」「就業規則の書き写しの作業などは,嫌がらせ」であり、「厳しい対決姿勢で臨んでいた国労を嫌悪し,組合から組合員を脱退させて,国労を弱体化し,ひいては‥‥排除しようとの意図の下にこれを決定的な動機として行われたもの」として不当労働行為(支配介入)に該当するとした。)」
△JR東日本神奈川国労バッチ事件 最一小決平11・11・11
(不受理)
●JR西日本大阪国労バッチ事件 東京地判平24・10・31
(国労バッチ着用を理由とする平成12年、13年の訓告と同年の夏季手当減額を不当労働行為とした大阪府労働委員会の救済命令につき、会社側は不服として中労委に再審査申し立てしたところ、初審命令を取り消したので、原告側が中労委の処分を取り消しを求めた事案で、東京地裁は本件組合バッジの取外しの注意・指導は,労働組合に対する団結権の否認ないし嫌悪の意図を決定的動機として行われたものであると認めることはできず,の不当労働行為に当たるということはできないとして、原告の請求を棄却)
●JR東日本神奈川国労バッチ出勤停止処分事件 東京地判平24・11・7
(救済命令取り消し請求訴訟。中労委は国労バッジ着用を続けたことを理由とする二度にわたる出勤停止処分を不当労働行為にあたるとして救済命令を発令したが、一部取り消す。就業規則違反行為は約15年にもおよんで再三反復継続していたことからすれば業務に対する支障がない行為ではあるがそれに対する処分の加重性には合理的理由があり,さらに国労は昭和62年の会社発足以来組織的な組合活動としてバッジ着用行為を指示し,組織としても不当労働行為救済申立てを行うなどしてきたが,平成14年3月末以降は,組織として不当労働行為救済申立てを行うことはなくなり,平成18年11月には,バッジ事件を含む合計61件の不当労働行為救済申立事件を取り下げているのであって、平成15年7月以降は国労バッジ着用者が○○のみとなり,本件各処分の対象となった平成19年ころには,既にその組合活動としての色彩が後退し,個人的行為の側面が強く不当労働行為には当たらないとした。)
●JR東日本神奈川国労バッチ事件 東京高判25・3・27
(棄却。国労内少数派を嫌悪して本件警告文の掲出や国労バッジの着用に関しあえて過重な処分をしたとは認められない。)
△JR東日本神奈川国労バッチ減給処分等事件 東京地判平25・3・28
(救済命令取り消し訴訟、棄却。平成12年5月30日になされた四党合意について,国労は,平成13年1月27日,これを受諾し,さらに,平成14年3月末ころ,国労バッジ着用処分について,組織として救済申立てをしない方針に転換した。国労の上記方針の転換の時期と相前後する平成14年3月28日,原告は本件警告書の掲出を行い,国労バッジ着用行為に対し,従前行っていた1年度2回の訓告よりも処分を加重する旨を通告した。 6名はその後の調査期間(平成14年4月から同年6月まで)経過後も国労バッジ着用行為を続けたため,これを止めるまで減給以上の処分を受けた。
本件警告書掲出前にされていた処分と,掲出後にされた処分は,後者の方が格段に大きな経済的不利益をもたらすものと認められるが,この極端な厳罰化は,組合バッジ着用を継続する国労内少数派が組合活動を行うことを嫌悪していた会社が,組合執行部の方針転換を認識するに至り,これを機に,組合内少数派の組合活動を一掃しようとの意図に基づき行ったものであると推認することができることから,組合内少数派の勢力を減殺し,組合執行部の方針に加担したものと認められ,支配介入を構成し不当労働行為が成立するとした)。
△JR東日本国労神奈川国労バッチ減給処分等事件 東京高判平25.11.28
(棄却)
△JR東日本国労神奈川国労バッチ減給処分等事件 最一小決平27・1・22
(棄却、不受理)
△東京都立南大沢学園養護学校事件 東京地判平29・5・22
(都立学校教師が、卒業式において、校長の職務命令に違反し、国歌斉唱の際、起立しなかったこと、「強制反対 日の丸 君が代」又は「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」等と印刷されたトレーナーの着用を続けたことによる停職6月の懲戒処分は、処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者としての裁量権の範囲を逸脱し違法とした)
最近のコメント