第5次男女共同参画基本計画 選択的夫婦別姓 反対 その2
滝沢聿代説が妥当な見解である
夫婦別氏(夫婦別姓)を要求しているのは、日弁連や女性団体といった一部のノイジーマイノリティであって社会の擬集力である基礎にある健全な道徳・家族倫理を崩壊させる懸念がある。である。
滝沢聿代法政大学大学院教授の次に引用する憲法判断については妥当であると考える。(滝沢 聿代 「 夫婦別氏の理論的根拠--ドイツ法から学ぶ」『判例タイムズ』 42(10) [1991.04.15] )
すなわち家庭は、相互に扶助協力義務を有する夫婦(民法752条)を中心として、未成年の子の監護養育(民法820条、877条1項)や、他の直系血族の第一次的扶養(民法877条1項)等が期待される親族共同生活の場として、法律上保護されるべき重要な社会的基礎を構成するものである。
このような親族共同生活の中心となる夫婦が、同じ氏を称することは、主観的には夫婦の一体感を高めるのに役立ち、客観的には利害関係を有する第三者に対し夫婦であることを容易にするものといえる。
したがって、国民感情または国民感情及び社会的慣習を根拠として制定されたといわれる民法750条は、現在においても合理性を有するものであり、何ら憲法13条、24条1項に反するものではない」
これも自民党に意見を出しました
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