2018年アメリカ合衆国の労働組合組織率
合衆国労働省は毎年1月下旬頃に労働組合の組織率を発表してますが、今年は1月19日でした。
https://www.bls.gov/news.release/union2.nr0.htm
2018年の労働組合加入率10.5 percentでした。民間企業は6.4 percent、公共部門は33.9 percent。
1935年全国労使関係法(NLRA)は、我が国のように1つの事業所に複数組合が併存することのない排他的交渉代表制度をとっているが、労働組合が承認され団体交渉権を得るには、適正な交渉単位で従業員の3割の署名によりNLRB(全国労働関係局)の監督下の選挙で、過半数の支持を得て認証を受けた組合だけである。
つまり、交渉代表選挙にもちこむ段階でまずハードルがある。そのうえ交渉代表選挙で勝たないと組合は承認されない制度で、会社側も対抗した言論活動ができるので、否決されることも多いのである。
組合が組織化されると、制限的労働規則に縛られ、人員の配置が硬直化し仕事の効率が悪くなるほか、日本のような内部昇進のような制度は組合のない企業でとられているので内部昇進を望む人や、組合不在企業も風通しのよい企業風土や従業員にフレンドリーな政策で努力しているから、組合を望まない従業員も多いのである。
従って米国の企業の労使関係のかなりの部分が、集団的労使関係ではなく、労働者個人との個別契約といえる。
ノースカロライナが組合加入率が低い理由はいくつかあり、ひとつは州公務員は団体交渉が禁止されていて、労働組合が存在しない。ただし従業員協会という団体はあって議員への陳情は行なっている(バージニアも団体交渉禁止)。また一般論として南部は組合嫌いとされ組織化が難しいとされる、もともと繊維産業など製造業がさかんな土地だったが、温情主義的な経営手法で組合の組織化を阻止してきた歴史がある。むろんビジネスフレンドリーな労働権州(”Right-to-Work ( RTW ) Law”とは組合加入と組合費の支払いを義務づける組合保障協定を否定するものである。端的にいえばユニオンショップとエージェンシーショップの禁止)でもある。(つまり労働権とは組合に加入せず勤労する権利なので反労働組合なのであって、我が国でいう労働基本権とは反対の概念です。)
1935年全国労使関係法(NLRA)は、我が国のように1つの事業所に複数組合が併存することのない排他的交渉代表制度をとっているが、労働組合が承認され団体交渉権を得るには、適正な交渉単位で従業員の3割の署名によりNLRB(全国労働関係局)の監督下の選挙で、過半数の支持を得て認証を受けた組合だけである。
つまり、交渉代表選挙にもちこむ段階でまずハードルがある。そのうえ交渉代表選挙で勝たないと組合は承認されない制度で、会社側も対抗した言論活動ができるので、否決されることも多いのである。
組合が組織化されると、制限的労働規則に縛られ、人員の配置が硬直化し仕事の効率が悪くなるほか、日本のような内部昇進のような制度は組合のない企業でとられているので内部昇進を望む人や、組合不在企業も風通しのよい企業風土や従業員にフレンドリーな政策で努力しているから、組合を望まない従業員も多いのである。
従って米国の企業の労使関係のかなりの部分が、集団的労使関係ではなく、労働者個人との個別契約といえる。
ノースカロライナが組合加入率が低い理由はいくつかあり、ひとつは州公務員は団体交渉が禁止されていて、労働組合が存在しない。ただし従業員協会という団体はあって議員への陳情は行なっている(バージニアも団体交渉禁止)。また一般論として南部は組合嫌いとされ組織化が難しいとされる、もともと繊維産業など製造業がさかんな土地だったが、温情主義的な経営手法で組合の組織化を阻止してきた歴史がある。むろんビジネスフレンドリーな労働権州(”Right-to-Work ( RTW ) Law”とは組合加入と組合費の支払いを義務づける組合保障協定を否定するものである。端的にいえばユニオンショップとエージェンシーショップの禁止)でもある。(つまり労働権とは組合に加入せず勤労する権利なので反労働組合なのであって、我が国でいう労働基本権とは反対の概念です。)
加入率の低い州(前回の大統領選挙結果)
1位ノースカロライナ2.7% 労働権州(トランプ)
1位サウスカロライナ2.7% 労働権州(トランプ)
3位ユタ州4.1% 労働権州(トランプ)
4位テキサス4.3% 労働権州(トランプ)
4位バージニア4.3% 労働権州(クリントン)
6位ジョージア4.5% 労働権州(トランプ)
7位アイダホ4.7% 労働権州(トランプ)
8位アーカンソー4.8% 労働権州(トランプ)
9位ルイジアナ5.0% 労働権州(トランプ)
10位ミシシッピ州5.1% 労働権州(トランプ)
1位サウスカロライナ2.7% 労働権州(トランプ)
3位ユタ州4.1% 労働権州(トランプ)
4位テキサス4.3% 労働権州(トランプ)
4位バージニア4.3% 労働権州(クリントン)
6位ジョージア4.5% 労働権州(トランプ)
7位アイダホ4.7% 労働権州(トランプ)
8位アーカンソー4.8% 労働権州(トランプ)
9位ルイジアナ5.0% 労働権州(トランプ)
10位ミシシッピ州5.1% 労働権州(トランプ)
加入率の高い州(前回の大統領選挙結果)
1位ハワイ23.1%(クリントン)
2位ニューヨーク22.3%(クリントン)
3位ワシントン州19.8%(クリントン)
4位アラスカ18.5%(トランプ)
5位ロードアイランド17.4%(クリントン)
6位コネチカット16.0%(クリントン)
7位ミネソタ15.0%(クリントン)
8位ニュージャージー14.9%(クリントン)
9位カリフォルニア14.7%(クリントン)
10位ミシガン14.5% 労働権州(トランプ)
2位ニューヨーク22.3%(クリントン)
3位ワシントン州19.8%(クリントン)
4位アラスカ18.5%(トランプ)
5位ロードアイランド17.4%(クリントン)
6位コネチカット16.0%(クリントン)
7位ミネソタ15.0%(クリントン)
8位ニュージャージー14.9%(クリントン)
9位カリフォルニア14.7%(クリントン)
10位ミシガン14.5% 労働権州(トランプ)
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の女性社員さん、女性でもストーカー行為は成立します。
村ちゃん、白ゴ~ン、松田忍さん
迷惑行為やめてください。
ストーカー規制法とは
平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法)」が成立し、同年11月24日から施行されました。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、一般市民をストーカー行為の被害から守るためのものとされています。
この法律の中では、以下の8つをいわゆる「ストーカー行為」として定義しています。
1.つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という)の付近において見張りをし、又は住居などに押しかけること。
2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3.面会・交際その他の義務がないことを行う事を要求する事。
4.著しく粗野または乱暴な言動をすること。
5.電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはFAXを用いて送信する事。
6.汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるようなものを送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7.その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8.その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他のものを送付し若しくは知り得る状態に置くこと。
投稿: 善野 | 2023/08/08 00:14