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2019/12/20

本日、東京都水道局事業所で1時間ストライキ

  東京都水道局の各事業所では令和元年12月20日全水道東水労(全労協系・旧社会党左派系の組合)がおよそ6年ぶりに8時30分より1時間の時限ストライキ(同盟罷業)を決行した。これは地公労法11条1項が禁止する違法行為である。判例は公務員法制の争議行為禁止の合憲性を肯定するにあたり、制約原理を「勤労者を含む国民全体の共同利益」としているので公的関心事であるが、東京都ではストが決行されても、機関責任が問われるだけで、水道局では本部中闘が処分の対象となるだけである。過去に支部長の訓告処分はあるが、これは懲戒処分でなく人事記録にのるだけのもの。水道局では私が知る範囲ではストライキ決行時において管理職はいっさい就労命令や、集会の中止命令もせず、集会の演説者やピケに立った者など、指導的役割を果たしたり、率先助勢した者の現認検書を作成したりしないので、現場で違法行為を慫慂しあおる行為があっても処分はしないのである。組織の指示にしたがっただけのスト参加者は処分対象にできないというのはかつてプロレイバー学説であったが、 全逓東北地本役員免職事件最小判昭53・7・18 が「争議行為は集団的行動であるが、その集団性のゆえに、参加者個人の行為としての面が当然に失われるものではない以上、違法な争議行為に参加して服務上の規律に違反した者が懲戒責任を免れえないことも、多言を要しない」と説示しているように、プロレイバー学説は40年以上前に否定されている。ゆえに当局の争議行為対応は組合によって業務指揮権や施設管理権が掣肘されている不健全な在り方であり、ガバナンス、コンプライアンス上問題があるので、小池都知事と場合によっては都議会議員にも意見具申する予定。自分は仕事が遅いので今回は名誉挽回のため、速攻で進めたい。
 
  平成20年以降の東京都水道局で決行された1時間ストの例
  
1 平成20年3月19日の1時間のストライキ
 
2 平成22年12月10日の1時間ストライキ
  懲戒処分は23年2月3日付の全水道東水労中闘5名の最大16日間の停職処分(22年12月10日の1時間ストライキと17日の勤務時間執務室内職場集会を理由とする)と各支部長に対する訓告(12月10日の1時間ストライキ)
              
3  平成26年1月24日1時間ストライキ
  26年2月5発令懲戒処分は都知事選告示(細川、舛添、宇都宮氏等が立候補)の翌日で、新知事が決まってからでもよさそうたが、きわめて早い処分である。
 処分は1月24日の1時間ストを理由とする本部中闘の懲戒処分(停職18日2人、停職16日1人、停職7日1人、ほかに下水道局2人)
 
最大16日、18日ときているので次は20日か。これはそれなりに重いともいえるが、処分対象が限定されている、現場は何もやっても処分されない安心感をもたせていることが問題なのである。

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