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2018/06/30

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例(仮称)の概要への意見  確定版その2

【該当箇所】

 

(1)定義

 不当な差別的言動

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」

第二条の規定(※)と同義

 表現活動

集団行進及び集団示威運動、インターネットによる方法等により行う表現行為

(2)

公の施設において不当な差別的言動が行われることを防止するための

※以下2つの両方を満たすことを要件

 ①不当な差別的言動が行われる蓋然性が高いこと

 ②不当な差別的言動が行われることで、公の施設の安全を確保できない危険性が

 高いことが客観的かつ明白に明らかであること 5

(1)定義

 不当な差別的言動

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」

第二条の規定(※)と同義

 表現活動

集団行進及び集団示威運動、インターネットによる方法等により行う表現行為

※ア 対象が本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に

居住する者であること

 差別的意識を助長し、又は、誘発する目的を有すること

 本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由としていること

 本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動するものであること

 

 

 

意見内容】

 ヘイトスピーチ対策のすべての政策、とくに公の施設において不当な差別的言動が行われることを防止する条例に反対する。「公の施設の安全を確保できない危険性が 高いことが客観的かつ明白に明らかであること」という基準は、泉佐野市民会館関西空港反対集会使用拒否事件で最高裁が示した使用拒否の判断基準より緩いように思われ、納得いかない。

 

理由】

 

理由その1

 公の施設は、社会的に嫌悪されている団体の利用、集会の、テーマ、内容、反対者の抗議活動があることを理由として利用拒否はできないのであって集会内容や団体に着目して規制を明文化する条例などもってのほか

 

 住民に開かれた市民会館・公民館等の公共施設の利用拒否については多くの判例があり、その到達点といいえるのが等の祝儀を優先する確固たる方針もなかったとして、本件不許可処分を違法としている。 上尾福祉会館組合幹部合同葬使用拒否事件 最高裁第二小法廷平8・3・15判決 判タ906号であるが、平成元年12月2日JR総連総務部長が帰宅途中殺害された。JR総連は故人の追悼のため翌年2月1日、2日に上尾市福祉会館大ホールにて合同葬の使用許可申請をした。週刊現代2006年8月7日発売号などによると、殺害された旧動労幹部は革マル派の活動家で、対立するセクトである革労協に襲撃された。当時新聞記事でもそのような報道がなされた。 館長(専決権者)は上告人に反対する者らが合同葬を妨害して混乱が生じることが懸念され、結婚式場その他の施設の利用にも支障があるとの結論に達し、市長の了解を得て12月26日不許可処分としたため、これを違憲・違法として損害賠償訴訟を提起したものである。なお、合同葬は日比谷公会堂に会場を移して行われたが妨害行為はなかった。また本件福祉会館では元市長の市民葬を除き、一般の葬儀で使用されたことはなかった。 

 一審は不許可処分を違法としたが、二審は適法と判決した。上告審判決は英米法の理論である「敵意ある聴衆の理論」にふれ、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する者らが、もこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争をおこすおそれだけを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られるべきところ、本件に特別な事情は認められないとした。また大ホールとその他の施設の出入口を異にすること、合同葬の本件会館使用は設置目的に反するものでなく、結婚式等の祝儀を優先する確固たる方針もなかったとして、本件不許可処分を違法としている。

  アメリカの判例理論であるパブリックフォーラムや表現内容・主題に着目した規制は厳格司法審査という理論は我が国ではとられていないとはいえ、それが天皇制反対集会であれ、同和行政批判集会であれ、日教組教研集会であれ、利用する団体の性格、集会のテーマ、内容に着目した利用拒否は違法と判断されている。反対者の抗議活動があることも利用拒否の理由にはならない。

  社会的に嫌悪される言論を嫌悪感によって禁止することを禁ずるのが言論・出版の自由の根本原理なのであり、周囲から嫌悪されている表現こそ保護されるべきなのである。

 したがってヘイトスピ―チがなされる蓋然性という表現内容や団体に着目した規制は容認できない。 

(なお東京都においても動くゲイとレズビアンの会府中青年の家利用申込不承認事件で控訴審東京高判平9・9・16判例タイムズ986号206頁は、東京都教委が同性愛者の利用権を不当に制限し、結果的、実質的に不当な差別的取扱いをしたものであり、処分の裁量権の範囲を逸脱し違法と判示している。都立王子養護学校事件東京地判平18.6.23判タ1239169頁は、都障害児学校労働組合(都障労組)の教研集会の使用不許可処分が裁量権の逸脱であり違法としている。)

