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2018/09/30

春闘ワッペンの法的評価(その2)

(目次)

4.春闘ワッペンを取り締まるには実務的には就業規則の整備を行うのが堅実

 

(1) 実務的には企業秩序論にもとづいた就業規則違反として取り締まる運用が堅実

(2) 民鉄の就業規則はJRと比較して緩すぎるのではないか

ア.判例等で引用されている各社の就業規則

 A JRグルーブの就業規則

 B JR西日本の契約社員の就業規則

 C 東京急行電鉄の昭和54年当時の就業規則

 D 東急バスの就業規則

 E 東京メトロ就業規則

 F 京王電鉄バスの就業規則

 G 神奈川中央バス就業規則

 

4.春闘ワッペンを取り締まるには実務的には就業規則の整備を行うのが堅実

 

()実務的には企業秩序論にもとづいた就業規則違反として取り締まる運用が堅実

 

 我が国の労組法は、労働組合の資格要件や労働委員会制度など詳細に規定するが、集団的労働法上の実体的な権利義務についての記述は多くなく、団体行動(組合活動及び争議行為)の中心テーマである正当性をめぐる問題その他、大部分が判例・学説の解釈に委ねられている。不当労働行為制度によって保護される正当な組合活動か否かも、労働委員会の命令以外に救済命令取消訴訟の膨大な蓄積があり、結局のところ判例の分析によって、何が正当な行為か否かを判断することになる。

 従って労働関係は実定法というより、裁判所が案出した判例法理によって争われることが多いのであるが、企業秩序定立維持権がその典型例といえる。

 中嶋士元也 は企業秩序論の内容範囲機能を次の5点にまとめている。

1.服務規定・懲戒規定設定権限

2.企業秩序維持権限にもとづく具体的指示命令権

1)労務提供への規律機能

()労働者の職務専念義務の発生

()他人の職務専念義務への妨害抑制義務

(2)労務履行に関する附随機能(信義則機能)

(3)秩序違反予防回復の機能

3.施設管理の機能

4.企業秩序違反の効果(懲戒機能)

5.その他の機能 

(中嶋士元也 「最高裁における『企業秩序論』」『季刊労働法』1571992)

 いずれも法的常識の範囲にあるものとして評価されており、企業秩序論はリーディングケースより40年を経て、判例法理としては安定的に維持され定着している。

 富士重工業原水禁運動調査事件・最三小昭521213民集3171037は、「労働者は‥‥労務提供義務を負うとともに、これに付随して、企業秩序遵守義務その他の義務を負う」と判示した。

 国労札幌地本ビラ貼り戒告事件最三小判昭541030民集336676は、要約していえば使用者の権限として経営内の施設利用について企業秩序に服することを労働者に要求する権利を認めた判決である。使用者はその行為者に対して行為の中止を求めることできる。原状回復等、必要な指示命令ができる。懲戒処分もなしうる。ただし使用者に「施設管理権」の濫用と認められる特段の事情がある場合は別で、それを除いて無許諾の組合活動は正当な行為として認められないということである。いわゆる施設管理権の指導判例であるが、使用者が許諾しない企業施設内組合活動は、必要性が大きいこと、具体的な業務阻害がないことをもって正当化されないこと、受忍義務説を否定し法益権衡的な調整的アプローチはとらないことを明確にした卓越した判例法理である。

 要するに組合活動の規制という観点で最も重要な先例は国労札幌地本ビラ貼り戒告事件最三小判昭541030民集336676である。被引用判例が非常に多い、この判例を引用することによって、それが勤務時間中であれ、時間外であれ、企業施設内での無許諾組合活動に対する中止命令、不利益処分は、労組法7条1項の不当労働行為には当たらない、正当な組合活動ではないと主張できる。

 しかも企業秩序定立権の射程は広く、施設管理権にとどまるものでく包括的広範である。

 関西電力社宅ビラ配布事件・最一小判昭5898判時1094121頁裁判所ウェブサイトは、「労働者は、労働契約を締結して雇用されることによって、使用者に対して労務提供義務を負うとともに、企業秩序を遵守すべき義務を負い、使用者は、広く企業秩序を維持し、もって企業の円滑な運営を図るために、その雇用する労働者の企業秩序違反行為を理由として、当該労働者に対し、一種制裁罰である懲戒を課することができる」と判示しているとおりである。関西電力事件判決は企業秩序論が包括的広範にわたることを示している。

