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2019/07/18

ジョン・ポール・スティーブンス元合衆国最高裁判事死去

 2010年に連邦最高裁を引退したジョン・ポール・スティーブンス が99歳で死去したとのニュースに接しました。https://abcnews.go.com/US/retired-supreme-court-justice-john-paul-stevens-died/story?id=64379900
 ザ・タイガースやスパイダース、テンプターズは覚えてますがジャニーズはほとんど記憶がない。ジャニーさんはよく知りませんがスティーブンス判事は知ってますので故人の業績を回顧したいと思います。というか引退したときにブログに書いてますので再掲します。
 就任時は穏健な中道派でしたが晩年は左派でした。政教分離で最左派ですが、平等保護条項にこだわりのある人でした。最大の業績はバッキ訴訟(白人逆差別事件)の意見です。憲法問題は回避しましたが黒人等minorityの優先処遇、人種を考慮した大学入試自体が公民権法違反との見解だと思います。公民法関係では男性差別事件ですがニューポートニュース判決(1983年)NEWPORT NEWS SHIPBUILDING & DRY DOCK v. EEOC, 462 U.S. 669 (1983) 「‥‥健康保険その他の特別給付の給付は、賃金その他の雇用条件に当る。女子従業員も男子従業員も差別から保護されている。ゆえに女子従業員の扶養家族に対しては全額健康保険を支給し、男子従業員の扶養家族に対しては全く支給はないような制度はTitle VIIに反する。」では男性差別を公民権法違反とした。http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/post_f943.html
以下9年前の4月11日のブログを再掲します。
 スティーブンス判事は1975年共和党フォード任命、在任35年に及び89歳と高齢であリ、予測されていたことですが、今開廷期が終了する6月下旬か7月上旬をもって引退すると土曜日から一斉に報道されてます。蝶ネクタイで知られ、ノースウエスタン大学出身でシカゴカブスのファンでした。http://abcnews.go.com/WN/justice-john-paul-stevens-announces-resignation/story?id=10335098
 同判事の司法判断について回顧する記事が書かれてますが私も書きます。
http://www.humanevents.com/article.php?id=36447
  バーガーコート時代は、典型的な争点次第で揺れる中道派の裁判官でした。ひねった変化球的見解が持ち味であり、それなりに注目されてました。しかし前世紀末より今日までの評価はリベラル(左)派のリーダーというもので、陪席裁判官の長老格として存在感を示したと言える。オバマはスーター引退に伴うソトマイヨルに続いて最高裁判事の指名の機会を得たが、穏健な保守のケネディ判事が決定票を握る構図に大きな変化はないとみられる。
 スティーブンスの司法判断で一貫しているのは国教樹立禁止条項(政教分離)を争点とする判例でもっとも厳格な分離主義者であるということ。代表的なのが1985年ジャフリー判決です。アラバマ州の公立学校における自発的なの祈りか思索のための一分間の沈黙の時間を違憲とした法廷意見をスティーブンス判事が書きました。Wallace v. Jaffree, 1985 http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=472&invol=38教師がお祈りを強制するわけでもないのに「自発的な祈り」のための時間としているのが不適当と云うのです。レーガン大統領とアメリカの保守派はこの判決に怒りました。
 私が特に印象に残っているのが平等保護条項を争点とする事件で同一行為同一処罰と云うような形式的判断で割り切る同判事の姿勢です。例えばMichael M. v. Superior Court判決(1981)は、
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0450_0464_ZO.html
 18歳未満の女子と性交した男子を、同意の有無に関わらず処罰するカリフォルニア州の法定強姦罪の男性のみ処罰が平等保護条項に反する性差別かが争われた事件で、レーンキスト相対多数意見は、未成年者の妊娠を防止するという州の正当な利益に奉仕するものであり、また女子には望まない妊娠という自然の罰があるのに、男子にはそれがないので均衡を取るために男子のみを処罰することは合理的であるとして合憲判断を下したが(コーラ割のウィスキーを飲んだ男子が、初対面の女子と野外にて接吻し性行為に及んだところ、処罰されたというもの)、スティーブンス反対意見は、性行為という同一行為を行ったのだから、男子も女子も罰せられなければ平等保護条項に反すると述べた。この見解は「男性は攻撃的で女性は受動的でありに若い女性は弱いので保護されるべき」とか「性の場において男は加害者で女は被害者」というステレオ・タイプを受容することを否定した点でそれなりに意味のある反対意見と評価できる。
 (参考 宮園久栄「フェミニスト犯罪学の意味するもの」『法学新報』100巻3.4号) 
 類似した見解はBowers v. Hardwick, 478U.S. 186(1986)http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=478&invol=186ジョージア州の ソドミー禁止法を合憲した反対意見にも現れる。口腔性交つまりフェラチオやクリニングスですが、スティーブンス判事は、異性愛者のそれはよくて、男子同性愛者のそれは禁止されると言うのは平等でないと云うのである。私はこの見解は形式的すぎると思います。異性愛者の口腔性交は生殖行為の前戯として、相手の性的欲求を満たすという夫婦倫理に基づく行為で、憲法上保護すべき価値があると考えますが、男子同性愛者のそれは何の価値も見いだす事ができないからです。 