  例外的に、集会使用不許可を認めた判例が泉佐野市民会館「中核派」関西空港反対集会使用不許可事件最三小判平737民集49巻3号687頁であるが「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分は、当時、右集会の実質上の主催者と目されるグループが、関西新空港の建設に反対して違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきており、右集会が右会館で開かれたならば、右会館内又はその付近の路上等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、右会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害される事態を生ずることが客観的事実によって具体的に明らかに予見されたという判示の事情の下においては、憲法21条、地方自治法244条に違反しないとしている。 「本件条例七条一号は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を本件会館の使用を許可してはならない事由として規定しているが、同号は、広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして本会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、前記各大法廷判決の趣旨によれば、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である‥‥。そう解する限り、このような規制は、他の基本的人権に対する侵害を回避し、防止するために必要かつ合理的なものとして、憲法二一条に違反するものではなく、また、地方自治法二四四条に違反するものでもないというべきである。」という判示にくらべると「公の施設の安全を確保できない危険性が 高いことが客観的かつ明白に明らかであること」という東京都の基準は、「人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を」という具体的な文言がなく、緩い感じがする。

  もっと厳格な基準か泉佐野市民会館判決をなぞった基準でなければ納得しない。条例化に強く反対する。

 

理由2

 

 私は、そもそもヘイトスピーチ対策法にも反対だったし、ヘイトスピーチ禁止を憲法違反とする合衆国最高裁の判例法理を支持するので全面的に反対である。

 

 アメリカの表現権の法理をおおまかにいって、時・場所・態様の規制については、合理的な理由があれば容認するが、表現内容や主題に着目した規制は違憲が推定される厳格司法審査をとっていて、星条旗焼却、人種的憎悪、バーチャルチャイルドポルノ、暴力的ビデオゲーム等の規制の違憲判決があるほか、ナチスの鉤十字を掲げたデモ行進の規制も下級審判例だか違憲判決がある。

 私は、表現内容、主題にもとづく着目した規制を許さない連邦最高裁の表現権理論を支持するため憎悪表現、集団誹謗表現規制立法には強く反対なのである。

  表現権の現代的到達点ともいうべきもっとも高く評価されるべき判例は1992年のR.A.V. v. City of St. Paul, Minnesota判決である。スカリア判事法廷意見は社会的に嫌悪される見解をその嫌悪感を理由に禁止することを禁じることが修正一条の根本原理という従来の連邦最高裁の見解をふまえ、人種等の憎悪に基づく表現領域を規制すること自体が違憲であるとし、セントポール市の憎悪表現規制市条例を文面上違憲としたものである。さらに暴力的ビデオ・ゲームを未成年に販売することを禁止した州法を違憲とした2011年のBrown v. Entertainment Merchants Association (formerly titled as Schwarzenegger v. Entertainment Merchants Association) のスカリア法廷意見は、保護されない言論とされる新たなカテゴリーをバランシングによって創設することを求める政府側の主張を斥け、長い禁止の伝統を欠くような保護されない言論を新設することはないとした。この法廷意見が覆されない限り、合衆国では、立法府が低価値であるとする、あるいは政治的な理由で保護されない表現領域が新た立法化されることはない。国連の委員会が何といおうが、そんなものは関係ない。

 結局合衆国ではユダヤ系住民の多い街であっても鉤十字を掲げたデモ行進の規制は憲法違反であり、焼かれた十字架も脅迫にならない限り憲法理論では容認されるものである。

 人々は多くの見解のなかから何が正解なのかを判断する。今回の条例案のように特定の主題、見解の表明を禁止することは、率直にものが言えなくなるばかりか精神的自由の枯渇と深刻な事態と受けとめたい。

 また我が国は人種差別撤廃条約第四条(a)(b)を留保し、アメリカ合衆国も同様であるが、人種差別撤廃条約第四条(a)が規定する「人種差別の煽動処罰」は表現の自由を侵害するものとして憲法学者の多くが否定的であり、この方面のロビー活動に応じることがないようにしてもらいたいと意見を追加しておく。

 

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