 従って、服装闘争も企業秩序論の脈絡によって規制することは当然できる。実際JR東海新幹線支部国労バッジ事件・東京高判平91030等国労バッジ判例も、労働契約上の誠実労働義務に反するという言及があるが、企業秩序論の脈絡からバッジ着用をたんに形式的な就業規則違反にとどまらず、実質的に企業秩序をみだすものであるから、不利益措置を適法とした判例といってよい。

 ただし最高裁は、懲戒処分を行うには就業規則の記載(国労札幌地本ビラ貼り戒告事件最三小判昭541030)と周知(フジ興産事件最二小判平151010判時1840144)が必要としているので就業規則が整備されていることが前提になる。

 就業規則の記載の有無は重要である。

 例えば目黒電報電話局反戦プレート事件・最三小判昭521213民集317974は、就業規則で局所内での政治活動を禁止しているので戒告処分を適法とした。しかし明治乳業福岡工場事件・昭58111判時1100511頁は、昼の休憩時間に食堂において赤旗号外や共産党の参議院議員選挙法定ビラを手渡しまたは食卓に静かに置くという態様のビラ配り事案だが、就業規則で政治活動を禁止していないためたんにビラ配りの問題として扱われ、工場内の秩序を乱すことのない特別の事情が認められ戒告処分は無効とされている。しかし規則で明文規定があれば違った判断となった可能性があるのである。

 もとより、労働契約法15条は懲戒権濫用法理を規定するが、国労バッジ事件で近年の高裁判例である東京高判平251128でも「鉄道事業は、多くの利用者の日常生活、社会経済活動に不可欠な公共性の高い事業であり,日々、不特定多数の利用者の生命、身体の安全に直結する性質の事業であることから‥‥、従業員の職務専念義務を規定して適正な職務遂行を求め、これを服装面から規制することによって就業時間中の組合活動を原則として禁止するなどの就業規則を定めたことは,十分に合理性が認められる 」と判示しており、 JRと同様の就業規則を備えれば、適切な量定の、措置、懲戒処分ならば不当労働行為とされることはないということは、確実にいえる。

 要するに、判例法理の進展によって、リボンであれ腕章であれ、ワッペンであれ、服装闘争の規制は容易なのである。就業規則もしくは労働協約でそれを禁止すれば、外堀を埋め、王手をかけたのも同然といえる。

 

(2)民鉄の就業規則はJRと比較して緩すぎるのではないか 

 

 企業が企業秩序定立維持権を発動し、社員に企業秩序遵守義務を課すには、就業規則あるいは労働協約を整備していく必要がある。そこで民鉄の実情について検討してもることとする。

 一般に就業規則をネットで公開している企業はあまりないように思える。ただし判例や労働委員会の命令書のデータベースで関連部分のみがせ引用されている場合があるので、引用が可能である。

 データベースでJRのほか私鉄大手も検索したが、JRの就業規則の関連部分は下記のように引用できるが、民鉄の就業規則で知りたい部分(服装規定、職務専念義務関連、無許可組合活動)は、なかなかヒットしなかった。

 辛うじて、東急についてはバス部門の社員の狭山事件裁判に関するプレート事件や、脱帽乗務の判例があるため、服装の就業規則に言及しているが、その他の会社はほとんど不明なのである。

 以下、判例等で引用されている就業規則を記載する。

 

 JRグルーブの就業規則

 

 (服務の根本基準)

第三条 社員は、会社事業の社会的意義を自覚し、会社の発展に寄与するために、自己の本分を守り、会社の命に服し、法令、規程等を遵守し、全力をあげてその職務の遂行に専念しなければならない。

2(略)

(服装の整正)

第二〇条 制服等の定めのある社員は、勤務時間中、所定の制服等を着用しなければならない。

2 社員は、制服等の着用にあたっては、常に端正に着用するよう努めなければならない。

3 社員は、勤務時間中に又は会社施設内で会社の認める以外の胸章、腕章等を着用してはならない。

(会社施設内等における集会,政治活動等)

第二二条一項 社員は、会社が許可した場合のほか、会社施設内において、演説、集会、貼紙、掲示、ビラの配付その他これに類する行為をしてはならない

(勤務時間中等の組合活動)

第二三条 社員は、会社が許可した場合のほか、勤務時間中に又は会社施設内で、組合活動を行ってはならない。

(懲戒の基準)