 スティーブンス判事が書いた意見で評価されるべきものの一つとしてカリフォルニア州立大学理事会対バッキ事件(逆差訴訟)の一部反対一部結果的同意意見がある。UNIVERSITY OF CALIFORNIA REGENTS v. BAKKE, 438 U.S. 265 (1978) http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=438&invol=265の結果的同意意見がある。
 事案は大略して次のとおりでした。白人男性アラン・バッキはカリフォルニア州立大学デイビス医学校の選考制度に出願し、マイノリティグルーブ(黒人・メキシコ系・アジア系・アメリカインディアン)の特別入学者選考制度による入学者の評価点より高かったにもかかわらず入学できなかった。このために、黒人等優先処遇の特別入学選考制度を合衆国憲法修正14条平等保護条項、カリフォルニア州法第1条21項および1964年公民権法タイトル6(連邦政府から資金援助を得る公的・私的事業における人種・肌の色・元の国籍にもとづく差別を禁ずる)に違反するとして(1)医学校は入学者選考に当たって彼および他の出願者の人種を考慮してはならないとの差止命令(2)原告バッキを入学させる作為命令を求めて出訴し、大学側は(3)特別入学者選考制度を適法・合憲とする宣言判決を求めて反訴を提起した。
 州最高裁判所はバッキの勝訴させ、(1)、(2)を認め(3)を認めなかった。そこで大学側が連邦最高裁にサーシオレーライの申し立てをなし受理された。
 本件は人種問題であるため大きな社会的反響が予測された。連邦最高裁は原判決をすべて容認して黒人等優先処遇を公民権法タイトル6に違反した人種差別とするスティーブス判事ら4判事と、黒人等の優先処遇を容認し原判決の破棄を立場をとったブレナン判事ら4判事が真っ二つに割れて対立したが、中間派のパウエル判事が決定票を握って、(2)と(3)について原判決を容認し、本件は白人バッキに対する差別して、割当制についてそれが人種のみを理由に異なる扱いをしており、合衆国憲法修正第14に違反していると述べたが、(1)の「いかなる出願者の人種を考慮してはなにらない」という部分のみ原判決を破棄するという「大岡裁き的玉虫色」判決となった。
 その理由が多様性をもった学生を確保するという目的は憲法上、学問の自由に含まれるというのである。人種やエスニシティといった背景が入学者選考において一つのプラス要素として考慮することを認めた。本件の特別選考制度は人種差別で違憲だが、ハーバード大学のような人種を考慮しつつも人種差別の意図はない方法は認められる。つまり別枠としてマイノリティに当てる割り当て制は違憲だが、下駄を履かせるやりかたはよいという。
 つまり、私の解釈ではそれは多様な背景をもつ学生を確保する教育学的意義というような事柄に、司法部は謙抑的姿勢をとるべきであるという一つの司法自制主義的判断があるものと考える。逆差別も人種差別としたにもかかわらず、世論の反発をかわすという意味でマイノリティにも配慮し含みを残した大岡裁き的判決であった。
 しかし、理屈としてはすっきりしない司法判断であり、この点、スティーブンス判事ら4判事の見解がわかりやすかったと考える。つまりスティーブンスは憲法判断を回避して、公民権法タイトル6の立法趣旨がカラーブラインドを理念としており、つまり人を人種や体色で区別しないというものだから、人種を考慮した選考は人種差別そのものであり単純に公民権法違反であるとした。
 参考 高橋一修 「最近の判例-州立大学医学校入学者選考制度におけるいわゆる逆差別」『アメリカ法』1980-1、宮田智之「ミシガン州立大学訴訟への連邦最高裁判所判決」pdfhttp://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/218/021807.pdf
 スティーブンスが逆差別を違法とした点で好意的な見解をもつ。男性差別事件ととしてはニューポートニュース判決(1983年)
NEWPORT NEWS SHIPBUILDING & DRY DOCK v. EEOC, 462 U.S. 669 (1983) http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.dj.pl?court=us&vol=462&invol=669について当プログででも取りあげたとおりである。
 ところが、バッキ事件と類似した逆差別事件でて2003年にグルッター対ボリンジャー事件Grutter v. Bollinger .http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=000&invol=02-241という重要判決があります。ミシガン州立大学ロースクールの逆差別事件ですが、バッキ事件のパウエル判事の意見に依拠した、オコーナー法廷意見にスティーブンス判事は加わっている。カラーブラインドの理念にもとづき厳格な平等主義者かと思っていたのに、態度を変更してしまっているのである。バッキ事件では保守派と組んでいたのにこの事件では左派と組むものであって思想的首尾一貫性と云う点で釈然としないのである。
 しかしながら惜しまれる事があります。かつては最高裁判事はプロテスタントが圧倒的多数でしたが、現在の構成がカトリックに偏ってます。ニューヨークタイムズなどは唯一のプロテスタントと云っています。
参考 高橋一修 「最近の判例-州立大学医学校入学者選考制度におけるいわゆる逆差別」『アメリカ法』1980-1、宮田智之「ミシガン州立大学訴訟への連邦最高裁判所判決」pdf   http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/218/021807.pdf
 
 

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”アメリカから「日本男児軟弱化」という役目をもらったジャニー喜多川”
https://ameblo.jp/lovejapanmuch/entry-12295794778.html

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