先例に反する4月30日天皇退位式の強い疑問
まず強く疑問に思うのは、譲位-受禅の儀式ではないこと。先例では、ほぼ一日のうちに譲位-受禅がなされるべきだが、4月30日退位と5月1日即位に分けてしまったこと。
直近の先例である光格譲位仁孝受禅のケースをみてみる。
文化14年(1817)3月22日午前8時過ぎに光格天皇は禁裏御所から仙洞御所へ行幸、同時に皇太子は東宮御所から禁裏御所に行啓。
重要なところだが、剣璽は光格天皇と伴に移動する。剣璽は午後3時に仙洞御所から禁裏御所に渡御。つまり天皇は内裏を離れ、仙洞御所に遷御されてから譲位するのが大原則である。仁孝天皇の受禅式は午前1時前に清涼殿で済まされた。(高埜利彦「江戸時代の皇位継承」『日本歴史』840号2018年5月号)
高埜論文によれば、近世の譲位の例は、先帝が禁裏御所を剣璽とともに離れ、先帝から剣璽が後継者に渡御されて新帝が誕生するのは全て共通とする。
しかし今回は、退位式が皇居松の間でなされるので異例である。剣璽は仙洞御所から皇居に渡御されて剣璽渡御の儀とすべきだが、今回は先例と違って皇居から移動しないとすれば著しい先例無視である。
退位式が譲位式でなく、仙洞御所でなされないのは伝統的な格式を具えたものとはいえない。
中川八洋氏が言うように、皇位継承は崩御践祚か譲位受禅かのいずれかであるべき。今回のようにどちらでもない退位-即位は異例といえる。
歴史的にいえば、円滑な形でなく、天皇が政治的に失脚し事実上廃位されるケースに近いのではないか。思い当たるとすれば、淳仁廃位(淡路廃帝)・称徳重祚のケース、陽成遜位・光孝即位、仲恭廃位・後堀河即位、南北朝動乱期である。
中川氏の言う通り『天皇退位式は“廃帝”人民法廷』に近く、御皇室を尊崇するならば「特例法の全面改正」「5・1に譲位/剣璽渡御」「5・1譲位パレード」とすべきであったと考える。「譲位・受禅儀式(皇位継承法)を(「憲法蹂躙」どこが悪いと)破壊尽す安倍晋三の赤い狂気 」という中川氏の主張は正しい。
共産党の政策に近い労働時間規制で勤勉の美徳を否定し、畏れ多くも今上陛下に譲位を許さず、“廃帝”に近い退位の扱いにして軽んじた国家社会主義独裁者安倍の政治は糾弾されるべきものである。
参考 中川八洋ゼミ講義 譲位禁止「4・30」強行の安倍晋三http://nakagawayatsuhiro.com/?cat=2
最近のコメント