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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2018/06/28

「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例(仮称)の概要への意見  パブリックコメント下書きその1

該当箇所

  オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現

 (1)目的

○あらゆる人がいかなる種類の差別も受けることがなく、人権尊重の理念が広く都民に一層浸透した社会を実現

 

意見

全面的に反対である。競技スポーツの世界の憲章を一般社会に拡大する道理など全くない。オリンピック開催に便乗したLGBTの人権尊重や、ダイバーシティとか共生社会の実現等といった特定の思想を背景とした偏った政策を推進されるのは都民として甚だ迷惑。

人権尊重社会の実現とは、結局特定社会階層や特定の集団、ノイジー・マイノリティ等圧力団体の利益を常に優先する政策のことであり、彼らの発言権を強くするためのものであり都民一般の利益を促進しない。人権尊重とは、特定集団の利益のために公共団体を奉仕させ公権力を利用するための口実であるというのがその本質である。

 

理由その1

 人権尊重推進というのは、特定の社会集団、ノイジー・マイノリティーの利益促進政策というべきで、クラス立法。東京都民一般の利益にはならない不要な政策。

特定のマイノリティの差別解消を名目として、善良な一番市民の近代市民的自由(契約の自由、取引(営業)の自由、私的自治、宗教の自由、表現権)の規制、制約を目指すもの。社会主義的政策であり自由企業体制、自由市場経済に敵対するもの。

 私はクラス立法を否定する、レッセフェール自由主義(古典的自由主義)が最善の社会という考え方なので強く反対する。

 

理由その2。

 神聖なのは、営業の自由、契約自由等経済的自由や私的自治といった近代市民的自由、個人の精神的自由、宗教の自由といった個人主義的自由であり、人権尊重社会が実現すれば、特定の集団に対する配慮が強要され、ビジネス、雇用、取引、契約における自由な裁量、判断が制限されたり、本心を語ることもできず、心にも思ってないことを言わされたり、嫌いな人、リスペクトしたくない人も好きにならなければならず、言葉も規制されてとても鬱陶しい社会になる。

 

理由その3

 東京都は人権という概念をむやみやたらに拡大しすぎる。東京都が非常にずるいのは人権それ自体が不確定概念、人格権をいっているのか人格的尊厳をいっているのか、たんに雰囲気でなんでも人権に祭り上げ、けっして憲法上の権利とはいわないところだ。憲法上の権利といってしまうと、三菱樹脂事件最高裁判決のように私人間効力が否定されるので、都民や事業者に差別を禁止したり責務を課すことしが困難になるためと思われる。

人権尊重という単純なスローガンに都民はだまされるべきではない。それはノイジー・マイノリティーの運動に公共団体が利用されることであり、特定階層、団体の利益の促進であり、そのためにマジョリティや伝統的な道徳的基準をもつ善良な人々を攻撃する口実をつくるための政策なのだ。

 国連や欧州人権条約以上の人権のインフレ状況は好ましくない。

 私は、そのような趣旨で反人権の立場である。私は基本的権利というのは 「法によって保護されるべき自由」といった19世紀のコモン・ロー法学のクーリーのような堅実な考え方に賛成なのだ。

たとえばMeyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923) のマクレイノルズ判事の列挙したもの。憲法修正第14条が保障する自由とは「単に身体的な拘束からの自由のみならず、個人が契約し、なんらかの普通の生業に従事し、有用な知識を習得し、結婚して家庭を築いて子供を育て、自己の良心の命ずるところに従って神を礼拝する権利、および公民(freemen)が通常幸福追求にあたって不可欠なものとして コモン・ローにおいて長い間によって認められている諸特権(privileges を遍く享受する権利をさす。」ここには表現権はないが、およそこの程度で十分、それ以上のノイジーマイノリティの優先処遇は必要ないし、人権尊重や差別禁止、ダイバーシィ、多様性。共生社会の大合唱にうんざりしている。

 真性同性愛者やバイセクシャルは人口比率からいって、彼らの利益を促進すれば政治家は票になると踏んでいる。票になりさえすれば同性愛や肛門性交を道徳的に不承認とする人々の自由はどうでもいいという非常に危険な政策だと思う。

 基本的権利の拡張や承認に抑制的な理論としては、マクレイノルズと全く反対の陣営だが、カードーゾ判事の1937年のパルコ対コネティカット判決Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (1937)がよく知られている。名裁判官である同判事は合衆国憲法における基本的権利とは何か。次のように説明している「それら権利が否定されたなら自由も正義も存在しないだろうという信念」「秩序だった自由というまさに精髄」「基本的と位置づけられるほど、われわれ同胞の伝統と良識に基づいている正義の大原則」「他のほとんどの自由の基盤であり、また欠くことのできない条件」とする。Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997)が長い歴史と伝統に支えられたものか否かを基本的権利を承認する判断基準としていてる。

 われわれはLGBT運動のような新奇な思想が「それら権利が否定されたなら自由も正義も存在しないだろうという信念」「秩序だった自由というまさに精髄」「基本的と位置づけられるほど、われわれ同胞の伝統と良識に基づいている正義の大原則」は到底思えないから反対なのである。

 

理由その4 

社会的な偏見を是正させるための啓発活動は、地方政府や公権力が行うのではなく、ボランタリズムで民間の団体、NGOなどが勝手にやればいいこと。条例によって賛同しない都民もに責務をはたすことを要求したりすべきではない。

 

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