第一四〇条 社員が次の各号の一に該当する行為を行った場合は、懲戒する。

(1)法令、会社の諸規程等に違反した場合

(2)上長の業務命令に服従しなかった場合

(3)職務上の規律を乱した場合

(4)ないし(12)(略)

(懲戒の種類)

第一四一条 懲戒の種類は次のとおりとする。

(1)ないし(3)(略)

(4)減給 賃金の一部を減じ、将来を戒める。

(5)戒告 厳重に注意し、将来を戒める。

2 懲戒を行う程度に至らないものは訓告する。

(二)原告の賃金規程のうち、期末手当の額の減額に関連する規定は、次のとおりとなっている(昭和六三年八月人達第一二号による改正前)。

(調査期間)

第一四二条 調査期間は、夏季手当については前年一二月一日から五月三一日まで、年末手当については六月一日から一一月三〇日までとする。

(支給額)

第一四三条 期末手当の支給額は、次の算式により算定して得た額とし、基準額については、別に定めるところによる。

基準額×(1-期間率±成績率)=支給額

(成績率)

第一四五条 第一四三条に規定する成績率は、調査期間内における勤務成績により増額、又は減額する割合とする。

2(略)

3 成績率(減額)は、調査期間内における懲戒処分及び勤務成績に応じて、次のとおりとする。

ア 出勤停止 一〇/一〇〇減

イ 減給、戒告、訓告及び勤務成績が良好でない者五/一〇〇減

(三)また、賃金規程のうち、昇給号俸からの減号俸に関連する規定は、次のとおりとなっている。

(昇給の所要期間及び昇給額)

第二二条 昇給の所要期間は一年とし、その昇給は、四号俸(以下「所定昇給号俸」という。)以内とする。(略)

2(略)

(昇給の欠格条項)

第二四条 昇給所要期間内において、別表第八に掲げる昇給欠格条項(以下「欠格条項」という。)に該当する場合は、当該欠格条項について定める号俸を昇給号俸から減ずる。(略)

2(略)

別表第八(第二四条)昇給欠格条項

1(略)

2懲戒処分

処分一回につき 所定昇給号俸の一/四減

(略)

3 訓告

二回以上 所定昇給号俸の一/四減

4 勤務成績が特に良好でない者 所定昇給号俸の一/四以上減

 「勤務成績が特に良好でない者」とは、平素社員としての自覚に欠ける者、勤労意欲、執務態度、知識、技能、適格性、協調性等他に比し著しく遜色のある者をいう。

 

(引用-JR東日本(神奈川・国労バッジ)事件・横浜地判平9・8・7判タ957号114頁、JR東海(懲戒解雇)事件・大阪地判平12・3・29労判790号66頁)

 

 

B JR西日本の契約社員の就業規則

 

(会社施設内等における集会,政治活動等)

第22条 社員は,会社が許可した場合のほか,会社施設内において,演説,集会,貼紙,掲示,ビラの配付その他これに類する行為をしてはならない。

2 社員は,勤務時間中に又は会社施設内で,選挙運動その他の政治活動を行ってはならない。

(勤務時間中等の組合活動)

第23条 社員は,会社が許可した場合のほか,勤務時間中に又は会社施設内で,組合活動を行ってはならない。

(イ)勤務の厳正及び出勤

(勤務の厳正)

第7条 社員は,みだりに欠勤し,遅刻し,若しくは早退し,又は会社の許可を得ないで,執務場所を離れ,勤務時間を変更し,若しくは職務を交換してはならない。

(出勤)

第8条 社員は,始業時刻前に出勤し,出勤したことを自ら会社に届け出なければならない。ただし,会社の許可を得た場合はこの限りでない。

2 社員は,始業時刻には,会社の指示する場所において,実作業に就かなければならない。

3 会社は,社員が始業時刻に遅れて出勤した場合は,就業させないことがある。

ウ 契約社員に対する懲戒

 契約社員に対する懲戒の基準等について,契約社員就業規則は,次のとおり規定している。

(懲戒の基準)

第29条 契約社員が次の各号の1に該当する行為を行った場合は,戒告する。

(1)法令,会社の諸規程等に違反した場合

(2)~(14)(略)

2 契約社員が次の各号の1に該当する行為を行った場合は,懲戒解雇する。ただし,情状によっては,戒告することがある。

(1)法令,会社の諸規程等に著しく違反した場合

(2)~(14)(略)

(懲戒の種類)

第30条 懲戒の種類は,次のとおりとする。

(1)懲戒解雇

(2)戒告

 

(出所 JR西日本(動労西日本戒告処分等)事件東京地判268・25労働判例1104号26頁}

 

 

C 東京急行電鉄の昭和54年当時の就業規則

 

第八条 従業員は会社の諸規定および上長の指示にしたがい、上長は所属員の人格を尊重して、誠実にその義務を遂行しなければならない。

第九条 従業員は、勤務時間中所定の社員章または制服制帽を着用しなければならない。

第九六条一項従業員は、安全管理者その他関係者の指示にしたがい、別に定める安全作業心得を守り、常に職場を整理整頓し災害防止に努めなければならない。

安全作業心得の四条で「帽子は正しくかぶり、服の釦は全部掛け、上衣のポケツトの蓋は外に出し、常にキチンとした服装で働くこと。……腰に手拭を下げたり、その他不要のものを身につけないこと。」

 

(東京急行電鉄自動車部淡島営業所プレート事件・東京地判昭60826労民集36巻4・5号558頁)

 

 

D 東急バスの就業規則

 

八条

 従業員は、会社の諸規程及び上長の指示に従い、上長は所属員の人格を尊重して誠実にその業務を遂行しなければならない。

九条

 従業員は、勤務時間中、所定の社員章又は制服制帽を着用しなければならない。

 

一二三条(懲戒の種類)は、「故意または過失により業務の正常な運営を阻害しまたは会社の信用を傷つけあるいは不正を行ったときは懲戒する。懲戒を分けて次の譴責、減給、停職、降職、解雇の五種とする」として、各懲戒につき次のとおり定めている。 

1.譴責は、不都合な行為を責めて将来を戒める。

2.減給は、不都合な行為を責めて、一回につき平均賃金の一日分の二分の一以内を減給する。(以下略)

3.停職は、不都合な行為を責めて、一五日以内業務の執行停止を命じ、かつ、その間の賃金を支給しない。この期間は欠勤の取扱いとする。

4.降職は、不都合な行為を責めて、現在以下の職務に変更する。

5.解雇は、不都合な行為を責めて解雇する。

 また、同一二四条(懲戒解雇基準)は、「会社は、従業員が次の一に該当する行為をしたときは懲戒解雇する」として、一ないし二〇号の項目を掲げ、同一二五条(解雇以外の懲戒基準)は、「前条各号に該当する行為といえども軽微なとき、または情状酌量の余地あるときは、その行為の軽重に従って降職以下の懲戒に処する」と定める。

 一二四条各号のうち、本件に関係するものは次のとおりである。

1.服務規律に違反し、その罪状が重いかまたは改しゅんの見込みのないとき。

4.直接間接を問わず業務の正常かつ円滑な運営を阻害する重大な事故を起こしたとき。

5.正当な理由なしに会社の業務命令を拒否したとき

17.数回懲戒をうけたにもかかわらず、なお改しゅんの見込みがないとき。

19.その他会社の諸規程、令達または指示に違反したとき。

 

運輸部係員服務規程五六条二項

 自動車運転士の服務については、別に定める自動車運転士作業基準を基本としなければならない。

自動車運転士作業基準

 乗務服装・注意事項(1)帽子は正しく

(出所 東急バス(チェック・オフ停止等)事件・東京地判平18614労判923号68頁 東急バス脱帽乗務譴責処分等無効確認請求事件・東京地判平10・10・29労判754号43頁)

 

E 東京メトロ就業規則

 

ア 被告の社員に職務の内外を問わず被告の名誉を損ないまたは被告の社員としての体面を汚す行為があったときは,被告会社の社長が当該社員を懲戒する。

イ 懲戒は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給,けん責の5種とする。 

ウ 諭旨解雇は,予告期間を設けないで即時解雇する。

エ 懲戒は,懲戒委員会の議を経ることを要する。

オ 懲戒委員会に関する規則は,本件就業規則とは別に定める。

カ 被告の社員は,必要があって解雇されたときは,被告の社員の身分を失う。

ア 本件懲戒委員会規則は,本件就業規則に規定する懲戒委員会の運営について,必要な事項を定める。

イ 懲戒委員会で必要と認めたときは,関係社員を出席させて説明を求めることができる。

 

(出所 東京メトロ痴漢行為諭旨解雇処分事件・東京地決平26・8・12労働経済判例速報2273号3頁)

 

 

F 京王電鉄バスの就業規則

 

 社員に対する懲戒事由として,「会社の諸規則又は職務上の義務に違反し,秩序を乱したとき」(116条1号),「正当な理由なく,業務に関する上長の指示に従わなかったとき」(同条3号),「他人を教唆扇動して業務の妨害をさせたとき」(同条5号),「業務上,越権専断の行為をなし,職場の秩序を乱したとき」(同条12号)などを定めている。懲戒処分の種類は,懲戒解雇,諭旨解雇,降職(職務,資格を下げること),停職(10労働日以内出勤を停止し,その期間賃金を支給しないこと),減給,譴責,訓戒を定めている(117条)。また,上長は懲戒に該当すると認めた者及び懲戒処分審議中の者に対して,その職務の執行又は出勤を停止できること(120条),上長は社員に懲戒を要すると認める行為があったときは直ちに本人に始末書を提出させ,事情を具して上申しなければならないこと(122条),その場合,本人及び関係者を呼び出して審問することができること(123条)も定められている。社員は酒気を帯びて勤務についてはならないこと(20条),社員は業務上の都合により転勤・転職又は出向を命ぜられること(21条1項)も定められている(乙1)

 

(引用 京王電鉄バス事件・東京地判平29・3・10TKC)

 

G 神奈川中央バス就業規則

 

 就業規則 『第2章 服務 第1節 服務規律 (服務の原則) 第8条 従業員は、その職務に関して会社の諸規則を誠実に守り、 所属長(課長以上の者および所長をいう。以下同じ。)の指示に 従い互いに協力し、その職責を遂行するとともに職場秩序の保持 に務めなければならない。  (省略) 第9条 (省略) (制服および制帽の着用) 10 制服および制帽を貸与された従業員は、労働時間中必ずこれを着用しなければならない。』

  服務規程 『(自 覚) 第3条 乗務員等は、事業の公共性を認識し、職責の重要性を自覚 して誠実に職務を遂行しなければならない。 第4条 (省略) (秩序の保持) 第5条 乗務員等は、所属長の指示命令に従って職場の秩序保持に 努めなければならない。 第6条 (省略) (遵守事項) 第7条 乗務員等は、勤務に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)(4) (省略) (5) 勤務時間中は、必ず制服及び制帽を着用すること。』

 『(指差呼称) 27 運転士は事故防止に万全を期すため、次に掲げる各号の指 

差呼称を行い、安全を確認しなければならない。 (1) 各運行系統の起点および各停留所発車時ならびにこれに準ずる場合「左よし」「前方よし」「右よし」 (2) 交差点にて信号待ちから発車する場合 直進時「前方よし」 右左折時「右よし」または「左よし」 (3) 呼称の実施  走行中の交差点手前 直進時「前方よし」 右左折時「右よし」または「左よし」  走行中の交差点重複確認 右左折時「右よし」または「左よし」』

  懲戒規程 『第9条 次の各号の1に該当するときは、譴責、減給、出勤停止、 昇給停止もしくは降職に処する。ただし、情状により所属長の訓 戒のみにとどめることができる。 (1)(3) (省略) (4) 業務上不正な行為があったとき。 (5) 社内の風紀秩序を乱す行為のあったとき。 (6) 会社の諸規則、令達に違反したとき。 (7) 業務上の指示命令に違反したとき。 (8) 業務上の権限を濫用したとき。 (9) 社員として、会社の体面を汚す行為のあったとき。 (10) その他前各号に準ずると認められたとき。 10 次の各号の1に該当するときは、懲戒解雇、降職、昇給停 止もしくは出勤停止に処する。 (1) 正当な理由なく、無断欠勤連続15日に及んだとき。 (2) (省略) (3) 業務上の指示命令に従わず業務の秩序を乱したとき。 (4) 業務に関し、故意または重大な過失により事故を発生し会社 に損害を与えたとき。 (5) 業務の内外を問わず犯罪行為のあったとき。 (6)(7) (省略) (8) 前条の各号に該当し懲戒を受け、なお改悛の見込みのないと き、および2年以内に再び前条に該当する行為のあったとき。

 (9) 前条第4号乃至第9号に該当し、その程度の重い者。 (10) その他前各号に準ずると認められたとき

 

(引用 中労委データベースより 神奈川、平4不13、平7.9.13

 

 

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